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1951-11-27 第12回国会 参議院 内閣委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十七日(火曜 日) 午前十一時三十五分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事
松平
勇雄
君
溝淵
春次
君
山花
秀雄
君
委員
楠瀬
常猪君 郡 祐一君
横尾
龍君 楠見 義男君
竹下
豐次君
成瀬
幡治
君
カニエ邦彦
君
栗栖
赳夫
君
三好
始君
三浦
辰雄
君 館
哲二
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
説明員
総理府恩給局審
査課長
城谷
千尋
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出・
衆議院送付
) ○
行政機関職員定員法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を
開会
いたします。
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。先日の
委員会
におきまして
政府
から
本案提出
の
理由
の
説明
は聞いたのであります。從いまして
委員諸君
におかれまして、
本案
について
質疑
がありますれば、この際御発言をお願いしたいと存じます。
山花秀雄
2
○
山花秀雄
君
ちよ
つと
政府
のほうにお尋ねをいたしますが……
三好始
3
○
三好始
君
ちよ
つと
議事進行
……。私の理解しておるところでは、まだ
提案理由
の
説明
だけしか承わ
つて
おらない
よう
に思いますので、
内容
について具体的に
説明
を
伺つて
から
質疑
に入りたいと思います。
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君) じやそういたしますか。丁度今日は三橋
恩給局長
は差支えがあ
つて
出て來ませんが、実際仕事をや
つて
おられます。
城谷事務官
が見えておりますから、
城谷事務官
から
説明
を聞くことにいたします。
城谷事務官
。
城谷千尋
5
○
説明員
(
城谷千尋
君)
只今議題
となりました
恩給法
の一部を
改正
する
法律
につきまして、各條につきまして御
説明
申上げます。この
法案
の順序に從いまして御
説明
申上げたほうが便利かと思いますので、そういうふうな
方法
で
説明
さして頂こうと思います。 先ず今度の
改正
は、大きな点が三つありますことはこの間の
提案理由
の
説明
の際にも申上げたと思うのでありますが、その中の
一つ
が、この五十
八條
の四の第一項の
改正
なのであります。これは
現行法
によりますというと、
普通恩給年額
が五万円以上で、
恩給外
の
所得
が二十五万円を超える場合には、或る一定の率で
普通恩給
の一部を
停止
しておるのであります。ところが今回この
法案
によりますというと、
恩給年額
が増額
改訂
されることになりますし、
又新給與味法
が
法律
として
公布
されますというと、
俸給
が
ベース・アツプ
されまして、それらのものの
普通恩給
も増額される、こういう関係になりますので、この五十
八條
の四を
改正
しまして、從來の五万円であ
つた
ものを六万五千円に改める、それから又從來二十五万円でありましたものを、三十三万円に改めるというふうにいたしたのであります。この六万五千円とか三十三万円とかいうものをきめました根拠と申しますか、
理由
と申しますか、そういう気持は、この
制度
ができました当時は、
普通恩給年額
が千円、それから
恩給外所得
が五千円の場合に
普通恩給
の一部を
停止
するということに
なつ
てお
つたの
であります。その
制度
のできましたのは
昭和
八年でございますが、その当時の千円と申しますというと、まあ大体
中央官庁
の
課長級
の下のほう、或いは又
課長補佐
の上のほうというふうな輪郭じやなか
つた
かと思うのであります。又その当時の五千円と申しますというと、大体
局長クラス
のところじやなか
つた
かと思うのであります。そこで現在それを考えて見ますというと、大体
先ほど
申しました
課長クラス
若しくは
課長補佐クラス
の
俸給
が大体二割四、五分上ることになる、丁度
端数
でありましたので、これを六万五千円に丸めました。又この
局長クラス
のところの
俸給
で大体三割前後上るものでありますから、そこでまあ三十三万円というものを、
端数
を丸めまして三十三万円にした
よう
なわけなのであります。
停止
の
段階
は
現行法
と全く
同一
の割合で
停止
いたしたいと思うのであります。 次に五十八条の五でございますが、これは全く
字句整理
の問題でございます。と申上げますのは、
先国会
におきまして
恩給法
を
改正
