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1951-10-04 第11回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十月四日(木曜日)    午前十一時十五分開会   —————————————  資格消滅 九月二十七日委員細川嘉六議員の資 格が消滅した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○在外同胞引揚問題に関する調査の件  (未復員者給与法の一部改正に関す  る件)   —————————————
  2. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それでは委員会を開会いたします。
  3. 内村清次

    内村清次君 私は先の十一国会におけるこの引揚特別委員会の重要な項目でありました未引揚者の早期促進引揚関係でありまするが、御承知のごとくその前に留家族かたがたがあの悲壮な断食をやられまして、その大きな目的一つとしては、今回の講和条約の中に是非条項を設けて引揚促進を図るよう事務規定を設けてもらいたいというのが一つの大きな目的でありました。この問題が、これは日本国民の一様の気持といたしまして、関係各国特に又この講和条約を誘導されましたところのアメリカの世論にも反映いたしました結果、又我々が常に政府を鞭撻いたしておりましたその結果と思いますが、平和条約の中にその項目が加えられるというような報道がなされたわけであります。そこで十一国会是非ともこの条約を中心といたしまして政府を鞭撻いたしまして、特に又我々委員会といたしましても、その引揚促進ということを更に政府が熱心にサンフランシスコに行きましたならば、関係国とも政治折衝ができるように、又その他の諸国の人道上に愬えて、そうしてそういう事態が早く促進されるように、こういうよう決意を促しますために、従来本委員会を主といたしまして、毎国会提出をいたしてありました未復員者引揚促進に関するところの決議案、こういうものを国会提出をして、そうしてその目的を達しよう、こういう決意の下に私は社会党を代表いたしまして、懇談会の席上にこれを持出して、その懇談会の席上では御承知通り満場一致決議案を出そうという話合いができまして、但しまあこれはどうしてもやはり従来の慣行からいたしましても、衆議院のほうとも密接な関係図つて衆議院でも一つ決議案を出してもらう、この情勢も睨合せつつ一つ行こうということが、これが具体的にその情勢推移の中から話合いがなされたことも私は存じておるわけであります。そこで勿論それを主張いたしましたこの社会党といたしましても、これは党内的にも一つ国会対策委員会でもそういう方針が決定せられました関係で、いわゆる民主党国会対策委員会とも密接な連絡をとる、民主党もこれを了承する、勿論当時自由党もこれを了承して、そうしてこの問題は一つ出そうじやないか、併しながら領土の問題については余り関係国を刺戟してはいけないからという自由党の申入れで、この問題は引つ込んだわけでありまするが、併しこの問題は党としては一応了解済の問題であつた、併し参議院においては、これは各派の構成の性格からいたしまして、緑風会かたがた、或いは第一議員クラブかたがた労農党かたがたと、こういうようかたがたに対しましては、この懇談会皆様方この委員かたがた満場一致で御了承になつた。こういう経緯でありまするが、その間におきまして私はこの決議案内容におきまして、会期が僅か三日でありまするからして、これは各党の即ちいろいろの御意見をも総合して、そうして早く決議案となることを希望するために、従来委員会ではこの決議案内容につきましてはもうすでに何回もやつておる関係で、もう前例的な文案もあることであるし、この点は一つ専門員のほうで考えてもらいたいというようなことまでも私は内面上頼んで青木参事に頼んだ、その後におきまして、衆議院特別委員会のほうにおいては若林委員長と私は面会いたしましたが、若林委員長はまあこの際そこまで追いうちすることはどうだろうかというようなところで、一時その衆議院特別委員会はこの決議案提出ということについては、まあ私といたしまても余り積極的には考えておらない、こういう話でありました関係で、我が党の特別委員ののかたがたにも相談して、党の方針でもあるし、すでにこれは自由党のかた、民主党のかたも了承した問題であるから、一つ衆議院のほうではこれを是非出すよう特別委員会に出席して諮つてもらいたいということを、我が党の委員かたがたにもお頼みした。そうしておりますると、遂に参議院のほうにおきましては、党といたしましては是非とも出さなくちやならない。ところが専門員を通じて衆議院状況を聞いてみると、衆議院のほうはそれを出さないということをもう会期切れまでそう言い張つておる。