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1951-10-24 第12回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十月二十四日(水曜日) 午前十時三十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君
委員
岡崎
真一
君
黒田
英雄
君
小林
政夫
君
小宮山常吉
君
田村
文吉
君 櫻内 辰郎君 菊田 七平君 森 八三一君
政府委員
大蔵政務次官
西川甚五郎
君
大蔵省銀行局長
河野
通一君
事務局側
常任委員会專門
員
木村常次郎
君
常任委員会專門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省理財局次
長
酒井
俊彦
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
租税特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
・
衆議院送付
)(第 十一回
国会継続
) ○
会社利益配当等臨時措置法
を
廃止
す る
法律案
(
内閣提出
) ○
日本輸出銀行法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
連合国財産補償法案
(
内閣送付
)
—————————————
大矢半次郎
1
○
理事
(
大矢半次郎
君) これより第二回の
大蔵委員会
を開会いたします。 本日の
議題
に予定せられました小
委員
の設置に関する件は、社会党のかたが本日は都合があ
つて
お見えになりませんからしてこれは後日に讓りたいと思います。 次に
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、前回の御
協議
に基きまして、先般
木内委員
、
小林委員
と私と三人で
司令部
へ参りまして、
ガバーメント・セクシヨン
のウイリアムス氏に会いましていろいろと
事情
を
説明
いたしましたところ、これを諒とせられまして、もう一遍
ガバーメント・セクシヨン
から
ESS
のほうに廻しまして、更に
ESS
において再
検討
して頂くことにな
つて
おるのでありまして、近く又
ESS
に参
つて
交渉しようと思
つて
おります。 次に
会社利益配当臨時措置法
を
廃止
する
法律案
、
日本輸出銀行法
の一部を
改正
する
法律案
及び
連合国財産補償法案
の三案を
議題
に供します。
日本輸出銀行法
の一部を
改正
する
法律案
及び
連合国財産補償法案
の二案は
予備審査
であります。先ず右三件につきまして
提案
の
理由
の
説明
をお願いいたします。
西川甚五郎
2
○
政府委員
(
西川甚五郎
君)
只今議題
となりました
会社利益配当等臨時措置法
を
廃止
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
会社利益配当等臨時措置法
は、
終戰後我
が国の
経済
が不安定で、
企業経理
の
内容
も極めて弱体であつた時期において、
利益配当
を規制し、
会社経理
の
健全化
を図ることを目的としたものでありますが、その後
我が国
の
経済
は、漸次安定を回復し、
企業経理
の
内容
も充実して参り、この
法律制定
当時の
状況
とは相当趣きを異にするに至
つて
来ているのであります。勿論、今後も
利益配当
の適正を期し、
社内留保
の
蓄積
を図ることが必要であることは申すまでもありませんが、
配当規制
に関するこの
法律
の
趣旨
は、先般施行された
改正商法
によ
つて
おおむね取入れられておりますので、この
法律廃止
後も
配当
の
適正化
に関する
法的措置
に欠けるところはないものと
考え
られるのであります。 右のような
状況
に鑑みまして、
会社利益配当等臨時措置法
を
廃止
するため、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に
日本輸出銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
政府
は、先に
輸出振興
の
重要性
に鑑みまして、
機械輸出等
いわゆる
プラント設備
の
輸出
の伸長を図るため、
日本輸出銀行
を設立したのであります。而して本年九月末現在における
日本輸出銀行
の
融資承諾額
は五十四億六千万円、
融資実行額
は四十六億三百万円とな
つて
おりますが、最近における東南アジアその他の
地域
からの
プラント輸出
の引合いは、相当の額に上
つて
おり、それに伴い
日本輸出銀行
の
融資
も漸次累増する
見込
