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1951-11-20 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月二十日(火曜日)     午後一時五十五分開議  出席委員    委員長代理理事 青木  正君    理事 坂田 英一君       井上 知治君    大内 一郎君       本多 市郎君    松本 善壽君      山口喜久一郎君    山口六郎次君       千葉 三郎君    苫米地義三君       松岡 駒吉君    加藤  充君       小平  忠君  出席政府委員         内閣官房長官 剱木 亨弘君  委員外出席者         議     員 青柳 一郎君         総理府事務官         (恩給局審査課         長)      城谷 千尋君         人事院事務官         (給与局次長) 慶徳 庄意君         専  門  員 亀卦川 浩君         専  門  員 小関 紹夫君 十一月十七日  委員大西弘君、近藤鶴代君、牧野寛索君及び松  本善壽辞任につき、その補欠として平澤長吉  君、橋本龍伍君、池田勇人君及び大野伴睦君が  議長指名委員に選任された。 同月十九日  委員大野伴睦辞任につき、その補欠として松  本善壽君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 十一月十七日  恩給法の一部を改正する法律案内閣提出第五  二号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  恩給法の一部を改正する法律案内閣提出第五  二号)  公職に関する就職禁止退職等に関する勅令の  規定による覚書該当者の指定の解除に関する法  律案内閣提出第四六号)(予)   請 願  一 恩給法の一部改正に関する請願松本善壽    君紹介)(第一号)  二 公務員の新恩給制度確立に関する請願(立    花敏男紹介)(第二号)  三 元陸軍教授恩給復活請願志田義信君    紹介)(第八五号)  四 元軍人老齢者恩給復活に関する請願(青    柳一郎紹介)(第二七号)  五 戦傷病者に対する恩給増額請願福田昌    子君紹介)(第一一八号)  六 戦傷病者に対する恩給増額請願鈴木仙    八君外一名紹介)(第二二一号)  七 戦傷病者に対する恩給増額等請願(菅家    喜六君紹介)(第三八六号)  八 皇居再建に関する請願庄司一郎紹介)    (第五六七号)  九 恩給法の一部改正に関する請願松田鐵藏    君紹介)(第六七三号) 一〇 元軍人老齢者恩給復活に関する請願(宇    野秀次郎紹介)(第七七六号) 一一 戦傷病者に対する恩給増額請願青柳一    郎君紹介)(第七七七号) 一二 恩給法の一部改正に関する請願鈴木義男    君紹介)(第八二五号) 一三 水産省設置に関する請願圖司安正君外五    名紹介)(第八五四号) 一四 同(石原圓吉君外一名紹介)(第九〇一    号) 一五 皇居再建に関する請願庄司一郎紹介)    (第八八五号) 一六 警察予備隊による開拓地接収等反対に関す    る請願田中啓一紹介)(第八四五号) 一七 恩給法の一部改正に関する請願外八件(圓    谷光衞紹介)(第九八二号) 一八 恩給法の一部改正に関する請願江花靜君    紹介)(第二三二号) 一九 同(林好次紹介)(第一二七三号) 二〇 元軍人老齢者恩給復活に関する請願(青    柳一郎紹介)(第一二七四号) 二一 建設省職員定員改正に関する請願(成田    知巳君紹介)(第二二三六号) 二二 戦傷病者に対する恩給増額請願外五件(    坂田英一紹介)(第一三三八号) 二三 定員法の一部改正反対に関する請願(岡田    春夫君紹介)(第一四三七号) 二四 同(青野武一紹介)(第一四三八号)   陳情書  一 旧軍人老齢者恩給復活に関する陳情書    (第一八号)  二 恩給受給権復活に関する陳情書    (    第七一号)  三 同    (第八七号)  四 北海道道政関係緊急諸問題に関する陳情書    (第一七〇号)  五 恩給制度改正に関する陳情書    (第二二四号)  六 新恩給法制定に関する陳情書    (第二二一号)  七 北海道総合開発促進に関する陳情書    (第三四三号)  八 旧軍人老齢者恩給復活に関する陳情書外二    件    (第四六三号)  九 厚生省並びに都道府県衛生部局廃止に関す    る陳情書外二件    (第四八一号) 一〇 厚生省存続に関する陳情書外三十件    (第五〇八号) 一一 同外二件    (第五二八号) 一二 水産省設置に関する陳情書    (第五三六号) 一三 厚生省存続に関する陳情書    (第六一八号) 一四 旧軍人老齢者恩給復活に関する陳情書    (第六一九号) 一五 地方自治省設置に関する陳情書    (第七〇九号) 一六 水産省設置に関する陳情書    (第七一〇号) 一七 厚生省並びに都道府県衛生部局廃止に関す    る陳情書外十二件    (第七一一号) 一八 老年者低額恩給増額に関する陳情書    (第七一    二号) 一九 行政機構改革に関する陳情書    (第七二四号)     ―――――――――――――
  2. 青木正

