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1951-11-14 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十一月十四日(水曜日)     午後二時二十四分開議  出席委員    委員長 夏堀源三郎君    理事 奧村又十郎君 理事 小山 長規君    理事 西村 直己君 理事 内藤 友明君       淺香 忠雄君    有田 二郎君       大上  司君    川野 芳滿君       佐久間 徹君    塚田十一郎君       苫米地英俊君    三宅 則義君       宮幡  靖君    上林與市郎君       松尾トシ子君    深澤 義守君       中野 四郎君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 池田 勇人君  出席政府委員         大蔵政務次官  西川甚五郎君         大蔵事務官         (大臣官房長) 森永貞一郎君         大蔵事務官         (主計局法規課         長)      佐藤 一郎君         大蔵事務官         (理財局長)  石田  正君  委員外出席者         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      北島 武雄君         大蔵事務官         (理財局外債課         長)      上田 克郎君         農林事務官         (農政局農業保         險課長)    鵜川 益男君         農林事務官         (食糧庁総務部         長)      清井  正君         農林事務官         (食糧庁総務部         主計課長)   厚味莊之助君         通商産業事務官         (通商雑貨局紙         業課長)    矢野宏太郎君         專  門  員 椎木 文也君         專  門  員 黒田 久太君     ――――――――――――― 十一月十四日  国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第二四号)(参議院送  付)  糸価安定特別会計法案内閣提出第四三号)  学校及び保育所の給食の用に供するミルク等の  讓與並びにこれに伴う財政措置に関する法律案  (内閣提出第四四号) 同月十三日  揮発油税軽減に関する請願土倉宗明紹介)  (第一一四九号)  同(福田喜東紹介)(第一一五〇号)  同(飯塚定輔紹介)(第一一五一号)  同(内藤友明紹介)(第一一五二号)  同(大西正男紹介)(第一二〇一号)  同(小林運美紹介)(第一二〇二号)  同(佐伯宗義紹介)(第一二〇三号)  同(畠山重勇紹介)(第一二〇四号)  同(松野頼三君紹介)(第一二〇五号)  同(佐瀬昌三紹介)(第一二五二号)  同(中垣國男紹介)(第一二五三号)  同(土倉宗明紹介)(第一二五四号)  水あめ、ぶどう糖に対する物品税撤廃請願(  早稻田柳右エ門紹介)(第一一八九号)  同(山口武秀紹介)(第一二五一号)  未復員者給與法適用患者に対する療養期間延  長に関する請願(林百郎君外五名紹介)(第一  一九一号)  果実エッセンスに対する物品税撤廃請願(上  林與市郎紹介)(第一一九二号)  旧陸軍共済組合員年金交付に関する請願(竹  尾弌君紹介)(第一二四九号) の審査を本委員会付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  在外公館等借入金返済実施に関する法律案  (内閣提出第一四号)  外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律  案(内閣提出第一六号)  関税法等の一部を改正する法律案内閣提出第  二一号)  農業共済保險特別会計における家畜保險金  の支払財源に充てるための一般会計からする繰  入金に関する法律案内閣提出第二五号)  食糧管理特別会計歳入不足を補てんするため  の一般会計からする繰入金に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第三〇号)  国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出第  三二号)  日本專売公社法の一部を改正する法律案内閣  提出第三三号)  物品税法の一部を改正する法律案内閣提出第  三五号)  保險業法の一部を改正する法律案内閣提出第  三七号)(予)  損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第三八号)(予)     ―――――――――――――
  2. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 これより会議を開きます。  昨十三日本委員会付託に相なりました国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案日本専売公社法の一部を改正する法律案物品税法の一部を改正する法律案、及び同日予備審査のために付託に相なりました保険業法の一部を改正する法律案、並びに損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案一括議題といたしまして、まず政府当局より提案趣旨の説明を聴収いたしします。     ―――――――――――――
  3. 西川甚五郎

