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田中萬逸君 ただいま議題となりました
平和条約の締結について承認を求めるの件及び日本国と
アメリカ合衆国との間の
安全保障条約の締結について承認を求めるの件の両案について、本委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
顧みますれば、昭和二十年八月、
ポツダム宣言の受諾による無
條件降伏によつて、
わが国開闢以来かつて経験したことのない敗戰という冷嚴な事実をもつて戰争の終局を見ましてからまさに六年有余、その間国民は、忍びがたきを忍んで日夜
降伏條件の忠実なる履行に努めるとともに、その苦難を通して
精神的再生を人間の自覚に求め、
人類普遍の原理に基いた
人権尊重の
民主憲法を実施して、ひたすらに
完全主権の回復と
国際社会への復帰を約束される日の来ることを一日千秋の思いで待ち続けて参つたのでありまするが、去る九月八日、
サンフランシスコにおいて平和條約の調印が終り、近き将来にその輝かしい実現が望み得る運びと相なりましたことは、国民のひとしく喜びとするところであり、かつまたこれまでに至る連合国、ことに
米国政府の熱心なる援助と好意に対して感謝するものであります。(拍手)
申し上ぐるまでもなく、平和條約は、和解と信頼の精神を基調とするものでありまして、過去の
戰争状態に終止符を打ち、
調印諸国との間に
国連憲章の精神にのつとつて新らしい
平和的国交を回復するとともに、さらに進んで世界の平和と安全のために、主権を有する対等の国家として協調と
善隣友好の原則を基調として参ることを約束する、新しい時代を画する條約であります。しかして、それは何人も満足させる條約であるかといえば、必ずしもそうではなく、
サンフランシスコ会議において、
ダレス代表すら、平和條約は完全なるものではない、何人も完全に満足しているものではないが、しかし最もよき條約であると述べているから、この平和條約は各国の
和解互讓の結果成立したものであり、
戰勝国側においても不満があるのであるから、戰敗国である日本から見れば、必ずしもすべての点に満足の行かないところがあるのは当然であります。しかしながら、本條約は日本として現段階において望み得る最善のものであることは疑いのないところであります。(拍手)従つて、政府の申すがごとく、もしわが国がこの機会を逸しては、またいつの日か
世界各国との国交を回復し得るや、まつたくその見通しが困難となつて、これがために生ずるわが国の不利益、ひいては世界の損失ははかり知るべからざるものがあると存ぜられるのであります。のみならず、日本が今後復帰せんとする社会は、世界的な規模においてきびしい対立のもとにあり、また
隣邦朝鮮の動乱はいまだ終熄いたさず、しかもソ連、中国等との
国交調整は将来にかかり、極東の暗雲なお低迷しておるときにあたつて、何らの防衛力を持たないわが国は、わが国土の安全とその独立を確保し、極東の平和、ひいては世界平和のためにも、
日米安全保障條約を締結して
集団的保障の方法による以外に道はないものと思われるのであります。(拍手)
かくのごとき見地に立つて結ばれた両條約は、現在の複雑なる
世界情勢のもとにあつて、わが国家と国民の新しい将来の運命をかけたる重大な案件であります。されば、委員会における審議もまた従つて真劍かつ愼重をきわめ、終始愛国の至情が吐露されました結果、まことに傾聽に値すべき論議が行われたのであります。(拍手)すなわち本委員会は、去る十日に両條約の付託を受け、十七日に
総理大臣及び
政府委員の詳細なる説明を聽取いたし、十八、十九の両日にわたつて両條約に対する
総括的質疑を行い、引続き昨日の午後に及ぶまで、各條約の
逐條的質疑によつて精細なる審議を逐げ、国民の両條約に対する疑点を一掃いたして、
日米両国の
友好関係と、わが国民の世界平和に
貢献せんとする用意と覚悟を新たにすることができましたことは、まことに邦家のため御同慶の至りにたえません。(拍手)
両條約の内容については、過般の
総理大臣の本会議における御演説によつてすでに諸君の承知せらるるところでありますから、私は再びこれを繰返すことをとりやめまして、ここには委員会の
質疑応答で明らかにせられた、この両條約に関する若干の基本的なる重要問題について、以下項目をわかつて順次に申し上げることといたします。
まず平和條約についての第一の問題は、條約の発効によ
つて占領統治から脱する場合におけるわが国と諸外国、ことに非調印国との関係についてであります。すなわち平和條約は、
サンフランシスコにおいてわが国と四十八箇国によつて調印せられたものでありますが、ソ連等のごとく、会議に参加はしたが調印しなかつた三箇国、あるいはインド、
ビルマ等のごとく、招請を受けて会議に参加しなかつた三箇国、さらにこの会議に招請せられなかつた中国のごとく、この條約に調印していない諸国との関係について、平和條約第二十六條は、これらの諸国との間における二
国間平和條約締結に関する規定を設けておるのでありますけれども、
