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1951-11-09 第12回国会 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月九日(金曜日) 午前十一時四十二分開会
—————————————
昭和
二十六年十月十一日
法務委員長
に おいて小
委員
を左の
通り
指名した。
長谷山行毅
君
伊藤
修君 齋
武雄
君
中山
福藏
君
鬼丸
義齊
君 羽仁 五郎君 同日
法務委員長
は左の者を
委員長
に指 名した。
委員長
中山
福藏
君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
中山
福藏
君
委員
伊藤
修君 齋
武雄
君
鬼丸
義齊
君
政府委員
法制意見長官
佐藤
達夫
君
法制意見参事官
位野木益雄
君
事務局側
常任委員会専門
員 長谷川 宏君
常任委員会専門
員 西村 高兄君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
民事訴訟法改正
に関する件
—————————————
中山福藏
1
○
委員長
(
中山福藏
君) それでは
只今
から開会いたしますが、私は小
委員会委員長
といたしまして各位の御協力を得まして自分の任務を全うしたいと
考え
ますからどうぞよろしくお願いいたします。
民事訴訟法
の
改正
に関しましてどういうふうに運んで行
つた
らいいかという点を先ずお諮りしたいと思います。
順序方法
をどういたしましようか。
鬼丸義齊
2
○
鬼丸義齊
君
委員長
のほうですでにこの
進行
についてのいずれ
構想
もありましようから、この際御披露頂きまして、そうしてそれに対して卑見を申し述べてみたいと思います。
中山福藏
3
○
委員長
(
中山福藏
君)
委員長
といたしましては、先ず
審議順序
の
方法
というものを皆様にお諮りいたしてきめたいと思いますが、本日はその
審議
に入る準備的な
参考
を得るというような建前から、
当局
のこの
民事訴訟法
に関してこれまで収集せられたいろいろな
参考資料
に基いてこれをどういうふうにして行
つた
らいいかという大体の動向をきめておられると
考え
るのでありますが、そういう点について
意見
を聞いたらどうかと
考え
ますが如何でしようか。
中山福藏
4
○
委員長
(
中山福藏
君) それでは
一つ
お願いいたします。
佐藤達夫
5
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) 現在
法務
府におきましてこの
民事訴訟法改正
に関する
研究
を進めておるのでございますが、今
丁度お話
がございましたので私からその
進行状況
を極く
簡單
に御披露いたしまして、その後なお又いろいろ御
要求
に応じましてこちらから御
説明
いたすことにしたいと思います。 御承知の
通り
に終戦の後
刑事訴訟法
その他多くの
法令
に大
改正
が行われて参
つたの
でございますけれ
ども
、
民事訴訟法
は未だ大なる
改正
を見ることなくして今日に及んでおるわけなのでございます。その
意味
で
一つ
の大きな
研究課題
としてまだ残
つて
いると言うことができると思うのでありますが、たまたま第七回
国会
で制定されました
最高裁判所
における
民事上告事件
の審判の
特例
に関する
法律
、この
法律
が明年六月一日からその効力を失うということにな
つて
おります
関係
上、この辺のところもどう処理するかということが
一つ
の手近な
意味
での宿題とな
つて
いるというような事情もありまして、かようなことから我々といたしましては、この
機会
に
民事
の上訴の
制度
ばかりでなく、
民事訴訟法全般
について再
検討
を加えることが適当であろうというふうに
考え
まして、その
研究
に着手した次第でございます。本年の五月でございますが、
法制審議会
に対しまして
民事訴訟法
、
強制執行権
を除くということにな
つて
おりますが、
民事訴訟法
を
改正
する必要があると思われるが、その
法案
の要綱を示されたいという
趣旨
の諮問を提出いたしまして、その後ずつと同