しまして、
公務員
の
普通恩給
その他の
恩給
を
ベース・アツプ
する
法律
を御
審議願つたの
でありますが、その際に
国家公務員災害補償法案
も御
審議願つたの
であります。ところがこの
恩給法
のほうが先に御
審議
が進みまして
公布
に
なつ
てしま
つた
わけなのであります。そこでその
法律
の
番号
、
国家公務員災害補償法
という
法律
の
番号
がきまらんうちに
恩給法
が
公布
に
なつ
たものでございますから、今回
国家公務員災害補償法
の
法律番号
を挿入し
よう
、こういうことなのでありまして、
字句整理
の問題でございます。 それから
附則
の第一項、これは
施行期日
を定めたものであります。それから第二項は
先ほど
も申しました
よう
に、
普通恩給
の一部
停止
を新たな
基準
でやるとしますというと、前にすでに
停止
されておる、言い換えますというと、現在
停止
中のものも計算し直して更に
又新
らしき
基準
で
停止
されなければならんことになるものでございますから、これは
ちよ
つと
事務
上にも困難を來たしますので、それでこの
停止額
につきましては五十
八條
の四を
改正
しましても、なお現在
停止
しておる額を
停止
する
よう
な
方法
で行きたい、こう
思つて
二項を置いた次第であります。それから三項はこれは今度の
給與ベース
の
改訂
に伴いますところの
恩給年額
の
改定
に関する
規定
であります。御
承知
の
通り給
今日
法案
によりますというと、十月一日から
一般公務員
の
給與
が増額されるということに
なつ
ておりますので、それに歩調を合せまして今年の九月三十一日以前に退職した者の
恩給
もやはり増額
改訂
するということにしたわけであります。その三項の中の第一号は、まあ
ちよ
つと正確じやございませんが、申して見れば
一般職
の
職員
の
ベース・アツプ
の問題なのであります。それから第二号は、
特別職
の
職員
の
恩給
の
ベース・アツプ
の問題なのであります。それから第三号は、
裁判官
、
検察官
の
恩給
の
ベース・アツプ
の問題なのでありまして、この文字の表現とか、或いはこのやり方はこの前御
審議
願いました
法律
の場合と全く同じ
思想
で出発しております。それから第四項は、これはこの今度の
改訂
に伴います
手続規定
をきめたのでありますが、これにつきましては
恩給改定
は
受給者本人
から請求を待たず
裁定庁
がみずからこれを実行するというふうに
手続
をきめたわけなのであります。第五項の問題でございますが、これは御
承知
の
通り日本専売公社
ができましたときに、当時官吏から
公社
の
職員
、
役員
にな
つた者
につきまして
恩給法
を準用するという
規定
が
専売公社法
の五十條にあるわけであります。そういう人につきましては
恩給法
が準用されまして、
公務員
と
同一
の
恩給
が給付せられることになるわけなのでありますが、
一般公務員
はこの前の、つまり現在の
俸給
でございますが、現在の
俸給
は
昭和
二十六年の一日一日から
ベース・アツプ
されまして、現在その
俸給
を受けておるわけなのであります。
専売公社
の
役員
、
職員
につきましては多少それが遅れまして二十六年の四月の一日から
俸給
が増額
改定
されたわけなのであります。そうしまして一月から三月分までの
俸給
につきましては、これは
増俸分
に相当する
よう
な、これは極めて大体の話でございますが、大体
増俸分
に相当する
よう
な額が一時金として支給されてお
つたの
であります。そこで一月から三月までに退職しました者の
恩給
は前の、つまり四月一日後に退職します者の
恩給
とは
俸給
が低い
俸給
で計算されておるのであります。そこで今回は四月一日以後に退職した者と同様に一月から三月までに退職した者も同じ
よう
な
俸給
で扱おうというのが第五項の趣旨であります。第六項はすでに一月から三月までに退職した者で
恩給
を受けた者がありますが、これらについてはその差額を追給するということを第六項できめておるわけでございます。それから
先ほど
も申しました
通り
、今回の
恩給
の
ベース・アツプ
によりまして
基礎俸給年額
が変るわけなのでありますが、この
専売公社
の
役員
、
職員
につきましても、
先ほど
申上げました一月から三月までに退職した者につきましても、やはりこの第五項の
規定
で計算した
年額
の
俸給
を以てこの人の
俸給年額
と見まして、これで
恩給
の
ベース・アツプ
をし
よう
、こういうことを第七項で
規定
いたしておるのであります。 それから次に
附則
の
別表
第一
号表
でございますが、これは
先ほど
申しました第三項の一号の
該当者
の
恩給
の
スライド
の表であります。これが最低が前に四万六千二百円でありましたものが今度の新らしい
恩給ベース
では五万五千二百円になりますので、それと対応して入れたというわけなのであります。最高のところが四十四万四千円、それに対応するのが六十万円、こういうふうに
