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1951-10-24 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十月二十四日(水曜日)    午前十時三十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    理事            大矢半次郎君            伊藤 保平君    委員            岡崎 真一君            黒田 英雄君            小林 政夫君            小宮山常吉君            田村 文吉君            櫻内 辰郎君            菊田 七平君            森 八三一君   政府委員    大蔵政務次官  西川甚五郎君    大蔵省銀行局長 河野 通一君   事務局側    常任委員会專門    員       木村常次郎君    常任委員会專門    員       小田 正義君   説明員    大蔵省理財局次    長       酒井 俊彦君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○租税特別措置法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)(第  十一回国会継続) ○会社利益配当等臨時措置法廃止す  る法律案内閣提出) ○日本輸出銀行法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○連合国財産補償法案内閣送付)   —————————————
  2. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) これより第二回の大蔵委員会を開会いたします。  本日の議題に予定せられました小委員の設置に関する件は、社会党のかたが本日は都合があつてお見えになりませんからしてこれは後日に讓りたいと思います。  次に租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、前回の御協議に基きまして、先般木内委員小林委員と私と三人で司令部へ参りまして、ガバーメント・セクシヨンのウイリアムス氏に会いましていろいろと事情説明いたしましたところ、これを諒とせられまして、もう一遍ガバーメント・セクシヨンからESSのほうに廻しまして、更にESSにおいて再検討して頂くことになつておるのでありまして、近く又ESSに参つて交渉しようと思つております。  次に会社利益配当臨時措置法廃止する法律案日本輸出銀行法の一部を改正する法律案及び連合国財産補償法案の三案を議題に供します。日本輸出銀行法の一部を改正する法律案及び連合国財産補償法案の二案は予備審査であります。先ず右三件につきまして提案理由説明をお願いいたします。
  3. 西川甚五郎

    政府委員西川甚五郎君) 只今議題となりました会社利益配当等臨時措置法廃止する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。  会社利益配当等臨時措置法は、終戰後我が国の経済が不安定で、企業経理内容も極めて弱体であつた時期において、利益配当を規制し、会社経理健全化を図ることを目的としたものでありますが、その後我が国経済は、漸次安定を回復し、企業経理内容も充実して参り、この法律制定当時の状況とは相当趣きを異にするに至つて来ているのであります。勿論、今後も利益配当の適正を期し、社内留保蓄積を図ることが必要であることは申すまでもありませんが、配当規制に関するこの法律趣旨は、先般施行された改正商法によつておおむね取入れられておりますので、この法律廃止後も配当適正化に関する法的措置に欠けるところはないものと考えられるのであります。  右のような状況に鑑みまして、会社利益配当等臨時措置法廃止するため、この法律案提出いたした次第であります。  次に日本輸出銀行法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  政府は、先に輸出振興重要性に鑑みまして、機械輸出等いわゆるプラント設備輸出の伸長を図るため、日本輸出銀行を設立したのであります。而して本年九月末現在における日本輸出銀行融資承諾額は五十四億六千万円、融資実行額は四十六億三百万円となつておりますが、最近における東南アジアその他の地域からのプラント輸出の引合いは、相当の額に上つており、それに伴い日本輸出銀行融資も漸次累増する見込であります。殊に最近の契約事例に徴しますと、諸種の事情によりその契約期間は漸次長期化する傾向にあり、この点をも考慮いたしますと、この際日本輸出銀行の資力の充実を図ることが必要であると考えられるのであります。政府はこれらの諸点に鑑み、日本輸出銀行資本金を二十億円増加し、百七十億円とし、本年度補正予算において二十億円の追加出資をいたすこととし、この法律案提出した次第であります。  次に連合国財産補償法案提案理由を御説明申上げます。  この法律案は、連合国との平和條約第十五條規定に基き、連合国又は連合国人開戰時日本国内に有していた財産について戰争の結果生じた損害補償を行うために必要な事項規定するものであります。従来この種の補償は、平和條約上の義務とせられるのが例であり、イタリア、ブルガリア等平和條約におきましても、これに関する詳細な規定が條約中に設けられついるのでありますが、対日中平和條約におきましては、條約の條項を成るべく簡潔ならしめて、その成立を促進する趣旨を以て、條約中には補償原則のみを規定し、その細目は日本国内法によらしめる形がとられたわけであります。併しながら、事柄そのものは條約の内容をなすべき性質を持つております関係上、連合国側十分協議を遂げて法律案を作成したものでありまして、この法律案は、條約中にも引用されており、実質上は條約と一体をなすものと申すべきであります。  次に、この法律案内容につき主な点を申上げますと、先ず第一は、條約第十五條趣旨沿つて補償原則を定めたことであります。補償原則としましては、連合国又は連合国人開戰時において本邦内に有していた財産について戰争の結果損害が生じたときは、日本政府は、その損害補償するものといたしております。即ち、補償を受ける主体は、連合国又は連合国人に限られ、補償対象となる財産は、開戰時において平和條約の規定により日本国の主権が回復される地域にあつた財産に限定されることになつております。又補償される損害は、戰鬪行為に基因する損害戰時特別措置に基因する損害など特定の原因に基く損害に限定されております。なお、返還できる状態にある財産については、正当の事由なくして所定の期限までに返還の請求がなかつたときは、損害補償はされないことにいたしました。  第二は、損害額算定について規定したことであります。損害額算定方法につきましては、財産種類ごと規定を設けてありますが、原則としては、財産開戰時状態に回復するため必要な金額によることになつております。又連合国人がすでに利益を受けているような場合には、損害額からこれに相当する金額を差引いて補償金額を定めることとし、日本側の負担が公正なものとなるように措置いたしてあります。  第三に補償金支拂方法について規定したことであります。補償請求手続及び期限といたしましては、請求権者が、その所属する国の政府を経て、平和條約の発生時から十八カ月以内に日本国政府に対し、補償金支沸請求書提出することを要するものとし、この期間内に提出がないときは、補償金支拂請求権を放棄したものとみなされることにいたしてあります。補償金支拂は、原則として円貨を以てし、又一会計年度における支拂の限度を百億円に限定する等我が国財政状態及び為替状態に成るべく困難な影響を與えぬよう配慮いたしてある次第であります。  最後に、日本国政府の決定した補償金額に対して異議がある場合の解決方法としては、一定期間内に再審査請求をすることを認め、これを審査するため連合国財産補償審議会を置くこととしておりますが、なお、連合国との間に特別の協定がなされる場合には、その協定に定める手続によるべき旨の規定が設けられてあります。  以上申上げましたように、この法律案は、対日平和條約に基き、且つ條約と一体をなす補償事項についてその実施方法規定したものでありまして、我が国平和條約上の義務を履行するために是非とも必要なものであります。  以上がこの法律案提出いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
  4. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 次にこの三案について質疑に入ります。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  5. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 速記を始めて下さい。
  6. 小林政夫

