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1951-10-27 第12回国会 参議院 外務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年十月二十七日(土曜日) 午前十時二十六分
開会
—————————————
委員氏名
委員長
大隈
信幸
君
理事
曾祢
益君
九鬼紋十郎
君
杉原
荒太
君
徳川
頼貞
君
岡田
宗司
君 金子 洋文君
伊達源一郎
君
野田
俊作
君
西園寺公一
君
—————————————
委員
の異動 十月十一日
委員岡田宗司
君辞任につ き、その
補欠
として
加藤シヅエ
君を議 長において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
大隈
信幸
君
理事
徳川
頼貞
君
曾祢
益君
委員
九鬼紋十郎
君
杉原
荒太
君
加藤シヅエ
君
伊達源一郎
君
野田
俊作
君
政府委員
外務政務次官
草葉
隆圓
君
外務大臣官房会
計課長 高野 藤吉君
外務省政務局長
島津
久大君
外務省條
約
局長
西村
熊雄
君
事務局側
常任委員会專門
員 坂西 志保君
常任委員会專門
員
久保田貫一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
理事
の
補欠選任
の件 ○
講和
に関連する諸問題並びに
国際情
勢等
に関する
調査
の件(
調査報告書
に関する件) ○
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
大隈信幸
1
○
委員長
(
大隈信幸
君) では
只今
から
外務委員会
を開きます。 最初に
理事
の
補欠互選
についてお諮りをいたしたいと思います。
互選
の方法は如何いたしましようか。
委員長
に御
一任
にな
つて
頂ければ……。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
2
○
委員長
(
大隈信幸
君) それでは
委員長
御
一任
に御
異議
なければ
徳川
さんにお願いいたします。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
大隈信幸
3
○
委員長
(
大隈信幸
君)
速記
を始めて下さい。それから
休会
中の
継続調査
につきましてまだ
調査
が完了しておりませんが、いわゆる
未了調査報告書
を
議長
に
提出
をいたさなければなりませんので、これについて多数者の
署名
を附して
議長
に
提出
をいたすことにな
つて
おりますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
4
○
委員長
(
大隈信幸
君) それではのちほど御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
九鬼紋十郎
杉原
荒太
徳川
頼貞
曾祢
益
加藤シヅエ
伊達源一郎
野田
俊作
—————————————
大隈信幸
5
○
委員長
(
大隈信幸
君) 次に
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由
の
説明
を聞きます。
草葉隆圓
6
○
政府委員
(
草葉隆圓
君)
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 今回の
改正
は、
さき
に
政令
で
設置
いたしました在
台北日本政府在外事務所
ほか四つの
在外事務所
を
法律
の中に規定いたしますことと、将来
在外事務所
を
廃止
する必要が生じました場合にこれを
政令
で
廃止
することもできるようにしますること、及び
在外事務所
の
権限
を拡大すること、この三点が
改正
の要点であります。 先ず第一に、
台北
ほか四ヵ所に
政令
で
設置
されております
在外事務所
を
法律
の中に規定いたしまして、第
二條
第一項の表を
改正
いたしますことについて御
説明
をいたしたいと存じます。
日本政府
は、
在外邦人
の保護と
通商
上の利益の増進を図りまするために、
在外事務所
のまだ
設置
されておりません国にも
在外事務所
を
設置
できるよう
関係諸国
と
交渉
をして参りましたところ、
さき
に
台北
、ボン、ローマ、マドリツド及びジユネーヴの五ヵ所に
在外事務所
を
設置
いたしますことにつきまして
関係諸国
の承諾を得られましたが、丁度そのときは
国会
は
閉会
中であり、且つ一日も早く
設置
することが希望いたされましたので、
日本政府在外事務所設置法
の第
ニ條
第二項に基く
政令
によりまして、これらを増設いたしたのであります。そこで今回これらの
在外事務所
をすでに
設置
されております他の
在外事務所
と同様に、同法の第
二條
第一項の表の中に追加いたしますと共に、同表を整理いたしますのが
改正
の第一点であります。 次に第二には、
政令
によりまして
在外事務所
を
廃止
することもできるように第
ニ條
第三項を新たに追加いたしますことについて御
説明
を申上げます。現在
設置
されております、丁度三十になりまする
