運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-11-14 第12回国会 参議院 電気通信委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十一月十四日(水曜日) 午前十一時六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
鈴木
恭一
君 理事 村尾 重雄君
尾崎
行輝
君
委員
黒川 武雄君
平林
太一
君 寺尾 豊君
山田
節男
君
新谷寅三郎
君
深川榮左エ門
君 水橋
藤作
君 国務大臣 郵 政 大 臣
電気通信大臣
佐藤 榮作君
政府委員
電波監理委員会
委員長
富安 謙次君
電波監理長官
長谷
愼一君
事務局側
常任委員会専門
員 後藤 隆吉君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
説明員
電波監理委員会
放送課長
松田
英一
君
電気通信事務次
官 靱 勉君
電気通信省施設
局長 吉田 五郎君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
電波行政
に関する
調査
の件 (
テレビジヨン
に関する件)
—————————————
鈴木恭一
1
○
委員長
(
鈴木恭一
君) これより
会議
を開きます。 昨日に引続きまして
テレビジヨン
に関する件を議題といたすのでありまするが、
濠洲
と
カナダ
の
テレビジヨン
の
実施状況
について
長谷電波監理長官
の御
説明
をお願いいたします。
長谷愼一
2
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今
の
お話
の件につきまして
概略
御
報告
申上げたいと思います。 昨日ヨーロツパの
テレビジヨン
の事情につきまして
概略
御
報告
申上げましたときに引用いたしましたイギリスにおける
放送テレビジヨン
を含めて、
調査
のために設けられましたいわゆるべ
バリツジ委員会
におきましても
濠洲
の
放送テレビジヨン
を含めましてどうあるべきかというような問題、或いは
カナダ
における
問題等
につきましても言及しておるのでございますけれ
ども
、
只今
本
委員会等
におきまして問題とされておりますような具体的な事項は同
委員会
の
報告
の中には現われておりませんで、
一般
的な問題だけにとどま
つて
おるようでございますので、ほかの
資料
によりまして大体私
ども
の知り得た
範囲
で御
報告
申上げたいと思います。 先ず
濠洲
の問題でございますが、
濠洲
における
テレビジヨン
の
事業
につきましては一九四九年の六月に
連邦議会
におきまして
決議
がなされておりまして、
テレビジヨン
は
政府
の
サービス
として始めるように、諸
準備
をなすようにというような
決議
がなされてお
つたの
であります。ところがその後現内閣に変りましてからこの
考え
なり
計画
というものが改められまして、新たな構想の下においていろいろ
準備
が進められておるようであります。一方
濠洲
の
連邦議会
におきまして
テレビジヨン
を
公共企業体
にやらすか、或いは
商業放送
の形でやらすか、或いは両建で行くかということにつきまして未だ議論されておるようでありまして、その後どういう工合に決定されましたか私
ども
今のところ承知いたしておりませんが、御案内のように
濠洲
におきましては
公共企業体
と
商業企業体
とが
放送
におきましても両建の形で共存いたしておりますので、この
テレビジヨン
につきましての
考え方
がいろいろ議論されておるように伺
つて
おります。併し一方
現実
にいわゆるモデルといたしまして、シドニーの近くに五キロワットの電力の
テレビジヨン放送局
を設置する
計画
がございまして、これは
郵政庁
が責任を以て
計画
をし設置をするというようなことで諸般の
準備
を進められておるようでありまして、さだかでありませんが聞くところによりますと、来年の半ばにはこの局ができ上るということでございます。なお
濠洲
におきますこれらの
現実
に
計画
されておりますところの
テレビジヨン放送局
の採用しております
方式
はこれまで御
報告
申上げましたが、
国際電気通信連合
の
無線通信諮問委員会
の中でいわゆるスタデイ・グループ、
専門委員会
がございますが、その
専門委員会
が提案いたしました
走査線
の数が六百二十五本、毎秒の像の、画の数が二十五、
周波数帯
が七メガサイクルというような
方式
を採用するということで進んでおるようでございます。
濠洲
の問題につきましては大体その
程度
で済まさせて頂きまして、
カナダ
における
現状
につきまして
電波監理総局
の
松田放送課長
が先般親しく
カナダ
の
状況
を視察して参りましたので、
お許し
を得まして
松田放送課長
から御
報告
をさして頂きたいと思います。で、なおこの際昨日御
報告
申上げました
ベバリツジ委員会
の
報告書
の拔萃と申しますか、
関係
のところの
資料
はできるだけ早く御要求もございましたので差上げるように
準備
いたしておりますが、特にこの際誤解を及ぼすといけませんので申上げたいことは、
ベバリツジ委員会
では
テレビジヨン
は昨日も申上げましたように非常に金のかかる
仕事
であ
つて
、その十カ年
計画
においても約
一般
の音の
放送
の
聽取料
の二〇%くらいは
テレビジヨン
のほうに廻わさなければならんというように、
BBC
の
計画
によるとな
つて
おる、
従つて聽取料
というものも再検討しなければならんが、一方
受信機
が相当高価であ
つて一般
の家庭にそう早く普及するということも望み得ないし、
一般大衆
に対していわゆる
公開用
、
パブリツク・サービス用
として何らかの
テレビジヨン
の
企業
ということも
考え
るべきではないかという観点から、若しも
周波数
等に余裕ができるならば、
民間
と申しますか、
商業企業体
に
基礎
を置いた
一つ
の
BBC
と別個の
企業体
というものを
考え
て見て、
映画館等
を通じて
テレビジヨン
が
一般大衆
、
受像機
を持ち得ないような人々が
需め
に応じて見えるような
考え方
を
一つ
研究して行くようにということを
郵政庁
に提案いたしております。先ほど申上げました
報告書
の
内容
を別途提出いたしますが、それを御覧下さいますとその点も明らかになると思いますが、附加えてこの際申上げておきたいと思います。
お許し
を得て
松田放送課長
に代りたいと思います。
鈴木恭一
3
○
委員長
(
鈴木恭一
君)
松田放送課長
にお願いしてよろしうございますか。
山田節男
4
○
山田節男
君 その前に
電波監理委員会
から
標準方式試案
を発表されると、これは我々の
委員会
として非常に結構なことで、やがてその案を聞きたいのですが、その前に、一体こういう
電波
、殊にいろいろ
割当
という問題につきまして
将卒航空
、それから海運、陸上の
交通機関
、それから
通信
、こういうようなものがどんどん
講和條
約批准後には自由な立場になればますますこれは拡張され発達するだろうといことを予想しておるわけですが、
電波監理委員会
として
一体電波
の
周波番数
といいますか、スペクトラムといいますか、この
割当
を大体どういうように
割当
をするという基本的なプランができておるのかとうか。これはここで御
説明
願わなくてもよろしうございますが、そういう
一つ資料
を
委員会
に提出して頂きたい、これをお願いしておきます。
長谷愼一
5
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今山田委員
から
お話
の
周波数
の
割当
て、
電波
の
各種
の業務に対する
割当
の案は
電波監管委員会
として過般
国際條
約その他国内の
実情等
を勘案されまして
根本方針
がきまり、具体的な
周波数
の
分配表
と申しますしようか、そういうものが決定されまして、これは公表されております。これが
法律
の三十六條によりまして、
周波数
の
現状
、或いは今後
割当
てることが可能である
周波数
というものを公開することにな
つて
おりますから、その法文に基きまして公表いたしております。
山田節男
6
○
山田節男
君 それは私まだ見ないのですが、
日本
で持つ、或いは
日本
で殊に
電波監理委員会
でこういう
割当
をする場合に、例えば将来
警察予備隊
とか、或いは海上保安庁、それから
運輸省
、それから
各種
の
船会社
、又はその他いろいろな
方面
に
電波
と言いますか、
周波帶数
のいろいろ問題が起きて、現にそういうこともあるだろうと思いますけれ
ども
、将来そういうものが非常に複雑多数にな
つて
来るのじやないか、そういう場合にあらかじめ他の
一つ
の
バウンド
をどういう比率で分けるのか、例えば
政府
で使うものはこれだけだ、運輸はこれで使う、或いは
通信事業
はこれで使うというようなそういう
アロケーシヨン
はやはり作
つて
あるのだろうと私は了解するのですが、今
長谷長官
の言われることにはそれがあるやに伺うのですが、それを
一つ各位
に
資料
として示して頂きたい。
長谷愼一
7
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今
御趣旨の点よく了承いたしましたので、早速お
手許
に
資料
を差上げたいと思います。
山田節男
8
○
山田節男
君 なおこれは私は蛇足かも知れませんけれ
ども
、過般
アメリカ
へ
行つて
私
ども
が実際
FCC電波通信
の
連邦通信委員会
の
当局