    西川政府委員 ただいま議題となりました国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律の一部を改正する法律業外四件につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  今回の政府機関等行政整理によつて退職する職員に対しましては、諸般の事情にかんがみ、特に退職手当を増額することが適当であると考えられまするので、退職手当支給についての特例を設けるため、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律改正することとし、この法律案提出したのでございます。  次にこの法律案による改正要点を申し上げますると、第一に今回の行政整理により退職する職員で、閣議で定める者に対する退職手当の額を、昭和二十六年十月五日から昭和二十七年三月三十一日までの間に退職するものに対しましては、従来の行政整理の場合の支給額の八割増とし、昭和二十七年四月一日から同年六月三十日までの間に退職する者に対しましては、四割増とすることとしたのでございます。  第二に今回の行政整理により退職する者のうち、機構または事務の廃止に基く退職者等で、特別の事情昭和二十七年四月一日以降に退職をし、かつ閣議で定める者に対しましては、同年三月三十一日目以前の退職者と同様、八割増による退職手当支給し得るようにしております。  第三に、昭和二十七年一月二日以降の退職所得につきましては、所得税法臨時特例に関する法律によつて所得税が減税されることとなつておりまするが、今回の行政整理に伴う退職者につきましては、昭和二十六年十二月三十一日以前に退職しましても、昭和二十七年一月一日以降に退職手当の支払いを受ける場合には、これについて右法律による課税軽減措置適用を受け得るようにいたしております。  なおその他以上申しました点に関連する若干の事項につきまして、規定の整備を行うことといたしております。  次に日本専売公社法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  日本専売公社法におきましては、これまで公社職員休職参に関する規定が整備されていなかつたのでありますが、今回国家公務員の場合と同様に、休職に関する規定を整備することが必要と認められますので、この法律案提出いたした次第であります。  次にこの法律案による改正の概要を申上げますと、まず休職期間でありますが、職員心身故障のため、長期の休養を要する場合における休職期間は、従来原則として満一年と規定されていたのでありますが、これを三年を越えない範囲内で休養を要する程度に応じて、総裁が定めるものといたしました。  次に、休職期間中の給與でありますが、第一に、公務士の負傷または疾病による休職の場合におきましては、これまでは労働協約に基き給與支給がなされているのでありますが、今回これを専売公社法のうちに織り込み、その休職期間給與の全額を支給することを明らかにいたしました。  第二に結核性疾患による休職の場合及びそれ以外の心身故障による休職の場合につきましては、結核性疾患の場合には休職期間が満二年に達するまで俸給扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を、その他の場合には休職期間が満一年に達するまで、同じく百分の八十を支給し得ることといたしました。  第三に、刑事事件に関し起訴された場合の休職期間中につきましても、俸給扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を、支給することができることといたしました。  次に物品税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を説明いたします。  現在物品税法におきましては、輸出する物品に対しては物品税課税しないこととしているのでありますが、現行米国関税法規定によりますると、輸入物日に対する関税課税価格は、当該物品輸出国におけな市場価格または輸出価格の、いずれか高い方によることとなつているのであります。従いまして物品税課税物品米国に輸出する場合には、物品税額を含んだ市場価格関税課税標準となるおそれがあり、わが国といたしましては、輸出振興上著しく不利な状態に置かれることとなるのであります。よつてわが国における市場価格とは、物品税額が含まれないものであることを明らかにするため、この法律案提出いたした次第でありまして、物品税課税物品消費者が負担する建前のものであることを、規定上明らかにいたすとともに、課税物品の国内、取引におきましては、物品価格物品税額とを区別して表示すべきこととする等、物品税法所要改正を加えようとするものであります。  次に保険業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。  損害保険会社が巨額の保険契約を行う場合、一社でその危険を引受けることはとうてい不可能であり、危険の平均分散をはかるため、あらかじめ損害保険会社相互間において共同保険共同保険等共同行為をしなければ、保険の引受けを円滑に遂行し、保険需要を迅速確実に満たすことはできないのでありまして、このため損害保険会社の協定は、諸外国においても広く認められているところであります。さらに現実の問題といたしまして、外貨建積荷保険においては国際競争がはげしく、わが国損害保険会社事業成績は芳ばしくなく、その対外信用の低下を来し、海外再保険取引を著しく困難ならしめている実情でありまして、このような事態の改善をはかることは、目下の急務とされているのであります。よつて損害保険の円滑な引受を確保するため、必要な範囲内において、損害保険会社相互間の共同行為を認め、私的独占禁止法及び事業者団体法適用を排除することとするため、この法律案提出いたしたのであります。  次にただいま申しましたように、私的独占禁止法等適用を排除したことに伴いまして、保険契約者等利益を保護し、私的独占禁止法等規定趣旨が、不当に侵害されることを防止するための措置を講じているのであります。  すなわち第一に、損害保険会社保険契約者等利害関係人は、共同行為が不当にその利益を害するものと認めるときは、公開による聴聞の請求をなし得ることといたしました。また大蔵大臣は必要と認めたときは、共同行為取消し変更をなし得ることとしております。  第二に、重要な共同行為については、損害保険会社大蔵大臣に届け出なければならないものといたしました。第三に、損害保険会社共同行為をなす場合に、不公正な競争方法を用いる場合等における公正取引委員会の権限に関する規定を設けることといたしました。  次に損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  現行法においては、損害保険料率算出団体については、現在独占禁止法及び事業者団体法適用が排除されてはおりますが、料率団体算出した保険料率は、会員たる損害保険会社を拘束し得ないものとされております。しかしながらこのような現行法規定は、料率団体を認めた趣旨を達成するに十分ではなく、料率団体能率的運営をはかるゆえんではないと認められろに至つたのであります。よつて政府は、一面料率団体制度を強化しつつ、会員積極的支持によるその円滑な運営を期するとともに、他面独占によつて保険契約者利益が不当に害されることを防止し、適正な保險料率算出を確保するため、この法律案提出した次第であります。  次にこの法律案による改正要点を申し上げますと、まず料率団体保險料率算出したときは、大蔵大臣認可を受けなければならないものとし、会員たる損害保険会社は、その認可を受けた保險料率を遵守しなけれげならないものといたしました。  次に会員たる損害保險会社は、保険料率算出の基礎となる條件に特別の事情がある場合には、大蔵大臣認可を受けて、料率団体算出した保険料率に対し、一定の割増しまたは割引をした特別保険料率を使用することができるようにし、適度の競争をなす余地を残したのであります。  このほか利害関係人保險料率に不服がある場合についての救済規定を設けるとともに、大蔵大臣は状況の変化に応じ、料率団体に対しその認可料率取消しまたは変更の命令をなし得ることとする等、所要規定を設けているのであります。  以上が五法律案提出理由並びに内容でございます。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。     ―――――――――――――
  4. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 では次に外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、及び農業共済保険特別会計における家畜保険金支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案の両案を一括議題とします。  右両案につきましては、すでに質疑打切りに相なつておりますので、これより右両案を二指して討論に入ります。
  5. 奧村又十郎

