○矢嶋三義君 時間がない
ようですから、私は一ことだけ
政務次官に承わりたいと思うのですが、先ずこの問題で、先ほどからデータの問題も出ましたが、
答弁もございましたので私追及いたしませんが、この四百六十二とか或いは特に五百七十六とか三百七十五というデータというものを
自治庁で認められたということについては追及いたしませんが、納得できない点がございます。更に
全国の知事
会議がこれに反論しておりますが、この反論に果して
自治庁は自信を以て応じ得るかどうかという点も伺いたいところでございますが、そういう点も私はあると思うのです。データそのものが問題でございますが、更にそのデータに基いて
政府が
財源措置をすることは私はこれは自由だと思うのです。併しその
財源措置をして、その
財源措置をした
範囲内において、
地方公共団体に
自主性を持
つて自由にやらすべきであるにかかわらず、こういう通牒を出すということは、さつきの応答からもわかる
ようにやはり使途を
拘束するのではないか、使途を
拘束するということは、
平衡交付金のほうにおいても紐付きということにな
つて、やはりそこに遺憾な点があるのではないか、更に
地方公務員の
給与は県又は
市町村の条例できめるということにな
つておるのに、或いは期待し或いは徹底せしめるということにおいて、やはり統制するという形が出ているのじやないか、こういう点について先ほどから応答も重ねられましたから、私もお伺いしたいところでありますけれども、もうこれ以上お伺いいたしませんが、私は今申述べました点から、
財源措置をこうしたことは自由でございます。
従つてそれはその
財源措置の
政府の方針
通りに
地方がや
つてくれるであろうという期待である、更にそれを徹底せしめるために、今後
給与法の
法律ができたならば、更に通牒を出すかも知れません、この点は私は納得できないのですが、そこでただ一点お伺いいたしたい点は、
自治庁としてはデータの問題もございますし、或いは
地方公務員、或いは
国家公務員に準じてやるという
教育公務員特例法の精神もあることでありますれば、この通牒は
財源措置をかくしたのだということだけを示したものであ
つて、どういう形において
給与切替えをするかはこれは全く
拘束するものでなくて、
地方公共団体の全く自由であるという
意味の解説と申しますか、そういう通牒を改めて出すのが最も至当ではないかと私は
考えるのですが、そういう御努力が願えるかどうか、その一点について承わりたいと思います。