なつ
ておるのでありまして、この前の
俸給
を新
俸給
にそのまま
スライド
させておるだけでございます。 それから次にこの二
号表
でございますが、これは
先ほど
申上げました
通り
の
特別職
の
職員
の、やはり
俸給
の
上昇
に伴うところの
スライド
の問題でございます。前と
思想
は全く
同一
で、
俸給
の
スライド
させておるだけでございます。 それから
附則別表
の三号もこれは
裁判官
、
検察官
の
俸給
の
上昇
に伴う
スライド
の問題でございまして、一
号表
、二
号表
と全く同じ考え方で
上昇
させておるのであります。 大体以上でございます。
山花秀雄
6
○
山花秀雄
君
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
が
只今説明員
によ
つて
説明
されたのでありますが、私のこの問題に関してお聞きしたいことは、先般
公職
に関する
就職禁止
、
退職等
に関する
勅令
の
規定
による
覚書該当者
の
指定
の
解除
に関する
法律案
が両院を通過したことは御
承知
の
通り
であります。この第四條に「
覚書該当者
について
指定
の
解除
があ
つた
ときは、その者に係る
公私
の
恩給
、
年金
その他の
手当
又は
利益
を受ける
権利
又は
資格
は、
指定
の
解除
のあ
つた
日において回復する。この場合において必要な事項は、
政令
で定める。」、
恩給
その他の
年金手当
をもらえるという
よう
なまあ
規定
に
なつ
ているのでありますが、それからこの
法律
のできましたことによ
つて
、
覚書該当者
で非常に
指定
が不公平であ
つた
と認識した者は、その
指定
の
解除
の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の
法律
に「
昭和
二十年
勅令
第五百四十二号「
ポツダム
」
宣言
ノ
受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル
件
ニ基ク恩給法
ノ
特例ニ関スル
件」、
昭和
二十一年
勅令
第六十八号、この第一條に「
軍人
若ハ準
軍人
、
内閣総理大臣
ノ定
ムル者
以外ノ陸軍若
ハ海軍
ノ
部内
ノ
公務員
若
ハ公務員ニ
準
ズベキ者
(以下
軍人軍属ト称ス
)又
ハ此等
ノ者ノ
遺族タルニ因ル左
ノ各
号ニ掲グル恩給ハ
之
ヲ給セズ
」、一、二、三、四、五、六、七という七
項目
の
項目
がこの
法律
に謳われているのであります。又
昭和
二十二年
勅令
第一号、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴ひ発する
命令
に関する件に基き
公職
に関する
就職禁止
、退官、
退職等
に関する
勅令
、この五條に「
公私
の
恩給年金
その他の
手当
又は
利益
を現に受ける者又は受ける
資格
のある者が、
覚書該当者
として退職し又はその職を失
つた
ときは、その者はその
覚書該当者
としての
指定
を受けた時からその
権利
又は
資格
を失う。」、こういう
ポツダム宣言
に関する
勅令
が出ておるのでありますが、仮に今度の
公職
に関する
解除
の
申請
を行い、
解除
された場合に当然
恩給
その他を受ける
権利
が生ずるのでありますが、一方に
只今
申上げました
よう
な
勅令
がある以上は、これらの人の
恩給
はもらえないと思うのでありますが、これはどういう
よう
に
なつ
ておりますか、
ちよ
つと御
説明
願いたいと思います。
城谷千尋
7
○
説明員
(
城谷千尋
君)
只今
の御
質問
の問題でありますが、
追放
が
解除
になりますれば、
恩給
が
給與
されることは
只今法律
その他をお読みになりました
通り
でありますが、この
勅令
第一号によりまして
解除
になりました者につきましては、この
手続規定
としましてたしか今年の十月の
政令
が三百三十五号だ
つた
と思いますが、それで
恩給給與
の
手続
きをきめております。 それから次に
軍人軍属
の問題でございますが、この
軍人軍属
につきましては、
先ほど
御指摘の
勅令
第六十八号によりまして、現在は
恩給
は差上げておらないのであります。これらの者に将來
恩給
を給するかどうかということは、これは非常な重大な問題でございまして、
政府部
内におきましても
厚生省部内
に
連絡打合せ会議
を設けまして、そこでいろいろの案を検討して行くということに
なつ
ておるのであります。まだ何分の決定を見てはおらないのでありますが、近いうちに何らかの
結論
が出るものと確信しているのであります。
山花秀雄
8
○
山花秀雄
君 今の
政府側
の
答弁
によるとどうなるかわからん、
目下相談
中だという
よう
な
意味
の御
答弁
でございましたが、一応先だ
つて
追放解除
の
申請
を行い、その
申請
が妥当と認めた場合には、それを
解除
するという
法律案
