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1951-10-27 第12回国会 参議院 外務委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十月二十七日(土曜日)    午前十時二十六分開会   —————————————  委員氏名    委員長     大隈 信幸君    理事            曾祢  益君            九鬼紋十郎君            杉原 荒太君            徳川 頼貞君            岡田 宗司君            金子 洋文君            伊達源一郎君            野田 俊作君            西園寺公一君   —————————————   委員の異動 十月十一日委員岡田宗司君辞任につ き、その補欠として加藤シヅエ君を議 長において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     大隈 信幸君    理事            徳川 頼貞君            曾祢  益君    委員            九鬼紋十郎君            杉原 荒太君            加藤シヅエ君            伊達源一郎君            野田 俊作君   政府委員    外務政務次官  草葉 隆圓君    外務大臣官房会    計課長     高野 藤吉君    外務省政務局長 島津 久大君    外務省條局長 西村 熊雄君   事務局側    常任委員会專門    員       坂西 志保君    常任委員会專門    員      久保田貫一郎君   —————————————   本日の会議に付した事件理事補欠選任の件 ○講和に関連する諸問題並びに国際情  勢等に関する調査の件(調査報告書  に関する件) ○日本政府在外事務所設置法の一部を  改正する法律案内閣提出) ○連合委員会開会の件   —————————————
  2. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) では只今から外務委員会を開きます。  最初に理事補欠互選についてお諮りをいたしたいと思います。互選の方法は如何いたしましようか。委員長に御一任になつて頂ければ……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) それでは委員長一任に御異議なければ徳川さんにお願いいたします。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  4. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 速記を始めて下さい。それから休会中の継続調査につきましてまだ調査が完了しておりませんが、いわゆる未了調査報告書議長提出をいたさなければなりませんので、これについて多数者の署名を附して議長提出をいたすことになつておりますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) それではのちほど御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     九鬼紋十郎  杉原 荒太     徳川 頼貞  曾祢  益     加藤シヅエ  伊達源一郎     野田 俊作   —————————————
  6. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 次に日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について提案理由説明を聞きます。
  7. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  今回の改正は、さき政令設置いたしました在台北日本政府在外事務所ほか四つの在外事務所法律の中に規定いたしますことと、将来在外事務所廃止する必要が生じました場合にこれを政令廃止することもできるようにしますること、及び在外事務所権限を拡大すること、この三点が改正の要点であります。  先ず第一に、台北ほか四ヵ所に政令設置されております在外事務所法律の中に規定いたしまして、第二條第一項の表を改正いたしますことについて御説明をいたしたいと存じます。  日本政府は、在外邦人の保護と通商上の利益の増進を図りまするために、在外事務所のまだ設置されておりません国にも在外事務所設置できるよう関係諸国交渉をして参りましたところ、さき台北、ボン、ローマ、マドリツド及びジユネーヴの五ヵ所に在外事務所設置いたしますことにつきまして関係諸国の承諾を得られましたが、丁度そのときは国会閉会中であり、且つ一日も早く設置することが希望いたされましたので、日本政府在外事務所設置法の第ニ條第二項に基く政令によりまして、これらを増設いたしたのであります。そこで今回これらの在外事務所をすでに設置されております他の在外事務所と同様に、同法の第二條第一項の表の中に追加いたしますと共に、同表を整理いたしますのが改正の第一点であります。  次に第二には、政令によりまして在外事務所廃止することもできるように第ニ條第三項を新たに追加いたしますことについて御説明を申上げます。現在設置されております、丁度三十になりまする在外事務所は、正常な外交関係復活に伴いまして、大使館公使館総領事館領事館などが設置されますに従いまして、近い将来におきましては、廃止すべき必要が生じて来るわけであります。この場合に、国会閉会中であり、且つその廃止が緊急を要します場合には、どうしても政令を以て廃止することが必要となりまするので、これを可能とするために将来大使館公使館総領事館又は領事館設置され、その轄管区域内にある在外事務所廃止する必要が生じました場合において、特別の事情がありますときは、これを政令廃止することができるようにいたしますのが改正の第二点であります。この改正によりまして、在外事務所を臨機応変に正式の在外公館と切換えて行くことができるようになるわけであります。  最後に第三に、在外事務所権限の拡大について改正いたしまする点を説明申上げます。すでに御承知の通り、九月下旬総司令部から日本政府在外事務所に対しまして従来課せられておりましたすべての制限を撤廃し、その権限について日本政府相手国と取極を締結することを許可する旨の覚書を受けたのであります。これによりまして、在外事務所相手国との取極を締結しさえすれば、外国において外務省のあらゆる所掌事務を行うことができるわけであります。そしてその可能性が極めて大きいと思われまするので、これに対処いたしまするため、在外車務所所掌事務を規定して参りまする築三條を改めまして、その第十五号に、在外事務所外国において外務省所掌事務を行うこととができるように規定いたしますのが改正の第三点であります。  勿論相手国との取極が締結されまするまで、或いほその取極の内容制限がありまするような場合には、同條の第二項によりましてその範囲を制限することとなりまするわけであります。  なお附則におきましては、この法律施行期日を定め、更に今回の改正によりまして法律の中に追加されます五つの在外事務所を増置いたしました日本政府在外事務所増置令廃止せんとする規定を設けたのであります。  以上がこの法律案提案いたしまする理由及びその内容説明であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御採択あらんことをお願いいたす次第であります。
  8. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  9. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 速記を始めて下さい。  では、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について御質疑がございましたならば御発言を願います。
  10. 曾禰益

