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1951-11-29 第12回国会 参議院 議院運営委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十一月二十九日(木曜 日) 午前十時一分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
山田
佐一
君 理事 加藤 武徳君 木村 守江君
小笠原二三男
君
委員
中川 幸平君 安井 謙君 赤木 正雄君 杉山 昌作君 高橋 道男君 相馬 助治君 大隈 信幸君
油井賢太郎
君 三浦 辰雄君 水橋
藤作
君 兼岩 傳一君
—————————————
議長
佐藤 尚武君 副
議長
三木 治朗君
—————————————
政府委員
内閣官房長官
岡崎
勝男
君
事務局側
事 務 総 長
近藤
英明
君 参 事 (
事務次長
) 芥川 治君 参 事 (
記録部長
) 小野寺五一君 参 事 (
議事部長
) 河野 義克君 参 事 (
委員部長
) 宮坂
完孝
君
法制局側
参 事 (第二
部長
) 岸田 実君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国家公務員法等
の一部
改正
に関する 件 ○
議案
の
付託
に関する件
—————————————
山田佐一
1
○
委員長
(
山田佐一
君) それでは
只今
から
会議
を開きます。 先ず
国家公務員法等
の一部
改正
に関する件を
議題
に供します。
近藤英明
2
○
事務総長
(
近藤英明
君)
官房長官
が見えます前に、ちよつと皆さんに私のほうからお願い申上げる件がございますから、お聞取り願います。お
手許
に
只今印刷物
をお配りしました
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは看板は
国家公務員法
でございますが、実は
国会職員
の
関係
でございます。御
承知
の
通り
、
国家公務員法
の附則によりますと、
国会職員
は本年十二月
一ぱい
で
国家公務員法
の
一般職
という制約から外れることと相成ります。それでそのままにいたして置きますと、
一般職
でもなく、
特別職
でもなく、何でもないものにな
つて
しまうということに
公務員法
ではな
つて
おります。これは御
承知
の
通り
、
国家公務員法
の
改正
の際に、
国会職員
を全般的に
一般職
にするという
法律措置
がとられます際に、
国会側
とフーバー・セクシヨンとの間のいろいろな折衝がございました
関係
から、先方で折れられて、結局
期限付
で
一般職
にするということに相成
つたの
がこの
法律
で、現在行われている
法律
でございます。この
期限
が本年十二月
一ぱい
で切れる、こういうことでございます。当時
つまり特別職
であるべきだというので、從來第一
国会
初めから
国会職員法
が適用され、
国会職員法
が特別な
法律
で行われているのを、あの当時
国家公務員法
によ
つて
、
公務員法
の
一般職
であるべきだという考えから、そちらのほうに一応入
つた
わけですが、これは暫定的な
措置
としてそうな
つた
わけでございます。それで又十二月末で切れますので、その切れましたあとの
措置
といたしまして、かような
法律
が必要にな
つて
來ると、こういうことでございます。ところがこれは
公務員法
の上で
特別職
、
公務員法
上の
特別職
であるという、いわば宣言的な行為をいたしますのがお
手許
にお配りした
法律案
でございます。なお
特別職
になりました場合に、給料は元の
国会法
に基く
国会職員給與規程
によ
つて支給
ができるという点がその眼目でもあるわけでございます。なおこれについて、更には
国会職員法
はあれを制定当時に、
一般
にはまだ
官吏法
が施行されておる当時にあれを準備いたしまして、極めて進歩的な発案がいたされ、進歩的な
法律
ができてお
つた
わけでありますが、その後
国家公務員法
の非常に詳細なものができました今日、これらの点を睨合せをいたしまして、
国会職員法
におきましても、又相当なる修正、
改正
をいたすべき点が多々生じて参
つて
おりますので、それらの点の
改正等
につきましては、追
つて
又作るということといたしまして、取りあえずはこの
通常国会
の初めにでも、この現在お
手許
にお配りいたしました程度の
改正
を御依頼願いたい、かような趣意でございます。そういたしまして、この
法案
につきましては、
関係方面
の
アプルーヴアル
も得なければなりません
関係
から、
衆議院