    青木(正)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。  本日はまず恩給法の一部を改正する法律案につきまして、政府より提案理由説明を求めます。
  3. 剱木亨弘

    ○剱木政府委員 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明申し上げます。  今回この法律案によりまして、恩給法改正を加えんといたしまする事項は、次の二点であります。  第一点は、国家公務員給与に関する改正法律案が、さきに本国会提案されたのでありますが、この改正法律適用前の俸給基礎として計算されている恩給年額増額改定に関するものであります。現行恩給制度においては、恩給公務員退職当時の俸給基礎として計算されることになつておりますので、公務員俸給支給水準引上げられますると、その引上げのときを画しまして、恩給支給水準差異が生ずるのであります。しかしてさきに本国会提案になりました国家公務員給与に関する改正法律案制定公布になりますると、公務員俸給支給水準が本年十月一日から引上げられることになり、本年十月一月以後に退職する公務員恩給支給水準と、本年九月三十日以前に退職した公務員恩給支給水準との間に差異が生ずることになるのであります。よつて、本年九月三十日以前に退職した公務員恩給につきまして、その恩給年額計算基礎なつておる俸給年額に対応する国家公務員給与に関する改正法律に基く俸給を推定し、その推定された俸給に相当する金額基礎として計算した場合の恩給年額にこれを改定し、本年十月分の恩給から増額、改定された恩給を支給して、恩給支給水準を統一調整いたそうとするのであります。この法律案附則第三項及び第四項の規定が、これに関する規定であります。  第二点は、いわゆる多額所得者普通恩給の一部停止に関する規定改正であります。  現行恩給法によりますと、普通恩給年額五万円以上で、恩給外所得年額二十五万円を越える者につきまして、普通恩給年額恩給外所得年額との合算額に応じ、普通恩給の一部を停止することになつておるのでありますが、国家公務員給与増額改正されますと、今後退職する公務員普通恩給年額増額され、またこの法律が制定されるとすでに退職した公務員普通恩給年額増額されることになりますことと、最近の諸般の情勢の推移にかんがみまして、右の普通恩給停止に関する基準金額水準引上げ普通恩給年額六万五千円以上で、恩給外所得年額三十三万円を越える者につきまして、現行法のような割合で、普通恩給の一部停止を行うことといたそうとするのであります。なおこの普通恩給の一部停止は、現行法では、毎年七月かち翌年六月までの期間を、一停止期間として停止することになつており、本年七月分から来年六月分までの恩給停止額は、すでに決定され、現在、この決定された額を停止しておりますので、この間の停止につきましては、すでに決定された従来通り取扱いをいたそうとするのであります。この法律案の第五十八条の四の改正規定及び附則第二項の規定がこれに関する規定であります。  第三点は、日本専売公社役員または職員で、本年一月一日から三月三十一日までに退職した者及びその遺族恩給計算に関するものであります。  国家公務員給与は、本年一月一月から施行せられました給与に関する法令によりまして増額され、これが現行俸給額なつておるのでありますが、日本専売公社役員または職員俸給増額は、国家公務員の場合より遅れ、本年四月一日から実施せられた給与に関する規程によつて増額され、本年一月一日から三月三十一日までの期間給与につきましては、大体この期間増俸額に相当する金額を一時に支給されたのであります。従いまして、日本専売公社役員または職員で本年一月一日から三月三十一日までに退織した者及びその遺族恩給の額は、本年三月三十一日以前の俸給の額すなわち本年四月一日に増額される前の俸給の額を基礎として計算されておりますので、本年四月一日以後に退職した者及びその遺族恩給の額よりは低い額となつており、両者恩給支給水準差異が生じておるのであります。そこで、恩給法の準用を受ける日本専売公社役員または職員で、本年一月一日から三月三十一日までの間に退職した者及びその遺族につきましては、本年四月一日に適用されていた日本専売公社役員または職員給与に関する規程が、その役員または職員退職前から適用されてだとした場合に、退職当時の俸給となるべき俸給の額を基礎として、その恩給の額を計算することとし、すでに恩給を受けた者につきましては、その恩給の額と右の改正規定によつて計算した恩給の額との差額を追給することとし、またこの法律案附則第三項で恩給年額増額改定いたします場合には、右の改正規定による退職当時の俸給恩給年額計算基礎たる俸給年額とすることとしまして、両者恩給支給水準を統一調整いたそうとするのであります。この法律案附則第五項から第七項までの規定がこれに関する規定であります。  以上がこの法律案を提出するに至りました理由であります。  何とぞ、御審議の上、すやみかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
  4. 青木正