が
通つたの
であります。そうして
解除者
が当然出て來ると思うのでありますが、
解除
された場合には
追放
という
一つ
の罰則から逃がれたのでありますから、当然與えらるべき
権利
は復活すると認めて私どもはいいと思うのであります。いろいろ
相談
中とは言われましたが、一応
解除
された暁には、
権利
が復活する
よう
に何分の
一つ
いい結果が出る
よう
に努力を
政府当局
においても拂
つて
もらいたいと思うのであります。大体の
見通し
としてはどういう
方向
に落着くか、若しおわかりに
なつ
ておれば
見通し
だけでもお話頂けば非常に結構だと思います。
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を
一つ
始めて下さい。
山花秀雄
11
○
山花秀雄
君 私個人としては、いろいろ
意見
がありますが、この場合申上げませんが、とにかく
恩給
が復活をするという
方向
へ
一つ政府
としても努力して頂きたいという希望を申上げまして、私の
質問
を終りたいと思います。
栗栖赳夫
12
○
栗栖赳夫
君 お尋ねしますが、この
法律案
をお書きに
なつ
たその裏をなす
予算的措置
というものはどういう
よう
に
なつ
ておりますか。
城谷千尋
13
○
説明員
(
城谷千尋
君) 今の御
質問
の
予算的措置
と申しますと、これは郵政省の所管に属しますことなのでございますが、一応この
ベース・アツプ
に伴います分は
補正予算
の中へ織込んでおるのであります。大体四億円ほど計上しております。
栗栖赳夫
14
○
栗栖赳夫
君 それは
はつきり明示
をして頂けますか。そうするとこれは今度の
補正予算
が通らなければ、この
法律案
は上げられませんですね。
城谷千尋
15
○
説明員
(
城谷千尋
君) そういうことになります。
栗栖赳夫
16
○
栗栖赳夫
君 そうですね。これはわかりました。
成瀬幡治
17
○
成瀬幡治
君 細かいことで恐れ入りますが、
階級差
があるということでしたが、この点例えば具体的に
言つて加算
、そういうことを指しておられるのですか。例えば外地に
行つた
場合と内地の場合と、
加算
がございますね、そういう点を指しておられるというふうに了解していいわけですか。
城谷千尋
18
○
説明員
(
城谷千尋
君)
只今
の御
質問
でございますが、これは私の言葉が足りなか
つた
ために、
皆様がた
に誤解を或いはお招きしたかと思いますが、つまり端的に申しますれば、
上等兵
とか伍長とか軍曹とか、そういうことを申上げておるのではないのでありまして、
階級
と言いますと語弊がありまして、実は
恩給
のほうで申しますというとそれは
俸給差
なのであります。そういう
意味
で申上げた次第でございますから……。
成瀬幡治
19
○
成瀬幡治
君
加算
は当然認められるわけですね。
河井彌八
20
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
とめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
21
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
成瀬幡治
22
○
成瀬幡治
君
昭和
十六年ですね、あの頃までの
恩給
の
総額
と申しますか、その中の私は本当に聞きたいのは、あの当時
軍人
ももら
つて
お
つた
と思いますね。
軍人
と
文官
との
パーセンテージ
ですね。それから現在の
総額
は問題にならないわけですが、その占めておる
パーセンテージ
ですね。それから若し今度こうしたものを復活した場合に
範囲
が非常にむずかしい、
基礎範囲
が問題に
なつ
ておる
よう
ですが、あなたのほうの立案されたものの中でまあどういうふうな
パーセンテージ
に
なつ
ておるか、若し調査ができておりましたらお聞かせ願いたい。
城谷千尋
23
○
説明員
(
城谷千尋
君)
先ほど
の御
質問
は
昭和
十六年頃の
恩給
と
予算
との
比率
はどう
なつ
ておるかという御
質問
の
よう
に
伺つたの
でありますが、これにつきましては、お手許に配付いたしておりますところの表の、
統計表
の第一頁を御覧願いますというと、見当をつけて頂くことができると思うのであります。極めて
予算
のほうの増加の
比率
が大きなものでございますから、
恩給予算
というものは、極めて微々たるものに
なつ
ておるのであります。これが
昭和
六年、七年というふうな昔へ遡
つて
見ますというと、
恩給
の占める
比重
が多く
なつ
ておるのでございます。その後におきましては、逐年
恩給
の
比率
が下
つて
おります。それから更に又、今回のものにつきまして、いろいろ
比重
はどうか、こういう
よう
な御
質問
でございますが、この点は
基礎
が固
つて來
ないとはつきりしたことを申上げることはできないと思いますが、仮に三万円なら三万円、四万円なら四方円、こういう
