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1951-09-05 第11回国会 参議院 通商産業・文部連合委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年九月五日(水曜日)    午後一時二十六分開会   —————————————  委員氏名   通商産業委員    委員長     竹中 七郎君    理事      古池 信三君    理事      廣瀬與兵衞君    理事      栗山 良夫君    理事      結城 安次君            上原 正吉君            小野 義夫君            重宗 雄三君            松本  昇君            小松 正雄君            片岡 文重君            佐多 忠隆君            島   清君            加藤 正人君            高瀬荘太郎君            山川 良一君            山内 卓郎君            境野 清雄君            西田 隆男君            油井賢太郎君   文部委員    委員長     堀越 儀郎君    理事      加納 金助君    理事      木内キヤウ君    理事      高田なほ子君    理事      若木 勝藏君            川村 松助君            木村 守江君            工藤 鐵男君            平岡 市三君            荒木正三郎君            大野 幸一君            河崎 ナツ君            和田 博雄君            梅原 眞隆君            高良 とみ君            高橋 道男君            山本 勇造君            駒井 藤平君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○通商及び産業一般に関する調査の件  (立川競輪場に関する件)  (右の件に関し証人証言あり)   —————————————    〔竹中七郎委員長席に着く〕
  2. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 只今より通産文部連合委員会を開きます。  先例によりまして不肖私が委員長の席を汚さして頂きます。本日の議題は公報を以て御連絡いたしておきましたように、立川競輪場設置問題についてであります。通産委員会におきましては、立川競輪場問題が表面化すると共に、去る六月六日第十国会並びに同月二十日継続調査といたしまして再度に亘つて広く調査を進めて参つたのでありますが、通産委員会におきまするこれまでの調査は、主務官庁である通産省当局を相手として参つたのであります。当時の質疑応答の詳細は通産委員会会議録第十国会第四十二号並び継続第一号に出ておりますので、それを御覧下さればわかりますが、質疑を通じての通産省の見解は、端的に申しますと、本問題は地方自治体の問題である、従つて問題の解決地方自治体の自治的且つ良識ある決定に待つべきで、通産省が積極的に乗り出すべき段階にはない、大体におきましてかような結論であつたと存じます。そこで通産委員会といたしましては、更に調査を進めて参りまするには、地方自治体関係からも事情を聴取すべき順序にあつたわけでございますが、一方文部委員会としても独自の立場から本問題の調査を行なわれるような話も聞いておりますので、文部委員会の動向と睨合わせて進めて行きたいと、委員長におきまして問題をあずかつた形になつてつたのでありますが、両委員会の話合いで連合委員会を開こうということになつて、本日の委員会ということになつたのであります。そこで本日は通産省当局は勿論、政府側説明員として出席要求しておりますが、証人としては自治体関係者並びに競輪場設置反対者代表かたがたを喚問した次第であります。以上本委員会開会に至る経過通産委員会中心として簡単に申上げたのでありますが、この際本日の議事の進め方について一応お諮りいたしたいと存じます。  委員長といたしましては証人発言順序として、第一に立川市長板谷君、二、東京建築局長石井君、三、立川曙小学校柴山君、四、教育委員長鈴木君、五、反対期成同盟山崎君、六、同久葉君、七、立川公安委員長井上君、八、東京教育次長加藤君の順序でお願いいたしたいと思います。なお又証人の数も非常に多勢でございますので、時間の関係も考慮いたしまして、一応の証言が全部終つてから質疑に入ること、以上のような方法で進めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないと認めます。ではさように取計らいたいと存じます。  次に証人のかたに御証言を願う前に、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律第二条により、宣誓して頂かなければなりませんが、宣誓に入ります前に、証人かたがたに念のために申上げておきます。これから宣誓を行なつて証言をして頂くのでありますが、若し虚偽の証言を陳述されたときは、議院における証人宣誓及び証言等に関する法律第六条により、三カ月以上十年以下の懲役に処せられるのであります。それから正当の理由なく宣誓若しくは証言を拒むときは、同法第七条によりまして、一年以下の禁錮又は一万円以下の罰金に処せられることになつておりますから、この点御注意を申上げます。但し民事訴訟法第二百八十条(第三号の場合を除きます)及び第二百八十一条(第一項第一号及び第三号の場合を除きます)の規定に該当する場合に限りまして、宣誓又は証言若しくは書類提出を拒むことができます。念のために先ず民事訴訟法第二百八十条の該当部分を朗読いたします。  第二百八十条 証言カ証人ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ  一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等親族関係アリタル者  二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  第二百八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得  二 医師歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士弁護人公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ  前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス  以上であります。  なお議院における証人宣誓又は証言等に関する法律第五条により、「証人公務員である場合又は公務員であつた場合(国務大臣以外の国会議員を除く。)その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁承認がなければ、」、この公務員の場合、委員会証言を求めることができないことになつておりますから一言申上げておきます。  それでは証人のかたに先ほど申上げました順序によりまして、先ず御宣誓を求めます。証人板谷信一郎君、宣誓書を御朗読願います。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 板谷信一郎
  4. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に東京建築局長石井君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 石井  桂
  5. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に立川曙小学校長柴山君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 柴山 則敬
  6. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に立川教育委員会委員長鈴木貞治君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 鈴木 貞治
  7. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に証人山崎君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 山崎 八郎
  8. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に証人久葉君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 久葉 正子
  9. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に証人井上君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 井上 権吉
  10. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。次に証人加藤君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なつた〕     宣誓書  良心従つて真実を述べ、何事かくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。         証人 加藤 清二
  11. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 宣誓書署名捺印をお願いします。  先ず最初立川市長板谷さんに証言をお願いします。立川市に競輪場設置するに至つた経過について証言を願いたいのであります。競輪場設置決定されてから本日まで競輪場の新設をめぐつて、その近接地住居者から教育、保健、風紀、治安上に与える影響が大であるという理由から、競輪場設置反対の輿論が起り、国会にも設置反対陳情書提出されたことはすでに十分御承知のことと思いますが、この間地方自治体責任者としてあなたはこれらの反対者に対しどういう態度で臨まれたか。又その人たち納得させるのにどういう方法をとられたか。なお当初立川競輪場は、立川競輪株式会社設置され、その発起人代表中野某氏によつて設置が契約されていたと聞き及んでおりましたが、その後市の所有になり名義変更が行われたということでありますが、その間の事情並びに経緯等につきましても併せて御証言を願いたいと思います。では板谷さん以上申上げました点を中心として御証言を願います。どうぞ。
  12. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 立川競輪場設置につきましては、私は本年四月の選挙市長に就任いたしましたので、以前のことは十分にわかりませんのでありますが、選挙中、当選後に様子を見ておりましたところ、前年に競輪場設置されまして以来、工事も若干進み、すべてのことも進ましたのでしたが、割合にその当時には反対ということは聞いておりませんでしたが、選挙前後当時からして幾分か反対ということを耳にしたのでございます。私はその当時から競輪のよしあしということにつきましては、当然多少の影響はあるということを考えておりましたのですが、これも参議院並びに衆議院かたがた許可になつたことでありますので、被害は多少あつたとしましても、これは相当な手続を以てやりますれば或る程度までは防げやしないかという観念の下に、本事業に関心を持ち賛成したものでございますが、それに連れまして市民かたがたからは、ますますそういうことになりますというと反対の気勢が上つたのであります。それに当りましては、どういう手を以てやつたらよろしいのかということを深く考え、又その当時、その前、つまり当選後でございますが、議員に諮りまして、満場の賛成を得まして競輪旅行ということに決定いたしましたので、ここに議会に諮りまして、どうかして隣接かたがたの十分に納得が行きますように対策を講じたのであります。その条件といたしましては、附近施設を直して、又児童影響するので小公園も作る、防火装置も作るとかいうことの対策をして、附近のかたに納得願つたのであります。最初のうちは相当反対がありましたのですが、ただ最初は何とかして市の財政上、我我としましてはどうしても市の財政から睨んで、競輪施行する上には利益があり、又従つて市の設備もすべての点によく行くのだからということを唱えておりましたのですが、なかなかただそればかりでは納得が行きませんために、今申したような内容を以ちまして、そうして納得して頂くことに議員と共に鎮撫に当つたのでありますが、その当時反対をされておりましたかたも、今度は賛成のほうに来る。そうして近所のかたの鎮撫図つて参つたような次第であります。そうこうしておりますうちに、競輪もだんだんすべてが順調に進んで参りましたので、先月からですか、ちよつと忘れましたけれども、行こうということで工事に着手して、現況は非常に順調に、市民のかたの大部分、大部分といいましても市民の半分以上の賛成を得ておりまして、工事を進めておる状況でございます。一方会社との関係でございまするが、これは会社最初の動機はどういう何でございましたか知りませんが、只今申上げましたように議員並びにほかのかたがたからも市営でやつたらばという声がありましたので、議会に諮つて会社折衝をいたしまして、これを市営ということに御相談をいたしましたところ、会社かたがたも非常に気持よく市営ならば結構である。それならば我々は何事もなくこれを市に移管して立派に市のためにやつてもらいたいというので、会社との折衝も殆んど滞りなく、話をしますとすぐさまに解決がつきましたような次第で、会社と市との間は滞る点はございません。かくのように、市民かたがたも、九分九厘のかたは賛成し、会社とも只今申したような円満な解決がつきましたので、現在は相当工事も進展いたしまして、是非とも一刻も早く、そうして運営を円滑にし、御存じの通り、今日各市でも非常に苦難をしております学校問題も、競輪からの収入は六分は学校方面に、四分はほかの方面に向けてやるという考えを以て進んでおるわけなんでございます。隣接のほうにもこれも併せて小公園のようなものを設置すべく、隣接の地は国有の土地でもありますので、その筋へも使用権手続をとつておりますので、これも原案通り進めておるような次第であります。ただ遺憾ながら競輪場隣接のほうと納得の行きます工事は未だ始まつておりません。今申しましたように地所のまだ解決がつきませんので、それは延期いたしておりますような次第であります。かくのようなふうに今日まで円満的に、順調に行つております次第であります。
  13. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 質問はあとに願います。次の証人のかたにお願いいたします。次に東京建設局長石井さんにお願いいたします。東京都におきましては、立川競輪場設置経緯について証言を願いたいと思います。昨年九月に通産省では立川競輪場設置承認いたしておりますが、建築許可の問題に関し、都としてどういう方法をとられたか、その措置、例えば昨年秋一旦競輪場工事中止を命ぜられたという理由並びに建築基準法適用によつて正式に建築許可を与えるに至つたその間の事情経緯等中心に御証言を願いたいと思います。では石井さんお願いいたします。
  14. 石井桂

    証人石井桂君) その前にちよつと申上げますが、私は建築局長でございません。それでは只今都としてとりました措置理由を、基準法で正式に許可をいたしました経緯等の御質問でございました。立川競輪場の問題が都と関係を持ちましてからの覚え書をここに持つて参りましたので、私一々日数や何か覚えておりませんので、書いてございますので、それを読みつつ註釈をして参ります。二十五年三月二十五日に立川市より都知事宛自転車競輪場施行指定地に関して歎願書提出されました。同じく二十五年五月九日に立川市より都議会自転車競技場施行指定地に関する請願が並木都会議員の紹介で提出されました。同じく二十五年五月十三日に都議会経済委員会で同請願が採択されました。同じく二十五年七月一日に都議会で同請願決定をいたしました。都議会議決に基きまして通産省を経由して地方財政委員会宛支障ない旨の副申がされました。二十五年八月二十一日、初めて北多摩地方事務所建築申請書を受理いたしました。このときが明らかに初めて関係が生じたときでございます。二十五年八月二十五日に建築局指導課に同申請書が届けられました。併しながら二十五年八月二十六日には立川消防署同意がございませんので、その書類地方事務所に返送をされております。二十五年八月二十八日に再び指導課に同書類の再申達をされました。二十五年九月十九日に建築地敷地住居区域地内にあるために、許可審査上必要がございまして出頭を求めましたが、出頭がございませんでした。これは建築主はその当時中野さんというかたであつたと記憶しております。それから二十五年九月十八日に通産大臣申請中であつた立川競輪場設置の件の承諾があつたと聞いております。二十五年十月六日に再び建築主出頭を求めております。二十五年十月十日においてすでに着工の報に接しましたので、現場を実査をいたしたまして工事中止を命じ、建築主並び工事施行者たる喜多川組工事中止の請書を求めております。十月十日現在で、その当時の進捗程度は約五〇%であると報告されております。以上の手続は旧市街地建築法に基きました手続によつてなされたものでありまして、認可申請以前に着手した理由を以ちまして工事中止しております。それからその間二十五年の十一月二十三日に市街地建築法は廃止されましたので、建築基準法施行を見たわけであります。以後二十六年の一月二十四日におきまして競輪場敷地は旧防空陣地でありまして、終戦後は都市計画公園敷地として計画されたのでありまして、この敷地競輪場を設けることは昭和二十五年四月一日建都発第三百五十号通牒により、原則として公園緑地競輪場を設けることを禁止したものでございますが、これに抵触するので都市計画公園敷地変更する計画が地元より建設大臣提出されております。二十六年二月八日、都市計画公園敷地変更することは支障ない旨の副申を都建設局から添付、建設大臣申達をしております。競輪場設置に対し附近住民代表、本日御列席の山崎さんほか七十六名より反対陳情東京都知事提出されております。二十六年三月十三日に建設大臣都市計画地方審議会に諮問する二日前に……、これは建設大臣都市計画地方審議会に諮問する案を用意しておつたのですが、その前に代替地警察予備隊に買われてしまいまして、その諮問が中止になつております。それから二十六年四月三十日、立川市長より都市計画公園変更につき建設大臣提出する申請書具申方の願いを東京都知事宛提出しておりました。  それから都の都市計画課と建設省の都市局とは計画公園変更については了解済で、次の部市計画審議会に審議する予定と承わつております。二十六年五月十六日には石川守他千三百十名より都知事宛競輪場開設促進陳情書提出がございました。二十六年五月十八日建築基準法規定に基いて、利害関係者を招致し公聴会を開きました。その次が、時日は不明でございますが、東京会議員本島氏の下に山崎八郎さんほか数名の反対陳情者が見えまして、本島議員より金原財務局長及び中井指導課長に対し善処方要望がございました。二十六年五月十九日に山崎八郎さんほか六百四十六名より公聴会会長宛設置反対陳情書提出がございました。二十六年六月四日参議院議員山崎道子さんより春副知事に対し競輪場設置反対の意思を表明し善処方要望がございました。二十六年六月五日、これは当方には関係ありませんから省略いたします。参議院のかたが立川市においでになつた日だと思います。二十六年六月十二日東京建築審査会委員全部出席の下に初めてこの競輪場経過の詳しい説明がございました。幹事より調査意見経過公聴会記録抜萃説明の後に会長より本件は特に慎重を要する問題であるからなおいろいろな事項についての調査を命ぜられました。その調査の主なるものの内容は、  一、通産大臣許可法的根拠許可内容、  二、競輪場設置して立川市にどのくらいの効果があるかということ  三、次に収入の内訳、  四、全国の競輪場競輪中止前と後との車券売上高の比較、  五、自転車振興会意見、以上の調査を命ぜられました。なお六月二十七日に委員全部で京王閣競輪場視察後、立川競輪場計画のある場所を実査するということになつております。同じく二十六年六月二十二日立川市より予算書その他の調書が持参されました。二十六年六月二十七日午後二時より委員全部で京王閣競輪場を視察いたしまして、午後五時より立川競輪場に参りまして実査をいたしました。その当時の住宅等周囲も視察したわけでございます。なおその後日野グランドも視察しております。二十六年七月五日に委員全部が再び後楽園競輪場を視察しております。二十六年七月十日建築主中野応棟氏より立川市長板谷信一郎氏に名義変更承認をしております。立川競輪場促進同盟会一万一千六百一名より署名陳情書を受理いたしました。二十六年七月十一日に審査会が開かれまして、その時に左記条件を附して実査会は同意をされたのであります。左記条件というのは、競輪傷周囲に及ぼす影響を緩和し、環境の改善に対し十分なる処置をとられたい。その時公開でございまして、出席者賛成七名、反対七名、報道機関四名その他でございました。七月十三日に左の条件を附して建築許可をいたしております。  一、附近環境を保持するために左記施設等を設けること。  ア、競輪場周囲道路を拡張し且つその道路を簡易鋪装すること。  イ、観覧場外周には高さ二メートル以上の板塀を設けること。  ウ、場内放送に使用する拡声器の音量は必要最小限に止め、騒音を発しないように拡声器の配置などを考慮すること。  エ、場内には芝生を植えるか、又は小砂利を敷く等挨を立てないようにすること。  オ、旧獣医資材廠跡住宅分周囲道路は簡易鋪装すること。  カ、旧獣医資材廠跡住宅分敷地内空地児童遊園地を三カ所設けること。  キ、立川市市立第二中学校内に貯水池兼プールを設けること。  ク、その他除害施設については別に指示することがある。  これが第一項でございまして、第二項は  上記一の除害施設などは常に有効に保持されなければならない。若し知事上記施設がなされず、又は有効に保持せられていないと認めるときは使用停止などを命ずることがある。   第三、本施設は他人に譲渡してはならない。  以上のような審査会附帯条件を参酌しました条件を附けまして、建築は二十六年七月十三日に許可になつております。そこで一番問題になりますのは、審査会当時のいろいろな委員の御意見だと思いますので、主なる発言をここで御紹介いたしまして、どういうふうにしてきまつたかという御参考にしたいと思います。  委員の一人の発言は、多摩川の京王閣並びに後楽園競輪場を実査いたしました、殊に事務所が近いかたですが、競輪場によるところの感覚に訴える被害は案外少いものと思うということを発言しておられます。なおこの競輪場設置経過を見ますと、通産省設置承認しておることが久しい、立川市会議決もございます、都議会でも常設委員会で可決されておる、立川市会は全部これが設置に狂奔しておられる、関係公共団体の完全なる了解の下に手続は進んでおりまして、ただ地方財政委員会手続が残るだけであります、併しこの地方財政委員会許可も、通産省承認した設備ができますれば指定となる公約があるように承わつております、そういうようないきさつでありますので、若し施設者が真剣に除害施設をすれば住居の安寧は保たれると思うという発言をしておりまして、これには知事が除害、害を除く条件を持続的に守らせてもらいたい、こういうことを言つております。又他の委員におきましては、条件付で賛成である、併し附近の住民の御迷惑を考えて除害を十分する必要がある、なお市が経営することは結構であつて、個人よりも利益団体でない市がやることは、除害の条件が守られるからこれは非常に結構なことである、併しながら競輪は余り自分は好きでない、従つてお金を儲けたら後は速かに移転をしてもらいたい、そうしてそのあとを体育施設のような有能なものに使つてもらいたい、こういうことを発言しておられます。又他の一名は、若干のマイナスがあるけれども立川市にはプラスと思うということを発言しておられます。でこれらの委員意見が総合されまして、これは立川市に限らず、競輪は誠に好きでないという委員ばかりでございましたが、併し除害施設等をやりますれば、これは止むを得ず建築基準法規定に基きまして但書に該当するものとして承認してよろしい、こういう結論になつたのでございます。以上だらだらいたしましたけれども、なおここで申上げておきますが、建築審査会基準法に基きまして建築関係のかたが三人、三人だつたと思います。都市計画の専門家が一人、衛生の専門家が一人、法律の専門家が一人、たしか七人だと思いましたが、そんなような陣容でありまして、いずれも斯界のオーソリテイーでございます。  以上簡単でございますが、これで……。
  15. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) では委員のかたにちよつとお諮りいたしますが、建築局長石井さんは都のほうにおきまして建築審査会があるので長らくおれないから一つ早く帰してもらいたい、こういうことでございますので、皆さんにお諮りするのですが、石井さんに対する質問だけを今やりましようか。石井さんのほかに建築主任の熊谷さんがおられますが、熊谷さんでよろしゆうございますか。誰か委員のかたに御発言を願いましてきめたいと思います。如何でございますか。
  16. 木村守江

    ○木村守江君 熊谷さんというのはどういうかたですか。
  17. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 建築主任で、この件について非常に初めから関係しておられたかたです。
  18. 石井桂

    証人石井桂君) 初めから主任といたしまして私よりも……、私は申訳ないのですが、現場へ一遍ほどしか参りませんので、但し今日反対のかたも賛成のかたも、許可になるまでは陳情だけは私が応待をいたしまして受けましたが、多分熊谷君でも十分しこなせると思いますが、若しどうしてもおらねばなりませんでしたら、向うの会議へ行きまして、断つてもう一遍参らなければならんかと思います。
  19. 木村守江

    ○木村守江君 只今のお話でありますが、答弁をしこなせるとか何とかいうのじやなく、責任ある答弁ができるというようなことでしたら、熊谷さんでもいいのじやないでしようか。皆さんにお諮り願つて……。
  20. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 やはり建築局長という責任者でございますので、法律的な建築基準法に関する問題をお聞きしたいと思いますので、私はなるべくなら残つて頂きたいと思います。
  21. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは今からまだ一時間くらいありますから、三時半頃来て頂きますか、それでよろしうございますか、三時過ぎまでに……、それでは誠に恐縮でございますが、一時間くらい御退席になつて三時半頃に来られませんか。
  22. 石井桂

    証人石井桂君) 今ここにいて、向うから電話がかかつて来るかも知れませんが、それまで頑張つてお邪魔いたしますから、どうぞ。
  23. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 先に質問してしまつたらどうですか。
  24. 大野幸一