であります。殊に最近の
契約事例
に徴しますと、諸種の
事情
によりその
契約期間
は漸次長期化する傾向にあり、この点をも考慮いたしますと、この際
日本輸出銀行
の資力の充実を図ることが必要であると
考え
られるのであります。
政府
はこれらの諸点に鑑み、
日本輸出銀行
の
資本金
を二十億円
増加
し、百七十億円とし、本
年度補正予算
において二十億円の
追加出資
をいたすこととし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に
連合国財産補償法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 この
法律案
は、
連合国
との
平和條
約第十
五條
の
規定
に基き、
連合国
又は
連合国人
が
開戰時
に
日本国内
に有していた
財産
について
戰争
の結果生じた
損害
の
補償
を行うために必要な
事項
を
規定
するものであります。従来この種の
補償
は、
平和條
約上の
義務
とせられるのが例であり、イタリア、
ブルガリア等
の
平和條
約におきましても、これに関する詳細な
規定
が條約中に設けられついるのでありますが、対
日中平和條
約におきましては、條約の
條項
を成るべく簡潔ならしめて、その成立を促進する
趣旨
を以て、條約中には
補償
の
原則
のみを
規定
し、その細目は
日本
の
国内法
によらしめる形がとられたわけであります。併しながら、
事柄そのもの
は條約の
内容
をなすべき性質を持
つて
おります
関係
上、
連合国側
と
十分協議
を遂げて
法律案
を作成したものでありまして、この
法律案
は、條約中にも引用されており、
実質
上は條約と
一体
をなすものと申すべきであります。 次に、この
法律案
の
内容
につき主な点を申上げますと、先ず第一は、條約第十
五條
の
趣旨
に
沿つて補償
の
原則
を定めたことであります。
補償
の
原則
としましては、
連合国
又は
連合国人
が
開戰時
において本邦内に有していた
財産
について
戰争
の結果
損害
が生じたときは、
日本政府
は、その
損害
を
補償
するものといたしております。即ち、
補償
を受ける主体は、
連合国
又は
連合国人
に限られ、
補償
の
対象
となる
財産
は、
開戰時
において
平和條
約の
規定
により
日本国
の主権が回復される
地域
にあつた
財産
に限定されることにな
つて
おります。又
補償
される
損害
は、戰鬪行為に基因する
損害
、
戰時特別措置
に基因する
損害
など特定の原因に基く
損害
に限定されております。なお、返還できる
状態
にある
財産
については、正当の事由なくして所定の
期限
までに返還の
請求
がなかつたときは、
損害
の
補償
はされないことにいたしました。 第二は、
損害額
の
算定
について
規定
したことであります。
損害額
の
算定方法
につきましては、
財産
の
種類ごと
に
規定
を設けてありますが、
原則
としては、
財産
を
開戰時
の
状態
に回復するため必要な
金額
によることにな
つて
おります。又
連合国人
がすでに
利益
を受けているような場合には、
損害額
からこれに相当する
金額
を差引いて
補償金額
を定めることとし、
日本側
の負担が公正なものとなるように措置いたしてあります。 第三に
補償金
の
支拂方法
について
規定
したことであります。
補償請求
の
手続
及び
期限
といたしましては、
請求権者
が、その所属する国の
政府
を経て、
平和條
約の発生時から十八カ月以内に
日本国政府
に対し、
補償金支沸請求書
を
提出
することを要するものとし、この
期間
内に
提出
がないときは、
補償金
の
支拂請求権
を放棄したものとみなされることにいたしてあります。
補償金
の
支拂
は、
原則
として円貨を以てし、又一
会計年度
における
支拂
の限度を百億円に限定する等
我が国
の
財政状態
及び
為替状態
に成るべく困難な
影響
を與えぬよう配慮いたしてある次第であります。 最後に、
日本国政府
の決定した
補償金額
に対して異議がある場合の
解決方法
としては、
一定期間
内に再
審査
の
請求
をすることを認め、これを
審査
するため
連合国財産補償審議会
を置くこととしておりますが、なお、
連合国
との間に特別の
協定
がなされる場合には、その
協定
に定める
手続
によるべき旨の
規定
が設けられてあります。 以上申上げましたように、この
法律案
は、対
日平和條
約に基き、且つ條約と
一体
をなす
補償事項
についてその
実施方法
を
規定
したものでありまして、
我が国
が
平和條
約上の
義務
を履行するために是非とも必要なものであります。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ御