に聞きますと、この
電波行政
が
アメリカ
では單一に統制されておらない、
政府
のもの、それから
軍関係
のもの、これはもう
連邦通信委員会
の
管轄外
にある、それがために例えば
アイラック
と称しましてインター・ガヴアメント・レデイオ・アドミニストレイテイヴ・カウンシル、
アイラック
というのがあ
つて
各
政府
間の
連絡協議会
を持
つて
おりますが、実際その
運用状態
を見ても
FCC
の
電波
の統制がうまく
行つて
いないので非常に困
つて
おるので、よくその原因を見ますと、この
周波帶数
の
バウンド
に対する
割当
について常に
権限争議
が起
つて
おるということを我々実際見て来たのです。ですから、将来
日本
の
電波事業
がますます拡張されて来るに
従つてアロケーシヨン
の問題が非常に複雑多様にな
つて
来るということは当然予期しなくちやならないことである、でありますから
電波監理委員会
としては、その将来の情勢をもう推測されて万全の
準備
をされておるとは思いますが、この
FCC
の今日の悩みを
日本
が再び繰返さないためには、それだけの用意を
電波監理委員
としてされておられるのかどうか、又しておられるならばその
割当
をどういうようにしてあ
つて
、どういうように将来されるつもりかということを、これはやはり
テレビジヨン
の
周波帶数
の
割当
ということについても同じことが言える、その意味で私は申上げておるのですから、
一つ
それに副うような
資料
をお示し願いたい。
鈴木恭一
9
○
委員長
(
鈴木恭一
君) それでは
松田放送課長
に
カナダ
の
状況
の御
説明
を願います。
松田英一
10
○
説明員
(
松田英一
君) それでは
カナダ
の
テレビジヨン
の
状況
について
お話
申上げます。
カナダ
では現在
モントリオール
と
トロント
の両地に五キロ・ワットの
テレビジヨン送信所
を
建設
中でございまして、その両地区の間は
マイクロ・ウエーヴ
で連絡するという
計画
で現在進んでおります。当初の
考え
は今年の夏頃には完成、秋には
放送開始
をしたいような
意向
でありましたけれ
ども
、工事がすつと遅れておりまして、私の行つたときの話では多分来年の初めか春頃に
放送
が始められるだろうというふうな話でごさいました。
カナダ
がここまで参りますにつきましては、やはりいろいろな変遷と言いますか、いろいろな過程を経て来ておるのでありまして、当初の動きと申しますか、いろいろ
テレビジヨン
問題について
カナダ
でどうやるべきかということがいろいろ議論になりました結果、一九四八年に二回、
カナダ放送協会
の
管理委員会
といいますか、
カナダ放送協会
の、
日本
で言えば
経営委員会
に当るボード・オブ・ガヴアナーというのがありますが、それの声明がありまして、そこで
カナダ放送協会
の
意向
を明らかにしたわけでございます。それによりますと、
テレビジヨン
というものがとにかく非常にマス・コミユニケーシヨンとして重要なものであ
つて
将来はこれが最も重要な
放送
の一形式になるだろうということを認めまして、同時に
テレビジヨン
というものが非常に
経費
がかかる、又技術的にはいろいろ問題がある、といいますのは、現在
日本
でも問題にな
つて
おりますように、
標準方式
の問題がやはりいろいろあるということ、更に後になればカラー・
テレビジヨン
との
関係
が
アメリカ
と近接しているだけにいろいろ
カナダ
でも論議にな
つて
お
つたよう
であります。そういつた技術的な問題が非常にあるということ、それから更に
カナダ
といたしましては、
テレビジヨン
について
アメリカ
の
放送番組
というものが非常に進出して来る虞れがあるというふうな点などが、いろいろ問題として
考え
られまして、
結論
としては
カナダ
においてはやはり
ラジオ放送
について確立されている
方策
と同じ
政策
によ
つて
処すべきであるということを
カナダ放送協会
の
意見
としては出しております。
ラジオ放送
についての
方策
と申しますのは、御承知のように
カナダ
では
公共放電
、
公共企業体
といいますか、
カナダ放送協会
とそれから
民間放送
が両立しているわけでありまして、我が国と幾らか似ておりますが、若干違
つて
おりますのは、
カナダ
の
放電協会
といいますものは、
一つ
にはそれが半ば
政府的色彩
を持
つて
おる。
カナダ
では
政府機関
は
運輸省
が
扱つて
おりますが、ここでは單に本当に技術的なことだけを
扱つて
、例えば
放送局
を免許するにしても、
民間放送局
を免許するにしても、その
番組内容
の
関係
とか、或いは
経済的能力
の問題とかいうふうなときにはそれは
カナダ放送協会
が
意見
を附けて、それの
勧告
によ
つて政府
はきめるというふうな恰好にな
つて
おりますので、事実上は殆んどそういう
方面
の
行政権限
に近いものは
カナダ放送協会
が持
つて
おるという点と、それから
放送協会
の
運営自体
としましてみずから
広告放送
をや
つて
おる。
広告放送
のパーセンテージは大体時間にいたしますとほぼ二〇%足らず、一八%ちよつとですか、
経費
の
収入
の面で見ますと、
経費
といいますか、
収入
の面で見ますと、大体全体の
収入
の二八・七%がコンマーシャルのほうの
収入
にな
つて
おります。そういうわけで同時に、みずから
広告放送
をやりながら
民間放送
と並立しておるという点が違
つて
おりますが、それと同じような
方策
でや
つて
いいのじやないかということをこのときに
カナダ
の
改選協会
は
意見
を発表したわけであります。そしてとにかく非常に
経費
がかかるということと、それからいろいろ未解決な技術的問題があるから、要するに
愼重
に検討して行かねばならない、殊に
テレビジヨン
というものを一旦踏み出した以上は、成るべく早く
全国
的に拡げる必要があるし、
カナダ
では非常に広い
地域
に
人口
が稀薄なわけでありますから、それにネツトワークを張るについてはいろいろむずかしい問題が
考え
られる。そこでやる以上は早くやらなければならないから、やるまでに
十分愼重
な
計画
を必要とするというふうなことを
言つて
お
つたの
であります。ところが一方
アメリカ
においての
テレビジヨン
の
実情
が非常にどんどん進展して参りまして、
カナダ
のほうでも大体
アメリカ側
に接触した
地域
の人は直接
アメリカ
の
放送
を受ける。大体が
カナダ
の
人口
は殆んど
アメリカ側
の
国境線
に
沿つて
ずつと百マイルぐらいの
地域
の間に非常にたくさんの人がお
つて
、そのほかはばらばらにな
つて
おるわけですが、それがだんだんと
アメリカ
の
放送
を直接聞いてそれに影響されて来るというふうな点から、何とか
カナダ
でも早く
テレビジヨン放送
を実施しなければならないという
意見
が強ま
つて
来たように思われるのでありますが、そこで一九四九年の三月に
カナダ政府
が
カナダ
の
テレビジヨン組織
の
計画
的な発達についての暫定的な
政策
というものをきめて発表しております。それは後に
国会
からも認められまして、現在の
カナダ
の
政策
にな
つて
おるようですが、それによりますと、
テレビジヨン放送
については
一般
的にこれをコントロールする任務というものは
カナダ放送協会管理委員会
に委ねる、
従つてカナダ放送協会管理委員会
は
放送協会
のみずからや
つて
行く
テレビジヨン
の
放送
と、それから
カナダ
の
放送法
で免許されるいわゆる
民間放送局
によ
つて
行う
テレビジヨン放送
というものと
両方
について
準備
を進めて行かなければならない。それから差向き
全国
的な
番組製作
、
全国的番組
を作り出す
中心
、それから
テレビジヨン
を実際に送り出す
送信
の
中心
として
モントリオール
と
トロント
に
両方
に
中心地
を速かに作る。それから
民間テレビジヨン
については
経済的能力
と
番組
、そのほか
放送サービス
について適当だと認められるときには各都市に
一つ
だけ許可がされる。それから
カナダ放送協会
が実際
仕事
を進め、
建設
を進め、
運用
を最初開始するために必要な金として四百万ドルの借入金を
政府
から認めるというふうなことを発表しております。それに基いて先ほど申上げました
計画
が進められているのでありますが、大体の
計画
の概要は金額で申しますと、私は実は
モントリオール
のだけを詳細に伺いまして、
トロント
も大体似たようなものだということでありますからそのほうの詳細な
資料
は持
つて
いないのですが、
建設費
は二百五十七万二千ドル、それから
運営費
につきましては二つの
計画
がございましてまだどちらで行きますかはつきりしていないようですが、短かいほうで行きますと、一週間に十七時間半
運用
するということで
年経費
が九十万ドル、その場合に人としては
管理関係
で六人、
番組関係
で三十九人、
技術関係
で三十九人というふうなことの
基礎
に立
つて
おります。一週間に二十五時間三十分
運用
するとなると
年経費
が百十二万五千ドル、人間は
管理関係
でやはり六人、
番組関係
五十三人、
技術関係
四十七人というふうなことで計算しているようであります。それからもう
一つカナダ
につきましては今の
政府
のそういうふうな
政策
を決定しておりますと同時に
カナダ
に、單にこれは
放送
だけではないんでありますが、ロイアル・コミツシヨン・オン・ナシヨナルデイヴエロプメント・イン・ザ・アート・レターズ・アンド・サイエンシスという
カナダ王立国民文芸科学委員会
とでも訳しますか、そういうものができましてこれは
ラジオ
、
テレビジヨン