    奧村委員 ただいま議題となりました二法律案につきましては、討論を省略し、ただちに採決に入られんことを望みます。
  6. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 奥村君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 御異議ないようでありますから、右両案につきましては討論を省略いたし、ただちに採決に入ります。  まず外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案採決をいたします。本案賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  8. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 起立多数。よつて本案原案の通り可決いたしました。  次に農業共済保険特別会計における家畜保險金支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案について採決をいたします。本案賛成諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  9. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 起立総員。よつて本案原案の通り可決されました。  なお両案に関する報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任を願います。  暫時休憩いたします。     午後二時三十八分休憩      ――――◇―――――    午後3時二分開議
  10. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 これより会議を開きます。  本委員会は毎度のことながら、法案いつも山積いたしまして、特に会期末になつてからじやんじやん法案が出て参りますので、委員諸君の御協力によつて、円満に委員会運営しておるのではありまするけれども、十分に審議すべき時間も與えないで、その法案を通さなければならぬということは、まことに遺憾千万なことであると存じます。しかし、やはりこれもときと場合で、そうお願いしなければならぬこともありますので、そういうことがしばしばあつては困るのではありまするけれども大蔵大臣の御出席を求めて、この際にひとつごあいさつと申しましようか、たびたびこういうことがあつては困りまするが、今回限り何とか御協力をお願いしてというような、ごあいさつがあつてしかるべきだと存じまするので、特に御出席を求めた次第であります。
  11. 池田勇人

    池田国務大臣 委員長より発言を求められるようなことで、まことに申訳ないと思います。実は出席の問題につきましても、たびたび参りまして、御審議願います法案を自分で御説明するのが、当然であると考えておるのでありまするが、他の委員会との関係で、出席の数の少いことをまずもつておわびいたします。  次に本委員会には、いつもの通り政府提出法律案のほとんど半分、あるいはそれ以上を毎国会で御審議つておるのであります。これは大蔵省予算を持つておりまする関係、また税法そのほかの広汎な仕事しておりまする関係上、国会におきましても、本大蔵委員会が最もたくさんの法案審議せられることに相なるには、大蔵委員会重大性を如実に示すものでございまして、私といたしましてはこういう事情を考えて、できるだけ法案を早く出すように努力いたしておるのでありまするが、何分にも大蔵省から出します法案は、予算関係するもの、及び国民生活に最も関係のある重要法案ばかりでございますので、関係方面との折衝にも相当時間を要しまして、まことに申訳ないのでありまするが、今日たくさんの法案を一度に出すというはめに陥つたのであります。こういうことのないように努力はいたしておりますものの、占領治下、ことに私が微力でございますので、御迷惑をかけますことを重々おわび申し上げます。とにかく国民生活に最も重要な法案ばかりでございますので、何とぞ円滑なる御審議とすみやかなる御決議をお願いいたしましてごあいさつといたしたいと思います。
  12. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 大蔵大臣は、参議院予算委員会が開会中ですが、ごあいさつのようなことを申し上げたい、こういうことで御出席になつたのでありますので御了承願います。  なおこの際すぐ参議院の方に参らなければならないのでありますが、ごく簡単な御質問でありましたならば、野党の方々にこれを許します。與常方々はあとで……。内藤君。
  13. 内藤友明