    ○大野幸一君 時間のお差支えがあるというからお伺いしますが、あなたが許可をされた当時は昭和二十五年七月十六日ですか。
  25. 石井桂

    証人石井桂君) 許可は二十六年の七月十三日でございます。
  26. 大野幸一

    ○大野幸一君 その当時は競輪について相当非難があつて、世の中に何か競輪の廃止運動がその前に起きて、競輪ということに対してはむしろ避けるというような新らしい輿論が起きて来た頃なんですが、そういう点については何かお考えなかつたですか。
  27. 石井桂

    証人石井桂君) これは建築基準法の権限は、あの規定にございますように、住居地域の住居の安寧を乱す虞れあるか、又は公益上やむを得ざるものという判断をするにあるわけでございまして、競輪そのものについては私は一遍も視察に以前もあとも行つたことはないのであります。風聞は聞いております。
  28. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 只今建築局長からいろいろ時間的な経過を縷々御説明をして頂いたので事情はよくわかりましたが、私が一番問題にしなければならない点は、国の法律できめている建築手続を経ないで工事に着手いたしまして、而もそれが五〇%も進行をした、こういうことが一つの既成事実になりまして、そうしてその後の公正な判断の前にいろいろな影響を与えたのではないかという点であります。そういう意味において、都として法律的にとられた工事中止措置は私は妥当であると思いますけれども、その措置は妥当であつたというよりは、今日考えて見ますると、いささか緩かに過ぎたのではないかということを考えるのであります。例えば建築基準法の第六条には、はつきりと先ほどあなたが御指摘になりましたように、こういうようなものは建築主が事前に成規の手続を経て承認を受けなければ着工できないことになつているわけです。而もこれに対しては罰則規定がございまして、第六条の第一項に違反いたしました者につきましては五万円以下の罰金に処するという罰則規定があるわけであります。こういうような非常に重要な国の法律に明確にある罰則規定に違反しているものに対しまして、工事中止だけで、既成事実を許されたということにつきましては、私は都の建築局として、その措置が少し緩に過ぎたのではないかということを考えるのでありますが、これについての御所見を伺います。
  29. 石井桂

    証人石井桂君) とにかくこの工事が五〇%もできておりました点は、私のほうの努力の足らなかつたことはあなた様のお話の通りでありまして、もうちよつと早く見付けて、もうちよつと早く工事中止すべきだつたと存じます。この点は私……。ただ御承知のように建築物法乃至は建築基準法は助長行政でございまして、かかつたものを直ちに、その内容を調べずして工事中止を命じ、或いはこれを司法処分に付するということは助長行政の建前上極力避けておりまして、再び過ちをしないように手を取つて指導するというのが基準法並びに市街地建築物法の指導精神だと今も固く信じております。併しながら再び悪質なものでありますれば、これは我々の職責といたしまして、断乎として完成していても除却する熱意はあるのでありまして、その事例といたしましては、私はこの前年でございますが、池袋の東口に二十数軒のマーケツトができましたときに、係官はいつも参りますれば暴行されますが、全部下着まで着替えまして除却したこともございます。一度これが悪質ときまり、悪いと思えば断乎としてやりますので、このときに既成事実があつて手ぬるいことをしたことはございません。ただ御指摘のように、そんなにできるまでぼんやりしていたということは、私は責任者として誠に済まんと思つております。
  30. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 私は会社の設立発起人の代表である中野某氏が、個人的に一面識もありませんので、どういう人格識見の人であるかは存じません。また聞くところによりますと、非常に市のために専念をせられておる人であるとも聞いておるのであります。併しながら私どもが今日まで得ている情報では、この競輪場敷地一万五千坪のうち八千坪は中野氏個人の所有地域であるということを聞いておるのであります。そうして而も参議院の厚生委員並びに文部委員の諸君が現地を視察いたしましたときの非公式の報告に基きますると、建築許可が発せられなかつたけれども、一応建築に着手せざるを得なかつた、それは物価の勝貴を恐れまして、一日をゆるがせにするならば、非常な経費の増大を来たすというようなことが理由になつて着工せられているようであります。私は只今申上げました二つの点から考えまして、法律で以て市街地建築物法、更に新らしくは建築基準法を以て、極めて厳格な建築の規正をいたしておるのはあなたが御存じの通りでありまして、特にこういうような多人数の集会を催すような、そうしてそれが文教並びに風紀にも関係をいたすというような問題につきましては、特に真剣でなければならないのでありまして、如何に市の財政の確立或いは工事費の軽減を目途とするとは申しましても、少くとも法律を殆んど無視いたしまして、そうして工事を五〇%も進めてしまうというようなことは、これは法治国として許さるべきものではないと思うのであります。個人的な仕事なら別であります。個人的な一つの営業を営むような、過日の池上問題でさえもあれほどの問題を起したことは御存じの通りであります。ましてや個人的な会社の発起であるといたしましても、その経営から上げられるものは、市の財政を援助するというのが目的であるわけであります。而も市民の生活にも関係のあるものでありまして、こういうものが、建築基準法の精神を逸脱したところにおいてどんどん作られ、そうして而もそれが暗黙のうちに市或いはその他の都の関係者等の中の既成事実としての概念を固め、そうして先ほども建築審査会委員諸君の意見を発表になりましたが、いずれも賛成をしていない。併し事情止むを得ないというのでこれを認めたというようなお話がありました。誠に私は遺憾であると言わざるを得ないのであります。私は、許可することが適否であるという前に、そういうような法律的な手続からいたしまして非常に遺憾な点があつたと思うのでありますが、この点を、責任者であるあなたがよく事情をお知りになつて、そうして取運ばれたのかどうか、この点を承わりたいと思います。
  31. 石井桂

    証人石井桂君) 私は実は工事中止命令をいたしますときに知りまして、直ちに命令をいたしたわけでございまして、ただその前の事情を、建築審査会で報告する必要がありまして調べたのでございます。只今のように材料の値上げを見越して、許可されるかされないかわからんけれどもやつたようだとおつしやいました。若しそうであれば非常に悪質でございますが、併し大体我々が行政処分の工事中止だけ命令して、これを告発して司法処分に付さなかつたゆえんは、やはり工事が進んでおるということでなくて、むしろ通産大臣承認、それから立川市会議決並びに我々の所属しておりまする都議会議決、そういうものがありましたものを、とにかくいきなり行政処分をして、それより害を大きくしないという措置は取りあえずとりましたが、これを告発するかどうかということについては、その当時考えてまだ告発するのは早いというような判断をしたわけでありまして、仰せのごとく極めて悪質だというものでありましたならば、私どもはその当時或いは告発したかも知れない。とにかくそのときの状況判断といたしましては、行政処分を以て足りるという判断の下に司法処分を差控えましたことを申上げておきます。  それからなお私といたしましては、悪質な者につきましては、今でも断乎として措置する、或いはそういう規則の命ずるところに従つて処分する決心は持ち続けております。
  32. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 まあ悪質であつたかどうかという解釈の点になるわけでありますが、これは非常に大きな政治的な問題を含んでおりまするので、個人の建築問題とはいささか趣きを異にすると思うのであります。都の建築局長といたしましても、非常に苦慮せられたことと思うのであります。併し如何に政治的な問題でありましても、建築局長としての立場、或いは建築審査会としての立場は、そういうような政治的な影響力によつて断じて左右さるべきものではないと私は思うのであります。先ほどあなたの御報告の中にも、中野某氏は違反建築に対して呼び出しをかけたけれども、出頭しなかつたということを言われたのであります。ところがこの建築基準法の第六条、或いは第七条、第八条、第九条に亘りまして、いわゆる違反建築に対する行政措置等の問題は、建築主事の取扱いまする問題その他を含めて全部その経過は時間的に拘束をしております。日数を切つて拘束をしております。それによつて行政庁は処理をしなければならんわけでございます。そういうことがスムースに行われないということならば、これは建築主の誠意ある態度とは認められないのでありまして、仮に政治的な影響力があるにいたしましても、私は断乎たる措置をとるべきだと思うのでありますが、この点は如何でありますか。若し必要でありますれば、建築局長よく御存じでありますから、私のような素人が申上げる必要はないのでありますが、その時間的な日にちを制限いたしました細かい取扱はここに全部網羅されておりますので、それを読上げても結構でありますが、一つ……。
  33. 石井桂

    証人石井桂君) 私は自分の判断において、政治的な考慮はいささかも払わなかつたと思います。これははつきり申上げておきます。それからもう一つ、団体、個人とおつしやいましたが、私どもはこれは物的許可でありますので、施工者のやつております行為が悪意に満ちておるかどうかの判断はいたしますが、これが前科者がやるとか、或いは善良な人がやるということでなくて、物的に判断してやるということでございます。建築基準法或いは市街地建築物法はそういう立場で厳正公平に、政治的、或いは感情的に囚われずに断乎としてやりましたつもりでございます。多々御批判がありましようと思いますが、それは後の行政の指針に参考に承わりたいと思います。
  34. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 その点はその程度にとどめますが、次に用途地域内の建築制限に関する第四十九条の問題でありますが、これには先ほどあなたは、あの地域は住居地域になつておる、こういうことをおつしやつたのでありますから、これを確認いたす必要はないので、それを前提としてお話申上げたいと思いますが、住居地域におきましては、原則として競輪場のような建築物は建築してならんということになつておるわけであります。そうして但書がございまして、特定行政庁が住居の安寧を害する虞れがないと認め、又は公益上止むを得ないと認めて許可した場合においてはこの限りでないという但書があるわけであります。そこであなたにお聞きをいたしたいことは、法律を以ていたしましてもこの住居地域内におけるこういうような施設を禁止しておりまする精神は、飽くまでもその住居地域内における住居者の生活の環境をよくするということが目的になつているわけであります。従つて今回の場合におきましても、先ほど立川市長立川市民の九九%以上が賛成をしている、こういわれましたけれども、住居地域内の諸君は非常な反対をしておられる。この近所の人が反対をしておられる。従つて法律を作つた精神から申しますならば、この住居地域内の人々の意見が最も尊重せられなければならない。そこで行政庁はあれを許可せられました理由が、この法律に定める住居の安寧を害する虞れがないということを認められたことを主体にせられたのか、或いは公益上止むを得ないと認めて許可をされたのか、その点を明確にして頂きたい。
  35. 石井桂

    証人石井桂君) 只今のお答えをします前に、御参考になると思いますので地域制のお話をさせて頂きたいと思います。大変おこがましうございますが、日本の都市計画施設としての基準法による地域制は大体四種類ございます。住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域でございます。然るところ、この大きな都市の地域を四種類で律することは、規制都市を賄うのには余り大まか過ぎているのでありまして、若しできれば住居住居だけ、それからうるさいのはうるさいものだけ、或いは観覧場は観覧場だけに厳重な規定をしてそれに即応する都市計画の地域制をやれば一番よいわけでありまして、できる前から都市計画でのつぱなの間から指定しておいて、そうして細かい規定で律するのがよいのである、ところが東京都はもう都市計画住居地域とか、そういうものの指定がありましたのが大正十四年と心得ますが、それ以来ずつとありまして、すでにそのとき利害相反するものが輻湊しておつたわけであります。そこでその利害相反するものが輻湊したものを一つの規定で律するということは、行政上非常にむずかしいことでありますので、先ほど御指摘のように、住居地域は住居だけの用途に供すればよいが、その中には工場も或る程度は建てられる、それから或る程度は観覧場もできる、但書を以て許すという建前をとつておるのでありまして、若し住居地域が住居だけの使用に供されたいという希望があれば、その中へ住居専用地区を指定せられねばならないのであります。そういう所でありますので、これは私は、混合地域たる住居地域、混合地域たる商業地域、混合地域たる準工業地域、混合地域たる工業地域というふうに考えておりまして、外国の十数種に亘る地域に比しては余りに大まかなのでありまして、止むを得ず但書を使う場合がある、日本の住居地域は純正な住居地域でないということをお考えの上、一つ私の答えをお聞き取り願いたいと思います。我々は先ず本来ならば、行政官庁だけの判断で通つてしまうのでありますが、基準法になりましてからは、知事許可したくとも、建築審査会同意をしなければ通らないのであります。その建築審査会委員がとにかく、これは今の四十九条の但書を使う、こういう判断をしたのでありまして、除害施設をするときには、住居の安寧を害する虞れなしと認めまして、更にその蔭には公益上のことも考えておると思います。ですから許可のほうは四十九条の但書を使つてと、こういうことでありまして、その当時の審査会での意見の発表は、こういう除害施設をしたならば、住居の安寧を乱す虞れがないと思う、こういうような意見でございます。
  36. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 そうすると住居の安寧ということが中心になつているとおつしやつたのでありますが、私この問題を今更結果的に考えますと、あのまま若し市が工事中止命令を出されないで、そしてスムースに建築が進んでしまつたとするならば、除害施設は何もできなかつたと思うのであります。それで住居地域の人は非常に迷惑を蒙むるということでありますが、仮にあそこで強硬な態度を都がおとりになれば、これは都市計画計画公園敷地になつておるとおつしやつたのでありますが、そういう所でありましたらほかに適当な地が発見されたかも知れないと思う。結局あそこにこしらえなくても済んだわけであります。それから非常な反対運動が起りましたので、除害施設というものが今度条件付で設けられることになつたのでありまして、こういう点から考えると、とにかく好ましくなかつた。あの地区は競輪場として好ましくなかつたということを、非常にいい地点であると力説しながら結果においては立川市の関係者は全部認められたことに私はなると思います。こういう問題につきましてはあとの御証人のかたのお話も承わりたいと思いますが、私の都がおとりになつた印象を率直に申上げますならば、先ほど申上げました既成事実の圧迫によりまして、又或いは政治的ないろいろな運動等によりまして、少くとも関係されたかたがたが止むを得ないものである、住居の安寧ということは除害施設を設けることによつて解決しようという法律の但書を最後に非常に苦しくなつておとりになりまして、そうして建築許可というものが紆余曲折を経て出された、こういう工合に解釈せざるを得ないのであります。こういう点は非常な努力を局長はなさつたように聞いておりまするが、なお且つ私どもは少しもう一段の努力を願えなかつたものかと考えざるを得ないのであります。一応意見でありますが申述べたのでありまして、あとの証人のお話を聞きまして更に足りないところをお聞きしたいと思います。
  37. 石井桂

    証人石井桂君) 今のお話の中で、完成すれば除害施設ができなかつたろうというお話でありますが、これはできますのです。若し構造上できなくても命令を以てやらなければならん。今の我々の命じておる事項は完成後できます。もう一ついろいろ立川市の申請した図を御覧になればわかりますが、空地のある所は全部住居地域でありまして他の地域はございません。従つて立川市に競輪場を設けるとすれば、如何なる場合にも住居地域の問題が出ることを申上げておきます。どこの候補地でも候補地らしい所は皆住居地域になつておりますので、この点を御参考に申上げておきます。更に御指示のいろいろな御注意の点は、私は本当にひしひしと身に感ずるものがありますから、これは今後の行政の十分指針にいたしたいと思いますが、ただその中で私に関する限り既成事実に左右されたとか、政治運動には何にも関係がございませんから、この席で立派に申上げておきます。
  38. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 私は若干お伺いいたしたいと思います。現在の競輪上建設が進行しつつある所は住居地域で、あの附近に集団住宅がございます。それから殊にあそこに、小学校が極めて近い所にある。そういう立場からこの建設が再開されるように承わつて、地元では猛烈な反対運動が起つて、そうして競輪場設置反対陳情書というのに多数の署名をして東京都知事宛に出したように承わつておるが、それを受けたのはいつか、先ずそれを承わりたい。
  39. 石井桂

    証人石井桂君) 多数と申しますと、何度も、先ほども読上げました中で二十六年五月十九日、山崎さんほか六百四十名から反対陳情がございました。そのときが一番多勢のようでございます。
  40. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 そこでお伺いいたしたいのでありますが、反対の立場に立たれておるおかたは、昨年十月秋頃は丁度全国的に競輪の問題が非常に重大問題として取上げられて、閣議においても暫らく開催のストツプを命じ、そうして十分な施設をさして再開する、競輪は続けるべきか、廃止すべきかということを閣議で論じられたほど非常に重大なときであつた。そのときにとにかく五〇%進んでおるということでストツプが命ぜられた。従つて土地の人は先ずこのままで済むと思つてつた。そうするうち一年間経過して建築許可が出るやに、そうした情報を手に入れて愕然として運動に立つた。そのときにあなたのほうで一年間はこの建築を放置しておつたのでありますが、問題がある故に放置しておつたと思うのでありますが、そういう反対陳情があつた場合に、これをどういうふうにお考えになつておるか。他に換地というものが確保されなかつたかどうか、その点私は承わりたいと思います。ちよつと常識的に考えまして、それだけの反対運動があり、競輪の輿論から言つて当局はこれを許可するに当つては、私は相当にこれは考慮さるべきでなかつたか、その点について質問しておる。私自身どうも納得できない。それらについて御所見を承わりたい。
  41. 石井桂

    証人石井桂君) 私どもの与えられたものは、競輪場の本質論の、非常に柄が悪かつたとかいろいろなことではないのでありまして、暴動が起るとかそういうことではないので、競輪場を設けましたときに住居の安寧が害されるかどうかということで、公益上止むを得ざるものであるかどうかという判断だけなのでありまして、各個所で起りました競輪場の事件というものは、あれはどんな原因で起つたのかわかりませんが、年がら年中ああいうことがあるということでは、これはたまらないことでありますので、そういうことでなく、私どもは競輪が普通開催されておりまして、そうして住居の安寧を害する虞れがあるというふうに考えております。それから長い間持つてつて、随分長い間持ちこたえておつたらという御指摘なんですが、これは誠にその通りで、私ども随分いろいろ考えたのですが、たまたま建築基準法が御承知のようにもうその当時は、この二十五年の夏の頃すでに建築基準法がたしか議会を通つてつたので、三カ月か何カ月かの猶予がありまして、かかる問題は官庁独善でやらずに民主的にできた審査会にかけるべしというような意見が主でございまして、私は決して責任を回避したわけではありませんが、とにかくそこへ持つて行こうということになつて、その間準備、調査等をしておりました。その間に先ほども申上げましたが、反対のかたも殆んど毎日のように参つたと思います。賛成のかたも参つたそうであります。私はこの審査会にものが移つてから反対陳情賛成陳情のかたにお会いしたのです。その前には主として指導課長が折衝しておつたわけです。御承知のように普通の認許可は全部建築主事でなければ認可できない。私は建築主事でなかつたものですから、大体私の所に問題が来ないのです。ただ都知事許可して、こういうふうに但書にかなつて知事許可するその前に建築審査会にかけられるものだけが私が関係するわけであります。あとは部下の建築主事を督励して自分の部下に間違いのないように監督しておるわけであります。長い間かかつた点は、私どもの能力の足りない部面はお詫びいたしますが、私どもとしては一生懸命でこれは片付けたつもりであります。ただ恨むらくは、今だに反対かたがた納得行かなかつたということは、少くとも関係者といたしまして私の力の及ばざるところを実際心から詫びているわけでありまして、先ほども山崎さん、久葉さんにはそういう気持をちよつとお話申上げたのですが、真剣にこれはうまく両者とも話合いができるようにしようと思つて随分お骨折したつもりであります。両者とも私は初対面でありまして、どなたも知つている者はないのであります。そういう気持で折衝いたしましたけれども、まとまらないでこういうことになつたわけであります。
  42. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 この競輪場許可条件という項に、アからクまであるのですが、東京都で許可される場合に、普通こういう条件を掲げられるのでございましようか。これを拝見したときに、これは教育上にも、それから住居の安寧という立場からも弊害があるということを認められた前提の下に書かれたような許可条件でありまして、更にカ、キのほうに至つては、遊園地を作るとか、中学校にプールを作るというようなのも条件に付けられておりますが、東京都でこれを許可されるときに、こういう形の条件を附与されるのでありますかその点どうも私は不審に思う点があるのですが……。
  43. 石井桂

    証人石井桂君) 許可条件はいろいろ付きませんが、この場合はこういう条件が付いたのです。例えばやかましい工場であれば騒音防止の施設が付けられる。騒音防止の施設なきときは作業を停止せられることあるべしというようなこと、悪臭ガスの発生する会社では悪臭防止を……。
  44. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 そういう点はわかります。
  45. 石井桂

    証人石井桂君) だから条件を付けたからということでなくて、この条件の下に住居の安寧を先ず害さない、こういう判断であつたのであります。それから先ほども申上げましたが、住居の安寧を害するということと共に、何%かは公益上止むを得ないものに判断を持つていたと思います。これはこの何条の何によるということを明示しておりませんでしたから……。
  46. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 もう一、二点お伺いしたいと思います。先般私あすこを視察に参つたときに、立川市の議会の桜井議長さんだと思うのでございますが、私質問申上げたのです。非常にあの工事許可承認もないのに仕事を始めていますのでね。その点について質問申上げたところが、これはあなた様の部下だと思いますが、北多摩の地方事務所の吏員が、これは許可になるから工事を始めてよろしいと言つたから始めたのだ、こういうふうに桜井議長さんから承わつたのでございますけれどもね。そしてぐつと既成事実ができて、そして一年間工事されて、更にもやもやして建築許可になつたというような経過を辿つている点ですね、私はどうもすつきりしない点があるのでございますが、そういう点御承知でございますか。或いは事実なんでございますか。
  47. 石井桂

