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1951-11-29 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月二十九日(木曜 日)    午前十時一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     山田 佐一君    理事            加藤 武徳君            木村 守江君           小笠原二三男君    委員            中川 幸平君            安井  謙君            赤木 正雄君            杉山 昌作君            高橋 道男君            相馬 助治君            大隈 信幸君            油井賢太郎君            三浦 辰雄君            水橋 藤作君            兼岩 傳一君   —————————————    議長      佐藤 尚武君    副議長     三木 治朗君   —————————————   政府委員    内閣官房長官  岡崎 勝男君   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    参     事    (第二部長)  岸田  実君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員法等の一部改正に関する  件 ○議案付託に関する件   —————————————
  2. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは只今から会議を開きます。  先ず国家公務員法等の一部改正に関する件を議題に供します。
  3. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 官房長官が見えます前に、ちよつと皆さんに私のほうからお願い申上げる件がございますから、お聞取り願います。お手許只今印刷物をお配りしました国家公務員法等の一部を改正する法律案でございますが、これは看板は国家公務員法でございますが、実は国会職員関係でございます。御承知通り国家公務員法の附則によりますと、国会職員は本年十二月一ぱい国家公務員法一般職という制約から外れることと相成ります。それでそのままにいたして置きますと、一般職でもなく、特別職でもなく、何でもないものになつてしまうということに公務員法ではなつております。これは御承知通り国家公務員法改正の際に、国会職員を全般的に一般職にするという法律措置がとられます際に、国会側とフーバー・セクシヨンとの間のいろいろな折衝がございました関係から、先方で折れられて、結局期限付一般職にするということに相成つたのがこの法律で、現在行われている法律でございます。この期限が本年十二月一ぱいで切れる、こういうことでございます。当時つまり特別職であるべきだというので、從來第一国会初めから国会職員法が適用され、国会職員法が特別な法律で行われているのを、あの当時国家公務員法によつて公務員法一般職であるべきだという考えから、そちらのほうに一応入つたわけですが、これは暫定的な措置としてそうなつたわけでございます。それで又十二月末で切れますので、その切れましたあとの措置といたしまして、かような法律が必要になつて來ると、こういうことでございます。ところがこれは公務員法の上で特別職公務員法上の特別職であるという、いわば宣言的な行為をいたしますのがお手許にお配りした法律案でございます。なお特別職になりました場合に、給料は元の国会法に基く国会職員給與規程によつて支給ができるという点がその眼目でもあるわけでございます。なおこれについて、更には国会職員法はあれを制定当時に、一般にはまだ官吏法が施行されておる当時にあれを準備いたしまして、極めて進歩的な発案がいたされ、進歩的な法律ができておつたわけでありますが、その後国家公務員法の非常に詳細なものができました今日、これらの点を睨合せをいたしまして、国会職員法におきましても、又相当なる修正、改正をいたすべき点が多々生じて参つておりますので、それらの点の改正等につきましては、追つて又作るということといたしまして、取りあえずはこの通常国会の初めにでも、この現在お手許にお配りいたしました程度の改正を御依頼願いたい、かような趣意でございます。そういたしまして、この法案につきましては、関係方面アプルーヴアルも得なければなりません関係から、衆議院におきましても、あらかじめ議院運営委員会のほうにこれをお示しいたしまして、その御同意の下に関係方面アプルーヴアルの手続を進める、こういうことでございますので、これが提案になります前に、あらかじめ皆様の御了解を得るために、ここへお配りしてあるようなわけでございます。
  4. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 別に御質問がなければ、聞き置くだけにとどめて置きたいと思いますが、よろしうございますか。    〔「了承」と呼ぶ者あり〕
  5. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それではさよう決しました。   —————————————
  6. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 次に議案付託に関する件を議題に供します。郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、これに対しまして官房長官から発言を求められております。発言を許可いたします。
  7. 岡崎勝男

    政府委員岡崎勝男君) 今度突然郵便振替貯金法の一部を改正する法律案国会に提出したのであります。これは実はこの前ここで御説明をしたときは、今度の国会には提出をする予定にしておりません問題で、これが出るということはここでは申上げておらなかつたのであります。というのは、実はこの法案郵便貯金利子引上げるという法案と、二つ政府で考えておりましたが、これは相関連するものでもあると思つて同じように取扱つてつたのであります。ところが郵便貯金利子引上というものは、一般の銀行の預金の関係もありまして、いろいろ考慮する点があるものでありますから、又交渉すべき点もありますものですから、どうも今国会には間に合いそうもない、こういう気持でおつたので、從つてこの郵便振替貯金のほうもまあ一緒になるから間に合うまい、こう思つておりました。ところが郵便振替貯金の一部改正法案と申しますのは、この手数料を合理化して、多少引上げるという点もありますが、もう一つ振替貯金の拂出しですが、これについて拂出金額の制限を引上げております。從來一万円ということになつておりまして、一万円以上になりますと、二万円なら二枚、三万円なら三枚というふうにいろいろ拂出証をたくさん書かなければなりません。今の物価から行きますると、非常に一般加入者に不便でありますので、これを十万円に引上げて、簡單に拂出しができるようにいたしたいという点があるわけであります。関係方面でもこれを見まして、これは非常に利用者に便利である、必ずしも郵便貯金利子引上と関連というけれども、別に離しても差支えないのであるし、こういう利用者に利便のあるものはできるだけ早く法案にしたほうがいいのじやないかというので、このほうだけ先にOKをして來たわけであります。郵政省のほうでもそういうわけで、これは是非やりたいと思つてつた法案でありまするし、幸いOKが來たし、加入者には非常に便利であるというような点から、急いで提案したほうがよろしいということになりまして、衆議院に一昨日でしたか提案したようなわけでありまして、私の御説明が十分でなかつた点もあり、参議院のほうの議運に対しては申訳ないのでありますが、そういうような次第で突然提案になりました。この点は私の説明が前に不十分であり、又説明と違つておりましたのでお詫びをいたしますが、そういう事情でありまするから、でき得るならば一つ審議をされるようにお取計らいを願いたいと思つて、本日発言を求めたわけであります。
  8. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 了解いたしました。
  9. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは別に御質疑がありませんですか……。それでは本法案は了承することに決しまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 山田佐一

    委員長山田佐一君) 御異議ないものと認めます。さよう決しました。  会期も切迫しておりまするから、只今御審議願うことはこれで済みましたから、必要のあるまで休憩いたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 山田佐一

    委員長山田佐一君) それでは暫時休憩いたします。    午前十時十一分休憩    〔休憩開会に至らず〕