○石黒
参考人 私は
取引所の
理事長というよりは、むしろ個人として一応大体の
意見を申し上げたいと思います。もともと
自由経済の原則のもとでは、
蚕糸業の実情からいいますと、
糸価の安定ということは非常にむずかしいことであると思います。しかし同時に先ほど来の話にありますように、ことに
海外の
需要者
方面から強い
要望がるのでりあまして、まず
政府あるいはその他の公の面から安定策を講ずるとすれば、今回の問題にな
つております
法案のようなやり方でやるよりほかはないと私は思います。但しこの
法案の効力についてはおのずから限度があるのでありまして、あまり
関係者が過大なことをこの効果について期待することは間違いである。ある場合には非常に有効に使われる場合もありますが、ときと場合においては、この
法案の程度のことではとうていささえきれないこともあり得るということを
考えなければならない。しかし、だからとい
つてこの
法案は役に立たぬというわけではないのでありまして、繰返して申しますが、本来非常にむずかしいことでありますので、まずやればこういう方法をと
つてやる、その上でほかにもくふうがあれば、
業者はあるいはそのほかの
方面でもだんだんにくふうを凝らしまして、できるだけ業界のためになるような
措置を講じて行くというほかはないと思います。私は思いますに、
海外の
需要者がことに
糸価の安定を
希望することは、先ほど川口君の話にありましたように、実際一方において羊毛や綿花はやはり
相当な動きをや
つております。その
方面もあるいは
要望があるのかもしれませんけれ
ども、われわれ寡聞にしてあまり聞かぬのであります。特に
生糸の
糸価についてその
要望があるのは一体なぜかと申しますと、御
承知のように、
生糸の
競争繊維である人造繊維の
方面の
価格というものが、
相当にしつかりと安定しておる、それで同種類のものを使う
需要者が、一方の
原料の方は安定してお
つて、一方の
生糸の方は不安定であるというところからやかましく言い出したのだと思うのです。ところで人造繊維の
価格の安定というものは、御
承知のようにこの生産者というものが大体において大きな工業生産をやる会社でありまして、その間にカルテルがあるだろう。——というようなことを言うたら、あるいは
国内であつたら抗議を申し込まれるかもしれません。幸いに遠いので、そんなことを言わぬだろうと思うのですが、ある程度のカルテル的な協定もあるだろうと思います。それから大資本による厖大な生産をやりまして、若干の
生産費あるいは
原料代の動きというものは、その内部にと
つておる利潤の調節によ
つておそらくや
つておるのだろうと思うのです。そういう企業によりまして、人造繊維の安定というものは割合に容易に合理的に行われておるのです。それと比べて、御
承知のような
蚕糸業の実情におきまして、これに負けないような安定をしようというのは、本来を言いますと非常に無理なことだと私は思います。しかしまた同時にできるだけ安定をすることは必要なことだろうと思うのです。
そこで従来から時に応じまして公の
立場から安定のことを
考えると、いろいろ
考えましても結局はこういうやり方におちついて来る。これはまた当然のことでありますので、この機会において幸いにここまでこの
措置のことが進んで参りました以上は、まずも
つてひとつこれをや
つてみたらどうだろうかということを私としては思うのでございます。ただ先ほど申しましたように、この効力にはおのずから限度があるということは、これも当然のことでありまして、過去の実例をごらんになりますとすぐおわかりになるように、昭和六年でありましたか、当時の
糸価安定融資補償法を発動しまして、
相当な数量をストックいたしました。たとえば千二百五十円で維持しようとしましたものが、その後多年にわた
つて八百円程度のところに低迷してしまつたというようなこともあります。過去における
糸価安定の施策は、いずれかといいますと
糸価安定ということを表にはうたいますけれ
ども、業界の安定が実は裏に隠れた
目的であ
つたのであります。今度の施策はいずれかと申しますと、
糸価安定そのものをねら
つておるだけに、非常にむずかしいところと取組んでおることになるのであります。私思いまするのに、今日の国の財政の実情とかいろいろな面を
考えれば、理想を言えばきりがないのでありますが、今私が申しましたように、効力の点についてもおのずから限度がある。ある場合には非常に有効に使われるだろうと思うのですが、同時に、や
つてみたがどうもうまく行かなかつたという場合もあろうと思うのであります。しかしうまく行かなかつたからとい
つて、それは当事者のやり方が下手だからだとは私は思いません。たとえば
価格をどの範囲に限定されるか知りませんが、大体において同じ安定させるならば、なるべく幅狭く限定されたいというような御
意見が強いようであります。その場合のことを
考えてみましても、大体において今日繭の生産額は、
製糸の生産施設と比較しまして比較的少いのですから、
養蚕業者もいろいろの場合を
考えて非常に不安に
考えられるでしようが、大体において
製糸家は今日の実情から申しますと、繭は割高に買うだろうと思う。そこにも
つて来まして、かりに
国内の
一般物価が変動し、燃料であるとか、その他いろいろな副生産資材の
価格が変動するとか、あるいは賃金ベースが非常にかわ
つて来るとかいうようなことに
なつた場合に、ある場合には
製糸家は最高
価格のきめ方に対して非鳴をあげて来るかもしれない。それからまたその場合には、著しい変動だからとい
つて最高
価格、
最低価格を改訂してもいいということにな
つていますが、たびたび改訂するようだつたらば、最高
価格とか
最低価格というようなものはきめない方がいいということにもなりましようし、これは運用してみまして、幸いいい場合にぶつか
つて、うまい効果を上げれば
政府は鼻高々だろうが、まずい場合にぶつかるとうまく行かないかもしれないと
考えます。いずれにいたしましてもほかに方法がないと思いますので、こういう方法をおとりに
なつたことはいいと思う。最高
価格の
制限ということについては、この
法案ではやはり
売渡し買入れの方法による最高
価格の
制限ということでや
つて行かれるようであります。この点につきましても、私は今申しましたように、この
法案以外にもつといい方法があるとは思
つておりません。と同時に、大体その効力におのずから限界があるというような見方をしておるので、決定的にぜひこうしたらいいだろうというような
意見は持
つておらないのですが、ただ三月までは御
承知のように他
方面から
価格の
制限の規定もあります。さしあたりは特に最低の方は非常に厳格に押えるのではないが、ただ
政府の買入れだけでも
つて押えるのだということにしておいて、上の方だけ特にこの
法案自体において、法的に何か制肘を加えるというようなことがありますと、これは場合によると今度はまた業界からこの
制限を少し上げてくれとか、撤回してくれというようなことも起
つて来るのではないだろうかというふうに
考えるのであります。いずれにしても、繰返して申しますが、私はこういう方法以外にはないと思うと同時に、こればかりに
関係者があまり過大な期待をかけられては間違う。ですからこういう
措置も一方国として講ぜられると同時に、どこまでも
生産費の低減という面についての業界の努力を、
養蚕から
製糸全般にわた
つて極力ひとつ御勧奨になると同時に、業界もまたこれに努力いたしまして、その他いろいろな面から、何と言
つても
海外に売るについては、
糸価の安定が人造繊維との競争の
関係上確かに必要は必要なんですから、
取引業者もその面に平生から心を配
つて努力をするというようなことで、この
法案と相ま
つて業界全体がこの面に努力することによ
つて発展を期して行くほかはないだろう、こういうふうに思
つております。