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1951-11-01 第12回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十一月一日(木曜日)
議事日程
第十号 午後一時
開議
第一
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
診療所
における同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
(
大石武一
君外七名
提出
) 第四
保健婦助産婦看護婦法等
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
議員請暇
の件
日程
第一
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
診療所
における同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
(
大石武一
君外七名
提出
)
日程
第四
保健婦助産婦看護婦法等
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) 午後一時四十八分
開議
林讓治
1
○
議長
(
林讓治
君) これより
会議
を開きます。 〔
椎熊三郎
君「
議事進行
」と呼び、その他発言する者多し〕
林讓治
2
○
議長
(
林讓治
君)
議事進行
の発言を
椎熊
君より申出がありますが、
内容
がわかりませんから、適当の機会にこれを許します。 ————◇—————
林讓治
3
○
議長
(
林讓治
君) お諮りいたします。
犬養健
君から、渡米のため十一月一日から今会期中
請暇
の申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
4
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。 ————◇—————
林讓治
5
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第一、
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
、
日程
第二、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長夏堀源三郎
君。 〔
夏堀源三郎
君
登壇
〕
夏堀源三郎
6
○
夏堀源三郎
君 ただいま
議題
となりました
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
及び
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
の審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 これらの
法律案
の
提案趣旨
は、
政府
の
説明
によれば、
わが国経済
が
朝鮮動乱
と
国際情勢
との
影響
をきわめて強く受けるに至り、一方においては
生計費
の
増嵩
を通じて
国民生活
に
影響
を及ぼしたるとともに、地方においては
法人収益
の異常な上昇を来した等、
租税負担
の配分上考慮すべき問題を生ずるに
至つたの
にかんがみ、また本
年度
の
租税
その他の歳入において、当初
予算
に比し
相当多額
に達する
自然増収
が見込まれることを考慮し、
所得税
の
軽減
、
合理化
を行うとともに、
法人税
につき若干の
増徴
を行おうとするものであります。 まず
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
について、その
大要
を申し上げます。この
法律案
は、
所得税
に関し
昭和
二十六
年度
の
特例
を定めんとするものであります。すなわち、
給與所得者
に対する
源泉徴収
については、本年十一月一日以降本
年度
において支給される
給與
については
改正
後の
控除税率
によることとし、八月から十月までの間の
源泉徴収額
の過
納額
は本年の年末調整において調整すること乏しております。また
申告納税
の
所得者
については、本
年度分
の
基礎控除
を三万八千円に、
扶養控除
を
扶養親族
三人まで一人につき一万七千円にそれぞれ
引上げ
るとともに、
税額
の
計算
は、本年八月にさかのぼ
つて
改正税率
を適用したものとして作成した