そういうようなことでは参議院折角懇談会というものが一致して決議をいたしましたことが実行できないということは、これはもう残念に堪えない。是非一つ衆議院は、自分若林委員長にはそういうような積極的な気持はなかつたけれどもが、併し必ず衆議院特別委員会においてはその問題が議になる予定になつておるんだ、それを一つ確かめてもらいたい、と同時にこちらのほうではまあ提出をするところの早く具体的な準備をせなくちやならないということを何回も督促したわけでありまするが、遂に三日の最後に至るまで案文起草ができない。そこで止むなく私たちは私たちの手によつて案文起草して、そうして議院運営委員会のほうに提出をしたが、時間的な制約から遂に本会議においてはその案件の中には入つたけれども、上程ができないというよう状態に立ち至つた。ところが一方衆議院のほうでは御承知のごとくこの未帰還者に対するところの促進決議案というものがこれが満場一致で通過してしまつた。こういうような重大な手違いを持ち、而も又参議院といたしましては、常に熱意を持つてこの問題にぶつつかつて来ておつた問題がこのような即ち逆の状態になつて来たというよう推移におきまして、私たちは誠に残念に存じておるわけでありまするが、こういうよう折角皆様がた熱意が真実において国会においてこれが上程できなかつた、又可決できなかつた。こういうようなことは、私はもう日本国民に対しまして誠に残念なことであろうとこう思うわけでありまするが、願わくばその間におけるところの推移につきまして、委員長代理もそのときには御参加なさつておられたことでありまするからして、その間の事情について私は是非お伺いしませんと、そのことは未復員者留守家族ばかりでなくして誠に残念なことである、かように存じますからして、この点質問を申上げますると同時に、当時その決議案の問題につきまして、主唱をいたしました一人といたしまして、その間の経緯を明らかにいたしておきたいとかように思います。
  4. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 只今内村委員から、第十一国会における引揚促進の決議案について御質問を受けたわけでございますが、お話よう相当短い期間でございましたがために、衆議院等との連絡も思うようになかつたのでありましようし、又事務当局におきましても、非常にこれは三日間で多忙を極めた。特にこの委員会といたしましては専門員というその機構がございません。そういう関係委員部の人がこれを担当しておる。而も非常な手薄だという関係で、その草案等については早くそれができなかつたということがあつたかも知れませんが、その点につきましても、私は内村委員お話は少々これは腑に落ちないところがたくさんあるのでございまして、まあ一応この案について知つておりますその気持を申上げて見たいと思うのですが、これは根本的に申しまして、いずれにしましてもこの決議案が成立しなかつたということについては非常に遺憾であつたと思います。なぜこんなふうに遺憾な結果が出たかということでございますが、それは内村委員から今その経過についてお話がございましたように、当委員会で御懇談がございました。それでそのときに今度衆議院で以てその引揚促進決議案を出すというから、こちらも同調しようじやないかというお話があつたと存じております。それはいつもこの決議案提出されるたびにこれは大概私そう承知しておるのですが、参議院でこれは草案を作りまして、そうして衆議院に同調してもらう。殆んどその案文も同じに行つておるはずでございます。而も同時にやるというような歩調をとつて来たのでございまして、衆議院提唱されるならば、参議院もこのたびはそれに呼応して同調しようではありませんかというお話合いがあつたのでございます。で、いつそれが連絡があるかと思つてつたのでございますが、委員会会期が少なかつたために、又御用意願えなかつたためでございましたか、はつきり記憶いたしませんが、とにかく衆議院からの積極的なお働きかけがなかつたと思うのでございますが、最後の日になりましてから、今度はああいう話をしたけれども衆議院は出ないのだというお話が伝わつて参りました。これは私も突き止めておりませんが、多分議運にかかつたのではないかと思うのです。初めのうちはやるのだということで、早く出さなければ委員会も開けないしと思つておりました。委員会省略というようなことを考えておらなかつたのですがね。そのうちに時期が迫つて参りました。ところが衆議院では今度出さないのだということが情報としてもあつちこつちで言われておつたと思いますし、議運にたしかかかつてそうなつたようにも記憶しております。ところでもう実際問題として時間が非常に迫つて来た、いよいよ衆議院が……、いや、そうじやない、再転も三転もしたと思うのですが、いよいよ衆議院が出したからというときにはもう時間が非常にこれはなくなつている、実際問題として委員会を開くというようなことはできなかつたわけですね。