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1951-10-31 第12回国会 参議院 厚生委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十月三十一日(水曜日) 午後一時三十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
梅津
錦一
君 理事 長島
銀藏
君
井上なつゑ
君 有馬 英二君
委員
大谷 瑩潤君 中山
壽彦君
藤森
眞治
君
谷口弥三郎
君
松原
一彦
君
衆議院議員
大石
武一
君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
説明員
厚生省医務局次
長
久下
勝次
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
診療所
における
同一
患者
の
収容
時間 の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関す る
法律案
(
衆議院送付
)
—————————————
梅津錦一
1
○
委員長
(
梅津錦一
君) これより
厚生委員会
を開きます。 本日は
議題
に
なつ
ております
診療所
における
同一
患者
の
收容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
提案者
の
理由説明
をお願いいたします。
大石武一
2
○
衆議院議員
(
大石武一
君)
只今議題
になりました
診療所
における
同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
について
提案理由
を御
説明
申上げます。 今から三年
余り
前の第二
国会
において
医療法
が新らしく
国会
を通過したわけでございます。御
承知
のように、この
医療法
におきましては、重要な部面といたしまして、
病院
と
診療所
というものの
基準
をはつきりと
規定
いたしたわけでございます。即ち
入院患者
二十名以上を
収容
することができるものが
病院
であり、それ以下のものは
診療所
として
同一
患者
を四十八時間を超えて
収容
することができないということに
なつ
ておるわけであります。これは
医療体系
の一つの姿でございます。併しながら、当時の
経済状況
或いは
医療制度
の
実体等
より勘案いたしまして、それを直ちに実施することは
国民
の
医療
上に非常な
支障
を来たすという見解の下に、これが三年延期されまして、その当時までにすでに開業してお
つた診療所
は四十八時間を超えても
同一
患者
を
収容
することができ得るようなことに
なつ
てお
つた
わけでございます。この三年間におきまして、各
医療機関
は、殊に
診療所
は鋭意その
基凖
の
向上
に努力いたしまして、この
理想
の姿に副うべくいろいろと設備を敢善して参
つたの
でございます。ところが御
承知
のように、この
診療所
の
向上改善
につきましては、現在まで
政府
より何らの
融資
の
斡旋
或いは
資材
の
斡旋
ということがございません。更に御
承知
のような
日本
の
経済状况
であり、更に社会保障制度的な思想が
日本
で非常に進んで参りまして、三年間に
診療所
が
病院
になり得るような、
向上
させるような余裕を持つことが非常に困難であ
つたの
でございますので、この三年後の現在におきましても、やはりこの
理想
の
医療体系
に副うことが不可能な実情に
なつ
たわけでございます。更にこのほかに、この
医療法
が第二
国会
を通過しましてから、現在まで三年
余り
の間に新らしく
診療所
を開設されましたかたは、この
法律
によ
つて同一
の
患者
を四十八時間を超えて
収容
することができないような現状でありまして、このためにも相当
医療
上
支障
を
国民
の間に残しておる次第であります。
従つて
この際このような矛盾、不合理というものを一掃いたし、できるだけ早く
国民
の便宜な
医療体系
ができ上るようにという考えの下に、この
昭和
二十三年
法律
第二百五号の
医療法
の第十三条の
規定
を更にもう三年間適用することを延期いたしまして、この間に十分に
政府
その他の方面の
融資
或いは
資材
の
斡旋等
を得まして、
診療所
の
基準
を
向上
させるようにし、更に新らしく
診療所
を開設されました人にも十分に
患者
を
診療
し得るような途を講ずるという目的のために、この
法律案
を提出いたしたわけでございます。ここに三年と区切りましたのは、できるだけ早い機会において
日本
の
理想
的な
医療体系
が完成いたしまするようにというので、三年という年数を入れたわけでございます。 これが
提案
の
理由
でございまして、
是非
とも一日も早くこれが
国会
を通過いたしまして、
国民
の
医療
が完成されますようになりますことを希望いたす次第でございます。
梅津錦一
3
○
委員長
(
梅津錦一
君)
提案理由
の御
説明
がありましたが、それに対しまして
質疑
に入りたいと思います。
谷口弥三郎
4
○
谷口弥三郎
君 二、三御
質問
をしたいと思います。先ず第一番に、「
診療
上やむを得ない
事情
がある場合」、これはよほど
含み
のあるように書いておられるのですが、「
事情
のある場合」というのは、例えばどういうような場合でございましようか、御
説明
願いたいと思います。
大石武一
5
○
衆議院議員
(
大石武一
君)
只今
のお
言葉
のように、誠に
含み
のある
言葉
でございまして、まあ実例を申上げますると、非常に土地が不便なところであ
つて
、その
患者
が簡単によそに動かせないような場合であるとか、或いは殊に
患者
が重症であるとか、これが直ちに輸送できない場合、或いは