或いはそれ以外の
一般
的な
文芸科学
についてのいろいろの
カナダ
の
政策
というものを検討して
報告
している
委員会
でありますが、それが大体いろいろ検討しました結果今年の初めに
報告書
を出しまして、その中でやはり
テレビジヨン
について次に申上げるような
勧告
をや
つて
おるわけであります。それによりますと大体現在の
カナダ政府
の
方策
というものを支持いたしまして、先ず
管理
の原則については
カナダ
における
テレビジヨン放送
の指導と
管理
は従来
通りカナダ放送協会
に委ねられる、そして
カナダ放送協会
はフランス語と英語の
テレビジヨン放送
の
番組
の
製作
の
計画
と、それから
録音
といいますか、キネスコープだと
言つて
おりますが、録画、
録音
、
両方
されるそのフイルムの記録或いはそのほかの方法で以て成るべく早く
全国
にカバーするような
番組
を送り出す根拠を固めなければならない。それから
民間放送
の問題につきましては、その
全国的番組
というものが
カナダ放送協会
の
テレビジヨン局
で確立されるまでは
民間放送局
は免許しないようにというふうなことをきめております。又
民間放送局
が認められた場合にはそれは当然この
カナダ
の国民的な
番組
というものをその
テレビジヨン
から
放送
しなければならないということもきめております。それから経理につきましては
全国
の
テレビ放送網
についての
設備資金
は
国会
の承認を経て国庫から出す、それから
カナダ放送
、これは勿論
カナダ放送協会
についてでございますが、
カナダ放送協会
の
ラジオ
と
テレビジヨン
の
経費
は別に分けて経理しなければならない。それからその
運用費
についてはやはり現在の
ラジオ
と同じように
受信機
の
特許料
といいますか、いわゆる
聽取料
に当るものですが、それと
広告放送
を行う
商業収入
と、若し場合によ
つて
必要なら
法律
できめた
補助金
によ
つて運用費
は賄わるべきである。それから
番組
につきましては
カナダ放送協会
は過度の
商業主義
というものを排除して、
カナダ
的な
内容
と
カナダ芸能人
の使用というものを奨励するように
カナダ
の
民間放送
を含めての全
テレビジヨン
に対して厳重なコントロールを及ぼさなければならないということを
言つて
おります。そして最後に
カナダ
においての
テレビジヨン
問題については
テレビジヨン
・
サービス
が始ま
つて
から三年以内に独立の
研究調査体
というものを設けて、ここで再検討されなければならないという
結論
を持
つて
おります。更に又
勧告
には入
つて
おりませんが、
映画
との
関係
を十分考慮しなければならない。そうして
カナダ
の
映画
と
テレビジヨン
が円満に発達して行かなければならないというふうなことを希望しておるわけであります。なおこの
聽取料
につきましては大体
カナダ放送協会
のほうで十ドルぐらいという提案が出ているようでありますが、十ドルではとても賄い切れないだろう。
従つて
その場合に国から
補助金
が出るか、或いは十ドルよりもつと上らなければならんかということについては実はまだきま
つて
おらないということ、これは私が
会つたカナダ放送協会
の人がそういう話をしておりましたので、公式にはその点につきましてはまだ何も発表されてはおりません。大体まあ大ざつぱなところ、
カナダ
の
テレビジヨン
の
状況
はそういうところであります。
尾崎行輝
11
○
尾崎
行輝
君 今の
聽取料
の十ドルというのは
年額
でございますか。
松田英一
12
○
説明員
(
松田英一
君)
年額
でございます。
尾崎行輝
13
○
尾崎
行輝
君 そうするとそれは今の
カナダ放送協会
だけが取
つて
おるわけですか。
松田英一
14
○
説明員
(
松田英一
君) そうです。結局
政府
が徴収いたしまして、
収入
としては
カナダ放送協会
の
収入
として入るわけであります。現在は
ラジオ
につきましては二ドル五十セント取
つて
おります。
山田節男
15
○
山田節男
君
カナダ
は今
説明
にもあ
つたよう
に非常にこの領域が広くて
人口
が稀薄だ、これで
全国放送網
をやるということになると、これはもうとても今
お話
もありましたが、私が聞いたのでも
カナダ
の東から西までの
全国放送網
を作るということになると、どうしても五千万ドルぐらいかかるだろう。そうするとそういう
ネットワーク
を作る場合に
カナダ
の
テレビジヨン
の
当局者
としては
電信電話会社
の何と言いますか、
コアクスイアル・ケーブル
とか、
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
、こういうようなものを使
つて
やるのか、或いは新規に
レデイオ・リレー・システム
を作
つて
やるのか、或いは現在の
ラジオ
の
全国
の
放送網
を或る
程度
それに、
テレビジヨン
にマッチするように改造してやるのか、その辺の
状況
はどういうようにな
つて
おりますか。
松田英一
16
○
説明員
(
松田英一
君) それは勿論現在の線ではとても賄いかねるようであります。それで
政策
としては先ほど申上げました
王立委員会
が、やはりそういうことを
言つて
いるのですが、
電話会社
が
建設
をして、そうしてそれを
カナダ放送協会
が借りるのがいいということを
言つて
おります。それでこれは
カナダ
では
民間放送
がそうな
つて
おるからその
通り
のことを
考え
ておるようですが、
民間放送会社
というものは
ネットワーク
を持たない。現在の
ラジオ
のほうでもつまりプロビンスといいますか、州の中の
程度
の
ネットワーク
は認めるけれ
ども
、
全国
的な
ネットワーク
は
CBC
が独占するということを
言つて
おりますので、
従つてテレビジヨン
については
ネットワーク
ということについては
CBC
の
ネットワーク
だけで、その
ネットワーク
は
電話会社
に
建設
さして
電話会社
から
CBC
が借りるということを
考え
ておるようです。
山田節男
17
○
山田節男
君 あなたが見られた
範囲
で
電話会社
が、このヴイデオ、即ち
テレビジヨン
に対してそういう
回路線
、サーキットをそのまま使えるようなものを持
つて
おるかどうか、これをお伺いいたしたい。
松田英一
18
○
説明員
(
松田英一
君) 現在は持
つて
いないように思います。
山田節男
19
○
山田節男
君 そういうことは何ですか、
電話会社
の協力を得ることになれば
電信電話会社
が新らしくこの
テレビジヨン
のために設け、そういう
レデイオ・リレー・システム
か、
コアクスイアル・ケーブル
を作る、こういうことにな
つて
おるのですか。
松田英一
20
○
説明員
(
松田英一
君) そうでございます。現在の
モントリオール
と
トロント
との間のこれは
マイクロ・ウエーヴ
でやると
言つて
おりますが、それもやはり
電話会社
が作
つて
貸す、こういうことのようでございます。
尾崎行輝
21
○
尾崎
行輝
君 このオーストラリアと
カナダ
と、特に我々の参考になろうと思いますので、よく
資料
を要約したものを作りまして全
委員
に配
つて
頂きたいと思います。
長谷愼一
22
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今
御
説明
申上げたようなものを
資料
にまとめましてできるだけ早くお
手許
に差上げることにいたします。
平林太一
23
○
平林太一
君
只今濠洲
、
カナダ
の
現状
に対して
説明
を聽取したわけでありますが、すでに英米仏等の
テレビジヨン放送
に対するこの先進国の
実情
も先日来会私しばしばの機会においてこれをば承わ
つたの
でありまするが、我が国の
現状
といたしまして
テレビジヨン放送
の実施は今日むしろ遅きに失するというような
考え
が非常にあるのでありまして、私は先日来このことが当
委員会
の重大なる審議懸案とな
つて
おりますにつきましても
電波監理委員
長たる富安君に対しましては非常に重大の決意を以てこれに臨まれることを要望いたしてお
つたの
でありますが、深くここに
考え
るところあつたわけでありまして、だんだん審議が進捗して参るにつきまして
電波監理委員会
がこれに対する態度に対しましてはこの際今後講和後における我が国のテレビ
放送
が政治、経済、教育、文化、又これが国際的にも非常な重要な関連を持
つて
来るということを
考え
なければならないのであります。むしろこれは今日想像するよりも、実施後に至りまして遥かにこれに対しまして大きなるものがあるのでありますから、この実施に対しまする取扱に対しまして
一つ
公正無私な態度を以ちまして一意我が国のこれが健全なる進展に寄與することを主眼といたしましていたさなければ相成らないということを特に私は富安君に申上げておきたいと思います。同様の意味におきましてこれが監督の任に当りまする電通大臣たる佐藤君に対してもより大きな私はこれに対する御期待を申上げる次第であります。
只今
の
報告
等を聽取いたしますにつきましても
結論
としてここに到達いたしますことは、要は
テレビジヨン放送
の実施を如何なる形態によ
つて
これを処理すべきかということがその
結論
になるのでありますが、その具体的なものとして私はこの際富安君に伺いたいのでありますが、もはや同君といたしましてはそれぞれこれに対しまする研究に対する、又取扱に対する蘊蓄というものは、相当に脳中に
計画
を画かれておることと思いますが、第一にお尋ねいたしたいことは、我が国現下の
現状
に即応して、この実施を
公共企業体
によ
つて
すべきか、非
