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加藤(充)
委員 今問題になりました條約は、
連合国間の條約であります。
日本が敗戦したということ、
ポ宣言その他の
連合国のとりきめに無
條件降伏したという
一つの歴史的な
條件のもとに今回は置かれているのでありまするが、
連合国間側でなされた協約というものをあくまで私は原則的に尊重するという
態度がなければならないと思うのであります。いろいろどの
立場に立つかという御見解の御発表がありましたけれ
ども、
連合国側の間に、
日本との
講和條約その他の問題、その
内容についていろいろ
論争がありまする場合においては、まずその條約というものを直接取結んだその効力が
日本に及ぶか及ばないかは、
いろいろ説のわかれるところか知りませんが、私はわかれてはならないと思うのであります。それは第二段に置きましても、
連合諸国側の間が、この
自分たちがや
つた條約
協定の
内容についてしつくりして行くところまでわれわれはその
協定国の
権威を維持し、尊重し、同時に
日本のこれに対する
態度をきめるという
態度がなされなければならないと思う。ちよこちよこ出て
行つて、
自分のところはこうこうこういう
立場をとるのだから、それは認められないということ
自体は、各国特に問題にな
つた條約の
締盟国自体の尊厳というものを一方的に、出合いがしらに横つつらを
張つたように、無視し軽視する
立場が出て来る。こういう
外交の
態度は愼むべきだと思うのであります。
それからもう
一つは
憲法の問題ですが、
憲法に違反するものは
国会の
承認を得られないというのは、聞捨てならないと思うのであります。先般もじ
ようだんで話したのですが、ただいま
国会の
行政監察委員会で
専売公社あたりのいろいろな
不正腐敗の問題を問題にしておりますが、会計検査院の
証言などを承りますと、それは私の方では
国会に報告してあ
つた、
決算委員会において
愼重に十分な
審議をして処置をしてもらえば、こういうことにならなくた
つてよか
つたはずだ、とまでの
趣旨の
証言がございました。こういう
ようなことはどこから起るかというと、何とい
つても衆議院において絶対多数を擁した自由党の
多数決——民主主義の論理的形式的な点から論ずれば、
多数決の横暴ということがあり得ないということは一応は成り立ちまし
ようが、実は
多数決というこのルール、規則にのつと
つて、許すべからざる
不法が行われている事実を指摘し、例をあげるに苦しむものではないのであります。そういう点から見て、私は
国会で
承認を得られることによ
つて、すべての不適法、
不法が合理化され、合法化されるということは、ま
つたく
——俗世間の
言葉でまことに恐縮ですが、それは盗人の論理とでもいうべきではないかと思うのであります。そういう点で少くとも私
どもは、今までの
日米の
外交、同時に
外務省の
行動の中にすこぶる憂慮すべき、絶滅を期さなければならない
方向と
内容をも
つていたことをここに指摘しまして、第四條の第一項というものは、
だてや酔狂で掲げておるのではないということをここに強調いたします。
それから第二段にお伺いいたしたいのは、第
八條以下に
アジア局の
事務、並びに第九條に
欧米局の
事務という
ようなものが書かれておりまするが、これは先般
船田委員からも指摘があ
つた点に関連いたします。その点は第九條の四に、「
海外渡航、
移住、旅券の発給及び査証に関すること。」がうたわれておりまして、第
八條の五には「
邦人の
引揚に関すること。」というふうにな
つておる。私はこれは事の
性質上、この
邦人の
引揚げとさつき申し上げました九條の四項に掲げられておるものとの違いがあることを全然無視するわけではありませんが、私はこういう
ような
規定の持ち方の中に
アジア局といいますか、
アジア諸
国家、
アジア諸
民族、
アジア人に対する軽視の念があ
つてはならないと思うのであります。今までの帝国主義的な戦争の
勝利支配者としていた
日本は、そういうことでもこと足りたかもしれませんけれ
ども、
アジアの
民族、諸
国家というものが、将来の
政治面において、
経済面において、あるいはその他諸般の問題において、今までと同じ
ように
植民地の隷属に甘んじ、
植民地の
支配に満足して眠れるししのごとく、あるいは居眠りをした豚のごとく、この屈辱と悲惨な
状態に満足しておるものとは
考えられない。またその
アジアの同じ人間として、あるいは
アジア地域における
国家としての
日本は、将来のために
アジアの問題というものを十分に私
どもは重要視しなければならないのであります。ところが先ほど指摘いたしました
ように、この
部類わけの中に、どうも私は
アジアの問題を軽視して、敗れて、もうかいし
ようがなくな
つたにもかかわりませず、またどつかのおつき合いと、主人を見つけて、
うしろだてにして、そうしてもうすつからかんのくせに、やはり
アジアを軽視し、
アジアを
支配し、
アジアを隷属化して行く、こういうふうな少くとも蔑視的な気持を私はこの
外務省設置法案の
條項の
文字の中に見届けざるを得ない
ような気がいたしますが、その点について
お尋ねをいたす次第であります。