在外事務所
は、正常な
外交関係
の
復活
に伴いまして、
大使館
、
公使館
、
総領事館
、
領事館
などが
設置
されますに従いまして、近い将来におきましては、
廃止
すべき必要が生じて来るわけであります。この場合に、
国会
が
閉会
中であり、且つその
廃止
が緊急を要します場合には、どうしても
政令
を以て
廃止
することが必要となりまするので、これを可能とするために将来
大使館
、
公使館
、
総領事館
又は
領事館
が
設置
され、その
轄管区域内
にある
在外事務所
を
廃止
する必要が生じました場合において、特別の
事情
がありますときは、これを
政令
で
廃止
することができるようにいたしますのが
改正
の第二点であります。この
改正
によりまして、
在外事務所
を臨機応変に正式の
在外公館
と切換えて行くことができるようになるわけであります。 最後に第三に、
在外事務所
の
権限
の拡大について
改正
いたしまする点を
説明
申上げます。すでに御承知の
通り
、九月下旬総
司令部
から
日本政府
の
在外事務所
に対しまして従来課せられておりましたすべての
制限
を撤廃し、その
権限
について
日本政府
が
相手国
と取極を締結することを許可する旨の
覚書
を受けたのであります。これによりまして、
在外事務所
は
相手国
との取極を締結しさえすれば、
外国
において
外務省
のあらゆる
所掌事務
を行うことができるわけであります。そしてその
可能性
が極めて大きいと思われまするので、これに対処いたしまするため、
在外車務所
の
所掌事務
を規定して参りまする築三條を改めまして、その第十五号に、
在外事務所
は
外国
において
外務省
の
所掌事務
を行うこととができるように規定いたしますのが
改正
の第三点であります。 勿論
相手国
との取極が締結されまするまで、或いほその取極の
内容
に
制限
がありまするような場合には、同條の第二項によりましてその範囲を
制限
することとなりまするわけであります。 なお附則におきましては、この
法律
の
施行期日
を定め、更に今回の
改正
によりまして
法律
の中に追加されます五つの
在外事務所
を増置いたしました
日本政府在外事務所増置令
を
廃止
せんとする規定を設けたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案
いたしまする
理由
及びその
内容
の
説明
であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御採択あらんことをお願いいたす次第であります。
大隈信幸
7
○
委員長
(
大隈信幸
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
大隈信幸
8
○
委員長
(
大隈信幸
君)
速記
を始めて下さい。 では、
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
について御
質疑
がございましたならば御
発言
を願います。
曾禰益
9
○
曾祢益
君 この
大使館
、
公使館
、
総領事館
、又は
領事館
が
講和條
約の
効力発生
と共に正式に開かれることになると思うのですが、まあ目下のところ
外務省
としては、本格的な
在外機構
の
一つ
の
規模
、
構想
ですね、これは勿論
相手国
との
話合い
も必要でありまするけれども、おおむねどのぐらいのところに
大使館
なり、
公使館
なり、それから
領事館
、
総領事館
はどの
程度
の
規模
でできるという
構想
を持
つて
おられるか、それらの点について
一つ
御見解を伺いたいと思います。
島津久大
10
○
政府委員
(
島津久大君
) 将来の正式の大、
公使館
、
総領事館
、
領事館
の
設置
の個所、その他につきましては、
只今
のところ
政府部
内でもまだ確定を見ていないのでございます。又、
只今
御指摘になりましたように、
相手国
の意向もございますので、確定的なことは申上げられませんが、大体
事務当局
の頭にあるところを大まかに申上げますと、
戰前
に
大使館
、
公使館
その他
公館
を持
つて
おりましたところの
復活
が第一であります。それも全部
復活
するわけには参らんのであります。なお又條約に参加しない国もございまして、
戰前
に比べまして相当
公館
の数は減るものと
考え
ております。大体
戰前
大、
公使館
でありましたところで、
復活
するのが適当であろうと思われるのが十一館ほどございます。それから戰後に
独立
いたしました東南アジアの
諸国
、これほ
大使
を交換することになりはしないかという
予想
を持
つて
おります。なお又従来主として公使を
海外
に派遣しておりました国で、
戰後大使
を派遣するようにな
つた国
があるのでありまして、そういう国が
日本
とも
大使
を交換したいというような
内意
を持
つて
おる、それが六、七館になりはしないかという
予想
を持
つて
おります。
戰前公使館
でありましたものを
復活
するものが、これはやはり十館乃至十二館、
新設
いたしたいものが一、ニであります。
総領事館
に対しましては大体十二、三館、
領事館