    内藤(友)委員 いつか一度大蔵大臣にお尋ね申し上げたいと思つてつたのでありますが、今期の国会大蔵大臣がお見えになられましたのは、今初めてでありまして、(「内藤君のいないとき出て来た」と呼ぶ者あり)そこで、実は私どもこの夏でありましたか、大蔵委員会から派遣されまして、国政調査地方に出かけたのでありまするが、そのとき各地の財界の人たちと会いまして、訴えられましたのは、正当な系統にあろ金融でない金融かこのごろ非常に盛んである。私ども四国参つたのでありまするが、四国では数字をもつてそういう方面のことを申し述べられたのであります。一応申し上げてみますると、保全経済会というのが四国ではずいぶん活躍しておられるのであります。その後の委員会におきまして、銀行局長からお聞きしますと、保全経済会は、すでに十数億の金を集めておるということなのでありまして、しかもこの保全経済会は、月三分の利息を出すと言つておるのでありますが、とうていわれわれの常識上考えられない高利なのであります。そういうことから比較的金融に明るくない階級のたんす預金が、そこのところへ流れておる。こういうことがあるいは銀行預金に影響し、郵便貯金に影響し、あるいは農業協同組合預金に影響するというふうなことがありまして、各地でそういう訴えを受けたのであります。申し上げましたのは一つの例でありまするが、このほかにこのごろ月賦で物を売ろという組織のものもありますが、これは決して物が動かぬので、ただそういう名称のもとに金のみが動いておるのであります。これも全国のお調べは銀行局にもあると思うのでありますが、相当多額なものになつておるらしいのであります。こういう不健全な金融が――これは一面正常な金融が詰まつて来ますと、こういうものが起きて来るのでありますが、一たびこういうものがつまずきが起きますと、ことに零細な人たちに迷惑をこうむらせるということになりますので、まことにこれは現象としましては感心したことではないと思うのであります。私どもはこういう国政調査をいたしまして、銀行局に何か対策をお考えなさるのかというお尋ねをしたのでありますが、御返事はいまだにはつきりしたものを承つておりません。何とかこういう問題につきまして、またそう病が重くないときに手を打たないと、ひいてはこれがたいへんなことになろうかと思うのでありますが、大蔵大臣がお見えになりましたので、こういう正常でない金融問題につきまして、どういう手をお打ちなさるお考えがあるか、そういうことをお尋ねいたしたいと思うのであります。
  14. 池田勇人

    池田国務大臣 内藤さんのお話はまことにごもつともでございまして、そういう銀行法その他の法律をくぐりまして、零細な貯蓄をなすつた方に御迷惑をかけるようなことがあつてはいけませんので、法の範囲内におきまして厳粛に取締りたいと思います。なおまた現行法で足りない場合におきましては、そういう実態をよく調べまして、適切な方法をとりたいと考えております。
  15. 内藤友明

    内藤(友)委員 これは実は現在の法律では取締りができないのだそうでありまして、ことにこういうことを計画しておられる方は、その道の専門家はかりだそうであります。聞くところによりますと、地方の財務局におられまして、ずいぶん長らくこういう仕事をやつておられた方が、今日の制度にはどういう盲点があるかということをねらつて、ずつとやられておるというので、これは大蔵大臣の同僚、後輩もしくは先輩がおやりになつておられるのであります。でありますから、今日の制度ではこれはいたしかたないと思うのでありますが、将来は何らかの手を打つていただかなければならぬと思います。しかし今のお言葉のように、どういうふうな実態であるか、それを調べて何とか手を打ちたいというお話でありますけれども、そういうことをしております間に、病膏肓に入るやに心配せられますので、なるべくこういう問題は、速急にひとつお取上げいただきまして、おそらく銀行局にはなまなましいいろいろな事例が、もうおありだろうと思うのでありますから、至急に何か手を打つて金融そのものを正常な道にお返し願うように御努力を―これは希望でありますが、よろしくひとつお願い申し上げたいと思うのであります。
  16. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 この際、委員長より大蔵大臣に申入れておきます。先ほど申し上げたように、各委員からいろいろ大蔵大臣にお伺いしたいことがあるのでありまするけれども大蔵大臣は御多忙のゆえをもつて、その時間もありませんので、どうぞ今国会の終りごろに、大蔵大臣が適当なときに、委員会ではみんな御勉強の方々ばかりですから、あるいは日曜でもさしつかえないと思いまするので、半日でも時間をおとりくださいまして、委員諸君の御意見を伺うことは非常によいことだと思いまするので、どうぞひとつそのことをお含みを願いたいということを申しあげておきます。
  17. 池田勇人

    池田国務大臣 半日でも一日でも、できるだけこつちへ参るようにいたしたいと思います。ただいまでは予算の方はほかの大臣でもかわり得るのでございますから、努めてかわつていただきまして、今後本委員会にはたびたび出席いたします。
  18. 内藤友明

    内藤(友)委員 議事進行で……。ただいまの委員長大臣とのお話を承つておりますると、まことにどうもこの大蔵委員会を冒涜したような気がいたすのでありますが、それでは相ならぬと思うのであります。大蔵委員会におきまして、審議の必要があるならば、大臣でも出席を要求する。大臣出席がなければもう審議しないということで行かなければいかぬのでありまして、それは速記のないときの内緒話ならけつこうです。けれどもいやしくも公開大蔵委員会で、委員長大臣とそういう問答をなさるということは、これは大蔵委員会の面目にかけても許すことはできません。そのことは取消していただきたいと思います。
  19. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 了承しました。申訳ありません。     ―――――――――――――
  20. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 次に、在外公館等借入金返済実施に関する法律案関税法等の一部を改正する法律案、及び食糧管理特別会計歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の三法律案を、一括議題として質疑に入ります。宮幡君。
  21. 宮幡靖