それで委員会省略というようお話が出たのですけれども、さつぱりそれまでに各党におきましても、委員かたがたにおきましても、一向にまとまつて話合いをするようなことの時間がなかつたのです。ですからあつちからも情報が入る、こつちからも情報が入る、やつたがいい、やらない、やるといい、やらないと、非常な混乱に陥りまして、これはやつぱりもう少し早く衆議院のほうにおいて手廻しをして頂いたら、こういう結果は私なかつたと思うのです。これは社会党提唱なさつてということも、勿論これは内容がどの党でも反対すべき問題ではございませんので、どこが提唱して頂いても結構でございましようが、やつぱり今までは委員会を開いて、そうしてどの党からということでなく委員会提唱になつて、そうしてお互いに同調して来たのでございまして、もう少し時間の余裕がございましたら、今までのような順序にやつて来ましたら、そのこつもわかつておりますが、ああ、こういう径路で行くんだというような、この観念も入つておりまして、こういう手違いはなかつたと思うのです。決して社会党提唱したから、それでというようなふうには私は存じておりませんし、委員の皆さんも同様であろうと思うのです。ただその案文を明示してというようお話がございまするけれども、それは今申上げましたように、どういう都合であつた事務当局ではそういう話は聞いておりませんが、やつぱりこの混乱は二日、三日の会期であり、二人か三人せいぜいなんでございます。二人三人出てやつておりますので、専門員はございませんので、ですからその点は思うようにおなりにならなかつたという御不満もあろうかと思いますが、この機構につきましても、それに関連して御相談申上げたいと実は思つております。ですからこの特別委員会事務関係に関するその機構人員等につきましては、後刻一つ懇談を申上げまして、もう少し仕事のしよいようにやつぱり委員会でそれを提唱して、或いは理事かたがたか何かで考えなければいけない問題ではないかと思うので、如何にも無理なんでございますね、事務が、それは御懇談の機会にこのあとでお願いしたいと思いますが、決して内村委員の言われたような、これは通るべきものを故意にというような、そんなふうには一向しておりません。それからこの内容については、これが海外に対しても、又国内の未引揚家族かたがたに対しても大きな力にもなり、反響があるということについてももう一向異議はございませんので、これは大変な、全く結果として遺憾な状態になりましたので、委員長としても何かもう少しうまい手が打てなかつたかということを今になつて反省しておる次第でございますが、私その持つて行き方が相当無理があつたと思いますので、この点も御考慮頂きまして、この問題はこれで打切つて頂きたいと思います。御了承を……、まだ御発言ですか、内村委員
  5. 内村清次

    内村清次君 今のお話を聞きますと、私が申したことの二、三点が腑に落ちないと言われますことのその又理由も腑に落ちないことで、答弁が全く私が一体聞いておつても何かぐるぐる廻りのようで、腑に落ちなかつたわけですが、問題は、懇談会でああやつて決定をいたしました問題は、これは一つ委員会全体の意思というまでの権威はないにいたしましても、これはやはりそのときの衆議院状況と睨合せてやろうということがきまつております以上は、やはり衆議院状況を刻々に一つお互いが正確にタツチしつつ、同時に又こういう重大問題であつて、筋が通つたものであるから、折角サンフランシスコ日本の国の人たちを呼んだならば、最後の手段としてあれだけの条項に加わつたものであるならば、この国会全体の空気を更に関係当局の国にも知らせて、そうしてこれは会議表面には出ないかも知れませんが、即ち裏面において関係当局責任者人たちが胸に刻んで、今後の推移を速かにするというよう条項を作り出すようにやつて行かなくちやならないところの大きな筋があるとすれば、やはり衆参両議院において決議をするということは正しい問題でありますからして、衆議院特別委員長がそういう消極的な考えであるならば、それを積極的な面にこれは一つ転換させて行かなければならない、恐らくこれは決して一党一派のただ政治感情のみではいけないから、委員各位の本当の胸に当つて行けば、みんなの委員かたがたがその気持は確かに一致しておる問題でありますから、やはりこれは衆議院特別委員会の誰かが主唱して、そうして是非衆議院決議を出してもらうという雰囲気を作つて行くように、参議院折角一致した懇談会決議というものが推進されなくちやならん、ところがそれを推進するところの、醸成するところの役目は只今責任者といえばあなたかも知れませんが、これはあなたの口から今日は出ておりませんが、民主党相当議員総会でお忙しかつたろうと、私はその点は同じ議員といたしまして私たちは察してはおりますが、それではこの雰囲気を誰が作るか、これは専門員のかたで促進してもらわなければいけない。