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1951-11-27 第12回国会 参議院 内閣委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月二十七日(火曜 日)    午前十一時三十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            松平 勇雄君            溝淵 春次君            山花 秀雄君    委員            楠瀬 常猪君            郡  祐一君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            成瀬 幡治君            カニエ邦彦君            栗栖 赳夫君            三好  始君            三浦 辰雄君            館  哲二君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎君    常任委員会專門    員       藤田 友作君   説明員    総理府恩給局審    査課長     城谷 千尋君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○恩給法の一部を改正する法律案(内  閣提出・衆議院送付) ○行政機関職員定員法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会開会いたします。  恩給法の一部を改正する法律案議題といたします。先日の委員会におきまして政府から本案提出理由説明は聞いたのであります。從いまして委員諸君におかれまして、本案について質疑がありますれば、この際御発言をお願いしたいと存じます。
  3. 山花秀雄

    山花秀雄君 ちよつと政府のほうにお尋ねをいたしますが……
  4. 三好始

    三好始君 ちよつと議事進行……。私の理解しておるところでは、まだ提案理由説明だけしか承わつておらないように思いますので、内容について具体的に説明伺つてから質疑に入りたいと思います。
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) じやそういたしますか。丁度今日は三橋恩給局長は差支えがあつて出て來ませんが、実際仕事をやつておられます。城谷事務官が見えておりますから、城谷事務官から説明を聞くことにいたします。城谷事務官
  6. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 只今議題となりました恩給法の一部を改正する法律につきまして、各條につきまして御説明申上げます。この法案の順序に從いまして御説明申上げたほうが便利かと思いますので、そういうふうな方法説明さして頂こうと思います。  先ず今度の改正は、大きな点が三つありますことはこの間の提案理由説明の際にも申上げたと思うのでありますが、その中の一つが、この五十八條の四の第一項の改正なのであります。これは現行法によりますというと、普通恩給年額が五万円以上で、恩給外所得が二十五万円を超える場合には、或る一定の率で普通恩給の一部を停止しておるのであります。ところが今回この法案によりますというと、恩給年額が増額改訂されることになりますし、又新給與味法法律として公布されますというと、俸給ベース・アツプされまして、それらのものの普通恩給も増額される、こういう関係になりますので、この五十八條の四を改正しまして、從來の五万円であつたものを六万五千円に改める、それから又從來二十五万円でありましたものを、三十三万円に改めるというふうにいたしたのであります。この六万五千円とか三十三万円とかいうものをきめました根拠と申しますか、理由と申しますか、そういう気持は、この制度ができました当時は、普通恩給年額が千円、それから恩給外所得が五千円の場合に普通恩給の一部を停止するということになつておつたのであります。その制度のできましたのは昭和八年でございますが、その当時の千円と申しますというと、まあ大体中央官庁課長級の下のほう、或いは又課長補佐の上のほうというふうな輪郭じやなかつたかと思うのであります。又その当時の五千円と申しますというと、大体局長クラスのところじやなかつたかと思うのであります。そこで現在それを考えて見ますというと、大体先ほど申しました課長クラス若しくは課長補佐クラス俸給が大体二割四、五分上ることになる、丁度端数でありましたので、これを六万五千円に丸めました。又この局長クラスのところの俸給で大体三割前後上るものでありますから、そこでまあ三十三万円というものを、端数を丸めまして三十三万円にしたようなわけなのであります。停止段階現行法と全く同一の割合で停止いたしたいと思うのであります。  