    証人石井桂君) 私は先ほどから一生懸命に申上げているのですが、そういうことを実は久葉さんからもお聞きしたことがある。それで直ちに調査いたしまして、北多摩のほうではそういうことはないということをはつきり私に返事をしております。私はまあ役人として当然それが当り前なことなんで、自分で任務を持つてつて違反したものは、工事中止或いはその他の義務を果さなきやいかんと思います。まあ人間でありますから、たまには不完全なものがあると思いますが、私ども一生懸命でやつておる点を一つお認め頂いて、そういう疑惑の下に、そういう事情の下に許したのではないということをはつきり申上げておきます。私はそういう、この桜井さんが何とおつしやつたかわかりませんが、私は今でもそういうことはないと信じております。
  48. 岩間正男

    ○岩間正男君 私も二、三点お伺いしたいのですが、先ほど栗山君から質問された点が非常にやはり重要だと思うのであります。許可なしに建築を進める、そうしてそれが既成事実になつておる、そうしてすでにもう相当の経費をそこに投入したのであるから止むを得ない、こういう形に追い込んで行つて問題を解決しようとするこのやり方であります。これに対してやはり法的に対抗するために私はいわゆる法律というものは存在するのだと思う。この点であなたにお聞きしたいのでありますが、最初からのお話によりますと、これは何も私は政治的な強制に動かされたのではないということも再三言明されておるのです。そうしますとやはりこの法律そのものはもう容認し、厳格にこれを適用する面だけじやなくて、奨励するような意味を持つたのだということのお話でございましたが、併しこれは限度の解釈の問題だと思うのであります。あなたが政治的な考慮というものを払わんのだということになつて、而もそういう既成事実が進められておるのに対しまして、これは放任されたということになりますと、これは知らないでおつたというお話もありますけれども、これはどうも主観的な判断によつてこういうものが決定されておるように聞えるのです。こういうことだと非常に私は今後悪影響を持つだろう。私たちが今日ここでこの問題を検討しているのは、立川の問題についてでもありますが、同時に今後のこれは国家の競輪行政、こういうものが一体どれだけ関係を持つかという点において国会は取上げておる。そういう点からお伺いするのでありますが、一体あなたのとられたようなこういう措置が前例となつては、これは影響するところが多いと思うのでありますが、こういう点については一体あなたはどういうふうにお考えになつておられるか、この点をお伺いしたいと思います。
  49. 石井桂

    証人石井桂君) 私のほうで違反したときに直ちにこれは工事中止を命じたわけでありまして、行政処分としてはそれ以上ないと思うのです。それからもう一つ同時に司法処分をすれば或いはよろしいかも知れませんが、司法処分のほうは助長行政の建前と、それから各議会議決等もありましたものですから、これは見送りました。なお行政処分のうちでもつと強いのは、工事中止を命じて、壊してしまえばなおよろしいのですが、これらもそういうことを判断に入れてやつたのでありまして、これが本当に悪いときまりますれば、これは先ほど申上げましたように、部下におきましても身を挺して壊した例もどつさりあるのでございますので、私どもが今のお説のように既成事実を作らして、そうしてそういうふうに持つてつて許可したのでは毛頭ありませんから、それを申上げておきます。
  50. 岩間正男

    ○岩間正男君 私はあなたが意図を以てそうされたと言つておるのじやありません。併し結果においてはそういうことになつて、そういうことが今後見倣われる危険性が非常にある。この点をまあ心配するわけなんですが、これについて今度の事件が一体どういう影響を持つかという点について先ほどお伺いしたのでありますが、この点もう一遍重ねて、簡単でいいですからお伺いしたいと思います。
  51. 石井桂

    証人石井桂君) 私どもはやはり不正なものは指導によりまして十分に、再びそういう過ちのないようにしなければならんという熱意には燃えておりますので、それはもう承知すればすぐ工事中止しなければならんと思います。それでありますから、先ほども一番初めに余りに知り方が遅かつた、それは申訳なかつたということを申上げたわけでございます。
  52. 岩間正男

    ○岩間正男君 今年七月に許可される、こういうことになつたのでありますが、そういう許可される決定までにやはりすでに工事が進められておつても、相当そこに経費が注ぎ込まれておるというような、こういう点については、これはそういうものがこの許可決定する一つの大きな要素になつたと思うのであります。この点から私は伺うのでありますが、どうも只今工事中止を命じた事実を、先からのことは無論できないので、工事中止を急に気が付いたときやつたのであります。こういうのでありますけれども、これを運用してやつて行く、そういう方向について非常に私はこの問題は今後やはり悪例になるのじやないか、これを見倣つてつてつてもあなたたちはどういうふうに、同じような事例が起つたときにこれを阻止することができますか。それから私は最初、当初に問題が起つたとき、これは事態を明確にしておかなければ法の運用において今後非常に混乱が起る、同じ事態でやりますから……。どんどん工事は進んで行く、そうして三カ月後にこれが発見されて、そしてそれに工事中止を命じた、併し工事はどんどん進められて、結局又これが許可されるということに持つて行かれるならば、今度はそれに対して全く適用方法はないだろう、これは先例が問題だろうと思う。この先例に対してあなたがたは責任を感じておられるかどうか、この問題、この問題が非常に重要だと思う。この点は如何ですか。
  53. 石井桂

    証人石井桂君) 私は先ほどから何度も申上げておりますが、こういうまずい結果になつたことは勿論私の責任だと思います。併しこの次のそういうことが起つたらどうだろうかというようなことについては、私は東京都管内にはそういうことを再びさせまいと思つておりますから、他のほうの管内はどうでありますか、本当に不手際だつたのです。殊にお忙しい中、皆さんこういうふうに集つて御論議しなければならない不手際、そういう点は私に責任があると思います。併し承知した範囲においては、できるだけのことをやつたことにつきましては、皆さんの前ではつきり申上げておくのでありまして、そのほかはどうも何ともいたし方がなかつたのであります。
  54. 岩間正男

    ○岩間正男君 その点はそれだけにしまして、それでは次にお伺いしますけれども、ここが問題になつたとき換地の問題が起つたわけですね、反対の期成同盟のほうから。こういうときに換地の問題については研究された事実がありますか。これは直接建築係のほうとしては、直接対象にはならないのでありますけれども、換地の問題は同時に関連して……、これはどうですか。
  55. 石井桂

    証人石井桂君) その問題につきましては建築審査会といたしまして日野グラウンド、羽衣町、そういう所が審査会にかかつたときに皆見て廻つておりました。それから反対の側からもこういう所に候補地があるということを申出でられまして、都市計画のほうの換地をきめることは、都市計画のほうのことでありますが、許可に必要だということで見て歩いております。
  56. 岩間正男

    ○岩間正男君 それはどうなつておるのですか。この換地についてはどういう見解を持たれましたか、御覧になつたというのですから……。
  57. 石井桂

    証人石井桂君) 結局、日野グラウンドは非常に工合が悪いということで止むを得なかろうという判断の資料にいたしたわけであります。
  58. 岩間正男

    ○岩間正男君 工合が悪いというのはどういう点から工合が悪いのですか。
  59. 石井桂

    証人石井桂君) それは高圧線があつたり、地が低かつたりして、いろいろなことのようでございます。
  60. 岩間正男

    ○岩間正男君 結局比較研究して工合が悪い、こういう結論を出されたわけなのですね。
  61. 石井桂

    証人石井桂君) そうです。
  62. 岩間正男

    ○岩間正男君 更にもう一、二点伺いたいのでありますが、この問題に住居の安寧の問題が出たのでありますが、同時に教育環境の問題、これが非常にやはり大きな今度の反対の要因をなしている。こういう点につきましてはこれは……。
  63. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 岩間君、ちよつと御注意しますが、あそこに教育委員が見えておりますから教育の問題なら……。
  64. 岩間正男

    ○岩間正男君 それはあとで詳しくお伺いしますが、どういうふうな方法をとられたのですか。これは教育委員会意見を徴されてそれを参考にされたというのですか。
  65. 石井桂

    証人石井桂君) この点については正式には建築審査会も私のほうも意見を徴したことはないと思うのです。それは都庁のほうの教育委員会、今日おいでになつておる加藤さんは立川のほうに関係がございませんのでこれはやりませんでした。併し市のほうの教育委員会意見は出て来ております。
  66. 岩間正男

    ○岩間正男君 先ほどの栗山君との質問応答をお伺いしておりますと、住居の問題については相当詳しく触れられたのでありますが、教育環境の問題もこの問題を決定するのは非常に重要な一つの要素となつておる。この点をやはり建築のほうとしては十分に検討することが必要であつたのではないか、こういうことを考えるわけです。これはまあ教育関係のかたが見えておられますからその点は併せてあとで詳しく伺います。もう一つ伺いたいのですが、こういうような許可をやるについて条件を付けたわけですね。併しこの条件が実行される、或いは完全でありますか不完全でありますか、今後実際ますが、これを仮に完全にやつたにしても、実際附近の住民とか、その他教育環境上において非常にうまくない、こういう実態が起つた場合ですね、これはどういうふうにされますか。ここにもこういう……。
  67. 石井桂

    証人石井桂君) その点は私ども許可いたしました以上は責任を持ちます。御迷惑がかからんようにやるということを申上げて差支えないと思います。除害施設は飽くまでも一つ有効に保持する。それからどうしても守られない場合に、住居の安寧を紊すという判断に至りましたならば、使用停止もできます。法律に従いまして必要な手段をとります。
  68. 岩間正男

    ○岩間正男君 そういう場合にはこれはどうですか。どういう方法でやられますか。これは実際除害施設はうまく行つているかどうかという判断ですね、これはどういう方法なんですか。私は今までの慣例を知らないのでありますが、どんな方法で具体的に実行されたのですか。
  69. 石井桂

    証人石井桂君) まあ大体役人はどつちの味方でもございませんので、科学的に技術者が判断いたしましてやつて、一方的でございますが、そういうふうに片付けております。ですから若し本当に問題が起ればこれは住居側のかたからも言つておいでになりますし、私のほうからもいろいろな命令を経営者に伝えるということで、役人は本当にどつちの味方でもないのでございますから、適正に判断して、公正にやるのでありますから、その点はどうぞ一つ及ばずながらお引受けいたしますからお任せ願いたい。
  70. 西田隆男

    ○西田隆男君 私、石井さんに一、二点お伺いいたします。栗山君と問題になつておりました五〇%進行したということですね、十月の十日に……。今の立川競輪場施設をするのは、普通から考えたらどれくらいで大体完成できるというふうなお見通しでございますか、これを先ず第一に……。
  71. 石井桂

    証人石井桂君) あれは建築工事と違いまして、実は土木工事が一緒なのでございます。まあ建築工事ならば、木造ならば、突貫を掛ければ三カ月とか或いは五カ月でできましようけれども、私は土木工事のほうは門外漢なものでございますので、どこから泥を運んでどういうふうにということは実際はよくわからないわけなんです。
  72. 西田隆男

    ○西田隆男君 それではあなたが五〇%進行しておるということを言われたのは、十月の十日なんですが、いつ土木工事を始めたということになつておりますか。
  73. 石井桂

    証人石井桂君) 私は今細かいことを記憶しておりませんので、調べればわかると思いますが、私は今のところちよつとはつきりお答えできません。
  74. 西田隆男

    ○西田隆男君 あなたは立川競輪場の土木工事を五〇%進捗した既成事実を出されたわけではない、こういう御言明になつております。なお行政処分だけで十分だ、司法処分をする必要はなかつた。その理由としては、都議会或いは立川市会等におきましてこのことが議決されたのだ、だから司法処分をする必要はないということを認めたのだという御証言があつたのでお聞きしておるのでありますけれども、着工された日にちが若し立川市会議決された日より前の日であつたり、或いは都議会において議決された前であつた場合には、あなたの御証言は意味をなさないことになる、そういう意味で私はお尋ねしておる。何か主事か誰か見えておりますがおわかりになりませんか。
  75. 石井桂

    証人石井桂君) 九月五日頃だそうでございます。
  76. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 通産省証人は、九月十八日ですから、だから前です。
  77. 高田なほ子

    高田なほ子君 ちよつと簡単ですが、建築基準法第六条の精神が蹂躪されたことを冒頭に非常に遺憾に思うのです。で一番先にお尋ねしたいことは、指定地になつたのはいつでしようか。
  78. 石井桂

    証人石井桂君) はあ、何んですか。
  79. 高田なほ子

    高田なほ子君 競輪場を造る場合に競輪法の第一条による指定地であります。これはいつでございますか。さつきの経過報告のなかにちよつと出て来ませんでしたが。
  80. 石井桂

    証人石井桂君) 通産大臣申請中であつた立川競輪場設置の件の承諾があつたということを申上げたのは九月十八日でございます。
  81. 高田なほ子

    高田なほ子君 これは通産大臣申請をしたのがその日であつて指定をされたのを私は伺つておるわけであります。指定地となつた日にちを私は伺つておるわけであります。
  82. 石井桂

    証人石井桂君) 指定地の決定というのは私はさつき申上げなかつたと思うのですが。
  83. 高田なほ子

    高田なほ子君 先ず指定地の一応指定を受けてからやはり建築許可があるものと私は考えておるのでございます。若し石井さんでおわかりにならなければ市長さんにあとで伺いたいと思うのですが、そこが非常に重要な問題でありますので、あとで伺います。  第二点でありますが、基準法の四十九条の関連で大変結構な条件が附いたと思うのですが、この条件の一体責任ですね。これは一体道義的な拘束であるのか、法的な拘束であるのか。これであります。
  84. 石井桂

    証人石井桂君) これは許可条件で附けたのでありますから、飽くまでその条件を守つて頂かなければ困ると思います。
  85. 高田なほ子

    高田なほ子君 守つて頂かなければ困るということは、これはまあ道義的な責任であると拝察するわけです。
  86. 石井桂

    証人石井桂君) 法律的に附けたのでありますから、法律上のつもりでおります。こちらでは。
  87. 高田なほ子

    高田なほ子君 あなたはそのつもりでおると、あなた個人はお思いになつてもそれは道義的な責任であると言つて幾らでも抜け道はあるので、こういう条件は附けても附けなくても、とぎの法の執行如何にかかわつてこの精神が全然蹂躪されることはこれは幾らでもあるので、私はこの点を伺つているわけであります。
  88. 石井桂

    証人石井桂君) 重ねて私は申上げますが、誠にうまく片付かない点は先ほども申上げたのですが、こういうふうになります以上は、住家のかたがたに御迷惑にならないように私は全力を以て今後も監督いたしますことは先ほどもお誓いした通りでありますので、その点は私職におります限り、それでやり通したいと思います。
  89. 高田なほ子

    高田なほ子君 建築審査委員会は相当慎重な御審議をなさつたようでありますが、先ほどもこの調査の報告があつたのですが、施設方面を見学視察に行かれたり、或いはこの収益の面なんかについては相当関心を持たれて調査されておりますが、問題になる点はやはりこのほか教育上、風教上こういうようなものは今常識的にこの競輪が及ぼす弊害から重く比重をとられておるわけでありますが、その点についてプラス、マイナスの面を実地に御調査になられたのですかどうですか。
  90. 石井桂

    証人石井桂君) 先ほども申上げたのでありますが、現場に行きまして、学校がどこにあるかということも拝見いたしました。ただ法律の建前から行きまして、四十九条の但書は住居の安寧を紊す虞れがあるもの、又公益上止むを得ないものということの判断でございまして、勿論学校にも御迷惑をかけてはならないということは考えておりますが、表面上はそういうことになります。
  91. 高田なほ子

    高田なほ子君 そういうできない所へ行つて見て、何もできない所に行つて見て弊害があるかないかということは想像であつて、本当に慎重に審議するならば、近接都市の川崎にしても、小田原にしてもたくさんあるはずですから、そういう所の調査がされることが望ましいので、そういうことがされなかつたということになればなかなかこれは重大な問題であると思います。  第二点はこれに関連するのでありますが、これは非常にやはり教育、風教上から比重を重く考えられておる問題でありますが、これについての各方面からの意見書が出ておるようでありますが、この意見書がこの審査委員会に反映しておるのかどうか。それを伺いたいと思います。
  92. 石井桂

    証人石井桂君) 私どもの手許に来ました意見書は全部審査委員会には提出してございます。
  93. 高田なほ子

    高田なほ子君 手許に参りました意見書はどういう意見書でありますか。
  94. 石井桂

    証人石井桂君) 私もちよつとことごとく覚えておりませんが、先ほど申上げた反対陳情とか、そういうものを指しておりますので、先ほども申上げましたように、どなたか山崎さんだかわかりませんが、そのかたもおいでになつたことも申上げたつもりで、私もいろいろな運動があつた点はお伝えしております。
  95. 高田なほ子

    高田なほ子君 審査委員会は七月の十何日でしたか、あれは審査委員会としての結論を出しておるようでありますが、その結論を出すに当つては相当教育者あたりの意見というものは重視されたと思うし、そういう意見書はやはり審査委員会のほうにも通つておると思うのでありますが、どうですか、山崎さんの先ほどからの経過以外に教育関係、PTA関係からの意見書というものが通つておるのかどうかという点です。
  96. 石井桂

    証人石井桂君) 実は私は覚えていないので非常に恐縮なんですが、PTAの反対は私の局のほうには来なかつたと思います。
  97. 高田なほ子

    高田なほ子君 私が御質問申上げておるのは、意見書の中には大分賛成意見書があつたわけであります。特に教育者のほうから……。そういうものが審査会のほうに通つておるのか、通つていないのかということを伺つておる。これは非常に重大な御意見だと思います。
  98. 石井桂

    証人石井桂君) もう一遍失礼ですが、お聞きしますが、教育者のかたで賛成の側にいたものですか。
  99. 高田なほ子

    高田なほ子君 そういうものも加えて。
  100. 石井桂

    証人石井桂君) 私はそういう記憶はございませんのですが、教育者で積極的に賛成して来たというものはないように思いますが、私の記憶が狭いのかも知れませんが、そういう記憶が余りないのでございますが、ですから、或いは係官に聞いたらばあるかも知れませんが、私の承知しておる範囲では記憶がないのでございます。
  101. 岩間正男

    ○岩間正男君 高田君の質問に関連してただ一点だけお伺いしますが、この競輪場許可条件というものが果されなければ競輪場許可にならない、こう解釈していいのですか。これはあとでそのうちやればいいなどというものでない。先ほど法的な何を以て……。
  102. 石井桂

    証人石井桂君) 競輪場附帯条件除害施設が果されて使用が認められるわけです。
  103. 岩間正男

    ○岩間正男君 その点は確認したいと思います。  それからもう一つそれと関連しまして、今聞くところによりますと、この許可条件のうちのイ、これで二メートル以上の板塀を設けることとなつておりますが、これは競輪場の所に作ると工合が悪いので、学校の校庭のほうに作る。こういう案が出ておるように聞いておるのでありますが、これはどうなんでありますか。
  104. 石井桂

    証人石井桂君) その話は私はまだ承わつておりませんが、そういうことではないと思います。
  105. 岩間正男

    ○岩間正男君 若しそういうようなことが起るとすればこれはどうですか。
  106. 石井桂

    証人石井桂君) 若しそういうことが起れば実害を防止する有効な施設を択んだほうがいいと思いますので、そうしたいと思います。
  107. 岩間正男

    ○岩間正男君 これは市長さんおわかりありませんか。この目隠しの問題です。学校に附けるのか、競輪場に附けるのかということ。
  108. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) あとで懇談しますから……。
  109. 岩間正男

    ○岩間正男君 おわかりなければ建築局長に是非申上げたいのですが、私たちもあすこに行つて見た、ところが学校の明り取りみたいな所にこういう目隠しができたら、実にこれは教育環境上悪い、こういうように条件がどんどん変更されることになると、又一つ崩れて変更されるということになる。これはどういうことになりますか。
  110. 石井桂

    証人石井桂君) 今の塀はスタンドの上のほうに附くのであつて、学校の目隠しでないと、こうはつきり主任も言つておりますから、その通りだと思います。
  111. 岩間正男

    ○岩間正男君 間違いありませんか……。
  112. 大野幸一

    ○大野幸一君 岩間君の質問で大半終つたのですが、この条件は使用許可条件ですか。
  113. 石井桂

    証人石井桂君) 使用許可でなくて、建設をするときの許可でありますけれども、それを使用するときには使用承認を得なければ使えないようになつております。ですからそのときに駄目ならいかんと言えばとまるわけなんです。うまく規則が作つてありますから、どうぞ御安心下さい。
  114. 大野幸一

    ○大野幸一君 使用開始した後も存続条件でもあるのですか。
  115. 石井桂

    証人石井桂君) そのつもりで私のほうはしつかりやることになつております。
  116. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) では次の証人のほうに移りたいと思います。
  117. 石井桂