サンフランシスコ会議における経緯、ないし現在の
国際情勢のもとにおきましては、條約発効後の日本と、これらの非
調印諸国との関係がどうなるかということは、実際問題として国民のきわめて重大なる関心事であります。しかして、この点に関する問題のうち、まず平和條約の発効後における
ポツダム宣言の効力はどうなるのか、非調印国たるソ連または中国との間における
戰争状態はどうなるのか、またこれらの諸国が條約発効後單独に日本を占領することができるかいなやの点につきましては、政府においては、この平和條約の発効により
ポツダム宣言はその効力を失うことに相なり、非調印国たるソ連、中国との間には法律上または技術上
戰争状態が継続すると言い得るけれども、だから
といつて、政治的に見てただちに戰争になることはない、さらに
日本占領の権利は連合国の共同して有する権利であるから、一ないし数個の非調印国が單独に日本を占領することは不可能であり、
ポツダム宣言、または
モスクワ協定の違反となる旨の答弁がありました。なおこの問題に関連いたしまして、政府から、現在日本に置かれてある中国の代表部は
連合国最高司令官に対して派遣されたものであり、またソ連の代表部は対
日理事会に派遣されたものであり、條約の発効によ
つて最高司令部が消滅すれば、対
日理事会も各国の代表団も当然解消するものであると考える、しかしソ連等との間に講和條約ができない以上は、大公使の交換ということはあり得ないとの見解が表明されたのであります。
次に中国との関係については、
国民政府、
中共政府のいずれと條約を締結するか、米国と
安全保障條約を締結する以上、米国の承認している
国民政府を選ぶことは常識と思われるし、また米国の一般の空気から、すでにわが国が
国民政府と講和條約を締結することを内約しているものと考えられるがいかがであるかとの質問に対しては、政府は、現在米国は中共を承認せず、また英国は国府を承認せず、いずれを中国の
正統政府とするかは
連合国側でも議がととのはなかつたために、日本にその選択をゆだぬる結果となつたものであるが、わが国としては、列国との関係を考慮し、今後の推移をまつて決定したいと思うが、いずれにしても、米国から国府との條約締結の交渉を受けたことも、またそれに対する内諾を與えたことも全然ないとのことでありました。
またインドとの関係については、インドの対
日講和不参加は、日本のこれに対する努力が欠けていたこと、またインドがこの條約をもつてアジア諸問題の解決を困難にし、日本の独立を不安ならしめるものと見たことによるものではないかとの意見に対しては、インドの対
日講和不参加は一に
国際情勢によるものであつて、日本の努力のいかんによるものではなかつたが、インドは日本に対して好意的であり、日本の独立を支持しておるからこの條約を理解すると思うし、日印間の
戰争状態も、條約発効と同時にその
終了宣言が発せられることになつているということを明らかにされました。これに関連して、アジアにおける日本の将来の地位にかんがみ、アジア、ことに
東南アジア諸国との
善隣友好の関係を急速に樹立し、同じ
民主主義陣営にある
西欧諸国と
アジア諸国とを結ぶ紐帶となることを日本の
外交政策の基調とすべきであると思うが、その
具体的方法があるかという意見に対して、政府は大体同感であるが、
具体的方法については外交権の回復までに十分研究したいとの見解を披瀝されたのであります。
次に、平和條約は日本の
国連加入を予想しているが、はたして
国連加入の可能性が現在あるかどうかにつきましては、ソ連の非調印と、
安全保障理事会における拒否権の関係から、
正式加入については困難であろうが、
国連加入は、日本だけではなく、米英その他の国も希望するところであるから、
正式加入の前に何らかの便法が講ぜられるものと思うとのことであり、その便法とは、
国連総会の決議により加盟国に準ずる地位を與えようとする方策のごときものであろうとの答弁でありました。
また、わが同胞三十数万の未帰還者に対しては、今後も、單に日本の問題であるばかりではなく、仏、独等の連合国数箇国の共同の問題として、国連あるいは
赤十字等の盡力によ
つて日本の希望が達成せられるよう一層努力するとの答弁がありましたが、この問題については、條約
草案作成の
最終段階において、第六條のb項として未
引揚軍隊の復帰に関する規定が挿入されたことは、政府の努力と
締結諸国の理解ある態度に深く感謝するとともに、国民のひとしく喜びとするところでありますが、非調印国たるソ連、中共等に抑留されている人たちの引揚げについて、ソ連、中共はなお
ポツダム宣言第九項の
日本軍隊復帰に関する規定の拘束を受けるものであるかどうか、またこの條約の引揚げに関する規定は單なる好意であるのか、それとも調印国に対する義務として解してよいのか等の質問については、ソ連に対して引揚げ問題についての
ポツダム宣言第九項はなお効力を持つものと信ずること、及びこの條約の規定は署名した連合国が当然相互の関係においてこれを守るべき
重要條文であり、この実現に努力すべき立場にあると思う、これらは漁業問題と同様に、実際問題としてもソ連と話し合う方法が考えられるから、今後ともあらゆる機関、あらゆる方法を盡して引揚げの促進に努力したい旨の言明があつたのであります。