で申しますと、これが十六、七館、まあそのくらいな
程度
ではないかという
見当
を持
つて
いるわけてあります。勿諭これは予算の
関係
もございますし、
政府
として確定的な
見当
を持つまでにも多少の時日がかかるのではないかと
考え
ます。極くあらましを申上げました。
曾禰益
11
○
曾祢益
君 今の御
説明
の中で一等初めのやつの
大使館
ですね。
大使館
の中で
戰前
からあ
つた
ものの
復活
の
予定
が十一、それから新たに
独立
した主として
東甫アジヤ諸国
、これは数は大体わかるようなものだが、これが数件。
昇格
の六、七というのは別ですね。
東南アジヤ
のやつは大体
幾つ
ですか。
島津久大
12
○
政府委員
(
島津久大君
)
昇格
も
新設
も合やて七館……。
曾禰益
13
○
曾祢益
君 合せて六、七館ですか。大体の
大使館
のほうから言いますと、
戰前
のものは
大使
の交換が大体できるし、望しいこというお
考え
であり、それから
昇格
のほうについては、主として
先方
が他の国との
関係
から昇絡しているというような
関係
から、
向う
の希望も容れてこつちも
昇格
する。それから新らしい
独立国
、特に
東南アジヤ諸国
は
日本
とアジアの
関係
に立
つて
、いきなり
大使館
を開いて行こう、これは積極的な
日本側政府
の気持なのであるか、その点はどうですか。
島津久大
14
○
政府委員
(
島津久大君
)
新設
の
大使館
の
予定
は、
お話
のように、
向う
のその地域と
日本
との
関係
が大事であることほ勿論でございますけれども、大体まあそういう国々が
海外
に
大使
を派遣しておりますし、又
日本
にも
大使
を置さたいという、これは極く非公式な
内意
を承知しておりますので、まあ両方の
理由
から
大使
を
予定
しているという
程度
でございます。
曾禰益
15
○
曾祢益
君 それで大体の
規模
、
構想
がわか
つた
のですが、細かいことですが、ここの御
説明
にあります、将来大
公使館
、或いは
総領事館
、
領事館
が
設置
されて、
在外事務所
を
廃止
する必要が生じた場合において、特別の
事情
があるときは
政令
で
廃止
するというのは、どういうことを
意味
しているのですか。特別な
事情
があるといいますのは……。
島津久大
16
○
政府委員
(
島津久大君
)
国会
の
閉会
中ということでございます。
曾禰益
17
○
曾祢益
君 わかりました。それから今
一つ
、これは
新聞報道
ですが、
台北
の
在外事務所設置
に伴いまして、
日本政府
と
国民政府
との間に、
講和條
約に関連するような
話合い
があるのか。そういうものとは全然無
関係
に
在外事務所
を
台北
に作るというのであるか。そこの政治的な含みというようなものがいろいろ取沙汰されているわけなんですが、その点について
政府
のと
つて
おられる措置、
先方
との
交渉関係
、或いは
政府
の
方針等
に
亘つて
御
説明
願いたいと思います。
草葉隆圓
18
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) 中国との問題につきまする
平和條
約
関係
のことについての
話合い
はまだないのであります。従いまして今回
在外事務所
を
台北
に置きまする
関係
が、
只今お話
にありましたような取沙汰かありまするけれども、そういう
意味
は全然持たん
通商
上の
関係
において
設置
をする、こういうのであります。
平和條
約に言うどちらの国を対象とするかというのは、挙げて今後の問題で、全然触れずに進んでおります点を御了承願いたいのであります。
曾禰益
19
○
曾祢益
君 そういたしますと、
在外事務所
を開くに当りまして、
国民政府
と
話合い
はされたと思うのですが、それにもかかわらず、
台北
に
在外事務所
を作ることは、それ
自体国民政府
と
日本
が
平和條
約を結ぶ、或いは
戰争絡結
に関する取極を結ぶことを、必ずしも
意味
するものではない、さように
了解
してよろしうございますか。
草葉隆圓
20
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) 御
意見
の
通り
であります。
曾禰益
21
○
曾祢益
君 それはわかりましたが、併し
国民政府
を
相手
として
交渉
しているということそれ自身は、
国民政府
を正当な
政府
として
承認
するという
意味
を含むものと、
国際法
上解釈すべきではないか。この点は如何お
考え
ですか。
草葉隆圓
22
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) これは現在
国民政府
……
台北政府
といろいろ
通商
をいたしております。従いましてその不便がありますがために、今回
在外事務所
を設けて、不便をなくしたい。
従つて
政治的な
意味
ということは、今回は含めない、現実の
通商
上の
意味
というものを中心に、
折衝
をして参
つた
次第であります。
曾禰益
23
○
曾祢益
君 私の伺いたいところは、
在外事務所
の性格からいいまして、
勿諭通商
並びに、或いはこれは
在外邦人
がおらんかも知れませんが、