    証人石井桂君) よろしうございましようか知らん、委員会がございますので退席させて頂きたいと思いますが。
  118. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ええ、どうも恐れ入りました。  次に立川市曙小学校の柴山さんに証言をお願いいたします。競輪場に最も近い距離にある小学校の校長として、あなたは競輪児童に及ぼす影響につきましては十分に考慮されたことと思いますが、昨年の八月三十一日附の通産大臣宛の意見書の中でこういうことを言つておられます。教育上多少の障害は幾分予想されますが、貧弱な市財政上、学校教育基準に則り運営の不可能な現在、止むを得ざる処置として認めるという所感を述べられて、競輪場設置承認せられているのであります。通産委員会調査したところによりますると、次のこの意見書はやはりその頃前後して通産大臣宛に提出されております。他の教育関係者、即ち立川北部三校PTA会長の同じ趣旨の意見書と共に教育関係者の意見として通産省立川競輪場許可を与えた際の理由の一つになつておるのであります。その意味においてあなたの御意見は極めて重要でありますから、直接児童教育をあずかる学校長として、今日の心境を承わりたいと存じます。そうしてそれが昨年意見書を提出されました当時と変らないものであるかどうか、先ずこの点につきまして御証言をお願いいたしたいと存じます。
  119. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 教育の理想と競輪とはおよそ相容れないものであるということを指摘しておきます。でき得べくんばそういうものは競輪ばかりでなく、競馬にしましても宝くじにしましても、人の射倖心を煽るようなものは成るべく学校の環境から遠ざかつて頂きたいというのが私の念願でございます。そういうまあ原則的な考えを持つておりますのですが、私が立川へ参りましたのは昭和二十三年の九月十三日附で現在ここに転任になつて参りましたが、どうも市長さん初めおられる前でそんなことを申上げて悪いのですが、非常に立川教育財政というものは貧弱でございまして、その附近の農村にさえ劣つておるのです。例えば八王子あたりにはプールのない学校というのは一つも小学校においてはございません。最近中学校ができて、それはどうだかわかりません、中学は恐らく最近できたのですからプールはないと思いますが、小学校は全部ございます。立川には一つもございません。講堂も線路の南のほうにある柴崎小学校が一つ、これは相当のものがございますが、北のほうに中学が一つ、小学校が二つございますが、北には古い軍で使つたものがそこにあつたために、できておりますが、学校が十あるうちに講堂があるのが二校でございます。今私の学校は一番生徒数が多いのでございますが、昭和七年に私は佐渡のほうを視察に行きましたが、日本海の離れ小島でも講堂のないような学校は一つもございません。然るに立川東京都の衛星都市だとか、いろいろな将来の理想を描いておりますが、今申上げたようにプール一つなし、講堂が二つ、そのほかの施設も甚だ貧弱で、何とかして立派に学校をして行きたい、その上に御承知の通り進駐軍が参つておりますので、衛生のことは非常にやかましいのでございますが赤痢も毎年相当出まして、日本でも余り負けないほうだそうでございます。そういうわけで下水道も誠に完備しておりませんし、上水道もございません。 随分学校では衛生教育ということについて一生懸命やつておりますけれども、なかなか思うように任せません。それでまあ赴任しまして、何とかいい先生を集めて、できるだけのいい設備をして、小さいながら国際都市みたいな恰好になつておりますから、まあ他所に負けないようにやりたいというような考えを持つのですが、どうも経費が足りない、経費が足りないという頭に始終支配されておりました。そこへたまたま競輪を今度やるということを議会決定したということを私どもは七月頃、たしかそういうことがきまつたということが耳に入つたのです。ぼんやりしていたといえばぼんやりしていたのかも知れませんが、誰からも、市のほうからも通知もないし、知らずにおりました。ところが八月の中頃でしたか、あそこの土をいじくり始めましたので、ああそうかな、いよいよできるのかなとこう思つたんですが、どうも私どもは法律的の解釈というようなことは誠によく存じませんで、もう市会が一致して作つたものを、校長は公務員であつて、先頭に立つてまあ学校のために面白くないからといつて余り積極的に反対をするというようなことは、又これは芳しくないことである、こういうふうに思つておりました。できた以上はできるだけの努力を尽して、まあ教育のためにお金を使つてくれるならば止むを得ないのではないか、こういうように考えておりました。その書いたものですね。丁度お金がなくて困つているところへ当時の……今のかたではありません。もうやめられましたが、当時助役をしておりました藤岡さんというかたのお話として、校長に一通書いてくれないか、八月の三十一日のもう夕方でございました。まあそれではよく考えましてと、こういうことで一応言葉を濁しておいたのですが、考えていたんでは間に合わない、明日の朝四時の電車で持つて行くんだから令すぐ書いてもらいたい、こう申しました。丁度休中でございましたので、明日ならば先生がたが来るから一応話してから書きましようよと、こう申上げたのでありますが、とにかく明朝の四時までに間に合わなければならない、こういうことで、それじや私が大体この立川の人がこれに対してどんな考えを持つているかというところを書きましようと、私個人がこうだということでなくて、立川の人人が競輪に対してどんな考えを持つているかという意味を以ちまして書きましたのでございます。そのときは教育委員会ができておりませんでしたが、その後去年ですか、その年の十一月教育委員選挙がありまして、十二月一日から教育委員会の傘下に私どもは入ることになりました。そうして二十六年の今年の市長選挙とか、都会議員選挙とか、市会議員選挙とかいろいろな選挙が次ぎ次ぎとこう絡まつて参りまして、私の見るところでは競輪問題と選挙問題が繩のごとくに絡まつて来たと、こういうふうに考えられましたので、まあ競輪問題のつもりでお話申上げても、聞く人によつて選挙問題としてとられる虞れもあるし、どもう競輪問題についてはまあ何も意見を言うまい、自分は一生懸命で教育のことをやつていよう、こういうことに至りまして選挙の終るのを待つてつたのでございましたが、そのうちにここにおられる新らしい市長さんも出られまして、はつきり競輪をやると、新らしい市会議員のかたも競輪を全部支持している。それについては私が困つておりました教育予算について競輪の収益の大半を使う。そこで市長さんから教育委員会に対して意見を求められまして、教育委員会もそのことについて始終研究し、あちらこちら見ましたり、いろいろなことを総合いたしまして、どうも好ましくないけれども教育財政の不足の折柄止むを得ない、こういうように認めることになりました。私も公務員であり教育委員会の傘下にある者としてそれに従つて行く、けれども教育についての弊害を最小限度に食止めるつもりで、身を以て子供の補導にあたつて参りたいと存じております。  なおこの際一つ申上げたいことは、御承知の通り俗語でございまするが、パンパンという言葉がございますが、立川附近にはそれが三千有余おります。特に私の地区に一番多いようなことがございます。社会教育をもつと盛んにして、どうしても学校が中心になりまして社会教育を盛んにして行かなければならない。それについては私どもはどうしても講堂が必要であると思います。講堂を作つて、そうして視覚教育を盛んにする、もうテレビジヨンもほど遠からずできそうでありますか、学校内においても備え、そうして地域の社会教育を大いにやつて行かなければならないと思います。そういうような建前から講堂とか、或いはプールというようなものには非常に私は憧れを持つております。夏の世界、夏になりましてアイスキヤンデーを食べてはいけない、氷を飲んじやいけない。今年は多摩川は水が非常に多うございまして泳ぎに行きまして五名ばかり死にました。泳ぎにも行つちやいけない、そういうふうに子供の生活を制約しておりますと、子供は夏を苦しむだけであつて夏を何ら楽しむことはできないと思います。まあ、あれやこれやといろいろな何がございますが、まあどうしても設備が欲しい、施設が欲しい、いい先生を優遇してたくさん集めたいというのが私の現在における学校経営の一番大きい点であります。重ねて申上げますが、競輪と学校教育の理想とは必ず相容れないのでございますが、先ずこうした心境で私は身を以て競輪のある日には毎日場内に行つて、そうして子供の整理をする、これは余計な手間でありますけれども、やはり立川の現在の状況で止むを得ない、こういうふうに考えております。
  120. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 次に、立川教育委員会委員長鈴木さんに証言をお願いいたします。最初立川市の教育施設概況について証言をお願いいたします。次に立川競輪場設置に関して、本年六月十八日附で市長宛に教育委員会意見として、即ち、「競輪場設置教育上からは好ましくないものであるが、市の財政上の措置として又特にその収益を優先的に教育費に充てることを確約されましたが故に設置は真に止むを得ないものとして認める」云々と答申されておりますが、只今証言願いました曙小学校長柴山さんと同様、教育委員会委員長さんとしての答申された当時の心境と現在の心境につきまして承わりたいと思います。では鈴木さん御証言を願います。
  121. 鈴木貞治

    証人鈴木貞治君) お答えいたします。市の教育の概況は現在小学校六、中学三、高等学校一でございます。それで新興都市の例がよくございますが、人口が非常に膨脹率が高くて、そうして学校が狭隘で毎年のように増築新築に追われているという状況でありますが、現在只今申上げましたように、小学校六、中学校三、高等学校一でございます。それでその教育予算は、昭和二十五年度におきましては三千百七十余万円でありました。市の総予算に対する割合は一九・二%でございます。本年度におきましては、教育委員会としては予算の原案は約五千万円でありましたのでありまするが、理事者側におきまして市の財政の貧困の実情を披瀝されましたので、涙を呑んで譲歩しまして、そうして約六割の二千七百五十余万円に削減されたのであります。これは総予算に対する一七・六%でございます。それで聞くところによりますと、全国の教育予算は総予算に対して三〇%の上を廻つているということを聞くたびに、一七%台の教育予算しか頂けないということは誠に遺憾でありまするし、その結果として現在実行の運営に当りましては、実にそれは縷々お話申上げたら際限のないほどの連日陳情、希望等が来ておるような始末でありまして、誠にこれは立川市としては、私保護者会の関係を十有余年会長のようなことをやりまして、そうして立川の一つの恥辱である、教育予算がいつも他の部市町村に比べて非常に悪いということは、市の財政が貧困であると言われてしまえばそれまでであるが、これは国際都市であるとか、或いは文化都市にしたいということは、口で唱えられても実際は実現しにくい実情にあるということを長年痛感しておりまして、そうして昨年の十二月一日に教育委員会が発足いたしまして、そうしてその後におきまして約十カ月、現在に至るまで殆んど教育委員会会議内容等は予算不足による悩みが大部分の議題のように記憶いたしております。そういうことが今度の競輪の問題に対する教育委員会の態度に根本的なものを持つておるということをあらかじめ申上げておきたいと思います。その教育委員会が発足しましたのは只今申上げましたように昨年の十二月一日でありまするが、ときはすでに競輪場工事は開始されており、又工事中止命令等も出まして、市の政治問題としてなかなかうるさい問題になりつつあつたときであります。そこで委員会が発足しまして、翌々月の二月に反対期成同盟から競輪に対する反対競輪設置反対陳情教育委員会宛てに提出されたのであります。教育委員会としましては、そのときに陳情かたがたに、十数名傍聴があつたと思いますが、委員会会議中にその陳情書の文書の上にまだ申し添えたいことがあるからという陳情団のかたがたの希望がありましたので、会議を途中において休憩をして、そしてその補足の言葉等を承わるというふうな便宜を与える等、慎重にこの反対意見に耳を傾けたつもりでございます。更に閉会後におきまして全委員、と申しましても御承知のように五名でありまするが、委員と、それから反対陳情の傍聴のかたがたと膝を突き合して反対理由、その他の気持等を伺うためにそういう会を閉会後も催したこともございます。それはできるだけその反対かたがたの気持を尊重し、取上げるという建前からそういう方法をとつたのでございます。委員会としましては委員会発足前すでに市議会議決を経て施行に移つておる問題であり、途中において蹉跌が起り、反対派とそれから賛成派とでも申しましようか、市が二つになつて、そして政治問題としてやかましい問題になりつつありましたときに、実にこれは教育上誠に困つた問題であるというふうに考慮しまして、委員会の都度、議案外の話題としてこれを検討し続けて参りました。そして二月に入りまして、只今申上げましたように反対陳情がありましたので、その陳情に対しては、その委員会の定例の会の席上においては即答を避けまして、研究の上それに対して善処するというふうなお答えをしたように記憶しております。その後競輪開催後において学校教育に如何なる弊害が具体的にあるかということをこれを突きとめようと、数字的にも一つ研究しようということでお約束しましたり、委員会としましても、現在まですでに競輪施行しておる川崎、小田原、伊東の三市を視察をして参りまして、その三市で教育長並びに教育課長その他教育の専門の立場でおられるかたがたに会い、実地を見学しまして、そして学校教育に対して競輪がどの程度の実害があるかということにつきまして詳細に研究調査をしたのでございます。その結果結論としまして、意外に競輪に対する教育上の支障が少ないということを突きとめたのであります。川崎、小田原は学校と競輪場とが道路一つ隔てておる所、或いは壁一重離れた隣り合せの所に競輪場があるというふうな非常に条件が相似た所でありました。で、競輪開催の最初の短い期間、一カ月なり二カ月なりの間は多少子供がざわついたりする傾向があつたが、競輪開催者に向つて花火の回数を減らすとか、さまざまな要求等をしまして、現在ではむしろ子供が競輪フアン等の服裝その他を見て、そして顰蹙するというまでになつておるということを言明されましたので、その三市の実際の状況を調査しました結果、さしたる被害がないという確信を持つたのであります。確信を持ちまして、そして委員会としましては、市の先ず与論に耳を傾ける、各界各層の与論に耳を傾けるということに努力いたしまして、再三委員会を開催いたしまして、この問題を検討いたしました。勿論これは申上げるまでもなく、競輪そのものが教育に対して好ましいものでないということはこれは申上げるまでもないと思います。そこでその後市長から競輪に対する意見書を求められましたときに、委員会を開きまして、そして市の財政貧困なるために教育施設が何もできない、その例を先ほど曙小学校の校長からもありましたようでありますが、私も冗漫になりますが、ちよつと一つ例を申上げますと、高等学校の全日制が夜間制だけでないということは市制を布いておる立川の町として、それはもう考えられないことであるという陳情がありましたので、それを採択しまして、高等学校の全日制を採つたのであります。ところが高等学校の全日制の生徒を入れる校舎がないのであります。そこで当時第三中学、第三番目の中学校の建築中でありましたので、暫定的に柴崎の小学校というのがございまして、そこへ昼間の生徒を二教室だけ入れましたが、その後立川市内に立川短期大学という設備がありましたので、その短期大学の学長に懇請しまして、そして第三中学が建築できるまで二教室だけ貸してくれないかということを頼みましたところが、同じ市内にある学校であるからということで、非常に義峽的なお気持ちで二教室を昼間解放してくれましたので、そこへ取りあえず昼間の高等学校の生徒だけ収容したということであります。ところが第三中学が去る五月に完成いたしまして開校したのでありまするが、教室の数等から見きまして、これは甚だ不見識であつたと思いまするが、その後校長の意見等を徴しましたところが、全日制の生徒を収容することはできないという実情に立至りましたので、再び地元の大学に行きまして、そして第三中学の建築までというお願いをしたのでありますが、実はまだ生徒を引取る実情に至らない、是非来年三月まで待つて欲しいということで、来年の新学期まで待つてもらうように再び私懇請に行つたような次第であります。併し現在来年の年度変りに行きましても、その高等学校の生徒二教室を引取るだけの方途が立つておらないのであります、何らの具体策もないのであります。実にそれは私たち教育をあずかる立場のものにとりましては、新学期が来れば生徒の収容する所がないのに荏苒日を延ばしている馬鹿者があるかというお叱りを恐らく市民から受けるであろうが、そのことで毎日苦慮し、各方面意見も徴し、今日も自動車の中で市長さんにその苦衷を訴えたりしたのでありますが、市の甚だ乏しい予算の実情では到底これは無理が言えないという現状でございます。それは一つの例でございます。それに似たような例が非常にたくさんございまして、委員会としては非常に予算難のために教育行政の運営に支障を来たしておる現在でございます。そこで競輪に関しましては、すでに前年度議決されたものであり、着工しておる。それから曙小学校の校長さんの証言に似たようなことになりまするが、教育関係としましては、現在予算権がない。教育委員会に予算権がない関係上、理事者或いは議会に理解と協力がなかつたならば、なお更予算等の面において苦しむのであるというふうな関係から行きまして、理事者並びに市議会等が市を挙げて競輪施行するということにきめられた以上、それに向つて真正面から反対するということは、現在の我々の教育委員会としてはとり得なかつたのであります。そういう実情にあつたのであります。そして意見を徴されましたときには、委員会としましては、会議の結果競輪というものは教育上甚だ好ましからざる……、好ましからざるという言葉は抽象的で恐縮ですが、そういうものであるが、現在の市の実情から行きまして甚だ止むを得ない。ついてはその収益が上げられるかのように聞いておりまするので、それは教育施設に最優先的に廻してもらうということを一つ条件……というと語弊がありますが、条件として我々はあえて反対をしないというふうな意味合のものを市長宛に出したのであります。それに附随しまして、その声明書ではありません、回答書です。それを作るまでには、先ほど申上げましたように市の輿論に耳を慎重に傾けたつもりでございます。約三百の教職員組合が……、教組でありますが、都の教組の一支部だと思いますが、このかたがたも理想論としては競輪は甚だ面白くない、不浄な金で作つた教壇に立つことを快しとせずというふうな意見も若干当初はあつたようでありまするが、そのうち菊池何がしという執行委員長が来て、教組としても、教職員組合としても事情止むを得ず賛成するというふうな意思表示を明確にしましたので、ここに我々の観測では市民の殆んど大多数、九割前後これは数字で表わすことは甚だむちやでありまするが、そういう見解を持つたのでありますが、これを諒とせられるであろうというふうにPTAの代表その他の意見等を克明に開きまして、そうして委員会としましては、慎重なる態度でその結論を得たのでございます。そして今日に至つたような実情でございます。
  122. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 有難うございました。  次に立川競輪場設置反対期成同盟会の山崎さんに証言をお願いいたします。立川市曙町に競輪場設置されて以来、教育、風紀、治安上の見地から終始その設置に対して反対を続けて来られましたお立場から、この問題について証言をお願いいたします。
  123. 山崎八郎