簡易税額表
によるものといたしております。この
特例
は、これを年間に換算してみるときは、
基礎控除
につきましては
現行
三万円を五万円に
引上げ
、
扶養控除
につきましては、現在
扶養親族
一人につき一率に一万五千円とな
つて
おりますのを、
扶養親族
三人までは一人につき二万円に
引上げ
たるものに相当するのであり、
税率
につきましては、
現行
の
税率適用
上の
階級区分
の刻みをゆるやかにし、八万円以下百分の二十より漸次逓増して、最高二百万円を越える
金額
百分の五十五と改めたるものに相当するのであります。なお
不具者控除
、
老年者控除
、
寡婦控除
及び
勤労学生控除
につきましては、現在一万五千円を
所得
から控除することとしておるのでありますが、今回その性質及び
税額計算
上の便宜を考慮してこれを
税額控除
に改め、年四千円を
税額
から控除することといたそうとするものであります。 次に
退職所得
につきましては、さらに今回その
税負担
の
軽減
と
課税
の
簡素化
をはかるため、
昭和
二十七年一月一日以後支給される
退職所得
については地の
所得
と総合せず、分別して
課税
し、その
収入金額
から十五万円を控除したあとの
金額
の
総額
を
課税所得
として一般の
税率
を適用することとしようとするものであります。なお本年中に支給される
退職所得
に対しては、
平均課税
の方式はそのままといたしますが一
控除金額
を十分の一・五から十分の三に
引上げ
、
経過
的に
負担
の緩和をはかることといたそうとするものであります。 次に、
昭和
二十七年一月一日以後
支拂い
の確定する
配当所得
については、新たに百分の二十の
税率
により
源泉徴収
を行うことといたそうとするものであります。 次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。最近における
法人収益
の
状況
、
個人
の
負担
との
関係等
を考慮して若干の
増徴
をはかるとともに、
法人税
の円滑な納付に資するために
徴収猶予
の
制度
を設ける等の
改正
を行うのが、本
法律案
の
内容
であります。 まず
税率
につきましては、
普通法人
については
現行
百分の三十五を二割
方引上げ
て百分の四十二とし、
昭和
二十七年一月一日以後終了する
事業年度分
の
法人税
から適用することとし、
協同組合等
の
特殊法人
及び
公益法人
の
収益事業
に対する
税率
につきましては、その
実情
にかんがみ、
現行税率通り
にすえ置くことといたしております。 次に、新たに
徴収猶予
の
制度
を設けようというのであります。すなわち、現在
法人税
の
納期限
は
事業年度終了
後二月以内とな
つて
おるのを、最近の金融及び取引の
実情
にかんがみ、
法人税額
の
半額
につき、
現行納期限
からさらに三月以内を
限つて
、申請によりその
徴収
を猶予しようというのであります。 以上、二
法案
につきましてその
大要
を御
説明
申し上げましたが、これらの
改正措置
によりまして、
政府
の
説明
によれば、
所得税
においては、
源泉徴収
の
所得税
で三百六億八千三百万円、
申告納税
の
所得税
で百億八千九百万円、合計四百七億七千二百万円の減収を生ずる
見込み
であり、
法人税
においては二億六千二百万円の
増収
となる
見込み
でありまして、差引四百五億一千万円の
減税
となるのであります。 十月二十四日、この二
法律案
は
大蔵委員会
に付託されまして、まず
政府委員
より
提案趣旨
の
説明
を聴取し、次いで数回にわたり
委員会
を開き、
大蔵大臣
及び
政府委員
に対して
質疑
を行いました。また特に
法人税法
の一部
改正案
に関しましては、十月三十一日、
参考人
を招いて意見を聴取しました。この間の
経過
の詳細は
速記録
に譲ることにいたします。 次いで、
質疑
を打切り、
討論
に入りました。まず
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
については、
島村委員
は
自由党
を代表して
賛成
の意を述べられ、
宮腰委員
は
民主党
を代表して
希望條件
を付して
賛成
の意を述べられ、
松尾委員
は
日本社会党
を代表して
反対
の意を述べられ、
深澤委員
は
共産党
を代表して
反対
の意を述べられ、
上林委員
は
日本社会党
二十三
控室
を代表して
反対
の
旨討論
をされました。 次いで、ただちに採決いたしましたところ、
起立
多数をも
つて
原案
通り
可決