次に、平和條約に関する第二の問題は領土の問題であります。申すまでもなく、領土問題は、すでに條約調印の前から、国会においてはもちろん、国民の間においても、
最大関心事の一つとして論議されて来たものであります。またその大原則は、つとに
ポツダム宣言の受諾によつて承認されたところではありまするが、その中には、千島、
南西諸島、
小笠原群島等のごとく、ひとしくわれわれ
日本民族先住の地として、
国民的感情からいつてもまことに忍びがたき切実な問題を包蔵しているのでありまして、委員会においても最も論議の集中された問題の一つでありました。
領土問題に関して特に論議されたのは、まず千島の帰属についてであります。平和條約第二條は、日本が
千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄することを明らかにしているのでありますが、これについて、千島の割讓を最初に定めました
ヤルタ協定がはたして日本を拘束するものであるかどうか、また千島は歴史的に見ても昔よりわが日本の領土であり、決して
侵略戰争の結果獲得したものではないのであるから、その放棄ははなはだ遺憾であり、樺太とともにその返還を要求するため
国際司法裁判所に提起する用はないか、またいわゆる
クリル・アイランドとはいかなる範囲であるか等の質問に対しましては、政府は、
ヤルタ協定は英米ソ三国間の協定であつて、その
協定自身はもとより日本を拘束するものではなく、また千島が正統な日本の領土であることは、
吉田首席全権が
サンフランシスコ会議においても特に強調せられたところであるが、遺憾ながら條約第二條によつて明らかに千島、樺太の主権を放棄した以上、これらに対しては何らの権限もなくなるわけであつて、
国際司法裁判所に提起する道は存しておらない、また
クリル・アイランドの範囲は、いわゆる北千島、南千島を含むものであるが、歯舞、色丹の両島が千島に入らず、その
最終的帰属は
国際司法裁判所において決定されるとダレス氏も
サンフランシスコ会議で述べておられ、両島に対する主権について米国も
日本政府の主張を支持していたが、それは條約調印前のことであつて、ソ連が條約に調印しなかつた現在においては、條約第二十二條の
紛争解決の
手続規定によ
つてハーグの
国際司法裁判所に提訴する方途はないのである、今後は結局
国際紛争の一つの問題として残るであろうが、これをどうするかは実際上の関係であり、双方がそれぞれその主張を堅持いたすとすれば衝突するほかはないが、なるべく円満な方法によつて問題を解決し、国民に満足を與えるように努力したいとの言明がありました。
次は
南西諸島、
小笠原群島等の
南方諸島及び沖の島、南鳥島に対する
信託統治制度に関する問題であります。これらの地域は、いうまでもなくわれわれと血を同じくする同胞の現に居住する地域であり、ことに奄美大島のごときは鹿児島県の一郡部であり、その地理的、
歴史的事情より見ても、また
国民感情の上からいつても、
信託統治制度のもとに、たとい一時的にもせよ、日本と離れることはまことに忍びがたいものがあるのでありまして、従つてこの地域に対する
信託統治制度の問題をめぐつて相当詳細な質疑が行われたのであります。すなわち、これらの地域を特に
信託統治制度のもとに置かねばならぬ理由は何であるか、
日本本土に基地を持つ以上、これらの諸島が特に台湾、
フイリピン等のごとく共産勢力に対抗する基地として重要性があるとは思えず、何らかの意義があるとすれば、米国が日本を監視するポストとしてのみであろうと考えられるが、これは和解と信頼を精神とするこの條約の趣旨にも、また
国連憲章の
信託統治制度本来の趣旨とも必ずしも一致しないのではないか、また
信託統治に付される地域に対する主権の所在については、たといわが国に
潜在的主権が存するとしても、それはまつたくの名目的なものにとどまる。この点は
国連憲章第七十七條の規定から見ても問題があり、実は領土の割讓と何ら異なるところがないのではないかとの意見が開陳せられ、さらにはこれらの地域の
日本復帰の将来の見通し、及び
信託統治実施の場合におけるこれら地域住民の国籍の問題、参政権、交通往来、教育等に関する諸問題がそれぞれ取上げられたのであります。
これらの諸点につきましては、政府から、米国は琉球、
小笠原等の諸島に領土を求める考えはなく、軍事上重要なこれらの諸島が他国の占領するところとな
つて日本の安全を脅かすことになつてはならぬとの考えから
信託統治を行うことになつたものであり、その主権が日本に残ることは、
平和会議においてダレス、ヤンガー両代表も言明しておらるるところであり、また文書による確約ではないが、
ダレス大使その他
米国当局者との話合いの結論として、軍事上の必要がなくなつた場合には、これら地域が日本に返還されることを確信するとの答弁がなされたのであります。また
信託統治は條約でその可能性があることを定めておるのであつて、その形式、内容は国連と米国との
