○
説明員(
打越顯太郎君) 農林漁業組合再建整備法の一部
改正案をこの国会に提案をいたしたいと存じまして、現在準備を進めておりますわけであります。
改正案の進捗状況を申し上げまするというと、本日の閣議で決定をいたしましたところによりまして、
関係方面の承認を受け次第国会のほうに提案をいたすつもりでございまして、来月の上旬に相成ろうかと思うのであります。
改正案の
趣旨はどういう点にございまするかと申しますると二点ございまして、その第一点は増資の奨励金の交付の時期を当該年度のみならず、その一部は次年度におきましても交付ができるようにいたしたいということであります。と申まするのは、増資の実積は年度の終りになりませんとはつきりわかりませんのでございまして、
従つてその年度内にのみ交付することができない場合がございますので、一部はその実績によりましては次年度におきまして当該年度の増資奨励金が交付できるようにいたしたいという点であります。
もう一点は、再建整備をやります組合におきましては、欠損の補填を一日も速やかに容易ならしめることにいたしたい、これによ
つて再建整備の目的を早く達成するようにいたしたいという
趣旨から
改正をいたしたいと
考えておるわけでございまして、その要点は、法人税法の欠損金の算入につきまして特例を設けたいということであります。その
内容は昭和二十五年度におきまして生じました欠損、又昭和二十六年度におきまして新たに生じました欠損金、即ち昭和二十五年度より生じました繰越欠損金と二十六年度に起きました欠損金につきましては、本年の十二月末までに改めて青色申告を提出いたしまする場合におきましては、法人税法の算定上は、前年の剰余金の中からそれを欠損金として繰越控除ができるようにいたしたいということであります。と申しまするのは、これ再建整備の対象とな
つておりまする組合におきましては
相当大きな欠損金を持
つておるのでございます。その大きな
部分は、昭和二十五年度の決算期におきましまして生じた欠損金と、昭和二十六年度に生じました、つまり本年度において生じまする欠損金が大きなものでございまして、先の再建整備によりまして本年の三月三十一日を再建整備の指定日にいたしておるのでありますが、その三十一日の指定日におきまして計算をいたしましたために新たに欠損金を出しました額もございまして、それを合せますると
相当大きな金額になるのであります。これも青色申告をいたしておりませんというと欠損金として控除できない仕組にな
つておるのでございます。現在私のほうで調査いたしたところによりますというと、これが法人税法によ
つて欠損金として控除できるかどうかということによりまして約十六億という大きな金額になるのであります。
従つてこの
改正ができますれば、それによ
つて十六億の税の
負担を軽減するということに相成るものでございまして、農協の再建整備を容易ならしむることにも相成るのであります。さような見地から今申上げました
改正案をいたしたいということであります。
ついでに起ちました
関係上、再建整備の現在の進行
状態を一応簡単に御
報告を申上げておきたいと思いまするが、再建整備法の第七国会におきまして成立いたしました後におきましては、施行令、施行規則その他の
関係の法令の制定実施をいたしますと同時に、再建整備法自体も六月の十一日にその一部が
改正いたされまして、林業組合及び林業組合連
合会が再建整備法の適用を受けることに相成
つておりますることも御
承知の
通りであります。それで私
どものほうにおきましては、再建整備の
趣旨を協同組合に十分徹底いたしまするために県の部課長
会議の開催その他によりまして、その
趣旨の徹底を図
つて参りました次第でありまして、今日再建整備の熱意は
相当に燃えておりますることは誠に喜びに堪えないのであります。現在の再建整備をやりますることを希望しておりまする組合の数は約二千七百に達しているのであります。これによりまするというと、増資の奨励金におきましても、当初年度におきまして計上いたしました金額に対しまして、基準増資の分につきましても約九千万円ばかり不足することに相成
つておるのでございまするが、これも
大蔵省と折衝いたしまして、漸く九千万円が新たに計上されることに相成
つておるのでございます。目下さような
方針で基準増資の
予算の増額も一応決定を見ました
関係上、現在引続いてブロック
会議を
開きまして
趣旨の徹底を図
つておりますような情勢下にあります。一応簡単でありまするが、
改正案の
趣旨と進捗状況の概況を御
報告申上げました。