すべきものと決しました。 次に
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
について、
島村委員
は
自由党
を代表して
賛成
の意を述べられ、
宮腰委員
は
民主党
を代表して
希望條件
を付して
賛成
の意を述べられ、
松尾委員
は
日本社会党
を代表して、
希望條件
を付して
賛成
せられ、
深澤委員
は
共産党
を代表して
反対
の意を述べられ、
上林委員
は
日本社会党
二十三
控室
を代表して
賛成
の意を述べ、ただちに採決に入りましたところ、
起立
多数をも
つて
原案の
通り
可決
すべきものと決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
) 〔発言する者あり〕
林讓治
7
○
議長
(
林讓治
君)
大蔵大臣
は
渉外関係
の用務のため出席いたしかねております。
討論
の通告があります。これを許します。
松尾トシ子
君。 〔
松尾トシ子
君
登壇
〕
松尾トシ子
8
○
松尾トシ子
君 私は、ただいま上程されております税の二
法案
に対しまして、
社会党
を代表して、
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
に対しては
條件付賛成
、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
に対しましては
反対
をいたすものであります。(
拍手
)
補正予算算
を拝見いたしますると、本
年度
に関する限りは
減税財源
が思いのほかたくさん発見されましたので、
政府
が公約の
減税
を実行なさることについて
賛成
をいたします。けれども、
朝鮮事変
後九箇月の間に
物価
が五〇%上昇しているにもかかわらず、
勤労生活者
の
収入面
は二五%ぐらいに打切られている現状であります。
農民
も同様でありますし、特に
個人
で小さな
企業
を営んでいる者にとりましては、この程度の
減税
では過少だと言いたいのであります。
政府
は
主食
を
値上げ
し、
電力料金
、
鉄道運賃
、
通信料
等々の
値上げ
まで断行いたしている現在、
国民負担
の加重を
減税
によ
つて
十分にカバーする必要があると強調いたすものであります。言いかえますと、
収入
が諸
物価
に見合
つて
いないということが言えるのであります。
政府
はまたインフレーションをいささかおそれていらつしやる御様子でありますが、
勤労者
や
農民
、
個人小企業者
の
支出面
からインフレを促進するようなことは絶対ないと信じておりますので、
控除額
は、来る
通常国会
においては倍額ぐらいまでに増額をしたらいかがかと希望するものであります。これの裏づけといたしましては、これに見合うものは
法人収益
で十分にカバーできるのではないかと私は申し上げたいのであります。けれども、
日本社会党
としては、限りたく
賃金物価
のいたちごつこを希望しているものではありません。講和をよい転機として完全な
物価体系
の樹立をなさ
つて
、どうかこのような悪循環を断ち切
つて
いただきたいことを希望して、この
法案
に対しては
賛成
をいたします。次に
法人税
の
反対
の
理由
を簡単に申し上げますと、これも
朝鮮動乱
の
影響
を受けて、
大会社
や大
銀行
が莫大な
収益
をあげていることは、昨十月三十一日、大蔵省が
国会
に
提出
した資料によ
つて
明らかにされております。それによりますと、
社内留保総額
は、二十四
年度
においては四百三十五億円、二十五
年度
においては一千五百二億円に比べ、二十六
年度
は三千五百九十二億円に上昇しており、また
拂込資本金
に対する
配当金
の割合は、二十四
年度
がわずかに二・九%であ
つたの
に対し、二十六
年度
は一七%にはね上
つて
いるのでございます。
他方
、
銀行
の
収益率
は、二十六年の九月末決算では四二・八%に達し、
昭和
十二年六月末に比べますと三・六五倍に達しているのでございます。また七月末の
税収実績
を見ましても、
法人税
の
収入
は抜群の成績を示し、その
収入歩合
というものは実に八七・五%の
高率
を示しているのであります。このような
状況
にありまして、
法人税率
を
引上げ
ること自体は当然というべきでありますが、問題はその
引上げ方
にあると思うのであります。会社、
銀行
の
収益
の
高率
は、大
企業
の
資本蓄積
の好調を示すもりでありまして、
中小
以下の
法人
の苦しい内幕はこれに入れられていないと思うのであります。しかしながら、現在問題にな