    曾祢益君 この大使館公使館総領事館、又は領事館講和條約の効力発生と共に正式に開かれることになると思うのですが、まあ目下のところ外務省としては、本格的な在外機構一つ規模構想ですね、これは勿論相手国との話合いも必要でありまするけれども、おおむねどのぐらいのところに大使館なり、公使館なり、それから領事館総領事館はどの程度規模でできるという構想を持つておられるか、それらの点について一つ御見解を伺いたいと思います。
  11. 島津久大

    政府委員島津久大君) 将来の正式の大、公使館総領事館領事館設置の個所、その他につきましては、只今のところ政府部内でもまだ確定を見ていないのでございます。又、只今御指摘になりましたように、相手国の意向もございますので、確定的なことは申上げられませんが、大体事務当局の頭にあるところを大まかに申上げますと、戰前大使館公使館その他公館を持つておりましたところの復活が第一であります。それも全部復活するわけには参らんのであります。なお又條約に参加しない国もございまして、戰前に比べまして相当公館の数は減るものと考えております。大体戰前大、公使館でありましたところで、復活するのが適当であろうと思われるのが十一館ほどございます。それから戰後に独立いたしました東南アジアの諸国、これほ大使を交換することになりはしないかという予想を持つております。なお又従来主として公使を海外に派遣しておりました国で、戰後大使を派遣するようになつた国があるのでありまして、そういう国が日本とも大使を交換したいというような内意を持つておる、それが六、七館になりはしないかという予想を持つております。戰前公使館でありましたものを復活するものが、これはやはり十館乃至十二館、新設いたしたいものが一、ニであります。総領事館に対しましては大体十二、三館、領事館で申しますと、これが十六、七館、まあそのくらいな程度ではないかという見当を持つているわけてあります。勿諭これは予算の関係もございますし、政府として確定的な見当を持つまでにも多少の時日がかかるのではないかと考えます。極くあらましを申上げました。
  12. 曾禰益

    曾祢益君 今の御説明の中で一等初めのやつの大使館ですね。大使館の中で戰前からあつたものの復活予定が十一、それから新たに独立した主として東甫アジヤ諸国、これは数は大体わかるようなものだが、これが数件。昇格の六、七というのは別ですね。東南アジヤのやつは大体幾つですか。
  13. 島津久大

    政府委員島津久大君) 昇格新設も合やて七館……。
  14. 曾禰益

    曾祢益君 合せて六、七館ですか。大体の大使館のほうから言いますと、戰前のものは大使の交換が大体できるし、望しいこというお考えであり、それから昇格のほうについては、主として先方が他の国との関係から昇絡しているというような関係から、向うの希望も容れてこつちも昇格する。それから新らしい独立国、特に東南アジヤ諸国日本とアジアの関係に立つて、いきなり大使館を開いて行こう、これは積極的な日本側政府の気持なのであるか、その点はどうですか。
  15. 島津久大

    政府委員島津久大君) 新設大使館予定は、お話のように、向うのその地域と日本との関係が大事であることほ勿論でございますけれども、大体まあそういう国々が海外大使を派遣しておりますし、又日本にも大使を置さたいという、これは極く非公式な内意を承知しておりますので、まあ両方の理由から大使予定しているという程度でございます。
  16. 曾禰益

