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受田委員 この
法律の
実施が十二月一日なのでありますが、もうすでに第一線の局にはこれがちやんと通達してあ
つて、電報一本で、新
料金で徴収するように
手続済である。万全を期してあるという御
説明でありますが、これがきよう衆議院を通るわけじやなくて、あす採決で、本
会議へまわればいい方である。また参議院へこれがまわ
つて行くことになると、やはり三十日ごろを目安にしなければいかぬと思うのでありますが、私としては、その
郵便局へ
行つてから初めて
料金の
改正を知る、払い込む役にな
つて、きようから上
つていますからと言
つても、中には事実金をぴしつとしか用意して来ない人もあるのです。そうして今まで二十円でいいと
思つていた
料金を、ちようどぴしつと持
つて行つたところが、
窓口で別に五円くださいと言われて、またわざわざその五円の不足を家へとりに帰らなければならぬということが事実起きるのです。公衆の
便益のために盡すという郵政
関係のいろいろな業務が、大衆がその前の日に知ることができないで、わざわざ五円の追加をとりに行くために、宅まで帰らなければならぬというのでは、大きく考えると、その日の仕事にも支障を来すというようなことも起るのですから、こういうことを考えますと、せめて二日か三日の
周知期間を置いて、
窓口に、今度
振替料金もかわつたぞということを示してや
つて、五円の追加を用意するようにさせれば、親が子供に払込みをさせるときでも、ちやんと先にわか
つて払込みができるのですが、この
周知期間をなくした
法律というものは、こういう郵政
関係の業務のような大衆性を持つたものとして、非常に不親切な
法律である。鉄道
料金のようなものはそのままでぴしつと行くのですが、郵政
関係の業務だけは、
周知期間を置かぬというのは、どう見た
つて政府としては不親切なやり方です。今
大臣がまことに辞を低うしてお断りにな
つておつたが、そのようなことでなくして、もう少しこの
法律を出すなら早く出さなければならぬし、それがこんなに遅れて出たのなら、
実施期間を十二月五日くらいにした
つていい。年間八千二百万円でしたら、平年において月に七百万円足らずじやありませんか。そうすると、それを五日ほど遅らせても百万円である。百万円ぐらいのもうけをするために、大衆にそれだけの不便を感じさせる。五日にすれば少くともそういう不便は感じさせなくて済むのです。私は今までの
法律が
周知期間を持
つておつたことにかんがみて、こういう文化国家と名がついた以上、やはり大衆にこの
法律の精神をよく
周知させる
期間を置くように、
法律をつくらねばいかぬと思う。このように差迫
つて、電報ですぐ打てるようにしてあると言うのですが、その電報を打つこと自身、
全国に打たれるのだろうと思うのですが、電報で打たぬでも、普通の公文書でも間に合う程度にしておけば、電通省に払い込む電報
料金が少くて済むのですから、差引してみたら、やはり
周知期間を置く方が、
法律をつくる上には、
政府としては親切なんです。
国会でわれわれが承認するにも大衆に親切ということになる。この点前の
郵便法の
改正のときも、実に不愉快だつたわけです。
周知期間が置いてなくて強引に通された。今度も、大したことでもないような問題であるけれ
ども、今のような一例を申し上げても、非常にその点まごつくのですから、こういう点において、
周知期間を置かないで三十日公布、一日
実施というようなことをしなくて、少し
周知期間を置いた方がいいというふうにお考えではありませんか。