審議
の上、速かに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
大矢半次郎
3
○
理事
(
大矢半次郎
君) 次にこの三案について
質疑
に入ります。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
大矢半次郎
4
○
理事
(
大矢半次郎
君)
速記
を始めて下さい。
小林政夫
5
○
小林政夫
君 今の御
説明
にもありましたように、この
補償法案
は
平和條
約と
一体
をなすものでありますから、
平和條
約を承認批准するならば当然この
法案
も
條文
通り
認めざるを得ないということになると思うのですね、それでいいのでありますか。これは我々のほうで
審議
をして修正の余地があるのかないのかということ……。
西川甚五郎
6
○
政府委員
(
西川甚五郎
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。
大矢半次郎
7
○
理事
(
大矢半次郎
君)
速記
を中止して下さい。 〔
速記中止
〕
大矢半次郎
8
○
理事
(
大矢半次郎
君) それでは
速記
を開始して下さい。本日は別にこれ以上御
質疑
がなければ散会したらと思いますが、この
補償法案
の逐條の
説明
は、
西川政務次官
のおつしやつた
通り次
の
機会
に讓りたいと思います。その他の
法案
につきまして御
質疑
があればなお継続してよろしいのですが、如何ですか。或いは
政府委員
のほうから今の
提案理由
の
説明
以上に何か
説明
することがありますればこの際伺
つて
おいてもよろしいと思います。
黒田英雄
9
○
黒田英雄
君
銀行局長
が見えているようですが、
会社
の
利益配当等臨時措置法
が施行されてから、今日で
廃止
しようというのですが、それまでの間にこの
法律
の結果としてどういう……何と言つたらいいか、いろいろ
制限
があるようですが、それによ
つて
何か不都合を生ずるようなこと、又実際においてどういう
効果
を挙げたかというふうな何か御
説明
があれば承わりたいのですが。
酒井俊彦
10
○
説明員
(
酒井俊彦
君) この
法律
は、御
承知
のように大体
会社
の
経理
を適正にするために普通の
利益金
以外の臨時的な
利益金
で
配当
してはいけないとか、或いは
資本準備金
として積立てるべきものは当然積立てた
あと
で
配当
しなければいかんとか、或いは又
支拂期日
が来ているところの借金を返済しないで
配当
してはいけないというようなことが主な
内容
にな
つて
おります。これらの点は大体
商法
の
規定
と重複したような
規定
でございまして、むしろ
配当
の基準といつたようなものでございますので、まあこの
規定
によりまして、
商法
と合せて適正な、
会社
の
経理
が適正に行われるという
程度
の
効果
はあつたかと思います。なお特別のものといたしまして、
特別経理会社
及び
集中排除
の指定を受けました
会社
、それから
制限会社
といつたようなものは、
許可
を受けなければ
配当
ができない。これは丁度
整理
の過程にありまして、
会社
の資産にかまわずにどんどん
配当
いたしますと、過去において切捨てられました
債権者
その他に
影響
がございますので、それらの点を配慮いたしまして、
会社
が
配当
いたしましても、そういう
債権者等
に迷惑をかけることがないという確証を得た場合に
限つて許可
をいたしているわけであります。そこで従来の実績から申しますと、
許可件数
が年に三、四十件乃至、多いときには五、六十件という
程度許可
の
申請
が出て参
つて
おります。併しいずれも
検討
いたして見ますと、別段そういう、ほかの
債権者等
に迷惑をかけるという
申請
はございませんでしたので、受付けましたものはすべて
許可
に相成
つて
おります。従いまして、これによりまして非常に
会社
の
配当等
のやり方に制約を受けたというようなことは、まあ事実問題として余りなかつたのじやないかと
考え
ております。先ほどの
提案理由
の御
説明
にもありましたように、今日におきましてはすでに
集中排除
の
会社
も
整理
を完了しておりますし、なお
企業再建整備法
によりますところの
特別経理会社
も、その後殆んど
実行
が済んだような
状況
にありまして、従いまして今後といたしましては、
商法
と殆んど精神を同じくする、適正な
経理
という面からの、そういう当然の、むしろ
会社経理
としては当然の
規定
だけが残ることになります。従来の
効果
と申しますと、まあああいう
混乱時代
でございまして、こういう
法律
によりまして、普通に
收益
を上げた、普通の