つて
いる
中小企業協同組合
に対する
課税
を初め、これら
中小企業
の最も大きな頭痛の種が
税金
にあることは、
天下周知
の事実であります。かような
状況
においては、一率に四二%までの
税引上げ
に対しましては、一方的に大
企業
の
負担
を軽くせしめ、
他方中小企業
に対する
負担
を加重するものだと私たちは言いたいのであります。わが党は、
中小企業
に対する
税率
は
現行
のままにとどめて、しかも大
企業
の税に対する
調定
を厳格にいたし、
超過利得税
を設置いたしまして
税負担
の公平をはかるべきだと主張いたすものであります。このような事情によりまして、
法人税法
の一部
改正案
に対しては
反対
をいたすものでございます。(
拍手
)
林讓治
9
○
議長
(
林讓治
君)
深澤義守
君。 〔
深澤義守
君
登壇
〕
深澤義守
10
○
深澤義守
君 私は、
日本共産党
を代表いたしまして、ただいま上程になりました
二つ
の
法律案
に対して
反対
するものであります。 第一に、
所得税
の
関係
であります。
池田大蔵大臣
は、
世界的標準
の
減税
であると豪語しております。ところが、この
吉田内閣
の
減税政策
に対しまして、先日来朝いたしましたド
ツジ
氏は、
世界
の
情勢
に逆行するものであると、これを指摘しているのであります。これは、
米英
を先頭とするところの
西欧帝国主義陣営
が、第三次
世界戦争準備
のために必死にな
つて軍備
の大
拡張
をや
つて
おる。そのために
国民
に
増税
を強制しております。この
西欧陣営
に仲間入りをいたしました
日本
が
減税
をやるのは
世界
の
情勢
に逆行しているのではないか、この
世界的標準
にならえとド
ツジ
氏は指摘していると、われわれは解釈するのであります。 また一方、
平和條
約と
日米安全保障條
約に調印した結果といたしまして、
米軍
の
駐屯費
や、あるいは
日本
の再
軍備費
、
賠償費
、
連合国財産
の
補償費
、
援助費
の返済、あるいは外債の
支拂い
等、莫大なる
国民負担
が予定されております。
日本
の権威ある幾つかの
経済雑誌
の論調を見ますれば、
増税
か
赤字公債
かの
二つ
以外に道はないと指摘しているのであります。これが
戦争
と
隷属
の條約に調印し、またこれを批准せんとする結果として当然たどるべき
日本
の運命であると、われわれ考えるのであります。 〔
議長退席
、副
議長着席
〕 このような
国際帝国主義
の要請を無視して、
吉田内閣
がはたして実質上の
減税
ができるかどうかという問題であります。本
法案
は、多少
基礎控除
並びに
扶養控除
を
引上げ
、また多少の
税率
を引下げております。この
税法
上、
形式
上の
減税措置
をやつたといたしましても、それで
日本国民
の当面しておるところの
重税
問題を何ら緩和するものではないのであります。(
拍手
) 爾来、
帝国主義者
というのは、
常套手段
として、
戦争
という恐るべき毒薬を飲ませるために、常に美しい平和の
オブラート
を使うのであります。これと同じ手口で、
吉田内閣
は、
重税
という毒物を隠蔽するために
減税
という
オブラート
を使
つて
いるのだと、われわれは指摘せざるを得ないのであります。
税金
が高いか安いかは、
税法上今
までよりも
基礎控除
あるいは
扶養控除
が多少
引上げ
られた、あるいは
税率
は多小の引下げが行われた、これが
標準
ではないのであります。
国民生活
の
実情
が
税負担
に耐え得るかどうかが問題であるとわれわれは考えるのであります。現在の
日本
の
国民生活
の
実情
は、
朝鮮事変
以来五〇%の
物価
の値上りに苦しんでおります。
政府
は
主食
を
値上げ
し、
電燈料
あるいは
電力料金
を
値上げ
し、ガス、
運賃
、
郵便料金
の
値上げ
を断行して、
全日本
の
労働者
、
農民
、
中小企業
並びに
中和産業
は、今破滅的な
苦しみ
をしているのであります。 過去二年間、
吉田内閣
は、
減税政策
を大看板にして来ました。しかし、この
吉田内閣
の政治のもとで、
重税
のために
国民
が転業し、廃業をし、さらに
一家心中
までしなければならないという事態がいかに多く起つたかということであります。これこそが、
吉田内閣
の欺瞞的な
減税政策
に対する
国民
の身をも
つて
の抗議であると、われわれは断ずるのであります。(
拍手
)この
国民生活
の塗炭の
苦しみ
に対して、
吉田内閣
は、
徴税官吏
に対して
過重労働
を強制するのみでなく、数千人の臨時雇いを入れまして、差押え、