領事館
的な
事務
をやるということはわかるのですが、
日本政府
が
独立
の
立場
においてや
つて
おられると思います。
先方
と正式
交渉
して
協定
みたいなことをする以上は、その結果において正当な
政府
として認めることに、法的にならないのか、なるのか、この点を伺
つて
おるわけなんであります。
草葉隆圓
24
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) これは従来とも、例えば
領事館等
を置きまする場合でも、必ずしもその
政府
の
承認
という
建前
をと
つて
おらないのが、
国際関係
の常であります。
曾禰益
25
○
曾祢益
君 それではこの
交渉
したことは、
国民政府
の
承認
を必ずしも
意味
するものではないと、かように
了解
して差支えございませんね。
草葉隆圓
26
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) 御
了解
の
通り
であります。
曾禰益
27
○
曾祢益
君 次に、九月下旬に総
司令部
から来ました
覚書
でございますが、これは大体の
内容
を
新聞
で拜見してお
つた
のですが、正確な
写し
は頂けないのですか。
島津久大
28
○
政府委員
(
島津久大君
) 問題の
覚書
、お手許に差上げるつもりでおりましたのですが、お配りしてないようでありますから、後刻差上げることにいたします。
曾禰益
29
○
曾祢益
君 それで結構です。どうぞこれからは、そういうものを正式な
写し
を送
つて
頂く、配
つて
頂くようにお願いいたします。 そこで、このすべての
制限
の撤廃によりまして、
外務省
の
所管事務
が、
相手国
さえ同意すれば完全に行い得る、但し正式の條約をや
つた
場合、やる場合ですが、
司令部
のレヴユーが必要だ、そういうふうにな
つて
いたと思うのでありますが、その條約締結に関する
向う
の
管理権
は、私の
質問
の重点じやないのですが、そういたしますと、例えば
在外公館
、
日本政府
との間にいろいろな
通信連絡
がございます。そういう場合に例えば普通の機能からいえば、
暗号電信
を利用するというようなことも当然に
考え
られると思うのですが、さようなことも
相手国
との
話合い
がつけば
司令部
の
覚書
はフルに認めておるのか。又認められておるとすれば、それに対する
外務省
としての
準備
はできておるのかどうか、この点を伺いたいと思います。
島津久大
30
○
政府委員
(
島津久大君
)
只今
の
権限拡張
につきまして、
関係
の向きと
関係
の
政府
と下打合せをしておるわけであります。
お話
のような
通信
の
関係
につきましても、
話合
を進めておるわけです。まだどこともはつきりした
了解
には達しておりませんですが、
了解
がつき得る
性質
の事項だと
考え
ております。同時にその際に
外務省
として凖備があるかという御
質問
でございますが、これも
準備
を進めております。
大隈信幸
31
○
委員長
(
大隈信幸
君) 何か御
質問
ございませんでしようか。
九鬼紋十郎
32
○
九鬼紋十郎
君 この
政令
で以て
廃止
をきめるということになるのですが、特に
休会
中に
政令
で
廃止
されるという、そういう緊急な
事情
というのはどういうときに発生するのですか。
島津久大
33
○
政府委員
(
島津久大君
)
休会
中に切り換えの必要が出て来ることがあると思われるのであります。
議和條
約が発効いたしますと、一遍に大
公使館
が一時にできるということではなくて、可能な事態になりまして、次々にできて行くということになろうと思います。
開会
中は勿論
国会
の御
承認
を得ることと思いますが、そうじやない期間に
設置
が可能にな
つて
、なお数カ月待たなくちやならんということを避けるためであります。
九鬼紋十郎
34
○
九鬼紋十郎
君 数カ月待つのは非常に困難な状態があるのですか。
一つニ
つぐらいのことはそう大して重要じやないような気もするのですが。
草葉隆圓
35
○
政府委員
(
草葉隆圓
君) 具体的に例えば
通常国会
が五月上旬で大体済みますが、そうしてその間次の
通常国会
まで仮に
臨時国会
がないとしまして、
通商航海條
約等の緊急に締結するような場合におきまして、むしろ
在外事務所
ということよりも正式な
在外公館
という
立場
において、はつきりした
いろいろ折衝
をしたりする場合が多くあり得ると思う。勿論
国会
が
開会
中でありますれば、さような場合におきましては御
承認
を頂く
十分手続
上の時間もあろうと存じます。
従つて
それを切り換えないことによ
つて
の不便が相当あり得ることも
予想
されるわけであります。そういうことを、万が一の場合を
予想
して考慮いたしておる次第であります。
杉原荒太
36
○
杉原荒太
君
権限拡張
に関する
相手国
との取極に関する下
交渉
が行われておるということですが、大体その
事務
の
性質
というものは、
領事館事務
を大体
基礎
にしてのものか、或いはそれにプラス大
公使館
の
仕事
をもやることを
基礎
にして
話合い
をしているのかどつちなんですか
島津久大
37
○
政府委員
(