    曾祢益君 それで大体の規模構想がわかつたのですが、細かいことですが、ここの御説明にあります、将来大公使館、或いは総領事館領事館設置されて、在外事務所廃止する必要が生じた場合において、特別の事情があるときは政令廃止するというのは、どういうことを意味しているのですか。特別な事情があるといいますのは……。
  17. 島津久大

    政府委員島津久大君) 国会閉会中ということでございます。
  18. 曾禰益

    曾祢益君 わかりました。それから今一つ、これは新聞報道ですが、台北在外事務所設置に伴いまして、日本政府国民政府との間に、講和條約に関連するような話合いがあるのか。そういうものとは全然無関係在外事務所台北に作るというのであるか。そこの政治的な含みというようなものがいろいろ取沙汰されているわけなんですが、その点について政府のとつておられる措置、先方との交渉関係、或いは政府方針等亘つて説明願いたいと思います。
  19. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 中国との問題につきまする平和條関係のことについての話合いはまだないのであります。従いまして今回在外事務所台北に置きまする関係が、只今お話にありましたような取沙汰かありまするけれども、そういう意味は全然持たん通商上の関係において設置をする、こういうのであります。平和條約に言うどちらの国を対象とするかというのは、挙げて今後の問題で、全然触れずに進んでおります点を御了承願いたいのであります。
  20. 曾禰益

    曾祢益君 そういたしますと、在外事務所を開くに当りまして、国民政府話合いはされたと思うのですが、それにもかかわらず、台北在外事務所を作ることは、それ自体国民政府日本平和條約を結ぶ、或いは戰争絡結に関する取極を結ぶことを、必ずしも意味するものではない、さように了解してよろしうございますか。
  21. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 御意見通りであります。
  22. 曾禰益

    曾祢益君 それはわかりましたが、併し国民政府相手として交渉しているということそれ自身は、国民政府を正当な政府として承認するという意味を含むものと、国際法上解釈すべきではないか。この点は如何お考えですか。
  23. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) これは現在国民政府……台北政府といろいろ通商をいたしております。従いましてその不便がありますがために、今回在外事務所を設けて、不便をなくしたい。従つて政治的な意味ということは、今回は含めない、現実の通商上の意味というものを中心に、折衝をして参つた次第であります。
  24. 曾禰益

    曾祢益君 私の伺いたいところは、在外事務所の性格からいいまして、勿諭通商並びに、或いはこれは在外邦人がおらんかも知れませんが、領事館的な事務をやるということはわかるのですが、日本政府独立立場においてやつておられると思います。先方と正式交渉して協定みたいなことをする以上は、その結果において正当な政府として認めることに、法的にならないのか、なるのか、この点を伺つておるわけなんであります。
  25. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) これは従来とも、例えば領事館等を置きまする場合でも、必ずしもその政府承認という建前をとつておらないのが、国際関係の常であります。
  26. 曾禰益

    曾祢益君 それではこの交渉したことは、国民政府承認を必ずしも意味するものではないと、かように了解して差支えございませんね。
  27. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 御了解通りであります。
  28. 曾禰益

    曾祢益君 次に、九月下旬に総司令部から来ました覚書でございますが、これは大体の内容新聞で拜見しておつたのですが、正確な写しは頂けないのですか。
  29. 島津久大

    政府委員島津久大君) 問題の覚書、お手許に差上げるつもりでおりましたのですが、お配りしてないようでありますから、後刻差上げることにいたします。
  30. 曾禰益

    曾祢益君 それで結構です。どうぞこれからは、そういうものを正式な写しを送つて頂く、配つて頂くようにお願いいたします。  そこで、このすべての制限の撤廃によりまして、外務省所管事務が、相手国さえ同意すれば完全に行い得る、但し正式の條約をやつた場合、やる場合ですが、司令部のレヴユーが必要だ、そういうふうになつていたと思うのでありますが、その條約締結に関する向う管理権は、私の質問の重点じやないのですが、そういたしますと、例えば在外公館日本政府との間にいろいろな通信連絡がございます。そういう場合に例えば普通の機能からいえば、暗号電信を利用するというようなことも当然に考えられると思うのですが、さようなことも相手国との話合いがつけば司令部覚書はフルに認めておるのか。又認められておるとすれば、それに対する外務省としての準備はできておるのかどうか、この点を伺いたいと思います。
  31. 島津久大