公共企業体
たるいわゆる
民間
の独自な自由の立場における
商業放送
等によ
つて
やるべきか、又
公共企業体
には
公共企業体
としてとるべき非常ないい面がありますことを深く考慮せなければならない、併し
民間
における自由な立場において実施をいたすということに対しましての、我が国の今日の民主国家としての健全な発達をして行く上に、又
考え
なければならないことである、これに対しまして私は富安君に対する総括した
一つ
お
考え
をこの際承わりたいと思います。
富安謙次
24
○
政府委員
(富安謙次君) お答えを申上げます。私ちよつと今中座をいたしておりましたので、御質問の点につきまして伺い漏らした点があるかとも存じまするが、若しさようでありましたならば、その点につきましてなおお尋ねをいたしたいと存じまするが、大体私の伺い得ました点につきましてお答えを申上げたいと存じます。テレビの問題はこれが文化、経済その他国民生活の各
方面
に及ぼす影響の極めて重大であることを深く認識しておりまするので、このテレビを
日本
に如何に植えつけるかということにつきましては、私
ども
といたしまして十分の
調査
をいたし、将来の大計を誤らないようにいたしたいと存じております。大体の方向といたしましてはまだこれをどのように、どう指導、導いて行くかということにつきまして具体的にどうこうということを今ここでお答え申上ぐる段階に達していないというのがありのままでありまするけれ
ども
、同時に又この高い文化を
日本
に早く実現をしたいということは十分に
考え
ておりまするので、
両方
の点から
考え
まして、私の今
考え
ておりまする行き方、心のかまえといたしましては、問題の重要性に鑑みまして私
ども
が私
ども
の職権を行いまする上におきまして、万遺憾なきように
日本
全体としての各
方面
の権威あるかたがたの
意見
を十分に伺う方法を、何らかの形において講じたい、そうして十分に代表的な
意見
を伺う機会を持ちまして、それを考慮にとくと入れながら私
ども
の職権を行うことにいたしたい、こういう行き方、
考え方
を持
つて
その具体的の方法について考慮しておるというのが今の
実情
でございます。お尋ねのありました、例えばこの経営の形態を
日本
においてはどうするのが一番
実情
に適しているものであるか、或いは又その実施の時期等につきましてもどういうふうに、どういうときにこれを実現するのが、
日本
に最も合うのであるかというような、そのほか問題の根本的な重要な事柄につきまして私
ども
が私
ども
だけの
考え
を持
つて
進まずに今申上げましたような方法によりまして、あらゆる
方面
の知識を與えて頂くという方法をとりまして進みたいというのが私
ども
の心のかまえ、
考え方
でございます。さように御了承をお願いします。
平林太一
25
○
平林太一
君
只今
富安君から、大体お
考え
にな
つて
おることを承わ
つたの
でありますが、併しいずれにいたしましても、この実施に対しましては、荏苒として、ただ各
方面
のこれらの権威者の
意見
を聞くということだけで、一日一日を引延ばして行くというような段階は、すでに今日は相当に突き進んでおるということが、
現状
であると私は
考え
るのでありますが、然らばそれらの点を聞いて、折角慎重を期しておるということの御態度は、さようであるべきことであることは、私も同感の意を表しますが、やはりこの際は、それならばそういう
意見
をどのくらいの、今後期間を継続すべきか、そしてこれに対する徹底した決意はおよそいつ頃いたすべきであるかということは、同君といたしましては、私はこれを整備して行く上において、およそそれに対する目標を定められておることと思う、それはいつ頃に相成るかということを、これはまあ具体的に期日をいついつかというようなことは、甚だ私
ども
のほうから空で申上げることは当然これは
考え
ておりませんが、およそその時期に対しまして、
只今
お
考え
を持
つて
おられるかどうか、それを伺いたいと思います。
富安謙次
26
○
政府委員
(富安謙次君) お答えを申上げます。大体いつ頃に実現をさせようという
考え
であるか、というお尋ねの御趣旨と拝聽いたしたのであります。そのお尋ねの、一体時期をいつ頃実現させるかという問題などは、本件の根本的な考究を要する点の最も重要な
一つ
だと
考え
まするので、その時期をいつ頃にするかということは、自然それが
日本
の現在の国情、あらゆる
方面
から見た国情と関連することが最も深いのでありまして、従いましてその時期、
準備
、研究等にどれぐらいの時期をおいて、然る後にこれを実現するか、というその時期の問題は、最も大切な問題の
一つ
ではないかと
考え
まするので、その点な
ども
、
只今
申上げましたような方法によりまして、各
方面
と、
日本
の代表的な
意見
を十分に伺いました上で、私
ども
は決定をいたしたい、職責を行いたい、こういうのが私の
考え方
でありまして一大体でもいつ頃にということを、
只今
の段階におきましては、私
ども
はまだ申上げるところまで至
つて
いないのであります。ただ申添えておきますることは、この問題が、
日本
の現在の
実情
から
考え
まして、決して荏苒日を送
つて
よろしいことであるとは毛頭
考え
ておりません。
日本
の各
方面
からの、この高き文化の輸入と申しまするか、に対する熱望というものは、十分尊重をいたしておるのでありまして、これが国利民福にかなうように、方法を誤
つて
はならんということは、十分に
考え
ておりまするので、能う限り、でき得る限り、早くこれを実現いたしたいということは
考え
ております。
国会
の御要望等も特に考慮に入れつつや
つて
おるのであります。ただ、できるだけ早くということか何分にも、事柄の性質から
考え
まして、莫大の金を要することでありまするし、又一旦出発を誤りますれば将来の大計を誤るようなことにもなり重大なことでもありまするので、そのために
愼重
にするということたけでありまして、いわゆる
調査
で日を送つたなどということがあ
つて
はならないということはとくと私
ども
は
考え
ておりまするので、その点も申添えておきまして
愼重
にする。併しながらこのことが急ぐべきであるということも決して忘れてはいないのである。という両
方面
の考慮を常に払
つて
いるということを御了承願いたいと思います。
平林太一
27
○
平林太一
君 その点は
只今
の御答弁によりましてこの
程度
に本日はいたしておきたいと思いますが、併しながらこのことは今
お話
になりましたような
内容
の中には、極めて漠然たるものが、非常に解しかねる点が多々あるのであります。主管大臣の指示を受けるなり又
意見
を求めましてこの一定の時期ということはおよそ方針をきめて、そうしてそれまでに
只今
お話
になりましたような
愼重
を期するということに対しまして遺憾のない取計らいをするという方向に出られるようにこの際希望いたしておきます。又
只今
経営者の
意見
を專ら求めておるという
お話
でございまするが、極めて大切なことであります。併しながらそれと同様の意味におきまして、いわゆるテレビの利用対象でありまするところの
全国
民のつまり意思、
全国
民が
テレビジヨン
に持
つて
おりまするところの
考え
なり意思が那辺にあるかということはこの際
電波監理委員会
といたしましてはこれを実施いたす上におきましての、決定をいたす上におきまして非常にこれは軽々しくこれを取
扱つて
は相成りません、いわゆる国民の持
つて
おりまする意思をこの際十分に
一つ
これを指示を受け、或いは聽取するということの態度に出られんことを極めて私は適切と
考え
るのであります。従いましてこれが実施に当りましては、経営者の
意見
を求めると同時に、いわゆる公聽会を開いて更に多数
民間
の
意見
を求めるということは必要であると思いますが、この公聽会を開いて
意見
を求めるということに対しまする御用意があるかどうか、これを
一つ
承わ
つて
おきたいと思います。
富安謙次
28
○
政府委員
(富安謙次君) お答えを申上げます。
只今
公聽会の点に触れてお尋ねがあ
つたの
でありまするが、公聽会は御案内の
通り
に
法律
の規定によりましてかくかくの事柄については公聽会を開くべしと定められたる事項もありまするし、又
一般
的に重要だと思う事柄については公聽会を開けというような書き方の條項もあるのであります。申すまでもなくそういうような
法律
の規定なり、又
法律
の作られたる趣旨なりを尊重することにおいては決して私
ども
はやぶさかでないのであります。
只今
申上げました
一般
的に国民の利福について権威ある
意見
を持
つて
おられるかたがたの
意向
を伺うということとは別途に、公聽会という方法も十分にこれを活用するということにつきましては、仰せの
通り
に私
ども
は万遺憾なきように覚悟を持
つて
おるのでありまして、要するにあらゆる方法によりまして私
ども
は職権を行う上において過ちがないことを期したい、こういうように
考え
ておる次第でございます。公聽会もいろいろな公聽会をたびたび開かなければならないのではないかと私
ども
は予期いたしておる次第でございます。
平林太一
29
○
平林太一
君
只今
の御答弁の
結論
は公聽会はこれを開くということを
お話
に
なつ
たということに、こちらはそのように判断して差支えありませんか。
富安謙次
30
○
政府委員
(富安謙次君) ちよつとお尋ねの趣旨がどういうことなのですか……。
平林太一
31
○
平林太一
君
只今
お話
の
内容
では公聽会に対しまする何か取扱が、いわゆる定められたる
法律
によ
つて
開くべき場合もあり、開くべからざる場合もあるということを織交せて