信託統治協定によつて定まるべきものであり、それまでは、米国がこれら地域の住民に対して行政、立法及び司法上の一切の権力を行使することになつておることは、平和條約第三條の規定するところであります。この点について、政府は、
主権そのものは日本にあり、住民も
日本国民であることに変更はないが、主権から発生する管理権を行使するものは米国である。しかし必ずしもその全部を行使する義務があるわけではなく、一方的に日本に委讓し、放棄することもできるから、米国の善意によつて、なるべく管理に必要な最小限度にとどめてもらいたいと思う。また住民の
日本国籍の維持、教育、文化、経済等についても、従来の関係を断ち切らぬよう希望を申し入れており、また統治の期限についても、米国の善意を信頼してよいものと思うとの見解が披瀝されましたことは、せめてものわれわれの喜びとするところであります。
次に平和條約についての第三の問題は、いわゆる賠償の問題であります。賠償の問題は、外債の支拂い、対
日援助資金及び
在外資産の処理等と関連して、條約発効後における
わが国経済に至大の影響を及ぼすものであることはいうまでもありせん。まず本條約の規定した賠償の原則としての範囲につきまして、米国は第一次大戰の際にウイルソンの無併合、無賠償の原則を主張したにもかかわらず、和解と信頼の條約と称せられるこのたびの條約が
賠償支拂いの義務を課した根本の理由は何であるかとの質問について、政府は、ダレス氏も、
日本経済の現状から当初は無賠償の考えを持つていたと思われるが、
アジア諸国、ことに
フイリピンその他の国の戰禍の程度を見た結果、この復興を助ける意味からも、アジアにおける経済力の上から見ても、またさらに日本が善隣の関係を得るためにも、日本の国力の許す限りで賠償をし、援助をすることとし、原則としては日本の
賠償義務を認め、その限度は日本の国力の許す限度で、日本の経済も破壊せず、同時に相手国の復興を助け、また将来通商その他の関係を打立てるために日本としてできるだけのことをしてはとの考えになつたものと思われる、われわれとしても、損害を與えた国に対して、善隣の関係からいつでも、また他国にかけた迷惑に対していくらかの償いをするということは、
日本国民の道徳心からいつてみても承認できるものであるから、これに同意するに至つたものであるとの答弁があり、いわゆる、
善隣友好の精神が本條約を貫く大なる精神であることが明らかにされたのであります。また賠償の範囲については、存立可能な経済を維持すべき範囲においてこれを行うことを根本原則とし、他の連合国に
追加負担をかけず、またわが国の為替上の負担をも増大しない見地から、いわゆる
役務賠償、
技術賠償ということを賠償の基本的な形態としており、
従つて條約の精神たる和解と信頼と共存共栄の立場から、
賠償要求各国と誠意をもつて話し合つて行けば、おのずから通ずる道があると思うとのことであり、また平和條約第十四條にいわゆる存立可能な経済の意味は、
日本経済全体として見るべきであつて、單に
国民所得の比較等から定めるべきものではなく、あくまでわが経済を発展させて、世界の平和に貢献するような態勢に持つて行きながら賠償すべきものであるという気持であつて、わが国一人当りの
国民所得をおのおのの被賠償国の
国民所得まで切り下げて賠償をなす考えは持つていないとの見解を明瞭にされたのであります。
次に、対
日援助資金と
賠償債務とはどちらが優先するかとの問題につきましては、これは各国にもいろいろの説があり、
アメリカでは援助費が優先するという考え方が多いと聞いているが、これについては
賠償請求国、
援助資金債権を持つ
アメリカ及び外債の債権を持つ英仏等との間の非常に複雑な関係もあり、全体的に考えて行きたい旨の答弁がありました。
また
在外資産の沒収、特に中立国にある
個人財産の処分の問題については、中立国にある
私有財産を平和條約によつて戰勝国に提供することは前例のないことであり、これは
国連憲章の
基本的人権尊重の原則から見ても、
個人財産の沒収ははなはだ納得しがたいと思われるがどうか、またこれらの沒収財産を補償し、ないしは国の負担による
等価賠償を選択する考えはないかとの意見に対しましては、その意見はもつともであり、政府としてもまたそう考えて交渉に当つて来たのであるが、
連合国側から、今度の
戰争中捕虜として日本のために精神的並びに物質的に非常な苦痛をこうむつた人たちの強い
賠償要求の声は、日本として無視すべきものではないことを懇々と説かれ、またこれらに対して補償をなすことが
日本政府が各国と
友好提携関係に立つ第一歩であることを説明されたため、わが国としてもこれを承諾することになつたものであり、
個人財産の補償は、現在の日本の財政状態としてはなかなか困難な問題であるので、研究中であるとの答弁でありました。
なお賠償については、未調印国との賠償問題、ソ連の
賠償請求権、ソ連が接収した
日本財産の処理問題、
在外資産と
賠償要求債権との関係等の複雑な諸問題があり、さらに賠償等の支拂い、
米軍駐留費の分担等によつて考えられるわが国今後の経済、財政上の諸問題として、今後の
国民生活の見通し、税負担の問題、来年度予算の規模、物価問題、