或いは各党議員かたがたがまあ衆議院かたがたをやはり促進してもらわなくちやいけない、そうして若しも衆議院のほうで、最後の土壇場まで最初党正式機関で約束した問題が、これが表面に現われないとするならば、参議院のほうでこれは真先きに決議一つつて行くという手続が醸成されなければならんですね。ところが参議院のほうでは衆議院のほうのみを考えておる、これは当時の専門員青木君あたりに特何回も私は言つておる。そうしてその案文起草もやつてくれない、こういうような即ち状態であるとすれば、これは折角懇談会の申合せ、そういうようなものがこれはもう無駄になることは当り前です。一人でどんなにやつてもできない問題です。そこでこの結論としては、衆議院のほうでは最後にはこの決議案を出してしまつた、こういう状態で、参議院のほうは本会議の席上にただこの決議案文だけが、自分たち作つた案文だけがテーブルの上に持つて来られたというだけでは、私は残念に堪えなかつたのであります。それで、それだつたならば何故もう少し余裕を持つて自分のほうではこれはもう推進するところの……専門員ですよ、推進するところの意思がないから是非一つ先生がたにやつてもらいたいと言えば、こちらもああいう最後の時間まで追い詰められることはないだろうと思います。こういうことは今委員長代理が言われましたが、どこかの機構を変えるといいのじやないかというお話であるけれども、すでに第一国会から今日までこういう問題はスムースにやつて来た問題でありますが、ただ三日間の短期間であるからお互い熱意を持つてやらなければならないという時間的な点においては相当この努力の仕方において違つた点はあろうにしましても、ただ機構のみの改革をやるだけではいけないと思います。やはりそうした熱意をもつてつて行かなくちやならん。こういう点を私はこれはもう誠に残念なことでございますが、相済まない問題でございまするが、こういうようなことが、まあ一つ折角話合つたものができ上らないという事態にならないようにやつて頂きたいことを私は特にお願いしておきます。
  6. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 結論として本当にこれが不成功に終つたことは、まあ繰返して申上げますが、これは遺憾なことであつたのです。その間には今だんだんお話にありましたよう期間が短かかつたこと、それからまあ事務当局のその草案ども早くできなかつたというようなこともそれは一つの原因でございましようと思いますから、十分そういう点については考えて行かなければならないと思います。お互いに考えて行かなければならないと思いますが、実際この事務当局の手不足ということも、ここはひどいわけですね、ですからだらだらと長い会期のときはそうも目立ちませんけれども、三日とか二日というようなことになりますと、会期の短いときになりますと、もうごつた返してしまうのですね。ですから、そういう問題について事務当局も十分考えて頂かなければならないが、手不足だということについては一つあとで御懇談申上げて、何とかこれは考えて行かなければならないと思います。それからこれはいつもと違つた形で来たものですから、案文なんかは大概委員長理事を以て作るというようなことにもいつもやつてつたと思うのでございますが、何かと短かつた期間のために支障を来たしたと思うのです。まあ今後こういうようなことのないよう一つ進めて行きたいと思います。それでまだ問題のいろいろ残る点はあとで御懇、談申上げて、そうして事務当局に注意すべきところは注賛するようにいたしたいと思います。  それでは本問題にかかつてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  7. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 先ほど御懇談を申上げて大体皆様も御承知頂けたと思うのでございますが、未復員者給与法の一部改正ということが今日の案件でございましてお手許に差上げてございまするその改正要点は、一、療養期間経過した後にも必要と認められるときは療養を継続し得るようにすること。二が障害一時金を昭和二十六年四月一日に遡り二倍に増額すること。それから三が、国が必要があるとき診療録その他を検査し得るようにすること。この三点が改正要点でございます。  ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  8. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) では速記を願います。復員局からは業務課長井上さんがお見えになつておられます。大蔵省からはこの引揚の問題についてはかねがね非常にお世話頂いております岩動さんが御出席になつておられますが、先に井上業務課長からまあ御意見と申しますか、この内容についてもう少し詳しくお話を伺いたいと思います。