    宮幡委員 どうも委員長審議促進のためにたいへん御苦心しておられるようでありますから、質問はあまりいたしません。ごく短かく要点だけを伺いたいのでありますが、ただいま提案になつておりまする法律案の中で、関税法等の一部を改正する法律案について、これはまつたく事務的なお尋ねでありますから、明快にお答えを願つた方が、早く法案が通るであろうと考えるのであります。  まず通産省の方もお見えになつておるので、関税法等の一部改正の中の印刷用紙を来年の三月まで特免しようという考えでありますが、その理由はほのかにうかがい知ることができますけれども、さて万人が納得する一つの資料だけはきわめて行かなければならぬ、かように考えます。新聞紙が不足であるということが提案理由にもあるようでありますが、現在国内の需給関係はどんなふうになつておりますか。これは通産省の方からお答えをいただきたい。
  22. 矢野宏太郎

    ○矢野説明員 現在新聞紙として新聞社が使用しております新聞用紙の消費量は、大体月に四千万ポンドになつております。そのうち正規の新聞巻取紙として、配給統制がありました当時から使つておりまする正規の新聞巻取紙が、大体月に二千八百万ポンドでございます。そうしまして残りの千二百万ポンドというものは、正規の新聞巻取紙ではたく代替紙を使用しております。そういう状態でございましたが、十月ごろから御承知のように魅力が非常に不足して参りましたので、その関係で大体新聞用紙として使用しております紙が、月に大体六、七百がポンドは不足するという推定になつております。このうちには十月から来年の三月の初めまでは小学校、中学校用の教科書その他印刷用紙の需要が、これは例年のことでございますが、非常にふえますので、その方にまわされます紙も推計いたしました結果、現在の状態で使用し得る新聞用紙の量としては、大体毎月六、七百万ボンドの不足をするのではないかという見通しになつております。
  23. 宮幡靖

    宮幡委員 そうすると、電力事情によつて減産の過程にあるため、正常の場合において必要な四千万ポンドの新聞用紙の確保ができない、六百万ポンドないし七百万ポンドの不足だ、こういう御説明のようであります。そういたしますと、この需給関係からいいますと、何か統制でも行わなければならないような感じがいたします。その点の御意見はどんなものでありますか。本来でありますならば、この委員会審議に時間があれば、通産大臣に出ていただいてこれらの所信を伺わなければなりませんが、時間がありませんので事務当局に伺います。率直に説明を聞いておりますと、何か統制でもしなければ間に合わないような感じがいたしまして、妙に考えられるわけですが、この点いかがですか。
  24. 矢野宏太郎

    ○矢野説明員 御承知のように本年の四月三十日で新聞用紙の配給統制が撤廃されまして、新聞社の自由競争なつたわけであります。そうして最近朝刊四ページ、夕刊二ページの組合せということで、大きな新聞社の約二十社が、そういう形態で発行するようになりましたために、新聞紙の需要が相当増加して参つた。それに伴いまして新聞の使用量がふえました。しかし同時に新聞の購読料の値上げをいたしましたので、それによつて新聞の購読の数量が相当程度減るのではないか、そういう関係で新聞用紙の需給も、大体そう大きな混乱がなくして行けるじやないかという推定で参りましたのですが、新聞の発行部数は最初に予想したほどには現在減つていないような状況でございます。その間に多少新聞用紙の不足という面がだんだん表面化して参りましたので、われわれといたしましては新聞協会その他を通じまして、なるべく新聞社間の自主的な自粛と申しますか、そういう方法でそう大きな混乱を来さないように、新聞用紙の使用法を、非常に注意深くやつてもらいたいというふうに申して参りました。その結果現在では配給統制というようなことまでやらなくても、来年の半ばごろには新聞用紙の生産工場も二工場ばかりふえますので、その間少量の新聞用紙の輸入をして行けば、大体新聞用紙の需要は間に合うのではないかというふうな見通しを持つております。
  25. 宮幡靖

    宮幡委員 今回輸入されます予定数量は六千トンと聞いておるのでありますが、これは数量的に大したものでありません。従つて今の御説明を私の方で好意的に解釈しますと、その程度輸入をしておけば需給調整に遺憾がないであろう、かように受取れるわけでありますので、新聞紙の国内需給の調整問題については、また別の機会に伺うことにいたしまして、法案に直接関係ある部分をお尋ねいたします。  輸入に必要な量はそれで間に合うと思いますが、それでは現在輸入されようとする六千トンくらいの新聞紙の価格が、国内価格と比べてどんなふうな状況にありますか。これはCIFでもFOBでもけつこうでもりますが、どちらでも比べてみていただきたい。
  26. 矢野宏太郎

    ○矢野説明員 新聞用紙の価格につきましては、先ほど私が申しあげました正規の新聞巻取り用紙というのは、これは大きなメーカーがつくつております。従つて生産コストも一番安いのでありますが、大体これが一ポンド当り三十六円くらいにつくのであります。それからそのほかの代替紙というのは中小工場がつくつておりますので、コストが相当かかるというので、これは各新聞社がそれぞれの工場と契約値段をきめておりますから、価格は一様ではございませんが、現在のところ大体一ポンド当り四十円から四十五円くらいすると思います。それからただいま輸入の話がございます新聞用紙は、CIFで日本に参りまして、一トン二百六十五ドルということになつておりますので、一ポンド当りに換算しますと、四十七円七十銭程度になります。
  27. 宮幡靖