インフレ問題等が論議せられ、また條約発効後における
国際経済と
わが国経済との関係について、
一般関税貿易協定参加の見通し、
経済自立のための
国際収支の均衡、貿易の伸張、外資導入の諸問題、
漁業協定の問題、最
惠国待遇、海外移民の問題等がそれぞれ論議せられたのでありまするが、それらの詳細につきましては速記録によつて御承知願うことといたし、ただ
漁業協定につきましては、従来の
国際慣行、條約等を考慮に入れて決定すべく準備中であるが、
アメリカ、
カナダ両国とは本年度内に交渉が開始されるものと思われるという点、及び日本の漁業権を実質的に制限しているマツカーサー・ラインは條約発効とともに消滅することとなり、未調印国のソ連との間には事実上の関係となつて将来の事態に待つほかはないが、ソ連といえどもあえて事を構えることはないであろうし、また日本との
戰争状態をなるべく早く終らせたいと言つているのであるし、隣国の関係として、漁業問題ばかりでなく、いろいろ調整を要する必要が生じて来るのであるから、
隣国関係の
問題処理のために何らかの方法が講ぜられるであろうし、また日本としても講じたいと思うとの答弁がありました。
次に
日米安全保障條約について申し上げます。この條約は、政府の説明によれば、国際の現状は無責任な
侵略主義がなお跡を絶たず、これに対しては
集団的防衛の手段をとることが今日国際間の通念であり、平和條約の発効により独立と自由を回復したあかつきにおいて、軍備を有しない状態にあるわが国といたして、自己の防衛、ひいては極東の平和、また世界の平和のために何らかの
集団的防衛の方法を講ずることの必要から締結されたものであり、この條約によつて、武備なきわが国の独立回復後における安全について一応の安心が得られるものとされているのであります。
申すまでもなく、平和條約によつて独立と自由を回復して
国際社会に復帰するわが国が、きびしい国際的対立のもとにあつて武備を持たない今日、いかなる方法で国の安全を保つて行くべきかの問題は、まさに新しい出発点に立つたわが国の将来の運命を左右する最も重要な問題であります。このときにおいて、その方向を誤らんか、国家と国民の悲運また避くべくもないことは当然の帰結であります。しかしてこの條約は、複雑な国際的対立の中に新生の第一歩を踏み出さんとする、わが国の安全確保に対する方向を決定しようとするものであります。従いまして、その内容は、平和條約に比してきわめて簡單なものではありまするが、この問題について委員会諸君が真劍な論議を盡されたことはいうまでもありません。この條約の審議に際して委員会に現われました空気の特徴は、この條約によつて保障せんとするわが国の安全に対する危惧が、まつたく相反する二つの立場から論議された点であります。すなわち、何人もわが国の今後の安全を希求する点においては同じではありましても、一つは、この條約による安全保障の方向を認めつつ、はたして條約の内容とする方法によつて真の安全が保障され得るものであろうかという危惧であり、他は、この條約による安全保障の方向は、かえ
つて日本をアジアの動乱に巻き込む原因となり、反対に新しい戰争を準備する結果となるのではないかという疑惑であります。今ここに本條約についてなされた質疑の大要を申し上げたいと思います。
まず第一には、この條約は平和條約と異なり、
日米両国が対等の資格で締結するものであり、また平和條約発効後一定期間は連合軍の駐留が認められておるにかかわらず、何ゆえ平和條約調印の日に急いで本條約を調印しなければならなかつたか、與えられた期間内に何ゆえ十分研究した上で調印することにしなかつたのであるか、また平和條約と
日米安全保障條約は不可分のものとして提案されたものであるかどうか、この質疑に対しましては、政府から、本條約は決してにわかに調印されたものではなく、ダレス氏が本年二月に来訪されて以来絶えず研究していた結論がこの條約となつたものであり、條約の形にまとまるまでに相当時間をとつたが、
講和会議の際に條約の形にすることに間に合つたので、便宜一緒に調印したものである、ただ行政協定については時間がなかつたので、その原則を定めるにとどまつた、しかしてこの條約は、いかにして日本の安全を守るかについて、中立によるか、あるいは軍備によつて守るか等いろいろの原則はあろうが、政府としては
安全保障條約による
集団的防衛の方法が一番いいと考えてこの條約に調印したものであり、またわが国としては中立によつてその独立を守ろうとすることは不可能であり、両陣営の対立しておる現情勢下において洞ヶ峠におることはできないとの信念に基いて、自由主義国家と一緒になつて自由の世界と平和を守ることは国連の趣旨でもあり、また
日米安全保障條約の趣旨であるとの見解が述べられ、また平和條約との関係につきましては、両者は形式においてはまつたく別個のものであつて、
安全保障條約は対等の形で締結するものであり、平和條約は戰争終了の跡始末として起つて来るものであつて、各別個の提案ではあるが、その内容からいえば、平和約発効後独立した日本が力の真室状態のままで放任されるだけでは日本の真の独立は困難であるとの大前提のもとに、