審議会
での
審議
を願
つて
おるわけでございます。なお一方この
審議会
の
審議
と併行いたしまして、やはり五月に広く
関係各界
のほうに私から御
意見
を承わりたいという
依頼状
を出しまして、即ち全国の各
裁判所
、それから
弁護士会
及び学会というような
方面
について御
意見
を求めたわけであります。これに対する回答も最近ほぼ出揃いましたので、そこで各
方面
の御
意見
を
法制審議会
のほうにも
参考
のために提供いたしまして御
審議
を願うと共に、私
ども
の
手許
においても併行して
研究
をいたしておるという次第でございます。この
法制審議会
の
民事訴訟法
の
部会
で一応の
研究項目
として取上げたものがございます。これはお
手許
に謄写版としてお配りしてあると思いますが、十六
項目
ありまして、
順序
を踏んで申しますと、
最初
に第一点として
弁護士強制主義
の
採用
、第二点として
訴訟扶助
、第三点が
攻撃防禦方法
に関する
随時提出主義
の制限、第四、
訴訟記録
の
簡易化
、第五、
訴訟書類
の送達に関する
当事者主義
の
採用
、第六、
欠席判決制度
の
採用
、第七、無担保仮
執行宣言
の
原則化
、第八、
裁判書
の
簡易化
、第九、
当事者双方
が
口頭弁論期日
に出頭しない場合の処置の強化、第十、尋問を申し出た
当事者
による
証人同行主義
の
採用
、第十一、いわゆる発見、
証言調書
及び
宣誓口供書
の
制度
の
採用
、第十二、
為替訴訟制度
の
採用
、第十三、
簡易裁判所
における
訴訟手続
の
簡易化
、第十四、
控訟審
の構造、第十五、
上告
の範囲、第十六、その他、以上の
項目
であります。なおそれに附加いたしましてその他のいろいろな
問題点
が各
方面
から提供されておりますので、それもその他の
問題点
という別の刷物にしてお配りしてあります。こういうことで
研究項目
をきめてや
つて
おるのでございますが、現在のところではその
進行状況
を申上げますと、今私が御披露申上げました
最初
の
問題点
の第九の
当事者双方
が
口頭弁論期日
に出頭しない場合云々というこの九の
項目
までは、概括的にこの
部会
における
意見
の交換を終えております。実は本日も午後又
部会
がありまして更に
審議
を続行して行こうというわけで、これを急いでおるわけでございますが、我々といたしましては成るべく早く何らかの
成案
を得たいということで大いに目下勉強をしておる次第でございます。 甚だ
簡單
でございますけれ
ども
、実情を御報告申上げました。あと御
希望
に応じまして又他の
政府委員等
からいろいろお答え申上げたいと存じます。
伊藤修
6
○
伊藤修
君 この前の
上告制度
の
特例
に関する
法律
を
説明
する場合、いわゆる三年という
最高裁判所
の
要求
があ
つたの
ですが、三年は長きに失するというので当院で二カ年を修正して、十年の間において
民事訴訟法
を整備しようということに固く申し伝えてお
つた
次第でありましたが、今日これが整備に関していろいろ御
研究
にな
つて
いらつしやるようですが、少しく遅きに失するように思うのですが、果して六月までにこれは
法律
化し得るかどうか、又
成案
がいつできるのか、その
見通し
を伺
つて
おきたい。
佐藤達夫
7
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) いろいろ
我我事務当局
としての
下調べ等
もございましたから、
審議会そのもの
の
進行状況
としては多少遅いというようなお感じをお持ちになるのも無理はないと存じますけれ
ども
、我々の
心組
といたしましては、本年一ぱいには大体
審議会
における意向というものをまとめたいという
心組
で大いに
努力
をしておるわけであります。従いまして次の
国会
には何らかの形で
法律案
を御
審議
頂くようにというつもりでや
つて
おる次第でございます。
伊藤修
8
○
伊藤修
君 次の
国会
とおつしやるのですが、
国会
は勿論五月までありますが、こういうような厖大な
法律
で、相当重大な
基本人権
に関する
法律
であるのですが、
国会
の初期に出すお
見通し
ですか、或いは
国会末期