患者
が特にその
医師
の
診療
を希望して、それが最も適当であると考えられるような場合、そのような場合を指すわけでございます。
谷口弥三郎
6
○
谷口弥三郎
君
只今
のでよほどわかりましたが、なお
患者
が希望します以外に、やはり
是非
その
医師
をと言うて、
家族
の者も
是非
希望しておるような場合がかなりあると思います。殊に
小児科
などにおきましては、
是非
このお医者さんにというのは
家族
の者がよく言うのでありますが、こういう場合も無論含んでおりまするか、どうか。
大石武一
7
○
衆議院議員
(
大石武一
君) お説の
通り
でございます。
谷口弥三郎
8
○
谷口弥三郎
君 今度の
特例
を拝見いたしまするというと、これは
罰則
はないように思われるのですが、別に
罰則
はないのでございましようか。
大石武一
9
○
衆議院議員
(
大石武一
君) さようでございます。この
法律施行
の日から三年間は
罰則
を適用しないことに
なつ
ております。但しこの
法律施行
の日の以前の犯罪はこれは構成することに
なつ
ております。
谷口弥三郎
10
○
谷口弥三郎
君 よほどよくわかりました。そういたしますと、この
法律
は
附則
のところに、「この
法律
は、公布の日から
施行
する。」というようなふうに
なつ
ておりますが、これは例えば
昭和
二十六年十月二十七日より
施行
するというようになりますと、前との連絡が付いてよくはないかと思いますが、これでそのほうは
心配
は要りませんか。
大石武一
11
○
衆議院議員
(
大石武一
君) 今の御
質問
でございますが、これはやはり十月二十六日で期間が切れたのでございますから、二十七日に適用すれば最もよか
つたの
でありますが、不幸にして諸般の
事情
で
提案
が遅れましたことは誠に申訳ないような次第であります。ただこれは二十七日から
施行
すれば一番いいようでございますが、この
法律
の
文体
として、ここに最後の文章に、「
同一
の
患者
を四十八時間をこえて
収容
しないようにつとめなければならない。」とございますので、こういうのを更に先に遡るとしますと、何か
法律
上の
文体
が整わないということになりますので、一応こうしたわけであります。
谷口弥三郎
12
○
谷口弥三郎
君 さようでございましたら、例えばこの
規定
の第七十四条のところに、
罰則規定
に「第八条から第十三条」ということを書いてあるのでございますが、あれを第八条から十二条に改正するとかいうようにして頂ければ何ら
心配
ないように思われますし、そういう必要はありませんでしようか。これをお伺いします。
大石武一
13
○
衆議院議員
(
大石武一
君) 必要はございません。
久下勝次
14
○
説明員
(
久下勝次
君)
只今
の問題につきまして、
厚生省側
の
関係者
といたしまして、御
説明
申上げます。今
提案者
から
説明
がありました
通り
、
法律
の
形式
といたしましては、
形式
と言いますか、
法律
の性質上遡
つて
適用することは私
ども
できないと思うのであります。
従つて
問題は十月二十七日以降、この
法律
が公布せられますまでの間のことについての御懸念の
お尋ね
だと思います。実は私
ども
のほうの
行政
的な
取扱い
といたしましては、この
法律
の制定と言いますか、少くとも
医療法
十三条の
施行
のことに関連いたしまして、本
国会
の始まりますと間もなくから、さような御意見がありましたことを私
ども
として
承知
いたしておりました。実は
行政
上の
取扱い
といたしましては、そうした
空気
に対応いたしますために、各
都道府県
に内訓を出しまして、そういうような
空気
にあるからということを通知いたしてございます。従いまして具体的にはこの
法律
が出ますまでの
現行法
の建前から申しますと、
都道府県知事
が
医療法附則
、第七十九条の第四項の但書に基きまして、不
許可
の
処分
をいたしませんければ本則が動いて来ないということになるわけでございます。
行政
上
只今
までのところ、この
法律
の出ますまでは具体的に不
許可
の
処分
をどこの県でもいたしておらないわけでございますから、
従つて
具体的に今までと、二十六年までと同様な状態であるというふうに御了承頂けば、この間の問題はないと存ずるのであります。
従つて罰則
の問題につきましても、
お尋ね
がございましたけれ
ども
、さような
関係
から特段に取上げて行く必要はないのじやないか、こういうふうに考えております。
松原一彦
15
○
松原一彦
君
久下次長
にお聞きしますが、この種類の
診療所
は
一体数
はわか
つて
おりましようか。
久下勝次
16
○
説明員
(
久下勝次
君) わか
つて
おります。
松原一彦
17
○
松原一彦
君 どのくらいでございましようか、
ベッド数
と共に……。
久下勝次
18
○
説明員
(
久下勝次
君) 私
ども
のほうの調査によりますると、
ベッド
を持
つて
おりまする
診療所
の数は、
箇所数
にいたしまして合計一万一千二百八十五ヵ所、その
病床数
は六万七千五百九十二床でございます。
梅津錦一
19
○
委員長
(
梅津錦一
君) 御
質疑
ございませんか……。本日は
予備審査
でありますので、この程度にとどめおきたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
20
○
委員長
(
梅津錦一
君) それでは本日はこれで散会いたします。 午後一時四十九分散会
—————
・
—————
十月三十日
予備審査
のため、本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、
診療所
における
同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
(衆)