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1951-11-20 第12回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月二十日(火曜日) 午後一時五十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
長島
銀藏
君 理事 森崎 隆君
高良
とみ君
紅露
みつ君
千田
正君
委員
木村 守江君
玉柳
實君 宮本 邦彦君 成瀬
幡治
君 片岡
文重
君
政府委員
総理府恩給局長
三橋 則雄君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○在外同胞引揚問題に関する
調査
の件 (
戰争
による
遺族
及び傷い者に関す る件)
—————————————
長島銀藏
1
○
委員長
(
長島銀藏
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 本日は、当
委員会
といたしましては、
戰歿者遺族
、
戰傷病者等
に関する問題について
審議
をいたすわけでありますが、
審議
に入ります前に、これからの
審議
の
参考
のために、当
委員会
として、この問題を過去においてどのように
取扱つて來
たか、その來歴を一応取りまとめて
経過
を振り返
つて
みますことも、あながち無駄でもなかろうと存じますので、少し時間を割愛させて頂きたいと思います。
遺族
や
戰傷病者
の問題が当
委員会
に取上げられましたそもそもの始まりは、他の
委員会等
においてはこれを取上げようとの空気も全然ない頃に、当
委員会
では外地での
死亡者
、
復員患者取扱い等
の問題、それに
昭和
二十一年二月一日に制定された
勅令
第六十八号による
恩給扶助料等
の
廃止
にからんだ問題等いろいろに関連が強くなり、第一
国会以來最初
から引続き
審議
されて参
つたの
であります。
昭和
二十二年十二月十五日、未
復員者給与法
が制定されて、ほんの一部分ではありますが、問題の
解決
に一歩を進めましたことにつきまして、当
委員会初期
の尽力があずか
つて力
がありましたことは、当時の
速記録
が物語
つて
いるところであります。
爾來
、当
委員会
におきまする
遺族
傷病者問題の
取扱い
も、もつぱらこの未
復員者給与法
の
改正
を目標とすることとなり、例えば、
遺族
に対し国から
弔慰金
を支給する条項を挿入する
案等
につきまして、幾度か
関係筋
とも
折衝
が重ねられたのであります。併し、
関係筋
の極めて同情ある態度にもかかわらず、これらの
問題解決
を頑として拒んだのは、軍務による
恩給等
の
廃止
を命じた
昭和
二十年十一月二十四日附の
覚書AG
二六〇号(
恩給停止
)と、
遺族傷痍者等
を
一般生活困窮者
と異る
取扱い
をしてはならないという趣旨の
昭和
二十一年二月二十七日附の
覚書SCAPIN
七七五号(無差別平等の原則)との、この
二つ
の
覚書
であ
つたの
であります。このために、当
委員会
の真剣なる
努力
も、結果から見ますれば、必ずしも十分に酬いられなかつたとも言えるようでありますが、それでもなお、
遺族
に対しましては、
遺骨
、
埋葬料
、
遺骨引取経費
の
増額
、傷い者に対しましては療養或いは傷害一時
金制度
の設定、その
増額等
、すべて当
委員会委員
の
発議
の
法律
によ
つて
なされているのでありまして、困難なる
状況
の下に、ここまで持
つて
來られた当時の
委員会
の御
努力
には敬意を表する次第であります。 昨年十二月、第十回
国会
が開会されますや、これら問題の
解決
の要いよいよ急なる
状況
に鑑み、当
委員会
では当時の
千田委員長
を初めとして、特に
遺族
、
戰傷病者
問題の
解決
に画期的の
努力
を払うことを決意せられ、先に申上げました
二つ
の
覚書
の改訂、或いは撤回につき
政府
並びに
関係方面
とも数次に
亘つて折衝
を重ねられたのでありますが、これらの
覚書
が
極東委員会
の指令に基くもの故、今直ちにこれに変更を加えることが不可能であるとの意向が明白にされたのであります。そこで、これらの
覚書
の線に触れることなく、この
覚書
の
間隙
を
縫つて
特に
援護
という
見地
から、何らかの適当なる措置が許されないであろうかという検討がなされ、
西ドイツ
、オーストリア、イギリス、
アメリカ等
の
遺族
及び
戰傷病者等
に関する
資料
並びに日本及び
西ドイツ
の
経済力
に関する
