○
委員長(
木下辰雄君) ほかにありませんければ第六条に移ります。
〔安福
説明員朗読〕
(整理すべき船舶の指定)
第六条 都道府県知事は、前条第一項に規定による指示を受け、又は同条第三項の規定により、整理すべき船舶の隻数を増加する旨の指示を受けたときは、その指示があ
つた日から六箇月以内に、その指示に從い、
漁業法第六十六条の二の規定による許可に基いて営んでいる
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漁業に使用されている船舶につき、左の事項を勘案して、当該年度において整理すべき船舶を指定し、これを公示するとともに、当該船舶の所有者(当該船舶により
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漁業を営む者が所有者でない場合にあ
つてはその者及び所有者)に通知しなければならない。
一 当該船舶を使用して
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漁業を営む者が当該船舶による当該
漁業を廃止することを希望するかどうか。
二
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漁業を営む者が当該
漁業に関する法令に違反した事実の有無
三 当該船舶を使用して
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漁業を営む者の生計が当該
漁業に依存する程度
四 当該船舶を使用して
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漁業を営む者が当該
漁業に使用している船舶の隻数
五 当該船舶を使用して
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漁業を営む者の、当該
漁業の
漁場の属する水面において
操業する他の
漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度
2 都道府県知事は、前項の規定により整理すべき船舶を指定しようとするときは、あらかじめ、
漁業法第六十五条第七項に規定する連合海区漁
業調整委員会及び
関係漁業協同組合又は
漁業協同組合連合会の
意見をきかなければならない。
3 都道府県知事は、前条第三項の規定により、整理すべき船舶の隻数を減少する旨の指示を受けたとき、その他必要があるときは、前項に規定する連合海区漁
業調整委員会及び
関係漁業協同組合又は
漁業協同組合連合会の
意見をきいて、第一項の規定により整理すべきものとして指定した船舶について、その指定を取り消すことができる。この場合には、第一項の規定を準用する。
4 連合海区漁
業調整委員会は、第二項又は前項の規定により
意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、
利害関係人の
意見をきかなければならない。