島津久大君
) 必ずしも
領事館事務
に限
つた
ことではないのであります。一番大きな眼目といたしましては、正式の
公館設置
の前にしなければならない
仕事
があるのでございます。これは従来の
建前
で申しますと、
相手国
の
官憲
とは全然
折衝
ができないという
制限
があるわけです。そういう
制限
が今後は取れるということになるわけであります。従来の
建前
では、この
在外事務所
の
設置法
の第三條に
権限
が列挙してございます。それ以外に
在外事務所
を
設置
するに当りまして発せられました
覚書
には、今の
制限
が
幾つ
かあるわけです。その
制限
が嚴格にいつまでもつきまと
つて
参りますというと、正式の
公館
ができない以上は、
相手国政府
乃至は
地方官憲
とも、
建前
上接触が保てないという
関係
に立つわけであります。そういう
意味
から先ず
地方官憲
なり、或いは
政府関係当局
と
交渉
をなし得るという形にしたいというのが第一であります。
領事館関係
でも、又外交的な
活動
でも、この段階で完全に
領事館
なり大
公使館
なりと同様な
権限
を全部持つという趣旨では
必らずし
もないのであります。この
制限
を御参考までに申しますと、今までありました
制限
は、
相手国政府
と直接の
交渉
、それから政治的な
宣伝活動
、
暗号
の使用、
日本船員
の
紛争事件
の管轄、査証の
付與
、そういうことはや
つて
はならぬということにな
つて
おります。こういう
制限
が撤廃されましても、これについては
相手国政府
がやはり
制限
を置きたいというならば、勿論
制限
があるわけであります。
相手国政府
がよろしいということになれば、こういうことが可能になるということであります。
徳川頼貞
38
○
徳川頼貞
君
今島津局長
の御
説明
でわか
つた
ような気もするのですが、今
お話
の
制限
ということによ
つて
ではあるかと思うのですが、現在ヨーロッパの
日本
の
在外事務所
の中で、或る所では特別な
制限
があり、或る所ではそれが
制限
されていないということを、私はこの間聞いて来たのですが、例えばべ
ルギー
のごときは
通商方面
だけであ
つて文化
のほうにはない。併し
フランス
のほうは
文化
の
権限
が許されておる。これなどもやはり今のような
相手国
との間の取極のために、そういう
制限
が設けられておるのですか。
島津久大
39
○
政府委員
(
島津久大君
) 今日までは、
フランス
を除きまして
文化
的な
仕事
をしていなか
つた
のでありまして、
フランス
だけが特に
話合い
によりまして許されてお
つた
。今回この
制限
がなくなりまして、例えばべ
ルギー政府
がよろしいということになれば、勿論
文化
的な
話合い
もできるのであります。
曾禰益
40
○
曾祢益
君 先ほどの
台北事務所
の問題につきましては、大体
お話
はよくわか
つた
のですが、
只今杉原
君からの御
質問
にも関連してですが、
在外事務所
の
設置
ということは、勿論事の
性質
上
国民政府
の
承認
ということを
意味
しないのだということはわかりましたが、更にこの
在外事務所
から正式な
公館
に移る
交渉
も
在外事務所設置
後に行われ得るわけで、そこでこの正式にこれを
領事館
として、
総領事館
でも普通の
領事館
でも結構でありますが、
領事館
のステイタスに正式にするという
交渉
をやられても、これ又理窟から
言つて
、これは
政府
の
承認
とは必ずしもならないと思います。この
建前
は守られると思います。そこで
政府
に伺いたいのは、目下のところ
政府
においては
領事館
にするという
程度
にお
考え
にな
つて
おると承知してよろしいのかどうかという点をはつきり伺うことができれば幸いだと思います。
草葉隆圓
41
○
政府委員
(
草葉隆圓
君)
只今
申上げましたように、
台北
の
在外事務所
は全く政治的な
意味
ではなくて、
通商
的な
意味
を持
つて
開設いたすのであります。従いまして仮にこれを
領事館
にいたしましても、先ほど申上げましたようにその国を
承認
するという
意味
は全然ないのであります。従いましてそれを今後
在外公館
として、
お話
のように
領事館
にするかどうかということは、現在まだ全然
考え
ておらないのであります。
大隈信幸
42
○
委員長
(
大隈信幸
君) ほかに御
発言
ございませんでしようか。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
大隈信幸
43
○
委員長
(
大隈信幸
君)
速記
を始めて。 それでは
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
について御
質疑
がなければ討論を省略いたしまして採決をいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
44
○
委員長
(
大隈信幸
君) それでは、本
法律案
に御
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
大隈信幸
45
○
委員長
(
大隈信幸
君)
全会一致
でございます。では本
法律案