資料等
の収集に努め、又各都道府県に対し、
遺族
、父母、
未亡人
、
遺児等
の
資料
の提出を求め研究され、その結果
未亡人対策
、
遺児育英対策
、或いは
勅令
第六十八号の
改正
による
傷病恩給
の
増額
、
老齢者
に対する
扶助料
、
恩給
の
復活等
、各種の
具体策
が樹立
審議
された。
委員会
として先ず
遺児等
の
教育費国庫負担
に関する
法律案要綱
を立案いたしましたことは各位の御記憶になお新たなることと存じます。併し、これらの案も、度重なる
折衝
にもかかわらず、その実施は時期尚早ということとな
つたの
でありましたが、将來の根本的なる
遺族傷病者対策
を樹立するための
調査研究
を行う
調査機関
だけでもせめて設置してほしいと
千田議員
は
関係方面
に
折衝
に
折衝
を重ね、ようやく
調査機関
だけは許可されまして、第十回
国会
の末期に当
委員会
の
委員
及び
厚生委員会
の
委員
の
発議
で
戰傷病者等対策審議会設置法案
が提出され、
全会一致
を以て本院を通過いたした次第であります。併しこの案も、衆議院におきまして、
内閣委員会
で
継続審査
として処置され、遂に成立することができなかつたことは、返すがえすも遺憾に存ずるところであります。併し
客観情勢
は
調査機関
の放置を許しません。
政府
といたしましても、過般この
問題解決
のため、同種の
審議会設置
の必要に迫られ、去る十月十五日
次官会議
で
戰傷病者
及び
戰歿者遺族
の処遇に関する
連絡打合会
を設けることを決定し、今日までに、すでに数回の
会議
を開いている
状況
であります。 以上が大体今日に至りますまでの本問題に関する当
委員会
の
払つた努力
の
経過
の概要でありますが、この間において
政府
といたしましても
具体案
を得ようと
努力
している現状であります。今振り返
つて
、これら
努力
の跡を顧みますとき感じますことは、今までのところは、
覚書
によ
つて
制限されている窮屈な
範囲
内で、無であるか、或いは殆ど無に等しいかの
遺族
、
戰傷病者対策
に幾分でも附加え得れば幸いであるという、
潜在意識
とでも申しましようか、そういう気運に支配されていたことは争えぬことでありまして、從いまして
対策樹立
の
根本観念
も
覚書
の
間隙
を
縫つて
、血路を開いて行くという行き方で、いわゆる
援護
という狹い
範囲
を出なかつたことも事実とも言えようかと信じているのであります。本來から申しますれば、
戰傷病者
といい、
遺族
といい、国は單にこれらを
援護
するのではなくして、国として当然に補償という
見地
から
対策
を樹立せねばならないのであります。これが又
遺族
や
戰傷病者
の衷情に答える本筋であるかと信ずるのであります。而して今やこういう
援護
というような狹い
観念
から飛躍して、国が国として当然の義務を行うという
施策樹立
の時期が、すでに参
つて
おるように考えるのであります。即ち、
平和条約調印
を境とする
客観情勢
の動き又、
只今審議
中の
補正予算
に一億円の
遺族
、或いは
戰傷痍者調査
が差し加えられるようになりました前後の経緯から察しましても、
情勢
はかように急変を來たしているとあえて断言し得ると信じているのであります。更に申しますならば、
覚書
がその効力を失う
我が国完全独立
の状態を想定して、自由なる構想の下における
傷痍者遺族対策
を考え得る
状況
と相成つたと申すことができるのであります。
只今
、
遺族傷痍者
の問題を、当
委員会
の議題といたしておるのでありますが、この問題の
審議
には、繰返し申しました
通り
、從來とは一段と飛躍した
観念
の下に
援護
という狹い
観念
に縛られることなく、自主的に新たなる方向の
努力
をいたすことが必要と存ぜられます。幸いここにその途の
権威者
である三橋
恩給局長
が御
出席
にな
つて
おりますので、
戰争
による
遺族
及び
戰傷病者等
の
対策
に当
つて
は、どういう観点に立
つて
考えるべきか、どういう精神で以て立法に当るべきか等について、
委員会
として
十分参考
にいたしたいと思いますので、先ず御意見を述べて頂きたいと思います。次いで
恩給局長
の腹案がありましたら、それを御発表して頂きたいと存じます。 ちよつと
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
長島銀藏
2
○
委員長
(
長島銀藏
君)
速記
を始めて下さい。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会