    小林政夫君 今の御説明にもありましたように、この補償法案平和條約と一体をなすものでありますから、平和條約を承認批准するならば当然この法案條文通り認めざるを得ないということになると思うのですね、それでいいのでありますか。これは我々のほうで審議をして修正の余地があるのかないのかということ……。
  7. 西川甚五郎

    政府委員西川甚五郎君) ちよつと速記をとめて下さい。
  8. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 速記を中止して下さい。    〔速記中止
  9. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) それでは速記を開始して下さい。本日は別にこれ以上御質疑がなければ散会したらと思いますが、この補償法案の逐條の説明は、西川政務次官のおつしやつた通り次機会に讓りたいと思います。その他の法案につきまして御質疑があればなお継続してよろしいのですが、如何ですか。或いは政府委員のほうから今の提案理由説明以上に何か説明することがありますればこの際伺つておいてもよろしいと思います。
  10. 黒田英雄

    黒田英雄君 銀行局長が見えているようですが、会社利益配当等臨時措置法が施行されてから、今日で廃止しようというのですが、それまでの間にこの法律の結果としてどういう……何と言つたらいいか、いろいろ制限があるようですが、それによつて何か不都合を生ずるようなこと、又実際においてどういう効果を挙げたかというふうな何か御説明があれば承わりたいのですが。
  11. 酒井俊彦