次に五十八条の五でございますが、これは全く字句整理の問題でございます。と申上げますのは、先国会におきまして恩給法改正しまして、公務員普通恩給その他の恩給ベース・アツプする法律を御審議願つたのでありますが、その際に国家公務員災害補償法案も御審議願つたのであります。ところがこの恩給法のほうが先に御審議が進みまして公布なつてしまつたわけなのであります。そこでその法律番号国家公務員災害補償法という法律番号がきまらんうちに恩給法公布なつたものでございますから、今回国家公務員災害補償法法律番号を挿入しよう、こういうことなのでありまして、字句整理の問題でございます。  それから附則の第一項、これは施行期日を定めたものであります。それから第二項は先ほども申しましたように、普通恩給の一部停止を新たな基準でやるとしますというと、前にすでに停止されておる、言い換えますというと、現在停止中のものも計算し直して更に又新らしき基準停止されなければならんことになるものでございますから、これはちよつと事務上にも困難を來たしますので、それでこの停止額につきましては五十八條の四を改正しましても、なお現在停止しておる額を停止するよう方法で行きたい、こう思つて二項を置いた次第であります。それから三項はこれは今度の給與ベース改訂に伴いますところの恩給年額改定に関する規定であります。御承知通り給今日法案によりますというと、十月一日から一般公務員給與が増額されるということになつておりますので、それに歩調を合せまして今年の九月三十一日以前に退職した者の恩給もやはり増額改訂するということにしたわけであります。その三項の中の第一号は、まあちよつと正確じやございませんが、申して見れば一般職職員ベース・アツプの問題なのであります。それから第二号は、特別職職員恩給ベース・アツプの問題なのであります。それから第三号は、裁判官検察官恩給ベース・アツプの問題なのでありまして、この文字の表現とか、或いはこのやり方はこの前御審議願いました法律の場合と全く同じ思想で出発しております。それから第四項は、これはこの今度の改訂に伴います手続規定をきめたのでありますが、これにつきましては恩給改定受給者本人から請求を待たず裁定庁がみずからこれを実行するというふうに手続をきめたわけなのであります。第五項の問題でございますが、これは御承知通り日本専売公社ができましたときに、当時官吏から公社職員役員になつた者につきまして恩給法を準用するという規定専売公社法の五十條にあるわけであります。そういう人につきましては恩給法が準用されまして、公務員同一恩給が給付せられることになるわけなのでありますが、一般公務員はこの前の、つまり現在の俸給でございますが、現在の俸給昭和二十六年の一日一日からベース・アツプされまして、現在その俸給を受けておるわけなのであります。専売公社役員職員につきましては多少それが遅れまして二十六年の四月の一日から俸給が増額改定されたわけなのであります。そうしまして一月から三月分までの俸給につきましては、これは増俸分に相当するような、これは極めて大体の話でございますが、大体増俸分に相当するような額が一時金として支給されておつたのであります。そこで一月から三月までに退職しました者の恩給は前の、つまり四月一日後に退職します者の恩給とは俸給が低い俸給で計算されておるのであります。そこで今回は四月一日以後に退職した者と同様に一月から三月までに退職した者も同じよう俸給で扱おうというのが第五項の趣旨であります。第六項はすでに一月から三月までに退職した者で恩給を受けた者がありますが、これらについてはその差額を追給するということを第六項できめておるわけでございます。それから先ほども申しました通り、今回の恩給ベース・アツプによりまして基礎俸給年額が変るわけなのでありますが、この専売公社役員職員につきましても、先ほど申上げました一月から三月までに退職した者につきましても、やはりこの第五項の規定で計算した年額俸給を以てこの人の俸給年額と見まして、これで恩給ベース・アツプをしよう、こういうことを第七項で規定いたしておるのであります。  それから次に附則別表第一号表でございますが、これは先ほど申しました第三項の一号の該当者恩給スライドの表であります。これが最低が前に四万六千二百円でありましたものが今度の新らしい恩給ベースでは五万五千二百円になりますので、それと対応して入れたというわけなのであります。最高のところが四十四万四千円、それに対応するのが六十万円、こういうふうになつておるのでありまして、この前の俸給を新俸給にそのままスライドさせておるだけでございます。  それから次にこの二号表でございますが、これは先ほど申上げました通り特別職職員の、やはり俸給上昇に伴うところのスライドの問題でございます。前と思想は全く同一で、俸給スライドさせておるだけでございます。  それから附則別表の三号もこれは裁判官検察官俸給上昇に伴うスライドの問題でございまして、一号表、二号表と全く同じ考え方で上昇させておるのであります。  大体以上でございます。
  7. 山花秀雄

