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一松定吉君
平和條約の十
一條、これは條約の
委員会であんまり細かいつまらんことだから
法務総裁に聞かなか
つたのですが、あなたのほうで研究しておるか、研究しつつあるかを聞きたいのですが、この十
一條の「法廷が課した刑を
執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、
減刑し、及び仮出獄させる権限は、各
事件について刑を課した一又は二以上の
政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」というのですね。そこで私の伺いたいのは、一又は二以上の
政府の決定をすることをほ
つたらかしておいて決定しなければそのままだね。そういう決定を促す何か方法についてどうすればいいのか。今
一つは、日本国はそれらの
関係国に勧告をする方法、どういうようなふうにして勧告するのか、どういうような内容でやるのかというようなことについて、今
政府はどう考えておるのか。この効力が発生したならば、
政府の決定を促す方法としては、こういうふうにして決定を促し勧告をするのには、どういうようにして勧告しようとするかというようなことを、もうぽつぽつ研究をしておく必要はないかと思うのだが、そういうことについてまだ深く考えておりませんか。おれば
一つ話して頂きたい。