安全保障條約が当然の形において現われて来ておるから、最も密接なる関係があるものといわねばならぬとの答弁でありました。
第二は、この條約の基本的な性格についてであります。この点については、この條約は單に米国に駐兵権を與える片務條約ではないか、また本来の
安全保障條約ではなく、いわば保護條約に類するものではないかという点が一つの論点でありました。すなわちこの條約が、徹頭徹尾日本が
アメリカに懇請した形ででき上つており、従
つて日本には権利がなくて義務のみがあり、
アメリカには権利があつて義務がないように見えるが、これは單に
アメリカの駐兵権を認めるための片務的條約ではないのか、またこれに関連して、この條約第四條にある効力の期限については、それが明らかにされていないことは、永久的に駐留するという解釈もできると同時に、また米国側の都合で即時に軍隊を引揚げることができるという解釈にも相なるが、一応期限をつけて、必要があればそれを更新するというとりきめもできるのではないかという意見に対しましては、政府は、日本の平和が脅かされたとか、あるいは日本の治安が第三国の進出威嚇によつて脅かされた場合には、日本としては当然米国軍の出動を要求する権利があり、
アメリカにはこれに応ずべき義務がある、また本條約において希望と応諾の関係がある以上、日本両国間の親善協力関係から見て、日本が要望した原因となる外部からの攻撃が具体的に発生した場合には、日本における駐屯軍が必ずこれを阻止するために立ち上つてくれるという確信を持つてよいと思うとのことであり、またこの條約は、いわゆる暫定的なとりきめであつて、独立国の自負心からいつても、早くこのとりきめを終了させたいという趣旨であつて、期限は書いていないが、両国において安心できる状態になつたならば終了すべきものであるし、また
米国政府が一方的に引揚げることは條約の趣旨と異なるものであつて、條約によつて合意されたものを一方的行為によつて廃棄したり、この條約の一部分を無効にするようなことは、條約上の観念からあり得ないことである、との見解が述べられたのでありました。
また本條約は、その第一條に、
アメリカ駐屯軍は、日本における大規模の内乱及び騒擾を鎭圧するため、日本国政府の要請に応じて行動することになつているが、国内治安の維持のために外国軍隊によらねばならないということは、実質的に見て保護国の地位にもひとしいことではないか、また自助の力も相互援助の力もない状態でかかる軍事的條約を締結すれば、その條約の性格は、権利がなくて義務のみあるような條約になるのは当然であり、この條約は、あたかもかつての日韓保護條約に類似していて、わが国を保護国の地位に落すことになるのではないかとの意見に対しては、第三国の教唆または干渉に基く大規模の内乱または騒擾の際に駐屯軍の援助を受けるという規定は、北大西洋條約第五條に、一締約国に対する武力攻撃を全締約国に対するそれとみなすとあつて、この武力攻撃は第三国の干渉または教唆に基く大規模の内乱または騒擾を含むという有権的解釈があり、その解釈に従つたものであつて、ひいて当然保護條約的なものではないこと、並びに日韓保護條約当時の情勢と今日の場合はまつたく異なつており、この條約によつてわれわれの将来が日韓併合と同じことになるとは、日米の
友好関係からいつて決して考えられないところであるとの力強い答弁がありました。(拍手)
なおこの條約は、現在の
国際情勢、ことにアジアの情勢から見て、アジアの動乱を日本に及ぼすことにならないか、また中ソ両国との間に法律上、技術上
戰争状態が続く場合において、この
安全保障條約は軍事同盟の性質を帶びることに相なり、戰争を誘発することにならないか、さらにこの條約は、国連の大国協調の建前に反して、国連分裂の方向に向うものではないかとの質疑につきましては、この條約は、
国連憲章の目的と原則に従つて行動しない国が一部にあり、世界平和に対する危險があるので、この危險に対処するものであり、また国連の線に沿つて、極東の平和のため、日本の安全のために締結されたものであるとの答弁がありました。
第三は、この條約に関連して、わが国の自衛権及び再軍備に関する問題であります。この問題も、すでに過般の本会議における
質疑応答を通じて大体の論議がなされ、また政府の見解も披瀝されたところでありまするが、委員会におきましても、軍備なき自衛権というのは明らかに無意味であつて、独立国として、その安全の保障を、またその国内治安の問題までも、長期間他国の軍隊に依存するがごときはとうてい許されず、国民の自負心に対する影響も至大である、のみならず、この條約の前文においても、日本国が自衛のため漸進的にみずから責任を負うことを期待する旨が明記されており、諸外国もみな、むしろ日本の軍備に期待しており、