    証人山崎八郎君) 私が曙町に競輪場ができましたことについて反対いたしました趣旨は、第一番は隣接住宅に及ぼす弊害であります。これは申上げるまでもなく御案内の通りだと思いますが、なお第二に隣接地区に住む青少年に及ぼす悪影響、なお隣接小学校、中学校の学校教育に及ぼす悪影響、この三つの立場からいろいろあそこの場所が適当していないからどこかへ持つてつてもらいたい。実は私としては競輪そのものに本質的に反対だ、併しながら立川市の財政の実際を聞くときに、これはどうしても我々として忍び得ない、殊に国家で競輪法を認めておる以上、立川市に幸い主催権が渡つた以上は弊害を最小限度に食止めるような見地から、適当な場所に移転してもらいたいということを再三申上げたのでありますが、私はこれをもちまして主婦のかた、或いはいろいろの反対かたがたと御相談をいたしまして、当局にも再三ぶつかつたのであります。いろいろ反対をいたしましたが、一向に納得が行かないのであります。と申しますのは、隣接住宅に及ぼす弊害なんというものは塀を立てれば直るとか、そんなあんたの言うようなことは心配いらん。こういうことなんですけれども、私の調査によりますと、昭和二十三年の十一月小倉市における競輪の騒擾事件が最初つたのですが、或いは二十四年四月西宮以来殆んど毎月一回大きな問題が方々に起つて、中には、武装警官が出たり或いは消防隊が立合つた。ときに発砲したり或いは催涙弾を撒いたというような実情から行きますと、到底、こんな場所に若し置かれるとすれば、隣接住宅の人の苦しみは勿論、毎日あの場所を通つて通う第二中学校の生徒、或いはその附近のいたいけない子をあずかる保育園があります、七十名ばかり。そういうことをどんなふうに考えるだろう、或いは中学、曙小学校の生徒が場内拡声器にによる影響をどんなふうに考えるだろうか、ということを考えますと、決して私は箱入娘を作つて悪い者に触れさせるなという、そんな消極的な教育方針ではないのでありますが、全然批判力のない模倣性に富んだ青少年の前にああいうものを見せつけるということ自体が教育上大いに憂慮しなければならんという見地から、この三つの問題で反対したのでありますが、併しこれはどうしてもうまく参りませんでした。ただその間に私の納得いかないのは、先ほど石井局長さんからいろいろ御説明がありましたが、大分重複することであるけれども一応申さして頂きたいと思うのですが、私が二月頃から積極的に動き出しまして、先ず通産省の車輛課に参りましたところが、地図を添付して出したからよく見ると学校と学校の真中だ、而も集団住宅の真中に持つて来て造る、どうもおかしいと思つたけれども、学校長はどなたかわからんが、学校長とPTAの会長教育支障がないというふうな復旧をされておる、従つて我々は書類が完備して、都その他からの書類が全部附いておるので、事務手続から言えば許可せざるを得なかつた。そこで私見を問いましたところが、事務当局だけに私の考えを聞いて呉れて、ただこんな所に競輪場を造るのかとお互いが首をかたげたけれども、私見は申上げられぬということだつた。それから部の建築局に参りましたときにいろいろ意見を伺いましたところが、とにかく取りあえず工事中止して上げるということでしたが、これは二十五年十月三十一日の東京タイムスを調べたときに出て参つたのであります。そのときの記事にこういうことが載つておるのです。「わが意に従わぬとは何事だ、工事中止しろ、都の逆鱗に触れた市で大穴」ということで、同地域は立川の都市区域内の住居地域で商業地域ではない、而も小学校、中学校、短期大学、いろいろ近接しておつて不適当と認められれば申請を取下げるようにと九月の初めに勧告されたのだそうであります。ところが市側は商業地域に変更方を申出たので更にこれを強硬に強行されたそうであります。で九月十八日通産省から正式に認可して参りましたので、周囲への悪影響は十分防止する。市の財政を賄うに足るから市民の税の軽減ができる。教育施設の移転も可能だとこういうふうなことで再三陳情されたそうでありますが、建築局でははつきりした御返事がなかつたそうでありますが、認可見通しの下に突貫工事を始めた、そうして違反行為として十月十三日に中止して、而もなおその後にこういうことが書いてあるので非常に意外に考えたのです。建築局調査の結果によると不許可の方針だつた、それは集団住宅がある、愛光保育園がある、小学校がある、中学校がある風紀、治安、教育上甚だ遺憾の点があるからこれは不許可の方針だが、これは八割以上の工事が進行しておるし、市の財政上からも考えなければならん、現在まで取運んだ工事に対して取壊わし措置というものを考えるとどうしたらよいか、はつきりしない、という記事が東京タイムスの二十五年十月三十一日の新聞に載つてつたのであります。私がこれを見ましたときに、これじや我々が幾ら反対しても我々は泣寝入りせざるを得ないか、いよいよ我々のほうの人間は金力と権力に圧倒されて黙つて泣寝入りかというふうに考えたのでありますが、併し聞くところによりますと、公聴会があるというお話を聞きましたので、それではその際に十分我々住民の意図を申述べて、一応考えて頂こうというので五月十八日の公聴会に出たわけでありますが、その後審査員のかたの御視察を願つたのでありますが、一向はかばかしく行かん。ところが六月末頃にお見えになるときに、あの新聞は今はつきりしませんが、反対があるために許可がされないらしい。これではどうしても何とか反対をぶつ潰さなければいかんということで促進期成同盟というものが結成された。これは市長さんその他関係のかたは関係がないのでございますが、只今は都西新聞というのに書いておられる都西新聞の平賀敏弘が財政を救う途はこれ以外にないということで以て促進期成同盟というものを結成された。併し促進期成同盟ができると同時に、一方では市会のほうで期日ははつきりいたしませんが、地元班とか、官庁班とか、会社班とかいうように分けて市会議員のかたが手分けして何といいますか、折衝に当るということでありましたが、たまたま促進期成同盟ができましたときの趣意書の中にこういうことが書いてありました。私はその趣旨が誠に遺憾に堪えないのでありますが、正しい道で競輪場設置することに対して我々が概念遊戲や理論闘争にたわむれておるならばいざ知らず、現実の問題を目先において、そうして我々が住民の一人としてその反対を叫んでおるにもかかわらず、この期成同盟の陳情書理由の中にこういうことがあります。「その間特殊の思想団体に操られておる少数の人々が教育環境の不良化、治安問題に籍口してこれが反対に狂奔していますが、恐らく彼らは市税の不当を鳴らし、その不納運動連盟を策したり、善良な労働者を使嗾して救済資金貸出条例の制定を迫るのはその真意のほどが疑われるのであります。」こういうようなことであたかも私以下幹部がこういう思想団体に操られておる、或いは自分自身がそういもんだということで盛んに吹聴しておつたようでありますが、そのうちには促進同盟ができますと、直ちに私の所に参りまして、どうも赤がやつておる、今まで一緒にやつてつた反対期成同盟の人々が反対期成同盟が赤だと言われるから我々は就職上、仕事上困る。だから脱退さしてもらいたいというような話だつたのであります。ところが都西新聞を見ますと、反対同盟は切崩しはわけない、如何にも私は切崩しということに対して甚だ遺憾の意を表する。切崩しとは何事か。若し納得の行くように説明して下さるならば我我も万止むを得ず市の財政のためならば泣寝入りしてもよろしい。併し先ほど話がありましたが、除害設備さえ十分して頂いてもらつたならばいいのだ。今までの暴動が起るようなことならば困つたものだと考えておつたのでありますが、反対期成同盟を切りますのはわけはない。その切り崩しに会つた人が初めから反対者の立場で、先ほど選挙競輪ということを小学校長が申されましたけれども、私もこの期成反対が市会の選挙にからんでいるのじやないか、こういうようなことで二、三新聞記者のかたに質問を受けたのであります。あなたは市会に立つつもりじやないのか。私は絶対に政治は嫌いだから私は市会に立たない。ただ現実の問題を目先にして主婦の人がどうしても自分らの力が及ばんということでお話があつて、自分もそれに同じ住宅区におるために立つただけであつて、絶対に混同はしていないつもりだと言つたのですが、その際に我々と一緒に行を共にした千代田氏ほか相当数のかたが七月五日頃から促進に廻つたのであります。今まで反対期成同盟の幹部として活動してもらつたかたが七月五日に促進運動に転換された。而もその際に促進署名運動をされたのでありますが、私も非常に迷惑したことは、反対期成同盟が皆が賛成になつたのだ。殊に市営になつたのだから署名してくれ。いや、私は反対期成同盟のかたに反対として署名したのだから今更賛成に署名することはできない。いや、みんなが変つたのだから差支えない。それじや山崎賛成したのかといつたら、それにははつきりした答えはなかつたそうであります。それで後で聞いてびつくりして署名取消しに参つたところが、いやすでにこれは出しちやつたから取消すわけには行かないということで非常に憤慨している人もある。或いは民生委員を通して保護を受けておる人が、どうもあなたは市の保護を受けておるのだ。市営になるときに促進同盟の署名に判を付かんということはどういうことかということで、泣き泣き判を付いたと言つて訴えて来た人がある。これは先ほども申しましたけれども、九分九厘まで賛成だと申されますけれども、競輪場の場所の反対であるだけに、あの場所に近い人は最も関係が深いのであります。遠くの人は殆んど我関せずで済むのじやないか。殊に税の軽減ができる、施設が充実する、学校がよくできるということになれば恐らく双手を挙げて賛成されるのは当然でありまして、立川全市から見て九割九分まで賛成なんだから、反対者は幾らもないとおつしやることは恐らくその基本の計数にも誤りがあるのじやないかと思うのであります。私どもが廻りました際に約四千名以上の署名のあつたということは恐らくそういうことを裏書きして余りがあると思うのであります。  それから七月十二日の審査会の結果が新聞に出ておつたのでありますが、一度文部省に訪ねましたときに、文部省から若し異存があつた決定されてから二十日以内に異議の申立をするなら異議の申立ができる。更にそれがいけなかつたらもう一回異議の申立ができる。更にいけなければ訴願もできる。実際にあなたが考えて、場所がいけなかつたならば、あなたはそこまでやるのもいいでしようが、併しそこまでやるといろいろな噂が立つ。とんだ目に会うが、併しそこまで元気でやれますかと笑つて別れたことがある。ところが許可になつたことを新聞でちよつと見ただけで、大体どうも止むを得ず許可になるだろうとこういうことでしたが、八月四日の朝日新聞の記事に都教育当局の態度という見出しで、基準法四十九条で住居の安寧を害する虞れがなく、公益上止むを得ないと認定した。而もその裏に都市計画課住居地域維持の立場から何ら話がない。殆んど相談を受けていないと言つて非常に不満の意を漏しておられたという記事が載つてつたのであります。そうすると都自体も余り全部が全部、都市計画課も、建築局関係者も全部が御賛成でこれができたのじやない、こういうことを私は考えさせられたのであります。建築局関係の問題はそんなふうでありますが、先ほど教育委員長さんからお話がありました教育委員会の答申でありますが、私これも腑に落ちないのは、教育上止むを得ない……。併し競輪場設置はそういうことであれば仕方がないということですが、はつきり曙町にできておる競輪場は差支えないということを答申されておらんのであります。従つて立川市のどこへ競輸場を造ろうが、そういうことは差支えない。そういうふうに書かれたのじやないかと、私はこの答申を読んでおるのでありますが、私はこれはここに持つておりますけれども、若しあの場所が止むを得ないということであれば、答申書にはつきりと曙町に競輪場を造るも止むを得ないというふうに答申されるべきじやなかつたろうかとそう考えるのでありますが、とにかくそういうふうになつておらなかつたわけであります。これは非常に遺憾に思います。  なおこの際訴えておくのは、先ほどの御質問に出ましたのですが、許可なしの工事であります。これは私はいやしくも市当局が関係しておられてやつておる工事許可なしの工事を黙認しておるということは、社会がようやく秩序立つて来ておる今日、遵法精神の欠如をどんどん補正しながら導かなければならんといわゆる社会教育などはこういう点から取上げてもらわなければならん。而も社会政治というものを呑み込ませて行くべき時代に当つて、これも朝日新聞の六月九日にこういうことが書いてあります。二十五年九月十八日、通産省許可あり、当時の情勢で無許可建築を始め、市及び市議会は黙認したと桜井議長は語つておるというふうに新聞に載つておるのであります。こういう時代に許可なしにやつたことを市及び市議会が黙認したというようなことは、何かあの場所を動かすに困るのじやないだろうか。私も教育界に相当年数おりまして、学校経営もやつて見たんでありますが、親考行する子供が泥棒して親に薬を與えた。而も親から離されて刑務所に入つておるというようなことも私は子供に教えたこともあるのですが、そういうような見地から見まして、市及び市議会が不正行為を黙認したと桜井議長が公言されて朝日新聞に載つてつたときに、私は唖然としたわけであります。  それから場所の問題でありますが、これも同じ日附だと思います。産業課長の談として、農地委員会決定が面倒だと、それでブルトーザーで砂地として処理したが、前助役が一手に引受けてやつたことでくわしくはわからないということが載つておるのであります。そうすると聞くところによると、農地は農調法によつて相当縛られておる。相当坪数以上は許可を得なければならん。何のためにこの場所を固守して、そうしてそういうようなことをあえて行なわなければならんだろうかということが、今も私どもの頭から抜け切らん。それから場所の問題を変えるという点については、いろいろ関係者のかたと御相談したこともあるのですが、谷保地区内に、丁度立川と国立の間くらいの所に櫟林があります。あれが財務局の所管になつておるらしいのですが、あすこに持つて行けば立川市が東に発展して行くから非常にいいと思うのだがということを教育委員長さんに申上げたのであります。そういうときにその場所は殆んど坪数が少くて駄目だということでありましたが、六月二十六日に市議の地元の反対のかたと私どもが折衝したことがございます。その際に替地があればそこに変えてもいいんだと、併しそれより先き六月五日に参議院のかたにお見え頂きましたあとで、招致委員長の万田さんと、それから発起人だつた中野さんと、市会議員で澤木さんと私ども三人で話しましたときに、中野さんはあえてこの場所でなければならんというわけではない。適当な候補地があればそこでやつて、とにかく市の財政を作つて行くことが大事なんだから、一緒に見付けましようと、こういう話があつた。たまたま二十日ばかり過ぎて、二十六日に出ましたときに、丁度私体をいためておりましたので、直接私出なかつたために他の幹部を六、七名推薦して一緒に行つて頂いたのであります。そしていろいろ調査されたところ、やはり市会議員のかたも一緒に行かれまして、こういう場所があるのかというふうに感心されたということを私はあとで聞いているのであります。ところがその際の市会議員のかたが、あれは実は北口の繁栄策として持つて来たので、今更動かすわけに行かん。殊にあそこは現在まで一千万以上の金を投じてあるのだから、一千万以上の金を始末せねばならん、そういう関係でどうしても動かすことができないから納得してくれということで、どうも我々がこうじやないか、ああじやないかと揣摩臆測していたことが現実となつて現れて来たのであります。なおその際に替地の問題で、日野グランドの場合は、先ほどお話がありましたように、低地であるということと、高圧線があつて駄目だ、それから市の市会議員のかたと折衝いたしましたときに、私から助役さんに、主催権があるのだから無理にあそこに場所を選定しなくとも他の既設競輪場を使用したらどうだろうかという案を出して見たのであります。ところがどこも貸してくれないという話でありました。ところが六月十三日の八土子商工日日新聞が、大井競馬場の中に競輪場を作ることで二十三区が八王子、立川に呼びかけているが、これはお話する機会がとうとうなかつたのでありますが、その八王子商工日日新聞の記事によりますと、市の財政で、特に滞納問題で一千五百万円からあつて悩んでおられる。それから工事費が五百万円ある。二千万円でおんぶしてそうして八王子と二十三区と一緒にやつたらいいじやないか、それがごたごたしている立川競輪場の潮時であり鍵じやないかということが新聞に出ておつたのでありますが、こういうことも恐らくお考えになつたのではないかと思うのでありますが、替地等も本当に誠意を持つて、あれじや困る、だからもつと市の賛成を得るということ、勿論遠ければ競輪場に来る人が少なくなることも予想されるのでありますけれども、併し立川市にあるということになれば五十歩百歩で、僅か十分か二十分くらいで大した影響はないと思うのであります。先ほど申上げましたが、住宅地域だそうでありますが、日野グランドあたりに低地、高圧線の問題を何とか方法を講ずれば、あそこに持つて来られるよりは却つて市御当局も会社も思うように使用ができていいじやないか。殊に考えられることは、儲けが多くなるならばなるほど暴動が起る可能性が多いと思います。若し来場者が少くなることになれば、利益にはならんが囲りに被害は少ない、こういうことで、恐らく主催者としても悩みの種だと思うのであります。そういう現実で、私は三つの反対理由と、その後辿られたいろいろなことによつて、どうも納得が行かんで今日まで推移しておつたのでありますが、建築局許可がありましたのが八月の初めにわかつた関係で、皆さんにもお話しまして、どうするかという問題になりましたけれども、どうもいろいろな噂が飛ぶために山崎のやつ特別な思想団体で赤だ、あんなものと一緒になつては駄目だということで反対が出たそうであります。市のかたがたなどは、人の一人や二人殺すかもわからないぞとおどされ、これ以上反対したらどうなるかわからんというようなことを心配されておつたのであります。私どもも自分の努力は続けて、結局泣寝入りというよりは今後のことをよく見ていて、若しそういうことがあつたときには責任者に堂堂と責任を追及して行こうじやないかということでこの運動を続けて来たわけであります。ただ今後期成同盟は解散するかということは、今後の成り行きを見て、どこまでも我々の言つたような問題で弊害の起らないようにやろうというふうにして進んで来ているのであります。
  124. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) どうも有難うございました。  次に同じく反対期成同盟の久葉さんに御証言をお願いいたします。競輪場設置の問題で御婦人の立場から御証言をお願いいたします。なお前に山崎さんが証書されました点と成るべく重複することがないようにお願いいたしたいと思います。ではどうぞ久葉さん。
  125. 久葉正子

    証人久葉正子君) 私は婦人として、どういうわけで反対したかと申しますと、それは只今山崎さんがおつしやいましたように、子供たちの教育、それから私どもの治安、住宅の治安その他の点において反対いたしましたので、ほかに他意はございませんです。ただ反対といたしましては、二カ年間の競輪収益国庫納金十三億円、地方財政の純益二十七億円、そういうようなものを財政難の地方財政の拠り所としたことは否定しませんが、その間五十四競輪場で二百七十回開催いたしまして、四十八回の不法事件が発生、死傷の出る暴動があつた、そういうようなことも聞きましたこと。それから毎日の新聞紙上では、競輪による自殺、泥棒、それから親子心中でございますか、そのようなこと、それから社会に及ぼす害毒を考えましたとき、私どもは第二の子供、そうして私どもの大切な後継をそのような害毒のないよい環境、先頃五月五日の児童憲章にもございました通り、児童のためによい環境を、そのようなものに則りまして、どうぞ私たちの小供たちをそういうような悪い環境から守つて頂きたい、そういう点から反対いたしたのでございます。幸い立川市におきましては、私どもの反対が起きましてから、競輪の収益を優先的に教育面に用いるということでありますが、それは本当にそうあつて然るべきだと思うのでありますが、競輪の建設等は手段でございまして、教育が本当の目的だと思います。それで再開後の自粛競輪になりましても、その学童とそれから私ども住宅に及ぼしております弊害でございます。それは私どもが実際に小田原、大宮、川崎等視察して調べて参りまして、なかなか皆さんのおつしやいますように、さした弊害はない、かようなものではない、ないと思うと感じさせられたのでございます。それから先ほどから皆さん証人の御意見を承わつておりまして、ちよつと不思議に思いましたことは、石井建築局長から、山崎八郎以下反対期成同盟の陳情書が五月何日かに手許に廻つた。それは私どもといたしましては、実際は熊谷係長と存じますが、身分は存じませんが、熊谷係長のお手許に二月二十六日に提出してございます。それから先ほどの石井さんが申されました曙公園、それは昭和二十年の三月二十四日の内閣告示二十七号によりまして、二万坪曙公園となつております。先ほどお話の通り替地としてその土地を競輪場とするために市長の名で申請したそうでございますが、それは警察予備隊になりましたために羽衣町に替地となつて申請した、それは今度はまだ許可になつていないのでございます。替地がその許可になつていない所に競輪場が建ちましてもよろしいのでございましようか。いつですか、六月五日でございましたか、中井指導課長にお尋ねしましたところ、それは条件附きで許可したらよろしいでしよう、そういうお話でございますが、かような条件附きで許可になつたのかどうかまだ聞いておりませんが、それも不思議に思つております。それから先ほどちよつと山崎さんが申されましたが、曙公園敷地となつておりました。曙公園敷地となつておりましても、実際のところ三千坪以上農作地として皆さんが何人かで分けて農作しておつたのでございます。その農作地に……実際農作地でございました場合、農地委員会にかけなければ駄目だとか、農林省の農地委員会にかけまして農林省の許可を得なければ何かほかのものに転換することができないとか聞いたのでございますが、それもどうなつておりますかよくわからないのでございます。かような点、いろいろわからない点がございましたものですから、市のほうからいろいろ地元折衝班とか申されまして、殆んど毎日のようにいろいろのお話にいらつしやいました。何だか納得の行かない点がたくさんございましたものですから……。納得の行かない点に対しまして十分にお答えを頂きますまでは、私どもとしても飽くまで、最後まで反対するということで今までに至つたわけでございます。そのあとのことは地元の千代田さんその他が促進に参りましたけれども、又何か謀略宣伝と申しますか、やれ火をつけるの、やれスキヤンダル、個人的なスキヤンダルでございますね。私どもにとつて夢にも思わないようなスキヤンダルをただばら撒きまして、誰が何といつたことはなしにばら撒きまして、私どもの夢を掻き廻し、私どもの反対する意向を何とか止めさせようとした事実がございます。そのくらいしか証言できません。
  126. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) どうも有難うございました。  次に立川市公安委員長井上さんに証言をお願いいたします。競輪場設置された場合に、立川市の治安上に及ぼす影響をどうお考えになつておりますか。又競輪が開催されましたときに、一カ月のうち六日開催されます競輪場警備のために、相当数の自治体警察官を派遣させることとなると思いますが、そのために他の治安維持上支障がないかどうか。この際こういうふうな点に対しまして御証言を願いたいと思います。
  127. 井上権吉

    証人井上権吉君) お答えいたします。  結論を申上げますと、競輪場ができても、私はその警備の問題については公平厳正なる取締をいたして何ら恐るることがないと信じております。立川市は御承知のように、先ほどどなたか申しました通り、パンパンも多いし、事故が都内でも、全国でも非常に犯罪が多い所でございますが、その競輪場ができるというときに、各地において先ほど来お話がありました通りに、いろいろ不祥の事件が起きまして、そのときに全国の競輪場のある所の公安委員会で、競輪をやめたほうがいいだろう、ああいう騒動が起きてはかなわない、そういう申合せをしたことがありますが、私はまだ立川にできておりませんでしたからそれにはサインをしませんでしたが、そのときに鑑みまして、やはりこれは立川競輪ができたらどうなるかと多少心配したのですが、いろいろそのときに考えまして、どういうわけでその不祥事件が起きる、ただ自分が金を出して娯楽に来るために騒動を起すやつもないだろう、そんなことを考えて、そのうちにいろいろほかの全国の公安委員とか、都の公安委員との連絡会などもときどきありますから、そういう機会をとらえて人に聞きますというと、これは初めはやり方が悪かつた。今日においてはお前は出なくてもいい。たとえ出ても私は署長以下署員を督励して万全を期して何ら恐れることはないと思いまして、その当時から署長或いは署員の会議などに、今度競輪ができる、又公安委員と相談しましてそのときの警備をどうするかと三人の意見を聞きまして、それは恐るることはない、署長も又署員もそういうことは我々が一切やるから恐るることはない、そういう返答を得ましておつたのですが、そう威張つてばかりいて、若しあるといけない。それについてはやはり警備の方法なども始終考えておるのですが、どういう犯罪でも、今のところは警察法を改正しない範囲においては、一つの自治体では大騒擾があつては防げないようなことがあります。そのときには国家警察の動員要請ですか、そういうものがございますけれども、又お互いの自治体警察においては援助協定というものがある、困るときにはお互いに助けつこするというそういうことになつておりまして、従つて犯罪とか騒擾というものは、その時期々々に応じてその状況を判断して取締るのが、やはり戦争と同じような状態で、いやしくも市の警察の運営とそれから管理をやつておる我々としては、そんなものにへこたれるものではございません。そうして今度競輪がいよいよ発足するということになりましたために、やはり警察は万全の備えをしなければならんと、いろいろ振興会の人、競輪を開催する連中に会つて警備の問題はどうするか、警察においてはこういう方針だと、そうして大体競輪においては各地において民間警備というのがあつて場内の取締りとかいろいろな取締りをしておるのですが、大体犯罪に関係することを警察でやつておる。悪いことをする人があればそれを捉まえてしまう、そんなふうな状態でるいのですが、土地によつては警察力だけで警備をやつておる所もございます。それはこの間前橋などの状態を見たのですが、前橋では署員が五十人くらいで、あとは消防団が五、六人で殆んど今は事故がない。私はかような点を見て来て我々の考えと多少一致しておるということを見て来たのですが、大宮あたりでも近頃殆んど事故がないような話を聞いております。それで先ほど山崎さん、久葉さんがいろいろ競輪賛成しなければどうだとかこうだとかという話は私は公聴会の席でも聞きました。それはけしからん、警察の威信に関係することだ、そういう恐喝とか、いろいろ焼払うという人があればその人の名を教えてくれないか、警察ではただおけない、御存じのように警察はやはり証拠がなければ駄目だ、どうかその人の名を言つてくれ、そうしたときに、それは知つている、だが言えない、その後警察ではこんなことを……。
  128. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと井上さんに申上げますが、声が小さくて聞えませんから、大声にお願いします。
  129. 井上権吉

