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村上国務大臣 昨日も申し述べましたごとく、
独立国としての
事業の自主性という
観点から、また外資を獲得する必要があるという
観点から考えまして、当初立案に際しましても、実はいろいろの
論議を重ねたのであります。その結果三分の一という限界を置いたのであります。当時
論議の途中におきましても、過半数にならなければいいじやないか、言いかえれば四割九分まではさしつかえないじやないかという
議論も
相当あ
つたのであります。これは外資の導入の
関係と、いわゆる
事業の自主性という
観点と、実はこの両面から考慮して決定すべきものだと思うのであります。心ずしも三分の一を固持しなければならぬという
理由はないと思うのであります。四割九分でもさしつかえないというふうにも考えられるのであります。
なお先刻長官からお答え申したのでありますが、本法と
通産省で立案して
国会に
提案しておりまする
航空機製造法、この両法が原案のまま
成立いたしました場合に、この両法のもとにおいて、
生産者としては二重監督を受ける場合が多いのであります。
生産業者の立場からいえば、すこぶる不便な点が生じて来ることは間違いないと思うのであります。しかし
安全性という見地から申しますれば、両省の当事者が緊密な提携をしまするならば、
法案の目的は一応達せられるものと考えておるのであります。
なお
航空庁における
技術員について先刻
お尋ねがありましたが、この件につきましては、二十六年度からすでにその完全なる資格を獲得することに予算措置もして参
つたこと、御
承知の
通りであります。実は先刻も御指摘のように、
わが国としては
相当長期にわた
つて空白な時代がありました。これをどうしても取返さなければならぬので、まずも
つて航空庁長官が米国その他に参りまして、つぶさに各
方面を視察、検討を重ねましたことは御
承知の
通りでありますが、なおわずかな経費でありまするが、約百万円をも
つて、十六名の
検査官要員を三箇月間、立川の極東空軍
技術教育部に委託をして訓練をしましたし、さらに二百十九万円の予算をも
つて、
航空管制官要員十八名を三箇月間訓練をすることに予算上措置をいたして、現に行いつつあるのであります。さらにその他四名を米国のオクラホマの
民間航空局訓練所において、三箇月間委託訓練をしておるような次第でありまして、この経費は千八十一万円を計上したのであります。二十六年度の予算措置におきましては、ただいま申したような処置を講じて、その訓練に準備をいたして参
つたのでありますが、二十七年度の予算措置については御
承知の
通りであります。この点ついでながら散衍をいたしておきます。