    山花秀雄君 恩給法の一部を改正する法律案只今説明員によつて説明されたのでありますが、私のこの問題に関してお聞きしたいことは、先般公職に関する就職禁止退職等に関する勅令規定による覚書該当者指定解除に関する法律案が両院を通過したことは御承知通りであります。この第四條に「覚書該当者について指定解除があつたときは、その者に係る公私恩給年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格は、指定解除のあつた日において回復する。この場合において必要な事項は、政令で定める。」、恩給その他の年金手当をもらえるというようなまあ規定なつているのでありますが、それからこの法律のできましたことによつて覚書該当者で非常に指定が不公平であつたと認識した者は、その指定解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スルニ基ク恩給法特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍部内公務員ハ公務員ニズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハヲ給セズ」、一、二、三、四、五、六、七という七項目項目がこの法律に謳われているのであります。又昭和二十二年勅令第一号、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令、この五條に「公私恩給年金その他の手当又は利益を現に受ける者又は受ける資格のある者が、覚書該当者として退職し又はその職を失つたときは、その者はその覚書該当者としての指定を受けた時からその権利又は資格を失う。」、こういうポツダム宣言に関する勅令が出ておるのでありますが、仮に今度の公職に関する解除申請を行い、解除された場合に当然恩給その他を受ける権利が生ずるのでありますが、一方に只今申上げましたよう勅令がある以上は、これらの人の恩給はもらえないと思うのでありますが、これはどういうようなつておりますか、ちよつと御説明願いたいと思います。
  8. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 只今の御質問の問題でありますが、追放解除になりますれば、恩給給與されることは只今法律その他をお読みになりました通りでありますが、この勅令第一号によりまして解除になりました者につきましては、この手続規定としましてたしか今年の十月の政令が三百三十五号だつたと思いますが、それで恩給給與手続きをきめております。  それから次に軍人軍属の問題でございますが、この軍人軍属につきましては、先ほど御指摘の勅令第六十八号によりまして、現在は恩給は差上げておらないのであります。これらの者に将來恩給を給するかどうかということは、これは非常な重大な問題でございまして、政府部内におきましても厚生省部内連絡打合せ会議を設けまして、そこでいろいろの案を検討して行くということになつておるのであります。まだ何分の決定を見てはおらないのでありますが、近いうちに何らかの結論が出るものと確信しているのであります。
  9. 山花秀雄

    山花秀雄君 今の政府側答弁によるとどうなるかわからん、目下相談中だというよう意味の御答弁でございましたが、一応先だつて追放解除申請を行い、その申請が妥当と認めた場合には、それを解除するという法律案通つたのであります。そうして解除者が当然出て來ると思うのでありますが、解除された場合には追放という一つの罰則から逃がれたのでありますから、当然與えらるべき権利は復活すると認めて私どもはいいと思うのであります。いろいろ相談中とは言われましたが、一応解除された暁には、権利が復活するように何分の一ついい結果が出るように努力を政府当局においても拂つてもらいたいと思うのであります。大体の見通しとしてはどういう方向に落着くか、若しおわかりになつておれば見通しだけでもお話頂けば非常に結構だと思います。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて。    〔速記中止
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記一つ始めて下さい。
  12. 山花秀雄