收益
からでなければ
配当
できない、臨時的なものでどんどん
支拂
に充当してはいけないということで、多少とも
資本
の
蓄積
に
効果
があつたかと
考え
ておりますけれ
ども
、これを
数字
的にどうという御
説明
は、今結果は出ておりませんです。
小林政夫
11
○
小林政夫
君 面倒ですが、
改正商法
におおむね取入れたというのを、
條文
の対照で、
あと
でゆつくりでいいのですけれ
ども
、作
つて
頂きたいと思います。
酒井俊彦
12
○
説明員
(
酒井俊彦
君) それでは早速
只今
の
資料
を、
商法
と対照いたしました表を印刷してお配りすることにいたします。
岡崎真一
13
○
岡崎真一
君 この
法律案
と
関連
がないのかも知れませんが、実は
河野
さんに伺いたいのですが、従来から
金融関係
の
会社配当
ということについて、
大蔵省
が
監督
の
立場
からでしようけれ
ども
、いろいろと
制限
をお加えになるおつもりじやないと思いますが、それと
実質
的に同じような話合いがあるのですけれ
ども
、そういうふうに
なつ
たいきさつは、実は
保險会社
の場合には、実際に
助成金
の
関係
がありますが、
一般
的にこういう
配当制限
を一部やるという
趣旨
は、今
理財局
の次長から伺いましたけれ
ども
、そういう
趣旨
の下に、
金融機関
のそういう問題については、この
廃止
せられる
法案
の
趣旨
に
従つて
今後はおやりになる
大蔵省
としての一貫した御
方針
があるのですか。それともやはり
金融機関
のようなものは特殊のものだから、これとは別個の
考え方
でそういう問題を取上げて行くのだといつたようなお
考え
があるのかないのか、その辺のところを
一つお話
を承わりたい。これは別にむずかしくお
考え
にならずに、気持だけ
一つ
お伺いしたいと思います。
河野通一
14
○
政府委員
(
河野通
一君) お尋ねの点でありますが、
金融機関
、
銀行
、
保險会社
その他いろいろありますが、これの
配当
とか
経理等
につきましては、現在具体的な法文上の、
経理
を統制いたしますような
規定
はございません。併しながら
銀行
にいたしましても或いは
保險会社
も同じでありますが、その
使命
が普通の
株式会社
、
事業会社
とおのずからその公共的な意義、任務、
使命等
から
考え
まして、或る
程度
の差異はあると思うのであります。それがために
金融機関
については特に特別の
法律
ができてお
つて
、
一般
の
株式会社法
によらず特別の
監督規定
その他ができておるわけであります。この
趣旨
からいたしまして
金融機関
についてはいろいろ
金融行政
の実際の
取扱方
として、
配当
でありますとか、或いは
経理一般
につきまして、いろいろ内面的に御勧告を申上げ、又指導ということはよろしくございませんけれ
ども
、
行政
上のいろいろな
処置
はいたして参
つて
おります。併しこれは決して罰則とか或いは強制とかにかかるような
意味
のものではございませんので、
金融機関
の公共的な
使命
に鑑みまして、できるだけその
使命
の達成ということから逸脱しないように
金融行政
の
立場
からいろいろ申上げておるような次第でありまして、今
提案
されております
会社利益配当等
の
制限
に関する
法律
を
廃止
いたします
趣旨
とは必ずしも実は牴触するという問題じやございませんので、
金融機関
の特殊の公共的な
使命
という点から今申上げましたような
処置
をいたしておると、こういうふうなことでございます。
岡崎真一
15
○
岡崎真一
君 それに、今の私が質問しましたことについて、これとの
関連
がないという
お話
なんですが、私は実はこういうふうな
廃止
を出されるというような、
大蔵省
のこれは全般的な
方針
ですね、その
方針
の線に今おつしやつたような特殊の
監督事情
があるからという
お話
なんですね。それもその線に向
つて
、同じような線へ拡
つて
行くと申しますか、というのですか、それともむしろ、近頃
銀行法
とかいろいろ出ており、いろいろ問題があつたようですけれ
ども
、ああいうようなむしろ逆行しているような感じのところもあるのですが、そこと矛盾するところがあるかと思うのですけれ
ども
、その辺のことはどういうふうにお
考え
ですか。これは
説明
されるかたはどちらでも結構です。
河野通一
16
○
政府委員
(
河野通
一君)
金融機関
の
監督
を強化いたします問題とか、いろいろ
銀行法
の
改正等
の問題で議論が出ておりますが、現在のところまだ
検討
中に属しております。
金融統制
を強化するというような
考え方
で、具体的に何か
処置
をいたすということは今のところは
考え
ていないのであります。できるだけ
金融機関
の
公共的使命