    政府委員島津久大君) 只今権限拡張につきまして、関係の向きと関係政府と下打合せをしておるわけであります。お話のような通信関係につきましても、話合を進めておるわけです。まだどこともはつきりした了解には達しておりませんですが、了解がつき得る性質の事項だと考えております。同時にその際に外務省として凖備があるかという御質問でございますが、これも準備を進めております。
  32. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 何か御質問ございませんでしようか。
  33. 九鬼紋十郎

    九鬼紋十郎君 この政令で以て廃止をきめるということになるのですが、特に休会中に政令廃止されるという、そういう緊急な事情というのはどういうときに発生するのですか。
  34. 島津久大

    政府委員島津久大君) 休会中に切り換えの必要が出て来ることがあると思われるのであります。議和條約が発効いたしますと、一遍に大公使館が一時にできるということではなくて、可能な事態になりまして、次々にできて行くということになろうと思います。開会中は勿論国会の御承認を得ることと思いますが、そうじやない期間に設置が可能になつて、なお数カ月待たなくちやならんということを避けるためであります。
  35. 九鬼紋十郎

    九鬼紋十郎君 数カ月待つのは非常に困難な状態があるのですか。一つニつぐらいのことはそう大して重要じやないような気もするのですが。
  36. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 具体的に例えば通常国会が五月上旬で大体済みますが、そうしてその間次の通常国会まで仮に臨時国会がないとしまして、通商航海條約等の緊急に締結するような場合におきまして、むしろ在外事務所ということよりも正式な在外公館という立場において、はつきりしたいろいろ折衝をしたりする場合が多くあり得ると思う。勿論国会開会中でありますれば、さような場合におきましては御承認を頂く十分手続上の時間もあろうと存じます。従つてそれを切り換えないことによつての不便が相当あり得ることも予想されるわけであります。そういうことを、万が一の場合を予想して考慮いたしておる次第であります。
  37. 杉原荒太

    杉原荒太君 権限拡張に関する相手国との取極に関する下交渉が行われておるということですが、大体その事務性質というものは、領事館事務を大体基礎にしてのものか、或いはそれにプラス大公使館仕事をもやることを基礎にして話合いをしているのかどつちなんですか
  38. 島津久大

    政府委員島津久大君) 必ずしも領事館事務に限つたことではないのであります。一番大きな眼目といたしましては、正式の公館設置の前にしなければならない仕事があるのでございます。これは従来の建前で申しますと、相手国官憲とは全然折衝ができないという制限があるわけです。そういう制限が今後は取れるということになるわけであります。従来の建前では、この在外事務所設置法の第三條に権限が列挙してございます。それ以外に在外事務所設置するに当りまして発せられました覚書には、今の制限幾つかあるわけです。その制限が嚴格にいつまでもつきまとつて参りますというと、正式の公館ができない以上は、相手国政府乃至は地方官憲とも、建前上接触が保てないという関係に立つわけであります。そういう意味から先ず地方官憲なり、或いは政府関係当局交渉をなし得るという形にしたいというのが第一であります。領事館関係でも、又外交的な活動でも、この段階で完全に領事館なり大公使館なりと同様な権限を全部持つという趣旨では必らずしもないのであります。この制限を御参考までに申しますと、今までありました制限は、相手国政府と直接の交渉、それから政治的な宣伝活動暗号の使用、日本船員紛争事件の管轄、査証の付與、そういうことはやつてはならぬということになつております。こういう制限が撤廃されましても、これについては相手国政府がやはり制限を置きたいというならば、勿論制限があるわけであります。相手国政府がよろしいということになれば、こういうことが可能になるということであります。
  39. 徳川頼貞

    徳川頼貞君 今島津局長の御説明でわかつたような気もするのですが、今お話制限ということによつてではあるかと思うのですが、現在ヨーロッパの日本在外事務所の中で、或る所では特別な制限があり、或る所ではそれが制限されていないということを、私はこの間聞いて来たのですが、例えばべルギーのごときは通商方面だけであつて文化のほうにはない。併しフランスのほうは文化権限が許されておる。これなどもやはり今のような相手国との間の取極のために、そういう制限が設けられておるのですか。
  40. 島津久大