におきましても、あらかじめ
議院運営委員会
のほうにこれをお示しいたしまして、その御同意の下に
関係方面
の
アプルーヴアル
の手続を進める、こういうことでございますので、これが
提案
になります前に、あらかじめ皆様の御了解を得るために、ここへお配りしてあるようなわけでございます。
山田佐一
3
○
委員長
(
山田佐一
君) 別に御質問がなければ、聞き置くだけにとどめて置きたいと思いますが、よろしうございますか。 〔「了承」と呼ぶ者あり〕
山田佐一
4
○
委員長
(
山田佐一
君) それではさよう決しました。
—————————————
山田佐一
5
○
委員長
(
山田佐一
君) 次に
議案
の
付託
に関する件を
議題
に供します。
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、これに対しまして
官房長官
から
発言
を求められております。
発言
を許可いたします。
岡崎勝男
6
○
政府委員
(
岡崎勝男
君) 今度突然
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
を
国会
に提出したのであります。これは実はこの前ここで御
説明
をしたときは、今度の
国会
には提出をする予定にしておりません問題で、これが出るということはここでは申上げておらなか
つたの
であります。というのは、実はこの
法案
と
郵便貯金
の
利子
を
引上げ
るという
法案
と、
二つ政府
で考えておりましたが、これは相関連するものでもあると
思つて
同じように
取扱つて
お
つたの
であります。ところが
郵便貯金
の
利子
の
引上
というものは、
一般
の銀行の預金の
関係
もありまして、いろいろ考慮する点があるものでありますから、又交渉すべき点もありますものですから、どうも今
国会
には間に合いそうもない、こういう気持でお
つたの
で、
從つて
この
郵便振替貯金
のほうもまあ一緒になるから間に合うまい、こう
思つて
おりました。ところが
郵便振替貯金
の一部
改正法案
と申しますのは、この手数料を合理化して、多少
引上げ
るという点もありますが、もう
一つ振替貯金
の拂出しですが、これについて
拂出金額
の制限を
引上げ
ております。從來一万円ということにな
つて
おりまして、一万円以上になりますと、二万円なら二枚、三万円なら三枚というふうにいろいろ拂出証をたくさん書かなければなりません。今の物価から行きますると、非常に
一般
の
加入者
に不便でありますので、これを十万円に
引上げ
て、簡單に拂出しができるようにいたしたいという点があるわけであります。
関係方面
でもこれを見まして、これは非常に
利用者
に便利である、必ずしも
郵便貯金
の
利子
の
引上
と関連というけれども、別に離しても差支えないのであるし、こういう
利用者
に利便のあるものはできるだけ早く
法案
にしたほうがいいのじやないかというので、このほうだけ先に
OK
をして來たわけであります。郵政省のほうでもそういうわけで、これは是非やりたいと
思つて
お
つた法案
でありまするし、幸い
OK
が來たし、
加入者
には非常に便利であるというような点から、急いで
提案
したほうがよろしいということになりまして、
衆議院
に一昨日でしたか
提案
したようなわけでありまして、私の御
説明
が十分でなか
つた
点もあり、参議院のほうの議運に対しては申訳ないのでありますが、そういうような次第で突然
提案
になりました。この点は私の
説明
が前に不十分であり、又
説明
と違
つて
おりましたのでお詫びをいたしますが、そういう事情でありまするから、でき得るならば
一つ審議
をされるようにお取計らいを願いたいと
思つて
、本日
発言
を求めたわけであります。
小笠原二三男
7
○
小笠原二三男
君 了解いたしました。
山田佐一
8
○
委員長
(
山田佐一
君) それでは別に御質疑がありませんですか……。それでは本
法案
は了承することに決しまして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田佐一
9
○
委員長
(
山田佐一
君) 御
異議
ないものと認めます。さよう決しました。 会期も切迫しておりまするから、
只今
御審議願うことはこれで済みましたから、必要のあるまで
休憩
いたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田佐一
10
○
委員長
(
山田佐一
君) それでは暫時
休憩
いたします。 午前十時十一分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らず〕