お話
にな
つたよう
でありますが、私の質さんといたしておりますことは、この際この実施に当
つて
の決定に当
つて
、いわゆる
標準方式
決定に当
つて
は公聽会を開くべきものである、こういうことをこちらから要望いたしておるのでありますが、これに対しまして開くことにする、或いは然らずということを明瞭にして頂きたいと思います。
富安謙次
32
○
政府委員
(富安謙次君) 私の
お話
、或いはお尋ねの聞きとり方が不十分でありましたがために多少誤解をなすつたかと存じますけれ
ども
、問題が
標準方式
について公聽会を開くつもりであるかないかという、そのことでありますならば、これは問題なく私
ども
は公聽会を開くことに進めておるのでありまして、成るたけ早い機会におきまして案を作りまして、その案を規定し
従つて
官報に告示し公聽会を開きたい、それも成るたけ早くいたしたいというのか、私
ども
の現段階であります。
平林太一
33
○
平林太一
君 この点十分に
一つ
大いに民主的な立場において、いわゆる民意を大いにこの際顯現発揚せしめて、これが実施に当
つて
遺憾なき措置をこの際重ねて要望いたしておきます。
山田節男
34
○
山田節男
君 大臣がお見えにな
つて
おるので、
電気通信大臣
に質問をして見たいと思います。
鈴木恭一
35
○
委員長
(
鈴木恭一
君) よろしうございます。
山田節男
36
○
山田節男
君 大臣時間おありになりますか。
佐藤榮作
37
○国務大臣(佐藤榮作君) よろしうございます。
山田節男
38
○
山田節男
君 実は私
ども
は過去八月中旬から二ヵ月ほど留守をしておりまして帰りまして実は驚くほど
テレビジヨン
の問題が当面の課題として各
方面
で論議されております。この点について関連する問題について電通大臣の所信をはつきりして頂きたいと思うのであります。その第一点は御承知のように
テレビジヨン
がいよいよ実現されるということになりますと、その
放送網
の問題ですが、これに関しましてはいろいろ要素が要るのでありますが、特にこの
テレビジヨン
の
放送
を
全国
的にこれを
放送
せしめる、こういうことになりますれば、勢い中継の問題が起きて来るのであります。中継には御存じのように
コアクスイアル・ケーブル
を使うか、
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
を用いるか、この二つしかないわけであります。御承知のように
テレビジヨン
を開設し、これを而も
全国
の
放送網
に拡げるということになれば、莫大な金が要るのであります。もとより今日の非常に疲弊困憊した
日本
の経済下で三年や五年でこれはできるものではないということは、これは常識であります。そこでこの
テレビジヨン
の開設並びに
全国
普及ということに関しまして、電通大臣にお伺い申したいことは
全国
放送
に必要な
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
でも、或いは
コアクスイアル・ケーブル
というものは、これは電信電話の
事業
と離るべからざる
関係
にある、今日文明国におきましては電信電話の増進を図り、能率を増進するために
コアクスイアル・ケーブル
を使い、又
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
ということを用いるのがこれが常識にな
つて
おる。そこで
日本
の電話の
現状
を見ましても、もう電話の能率が上らないということにつきましては、これは国民
一般
のこれは実に不満の極度に達しておると思うのであります。電通大臣としましては、電話の能率の向上ということについては日夜努力されておることも十分存じておるのでありますが、この
テレビジヨン
がいよいよ早晩、でき得べくんば早い機会において実現したいということを仮定いたしますならば、これに附随して
放送
の中継に関しまして、電通
事業
として最も電話電信に関連深いこの中継に対するマイクロウエーヴの
レデイオ・リレー・システム
、或いは
コアクスイアル・ケーブル
を、今後電通大臣としてどういうふうにされるつもりか、これは電信電話を主体といたしまして、又それに附随いたしまして今のフアクシミリ電送写真であるとか、或いはテレタイプであるとか、こういうようなものがあるのでありますが、更にこの、ヴイデオ、
テレビジヨン
TVというものをこれに附随せしめる、こういうような点からいたしまして、大臣はどういう所信でおられるか、この点をお伺いいたしたいと思います。
佐藤榮作
39
○国務大臣(佐藤榮作君) 私は技術のことは余り詳しくわかりませんので、でありまするが
只今
あずか
つて
おります電気
通信
省の
仕事
の面で、かねてから
委員会等
で申上げて参
つたの
でありますが、現在なかなか電話の開設が容易でないとか、或いは通話が円滑でないということで、その面に特に力を注いで参
つて
おるわけであります。従いまして
基礎
的な……、交換所の整備であるとか、或いはケーブル線の増設であるとか、或いは中継施設の整備であるとかいうようなことに特に力を注いでおるわけであります。現在あずか
つて
おります電信電話、これを円滑に隔地
通信
をいたします面から見ましても、
只今
お尋ねのような点については、特に力をいたさなければならない問題だと、かように
考え
ております。殊に昨年来問題になりました
民間放送
なり、又本年新らしく非常な問題にな
つて
おりますテレビの開設等を
考え
て見ますると、御指摘になりました点は、今後電気
通信
省としても特に力を注がなければならない問題ではないかと、かように思
つて
おります。
山田節男
40
○
山田節男
君 それは急がなくてはならんということは勿論わかるのでありますが、この
テレビジヨン
を開設することにな
つて
、これを若し、これはまあ
公共企業体
でやるか、成いは
民間
でやるかということは今後の解決問題でありますが、そういう目途で
テレビジヨン
を始めるということになる場合には、必ずこれはもう中継ということが問題になる、それをこの貧弱な
日本
で
テレビジヨン
の
放送
にはそういうものを使う、今日は国営でや
つて
おる電信電話というものをそれによ
つて
それを利用するとか、或いは
政府
が又別個のものを並行して作るとか、こういうことになれば非常に不経済だと思うのですが、早くやらなくちやいかんということをおつしやいますが、
テレビジヨン
が若しこれを早急に実現するということになれば、そういう問題が起きた場合に電通省としてはどういう対策をとられるのですか、これをお伺いしたいと思います。
佐藤榮作
41
○国務大臣(佐藤榮作君) 先ほど来申上げておりますように、今日の電話なり電信を円滑に遂行する上から見ましても、もうすでに
マイクロ・ウエーヴ
の問題を取上げて、二年前から実用化を図
つて
おりまするが、殊にこの市外回線網の整備その他の面から見ましても、当然
只今
のところのものを整備して行くという方針には実は変りはないわけであります。で、まあテレビの問題を
只今
強く出しておりまするが、テレビの問題は先ほど来
電波監理委員
長なり或いは
電波
監理庁なりで、それの対策を
只今
考究中やに伺うわけであります、これらと十分連繋を緊密にいたして参る以外には、
只今
考え
ておることはないわけであります。
山田節男
42
○
山田節男
君 今この
電波監理委員会
のほうへ
テレビジヨン
の
放送
についての申請が二、三出ているという話であります。私らの
手許
に配られたその申請書の写しなんか見ましても、或る会社のごときは
全国
網に
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
を使
つて
そうしてこの
テレビジヨン
の
放送
をやると同時に、この電送写真、テレタイプ、こういうものもやるという、これは明らかに電気
通信
省の所管
事業
であります。そういうようなことも……それでは若しそういういろいろなことを
考え
ておられるうちに、
テレビジヨン
の
放送
を急ぐということになると、そうして開設は当然附随して起る……、この
放送
の中継、そういうものに対して今のような電送写真とか、テレタイプというような電気
通信
省の所管
事業
を
民間
の会社に許せるものかどうか、この点を
一つ
伺いたいと思います。
佐藤榮作
43
○国務大臣(佐藤榮作君)
只今
のところ施設自身を
民間
が持
つて
悪いという、
法律
上禁止しておるものはないわけであります。
法律
上から電通省といたしましては、テレビだけの中継施設を持ちたいと、新たにやりたいという場合にこれに干渉する権限はありません。併し今
お話
になりましたような施設をテレビ以外の電信とか、電話にその施設者が使用するということは、今日の電信法上は認められない
状況
にな
つて
おります。この点はすでに十分御承知のことだと思います。
山田節男
44
○
山田節男
君 これは非常に大きな問題でありますから、まだ考究中ということを言われるだろうと思いますが、併し、
テレビジヨン
が、これはとにかくまあ一年先か、二年先か、或いはそれより早くなるか、これは今のところわかりませんけれ
ども
、
テレビジヨン
がそうい
つたよう
な性格を持ち、そういう
一つ
機能をどうしても備えなくては
全国
の
放送網
も整わない、特に電通省の電信電話
事業
と重複することになる、その権限というものはこれは電通省の所管大臣としてどうするかという、このことをお
考え
にならなければならない。先ほど申上けたように、その腹をきめるにつきましても、電話の今の不能率な点、それから電信の能率を上げるという点から見ましても、今国民が非常に不満を持
つて