公売等
を容赦なく強行しております。
東京隅田税務署
におきましては、最近明らかにな
つたの
でありまするが、
税務署長
が
国税徴収法
の
改正
を全然知らない。そのために、
国税徴収法
の
改正
によ
つて差押え禁止物件
にな
つて
いる、零細な
菓子製造業者
の唯一のモーターや
機械
や器具を差押えしているという事実があるのであります。さらに、
差押え調書
にないところの
物件
を
公売
のために
引上げ
たという事実すらあるのであります。なお先般の
大蔵委員会
におきまして、
自由党
の
有田委員
が指摘されていることごとく、
天くだり申告所得
の強要が行われております。脅迫的な暴言が行われて、
重税
を強要しているのであります。このような事案は、全国に枚挙にいとまのないほどあるのであります。これが
吉田内閣
の
減税政策
の実体であると、われわれは指摘しなければなりません。
政府
は、
税法
上の
減税
を
行つた
と同じその手で、すぐ必ずそれを償うのになお余りあるところの
所得
の
水増し
をやるというのが常習であります。そうして
予算外
の
自然増収
の
収奪
をやるのであります。
大蔵当局
のいうところのこの
自然増収
の中にこそは
国民
の血と涙がにじんでいるといことを、われわれは警告しなければなりません。
吉田内閣
が
税法
上の
減税
をやればやるほど、
所得水増し
という伝家の宝刀にものをいわせて、
国民
の心胆を寒からしめるようなことになるでありましよう。わが党は本
法案
によ
つて
行われるところのこの
吉田内閣
の
税法
上の
減税
という欺購に対して徹底的に
反対
し、彼らが
帝国主義者
の忠実なる
収奪者
であることを指摘しなければなりません。 第二に
法人税
についてでありますが、今般の
改正
は、
税率
を三五%から四二%に
引上げ
るところの
増税案
であります。その
根拠
は、
朝鮮事変
によ
つて法人所得
が著しく増大したということでありますが、この
朝鮮事変
か慈雨のごとく喜んでドルの
恩恵
に浴したものは、わずかな大
企業
と
軍需産業
のみでありました。
平和産業
と
中小
の
法人企業
は、
政府
の金融引締めのために
金詰まり
に
苦しみ
、
政府
の
中共貿易
の
禁止
や、あるいは高い原材料の輸入によりて、
原料高
の
製品安
という
状態
で、破滅的な
状態
にな
つて
おります。しかるに、この事実を無視して、一律に
法人税率
の
引上げ
を行うということは、
中和産業
や
中小
の
法人企業
を死地に追い込むものであります。 われわれは、特需によるところの
利益者
に対しましては、
法人税率
の
引上げ
どころか、戦時利得税的な
特別税
を設けて
徴収
すべきものであると主張するのであります。しかし、
中和産業
や
中小企業法人
に対しましては、
累進税率
をも
つて
保護すべきであるということを主張いたします。それを今般の
改正
によりまして、
法人
に対して三箇月の
徴税猶予
を行う、あるいは
退職手当
の
積立金
を損金に認めて
非課税
とする、あるいは特殊の
機械
、
船舶等
の
取得価格
の
半額
を
特別償却
として
非課税
上するという問題さらに今
政府
が立案しつつあるところの、たなおろし資産の
価格変動準備金制度
を設けて
減税
をしようとしておるのでありますが、この
恩恵
に浴するものは、ことごとく大
企業
と
軍需産業
のみであります。
従つて
、
法人税率
の
引上げ
は、大
企業
にと
つて
は、いろいろな
非課税
や
減税措置
によ
つて
、
法人税率
が多少
引上げ
られましてもそれをカバーし得るになお余りある処置が講ぜられているのであります。
平和産業
と
中小企業法人
のみ犠牲にな
つて
行くということがこの
法案
の結果として起
つて
来るのでありまして、われわれは、このような
法人税
の
改正
に対しましては絶対に
反対
せざるを得ないのであります。 この
二つ
の
法案
は、
一つ
は
減税
であり、
一つ
は
増税
でございます。しかしながら、一貫するものは、ただ
一つ
のものであります。それは、
日本
が
西欧
の
軍備拡張
の中に投入せられまして、
日米経済協力
の各で一部の大
企業
、
軍需産業
を育成して、これにわずかの
利益
を與えつつ、
全日本
の
産業
と
国民
を植民地的な搾取と
隷属
の
状態
に置くことがねらいであることは、いうまでもございません。このような
法案
に対して、わが党は断じて
反対
するものであります。(
拍手
)
岩本信行
11
○副
議長
(
岩本信行
君)