    証人井上権吉君) はい、警察のことだから、一つ証人になつてくれないか、そう申されておるのですが、それを答えませんで、警察としてもその後調査を進めまして、ときどき競輪の近所へ人をやつておるのですが、どうも証拠がつかめなくて、そういう人の足をつかむことができなくて閉口しておるわけでございます。そういうわけですからして、やはり競輪ができても私としては警備に対して、治安、ほかの治安に対しても恐れることはないと確信しております。
  130. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) どうも有難うございました。  最後に東京教育教育次長加藤さんに証言をお願いいたします。都の教育庁として教育関係立川競輪場設置の問題についてその御見解を承わりたいと思います。都知事通産大臣宛復旧書をだされたとき、教育庁としては参画されたかどうか。それから建築議会が、最終検討をするに当りまして、あなたのほうに御相談があつたかどうかということも附加えて御証言をお願いいたします。
  131. 加藤清一

    証人加藤清二君) 立川競輪場立川教育に及ぼす影響につきましては、これは御案内のようにあすこには立川教育委員会がございますので、私どもの証言よりもそのほうの御証言を御参考にして頂いたほうがいいと存じますので、私御遠慮申上げたいと思います。  それから都知事通産大臣申請をいたしましたときに、教育委員会意見を聞いたかどうかということでございますが、それは聞かなかつたと私記憶いたしております。それから建築議会のときにも都の教育委員会意見を聞いたかという御質問でございますが、その場合も聞かなかつたと記憶いたしております。  この際に丁度いい機会でございますから、お願いをいたしたい点が二つあるのでございます。只今質問のありましたような、先ほど高田先生や岩間先生からちよつとお触れになつたようですが、建築基準法の第六条に、こういう建築物を建てます前に建築の確認の申請をしなければならんことになつておることは御承知の通りであります。このときに建築主事がいろんな構造だとか設備などを見まして、それが法令なり、規則なりに違反していなければよろしい、着手前によろしいというまあ承諾を與えることになつておるのでありますが、現在の規定によりますと、たとえこれが教育環境影響を及ぼすものでありましても、別にこの教育関係官庁に意見を徴してやれとか何とかいう規定はないのでございまして、これは道義上から責める手はありますけれども、法規上では何ら違法になつていないのであります。でありますから、これは一つ建築基準法の第六条に学校のと申しますか、教育影響を及ぼすと考えられるような場合においては、教育諸官庁と会議の上確認を出すように、こういうふうな規定を一つこの際におきめを願つたらばいいのではなかろうか、そんなことはもうこれは仮に立川のほうが収まりましても、現在のこの規定の範囲内におきましてはこうしたごたごたが絶えないと思うのでございまして、こういう機会に一つ根本的に法的措置を講じまして、今後こういうことが起きないように一つ特段の御配慮をお願いいたしたいと思いますので、お願いを申すわけでございますが、これは如才もないことでそんなことはわかつておるとお叱りを受けるかも知らんのでございますが、老婆心ながらお願いをするわけでございます。この規定にそういうことが書きにくいようでございましたらば、せめてこの学校教育法の中にでも学校の環境は保持しなければならんといつたような倫理規定といつたようなものでもありますれば、係官がそういう規定を考慮しなければならんことになりますから、何か一つ法的の関係で事前の審査のときに教育環境から言つてどうだろうかというふうに係官が関心を持つて見る、こういうふうな一つ法的措置を講じて頂きたいと思います。  それから今一つは御案内のように、この学校の環境保全につきましてはまあ法では殆んど規定されてございません。今のところいわゆる文教地区に指定いたしますと、その文教地区内の学校はこういつたものだとか、カフエーだとか、いわゆる特飲街といつたようなものがそばに建てられることが免がれるわけでございますが、それ以外のところでございますと、どんなものでも学校の近くへ行つて建てられることに法規の上からまあ一応なつておるものと言わなければならんような実情でございます。でございますから、これは一つ建築基準法の六十九条だつたと思いますが、あれ以下に建築協定というのがございまして、これはこの商業の利便を図る目的と、それから又住居の静謐を維持するという二つの目的から附近の人々から相談し合いまして、この地域にはそんなカフエーだとか特飲街なんか作らんようにしようというふうに話合いをして届けますと、法的の効力が生じてそこにそういつたものが建てられないというふうな規定になつておりますが、但しこの場合は全員の賛成が必要とされておるのでありますが、これは学校のような公的の関係におきましては、全員ということでなしに、或いは三分の二の同意というようなことにでもして頂いて、あらかじめもうPTAのかたがたなり或いは子供たちのお母さんなりがこの学校の附近にはいろいろなものが建てられると困るから、これは一つあらかじめカフエーとか特飲街といつたようなものを建てないようにしようじやないかといういわゆる建築の協定をあらかじめさしておいて、そうしてそれが法的の効力を生じて今後そういうものができなくなる、こういつたようないわゆる建築協定の規定を学校環境保全の道にも活用できるような一つ途をこの際に是非共お作りおきを願いたい。こうして頂かないと先ほど申しましたように、これは何回やつて頂いても次々とこうした問題ができて来ると思いますので、特にお願いを申上げます。
  132. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) どうも有難うございました。以上を以ちまして証人諸君の一応の証言は終りました。これより委員各位から御質疑をお願いいたしたいと存じますが、議事の運営上質問の相手がたをはつきりして頂いてお願いいたしたいと思います。なお念のため建築局長は退席されましたが、参考人として熊谷主事が残つておられます。又政府側としては玉置機械局長以下関係官が出席されておりますから、これも附加えておきます。どうか御質問願います。
  133. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 先ず最初に熊谷さんに再確認をお願いいたしたいと思いますが、それは先ほど石井証人が八月二十一日に北多摩事務所建築申請をしたというのはこれは間違いありませんかどうか。先般七月二十一日立川市に私視察に行つたときに、市当局者は九月十八日に建築申請をした、こういうふうに私たちに申しておるのでございますが、先ずそれを確認いたしたいと思います。建築申請をした時期……。
  134. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 熊谷参考人、ちよつと前に出て下さい。聞えませんから……。
  135. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 先ほど喋々説明いたしましたけれども、あの箇条書の中で、二十五年の八月二十一日に北多摩の地方事務所建築申請を受理しております。
  136. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 間違いありませんね。
  137. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) ありません。
  138. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 それに関連して柴山証人にお伺いいたしますが、柴山証人はさつき二十五年の七月頃に競輪場ができるということを確認したというが、間違いありませんか。
  139. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 確認というか、そういう記憶を持つておりますが、その頃だと思います。
  140. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 私はここで質問する前に、先ず確認いたしておきたい。それは本事件は立法府でこしらえたところの法律が全く無法律状態であつたということを私はここで確認をしておきたい。と申すのは逆に申しますが、建築許可があつたのが二十六年の七月十三日、それから通産省許可があつたのが二十五年の九月十八日、で先ほど建築局長は二十五年九月五日から工事が始まつたと言うが、先般私たちが視察したときには、立川市の当局者は二十五年七月から工事が始まつたと言うし、先ほどの柴山証人証言では二十五年八月初めには土をいじつてつた。そうして八月三十一日頃には助役から書類を書いてもらうように依頼されました、かように証言されておるわけであつて、これを総合するときに、通産省承認のある前は勿論のこと、建築申請許可のないことは勿論のこと、申請をする前にも若干工事が進んでおつたということがはつきりして来ましたので、この点全く無法律状態であつたということを私は先ず確認いたしたいと思います。  次に板谷証人にお伺いいたしますが、さつき山崎証人久葉証人発言で、現在の競輪場の施工地は農地、農作地であつたとこういうふうに証言されているのでございますが、農地であるとするならば、これは主務官庁競輪場申請の場合には農地でないという具申をしてやらなくちやならないと思うのでございますが、土地はどういう取扱方をして申請されたのかどうか。それを伺いたいと思います。
  141. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 只今のお尋ねの何は、先ほど来皆様が言いますように、最初公園敷地として出願したそうでございます。元は御承知の通り私は存じませんが、私の代になりましては、まだそのほかの地は何とも手がつけていないようでございます。それがために私は地主に交渉をしまして、承諾を得て手続をしようと、こういう考えを持つておりますが、その前に御承知の通り工事もやりつつあるのでありますし、許可も得たので、工事だけは進めるのは承認してもらいたいというふうに承諾を得て今進めております。
  142. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 土地は公園の予定地であつたことは事実でしようが、現実には農作をやつてつた農地だつたのでしよう。
  143. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) それは私は存じません。
  144. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 熊谷さん如何でしようか、そういう点ははつきりしておりますか。
  145. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 私が聞いておりますのは、防空陣地であつたと聞いております。
  146. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 はあ……
  147. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 防空陣地であつたと聞いております。旧戦時中防空陣地
  148. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 山崎久葉証人如何ですか。
  149. 久葉正子

    証人久葉正子君) 初めは陸軍の高射砲陣地だつたそうでございます。昭和二十五年頃から農作地になつておおりまして、それは三千坪以上と存じます。二万坪全部じやないのでありまして、三千坪以上……推定でございますからはつきりわかりません。
  150. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 この点についてははつきり調査いたしたいと思います。これはこの程度にいたしまして、ほかのかたがあると思いますので、もう一、二点で打切りたいと思います。次に板谷証人にお尋ねいたしたい点は、教育委員会意見書にもありますように、この収益を最優先的に教育施設に振り向ける、こういうことを教育委員会に市当局は公約して、その立場において教育委員会意見書を求められたようでありますが、この公約されたことは事実かどうか、なお事実ならば現在といえどもこれを完遂するだけの決意を持たれておるのかどうか、その点の証言を承わりたい。
  151. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) それは事実でございます。もとより私は教育には非常に市民の苦しんでおるということを痛切に感じております。それがために、私は競輪場のよしあしはともあれ、立川市の教育はどうしても不時な収入、不時というと失礼でありますけれども、申訳ありませんが、何とかして収入を見なければ、立川市の教育は先ほどどなたか言われたように、教育設備とは違うと言いますが、設備があつて初めてゆつくりした教育ができると思うので、私は競輪賛成しますと同時に教育方面に優先的にやるということは間違いありません。
  152. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 柴山証人にお伺いいたしたいと思います。参議院のほうから七月二十一日に視察に立川参つたのでございますが、その視察に行つたことは御承知でございますかどうか。
  153. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) ちよつと伺いました。
  154. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 委員長と言つてから御発言を願います。
  155. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 伺いました。
  156. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 事前には御承知なくて……。
  157. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 事前には何も知つておりません。
  158. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 実は七月二十一日に私どもこの視察に参るに当りまして、学校長であられる証人の御意見を承わることが一つの大きな期待として参つたわけであります。参りましたところが、学校長はいらつしやいません。宿直のかたが一人いらつしやいましたが、いろいろ意見を承つたのですが、ここで是非承わりたいことは、私別室に参りまして、その宿直のかたにどういうお考えですかと言つたところが、それに対する意見の発表はできなかつたのでございますが、それに対する意見の発表というのは、学校長として教員諸君に箝口令を布いていらつしやるかどうか、その点非常に奇異に感じたのですが、その点。
  159. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) ちよつとお伺いしたいのですがね。八月……。
  160. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 七月二十一日、今年でございます。
  161. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 今年の八月にいらしつたと思いますが。
  162. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 それは違う。七月三十一日です。
  163. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 別に箝口令を布くというようなことはなかつた
  164. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 それではこの際証人に申上げておきますが、これは証人質問にもなるのでございますが、私先生がたの意向を聞きたいと思いまして、証人である校長さんはいらつしやいません。丁度宿直の先生とお会いいたしまして、決してこわいものでも何でもない。事情を承わりに来たのだと言つて伺いまして、職員会議でどういうふうな検討がありましたか、或いはあなた個人としてどういう御見解であるか、お気の毒にも殆んど震える。少し複雑になると口籠もります。これは何かあると思つて、余り気の毒だから、私は御迷惑をかけてはというので質問を打切つた。それで他の町のほうで聞きますと、この競輪の問題にうつかり教員が発言するというと、首を切るとか左遷するとかいうように脅迫を受けて、脅迫という言葉は当らないかも知れませんがそういう圧力を受けているということを聞きまして、ははあと思つた。そうでなければ、あなたの信頼する人が、その近くに設置する競輪場に対して教育者としてその競輪場は是であるとか非であるとか、職員会議はこういう討論をして、私はこういう意見を持つておるということを言えない教師であつたら、私はつまらんと思う。それとさつきも校長さんから証言を承わつたのでありますが、あなたの御意見に対して、これは私意見になるから申上げませんけれどもあなたの御信念よくわかりました。併しあなたの御信念とあなたの取られた行動との間にどうしてもギヤツプということを感ずる。不当なる支配に服しちやならんわけですが、何かの力が学校長初め教職員に歪められてかかつているのじやないかという点を私は感ぜざるを得ないわけです。その点について率直に証人証言を私は承わりたい。
  165. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 申上げます。別に私は箝口令というようなそういうことは申しませんが、軽々にただやたらに軽々に競輪について何か言わない方がいいだろうということは申しました。と申しますのは、先ほどいろいろ選挙とからんでおるものですから、その問題で若い人たちが冗談に言つてもやはり真剣に取上げる、一人の先生が冗談に言つてもこれは学校の意見だというような履き違えをされると困るものですから、それで軽々にそういう問題は発言しない方がよかろう、こういうことは申しました。それも、じやもう少し細かく申上げますが、さつき証人山崎さんからもちよつと私の言つたことについて誤解があつたのじやないかと思いますので、実は選挙関係しているということでございますね。それはまあ山崎さんや何かが立候補の御意思があるというようなそういうことはないのでございます。御承知の通り都会議員に五人候補者が立ちまして萬田さんという人が当選しました。それから市長さんの候補者は三人で現在の市長さんが当選されたわけでございます。非常に立川の市政にむずかしい問題がありまして始終からまつておるのでございます。これは私がさつき選挙云々ということを申しましたことをはつきり申上げないとそこに何か割切れないものが残るといけないから、ここにお歴々の方がおりますけれども遠慮なく申上げますが、実はこの前には前の市長さんと前の助役さんとが非常に何といいますか主義が合わなかつたのでございましようね。それで競輪の問題につきましても最初御両人やるつもりだつたのだそうですが、のちに助役さんが非常に市長さん以上に御熱心になつたとかそういうようなことで、翌年は市長選挙も控えておる、こういうようなこと、ですから結局競輪を成功した者は市政をやはり掌握するのだといつたような観測もあるために、競輪の云々について私どもが何か言つても、それをすぐに市長さんの選挙問題にからんだ、或いは都会議員のかたでも非常に競輪に御熱心なかたが当選されたのですが、落ちられたかたの一番点の多いかたはやはり競輪には反対をされていたようでございます。そういうことが纏綿しておりまして、私が校長として気をつけて言つても、校長は助役派だとか、校長は市長派だとか、やれ都会をどうだということを……。
  166. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 わかりました。それでは端的にお伺いいたしますが、競輪問題は随分と社会問題になつたわけですが、あなたさんの学校で職員会議で討議はなかつたわけですか、この問題について教育的見地から討議になつたかどうかということをそれだけ端的に一つ。
  167. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 職員会議では討議していません。
  168. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 従つてあなた様の学校は、職員会議としてはこれに対して是も非もないわけですね。
  169. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 是も非もまあ一応、必ずしも一人残らず全部が賛成しておるというわけでもございません。一部飽くまで作らんほうがいいというようなのが極く若い人にはありました。
  170. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 あとは意見になりますからやめます。
  171. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 参議院でこの問題が出て参りましたのは、証人の方々も多分御承知だろうと思いますが、先国会の終りになつてからでございます。私どもといたしましては、どうせ競輪を作るにいたしましても、或いは又敷地を替えるにいたしましても、これは法律的にも又政治的にも円満な解決がされるように努力をいたしたい、そういう気持で進めておつたのでありますが、閉会になりましてからいろいろな問題もあつてだんだん延びております間に、とうとう建築議会の議を経て建築許可が正式に出てしまつたというようなことになつたのでありまして、誠に最初の考え方と違つた解決になつたために私ども残念に思つておるわけであります。併しながらこの問題がどういう工合になりましようとも又競輪場が建設をされるわけでありますが、されるとしましても将来に亘つてやはり重要な問題を残して行くと思うのであります。それから又ほかの地区にこういう問題がありましたときにも非常な参考にもなろうかと思うのであります。  そこで私は全証人に大体五点に亘つて意見を伺いたいと思いますので、簡単で結構でございますが五点についてお答えを頂きたいと思います。  その一つは私どもが今まで調べましたところによりますと、一番最初立川市に競輪場を設けたいという議が起きまして、そして工事が着手される頃までの間は、少くとも只今問題になつておりますような教育或いは風紀上の問題というようなものは、その競輪場設置する考え方の中心課題には考えられていなかつたという工合に考えられるのでありますが、さように考えてよろしいかどうかということをお伺いいたしたい。  それから第二点は先ほど金証人が述べられましたように、この問題が非常に不明朗な点を残しながらどんどんと遂には正式許可が出るところまで行つた最も大きな理由は、工事が着手をせられましてそうして問題になるまでにもう五〇%も進んでおつたということが非常な一つの理由になつておるようであります。従いまして私はそういうような実情にありますことを証人がお認めになるかどうかということを伺いたい。  それから第三点は教育或いは風紀上の問題からいたしまして、この度の許可には除害施設の命令が出ております。更にそれの善良なる将来に亘つての管理が命令をされております。そういうような除害施設を設けなければならんというようなことが、今度の反対運動をせられた方々の御努力の結果であると私は考えるのでありますが、そういうことをお認めになるかどうか。又この競輪によつて挙げられました利益が立川市の教育費の財源に優先的に当てられるということが決定されたそうでありますが、そういうことも又教育中心とした熱心な方々の立川市の競輪問題に対する反対運動の中から生れて来たと私は考えるのでありますがそういうことをお認めになりますかどうか。  第五点は、この工事を進めて今日まで参りまする間に、少くとも純粋に考えまして、法律的に工事申請から着工、認可に至る間において手続上の粗漏と申しますか、これは善意であるか悪意であるかは私はここで申しませんがそういう粗漏があつた、手落ちがあつたということをお認めになるかどうか。この点につきまして全証人に簡単でよろしゆうございますから伺いたい。
  172. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 只今の問題でございますが、第一の問題は、私はその当時に在職しておりませんが少し観測でございますが、市が全会一致承認したのでありますので御想像にお任せいたします。  その次の問題はでき上つたからというその点もございますが、私はそういうわけで立川競輪場設置されますので着工したということはそれ相当なる手順を経てある、こう思つておりましたので続行した、こういう考えでおります。  第三点は、それは御承知の通り私が就任いたしまして以来反対が猛烈でございました。それがために私どもが鎮撫をして皆様の了解を得たい。それと同時に市民も、理事者ばかりではならないから議員は全会一致競輪設置ということに賛成であるがために、議員を分けましてその班を構成いたしまして、そしてその地元の鎮撫をし要求に応じるように運動をいたしまして、下からというわけではございませんですが、ただこれを反対にしたときには全会で市会は、市長が而も競輪場設置賛成しておりまして、これを如何にして私は覆えしてその損害を埋めるかということに非常に衷心から考えたのでございます。このようなわけでありますので私は続行してやりたいと考えております。
  173. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 市長に今御答弁頂いたのは、私の質問と大分かけ離れているようですから、又あとでもう一度問題を申上げますから、その時に細かくおつしやつて頂きたい。
  174. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 一番目の問題につきまして我々の知りますことは非常に遅かつたというわけでありまして、私のところでは今わかりません。  二番目の問題につきましては、これは局長が縷々申上げておりますから御賢察願いたいと思います。  三番目の問題につきましては全部が全部はそうではございませんで、住居の安寧を害しないように施設させるということは建築基準法の根本の精神でございますので、全部それは反対者陳情によつてできたものであるとは我々は考えておりません。  四番目の経済面の問題は、これは私のほうは考えておりません。  それから五番目の手続の問題につきましては、これは粗漏のそしりは免れないと存じております。以上でございます。
  175. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 三番目の問題は全部が全部そうでないと考えるのは勿論そうだと思いますが、相当な部分反対運動の成果であつたと、こういう工合に思いませんか。
  176. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 建築基準法の問題は、一団の建物に関しまする一団の敷地の中において論議する問題でございますので、敷地の中に建てます防音かいろいろな施設、これは当然建築基準法によつて条件をつけるべき問題でございます。それでございますから条件のついておりますものの中で、施設につきまするものは全部基準法によつて当然つけるべきものと思います。その他の問題につきましては敷地外の問題でございますので、道路は当然基準法のほうにかかります。その他のプールを作るとか或いは遊園地を作る、こういう問題は陳情者の意見を加味したものでございます。
  177. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 大体それでいいのですが、施設の内部に亘りましても競輪場で拡声機の声を制限するとかそういうものは普通のところではあり得ないのですのに、今度は学校に聞こえたら工合が悪いという反対が起きてその結果拡声機の声を制限せよということになつたと思います。従つて今あなたのおつしやるように基準法によるところの除害施設というものはそういうことにかかわることなしに全部したというのは、これは全部当らないと思いますが、如何ですか。
  178. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) それは、私は一応担当したわけでございますが、私は拡声機の問題も考えております。これは京王閣の現場を騒音計で計りまして大体の見当をつけまして、それで一応の根拠を作つて話はしたわけであります。
  179. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 恐れ入りますが一のお話はちよつと聞きとれなかつたのですが。
  180. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 立川市に競輪場を設けたいという議がまとまつていよいよと乗出された当時において、今問題になつておりますような教育とか風紀の問題、そういうものは熱心には考えられていなかつたのではないですか。そういうことを私は御質問しておるわけです。
  181. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) そう私も思います。次の問題につきましてはどうしても教育施設の資金のために止むを得ない、こういうふうに思います。
  182. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 二は相当無理があつたと思うのですが、だんだんと作るほうに問題が進んで来たのは、一番最初工事をやつてしまつて半分ばかりでき上つて、それがのつぴきならんことによつて、そして反対せられるかたも賛成せられるかたも半分できたということが頭の中に消えないで、本当に公正な立場でその問題が起きたときに処理するということに支障が起きた。こういう工合に私どもは考えるのでありますが、それはお認めになるかどうかということです。
  183. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと証人に申上げます。あなたの関係のないもの或いはお知りにならないものは、栗山さんの御質問に対して知りませんと、御関係のものだけ御答弁を願えればよろしいのですが。
  184. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 二の問題は私はわかりません。それから三の問題はやはりこれは反対して下すつた人のお蔭がやはり全部じやないでしようか。(笑声)利いておると思います。  それから四の問題は私は市長さんの人格を信頼しまして教育に必ず使つて下さると思います。使つて下さらなければ何か申上げます、(笑声)約束を履行して頂けるように一生懸命。
  185. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 それから、四の問題も熱心に反対せられたかたがたの御努力が相当影響したのではないかということをお聞きしたわけです。
  186. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 影響があろうと存じます。  それから五の法律的のことはどうも私はよくわからないのですが、ここでお話の要があれば私どもも尊法精神は十分に持つておりますのでやはり手続手続としてやらなければならないと思つております。
  187. 鈴木貞治