  9. 井上義弘

    説明員井上義弘君) 現在の復員患者として療養しておる者の状態から申しますと、療養を延長してもらいたいという者は今年の五月末日現在で五千九百二十名おります。まあこのうちで今年末までの間に治癒する者、或いは亡くなる者などもございましようが、大部分の者が現在の法律でもう療養ができなくなるというその最後の時期において、なお療養をしてもらわねばならんという状態にあるわけであります。従つて只今ように延長して頂きますれば、そのよう療養を受ける必要のある者がなお国から見てもらえるということで非常に幸福なことと考えるのであります。ただ私ども従来の経過から見まして、実際いつ頃までこの療養を継続してもらうかということを一番気に病んでおつたのでありますが、現在療養しておる者の状態を調べて見ますと、やはりそう無制限に十年もそれ以上も要するということはまあ必要もないように考えるのであります。現にこの療養をやつておりまする者は法律にありまする通り、未復員中のいわゆる公務によつたもののみを見ておるのでありまして、取扱上復員の時から引続いて療養しておる者でないとまあ見ないという態度をとつておりますために、現在療養しておる者はすべてこれ未復員中の公務によるものでつて、而も療養を継続しておる者だけだと思うのであります。従つてこれらの者の復員の年を調べて見ますと、一番多いのが二十年、二十一年でありまして、これは復員が最も多かつた時でありまするので当然でありまするが、一体どのくらいの期間で癒るかということをこの法律施行後本年の五月三十一日までの間の状態を調べて見ましたところが、昭和二十三年に復員したもの、つまり五月三十一日までに二年半ばかり療養したもの、これの減耗率が九九%でありまして、二十二年に復員したもの、これが八七・八%というふうに、これは外傷のみについてでありますが、肺結核、或いは精神病等いろいろ異なりますが、大体平均いたしまして、二十三年及び二十二年に復員したものの減耗率は非常にいい。平均しまして二十三年の減耗が九一・八%、二十二年の減耗が七八%であります。ところが二十一年の復員者減耗は五一%というふうに減つて来ております。二十年はなお四一%というふうになつております。これを一方から観察いたしますと、二十二年に復員したもの、即ちその時から療養を継続しておるのでありますから、現在まで四年半乃至五年半というものを療養しておるものは比較的減耗が大でありまして、それ以上に長くなつておるものは、その病気が余り変化がなく続いて行つて癒るものも少いし、又亡なるものも少かつたというふうに非常に持続しておるものだということが現われております。最も古く復員したものでありますと、昭和十四年に復員したものがなお現在も療養しておるのが三名、十六年に復員したもので四名、十七年で十一名というふうに古いものは残つております。比較的新しいもののほうが余り期間を経たずに癒つて行く。どつちかにけりがついて行くという状態が見られております。従つてどもでは三年で切られるということになりますと、やはり相当数が残つて参ります。これがもう数年見てもらえばよりよく癒り、或いはどつちかに落着いて行くということが現われるという感じを持つております。この患者の大部分結核患者でありまして、肺結核が六七・八%、その他の結核性疾患が一四・五%、合せまして八〇%余り結核性疾患だけで八〇%ばかりであります。それから精神病が六・六%という状態でありましてその他のものは比較的早く癒るのでありますが、結核とか精神病ような長い患者が九〇%を占めておるという状況で、どうしても三年以上は見て頂かねばならんという感じをいたしております。
  10. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 復員局の御説明も一応あつたのでございますが、御質疑を願えたらと思います。……それでは予算もどういうふうにお考え頂けるか、一応やはり御説明願つてそうして併せて御質疑を願うようにいたしまようか。……それでは岩動さん恐れ入りますが、どうかここでは古くからの関係でございますので、ざつくばらんに御説明を頂きたいと思います。  それではちよつと速記を休んで頂きます。    午後零時九分速記中止    ——————————    午後零時二十一分速記開始