    山花秀雄君 私個人としては、いろいろ意見がありますが、この場合申上げませんが、とにかく恩給が復活をするという方向一つ政府としても努力して頂きたいという希望を申上げまして、私の質問を終りたいと思います。
  13. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 お尋ねしますが、この法律案をお書きになつたその裏をなす予算的措置というものはどういうようなつておりますか。
  14. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 今の御質問予算的措置と申しますと、これは郵政省の所管に属しますことなのでございますが、一応このベース・アツプに伴います分は補正予算の中へ織込んでおるのであります。大体四億円ほど計上しております。
  15. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 それははつきり明示をして頂けますか。そうするとこれは今度の補正予算が通らなければ、この法律案は上げられませんですね。
  16. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) そういうことになります。
  17. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 そうですね。これはわかりました。
  18. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 細かいことで恐れ入りますが、階級差があるということでしたが、この点例えば具体的に言つて加算、そういうことを指しておられるのですか。例えば外地に行つた場合と内地の場合と、加算がございますね、そういう点を指しておられるというふうに了解していいわけですか。
  19. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 只今の御質問でございますが、これは私の言葉が足りなかつたために、皆様がたに誤解を或いはお招きしたかと思いますが、つまり端的に申しますれば、上等兵とか伍長とか軍曹とか、そういうことを申上げておるのではないのでありまして、階級と言いますと語弊がありまして、実は恩給のほうで申しますというとそれは俸給差なのであります。そういう意味で申上げた次第でございますから……。
  20. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 加算は当然認められるわけですね。
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記とめて。    〔速記中止
  22. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。
  23. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 昭和十六年ですね、あの頃までの恩給総額と申しますか、その中の私は本当に聞きたいのは、あの当時軍人ももらつてつたと思いますね。軍人文官とのパーセンテージですね。それから現在の総額は問題にならないわけですが、その占めておるパーセンテージですね。それから若し今度こうしたものを復活した場合に範囲が非常にむずかしい、基礎範囲が問題になつておるようですが、あなたのほうの立案されたものの中でまあどういうふうなパーセンテージなつておるか、若し調査ができておりましたらお聞かせ願いたい。
  24. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 先ほどの御質問昭和十六年頃の恩給予算との比率はどうなつておるかという御質問よう伺つたのでありますが、これにつきましては、お手許に配付いたしておりますところの表の、統計表の第一頁を御覧願いますというと、見当をつけて頂くことができると思うのであります。極めて予算のほうの増加の比率が大きなものでございますから、恩給予算というものは、極めて微々たるものになつておるのであります。これが昭和六年、七年というふうな昔へ遡つて見ますというと、恩給の占める比重が多くなつておるのでございます。その後におきましては、逐年恩給比率が下つております。それから更に又、今回のものにつきまして、いろいろ比重はどうか、こういうような御質問でございますが、この点は基礎が固つて來ないとはつきりしたことを申上げることはできないと思いますが、仮に三万円なら三万円、四万円なら四方円、こういう一つの仮定を踏んで見れば、その單価に人数を掛けたもの、こういうことになるわけであります。これの詳しいことにつきましては、まだ申上げるよう段階に至つておりません。さように御承知願いたいと思います。
  25. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私の聞きたいことは、軍人恩給が復活したら莫大になつて來るのではないかというような心配があつて、そういうことをお聞きしたのでありますが、私は総額の中において文官軍人と、こう二つに分けたときに、昭和十六年頃に占めておる比重がまあ太平洋戰争以降になれば非常に多くなるということはわかりますが、あなたのほうで一応まあ考えておられる基準に基きます。その比率が、文官軍人比率の変化が実は私はお聞きしたいわけですけれど。
  26. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  27. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。
  28. 竹下豐次

    竹下豐次君 恩給受給者が亡くなつあと、その遺族ですね、遺族は妻は半分だつたですか、そういう率を占めておりますね、それも亡くなつたときは子供ですが、現在生きておる人の受けておる恩給総額と亡くなつあと遺族の受けておる金額との比率は、大かたどのくらいになりましようか。
  29. 城谷千尋

    説明員城谷千尋君) 実はまだ最近の統計が、これは統計局のほうへ私のほうは委囑しておるのでございますが、最後の結論は出ておらないわけであります。そこで二十六年九月の、多少これは変動があるかも知れませんから、そういうおつもりでお聞き願いたいのですが、いわゆる概算的にお考え願いたいのですが、これによりますと普通恩給、これは一般文官の生存中に受ける恩給でございますが、これが五十億三千六百万円ほどになつております。ところが扶助料のほうは十六億九千万円ほどになつております。先ほども申しました通りこの数字は概算の意味にお考え願いたいと思うのです。
  30. 山花秀雄

    山花秀雄君 議事進行について。もう大体質問終つたように考えられますので一応質疑を打切つてもらつて、これは甚だ僣赳ですが、余り討議がないように思いますが、採決をして頂いたらどうかと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  31. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君において御異存ないと思いますから、討論を省略いたしまして採決をいたします。本案につきまして賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  32. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。では本案は可決すべきものと決定議決いたしました。  つきましては、委員長口頭報告内容につきましては、委員長にお任かせを願いたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  なお多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     カニエ邦彦  竹下 豐次     楠瀬 常猪  松平 勇雄     三浦 辰雄  山花 秀雄     横尾  龍  溝淵 春次     成瀬 幡治  館  哲二
  34. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは委員会はこれを以て休憩いたします。    午後零時十六分休憩    ——————————    午後五時五十八分開会
  35. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を再開いたします。  諸君に申し上げますが、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に関して、これから懇談に入りたいと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは只今より懇談に入ります。    午後五時五十九分懇談会に移る    ——————————    午後六時五十九分懇談会を終る
  37. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは本日はこれを以て散会いたします。なお、明日は午前十時より開会いたしますから、さよう御了承願います。    午後七時散会