    証人鈴木貞治君) お答えいたします。  一の問題は当初は熱心に考えていなかつたと思います。  二の問題はこれはむずかしい問題でして簡単にはお答え申上げにくいように考えられますが、立川の場合にはこれもどうもあそこまで行つたんだから止むを得ないというものが若干手伝つたのではないか、心理的な影響があつたのではないかというふうに私としては考えられます。  三と四はこれは結果において相当反対された方々の御苦心がものを言つたというふうに考えられます。  五の問題につきましては、あとで承わつたことですが手続上のことがあつたことと思います。
  188. 山崎八郎

    証人山崎八郎君) 第一の問題は私、実は朝七時頃出かけて、夜十時か十一時頃帰るというような……、東京事務所を持つている関係で、初めあそこに工事が始つた当時こんな所へ作つてどうするのかなあと思つていたのですが、たまたま婦人会のかたがあそこの組合に何とかしてもらえんかということを申出たときに、山崎君に一遍話してみろということでお話を承わりまして、どうして今まで一体反対しなかつたかといろいろ競輪反対か……、或いは場所に反対かといろいろ聞きまして、自分の気持とぴつたりしたもんだから、私もそれじやお手伝いしようということで出まして結局代表の立場でいろいろ交渉に当つたのですが、初めからのことは私はつきり存じておらなつたのです。  第二の問題の既設工事の問題でありますが、これは先ほど私が証言いたしましたように、東京タイムズにもそういうことが、今までやつたのを取りこわすというようなことはちよつと悩むと、それから私自身も池上の特飲街のように他の住宅に転用できるならいいがここまで金をかけてここまで来たのであるから何とか手心を加えるのではないかということを考えたこともあります。従つて既設工事があすこまで進んだためにそれは許可になつたんではなかろうかということは今でも半ば信じております。当時の市会議員のかたといろいろ折衝したときも、先ほどの会費の問題でお話したときも今までかかつた金をどうするかということは盛んに私に質問されたのであります。私はその金はどうすることもできないということで、ときによると許可もないうちにやつたのであるのでそれは当然負担すべきである、これは市でやるのであるから市民の負担になるということで随分議論したものであります。  それから三と四は我々のためというお話が出ましたが、我々はこういうことをやつてもらいたいというために反対したのではなくて、どこまでも先ほど申しました観点に立脚して反対して、場合によつては学校の先生がこのため随分お骨折をされ、それから学校の先生を優遇してやるということこそ大切であるが、特別どうこうという条件はつけないということは、よく話しておつたんです。先ほど陳情者の申出と言いますけれども、これは恐らく反対者から後で切り崩されて、得心の行つたかたが申出たように私は新聞紙上で承知しました。私自身に関する範囲においては何らの条件は出しておりませんでした。  それから第五の法律的の手続上どうこうという問題は、先ほど申しましたように、私は法文が手許にありませんからはつきりよく承知しておりません関係上、どういう点で手続上粗漏があつたか或いは省略されたかということははつきりいたしませんが、先ほど申しましたように、もう一つあつたことを引つかけてしまつたということは、これは先ほど来申しましたように新聞記事に処分したほうがいいということが出ておりましたので、こういうことまでやるのは何かしなければならないじやなかろうかという疑問を持ち出したのです。で手続上完全であつたということは考えておりません。何かその辺に懸念があつたかどうか、或いはそこをどう通されたかということは少々考えさせられております。
  189. 久葉正子

    証人久葉正子君) 第一の問題は工事着手まではあすこはもう土木工事が始つてから、立川公園敷地の立札がずつと一ト月立つてつたので存じませんでした。  第二の問題はそうではないと言いたいですけれども非常な圧力をかぶせたのではないかと思います。  第三の問題は、それはそうあつてくれればいいと存じております。  第四は、やはりそれもそうあつてくれればいいなあと思います。  第五の問題は認めます。
  190. 井上権吉

    証人井上権吉君) 第一の問題は当初は反対の声は余り聞きませんでした。  第二の問題は素人ですからよくわかりませんが、余り選挙が近くなつて工事が停止されて、私も行つて見たのですが、まあ素人考えでも五〇%くらいできておつたのではないかと思います。それからそういう経験者にも聞いてどのくらいできておるかといつたところ、やはり五〇%くらいだと答える人は余り少くありませんでした。  三番と四番は、やはりいろいろな反対意見を耳にいたしまして、そうしてそれを理事者或いはその関係者に聞いて、これを参考にしてこういうことがきまつたと思います。それで利益を教育に優先的にやると、恐らく現市長はこれを優先的にやると思います。  それから第五は工事法律的の手続があつたかどうかということ、これは私も初め関心がありまして、時々許可があつたかどうか聞いてみたのでありますが、恐らくいろいろのかたに聞いた範囲では、やはり許可がなくて一つの手違いがあつたと思います。
  191. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 加藤君は今の問題で何かありませんか。
  192. 加藤清一

    証人加藤清二君) 僕も手続の問題で一つ申上げます。教育の所管庁としてこの手続を進められる上に非常に遺憾な点があつたと思います。
  193. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 それでは最後に市長さんにお伺いいたしますが、一つずつ申上げますが、一番最初工事計画が進められた当時には、教育上のことは余り考えられなかつたということについて、先ほどは就任前でよくわからないというお話でありましたが、それは結構であります。  それから先ほど伺わなかつた三番、四番、五番の問題でありますが、これは市長さんが一番よく存じておることでありますから、今度の反対運動が行われた、殊に除害設備を相当立派にし、且つ教育費に優先的に割当てるというようなことをきめられた原因になつたのではないかということを私は質問したいのでありますが、この三番と四番を先ず一つお答えを願います。
  194. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 教育費に優先的に廻すということにつきましては私はちよつと出過ぎたことを申上げたようでございますが、十年前に理事者になつてつたことがございますその当時も小学校の不足で非常に苦しみまして、市民、その当時は町でございますが、町の全力を仰いで而もその当時に二万五千の町でありながら小学校を二校建てました。それくらいに私は教育ということに対しては何としても不便のないようにというのが念願でありますために、必ずそちらのほうを重く見ております。
  195. 栗山良夫

    ○栗山良夫君 五番の問題は、この工事を進めて行く上において法律的にいろいろな手違いがあつたのではないか、例えば工事の認可がないうちに着工してしまうとか、いろいろ手違いがあつたことをお認めになるかということなんです。それから三番と四番も私の質問とまだ合わないのですけれども。
  196. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 手違いがありましたのは認めます。
  197. 岩間正男

    ○岩間正男君 私も各証人にその問題について二、三伺います。  先ず第一に板谷証人にお伺いしたいのでありますが、立川市の予算は大体二十五年度、二十六年度どのくらいになつておりますか。そのうち競輪によつてはどのくらいの収入があるのであるか。教育費に廻すというお話でありますが、その収入のうちの一体何%を廻すのであるか。一〇%廻しても廻したのでありますが一〇〇%廻しても廻したのであります。優先的に使うということは果してどういう内容を意味するのであるか。この点を伺いたい。
  198. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 只今のお話は、立川の本年度の予算は一億五千六百万円、その予算からいたしまして立川の窮状は先ほどどなたかから申しましたように過年度の収入を非常に過大に見ております。現在も御承知の通り当初予算を組む矢先にありましても、如何に考えましても本年度過しますのには、一千三、四百万円はどうしても足らないという予想を持つておりますために、何とかその対策を今講じつつありますが、只今競輪問題につきましては予算といたしますと毎年一回八千万ぐらいはありはしないか、年分一億円ぐらいあるだろうそのうちの少くとも六〇%は向けたいという考えを持つております。
  199. 岩間正男

    ○岩間正男君 時間の関係がございますので、くわしくお聞きしたいのでありますが、どうか質問の要点についてお答えを願いたいと思います。第二にお伺いしたいのは、会社中野某氏によつて当初設立されたと思うのです。それが現在市に移管ということになつたのですが、そうしますとその会社がすでに工事計画したわけですね。或る程度投資したわけです。その投資をどういうふうに市はその跡始末をされるのでありますか。これは非常に重要だと思いますが、この点お尋ねします。
  200. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) お尋ねの問題は、市に譲渡いたします前に、先ほど申しました通りに議会承認を得ましたので、先ず今まで施工いたしました工事程度、投資額、すべての方法をすつかり調査いたしまして、それと又請負人を立会わせまして市側、技術屋、理事者、当事者ともに今までの工事一切につきまして見積を立てまして、そうして四者立会の上でその問題は高いとか安いとかというので協議の上で受取りましたので、それ以来は市へということで市でやつたのでありますが、会社はただそのときにも、とにかく今まで会社と請負師と提携してやつたのであるから、これは是非継続さしてその請負師にさせてくれろ、又今までうちで使つていた者も折角今まで給料もやつたりやらなかつたりしたのだから実に気の毒であるから、そういつたものを条件のようにして市で使つてもらいたい、ただ利害関係は今申上げましたように、今までの工事のでき工合、すべての設計の見積、すべてを見積り直しまして、そこで今お話しましたように、四者と立会いましてやつたのであります。
  201. 岩間正男

    ○岩間正男君 只今の御答弁で明らかでないところがあるのでありますが、つまり今まで投資した分を全部市が今度肩替りになつたのでありますか。それともこの前中野さんという人に会いましたときに、何だか寄附するというお話があつたのでありますが、それはどうなつたのですか。そこのお話合がわからない、事業継続の。
  202. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) それは寄附ではございません。今まで施設いたしました工事が幾ら、建築費が幾ら、すべての材料がそこにあるのが幾ら、すつかり見積りまして、そうして今お話しましたように、市側の関係土木業者のすつかり予算を組みましてそうしてやりました。決して寄附ではございません。
  203. 岩間正男

    ○岩間正男君 次にお伺いしますのは、会社の簡単な内容でありますが、聞きますというと中野さんというかたがこれを始められて大分多くのかたがこれに関係しておられることを聞いております。まあ株式組織であつて、現都議の万田氏とか市議の浅見氏並びにその他のかたを聞いておるのでありますが、これは株式にするのは募集されたのですか、この内容については御存じでございますか。
  204. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 何しろ元は私も明細にはわかりませんが株式募集でやりましたのであります。そうして株式はそのうちに競輪の問題が起きましたので中止ということになつたために完成いたしませんようであつたのであります。それがために会社も請負人に渡しますときにはそのあとの払いですから確たることは申上げられませんが、これだけの株式であるからこれで廻るだけでやつてくれというようなお話で請負人に渡したそうでございます。それを市が市営でやるのだ、又市には一切の清算をしてからやるのだというときに、只今お話しましたような見積を受けたのですが、そのときのいきさつは今でも一、二の市民は、ちよつと不思議、不思議というと変でありますがちよつと疑つておりますが、私どもそのときに受継いでやりますのには、前回の会社が請負師に渡したのは、会社の資本金はこれである、到底完成する見込はないかとにかくこれだけで……。
  205. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 板谷さんに申上げますが、余り長くしないで簡単に、あとの問題もありますから。
  206. 岩間正男

    ○岩間正男君 それではその引継をされたのはいつでございますか、時間がございませんから簡単におつしやつて頂きたい。何日ですか。
  207. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 許可になりましたのは七月でございます。
  208. 岩間正男

    ○岩間正男君 この問題につきまして公安委員井上さんにお尋ねしたいのでありますが、井上さんはたしか会社の株をやはり引受けておられたということを伺つておりますけれども、本当でございましようか。
  209. 井上権吉

    証人井上権吉君) 引受けたことはございません。
  210. 岩間正男

    ○岩間正男君  株には全然御関係はないのでございますか。
  211. 井上権吉

    証人井上権吉君) お答えします。私は公安委員のほかに多摩の信用組合長をやつております。それで株式の申込の代理行為をやつておるために私の組合へ各株主が払込んだ、それを取扱つておりまして、自分では一文も接しておりません。
  212. 岩間正男

    ○岩間正男君 これは聞いたのでありますが、この株に投資をしておるのであつて、それで利害関係市民の中に非常にこれに繋がつておる人がある、それで一たびこの工事中止になればそれは非常に大きな穴があく、その穴が株主に負担される。このことがやはりこの運動にとつて、一つのやはり反対運動を抹殺するように働かなければならない、非常に圧力をかけなくちやならない、こういうふうに動いたというふうに聞いているのでありますけれども、こういう点はこれは市長さん如何でございますか。こういう事実につきまして、或いはこういう事実はございますか、ございませんか。簡単でようございます。
  213. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) そういう事実は見えません。
  214. 岩間正男

    ○岩間正男君 この点山崎さん並びに久葉さんはどういうふうにお聞きになつておりますか。
  215. 山崎八郎

    証人山崎八郎君) 実は五月の十八日の公聴会の席でこういうことを発言したかたがあります。零細な金を投資している我々の立場を考えろと、何を反対するかということは出たのですが、今のお話とちよつと食い違うように考えます。それから市会議員のかたでも私と直接折衝しましたときに、そういう話が出た人もあります。私が帰つて九月十五日までに総会が終了しなければ取消すことができるというのだから、あなたがた創立総会がないのだから取消したらどうかということを申した覚えがあります。
  216. 岩間正男

    ○岩間正男君 久葉さん如何ですか。
  217. 久葉正子

    証人久葉正子君) 私は聞いておりますところによりますと、元の市会、現在の市会に当選されました市会議員のかたが相当株を買つておるのだから、潰れるようになつては困るということを聞いたことがあります。
  218. 岩間正男

    ○岩間正男君 次の問題をお伺いしたいと思います。時間がございませんので十分にこの問題お聞きしたいことがありますが省略します。その次の問題というのは、これは柴山証人並びに鈴木証人にお伺いしたい問題なんです。主としてなお又市長さんもお答え頂ければと思います。というのは大体どの証人の話を聞いていましても、これは今の地方財政が何ともならない、望ましくないのだけれどもやむを得ずこれは競輪でもつて賄わなくちやならない、この点は私たちも非常にこれは申訳なく又同情を感ずる次第であります。現在の国家財政と地方財政との関連におきまして平衡交付金が少い、起債が少い、そうして地方財政がそのために塗炭の苦しみを嘗めておる。そこから全部こういう問題が出て来ると思うのであります。従つて溺れる者はわらでもつかむように、当然競輪でも仕方がない、賭博行為で望ましくないけれどもこういうわらをもつかむという形に入つて行くのであります。こういう点については一応私は考えます。殊にさつき校長さんのお話を聞きますと、教育理想と競輪とは相容れない、こういうことをおつしやつていながら、併しやむを得ずこれはまあわらをつかむということを申述べられたのでありますが、この点にここに落しておるところの現在の責任ということにつきましては非常に我々としてもこれは感じておるわけです。併しこういう止むを得ないという形でいつでもそこのところに追込められる、仕方がないから背に腹は換えられないといつて本質的なものも曲げられて行く、こういうことは殊に教育の立場にあつて、これは一体許されていいのであるかどうかという問題であります。この点で伺いたいのでありますが、柴山証人は果して一体この競輪によつて起る欠陥というものをどういうふうに考えておられますか、教育上から見ましてどういう点についてこれは欠陥が起るか、柴山証人が現在この競輪をあそこで行われればどれだけの欠陥が起る、これは競輪一般についてでようございますけれども、競輪一般について児童教育上、或いは社会風教上どういう欠陥が起るだろうというふうに予測されておりますか、その点柴山証人に伺いたい。  なお鈴木証人からもこれについて御意見が頂ければ伺いたい。
  219. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 仰せの通りでございまして、非常にこの点については私も苦慮しております。昔の平重盛のことを思い出したのでございますが、金がなければ仕事ができない、といつて競輪によることは望ましくない、実に私としては困つております。併しこういう事態で金を要求しないで腕一本でやつて行くのがいいか、多少の弊害があつても、金を十分に出してもらつて、人的資源においても物的資源においても十分用意して行くのとどつちがいいか、果してこれを秤にかけてこつちがこれだけプラスになるというところまでのまだ研究はできませんが、先般八月の二十五日でございますが、いよいよやることになつたということで、一応川崎の競輪の雰囲気を職員四、五人で見て参りました。なおあそこの富士見中学という川崎競輪に一番近い所へ行きまして、いろいろその欠陥の部面その事実をいろいろ調査して参りまして、その調査に基いていろいろ案を立てて長く飽きないでできるだけ弊を除いてやることにしたい。あそこで聞きましたところによりますというと、負けた人間が先ず金がなくなつてしまつて学校へ無断で泊り込むということもある。それからときに外に出ている少々の物を持逃げをする。こういうこともある。騒音等につきましていろいろ花火を揚げるとか余り面白くないレコードをかけるとかいうことも聞いておりましたが、それも現状を見て参りましたが皆さん今まで言われたほどではないと思います。というのは初めのうちは盛んにやつたかも知れませんが、私たちが八月二十五日現在で川崎を見た感想を申上げるのであります。花火やレコードのほうはさしたる心配はない。それによつて近所の子供が競輪のまねを最初はした、それから最初はどうも見たがつた、大体半年くらいそれについて特に骨を折つたというようなことです。あそこは中学校でございまして私のところは小学校ですから多少細かい点については違うかと思いますが、そこで宿直を増員して火の元を十分取締るとか、盗難のなにを防ぐとかいうことが……
  220. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 柴山証人に申上げますが、根本的の問題ですから簡単にお願いします。要点だけでようございます。
  221. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 子供の訓育、補導ということについて先ず第一に一段一層これからよく職員と意気を合せまして、十分に子供の補導について力を尽すこと、それからまずいことがございましたらば、指導当局のほう、或いは教育委員会とよく御連絡しまして、父兄とも連絡しましてどんどんと悪い点については是正をして行くよう他の力も借りたいと存ずるのであります。
  222. 岩間正男

    ○岩間正男君 鈴木証人に伺いたい。
  223. 鈴木貞治

    証人鈴木貞治君) 教育予算が欲しいために、止むを得ずわらをもつかむという気持でこれに賛成せざるを得ないという結果につきましては、誠に我々教育を担当しているものは遺憾に堪えないのであります。この問題につきしては如何にすべきかということで相当長い時間何回となく会合を開きまして苦慮、審議、検討しました。六三制というものを敗戦後にやつて行くということは、全くこれは困難なことであるということを骨身にこたえて感じているものであります。六三学校の建築等については全国でも自治体の首長において自殺した人があるという例もあるということも聞いておりますので、教育委員会が独立しますと、その責任が委員会のほうへも一半廻つてくるかのように考えております関係上、その六三学校という戦後の日本の教育の大改革のこの過渡期の最大難関に逢著しまして、そうして全く遺憾であるが、立川は都下の隣接の二、三の市に比べても特に財政貧困のように聞いております関係上、遺憾ながらこれに反対することができなかつたというふうに申上げたいと思います。
  224. 岩間正男