    宮幡委員 これを聞きますと、どうも関税を免除する理由を発見するに苦しむのでありますが、一体この二百六十五ドルというCIFの相場、これはアメリカの正常市価ですか。グレー・マーケットのものですか。アメリカの正常市価はもつと安いはずです。われわれの情報が間違つておるかもしれませんが、もし四十七円七十銭くらいでしたら、関税を免除するという理由は発見できないのですが、その点はどうなのでしようか。これは重要なことです。これはとにかく紙業課として、はつきりしたことをつかんでいなければならぬ。要点だけでけつこうです。
  28. 矢野宏太郎

    ○矢野説明員 ただいまの宮幡さんのお話の通りでございまして、ただいま輸入いたそうといたしております新聞用紙は、向うのグレー・マーケットの値段でございまして、向うの標準価格というのはカナダ百十二ドル、アメリカで百十六ドルになつております。従つてポンドに直しますと、カナダが二十円十六銭、アメリカが二十円八十八銭、そういうふうに向うの方がはるかに安いものですが、現在御承知のように世界的な新聞用紙の不足から、IMCの割当物資に指定されておりましても、そのIMCの割当を受けることができないために、こういうグレー・マーケットのものを買わなければならぬようなことになつております。
  29. 宮幡靖

    宮幡委員 それではちよつと税関部長に伺いますが、この法案でもつて今度倍加されます一一〇一号の印刷用紙で「甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプを含むもので巻取のものに限る。)」とありますが、この「砕木パルプを含む」という鑑別は実際に、税関において、どういうふりにしていたすつもりでありますか。
  30. 北島武雄

    ○北島説明員 税関におきまして分析試験いたしまして決定いたします。
  31. 宮幡靖

    宮幡委員 しからばせつかく大蔵大臣がおりますので、一言大蔵大臣関税政策の点について、きわめて短かい点をお尋ねいたします。電気事業についてお尋ねいたしますが、電気のことについてはまことに残念ながら、国会措置や公益事業委員会措置に満足しておらない。現在各地の流水量等をながめてみますると、いわゆる魚類の通路として設けられております放水路が、渇水時も豊水時も同じように処理されている。これらを調節いたして参りますと、まだ発電余力があるのでありまして、これらを放擲されますことははなはだ遺憾であります。直接大蔵大臣関係ありませんが、これらのことから延長して、ここに新聞紙をひとつ輸入するについて関税を免除しよう。実際関税定率法なるものは、やはり国際経済へ参加した日本といたしましては、そうみだりに変更すべきものではない。しかも六千トンくらいの新聞紙を輸入することにつきまして、三月まで短かい期間これを免税しなければならぬというような措置は、私は関税政策として決して妥当でないと思う。もしこれらのことが将来、まあ一ぺんやつたんだから安い方がいいからというようなことで、業界の空気ことに新聞人などの力は相当強いのでありますので、押されまして、このままだらだらと免税品目になるというようなことになりますと、日本の製紙産業は相当の脅威を受けることになります。あるいはこの期間中にせつかく設備をいたしまして、増産計画をいたしたものにも、一つの支障が出て来るのではないか、挫折もあるではなかろうか、こう考えますので、やはり将来としましては保護関税政策をとるべきだと思いますが、この点につきまして簡単でけつこうですから、大蔵大臣のお答えをいただきたいと思います。
  32. 池田勇人

    池田国務大臣 まことにごもつともな質問でございまして、関税定率法のごとく国際的のものは、そう免税したり課税したりすべきものではないということは、お話の通りであります。しかるところ、ただいまの新聞用紙の事情を考えますると、やはり不足していることは確かでございます。そこでこの急場を補うために、たまたま附則か何かで来年の三月までという前提で、この際ある程度の、少量ではございまするが、不足緩和のために臨時的、一時的処理をしたらどうか、こういうのきるかどうか、これをひとつまずお伺いしたい。
  33. 石田正

    ○石田政府委員 十三万二千件の問題と五万七千件の問題でございますが、これは外務省の方におきまして、五万七千件にかかわりませず、残りのものにつきましても数字を取調べるように依頼中でございます。従いましてこの数字が参り座すれば、はつきりしたことが申し上げられるかと思うのでございますが、それができない間の段階といたしましては、もしこれが同じ率で十三万二千件に及んだらどうなるのかという推定をするよりほか、しかたがないかと存じております。
  34. 塚田十一郎

    ○塚田委員 実は今のようなことをお尋ねいたしましたのは、本委員会におきまして先般来問題になつております、非常に少額なものの繰上げをしよう、こういう考え方を持つているわけでありますが、そこでお尋ねいたしますのは、まず五百円未満のものを五百円までに全部切り上げた場合に、さらに予算の上に追加して支出しなければならない額が、大体どのくらいになつているか。この見通しを伺いたい。
  35. 石田正