    青木(正)委員長代理 御質疑はございませんか—御質疑がなければ次に進みます。     —————————————
  5. 青木正

    青木(正)委員長代理 次に先日に引続きまして請願及び陳情書日程審査を行います。紹介議員の見えていない請願及び陳情書につきましては、文書表の朗読を省略いたし、審査を進めたいと思います。  日程第二の公務員の新恩給制度確立に関する請願議題といたします。人事院所見を求めます。慶徳給与局次長
  6. 慶徳庄意

    慶徳説明員 ただいま請願なつております新恩給制度につきましては、国家公務員法第百七条及び第百八条にそれぞれ規定がございまして、新しい公務員にふさわしいところの新恩給制度に関する根本基準がそれぞれ定められておるわけでございます。この根本基準に従いまして人事院がすみやかに調査研究をいたしまして、その調査研究にかかりますところの成果を国会及び内閣に提出しなければならないというふうに義務づけられた規定でございまして、目下人事院といたしましては、この条項に従いまして、諸般調査研究を続けておる次第でございます。特に今回請願なつておりまする問題のうちで、現在の恩給受給者、特にその中で昭和二十三年七月前の退職者に対する恩給と、その後に退職された者との間において、大きなアンバランスがある、これを是正してほしいという趣旨の問題であるのでありますが、この問題につきましても、われわれ人事院の立場といたしましては、現在布職していまする人に対する恩給のみでなく、退職されておりまする方方につきましてむ公正な恩給を支給する建前をとることといたしまして、退職者に対する安心感を与え、これはまた志気を鼓舞し、まあいわば公務能率的運営に寄与し得るゆえんであろうというような意味合いからいたしまして、二十三年七月前のいわゆるでこぼこ是正という点につきましても屋下調査研究を続けておる次第でございます。大体事務的な検討は遂げられたのでありますが、何分にも内容がきわめて複雑になつておりまするので、事務的な案としてもまだ最終的なものには達しておりません。現在の見通しといたしましては、ここ数日の間に一応事務的な結論が得られる予定に考えておりますので、その際にあらためて考え方を申し上げたいと存じます。     —————————————
  7. 青木正

    青木(正)委員長代理 日程第四の元軍人老齢者恩給復活に関する請願文書表番号第一七号及びこれと同趣旨日程第一〇及び第二〇を一括して議題といたします。紹介議員青柳一郎君より紹介説明を願います。
  8. 青柳一郎

    青柳一郎君 一つ山口県防府市山田与作以下三万名からの請願、もう一つ山口県、福岡県、大分県三県の代表者からの請願であります。同趣旨のものでありますのでまとめて趣旨を弁明いたします。従前日本軍人兵隊さんはほとんどその大部分が自分の意思から兵隊軍人なつたものではないのであります。元来これらの老兵恩給法という国家制度に信頼して、わずか四銭か五銭かの日給で奴隷のような取扱いに甘んじて、あたら人生最盛期国家の犠牲にささげて来たのであります。今や高齢に産し、活動力は低下し、生活能力が弱化するという次第でありまして、恩給がいよいよ必要になつたこの際に、昭和二十年連合国の指令によつて国民との誓約を無視して恩給停止されたのであります。政府にほんとうに新電法を尊重する精神があるならば、人生最盛期をほとんどただで国家にささげた補償の意味において、老兵に対し恩給が支給できなければ別個の生活補償を講ずべきであると信じられるのであります。ことにこれらの老兵のうちには大東亜戦争の前にすでに恩給を受けておつた者もあります。また高齢つたゆえに大東亜戦争には一度も出ておらない者もあるのであります。また文官恩給を受けていた者で、この恩給基礎年数にわずかに一、二年の兵役年数が加えられたために、恩給をもらつてつたごとき者も、全部恩給を打切られたというようなことであるのであります。従前から軍人となることは国家の最大の栄誉なりと言つて国民を教えてくれた教員、職員、これらの人々恩給は何ら減額せられ、あるいは停止せられていないのであります。さらには総理徴兵官たる内務大臣師管徴兵官たる地方長官、連隊区徴兵官たる道府県書記官など、日本の兵制に大きい役割を果した文官や教職員が依然として恩給を支給されておることは矛盾きわまる片手落ちであると考えられるのであります。ことに最近追放解除せられた人々は、その解除の日から恩給を支給せられることに相なるのであります。これら老兵恩給停止せられた同じ昭和二十年の十一月のデイレクテイヴによつて恩給をやめさせられておつた追放者が、解除せられると同時に恩給をもらえるに至つたという点も考えていただかなければなりません。さらに軍人遺族や傷痍軍人に対する援護のいろいろの給与も近くできようとしておるのであります。この際これら老兵に対しまして何らかの方法によりまして恩給復活していただきたい。山口下在住老兵及びこの請願関係を有する三万余名は、憲法の定むるところによつて平等の取扱いを得べく、高齢軍人の窮状を政府に真情して、その善処をうながすというのがその趣旨であります。
  9. 青木正