に突然お出しになるようなお
考え
ですか。
佐藤達夫
9
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) もとよりその本のことは私
ども
十分承知いたしておりますので、
国会
の成るべく早い
機会
において御提案申上げて十分の御
審議
を頂きたいという強い
希望
の下に
努力
をいたしておる次第であります。
鬼丸義齊
10
○
鬼丸義齊
君 大分大きい大
改正
のことであるから、仮に次の
通常国会
にこの
法案改正
が出るとしましても、必ずしもこれは両院を通過をして完結するとは
考え
られない場合もあり得ると思いますが、若しそのような場合には今の
上告制度
に関する
特例
の規定というものは一旦失効してお
つて
も運用上には別段差支えないのであるか。若しそういうような場合には更に
延期
をするというような、
延期
をするのでなければ非常に不都合が生ずるというようなことになると思いますが、その辺の
見通し
はどうですか。
佐藤達夫
11
○
政府委員
(
佐藤達夫
君) 先年この
特例
の
関係
の
法律案
を御提案申上げましたときにも申上げましたと存じますが、今日の
規状
においてどうしても困るということからああいう
特例
をお願いした次第でございまして、その
必要性
というものは今日解消しておるとは私申上げられないと
考え
ております。従いまして今の
期限附
の
法律
の
善後措置
と併せて、先ほど申しましたように
訴訟法全般
の再
検討
を急いでや
つて
おるわけでありまして、是非何らかの手当を次の
国会
でいたしたい、成立さして頂きたいというふうに
考え
ております。
鬼丸義齊
12
○
鬼丸義齊
君 この
民事
に関する
上告
の問題について今の
臨時措置法
よりほかに何か
東京高等裁判所
をして
民事上告事件
を扱わしめるというようなことについて今論議に上
つて
おるようなことはありませんか。つまり何か
上告事件
に対する
裁判
について
一つ
の進歩的な
考え
から、
民事
の
上告事件
を特に
東京高等裁判所
において処理せしめて、いわゆる
上告審
、
最高裁判所
の
裁判
というものを別な形で以てもう
一つ簡易
に片付けるというようなことの何か案をお
考え
にな
つて
おるようなことはありませんか。
佐藤達夫
13
○
政府委員
(
佐藤達夫
君)
鬼丸委員
御
説明
の点は、先年の例の
特例
に関する
法律
を我々が
研究
いたしました際の最も大きな問題の
一つ
として
法制審議会等
においても非常に議論のあ
つた
ところでございます。確かにそういう
一つ
の
考え
方があり、且つ私の記憶では、
法制審議会
の
答申
の中にはそういう
趣旨
のことが一
項目
入
つて
お
つたよう
に思います。但しその
審議会
の
委員全員一致
の
意見
というところではなく、今申したように
反対説
も相当強い、まあ併し多数の
意見
がそうであ
つた
ということで、
答申
には確か入
つて
お
つた
と思います。ただその節恐らく御
説明
したのではないかと思いますが、いろいろな
関係
がありまして、御遠慮しようということになりまして、
政府
としての案には入
つて
おりません。そういう経過もありますが、その後我々としては相当期間も経ておる
関係
もございますので、この際そういう点も含めていろいろ反省を加えながら一層
研究
をしようというのが今日の率直な態度でございます。
鬼丸義齊
14
○
鬼丸義齊
君 私は実は寡聞にして内容を大まかなことだけ知
つて
おるだけで、一体どういうふうなことに変更しようというのであるか、大要だけ
一つ
お聞かせを願いたい。
位野木益雄
15
○
政府委員
(
位野木益雄
君)
只今お尋ね
の点でございますが、
構想
も必ずしも一致していない、いろいろな
意見
があ
つたの
であります。概略の点を申上げますと、現在
最高裁判所
に
上告
する
事件
は
通常
の
法律違反
も
原則
としてすべて行くことにな
つて
おり、
最高裁判所
の
事務
の負担の調整という
関係
からそれは好しくないということから、
最高裁判所
に対する
上告
は
憲法違反
とか或いは従前の
判例
を変更するような場合というふうな、特に重要な
事由
に