おる電信電話については、これは早く
テレビジヨン
にも使う、
マイクロ・ウエーヴ
の中継組織、或いは
コアクスイアル・ケーブル
というものを完成しなければならない。いろいろ経済的な制約があるということは、勿論私
ども
は十分承知しておりますが、電話の能率増進という点から見ましても必要であるのみならず、今日の国際的福祉というものを見ると……
日本
は今日国営であ
つて
、殊に
アメリカ
のように
民間
と競争されて、而も電子学の発達に伴いまして日々と進歩しておる、国内の
通信
といえ
ども
この国際
通信
のこの進歩に応じた能率を上げるということをするのは電通省として当然のことである。でありますから、今大臣として非常に言いがたい点もあると思いますが、
現実
にこの
テレビジヨン
の、我々がここで論議するに当りまして、この中継の問題をやはり電通大臣として腹をはつきりきめてもらわんと論議の進めようがないと思う。大臣の立場としてはよくわかるけれ
ども
この根本問題をどう切り抜けるか、或いは
政府
でやるかということであるが……、これは私はそれでは大臣にお伺いしますが、この前に大臣が、電話
事業
は将来これはまあ
公共企業体
で、
政府
の直営ではいけない、こういうことをお漏らしに
なつ
たことは、私は新聞で見ているわけであります。さようなことが決定しなければ大臣の腹はきまらないのであるかどうか、この点
一つ
お伺いしたいと思います。
佐藤榮作
45
○国務大臣(佐藤榮作君) 今まあテレビの問題を
中心
にしての
お話
でありまするが、電気
通信
を運営する基本的方針といたしましては、過去の
委員会等
におきましてもたびたび方針を明示しておるのでありますので、この点は誤解がないかと思いますが、重ねて申上げて見ますれば、
只今
の電信電話、更に
民間放送
等をも含めまして十分な活動ができるように整備することは、これは私
ども
の責任だと思います。併し国がや
つて
おります電気
通信
省といたしましては、そのときそのときの予算等によりましていろいろ拘束を受ける場合もあるわけでありますので、これは国の予算で縛られて国内の発達上に支障を来たすようなことがあ
つて
はこれは申訳がないと、かように
考え
まして、かねてから申しております
通り
民間
の積極的協力を求めるという
考え方
を持
つて
おるわけであります。この点については基本的或いは原則的な方針といたしまして何ら変りがないのであります。従いましてもう少し打明けて申しますれば、この現在の電信電話等におきましても
民間
の協力等によりまして施設の整備は可能な
状況
にな
つて
おる。その点は、今後新らしい事態が起りましても、基本的にその点において変更を加える何ものもないように思います。ただ問題は、具体的な問題につきましていろいろお尋ねがあるのではないかと思うのでありまするが、具体的な問題自身は先ほど来由しましたように、
只今
電波監理委員会
等におきまして、基本的にまだ決定をしておらない
状況
でありますので、その点に合してお
考え
になりますことは少し
結論
を急がれるのではないか、かように思うわけであります。私
ども
といたしましては、かねてからの方針、
民間
との協力を
考え
ておることについては何らの変りはありません。
山田節男
46
○
山田節男
君 電話の能率を増進するのにはどうしたらいいかということは、これはまあ別の
委員会
で申上げたいと思
つて
おりましたが、この機会にちよつとその一端だけ申上げて大臣の御
意見
を伺いたいのですが、それは私は前の電通
委員会
でも大臣に直接申上げたと思うのでありますが、今日の電通省のや
つて
おる電信、殊に電話
事業
は、これはもう明らかに
一つ
のマンネリズムに陥
つて
おります。これは国営から来る
一つ
のマンネリズム、或いは今日の官僚の何と申しますか、性格と申しますか、そういうものから来て
一つ
の悪循環に陷
つて
おると私は申上げたい。この悪循環のリングを
一つ
切らなければ、電話の能率というものは根本的によくならないと、これは私だけの
意見
かも知れませんが、私はそういうふうに
考え
ておるのであります。そこで私はこの悪循環の
一つ
のリングを切るということについて電通大臣に非常な期待を持
つて
おる。これが電話の能率を刷新せしめる根本原因であると私は思うのであります。そのことはいろいろな制約があると思うのです。殊に私が佐藤大臣に期待する点は、電話が増設されるということは勿論必要でありまするけれ
ども
、能率の悪い電話をたくさん増設するよりも、
現状
のものをもつとよい、聞きよい、又
サービス
の早いものを作るということが、これは
一つ
の
政府
としてとるべき方針ではないか。それにはどうするか、スイッチ・ボードの問題になるでしよう。或いは
コアクスイアル・ケーブル
とか、或いは
マイクロ・ウエーヴ
のリレー・システム、殊に私たち向うに
行つて
びつくりしましたことは、この無線電話に使う
マイクロ・ウエーヴ
の
レデイオ・リレー・システム
は、六チャンネルのものが、すでにロンドン、ニューヨークでは九チャンネルも使
つて
おる。ベル・システムの、東から西にずつと
マイクロ・ウエーヴ
のパワーを完成せしめまして、百七つのパワーを完成せしめまして、もうすでにこの十月の現在を以ちまして、そのマイクロ。ウエーヴのステーシヨンにおきまして、約三十万ワイヤー・マイルスの効力を発しておる、年末までには五十万ワイヤー・マイルスの能力を発揮すると言うておるのであります。こういうような点を電通省は……、これは金の問題ではないのです。国民が心から叫んでおる電話の刷新のためには、大臣がそこに
一つ
の悪循環を切
つて
頂く糸口があるのではないか、かように私は
考え
るのであります。でありますから、更にこの
テレビジヨン
が我々国民としても早く実現されることを要望しておるのでありますならば、電通大臣として、電話
事業
を改善し、而も
テレビジヨン
にも使わせると、或いは電送写真、或いはテレタイプという
方面
にも能率を上げる、
日本
の電気
通信
というものをここに革命的に刷新して頂く
一つ
のチヤンスではないか。そこで私は大臣として、一大決心をして腹をきめてもらうという重大時期に直面しておると思いまするから、私はそういう質問を申上げておる。それに対して何らどうもはつきりしたことは言えん。先ほど富安
委員長
から、
平林
委員
からの質問に対してのお答えがありました。これは
電波監理委員会
は困ると言うのです。この問題が電通省の腹がきまらないからには
電波監理委員会
として軽々に
結論
が出ないのです。そこで私はあえてそういう大臣のお言葉ならば、これ以上の質問を重ねても無駄であるからいたしませんけれ
ども
、そういう主体條件を
一つ
十分
考え
て頂きたい。
一つ
早く腹をきめて、我々に発表されんことを希望します。 それから次には、電気
通信
法が第十三
国会
には提出されるやに私は聞いておるのでありますが、私
ども
が向うに
行つて
聞きましたことは、
放送
事業
はこれは公衆
通信
ではない、
アメリカ
の
通信
法によりますると、いわゆるコンモン・キャリアーではない。
従つて
向うの
連邦通信委員会
は、
放送
事業
に関しましては、
放送
者が……、何と言いますか、エアー・タイムと言いまして、
放送
の時間の切売りをして広告主に金を払わせるというのですが、このエアー・タイムにチャージする料金の監督権、従いまして、それに附随しておるところの日々のプログラムの監督、それからその経営に関するもの、或いはこれに従事し或いは出演するところの芸術家、或いはそういう人員に対する監督権もないという
実情
であります。これは要するに、
放送
事業
がいわゆるコンモン・キャリアー、公衆
通信
でないということが謳われておるために、
アメリカ
の
連邦通信委員会
は非常に困
つて
おるのであります。そこで今度
政府
が提出される電気
通信
法におきましては、この
放送
事業
は、
放送
オペレーシヨンは、これは公衆
通信
である、コンモン・キャリアーであるということをはつきり定められるのか、そうでないのか、この一点を
一つ
お伺いしたいと思います。
靱勉
47
○
説明員
(靱勉君) 現在の電信法におきましては、相当疑問の点もございますので、新たに有線電気
通信
法及び公衆電気
通信
営業法を定めまして、公衆
通信
の観念というものをはつきりさせたいという
考え
でおります。特に無線につきましては、すでに
電波
法におきまして規定されておるのでございますが、例えば
放送
を中継するという場合に有線の電話線を使
つて
おると、これをどういうふうに
考え
るかという問題でございますが、現在におきましては、やはり電話といたしまして有線の面におきましては
考え
ておるのでございまして、併しこれは絶対に私設ができないかどうかと申しますと、現在の私設電信規則におきましても、そういうものを本当に専用する場合におきましては私設できると、これは勿論許可を要しますが、そういう形にな
つて
おるのであります。それでまあ
放送
というものは、これは公衆
通信
かということにつきましては、在来の観念としましては勿論公衆
通信
でないと、ただ私
ども
先般電信法の改正におきまして、公衆
通信
というものをどういうふうな観点で規律するかという問題をいろいろ検討いたしたのでございますが、その案におきましては、他人のために電信電話を電送すると、
通信
するというようなものを公衆
通信
として
考え
て行くと、そうなりますと、これは或る私設の会社ができまして、
放送
の専用線を持
つて
おると、これを他のものにも電話として電送するのだということになりますと、この規定にかか
つて
来る。これはまあ勿論有線電気
通信
法の制定の際、
国会