    ○石田政府委員 これは前にわれわれの方といたしましては、千円というのを一つの区切りといたしまして、いろいろ数字を当つてみたことがあるわけでございます。ただ五百円というところで計算を出したことがございませんので、一種の推測になるかと存ずるのでございますが、大体私たちの見通しといたしましては四、五百万円の数字になるかと思つております。
  36. 塚田十一郎

    ○塚田委員 その打切る数字を千円で打切るとどんなことになりますか。
  37. 石田正

    ○石田政府委員 大体二千万円近いものに相なるかと存じます。
  38. 塚田十一郎

    ○塚田委員 次にお尋ねいたしたいのはレートの問題でありますが、私どもがレートをずつと拝見しておりまして、関東州と満州をおわけになつ理由がどうもはつきりしない。と申しますのは、関東州は大体一番おもな通貨は、満州国内と同じように満州中央銀行券であつたはずで、それにあわせて朝鮮銀行券が通用しておつた。だからしてこういうものの考え方からすれば、関東州は満州と一体でいいんじやないか、こういう考えがなされますが、この点どういう事情でおわけになつたか。
  39. 石田正

    ○石田政府委員 関東州と満州の問題はなかなかむずかしい問題でございます。いろいろな見方があるのでございまして、たとえて申しますと、関東州は御承知の通りの事情で、それから満州国は独立しているというような事情がございまして、その点から申しますならば、関東州と満州とは別であるという議論も成り立つわけであろうと思います。また他方から申しますと、関東州と満州はご承知の通り地続きでございます。関東州は満州の一部というような地理的な関係にも相なつている。それから経済、通貨の問題も一応法制的には別になつておりますが、非常に交流が頻繁でございまして、ほとんど同じ地域、たとえてみますならば、奉天と吉林なら吉林というものを見ました場合と、それから奉天と大連をとつた場合と、どういう違いがあるかというような点につきましても、これはむずかしい点があろうかと思つているのであります。この考え方につきましては、いろいろの考え方もあるのでございますが、先般も御説明申し上げたのでありますが、評価審議会に諮問をいたしました場合に、皆さんの御意見が一応関東州と満州とは別にやつて行くのがいいだろう。いろいろな問題はございましたが、結論といたしましてそういうことに相なりました。その意味におきまして答申があつたわけであります。政府といたしましてもそういう問題でございますので、できるだけ全般につきまして評価審議会の意見を尊重するのが妥当と認めまして、そのまま法案に書き込んで提出いたした、かような事情であります。
  40. 塚田十一郎

    ○塚田委員 それはまあ普通の何でありますれば、どちらがどうなつてもいい問題でありますが、ただこれをたまたま両方わけてレートをお出しになつたために、しかもその率のおとりになり方が、拠出した金のピーク時というものをおとりになつたために、非常に満州におつた人たちと関東州の人たちとの間に、開きが大きく出て来た。その考え方といたしましては一応何でありますが、私たちが心配しますのは、そういう考え方から行くと、なるほど関東州は名前が別になつておつたし、若干の相違点、区別さるべき点があつたから、別にされたんでありましようが、満州国内におきましても、やはり地域によつては非常にものの上りぐあいが、大きく違うておつたところがあるだろうと思う。満州国の内部ならば一本でみな救済されて行く、関東州は別になつておつたために救済されないということは、非常に何か関東州の人たちにお気の毒のような感じがするのでありますが、満州の国内において、やつぱり地域的にそういう事情があつたというようなところは実際にないか。お調べになつたものはないか。この点いかがですか。
  41. 石田正

    ○石田政府委員 この実態の問題につきましては、先般も申し上げたのでございますが、終戦時の混乱の際に起つたことでございまして、それから現地の方がお持ち帰りになりましたところの資料に基いて、いろいろ考えたのでございます。まるきり知らないかという点につきましては、これは終戦前におきましてもああいう広いところでありますので、土地によりましていろいろ事情の異なることは当然であります。終戦後におきましては、いろいろな事情があつたかと思うのでございますが、とにかく所持いたしましたところの地域というものが、非常に広汎になつておるのでありまして、行政的にこれを区わけして行くということは、とうていその煩にたえないというような事情もございますので、一応満州は満州一本で行きたい、こういうことでございます。
  42. 塚田十一郎

    ○塚田委員 そこでこの満州と関東州をかりに一本にいたしました場合、ピーク時の関係はどういうことになりますか。
  43. 石田正

    ○石田政府委員 借上げの件数は、金額等から申しまして、関東州と満州とを比較いたしまするならば、これは圧倒的に満州が多いのでございます。従いまして、関東州を満州に包括いたしまして、両方一体として見ました場合は、関東州の傾向というものは、満州の傾向の中に吸収されまして、そうして満州のものがそのまま関東州のものに相なるかと思います。
  44. 塚田十一郎