限つて最高裁判所
に
上告
を認める。その余の
法令違反
というようなことは
東京高等裁判所あたり
に
上告部
という別の部を設けまして、そこで審理させることにしてはどうかと、まあこれは
東京高等裁判所一つ
に設けるか或いは各
高等裁判所
にも設けるか、或いは場合によ
つて
何か別に
裁判所
を設けるかというふうないろいろの案もあ
つたの
でありまするが、大体の
構想
はそういうふうなことであります。
鬼丸義齊
16
○
鬼丸義齊
君 それは
最高裁判所
よりそうしたふうの
上告事件
を全部高裁のほうの
上告部
というようなふうに、
事物管理
を奪うというようなことになるのですか。それで
最高裁判所
においてそういう
只今
あなたの例示された
憲法違反
並びに
判例変更
というようなふうな、いわゆる大
法令
というのか、いわゆる
判例牴触
の場合のみに
限つて
それを
最高裁判所
に移す、その他のものは
最高裁判所
から
事物管轄
を除くというのか、その点はどういうふうにな
つて
いるのですか。それには
最高裁判所
の
裁判官
という者の数をも併せ
考え
て、もう少し減員する必要があるのじやないかというようなことまでも論議されてお
つたの
ですが、その点はどうなんですか。
位野木益雄
17
○
政府委員
(
位野木益雄
君) お説のように、結局
上告部
というものを
高等裁判所
に設けるということになりますと、
通常
の
法令違反
の
事件
は一応そこの
上告部
のほうに参りまして、それを経て一定の
事由
のある場合に
限つて最高裁判所
に来るということになりまするので、
通常
の
法令違反
についての
裁判権
というものはいきなり来ないという結果になるわけでございます。そういたしますと、場合によ
つて最高裁判所
の
裁判官
の数がどの
程度
であればいいというふうなことも問題になる
可能性
もあるわけでありまして、そういうふうな
意見
もこの前の
審議会
の当時にも出てお
つたよう
であります。
鬼丸義齊
18
○
鬼丸義齊
君
ちよ
つと私細かいことを聞きたいために
速記
をとめて頂きたいと思います。
中山福藏
19
○
委員長
(
中山福藏
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。
中山福藏
20
○
委員長
(
中山福藏
君)
速記
を始めて。
伊藤修
21
○
伊藤修
君 本日はこの
程度
に終
つて
差支えありませんが、次回からの御
進行
につきまして
希望
を申上げておきたいのですが、
只今佐藤
氏から
項目
について御
説明
がありましたいわゆる
問題点
というのは、この
問題点
を
一つ一つ拾つて
御
説明願つて
、そうしてこれを
研究
しておくということは、他日御提案に
なつ
た場合において
重要問題点
についての我々の認識を深めておくということが、この小
委員会
を設けた
一つ
の大きな理由であろうと思いますが、そういうように
一つ
お
取計い願つて
は如何か、かように存じますが……。
中山福藏
22
○
委員長
(
中山福藏
君) さよう
取計い
ます。
鬼丸義齊
23
○
鬼丸義齊
君 それじや
ちよ
つとついでに私は聞きたいのですが、この
弁護士強制主義
というのは、これはすべての
事件
に
弁護士
が
代理
をさせなければいかんということですか。
位野木益雄
24
○
政府委員
(
位野木益雄
君) いや、すべての
事件
とは限らないのでありまして……。
鬼丸義齊
25
○
鬼丸義齊
君
訴訟
の
代理
は……。
位野木益雄
26
○
政府委員
(
位野木益雄
君) 場合によ
つて
或る
裁判所
については
弁護士
を附けなければならないというふうなことにするかどうか、まあこれは問題としては非常にまあ……。
鬼丸義齊
27
○
鬼丸義齊
君 いや、
強制主義
というのはどういうことですか。
位野木益雄
28
○
政府委員
(
位野木益雄
君) 必ず
弁護士
を附けなければ、
訴訟
はできないということです。
鬼丸義齊
29
○
鬼丸義齊
君 結構です。
中山福藏
30
○
委員長
(
中山福藏
君) それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後零時二十一分散会