上林與市郎
君。 〔
上林與市郎
君
登壇
〕
上林與市郎
12
○
上林與市郎
君 私は、
日本社会党
二十三
控室
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
所得税法
の
臨時特例
に関する
法律案
には
賛成
し、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
せんとするものであります。 この
法人税法改正
に
反対
する
理由
は、
政府
は
昭和
二十七年月一日以後終了する
事業年度分
から
税率
を二割
引上げ
、
現行
百分の三十五を百分の四十二に
改正
しようとしておりますが、われわれはこれに
反対
するものであります。
反対理由
の第一点は、
税率
二割の
引上げ
が少きに過ぎることであります。第二の点は、
昭和
二十七年一月一日以後終了する
事業年度分
からにしていることの不
合理性
であります。 そもそも
法人所得
は、
大蔵大臣
もしばしば自慢されている
通り
に、最近非常に増加しております。すなわち、
昭和
二十四
年度
は一千六百四十億のものが、
昭和
二十六
年度
には四千四百六十億に増加するという、実に三倍近くの
激増
が予想されるのであります
日本経済
が繁栄し、
日本経済
の前途明るしとする
大蔵大臣
の
楽観論
の
根拠
の
一つ
がここにあることは、皆さんの御承知の
通り
であります。しかし、この
法人所得
の
激増
の反面には、
労働者
、
俸給生活者
が低
賃金
、低
給與
のために悩む、
農民
が農業の再生産を確保し、経営と
生活
を保持するに足る
収入
を保障されていないばかりでなく、
中小企業
が大
企業
、大
法人
のために破滅に追い込められつつあることがひそんでおる事実を見のがすわけには行きません。
従つて
、非常な繁栄を誇りつつある
法人
は、さらに
租税負担
の
能力
と余裕を持つものでありますから、この点からい
つて
、
法人
に対してはさらに
高率
の
引上げ
をなすべきことが至当であると存じます。この点に積極的な態度を示さないために、
世界
の輿論からは、
世界的増税
の傾向に逆行するものとの非難すらこうむることになるのであります。 ことに、明年一月一日以後終了する
事業年度分
から
引上げ
を実施するということは、少くとも実際には今年は
引上げ
をやらないと同じことになるのでありまして、このことは、事実今
年度
はわずかに二億六千二百万円の
増税
をやるにすぎない結果とな
つて
いるのを見ても明らかであります。少くとも
所得税法改正
と時期を合して本年八月から実施することが至当と考えるものであります。そうなれば、
日本
の
法人
の大部分が九月を
事業年度期
としておるのでありますから、この期の分から
増徴
されることになるのであります。
法人所得
が最もふえると思われる本年の九月期を逸することは、
形式
だけ
増税
の体裁をつくろ
つて
、実際は
徴収
しないという、あくどい
欺瞞政策
といわざるを得ないのであります。
担税能力
のある
法人
からは多く
徴収
して、
最低生活
すら保障されていない
低額所得者層
の
減税
をさらに大幅にして、その
財源
をまわすことがわれわれの主張であります。 以上述べました
理由
によりまして、われわれはこの
法案
に
反対
するものであります。(
拍手
)
岩本信行
13
○副
議長
(
岩本信行
君) これにて
討論
は終局いたしました。まず
日程
第一につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
14
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。次に
日程
第二につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の
通り
決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
15
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
岩本信行
16
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第三、
診療所
における同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
、
日程
第四、
保健婦助産婦看護婦法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員大石武一