    ○塚田委員 大分はつきりして参りました。そこでついでに、満州のピーク時にちようど当るのだということでありますから、満州と関東州を一本にいたしました場合に、当然予算の上に不足額が出て来る。この場合の不足額のある程度の見通しがつきますかどうか。
  45. 石田正

    ○石田政府委員 大体七千万円をちよつと上まわるところ、七千百万円ちよつとになろうかと思います。
  46. 塚田十一郎

    ○塚田委員 それから次にお尋ねいたしたいのは、先ほどお尋ねしました下を切り上げる問題に関連して、実際上の支払い事務をどういうぐあいにおやりになる御予定になつておりますか。これは支払い事務を簡便にしてやつていただかないと、小さな金額がますます実効を上げられないということになるのですが、その辺はどうなるのですか。
  47. 石田正

    ○石田政府委員 この法案がかりに通りました場合、細則は大蔵省令によつてやるということになつております。まだその大蔵省令は完成いたしておりませんので、それをお見せするというわけには今のところ参りません。そこで大体の心づもりを申し上げておきたいと思います。御承知の通りに、確認請求に対しまして確認いたします事務は、外務省がいたしておるわけでございます。外務省けどういう確認をしたかというものを、カードとして残しておるわけでございます。この支払いの方法は、大体支払いの方は大蔵省において実施いたしたい、かように考えておる次第でありまして、その場合におきましては、まず外務省の方から確認書の写しを大蔵省の方にちようだいいたしまして、これを府県別にわけまして、そのわけましたリストを大蔵省の財務部に送ります。財務部におきましては、それをさらに各確認請求をお受けになつた方のところへ、今度は法律関係でこういうふうにお支払いをすることになつた、ついてはこのお金をとりに来ていただきたいということを、これはその所在地または最も近いところの日本銀行の代理店というものを見まして、そうして最も近くて便利であろうというところで、おとり願いたいという御通知を出すことにいたしたい。その近知が届きました場合に、受取られた方はその通知と確認書をお持ち願いまして、そうして日本銀行の代理店からお支払いを受けることができる、こういうような手続にいたしたいと思います。
  48. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 その他御質疑はありませんか。
  49. 小山長規

    ○小山委員 関税法等改正について一言伺つておきたいのでありますが、改正法律案を見ますと、第百四條に、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域申政令ノ定ムル地域」こう書いてありまして、本邦の領域中に政令の定むる地域というものがあることになつておりますが、提案理由の説明を見ると、それは小笠原及び北緯二十九度以南の南西諸島ということになつております。これはこの法律だけに、北緯二十九度以南の南西諸島及び小笠原諸島は日本の領域であるということは、どういうことから起つたのでありますか。政府の解釈をお聞きしたい。
  50. 北島武雄

    ○北島説明員 これは私ども事務屋からお答えするのは適当でないかと思いますが、今まで大臣その他の方からおお答えいたしましたのも、平和条約第三條の地域は信託統治の地域とするということになつております。外務省の解釈もそのようにたつておると私は思います。ただこれをはつきり法律の上に出さなかつたのは、どういう理由かという御疑念があるかと思います。これにつきましては、実は私どもといたしましては、法律としては当然書くべきだとは思うのでございますけれども、われわれの国民感情、さらにまたこれらの地域の方の民族感情を考えますと、明らかに法律上に出しまして、外国とみなすというのはいかがかという感じが、まず第一にいたしたのであります。もちろん法律的には外国とみなすというのは、外国でないものをただ法律適用上一応外国扱いにして、これと内地と往来する船は、外国貿易船として関税法規の適用を受けるという意味を持ちますが、言葉の響きといたしまして、外国とみなすというのはいかがかという問題が一つ。それからもう一つは、平和條約第三條の地域は、一応信託統治の予定地域になつておりますが、信託統治にするというアメリカ合衆国の提案が国際連合に出されまして、それが可決されるまでの間におきましては、アメリカ合衆国が立法権、行政権、司法権の全部または一部を行使する権利を有するものとする、こう書いてあります。この條文から見ますと、場合によりましては、行政権もひよつとすると日本にまかせられる可能もなきにしもあらずとも、條文の上からとれますので、もしかりに行政権がわが国にまかされることになりますと、何もこれを條文に出さなくても、税関がそちらに出かけて行つて仕事をすればいいわけであります。それがきまりました場合におきまして、明らかに法律の上に書きますと、法律改正を要すると思いますので、機宜の措置をとり得ないこともあり得るかと思いまして、政令に讓つたわけでございます。
  51. 小山長規

    ○小山委員 もう一つ確かめておきたいことは、「本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域」となつておりますが、そうすると、本邦の領域中で政令で定めない場所も予定されておるわけですか。
  52. 北島武雄

    ○北島説明員 この條文では、「本州、北海道、四国及九州以外・ノ本邦ノ領域」と申しますと、付属島嶼がたくさん入つております。このうちで平和條約第三條の地域だけを外国とみなしまして、関税法規の適用を受けさせようという考えでございます。
  53. 夏堀源三郎

    夏堀委員長 それでは本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時四十九分散会