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平田政府委員 青色申告を提出することにいたしました
趣旨は、前々三宅さんにも申し上げておりますように、青色申告というのは、
企業の経理に関しまして相当詳細な記帳をいたしまして、それによ
つて計算の
基礎が非常にはつきりする、そういうような場合におきまして、いろいろ
租税上の
特別措置を認めるというのは、ひとりこの例ばかりではございません。現在の
特別償却もそうでございますし、それから先般新たに御審査願いました価格変動準備金もそうでありますし、貸倒れ準備金もそうでありますし、このような
企業の課税標準の計算に関しまして、相当精密な特例を設ける必要のあるような
種類のものにつきましては、やはり私
ども青色申告書を提出するというのは、つまり帳面等がしつかりしておりまして、
企業の計算等につきましてはつきり記録があり、それに基きまして
税法上も申告をする、こういうものに限るというのは、今までの立法の御賛成願いました流れからいたしましても当然のことであると
考えております。なおこういたしましても、実際問題といたしまして、こういう特例を認めますものは、
先ほどたびたびお話に
なつたような
趣旨のものでございますので、大体申告書に限
つた方というので特別な支障はないものと
考えておりまして、こういう
方法を選んだわけであります。