の御審議をお願いするわけでございますが、大体そういうような案で
考え
てお
つたの
で、
放送
自体を私設
通信
と見るかどうかという問題は、その見方と言いますか、私設の
放送
を利用する態様によ
つて
違
つて
来るのじやないかと、こういうふうに
只今
のところは
考え
ておる次第であります。
山田節男
48
○
山田節男
君 今私の質問申上げたのは、いわゆる
放送
事業
というよりか、いわゆるブロード・キヤステイング・オペレーシヨンです。その点は
一つ
はつきり私は呑込んで頂きたいと思うのですが、今の靱次官の回答に対して
電波監理委員会
はブロード・キヤステイグ・オペレーシヨンというものをどう
考え
ておるか、やはり公衆
通信
と
考え
ておるかどうか、今までの法規的研究の
結論
と、それから
電波監理委員会
のブロード・キヤステイング・オペレーシヨンに対してこれをコンモン・キリアーと見ない、或いは見る、これを
一つ
お伺いしたい。
富安謙次
49
○
政府委員
(富安謙次君) お答えいたします。
電波監理委員会
といたしましても、お尋ねの問題につきましては
只今
電気
通信
次官の答えられたような同じ見解を持ちまして行政をいたしておる次第であります。
政府
部内といたしまして、両機関の間において同じ解釈の下に行政をいたしておる次第であります。非常に細かい法理的、或いは理論的なことになりますると、私極めて不得手でありますけれ
ども
、行政の大体私のと
つて
おりまする立場といたしましては、電気
通信
省の
只今
の御答弁と同じことと解して行政いたしておる次第であります。
山田節男
50
○
山田節男
君 今靱次官の言われたことの解釈によると、やはりこれは
アメリカ
の
通信
法と同じように
放送
のオペレーシヨンはコンモン・キャリアーでない、そうすると将来の
電波行政
から
考え
て、ただ
周波帶数
の
割当
、そういうものだけで満足せられるものかどうか。それをお伺いしたい。
長谷愼一
51
○
政府委員
(
長谷愼一君
) 昨年の六月
国会
におきまして御審議の上で制定されました
電波
法によりますと、その第四條に明らかに公衆
通信
業務について規定してございまして、「公衆
通信
業務を行うことを目的とする無線局は、国でなければ、開設することができない。」ということにな
つて
おります。
従つて
これを逆に
考え
ますというと、
放送協会
なり、或いは
民間放送
といたしましても、或いは外の
一般
の私人なり公人なりが無線局を
電波
法に基いて許可の申請をし、許可を得るためには、公衆
通信
業務は行わないということになるわけであります。
従つて
、私
ども
は
放送
業務のようなものは公衆
通信
業務の範疇には入らないものということで許可なり審査なりをいたしておる次第でございます。
山田節男
52
○
山田節男
君 そうすると、大臣にお伺いしますが、
電波監理委員会
が、例えばヴイデオ
一般
の、そういう
放送
に対しては、ただ
周波帶数
の
割当
とか、或いは技師のライセンス、免許に関するここだけの監理をやるのであつたならば、その後の、例えば当然起
つて
来る
放送
会社、或いはそういう
企業体
が広告料、或いは
聽取料
を取る、こういう場合には、そうなると
電波監理委員会
というものは全然
関係
はないと私は解せざるを得ないのですが、そういうときには、電通大臣のほうできめるということになるのですか。
靱勉
53
○
説明員
(靱勉君) これは
電気通信大臣
といたしましては、現在のところ公衆電信電話業務を
管理
いたしております。これは
一つ
の
企業体
として経営して行かなければならん。もう
一つ
、
電気通信大臣
の権限といたしましては、現在電信法におきまして、有線電気
通信
施設の監督をいたしておる、先ほど申しました、いわゆる私設の電信電話……無線につきましては、御承知の
通り
、
電波
法その他の
法律
によりまして、これは
電波監理委員会
の権限になる、こういう形にな
つて
おるのでありまして、例えば
放送
事業
会社の監督ということは
電気通信大臣
の権限ではない。ただその場合に、有線の私設電信電話等を利用される場合におきましては、その範疇に入
つて
参りますが、
事業
自体の監督というものは
電気通信大臣
にはないのであります。
山田節男
54
○
山田節男
君 そうすると、例えば
放送
会社、これは若し
民間
商業の
テレビジヨン
の
放送
会社が始まつたといたしますと、十五分、三十分、一時間というような、いわゆるエアー・タイムを広告主に切売りする、そういう場合に、例えば午後の七時から八時の料金は三十万円であるというような値段を、そういうチャージをつけた場合に、電通大臣も
電波監理委員会
もそれに対する何ら
管理
権がないということになれば、そうすれば物価庁か何かでなければきめられないということになる、そういうことが果して電通
当局
としては、或いは
電波監理委員会
としても放置し得るかどうか、
電波
管理委員会
にないとすれば、電気
通信
に関して起る……、電気
通信
も
一つ
の一産業ですから、この点から言うと非常に妙な話だと思うのですが、そうすると、今の靱次官の見解によると、そういう料金の設定に関する権限は
電波監理委員会
にもなく、電気
通信
省にもない、これは物価庁か何かでやる、こういう見解になるのですか。
靱勉
55
○
説明員
(靱勉君)
電気通信大臣
の権限の幅におきましては、明らかにそういうものの料金をどうするという権限は全くございません。
電波
法、
放送法
におきまして、料金の設定等について全然
民間放送
等について管掌がないとするならば、全くないということで、無
法律
だと言わざるを得ないじやないかと思いますか、これは
電波監理委員会
のほうからお答え願いたいと思います。
長谷愼一
56
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今
の問題につきましてお答え申上げたいと思います。御案内のように、
放送法
におきましては、
日本
放送協会
の業務の監督につきましては、相当詳細に規定されておりまするけれ
ども
、
民間放送
、いわゆ
一般
放送
業務を行う、俗に申しますところの
民間放送
につきましては、
番組
のことについてだけ、いわゆる
ラジオ
法、広く申しますとそういう規定があるだけでございまして、国といえ
ども
番組
の編成には関與しない、言論の自由というような観点から、
内容
にタッチしないというようなことにな
つて
おるわけであります。なお
民間放送
のことについて、
放送法
におきましても、余り詳細に規定されていないということは、当時
放送法
が制定されました時分に、
民間放送
はこれからでき上るものである、これがどんな工合に今後発展して行くかもわからないので、取りあえず言論の点から、或いは社会の風紀なり、或いは治安の維持の上から必要の最小限度の
番組
の編成上の規定だけを置いて、今後の発展の如何によ
つて
お話
のような点が必要であるならば再考しようということではないかと私
ども
承知いたしております。
山田節男
57
○
山田節男
君 今
電波監理委員会
並びに電通省の大臣なり次官からいろいろ御
意見
を伺
つたの
ですが、私はどうもまだそれだけでは了承し得ない点もありますけれ
ども
、時間も進んでおりますから、又次の機会において違つた角度から又大臣なり
電波監理委員会
の方針をお聞きしたいと思います。私はこれで打切ります。
新谷寅三郎
58
○
新谷寅三郎
君
只今山田委員
との間にコンモン・キャリアーの問題について質疑応答があ
つたよう
ですが、これは私から申上げるまでもなく、コンモン・キヤリアーという観念は勿論イギリス法独特の観念でありまして、
アメリカ
のほうでは今
通信事業
もコンモン・キヤリアーの中に入
つて
おります。併し、本来これは鉄道或いは海運とかいつたものがコンモン・キャリアーとして扱われてお
つたの
でありまして、
従つて
、
電波監理委員会
なり、電通省の言われておるところは、こういう意味じやないかと私思うのですが、間違
つて
おつたら訂正して頂きたい。つまりイギリスにおきましても、例えば必要のある場合には、鉄道の運賃でも、或いは船の運賃でも、これは規制をしてお
つたの
であります。本来コンモン・キャリアーであればそういつた法制を作
つて
はいけないということはどこにもないのでありまして、
従つて
法律
の趣旨から
言つて
、或いはそのときの政治、経済、社会状態から
言つて
、そういう監督規定を置く必要があればこれはいつでも置かなければならん、そういうものだろうと私は思うのであります。
従つて
、この
放送
或いはテレビに関する料金その他の問題も、
日本
の場合にして
考え
れば、現在
アメリカ
の建前は、法制上そういつた監督はしないことにな
つて
おるけれ
ども
、
日本
としては、
日本
の政治経済、社会状態から見て、そういう必要が起れば、これは
放送法
等においてそういう監督規定を置いておかなければならん、こういう意味のことを
言つて
おられるのじやないかと思うのですが、その点は如何ですか。
靱勉
59
○
説明員
(靱勉君) 私の先ほどお答えいたしましたのは、現行法上の解釈と昨年来有線
通信
法並びに営業法を作るときに問題に
なつ
た点を申上げたのでございます。
長谷愼一
60
○
政府委員
(
長谷愼一君
)
只今
新谷
委員
からの御質問に対しまして、
電波監理委員会
の者といたしまして
考え
ておることをお答え申上げたいと思います。
お話
の御趣旨の点は、我々非常に御尤もと存じておりますので、現在、先ほど申上げましたように、
放送法
或いは
電波
法に基きましては、
一般
の
放送
業者の料金とか
番組