サンフランシスコ会議におけるアチソン代表等の言葉は日本の再軍備を前提としているのであるから、日本としてはこの際再軍備に着手すべきではないか、また吉田首相はすでにダレス氏と軍事協力の話をしているとの報があるが、すでに再軍備の意思を持つているのではないか、また現に警察予備隊は、その装備及び訓練において実質上何ら軍隊と異なるところはないが、かような方法で日蔭者の軍隊を持つよりは、堂々と、もし必要ならば憲法を改正して再軍備をなす方がよいではないか、さらに軍備はいつになれば持ち得ると考えるか等等の質疑がたびたび繰返され、また一方、同じ再軍備の問題について、まつたく別個の観点から、この條約は再軍備を必至とすると思われるが、再軍備は憲法上不可能であつて、自衛権はあつても、兵力を持つことは許されないと思うがどうであるか、また再軍備は、必ず戰前における日本の軍国主義の復活を見るものであつて、きわめて危險であると思われるがどうか、さらに現在日本の再軍備の問題は、あたかも西ドイツにおける再軍備の問題と非常に近似しており、国民の素朴なる愛国心から出て来る自衛力保持の気持から来るものとはおよそ異なつたものであり、かつてダレス氏が、條約最終草案が決定された当時、日本の再軍備について、その軍隊は統一軍が望ましいと述べたと報道されているが、将校のいらない兵隊だけを要求するような再軍備はわれわれの最も懸念するところであるがどうであるか、また
国連憲章の規定やヴアンデンバーグ決議の趣旨からいつても、この條約は日本に再軍備を義務づけていないと解していいのか等々の質疑がなされたのであります。しかして、これらの相異なる立場からなされた再軍備に対するそれぞれの質問に対して、政府が披瀝した見解は、一貫した線を堅持していたものと思われたのでありまして、すなわち政府の見解によりますれば、再軍備の問題は、第一に、現在国民が重税に苦しんでいるときに、再軍備のためにさらに課税することは国民の耐え得るところではないこと、第二に、過去において戰争は結局何人にも得にならぬことを印象づけるために、つまり国家主義を拂拭するために、軍人に対する年金の停止、負傷者救済の中止、遺家族手当の中止等の処罰的意味の処置をしておきながら再軍備をしようとしても、そこには大なる矛盾のあること、第三に、諸外国には、とかく日本の軍国主義または国家主義の復活等について今でも一つの疑惑を持つていること、これらの点から今日軽々しく再軍備を論ずべきではない、しかし独立を回復した日本が他国の保護を受けることは国民の自負心が許さないところでありまするから、国民の間に、日本は再軍備が可能であり、かつみずからの力で独立を維持すべきものであるという真意がよく了解され、また戰争犠牲者に対する関係等が明らかになつて初めて再軍備のことを考えるべきである、また日本の憲法は戰争の放棄を規定しているが、この條項はいろいろの考慮のもとに達した結論であり、軽々しく憲法の精神に反し、またこれを放棄すべきものではないから、日本の国力の許す場合には、日本の独立は自力で保護しなければならないが、これもなるべく憲法の精神を遵守して行きたいという考えであるとのことでめりました。なお再軍備のことは、日本の国民がみずからきめるべきものであつて、外国からこれを指示さるべき性質のものではなく、また條約自身は日本の再軍備を義務づけたものではなく、日本は平和條約によつて完全な主権を回復しているのであるから、
アメリカの要求がかりにあつたとしても、国力がこれに耐えなければ、これに応ずるわけには行かないとのことを言明されたのであります。
次に、これに関連いたしまして、平和條約第三章第五條にしるされてありまする、今後日本が負うべき
国連憲章第二條所定の義務のうち、国際連合に與えらるべき「あらゆる援助」、この「あらゆる援助」とは一体いかなる範囲であるか、それは無制限なものでなく、わが憲法の範囲内または財政状態によつて一定のわくがあると見てよいのかという問題につきましては、これは一般論としては、各場合に国連の総会、
安全保障理事会の決議によつて要請された内容によつてきまるものではあるが、常識的に考えて、結局日本の国力、日本の法律制度が許す範囲内においてということになると思うとのことであり、万一国際連合からわが国の警察予備隊の海外派遣を要求された場合はどうするかとの質問に対しましては、国連が日本に対して憲法違反になるような要求をすることは断じてないと信ずるが、万一かかる要求があつた場合には、
総理大臣としてこれを拒絶いたしますとの答弁があり、(拍手)さらにこの援助の発動の時期並びに條件というものは、わが国の自主的判断によつてこれがきめられるものかどうかとの質疑に対しましては、そのように解せられる旨の答弁がありました。なおこれらの問題とも関連して、国際條約と日本国憲法といずれが優位にあるかとの質疑については、これは具体的な問題が生じた場合に検討するが、憲法はあくまで政府として尊重するから、憲法に違反するような條約はできないとの答弁があつたことも申し添えておきます。(拍手)
最後に、行政協定の問題について申し上げます。この條約は日米安全保障の大綱を規定するにとどまり、現実に
アメリカの軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は、同條約第三條の規定によつて、あげて両国政府間の行政協定にゆだねられているのであります。従いまして、この点については、この行政協定の性質及びその内容について質疑が行われたのでありまするが、まずこの行政協定の性質については、もしこれが條約ならば別に国会の承認を経べきではないかとの意見については、政府から、この協定は