に徹していろいろな
金融機関
の
運営
がなされることを私
ども
は期待いたしておるわけであります。これがため、どういう
種類
の
法律的規定
を設けるかにつきましては、現在のところではまだ
検討
の
段階
にあると申上げました。重ねて申上げますが、具体的な
法律規定
の問題としては、まだ
検討
はいたしておりますが、
金融機関
の公共的な
使命
というものに徹して今後
運営
がされることを私
ども
は非常に期待いたしております。その観点からいろいろ御勧告なり、或いは内面的な御相談は今後も申上げて行きたいと、かように
考え
ております。
田村文吉
17
○
田村文吉
君 今の問題以外に、
一般
的の問題について
銀行局長
にでもお伺いしてよろしいですか。
大矢半次郎
18
○
理事
(
大矢半次郎
君) よろしいです。
田村文吉
19
○
田村文吉
君 私は希望を申上げたいのですが、できましたならば、
終戰前
における
基凖年度
ですね、
基凖年度
と現在における
銀行
の
資本金
の額の
比較
、それから
預金
の
比較
、
貸出
の
比較
、それから
貸出利率
、
預金日歩
の
比較
を
一つ
承知
いたしたいのでありますが、次回にでもその表をお願いができましようか。
河野通一
20
○
政府委員
(
河野通
一君)
銀行
だけでよろしうございますか。
田村文吉
21
○
田村文吉
君
銀行
だけでよろしいのですが、若しできれば
関係金融機関
が大分できておりますから、参考に付けて頂ければなお結構です。
河野通一
22
○
政府委員
(
河野通
一君)
比較
のできるものがございましたら……。
田村文吉
23
○
田村文吉
君 是非そういうふうに
一つ
お願いいたしたいと思います。
河野通一
24
○
政府委員
(
河野通
一君) それは
実質価値
で換算いたしますか、それとも生の
数字
だけでよろしうございますか。例えば普通やりますものは
実質
的な
価値
、と言いますと
貨幣価値
ですね、物価の指数で割
つて
……。
田村文吉
25
○
田村文吉
君 結構でございますが、それまでに及びませんが。
河野通一
26
○
政府委員
(
河野通
一君) 生の
数字
でよろしうございますか。
田村文吉
27
○
田村文吉
君 生の
数字
で結構でございます。なお申し落しましたが
利益
ですね、各
銀行
における
收益率
、
利益率
も合せて
一つ
付けて頂きたい、こうお願いします。
河野通一
28
○
政府委員
(
河野通
一君) 今の
資本金
と言われますのは、
自己資本
じやなくして普通のこれも……
田村文吉
29
○
田村文吉
君
自己資本
で……
拂込資本金
ですね。
河野通一
30
○
政府委員
(
河野通
一君) つまり
積立金
とか何とかいうのじやなくて普通の
資本金
ですね。
田村文吉
31
○
田村文吉
君 ええ結構です。
小林政夫
32
○
小林政夫
君
状況
によ
つて
は
速記
をとめてもいいですが、本
会議
でお尋ねしたように、
補償法案
は、
平和條
約と
一体
をなすようなものであるにかかわらず、この
提案
が今日まで遅れたことに何か特別の
内部事情
というか、
関係
があつたのですが、お尋ねいたします。
酒井俊彦
33
○
説明員
(
酒井俊彦
君) 今はつきりわかりません、
関係
のものがいませんので……。
田村文吉
34
○
田村文吉
君 さつきお願いしました
資料
に
経営年度
の
比較
を合せてお願いします。
河野通一
35
○
政府委員
(
河野通
一君) 生のがあれば……、
数字
の
比較
が何倍にな
つて
おるかですね。
田村文吉
36
○
田村文吉
君 ええ。
小林政夫
37
○
小林政夫
君 この
輸出銀行
の社債を二十億殖やすということについての
数字
的な基礎というか、資金ぐり、その他について一応
銀行局長
から
お話
を願いたい。
河野通一
38
○
政府委員
(
河野通
一君)
輸出銀行
の
改正
につきましては、先ず今後の
事業計画
について御
説明
申上げるのでありますが、その前に
輸出銀行法
の
改正
につきまして、いろいろ過去の
改正
がございますので、この点を簡單に御
説明
申上げておきたいと思います。当初私
ども
はこの前の
国会
に実は
輸出銀行法
の
改正
を
提案
いたしたいということであつたのであります。その
趣旨
は、
一つ
は
輸出銀行
に或る
種類
の
輸入金融業務
を取扱わせたい、勿論これは普通の短期の
輸入金融
ではありませんので、例えば向うから鉄なら鉄、
鉄鉱石
なら
鉄鉱石
、
石炭
なら
石炭
というものを長い何年もに亘
つて
入れる、そのために
開発資金
を前渡しするようないわゆる
輸入金融
、そういつたふうなものを取扱
つて
参りたいという
考え
を持
つて
おります。それから第二は、外国の
金融機関
から