    政府委員島津久大君) 今日までは、フランスを除きまして文化的な仕事をしていなかつたのでありまして、フランスだけが特に話合いによりまして許されておつた。今回この制限がなくなりまして、例えばべルギー政府がよろしいということになれば、勿論文化的な話合いもできるのであります。
  41. 曾禰益

    曾祢益君 先ほどの台北事務所の問題につきましては、大体お話はよくわかつたのですが、只今杉原君からの御質問にも関連してですが、在外事務所設置ということは、勿論事の性質国民政府承認ということを意味しないのだということはわかりましたが、更にこの在外事務所から正式な公館に移る交渉在外事務所設置後に行われ得るわけで、そこでこの正式にこれを領事館として、総領事館でも普通の領事館でも結構でありますが、領事館のステイタスに正式にするという交渉をやられても、これ又理窟から言つて、これは政府承認とは必ずしもならないと思います。この建前は守られると思います。そこで政府に伺いたいのは、目下のところ政府においては領事館にするという程度にお考えになつておると承知してよろしいのかどうかという点をはつきり伺うことができれば幸いだと思います。
  42. 草葉隆圓

    政府委員草葉隆圓君) 只今申上げましたように、台北在外事務所は全く政治的な意味ではなくて、通商的な意味を持つて開設いたすのであります。従いまして仮にこれを領事館にいたしましても、先ほど申上げましたようにその国を承認するという意味は全然ないのであります。従いましてそれを今後在外公館として、お話のように領事館にするかどうかということは、現在まだ全然考えておらないのであります。
  43. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) ほかに御発言ございませんでしようか。速記をとめて下さい。    〔速記中止
  44. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 速記を始めて。  それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について御質疑がなければ討論を省略いたしまして採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) それでは、本法律案に御賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  46. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 全会一致でございます。では本法律案全会一致を以て可決することに決定いたしました。  なお本会議におきますところの委員長口頭報告内容については、本院規則第百四條により、あらかじめ御承認願うことに御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 御異議ないと認めます。  委員長が議院に提出いたします報告書に付します多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     九鬼紋十郎  杉原 荒太     徳川 頼貞  曾禰  益     加藤シヅエ  伊達源一郎     野田 俊作   —————————————
  48. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 次に農林委員会のほうから国際小麦協定への加入について承認を求めるの件について、連合委員会を開催したいというお申出がありますが、御異議がなければそのようにいたしたいと思いますが、如何でありましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) それでは連合委員会を開催することにいたします。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  50. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) 速記を始めて。もう一件労働委員会のほうから、国際労働機関憲章の受諾について承認を求めるの件について、連合委員会の開催の要求がございますが、これも同様この要求を容れることに御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 大隈信幸

    委員長大隈信幸君) それではそのようにいたします。  本日はこれにて散会をいたします。    午前十一時四分散会    —————————— 十月十六日予備審査のため、本委員会に左の事件を付託された。  一、国際小麦協定への加入について承認を求めるの件   —————————————    国際小麦協定への加入について承認を求めるの件   千九百四十九年一月二十六日にワシントンで署名された国際小麦協定への加入について、日本国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、承認を求める。    —————————— 十月二十日本委員会に左の事件を付託された。  一、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案    —————————— 十月二十日本委員会に左の事件を付託された。  一、調整金付送金小切手の処理に関する請願(第二〇号)   —————————————  第二〇号 昭和二十六年十月十日受理 調整金付送金小切手の処理に関する請願   請 願 者 東京都台東区浅草柳橋一ノ二七華鉄互助会内 上林市太郎外九名   紹介議員 堀木 鎌三君 調整金付送金小切手は、かつて中支那在留の邦人が、内地引場後の生活の資金とするため、在外公館の指定に従つて生活必需品まで売拂つて調達したもので、実質的には在外公館の借入金であるから、当時の事情を充分調査の上、同切手を在外公館借入金として確認し、すみやかに支拂うよう特別の措置を講ぜられたいとの請願。    —————————— 十月二十二日予備審査のため、本委員会に左の事件を付託された。  一、国際労働機関憲章の受託について承認を求めるの件   —————————————    国際労働機関憲章の受託について承認を求めるの件   国際労働機関憲章の受託について、日本国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、国会承認を求める。    —————————— 十月二十六日予備審査のため、本委員会に左の事件を付託された。  一、千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件   —————————————    千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求める件   千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をバリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について、日本国憲法第七十三條第三号但書の規定に基き、承認を求める。