○
慶徳説明員 ただいま
請願に
なつております新
恩給制度につきましては、
国家公務員法第百七条及び第百八条にそれぞれ
規定がございまして、新しい
公務員にふさわしいところの新
恩給制度に関する
根本基準がそれぞれ定められておるわけでございます。この
根本基準に従いまして
人事院がすみやかに
調査研究をいたしまして、その
調査研究にかかりますところの成果を
国会及び
内閣に提出しなければならないというふうに義務づけられた
規定でございまして、目下
人事院といたしましては、この条項に従いまして、
諸般の
調査研究を続けておる次第でございます。特に今回
請願に
なつておりまする問題のうちで、現在の
恩給受給者、特にその中で
昭和二十三年七月前の
退職者に対する
恩給と、その後に
退職された者との間において、大きなアンバランスがある、これを是正してほしいという
趣旨の問題であるのでありますが、この問題につきましても、われわれ
人事院の立場といたしましては、現在布職していまする人に対する
恩給のみでなく、
退職されておりまする方方につきましてむ公正な
恩給を支給する建前をとることといたしまして、
退職者に対する
安心感を与え、これはまた志気を鼓舞し、まあいわば
公務の
能率的運営に寄与し得るゆえんであろうというような意味合いからいたしまして、二十三年七月前のいわゆる
でこぼこ是正という点につきましても
屋下調査研究を続けておる次第でございます。大体事務的な検討は遂げられたのでありますが、何分にも
内容がきわめて複雑に
なつておりまするので、事務的な案としてもまだ最終的なものには達しておりません。現在の見通しといたしましては、ここ数日の間に一応事務的な
結論が得られる予定に考えておりますので、その際にあらためて考え方を申し上げたいと存じます。
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