は
全会一致
を以て可決することに決定いたしました。 なお本
会議
におきますところの
委員長
の
口頭報告
の
内容
については、本
院規則
第百四條により、あらかじめ御
承認
願うことに御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
46
○
委員長
(
大隈信幸
君) 御
異議
ないと認めます。
委員長
が議院に
提出
いたします
報告書
に付します多数
意見者
の御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
九鬼紋十郎
杉原
荒太
徳川
頼貞
曾禰 益
加藤シヅエ
伊達源一郎
野田
俊作
—————————————
大隈信幸
47
○
委員長
(
大隈信幸
君) 次に
農林委員会
のほうから
国際小麦協定
への
加入
について
承認
を求めるの件について、
連合委員会
を開催したいというお申出がありますが、御
異議
がなければそのようにいたしたいと思いますが、如何でありましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
48
○
委員長
(
大隈信幸
君) それでは
連合委員会
を開催することにいたします。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
大隈信幸
49
○
委員長
(
大隈信幸
君)
速記
を始めて。もう一件
労働委員会
のほうから、
国際労働機関憲章
の受諾について
承認
を求めるの件について、
連合委員会
の開催の
要求
がございますが、これも同様この
要求
を容れることに御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大隈信幸
50
○
委員長
(
大隈信幸
君) それではそのようにいたします。 本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十一時四分
散会
—————
・
—————
十月十六日
予備審査
のため、本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、
国際小麦協定
への
加入
について
承認
を求めるの件
—————————————
国際小麦協定
への
加入
について
承認
を求めるの件 千九百四十九年一月二十六日にワシントンで
署名
された
国際小麦協定
への
加入
について、
日本
国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、
承認
を求める。
—————
・
—————
十月二十
日本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、
日本政府在外事務所設置法
の一部を
改正
する
法律案
—————
・
—————
十月二十
日本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、調整金付送金小切手の処理に関する請願(第二〇号)
—————————————
第二〇号 昭和二十六年十月十日受理 調整金付送金小切手の処理に関する請願 請 願 者 東京都台東区浅草柳橋一ノ二七華鉄互助会内 上林市太郎外九名 紹介議員 堀木 鎌三君 調整金付送金小切手は、か
つて
中支那在留の邦人が、内地引場後の生活の資金とするため、
在外公館
の指定に
従つて
生活必需品まで売拂
つて
調達したもので、実質的には
在外公館
の借入金であるから、当時の
事情
を充分
調査
の上、同切手を
在外公館
借入金として確認し、すみやかに支拂うよう特別の措置を講ぜられたいとの請願。
—————
・
—————
十月二十二日
予備審査
のため、本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、
国際労働機関憲章
の受託について
承認
を求めるの件
—————————————
国際労働機関憲章
の受託について
承認
を求めるの件
国際労働機関憲章
の受託について、
日本
国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、
国会
の
承認
を求める。
—————
・
—————
十月二十六日
予備審査
のため、本
委員会
に左の
事件
を付託された。 一、千九百二十年六月二十一日にパリで
署名
された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について
承認
を求めるの件
—————————————
千九百二十年六月二十一日にパリで
署名
された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について
承認
を求める件 千九百二十年六月二十一日にパリで
署名
された国際冷凍協会をバリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について、
日本
国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、
承認
を求める。