    説明員酒井俊彦君) この法律は、御承知のように大体会社経理を適正にするために普通の利益金以外の臨時的な利益金配当してはいけないとか、或いは資本準備金として積立てるべきものは当然積立てたあと配当しなければいかんとか、或いは又支拂期日が来ているところの借金を返済しないで配当してはいけないというようなことが主な内容になつております。これらの点は大体商法規定と重複したような規定でございまして、むしろ配当の基準といつたようなものでございますので、まあこの規定によりまして、商法と合せて適正な、会社経理が適正に行われるという程度効果はあつたかと思います。なお特別のものといたしまして、特別経理会社及び集中排除の指定を受けました会社、それから制限会社といつたようなものは、許可を受けなければ配当ができない。これは丁度整理の過程にありまして、会社の資産にかまわずにどんどん配当いたしますと、過去において切捨てられました債権者その他に影響がございますので、それらの点を配慮いたしまして、会社配当いたしましても、そういう債権者等に迷惑をかけることがないという確証を得た場合に限つて許可をいたしているわけであります。そこで従来の実績から申しますと、許可件数が年に三、四十件乃至、多いときには五、六十件という程度許可申請が出て参つております。併しいずれも検討いたして見ますと、別段そういう、ほかの債権者等に迷惑をかけるという申請はございませんでしたので、受付けましたものはすべて許可に相成つております。従いまして、これによりまして非常に会社配当等のやり方に制約を受けたというようなことは、まあ事実問題として余りなかつたのじやないかと考えております。先ほどの提案理由の御説明にもありましたように、今日におきましてはすでに集中排除会社整理を完了しておりますし、なお企業再建整備法によりますところの特別経理会社も、その後殆んど実行が済んだような状況にありまして、従いまして今後といたしましては、商法と殆んど精神を同じくする、適正な経理という面からの、そういう当然の、むしろ会社経理としては当然の規定だけが残ることになります。従来の効果と申しますと、まあああいう混乱時代でございまして、こういう法律によりまして、普通に收益を上げた、普通の收益からでなければ配当できない、臨時的なものでどんどん支拂に充当してはいけないということで、多少とも資本蓄積効果があつたかと考えておりますけれども、これを数字的にどうという御説明は、今結果は出ておりませんです。
  12. 小林政夫

    小林政夫君 面倒ですが、改正商法におおむね取入れたというのを、條文の対照で、あとでゆつくりでいいのですけれども、作つて頂きたいと思います。
  13. 酒井俊彦

    説明員酒井俊彦君) それでは早速只今資料を、商法と対照いたしました表を印刷してお配りすることにいたします。
  14. 岡崎真一

    岡崎真一君 この法律案関連がないのかも知れませんが、実は河野さんに伺いたいのですが、従来から金融関係会社配当ということについて、大蔵省監督立場からでしようけれども、いろいろと制限をお加えになるおつもりじやないと思いますが、それと実質的に同じような話合いがあるのですけれども、そういうふうになつたいきさつは、実は保險会社の場合には、実際に助成金関係がありますが、一般的にこういう配当制限を一部やるという趣旨は、今理財局の次長から伺いましたけれども、そういう趣旨の下に、金融機関のそういう問題については、この廃止せられる法案趣旨従つて今後はおやりになる大蔵省としての一貫した御方針があるのですか。それともやはり金融機関のようなものは特殊のものだから、これとは別個の考え方でそういう問題を取上げて行くのだといつたようなお考えがあるのかないのか、その辺のところを一つお話を承わりたい。これは別にむずかしくお考えにならずに、気持だけ一つお伺いしたいと思います。
  15. 河野通一

    政府委員河野通一君) お尋ねの点でありますが、金融機関銀行保險会社その他いろいろありますが、これの配当とか経理等につきましては、現在具体的な法文上の、経理を統制いたしますような規定はございません。併しながら銀行にいたしましても或いは保險会社も同じでありますが、その使命が普通の株式会社事業会社とおのずからその公共的な意義、任務、使命等から考えまして、或る程度の差異はあると思うのであります。それがために金融機関については特に特別の法律ができておつて一般株式会社法によらず特別の監督規定その他ができておるわけであります。この趣旨からいたしまして金融機関についてはいろいろ金融行政の実際の取扱方として、配当でありますとか、或いは経理一般につきまして、いろいろ内面的に御勧告を申上げ、又指導ということはよろしくございませんけれども行政上のいろいろな処置はいたして参つております。併しこれは決して罰則とか或いは強制とかにかかるような意味のものではございませんので、金融機関の公共的な使命に鑑みまして、できるだけその使命の達成ということから逸脱しないように金融行政立場からいろいろ申上げておるような次第でありまして、今提案されております会社利益配当等制限に関する法律廃止いたします趣旨とは必ずしも実は牴触するという問題じやございませんので、金融機関の特殊の公共的な使命という点から今申上げましたような処置をいたしておると、こういうふうなことでございます。
  16. 岡崎真一