一つ
の仮定を踏んで見れば、その單価に人数を掛けたもの、こういうことになるわけであります。これの詳しいことにつきましては、まだ申上げる
よう
な
段階
に至
つて
おりません。さ
よう
に御
承知
願いたいと思います。
成瀬幡治
24
○
成瀬幡治
君 私の聞きたいことは、
軍人
の
恩給
が復活したら莫大にな
つて來
るのではないかという
よう
な心配があ
つて
、そういうことをお聞きしたのでありますが、私は
総額
の中において
文官
と
軍人
と、こう二つに分けたときに、
昭和
十六年頃に占めておる
比重
がまあ太平洋戰争以降になれば非常に多くなるということはわかりますが、あなたのほうで一応まあ考えておられる
基準
に基きます。その
比率
が、
文官
、
軍人
の
比率
の変化が実は私はお聞きしたいわけですけれど。
河井彌八
25
○
委員長
(
河井
彌八君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
26
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
竹下豐次
27
○
竹下豐次君
恩給受給者
が亡く
なつ
た
あと
、その
遺族
ですね、
遺族
は妻は半分だ
つた
ですか、そういう率を占めておりますね、それも亡く
なつ
たときは子供ですが、現在生きておる人の受けておる
恩給
の
総額
と亡く
なつ
た
あと
の
遺族
の受けておる金額との
比率
は、
大かた
どのくらいになりまし
よう
か。
城谷千尋
28
○
説明員
(
城谷千尋
君) 実はまだ最近の
統計
が、これは
統計局
のほうへ私のほうは委囑しておるのでございますが、最後の
結論
は出ておらないわけであります。そこで二十六年九月の、多少これは変動があるかも知れませんから、そういうおつもりでお聞き願いたいのですが、いわゆる概算的にお考え願いたいのですが、これによりますと
普通恩給
、これは
一般
の
文官
の生存中に受ける
恩給
でございますが、これが五十億三千六百万円ほどに
なつ
ております。ところが
扶助料
のほうは十六億九千万円ほどに
なつ
ております。
先ほど
も申しました
通り
この数字は概算の
意味
にお考え願いたいと思うのです。
山花秀雄
29
○
山花秀雄
君
議事進行
について。もう大体
質問
も
終つたよう
に考えられますので一応
質疑
を打切
つて
もら
つて
、これは甚だ僣赳ですが、
余り討議
がない
よう
に思いますが、
採決
をして頂いたらどうかと思います。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
河井彌八
30
○
委員長
(
河井
彌八君)
諸君
において御異存ないと思いますから、討論を省略いたしまして
採決
をいたします。
本案
につきまして
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
河井彌八
31
○
委員長
(
河井
彌八君)
全会一致
であります。では
本案
は可決すべきものと決定議決いたしました。 つきましては、
委員長
の
口頭報告
の
内容
につきましては、
委員長
にお任かせを願いたいと思いますが、如何でございまし
よう
か。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
32
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 なお多数
意見者
の御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
カニエ邦彦
竹下
豐次
楠瀬
常猪
松平
勇雄
三浦
辰雄
山花
秀雄
横尾
龍
溝淵
春次
成瀬
幡治
館
哲二
河井彌八
33
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
委員会
はこれを以て休憩いたします。 午後零時十六分休憩
—————
・
—————
午後五時五十八分
開会
河井彌八
34
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を再開いたします。
諸君
に申し上げますが、
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
に関して、これから
懇談
に入りたいと思いますが、如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
只今
より
懇談
に入ります。 午後五時五十九分
懇談会
に移る
—————
・
—————
午後六時五十九分
懇談会
を終る
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは本日はこれを以て散会いたします。なお、明日は午前十時より
開会
いたしますから、さ
よう
御了承願います。 午後七時散会