    青木(正)委員長代理 政府所見を求めます。
  10. 城谷千尋

    城谷説明員 ただいまお述べになりましたこの軍人恩給は、先ほどもお話がございました通り昭和二十年十一月十四日に連合国軍最高司令官から日本政府に発せられました覚書に基いて制定されましたところの昭和二十一年の勅令六十八号で、軍人公務傷病恩給を除きまして、一般軍人恩給は支給せられなくなつたのであります。これを今ただちに復活することは、右の覚書趣旨に照しまして困難であります。しかし何分この問題は非常に大きな問題でございまして、将来この六十八号の関係をどうするかということにつきましては、目下厚生省で連絡打合せ会議護けまして、そこでいろいろ研究されておるのであります。これにつきまして、まだ政府の方針としましてどういう方向に進んで行きますか、確定案は聞いておらないのであります。ただわれわれ事務屋としましては、どういう方向に進むにしましても、これに即応するような一応の準備をいたしておるような次第であります。
  11. 青柳一郎

    青柳一郎君 昭和二十年十一月十四日の覚書内容は、軍人に関して遺族扶助料あるいは老兵恩給をやめさせると同時に、傷湊軍人につきましては従前よりも少額の恩給を出すことを認めておつたのでありますが、追放者については恩給をやらないということが同一の覚書に載つておるのであります。それが最近追放該当者解除せられますと同時に、追放解除者に対してはその日から恩給を与えてよい、こういうことに相なつたのであります。このデイシクテイヴの効力はすでに現実に半分なくなつておるのであります。あと半分だけのことであると私は思うのであります。この点につきまして恩給局当局の、さらに政府当局の御善処を切にお願いいたします。
  12. 青木正

    青木(正)委員長代理 次に日程第五、戦傷病者に対する恩給増額請願文書表番号第二八号、及びこれと同趣旨請願日程第六、第七、第一一、第二二を一括して議題といたします。政府所見を求めます。
  13. 城谷千尋

    城谷説明員 今議題になりました戦傷病者に対する恩給の問題でございますが、これもちよつと先ほど申し上げました連合国軍最高司令官覚書に基きましてつくられました昭和二十一年の勅令六十八号によつて現在の傷病恩給は支給せられておるのでありますが、ところがこの傷病恩給にそのデイレクテイヴによりますと、一般のものとは特に異なる優遇をしてはならないというようなことを申しておりますので、この六十八号の基準となりました金額は、厚生年金保険法等傷害年金基準になりまして、その金額が定められておるわけであります。そちらが上りますと、私の方も従来からこれを増額改訂いたしまして、現に過去二回増額改訂をいたしておるのであります。しかしながら、この種の恩給につきましても、いろいろと先ほど申しました打合せ会議調査研究されており、また事務局当局としましても研究いたじておる次第でありますが、まだ申し上げるほどの結論には達しておりませんから、さよう御承知願いたいと思います。
  14. 青木正

    青木(正)委員長代理 御質疑はありませんか。—なければ次に請願及び陳情書日程について委員会の態度を決定いたしたいと存じます。  本日の請願日程中、第一ないし第一二、第一五ないし第二〇、及び第二二の各請願採択の上内閣に送付すべきものとしへなおこれら採択の上内閣に送付すべき請願と同趣旨の第一、第五、第六、第八、第一四、第一八の各陳情書及び第一九の行政機構改革に関する陳情書は、委員会において了承すべきものと決したいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 青木正

    青木(正)委員長代理 御異議なければさように決定いたします。本日はこれにて散会いたし、次会は明日午後一時に開きます。     午後二時二十二分散会