安全保障條約の実施細目を定めることに関して、両国政府が文書による合意をすることを前提とし、この合意によつてその法的な効力が完全に成立し、また確定するという意味を持つものである、しかしてこれは両国政府間において締結される国家間のとりきめであるが、それはあくまでも内閣が国を代表して締結する正式の国際協定であり、その意味によつて、憲法第七十三條の條約に含まれると考えるが、ある條約において一定の事項を締結国政府間の協定にゆだねていることが明らかに定められている場合には、国会は、その條約の承認において、あわせて当該條約に基いて両政府間の文書による合意によつてその成立が完全に確定する協定の締結をあらかじめ承認しているものと解する、従つて憲法第七十三條第三号但書の要件をすでに満たしているのであるから、この行政協定について国会の承認を求める必要はないと考える、またこの協定は、條約で規定された原則の実施細目を内容とし、相手国が特定されていること、協定事項が限定されている点などから、この程度に内容を限定されている協定の締結をあらかじめ国会が承認することをもつて国会の條約承認権の放棄とは考えないとの見解が述べられました。さらに将来この行政協定は一般に公表されるものであるか、あるいは全部これを秘密にしておくものであるかとの質問に対しましては、行政協定をしてみなければわからないが、一般的にいえば公表するつもりであるし、またこの協定の実施にあたり予算または法律の措置を必要とする場合には、当然国会によつてこれらに関する審議が行われるものであろうと思うとの答弁がありました。
次に、本協定の内容はすべて今後の両国間の交渉の結果としてきめるべきものであるとされてありまするが、質疑の最後の段階において、民主党の三木武夫君が、この協定の内容たるべき問題の数項目について、今後の交渉に際しての政府の心構えをただしたのに対し、吉田
総理大臣の答弁によつて明らかにされた点を簡單に申し上げますれば、第一に、将来この條約により駐留軍が国外に行動する場合の基準として、極東平和が脅かされたとする判定はいかにしてされるか、第二に、日本が外国から直接侵略を受けた場合に、国警、警察予備隊等が米軍の指揮下に属するのか、あるいはかかる場合の相互的措置はどうか、第三点に、国内治安の維持については日本の責任によつてやることが原則であろうと思うが、この場合に米軍の援助を要請するのは外国の教唆によるクーデターのごとき場合に限ると思うがどうであるか、また共産党が関與する直接行動についてはどうするのか等々の質問については、極東の平和が脅かされたとする判定は結局
日米両国の話合いによつてきまるものであると思うし、国内治安の維持は日本みずからその責めを負うべきが原則であり、従つて共産党の直接行動の場合等に限らず、日本の警察等によつて力の及ばないほどの重大な事態において考えるべきことであるとのことでありました。第四として、費用の分担は最小限にとどめて、みずからの自衛力強化に振り向けるよう了解を求むべきではないかとの意見に対しては、日本の安全保障のために米軍の駐留を希望しているものであるから、それ相応の分担をすべきものと思うが、それ以上には話が及んでいないとのことであり、また第五として、基地は少くとも六大都市は避けるべきであり、また駐留の地域と治外法権との関係等はどうなるかとの質問には、いわゆる基地という観念ではなく、軍の配備地域という考え方であつて、従つて一定地域を限つて治外法権を認めることはないとのことでありました。第六、さらに演習地の問題については、永続的に一定地域を定めることは好ましくなく、できるだけ数少く、必要な場合だけに限るよう交渉すべきものと思うとのことであり、第七には、米軍の国内における特権は、軍人にしてしかも公務執行中に限るべく、日本人に與えた損害についての
賠償請求権は被害者にあると思うがどうであるかという質疑については、多分そのようになるものと思うし、またそうしたいと思うとのことであり、その他予想さるべきいわゆる合同委員会の構成、権限人事等について、日米対等にいたしたいとの意向が表明せられたのでありますが、なおその他の諸点については、あるいは協定の結果にまつものもあり、また全然話合いの済まない点もあるとのことでありました。
以上が
安全保障條約についての
質疑応答の大要であります。これらの詳細については速記録によつて御承知願いたいと存じます。
かくして委員会は、昨二十五日質疑終局の後、討論に入り、自由党の守島伍郎君、民主党の小川半次君、農民協同党の中村寅太君、社会民主党の佐竹晴記君よりおのおの両條約に賛成の意見が述べられ、社会党の西村榮一君からは平和條約に賛成、
日米安全保障條約に反対の意見が述べられ、また共産党の田島ひで君及び労働者農民党の黒田寿男君よりはおのおの両條約に反対の意見が開陳されました。
かくて討論を終局し、採決の結果、両件とも多数をもつていずれもこれを承認すべきものと議決して、歴史的な本委員会の任務を終了したのであります。
以上御報告申し上げます。(拍手)