    ○岩間正男君 私のお伺いしておりますのは、競輪によつて皆さんはどういう一体弊害を予想しておられるかということをお聞きしたのでありますが、ぴたつとしたこれについてのお答えが実はなかつた。私は箇条書で以て結構なんですが、そういうことをお聞きしたかつた。併しどうも私の見るところでは、非常に競輪というものが目の前に、百五十メートル前に起つた場合に、起る事態に対しての認識をやはり十分におつかみになつておられないのじやないか。形の上では成るほど向うのほうで拡声機の問題とか、そういう人が出入りするとか、射倖心が溢れるとかこういうことがありますけれども、併しそれを子供がまねて家庭の破壊と関連して子供に及ぼして来るか、或いは子供たちが根本的に言いまして、そういうようないわば何と言いますか望ましくない、これは望ましくないと皆さんお認められておられます。望ましくないところの射倖によつて得られるところの教育の費用、勿論泥の中には蓮の花が咲きますが、教育は本を正さなければならないということは柴山校長もこの点はお考えになつていらつしやる。そういう腐敗と射倖心からできる財政によつて、背に腹は換えられないのだけれどもそれによつてつて行く。そうしてそれによつてプールも作る、校舎も作る、それによつて今度は一方は落ちて行く者がどれほどひどいかということについて十分認識しなければならない。私は本末顛倒じやないかと思います。仮にプールができ校舎ができるということにしましても、こういうふうな腐敗堕落の姿に対して教育者が毅然としてはつきりした見識と一つの指導精神を持つておらなくてはならない。プールができたつてそれは汚いプールに過ぎない、そういうものは泥の中から咲いたプールと変りません。こういう点については私はこれは十分にお考え頂かなかつたのじやないか、こういうふうに考えます。而もこの問題につきまして職員会議で討論されない。百五十メートル前にまさに起ろうとするこの事態に対して、子供を愛する先生たちが、如何にこういうような腐敗の中から子供たちを守るか、尤も立川には三千人のパンパンがいるそうでありますから、競輪の問題ごときは問題でないかも知れません、パンパンの問題から見ればもつと立派に見えるかもしれません。併しはつきりこの本質を考えてみるときにはそういうことにはなつていないと思います。こういうような上に教育を築くという考え方がこれは私は大きな問題だと思います。従つて先生たちが当然大きくこの問題について、やはり子供を愛し、民族の将来を憂い、国の将来を憂い、立川の将来を憂えるという立場に立つて当然討論しなければならない。ところがこれについて討論していない。而も軽々にこの問題を論ずるなと言つておる。併しながら教壇に立つておる先生が、自分の愛する子供を守るというこの闘い、この闘いを抜きにして一体どんな問題があると言いたいかということを私はお聞きしたい。然るにこれを校長は軽々な問題だというふうに言つておられますけれども、これより重大な問題があると思いますか。教育者として、この腐政と堕落から守つて行く、そうしてこのために大きく討論する、これによつて正しい方向に持つて行く、そういう道を探す、このような泥沼から浮び上ろうとする努力、こういうことがなくて現在の日本を建直すことができるとお考えになつておられますか。この点私は文教委員でありますから、十分末端において行われるところの教育責任者、学校における最高責任者として、どのような見解を持つておられるかということは、今後の日本の教育行政の上において実に重大なる関心事であり、決して見逃すことができない問題として、はつきりお伺いしておきたいのであります。
  225. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 大変に御注意頂きましてありがたく存ずるのでありますが、先ほど私が、軽々にという意味が私が言つたことと少しお考え違いじやないかと思うのでありますが、そういう問題について問われたときには、落着いてよく人に誤解を受けないように話しなさいとこういう意味で、話していけないということじやないのであります。年の若いかたは割合純粋理論一方で言い過ぎて割方お叱りを受けることが多いので、丁度選挙前であるし、ですからよく考えてお話を願いたいという意味で軽々と申したので、口を押えたのではございません。
  226. 岩間正男

    ○岩間正男君 もう二点ばかり教育委員長さんにお願いしますが、私は教員がこういう問題について堂々と論ずることこそ、そういう日本を愛し、教育を愛し、子供を愛するところのやむにやまれぬところの精神の現れだと考えているのでありますが、こういう点について教育委員長の立場としてどうお考えになりますか。校長さんが述べられたような御意見も併せて御意見を承われば幸いと存じます。
  227. 鈴木貞治

    証人鈴木貞治君) お説一々御尤もで同感に思つております。我々勿論教育委員という重大な職責を持つ以上、教育に対する高い理想を一日も忘れたことはないつもりでおります。なおこの競輪に関連しまして、競輪発足後は、これに対応する措置について具体的に研究を今進めつつあります。すでにその一半は方針等ができております。なお競輪ができますために街の教育環境、社会環境が非常に悪くなる、併しこれに対してなおたくましい子供ができるならば禍いを却つて福となすというようなことが、詭弁ではありません、そういうふうなことも考えられないこともない。いわゆる孟母三遷の良き環境によれば温床的になつて、現下の日本の国ではそういうことは望みにくいのではないか。誠に潰憾ながらこの立川という町が環境が甚だ悪い条件が揃つている、なおそれが一つ加重されて行くということにつきまして、それと四つに組んで、そうしてたくましい子供を作つてみようという意気と誠意に燃えているつもりであります。それに対して具体的な措置を講じつつあります。
  228. 岩間正男

    ○岩間正男君 たくましい子供を競輪収入によつてお作りになるという計画のようでありますが、これは先ほどどなたでしたか、泥棒して親孝行する、こういう例えで述べられたのでありますが、こういう元を正さないでそうして一つの道義が廃頽してその結果落ちている者、それからいろいろ日本の政治そのものが非常に無気力である、或いは根本のものを闘うところを闘つていない。これは我々も含めて関連している問題でありますが、こういう問題を正さないでどのように一体たくましい子供ができるか、それは言葉だけはそう言われましても私たちは納得に苦しむ。非常に理想に燃えている、その理想は今日困難の中で貫いて光を増し、本当のものになる、こう考えておる立場からしますと、これは非常に御説明はそうなつておりますけれども、只今の御説明だけでは、やはり意図されている、先ほど矢嶋君も言われましたが、一つの理想とまるで背反した、理想の途をふさぐような方向をとつておられる。この点は皆さんだけの問題ではありません、先ほど申しましたように我々全体が考えなければならん問題だと思います。そうして問題は大きい、そこに目を付けなければならない。この問題を打開しなければ解決しないと思うのであります。ただ問題を小さい地方財政に追込んで、そうして仕方がないと言われている、止むを得ないからそこだけで問題を解決しよう、こういうふうにそこだけに問題を限るところに問題があると思います。これは意見に亘りますからその点はくどく申述べません。  最後にもう一つ井上公安委員にお尋ねをしておきたいと思うのであります。現在立川には警官は何人おりますか。競輪が始まりますと何人ぐらい動員されますか、この点お伺いします。
  229. 井上権吉

    証人井上権吉君) 百十一名警官がおります。そのほかに書記が十二名おります。それで、競輪の始まるときに自治警が大体警備として三十人、市の警察か三十人、ときに治安の状況によつて、国家、或いは近隣の自治体警察の署員の助勢、応援を求めることもあります。
  230. 木村守江

    ○木村守江君 先ほど来反対期成同盟会の山崎さん、或いは久葉さんの、而も理論的な非常に固い決意の下に反対をなされて来たのであるが、今なおそういうような気持はあるが、民主主義下の現在の政治治下においては、結局競輪のでき得ることも認めざるを得まい、併しながらその過程においてなお現在の幾多の状態において納得でき得ないというようなお言葉があつたように窺われますが、競輪そのものが教育に及ぼす影響というものは相当大きいのだ、併しもう止むを得ずやらなければならんのだというのが大体の御意見のようでありましたが、競輪ができまして教育上に悪影響を及ぼすというようなことのほかに、而も反対された方方と、それから声の当局者の方々、或いは大多数の方々が意思の疏通を欠くということは、今後の市の教育上大きな問題であると考えるのであります。かような観点から、私はこういうようなことを期成同盟会の方々が申されておるのに、これに対して市長はどういうような手を打つたか、又これからどういうようなふうに両方が、山崎さんや久葉さんその他の方々に納得できるような方法をとつて行くかということについて簡単にお伺いいたします。
  231. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 先ほど申上げましたように議員から委員を出しまして鎮撫に努めております。同時に相談をいたしまして、その方面に遊園地だとか、プールだとか、道路だとかいうものを作りまして納得を得ております。
  232. 木村守江

    ○木村守江君 私は先ほど申上げました。いろいろ申されました防除施設というようなことも極めて大事なことであろうとは思いまするが、市長みずから反対期成同盟会の方々に本当に納得の行くような説明をして、悪いところは悪い、いいところはいいというようなことを率直に申述べて、或いは非合法的な弾圧のようなものを示したり、或いは脅迫がましいような行動に出るというようなことが結局両者間の意思の疏通を欠くと思うのであります。こういうことのほうが競輪によつてこれから教育が汚されるよりも、そういうような市民間の相離反したその気持というもののほうが児童生徒に及ぼす影響が多いと思われますので、反対期成同盟会の方々は非常にわかつた、もう現在の状態では止むを得ない、こういうような不可解な点があるようなことを申されておるのでありまして、その点をとくと納得が行きまして教育の成果が挙るように努力されんことをお願いいたしまして私の質問を終ります。
  233. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) 只今のお尋ねに対しては十分に手を尽しております。最初も申上げましたように反対者は相当ありましたのですが、而も陳情に参りましたかも知れませんが千代田君のごときは代表でやつておりました。併し今日は期成促進同盟に入りまして、そうして皆様と共に反対は成るべく少いように鎮撫に、皆様の気持をよくするように努めております。
  234. 木村守江

    ○木村守江君 私はもう質問を打切つたわけでしたが、市長さんの今の言葉が結局私は山崎さんや久葉さんに納得が行かないんだと思います。同じく反対をまあやつたんだが、あの人はわかつておるんだがこの人たちはわからなんだというところに私は意思の疏通を欠く点があると思います。どうかそうでなくもつと私はわからせる方法があると思います。これはわからないんだと言わずに本当にわかるような説明をしまして、そうして手に手を取つて市民つて市の児童、生徒の教育に当られるように文部委員としてとくとお願いします。
  235. 高田なほ子

    高田なほ子君 大変時間がありませんので本当に重要な点だけをお聞きします。  先ず第一点に板谷さんにお聞きしたいと思います。前に話は戻るようですが、立川市が競輪指定市として指定されたのはいつであるか。競輪場を設ける場合に指定市として申請をしなければなりません。又指定市としてはつきりそれがきまらなければ競輪場は建てられないんですがその指定市となつたはいつか、こういう質問です。
  236. 板谷信一郎

    証人板谷信一郎君) それは私先ほどから申します通り昨年のことで、私はただそういうふうに許可になつたんだ、すべての点が円滑に行つておるんだ、こういうつもりでやつておりましたのでしつかりした記憶はありません。
  237. 高田なほ子

    高田なほ子君 これが先決問題であつて建築許可よりもつと先決問題である。これは地財委のほうを調べて見たのでありますが、地財委のほうにはこの申請許可が出ておらない。そうするとこれはもう根本から問題が違つておる。こういうことになつて来ますが、これは私のほうでも調べますから後日文書か何かで私の納得の行くように回答して頂きたい。  第二番目はは熊谷さんにお尋ねいたします。あなたは建築指導家であります。建築内容だけ指導するのか、こういう不正工事に対して責任を持つて指導するのか、その点一点。
  238. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 私は責任を持つて指導すべきであります。
  239. 高田なほ子

    高田なほ子君 どちらを。
  240. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) どちらと申しますと。
  241. 高田なほ子

    高田なほ子君 いろいろ建設の内容がございますね。その内容の指導をする、或いは又建築をするためにいろいろ順序つた手続を取らない場合にいろいろな不正な問題が起つて来る、そういう両面の指導をされるのかどうか。
  242. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 当然両面の指導をすべきだと思います。
  243. 高田なほ子

    高田なほ子君 先ほどの栗山さんの第五番目の質問に対して不正が認められたということでありますが、あなたは指導家として誠に不適当であると私には考えられるのでありますが、御自分ではどうお考えになりますか。
  244. 熊谷堯夫

    ○参考人(熊谷堯夫君) 私はこの違反事実が発見されて以後は十分やつておるつもりでおります。
  245. 高田なほ子

    高田なほ子君 それから柴山さんにお尋ねしたい。誠に私も教育者の立場としてこういうことをお伺いすることは辛いことであります。あなたは当初この競輪場が学校のそばに建つといつたときに、当初直感的に感じられたこと、それをお聞きしたいと思います。簡単で結構です。
  246. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 最初先ず困つたなあと、こう思いました。
  247. 高田なほ子

    高田なほ子君 私はあなたの困つたものだというその良識を尊重します。又教育者はその良識あつてこそ教育者としての指導的な役割を果して行くものだと思います。けれどもいろいろな間にあつて遂にあなたは堂々たる意見書を出さざるを得なくなる羽目に陥つた。私の聞きたいことはこの意見書についてあなたの学校の先生の中においても相当な蔭において論議が交されたことは私は知つておるのであります。そうして多分あなたにもこの意見書がどういう内容で出されたか、いつ出されたかということに対して、これは非公式ではありますけれども御質問があつたと私は思うのでありますが、御質問があつたかどうか、それからこれに対してあなたは何と答えられたか、これをどうぞ明確に答えて頂きたい。
  248. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 質問のあつたのは今年の六月でございます。そのときに競輪について校長は賛成なのか反対なのかという質問を受けました。それはその精神において無論反対のことはきまつておる。反対といつてもその反対が一〇〇%反対で全部追つぱらつてしまうという反対の仕方もありましようし、まあ止むを得ず二分は認めるとか三分は認めるというようなこともありましようが、そういつた意味におきまして、最初から申上げておるように教育の理想と現実とは相容れない。これが戦後のあれで止むを得ず競輪法ができてこういうことになつたので誠に私の心境は苦しいものがあつたのでありますが、とにかくいろいろな社会情勢によつて私としては、校長としては一番善処したつもりでございます。
  249. 高田なほ子

    高田なほ子君 校長の職務内容については、これは法の規定する通りであります。併しこの指導は極めて民主的に行われなければならないということは、これは私が申上げるまでもないことと思います。併しここに一つ伺いたいことは、私の最も疑問とするところは、この立川競輪設置に対しての、あなたの学校の先生方の教育者としてどうも納得の行かない態度であります。例えばこれは私の知人が心配をいたしまして、あなたの学校に行つて二階から競輪場をカメラに写さしてもらいたい、こういうのでお訪ねをした、そこに丁度先生がおられましたのであなたもそのカメラの中にちよつと入つてくれませんか、こう言つたところが、いやいや、この問題については教頭に許可を得なければ私が入ることができないのだ、と言つてまつさおになつて下に駈け降りて行かれたというこの事実、或いは又いろいろなことを問い質すと、こういうことを申上げると関係があるから申上げないというような事実、これは現実に私の体験いたしたことである。こういう卑屈な教員によつて果していい教育が行われるかどうか。あなたは飛躍的な教育環境を整備するために万止むを得ないという、誠に表面的には声涙ともに下る意見書を書いておりますけれども、現実に生きた教育というものに対する信念を私は持つておられるかという点。又そういう観点に立つて教員を監督指導されているか、その点に非常に疑問を持つておるがどういうふうに解釈しているかということが第一点。  第二点はこれは、教育費は優先であるという市長さんの公約を純真なあなたは信頼しておられる。けれども九月四日だかの朝日新聞でありますがこれは市長の談といたしましてこういうことが書いてある。学校と競輪場の間には遮蔽として板塀を立てなければならない、併しこの板塀では直ぐ風が吹けば吹き飛んでしまうからコンクリートでやらなければならないが、これも金がかかるので学校の窓に目隠しをするのが一番手取り早い。これは自分だけの考えだが結局そうなるであろう。この言葉は何を物語つているか。教育優先教育優先と言うが教育を守るためにたかがコンクリートの塀一つ立てることにさえも金を出し渋つているその心情の一端を私は発見する。こういうような公約の下にあつて、あなたのような卑屈な、言葉が過ぎたかも知れませんけれども、教育者の信念は飽くまで抜けている。池上の校長さん方を御覧なさい。周囲がどんなに特飯街に賛成しても敢然として校長が反対をした。若しあえてするならば断じて私はこの学校の子供を全部退校させるだけの肚を持つているという、この偉大な教育者の信念というものにいささか私は欠けておるような気がしますので、こういうような公約、又先ほどの附帯条件というものが道義的な拘束しか持ち得ないとするならば、あなたの考えていられる環境の整備ということを実現されるについて、相当のここにいろいろないばらの道があると思われますけれども、これに対して敢然としてあなたは公約の履行の線に沿つて闘いを挑まれる信念ありや否や、それを伺いたい。
  250. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 大変御教示頂きまして有難うございます。特に遵法精神の問題が出たのでございますが、私の頭の置き方が少し古かつたかも知れませんが、一応市会できまつたものはとにかく一カ年くらい反対しては悪かろうというようなことを考えておりました。それが頭が古いとおつしやれば古いのでありますが、別に他意はない、悪気はないのですが、一生懸命にその遵法精神というふうに私は考えておりました。  それからもう一つの問題でございますが、大変に部下を圧迫しておるとか、非民主的だとかいつたような意味にちよつと聞えたのですが、さようでございませんか、そういう御意見のように伺つたのですが。
  251. 高田なほ子

    高田なほ子君 もう少し先生は伸び伸びしていて当り前だと思うのです。
  252. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) それは先ほどの軽々に言つたということと相連関しているのでございますが、私はそんなに強い意味で何も職員に申しておりませんのです。けれども先ほど申上げましたように、当市のこの前に市長さんと助役さんとの間が犬猿ただならざる仲で四年間来た、そうして遂に任期半年前に市長が怒つて助役を解職してしまつた。こういう事実もございまして、それから都会議員のほうにしましても今度万田さんというかたが当選したのですが、この前の都会議員、四年前に万田さんと中村さんというかたがやはりお互いにしのぎを削つて出たかつたのだそうでございます。これが今度前にいた議員のかたと三人で三つ巴になつて来ましたので、或るとき、私がいつも学校から半町ばかりの所から通つておるのでありますが、線路に踏切が西と東と二つあるのでございます、それが私が始終東の踏切が私の近道でありますからそこを通つておりますのですが、教育委員会選挙のときにも何か靴屋か何か用がありまして、西の踏切を一日に二回通つたら校長は選挙運動をしている、けしからんというようなデマを振りまく者もある。そのくらい立川はご承知の通りあんなに、たくさん立候補する所でございますから非常に選挙には熱心でありまして、僅かのことが非常に鋭敏になります。若しも学校の教員が選挙運動するというようなことが万一あるとすればその効果は非常に上るものとみるのでございましよう。私ども決して選挙運動なんか絶対しておらんのですけれどもそれでさえ踏切を一日二回通つたことが、あれは運動しておるのだ、こういうようなことさえ見る目によつては見られますから、お若いかたが言論の自由で何でもかまわずやると、五十、六十の人には如何に世が代つても昔の頭は切替わつておりませんから、思わざる災害を受けるために、そこで私が年寄役として言つたことが或いはお若いかたに利き過ぎてそういう結果になつたのではないかと思います。若しそうであるとすれば私の指導の至らんところで大変恐縮に存じます。
  253. 高田なほ子

    高田なほ子君 最後に鈴木さんに一寸お伺いします。誠に先ほどからの御所見は私は胸に迫るものがあります。これは教育委員長としてあれをあえて容認しなければならないその御苦衷に対しては、誠にお察しするに余りあります。先ほど申上げましたように、教育という看板を掲げると一番ものが手つ取り早く進むのです。それで心にもない教育の美名を看板に掲げる場合も又なきにしもあらずですが、これが約束が履行されない場合の教育委員会としての態度というもの、御意思というもの、これをはつきり御表明頂きたいと思うのであります。
  254. 鈴木貞治

    証人鈴木貞治君) お答えします。これが約期が履行されない場合には委員会に諮りまして、そうして強硬にその履行を迫ります。こういう考え方を持つております。
  255. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと私から質問申上げますが、競輪が小学校の生徒の間に関心があるかどうか 中学校或いは高等学校では相当あるかも知れませんが。この点について柴山さん、どういう考えを持つておられますか。
  256. 柴山則敬

    証人柴山則敬君) 私は中学校の生徒が一番この問題については影響が多いのではないかと存じます。中学校の生徒が一番影響が大きくて小学校の生徒のほうがやや少いのではないかと存じます。
  257. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 有難うございました。ほかの委員のかた御質問ありませんか…… なければ大体これで散会いたしたいと思います。証人の方々非常にお忙しいところを長時間に亘りましていろいろお尋ね申上げまして恐縮でございました。我々国会といたしましても、世論で反対のあるものができると、こういうものに対しましては、教育委員の立場と申しますか、文教の委員の立場、その他私たちのほうの通産委員のほうが主管のような形でございますが、こういうほうでいろいろ研究することが国民の方々のためによろしいとかように考えまして、大体あなたのほうではできることがきまつたようになつておりますけれども、こういう皆様方にお願いいたしまして出て頂きまして、今後いろいろな国政に関しまする参考にいたしたい、そうして我々のほうにおきましてはこれが善処方をいたしたいと、今のあとの問題その他に対しましても考えなければならんと存じます。誠に証人の方々に対しましては長時間いろいろ有難うございました、厚く御札申上げます。  委員のかたに申上げます。本日の連合委員会はこれを以ちまして散会いたしたいと思います。なお本件に関する取扱に関しましては、出席委員の数も少くなりましたので、通産委員長であります私と文部委員長と相談いたしまして善処いたしたいと思います。どうかさよう御了承願いたいと存じます。  それではこれを以ちまして散会いたします。    午後六時三分散会  出席者は左の通り。   通商産業委員    委員長     竹中 七郎君    理事            古池 信三君            栗山 良夫君            結城 安次君    委員            上原 正吉君            松本  昇君            佐多 忠隆君            島   清君            境野 清雄君            西田 隆男君   文部委員    理事            加納 金助君            高田なほ子君            木内キヤウ君    委員            木村 守江君            平岡 市三君            荒木正三郎君            大野 幸一君            高橋 道男君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   事務局側    常任委員会専門    員       山本友太郎君    常任委員会専門    員       小田橋貞寿君    常任委員会専門    員       竹内 敏夫君   説明員    通商産業省通商    機械局長    玉置 敬三君   証人    立 川 市 長 板谷信一郎君    東京建築局長 石井  桂君    立川市曙小学校    長       柴山 則敬君    立川教育委員会    委員長     鈴木 貞治君    競輪場設置反対    期成同盟    山崎 八郎君    競輪場設置反対    期成同盟    久葉 正子君    立川公安委員会    委員長     井上 権吉君    東京教育庁教    育次長     加藤 清二君   参考人    東京都主事    (東京建築局    指導課勤務)  熊谷 堯夫君