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小松委員 私は本問題が今日の
委員会にかような結果にな
つて取上げられたことを実に意外とするものであります。この問題に対する
陳情は、か
つて委員会において承つたこともありまするけれ
ども、われわれはかような
結論を出すことが妥当であろうという
お話を申し上げたことはないと私は
考えておるのであります。さような意味において、私は意外に思
つておるのであります。本日はあたかも利害相対立する方々が多数ここにお見えになります。この場合において、われわれがいろいろここで
意見を申し上げることは、さらに紛糾を重ねるような感じがいたしますから差控えまして、私は
水産庁に一、二だけお尋ねしておきたいと思うのであります。
去る国会におきまして、御承知のごとく
漁業法の一部を改正いたし、あるいは
資源法を制定いたしましたことも、要するに最大の生産を維持するために、
漁業資源を保護する、培養するということが大きな目的であ
つたのであります。
従つて小型底びき船あるいは中型船、大型船等も、
資源量と見合
つてこれを整備することにな
つておるのであります。そういう直後におきまして、一部分ではありまするけれ
ども、かような
措置が越佐海僻においてとられたことは、
資源法並びに
漁業法制定の精神と相矛盾するように私は
考えるのであります。こういう点について、
水産庁は一部解除せられたその地域については、十分に
資源量を調査されて、特別
措置であつたとしても、これを解除することが妥当であるとしてかような取扱いをしたのであるかどうか、また解除したその地域に対する操業船舶の
制限をどういうぐあいにしたか、トン数の
制限はどうであるか馬力の
制限をしてあるのかどうか、
資源量と見合つた
水産庁の調査の基礎を承りたい。
いま
一つは、かように長い問いろいろ紛糾しておつた問題は、あくまでも天くだりの調停でなくして、双方の
漁業者にできるだけ
納得をせしめて円満なる解決をすることが、
漁業制度改革の根本の精神でなかろうかと私は信ずる。かような意味よりいたしまして、紛糾しておる問題であればあるほどかような
措置をとるべきものを、とらずして、さらに一層紛糾せしめる事態を生じたことは、
水産庁としては大なる責任を感じなければならぬと思う。これらに対しまして、かような解除した地域において
漁業秩序の維持ができる自信がおありにな
つておるかどうか。かつまた
補償問題に対しましても、かような特別の
措置をとるに至つた場合においては、従の問題ではなくして、特別
措置をとると同時に、かような
補償問題は並行すべき問題である。
補償の問題の話が円満に了解ができて、しかる後にかような
告示を出すことがきわめて妥当なる
措置であつたと私は思うにかかわらず、そういうことをなさずして、われわれから言せれば、紛糾している際に緊急にかような
措置をとつた
理由はどこにあつたか、このことを承りたい。
さらにまた承れば、拿捕船があつた、不法拿捕されたとおつしやる。また一面においては、違反船はなかつた、不法拿捕であつたという。一方においては違反船があつたとはつきりここで申された。われわれは
両者の
意見を承
つて、いずれが正しいかという判断に苦しむのであります。この一事をも
つてしても、あらゆる問題に対して
お互いのおつしやることが、われわれには判断に苦しむ。だからこういう拿捕船の問題、違反船の問題についても、その真相をはつきりと
水産庁はお調べにな
つて、本
委員会にこれを報告してもらいたい、これを要求しておきます。
さらにまたかような紛糾の問題に対し、長い間この
委員会でどうこうと論議をすることは、一層紛糾を生じてはいけま
せん、誤解を招いてもいけま
せんから、われわれ
委員会は別の機会において、この問題の善後
措置を講ずるように私は重ねて
委員長にお願いをしておく。