の料金でございますが、そういうものを規制する
法律
的な規定が何らございませんので、現在は
行つて
おりません。おりませんガ、将来これらの
仕事
の発展の如何によりまして、そういう規定を制定することが必要に
なつ
た場合には、やはり考慮して頂かなければならんのじやないかと存じておりますが、先ほど申上げましたように、目下誕生し、或いは発展の途上にございますので、まだその実態がどういうところに行くかわからない
現状
にございますので、
放送法
はその問題は将来に残されておるのじやないかと承知いたしておる次第でございます。
尾崎行輝
61
○
尾崎
行輝
君 電通大臣にどうか率直な御
意見
を承わりたいと思いますが、
テレビジヨン
を今度やることにつきまして、やはり今まで
通り
日本
の
現状
のようにNHKといわゆる
民間放送
と同じようにやりますのか、或いは全然独占的にNHKならNHKにさせるのか、或いは
アメリカ
式に全然自由にやらせるのか。どれが一番適当と思われるかということについて何かお
考え
がありましたらお伺いいたしたいと思います。
佐藤榮作
62
○国務大臣(佐藤榮作君) 先ほど
電波監理委員
長なり或いは
電波
庁長官から
お話
がありましたように、実は電気
通信
省の所管でありませんので、私のほうからお答えするわけには参りません。
平林太一
63
○
平林太一
君 先刻来
山田
委員
及び
政府
との質疑応答を伺
つて
おりましても非常に思われることでありますが、実施に当
つて
の結局具体的なこととしていわゆる技術的に非常にこれが重要にな
つて
来るわけでありますが、例えば、マイクロ・ウエーブのごときものが非常に重要な存在乃至使命に相成
つて
来ることが想察されますが、この
マイクロ・ウエーヴ
は国内産と無論外国産とあることと思いますが、国内でこれは完全なものができるものであるかどうか、これは
一つ
次官にお尋ねいたしたいと思います。
靱勉
64
○
説明員
(靱勉君) 電気
通信
省といたしましては、一昨年来
マイクロ・ウエーヴ
の実用化ということで、
通信
研究所が
中心
になりまして検討いたしておるわけでありますが、すでに東京横須賀間におきまして、これの実用化試験をや
つて
おります。大体近い機会に実用に供されるという状態にな
つて
おりますが、これはまあ非常に回線を余計取れるのではないのでありまして、先ほど来問題にな
つて
おりますのは、更に別の
方式
と申しますか、これは又施設局長から御
説明
申上げますが、それを検討いたしておるのであります。勿論
通信
研究所としても、相当の自信を持ちまして、現在早くこれを実用化するように研究を進めておるような次第でありまして、相当
アメリカ
における最高技術と同じようなものを実用化に移して行きたいという
考え
でおる次第であります。
平林太一
65
○
平林太一
君 そうすると、この実施に当
つて
は、外国製のものと、内地製のものと、どちらをとるべきか、又この取扱については、これは参考までに私から今日伺
つて
おくわけでありますが、これは実施に当
つて
、完全な実施をする上において、どちらが妥当かということを
一つ
承わりたい。
靱勉
66
○
説明員
(靱勉君) これは施設局長からお答えさして頂きたいのですが、私
ども
といたしましては、勿論国内産業の立場ということも
考え
ておりますが、一方外国の進んだ技術を導入するということについては常に積極的に行きたいという
考え
を持
つて
おります。そこで、現在非常に進んだ技術を持
つて
おるのは明らかに
アメリカ
でありまして、それの技術を我々のほうへ得たいという
考え
はありますが、これはやはり若干それぞれの祕密という問題もありますし、各国それぞれいろいろな
資料
によ
つて
通信
技術の研究を進めておるような次第でありますから、單に通電省といたしましては、
通信
研究所だけではなく、国内の
民間
の
通信
技術の
関係
のもの、或いは外国のものというものに対しまして、常に積極的な観念で協力するという点において
考え
ておるのでありますが、なお
只今
の御質問に対して施設局長から答えさせて頂きたいと思います。
吉田五郎
67
○
説明員
(吉田五郎君) 技術的な立場から補足させて頂きます。
只今
次官から
お話
申上げました
通り
でございますが、いわゆる
マイクロ・ウエーヴ
通信
方式
と申します中には、テレタイプのような電信だけを
マイクロ・ウエーヴ
でや
つて
おりますもの、或いは私
ども
が現在東京横須賀間において実用化試験中の二十四通話、或いは三十三通話のような
程度
の電話をやる
方式
、更に
アメリカ
のベル・システムがや
つて
おりますような約五百通話と
テレビジヨン
と、いずれにも使える最高級のマイクロ・ウェーヴ
方式
、大体この三種類に世界中が分れております。それで私
ども
が将来の
日本
の長距離電話網の拡充に対しまして
考え
ておりますのは、丁度ベル・システムかや
つて
いるようなものを対象に
考え
ておるわけでありまして、目下電気
通信
研究所におきまして、国内の
民間
の製造工業の研究陣容と一緒にな
つて
国産化を
考え
ておる次第でありますが、
只今
次官から
お話
しましたように、例えばベル・システムのや
つて
おりますような優秀なる
マイクロ・ウエーヴ
方式
は私
ども
にとりまして非常に技術的な参考になりますので、十分私
ども
に対するサンプルといたしましては、非常に貴重なものだろうと
考え
ておりまして、機会がありますれば是非導入したいとも
考え
ております。併し国産が可能か、不可能かという点につきましては、実はまだ明白なることを申上げる段階にないわけでありまして、長期の実用化試験をやりませんとその安定度が問題になりますので、目下研究所を
中心
にして、
関係
者を総動員して勉強いたしておるところでございまして、その実現の時期を明確に今ここで申上げることはちよつと不可能でございます。そのつもりで勉強中でございます。
山田節男
68
○
山田節男
君 これは前に新谷
委員
からもちよつと
お話
があ
つたよう
に私は思うのですが、記憶するのですが、
アメリカ
のベル・システム、RCA、それからケロッグ・スウヰツチ・ボードアンド・サプライ・カンパニー、オートマテイツク・エレクトリック・カンパニー、こういうようなメーカーがこの
日本
の電気
通信
、殊に
電波
関係
の
通信
機、或いは
放送
の機械のいろいろなパテントを持
つて
おり、非常に進歩している。
日本
はもう或る
程度
技術が進んでおるのであるからして、ちよつとそれを使えばすぐ立派なものができる。そこでたしか私はRCAだつたと記憶しますが、このRCAは
日本
政府
の電気
通信
省に対して、そうい
つたよう
なRCAの持
つて
いるパテント、或いは優れた技術の点を、これを自由に、例えば
日本
の電気
通信
省でこのメーカーならいいというようなメーカーに作らして見る、或いは電通省の研究所で研究して見て、よければこいつを使うというようなこと、そういうようなことをオーソライズしているというようなことを私
ども
報告
を受けたのですが、果してそういう事実があるのかどうか、それからあるならば電気
通信
省がメーカーに対してもそういうような技術を一日も早く発達するような、進歩するような手段をと
つて
おられるのかどうか、この点を
一つ
具体的な例を以て御
説明
願いたい。
吉田五郎
69
○
説明員
(吉田五郎君) 例えばRCAの
問題等
具体的に申上げますと、昨日電気
通信
委員会
に対しまして対米
通信
に使います四重の電話
方式
でありますが、これにつきましては電気
通信
省に対して、国内においてそのようなものが更に製造できるようなパテント・ライセンスその他の
各種
の條件を目下首脳部において考究しているから、いずれ近いうち
日本
政府
に対してその條件を示すというのを昨日手紙で参りました。具体的な点はそれ以上まだ触れておりませんが、実はRCAの四重の対米回線を構成します
通信
方式
は、すでに電気
通信
省としてこれを第一台目は
アメリカ
から直接輸入しましてやることにな
つて
おりますので、第二台目からのものに対しまして今後如何にするかということを目下折衝中でございます。その他RCAに関しまして製造技術
一般
並びに
通信
方式
に関します特許権の問題及び製造の技術的
資料
につきましては、現在
日本
におきましては東京芝浦電気株式会社、神戸工業株式会社等がそれぞれ技術提携の交渉をしておりますので、電気
通信
省としては直接その問題に対する
関係
をしておりません。併し真空管、部品、材料その他
各種
のものがそのような技術の導入によりまして従来のものよりも画期的に改善されますならば
日本
の
通信
工業全体として非常なプラスであるというふうに
考え
ております。なおほかの会社につきましてもそれぞれ目下交渉を進めているのもございますし、すでに
日本
電気及び住友電気工業のごとく、或いは古河電気工業のごとく、
アメリカ
のそれぞれの会社と提携の済んだところもございまして、その進行
状況
は全部連絡を頂いております。
鈴木恭一
70
○
委員長
(
鈴木恭一
君) お諮りいたしますが、本日はこの
程度
にいたしまして、だんだん会期も切迫しておりますので、十六日には請願の審議をお願いいたしたいと思います。なお十七日に時間がございますれば本件の
調査
を続行いたしたいと思います。特に当
委員会
から要求しておりまする
標準方式
の試案もここに提出してございまするので、その辺の
説明
を次回におきましては
電波監理委員会
から承わりたい、かように
考え
ております。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十四分散会