君。 〔
大石武一
君
登壇
〕
大石武一
17
○
大石武一
君 ただいま
議題
となりました、
診療所
における同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
並びに
保健婦助産婦看護婦法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における審査の
経過
並びに結果について申し上げます。 まず
診療所
における同一
患者
の
収容
時間の
制限
に関する
医療法
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。
医療法
第十三條におきましては
診療所
の
管理者
は原則としては同一
患者
を四十八時間を越えて
収容
してはならないこととしておるのであります。ただ、
医療法
の附則第七十九條第四項によ
つて
、
医療法施行
の際に存在していた
診療所
については、
医療法施行
の日から三年間は第十三條の規定によらないことができたのでありますが、
昭和
二十六年十月二十六日をも
つて
、三年の
猶予期間
が終了するのであります。しかしながら、病院の普及
状況
が十分でない現状におきまして、今ただちに第十三條を適用いたしますれば、診療上著しい支障を来すおそれがありますので、
診療所
における
患者
の
収容
時間
制限
に関する
医療法
の
特例
を設け、この法律施行の日から三年間は
医療法
第十三條の規定によらないことができることといたしたとともに
診療所
の
管理者
は、診療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の
患者
を四十八時間を越えて
収容
しないように努めなければならないことといたしたのであります。以上が、
本案
提出
の
理由
並びに
内容
のおもなるものであります。 本
法律案
は、十月三十日、本
委員会
に付託せられ、同月三十一日、
提出
者大石議員より提案
理由
を聴取した後、ただちに審査に入り、
討論
を省略して採決に入りましたところ、
本案
は全会一致をも
つて
原案
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 次に、
保健婦助産婦看護婦法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げますれば、第一に、旧保健婦規則、旧看護婦規則または旧助産婦規則によ
つて
免許または登録を受けておりました保健婦、看護婦または助産婦は、
現行
法の附則による厚生大臣の定める講習を受けた看護婦を除いては、いずれも
現行
法の本則による国家試験を受けなければ、
現行
法による保健婦、助産婦または看護婦と同様の身分をそれぞれ取得することができなか
つたの
でありますが、いわゆる旧規則による既得権者につきましては、それぞれ国家試験を免除して
現行
法による免許を與えることができることといたしたりであります。 第二に、外地において保健婦養成所または助産婦講習所を卒業した者、助産婦免許を得ていた者、看護婦免許を受けていた者等に対して、内地においてもなお就業のできるように、都道府県知事がその履歴を審査して適当と認めた場合には、それぞれの旧規則による免許を與え、または登録する道を開いたことであります。 その他学校の指定、養成所に関する事項につきまして、省令委任の
根拠
規定を整備するとともに、右の
改正
に伴う條文の整理を行う等必要な
改正
を行うことといたしたのであります。 本
法案
は、十月三十日、本
委員会
に付託せられ、同月三十一日、提案者、参議院議員井上
なつ
ゑ君より提案
理由
の
説明
を聴取し、委員と提案者、
政府
当局との間に熱心なる
質疑
応答を
行つた
後、
討論
を省略して採決に入りましたところ、本
法案
は全会一致をも
つて
可決
すべきものと決した次第であります。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
18
○副
議長
(
岩本信行
君) 両案を一括して採決いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
19
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めますよ
つて
両案は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十二分散会