    岡崎真一君 それに、今の私が質問しましたことについて、これとの関連がないというお話なんですが、私は実はこういうふうな廃止を出されるというような、大蔵省のこれは全般的な方針ですね、その方針の線に今おつしやつたような特殊の監督事情があるからというお話なんですね。それもその線に向つて、同じような線へ拡つて行くと申しますか、というのですか、それともむしろ、近頃銀行法とかいろいろ出ており、いろいろ問題があつたようですけれども、ああいうようなむしろ逆行しているような感じのところもあるのですが、そこと矛盾するところがあるかと思うのですけれども、その辺のことはどういうふうにお考えですか。これは説明されるかたはどちらでも結構です。
  17. 河野通一

    政府委員河野通一君) 金融機関監督を強化いたします問題とか、いろいろ銀行法改正等の問題で議論が出ておりますが、現在のところまだ検討中に属しております。金融統制を強化するというような考え方で、具体的に何か処置をいたすということは今のところは考えていないのであります。できるだけ金融機関公共的使命に徹していろいろな金融機関運営がなされることを私どもは期待いたしておるわけであります。これがため、どういう種類法律的規定を設けるかにつきましては、現在のところではまだ検討段階にあると申上げました。重ねて申上げますが、具体的な法律規定の問題としては、まだ検討はいたしておりますが、金融機関の公共的な使命というものに徹して今後運営がされることを私どもは非常に期待いたしております。その観点からいろいろ御勧告なり、或いは内面的な御相談は今後も申上げて行きたいと、かように考えております。
  18. 田村文吉

    田村文吉君 今の問題以外に、一般的の問題について銀行局長にでもお伺いしてよろしいですか。
  19. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) よろしいです。
  20. 田村文吉

    田村文吉君 私は希望を申上げたいのですが、できましたならば、終戰前における基凖年度ですね、基凖年度と現在における銀行資本金の額の比較、それから預金比較貸出比較、それから貸出利率預金日歩比較一つ承知いたしたいのでありますが、次回にでもその表をお願いができましようか。
  21. 河野通一

    政府委員河野通一君) 銀行だけでよろしうございますか。
  22. 田村文吉

    田村文吉君 銀行だけでよろしいのですが、若しできれば関係金融機関が大分できておりますから、参考に付けて頂ければなお結構です。
  23. 河野通一

    政府委員河野通一君) 比較のできるものがございましたら……。
  24. 田村文吉

    田村文吉君 是非そういうふうに一つお願いいたしたいと思います。
  25. 河野通一

    政府委員河野通一君) それは実質価値で換算いたしますか、それとも生の数字だけでよろしうございますか。例えば普通やりますものは実質的な価値、と言いますと貨幣価値ですね、物価の指数で割つて……。
  26. 田村文吉

    田村文吉君 結構でございますが、それまでに及びませんが。
  27. 河野通一

    政府委員河野通一君) 生の数字でよろしうございますか。
  28. 田村文吉

    田村文吉君 生の数字で結構でございます。なお申し落しましたが利益ですね、各銀行における收益率利益率も合せて一つ付けて頂きたい、こうお願いします。
  29. 河野通一

    政府委員河野通一君) 今の資本金と言われますのは、自己資本じやなくして普通のこれも……
  30. 田村文吉

    田村文吉君 自己資本で……拂込資本金ですね。
  31. 河野通一

    政府委員河野通一君) つまり積立金とか何とかいうのじやなくて普通の資本金ですね。
  32. 田村文吉

    田村文吉君 ええ結構です。
  33. 小林政夫

    小林政夫君 状況によつて速記をとめてもいいですが、本会議でお尋ねしたように、補償法案は、平和條約と一体をなすようなものであるにかかわらず、この提案が今日まで遅れたことに何か特別の内部事情というか、関係があつたのですが、お尋ねいたします。
  34. 酒井俊彦

    説明員酒井俊彦君) 今はつきりわかりません、関係のものがいませんので……。
  35. 田村文吉

    田村文吉君 さつきお願いしました資料経営年度比較を合せてお願いします。
  36. 河野通一

    政府委員河野通一君) 生のがあれば……、数字比較が何倍になつておるかですね。
  37. 田村文吉

    田村文吉君 ええ。
  38. 小林政夫

    小林政夫君 この輸出銀行の社債を二十億殖やすということについての数字的な基礎というか、資金ぐり、その他について一応銀行局長からお話を願いたい。
  39. 河野通一