日本
の商社或いは綿業者なり、メーカーなりが
輸入
なり
輸出
なりに関して
金融
を受けた場合に、それを
輸出銀行
が
補償
をするというようなことをできるようにして参りたい。それから第三点は、
外資
を受入れるような、
外資導入
という形で外貨の借入金ができるようにこの
銀行
の
業務
の範囲を拡張したらどうか、その他若干、例えば
金融
の
期限
を短くするとか、いろいろその彈力性を置くとか、いろいろ問題があつたのでありますが、実は今度の
国会
にも、前
国会
にはいろいろな
関係
で遂に間に合いませんでしたが、この
国会
には是非そういうことを
提案
いたしたいというつもりでいろいろ
検討
を進めて参りましたが、残念ながらまだ時間的にどうもこの
国会
に
提案
できるような実は
段階
にまだ至
つて
おりません。従いまして更に
検討
を加えました上で、できるだけ早い
機会
にそういうふうなことに実現して参りたいと、かように
考え
ておるのであります。この際といたしましては、
差当り
当面どうしても必要な
資本金
の
増加
だけの
法律改正
に
限つて提案
を申上げた次第であります。御了承を願いたいと思います。なお
輸出銀行
の今後の
融資
の
計画
でありますが、現在まで
融資
をいたしましておる
残高
は約五十億であります。勿論このうちに、
融資
の
累計額
ではございませんで、やはりだんだん
月賦
でありますとか、
月賦
というのは言葉が惡いのですが、
四半期ごと
に返済がありますので、その
回收金
を差引きました
残高
ということにな
つて
おりますが、約四十六億ということに相成
つて
おります。今後の
計画
は、
貸付
は今後約三十六億
程度
の
貸付
が
年度内
に行われる
見込
であります。そうして
回收金
が約十五、六億
程度
残るかと思います。差引いたしまして
年度内
に今後約百二十億
程度
の貸
出金
の
残高
の
増加
と、こういうことに相成
つて
おります。従いまして
年度
末におきましては大体百六十六億、約百七十億
程度
のものが貸
出金
の
残高
として残る、大体そういう
見通し
であります。今度御
提案
申上げておりまする
輸出銀行
の増資ができますることによりまして、
資本金
は百七十億ということになります。現在、先ほど申上げましたように
輸出銀行
といたしましては、この
出資金
以外には実は
財源
がないわけでありまして、この
財源
百七十億で以て
年度一ぱい
若干の
余裕金
を残して
年度
を越す、こういうふうな
計画
であります。ただ何分にも今や
つて
おります
輸出金融業務
は、
プラント輸出
でございまして、相当長いものが多いわけであります。最近でも、御
承知
かと思いますが、ゴアに対する
鉄鉱石
の
関係
の
金融等
相当進んではおりますが、対外的な
為替相場
の
問題等
の不安定な
要素
も実はありまして、その他の
関係等
もありまして、今申込は相当殺到いたしておりますが、これがどの
程度実現
の
融資
の
対象
として実を結びますか、これはやはり
国際関係
の
経済
の
動き等
に左右される点がございますので、今申上げましたのは一応の
見通し
ということで御了承頂きたいと思います。
西川甚五郎
39
○
政府委員
(
西川甚五郎
君) 先ほどの
小林
さんの御質問についてお答え申上げます。実は
原則
におきましては違いはなかつたのでございまするが、
字句
の英語に対する
日本
語の解釈について相当いろいろ交渉もありまして、その結果先週の金曜日にOKが参りまして、それから
字句
を訂正して
提出
いたしたような次第であります。御了承願いたいと思います。
河野通一
40
○
政府委員
(
河野通
一君)
ちよ
つと今
為替相場
の不安定ということを申上げましたが、これは円の不安定という
意味
で申上げたのではございませんので、ポンドその他についての
不安定要素
をいうのでありますから、御了承願います。
小林政夫
41
○
小林政夫
君
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。
大矢半次郎
42
○
理事
(
大矢半次郎
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
大矢半次郎
43
○
理事
(
大矢半次郎
君)
速記
を始めて。本日はこの
程度
にいたしまして、明後日午後一時から続行いたしたいと存じますが、如何でございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大矢半次郎
44
○
理事
(
大矢半次郎
君) 御異議ないと認めまして、本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時十七分散会