    政府委員河野通一君) 輸出銀行改正につきましては、先ず今後の事業計画について御説明申上げるのでありますが、その前に輸出銀行法改正につきまして、いろいろ過去の改正がございますので、この点を簡單に御説明申上げておきたいと思います。当初私どもはこの前の国会に実は輸出銀行法改正提案いたしたいということであつたのであります。その趣旨は、一つ輸出銀行に或る種類輸入金融業務を取扱わせたい、勿論これは普通の短期の輸入金融ではありませんので、例えば向うから鉄なら鉄、鉄鉱石なら鉄鉱石石炭なら石炭というものを長い何年もに亘つて入れる、そのために開発資金を前渡しするようないわゆる輸入金融、そういつたふうなものを取扱つて参りたいという考えを持つております。それから第二は、外国の金融機関から日本の商社或いは綿業者なり、メーカーなりが輸入なり輸出なりに関して金融を受けた場合に、それを輸出銀行補償をするというようなことをできるようにして参りたい。それから第三点は、外資を受入れるような、外資導入という形で外貨の借入金ができるようにこの銀行業務の範囲を拡張したらどうか、その他若干、例えば金融期限を短くするとか、いろいろその彈力性を置くとか、いろいろ問題があつたのでありますが、実は今度の国会にも、前国会にはいろいろな関係で遂に間に合いませんでしたが、この国会には是非そういうことを提案いたしたいというつもりでいろいろ検討を進めて参りましたが、残念ながらまだ時間的にどうもこの国会提案できるような実は段階にまだ至つておりません。従いまして更に検討を加えました上で、できるだけ早い機会にそういうふうなことに実現して参りたいと、かように考えておるのであります。この際といたしましては、差当り当面どうしても必要な資本金増加だけの法律改正限つて提案を申上げた次第であります。御了承を願いたいと思います。なお輸出銀行の今後の融資計画でありますが、現在まで融資をいたしましておる残高は約五十億であります。勿論このうちに、融資累計額ではございませんで、やはりだんだん月賦でありますとか、月賦というのは言葉が惡いのですが、四半期ごとに返済がありますので、その回收金を差引きました残高ということになつておりますが、約四十六億ということに相成つております。今後の計画は、貸付は今後約三十六億程度貸付年度内に行われる見込であります。そうして回收金が約十五、六億程度残るかと思います。差引いたしまして年度内に今後約百二十億程度の貸出金残高増加と、こういうことに相成つております。従いまして年度末におきましては大体百六十六億、約百七十億程度のものが貸出金残高として残る、大体そういう見通しであります。今度御提案申上げておりまする輸出銀行の増資ができますることによりまして、資本金は百七十億ということになります。現在、先ほど申上げましたように輸出銀行といたしましては、この出資金以外には実は財源がないわけでありまして、この財源百七十億で以て年度一ぱい若干の余裕金を残して年度を越す、こういうふうな計画であります。ただ何分にも今やつております輸出金融業務は、プラント輸出でございまして、相当長いものが多いわけであります。最近でも、御承知かと思いますが、ゴアに対する鉄鉱石関係金融等相当進んではおりますが、対外的な為替相場問題等の不安定な要素も実はありまして、その他の関係等もありまして、今申込は相当殺到いたしておりますが、これがどの程度実現融資対象として実を結びますか、これはやはり国際関係経済動き等に左右される点がございますので、今申上げましたのは一応の見通しということで御了承頂きたいと思います。
  40. 西川甚五郎

    政府委員西川甚五郎君) 先ほどの小林さんの御質問についてお答え申上げます。実は原則におきましては違いはなかつたのでございまするが、字句の英語に対する日本語の解釈について相当いろいろ交渉もありまして、その結果先週の金曜日にOKが参りまして、それから字句を訂正して提出いたしたような次第であります。御了承願いたいと思います。
  41. 河野通一

    政府委員河野通一君) ちよつと今為替相場の不安定ということを申上げましたが、これは円の不安定という意味で申上げたのではございませんので、ポンドその他についての不安定要素をいうのでありますから、御了承願います。
  42. 小林政夫

    小林政夫君 ちよつと速記をとめて下さい。
  43. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 速記をとめて。    〔速記中止
  44. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 速記を始めて。本日はこの程度にいたしまして、明後日午後一時から続行いたしたいと存じますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 御異議ないと認めまして、本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時十七分散会