  11. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 速記を入れて下さいませ。  是非これは二年とか三年とかいう期限を切らないで治るまで面倒を見て差上げる、こういうことにして頂けましたら、国家がこういう人々に対する温情というものが如何にもこれはその通り響いて来ていいと思うのです。ですから今明年予算が動かせないとして、変りないとして、期限を切ろうがこの条文の通りに行こうが変りはない、そのあとの問題が一時金をもらつてもなくなる僅かな額しか今の計算で行くと出て来ないのですが、僅かなものをもらつてもそれは忽ちなくなつてしまうということになるとあと療養もできない。従つてこれは生活保護法の適用者として国の負担にかかるということであれば、やはりこの際は戦争犠牲者の援護法もできる際ですから、治るまで国家が療養費を与えるということにして頂いたほうがどうしてもこれはいいと思うのでございますが。
  12. 岩動道行

    説明員岩動道行君) その御意見誠に御尤もでありますが、ただ国家公務員の災害補償などの規定などから、見ましても、そうして全般のほかの制度の建前の権衡といつたようなことも私どもとしては一応考慮に入れてこの問題を考えてみたいと思います。そういたしますと、やはり無制限に一生死ぬまでその療養を続けることが果して今の全体の国の制度からいつて果して妥当であるかどうかというような点が考えられて来ると思います。  もう一つこちらの案としましては三年と二年を足して五年を一応療養期間として見ておられるわけですが、その間に大体よくなるか、或いはそのまま行くのか、或いはもう死の転機をとつておるか、その三つの方向が大体はつきりしてきまつて来るだろうというふうにも一応考えられるわけです。従つてその五年という機会を一遍捉えてみて、そのときに症状がもう固定しておればこれは一般の原則に従つて打切り補償という建前を取るのが今日の国の一般的な制度から適当ではないだろうか。ただそのときになつてもなおもうちよつともう一年も療養給付をしてやればよくなるのだという見通しが付きますれば、そのときには又その患者の数ともよく勘案いたしましてそのときに又適当な措置を考慮するというようなことを考えて頂くことにいたしまして差当りはやはり二年と、そうしてその二年の間にもよくするんだと、ただできるだけ治療を手厚くしてやつてやるんだというような体制をむしろ一作つてつたほうがいいのではないかというよう気持もいたしますので、こちらといたしましては一応二年間を限つてつてみる、そうして又二年たつた先のことについてはそのときの状況を考慮してもう一遍考え直してみるということにしてみたらどうかというふうに考えているわけです。委員長のお考えも誠に御尤もでもありますし、又そのほうが極めて愛情のあふれたいい御案だとは思いますが、私どもの立場といたしましては、やはり国全体の制度の建前、そのバランスということも考えなければいけない立場にありますので今申上げたような案を考えておるわけであります。
  13. 安井謙

    ○安井謙君 今の御趣旨よくわかると思いますが、差当り一年やつたあとの処置ですね、それを何とか改めて善処するといつたようなことを法律に盛る方法がありますか。これは口約束だけということか、それとも法律にそういつた趣旨を盛り得る方法になりましようか。
  14. 岩動道行

    説明員岩動道行君) それは法律では何でも書けると思うのでありますが、勿論三年たつた先においてこの法律改正について考慮するということも法律として、条文としては書けないことはないと思いますが、まあ極めて稀な例でもあるし、立法としては余り体裁のよくない立法になるのではないかというような気はいたします。
  15. 安井謙

    ○安井謙君 ただまあ今お話がありましたように、無制限に無期限にやるということついては多少いろいろな問題があるかと思いますので、その考え方自体はまあ妥当だと思うのです。一方実際からいつて二年たつてもうあと一年、二年という場合の問題を非常にこの不安な状態に置いておくというのもどうかと思うので、それに対する何か患者に安心を与えられ得るような措置といいますか、何かあれば非常にいいのですがね。
  16. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 関連してでございますが、今五年とおつしやいましたね。
  17. 安井謙

    ○安井謙君 二年プラス三年で五年。
  18. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 三年というのも済んじやつたんでは……、ですからなんですねせめて年を切るのでありましたら、私は五年くらいとしてほしいのです。御趣旨に副つて行くとしましても二年ということ、そして又この実態から見ましたら二年でございましたらあとのことも考えなければならないということはそれは大蔵省だつて十分にお考えなんでしようが、どうしてそんなに二年なんというけちなことをおつしやるのですか。よくわかつていらつしやるくせにあんなことをおつしやるのですけれども、二年なんというのはけちくさいですよ。どうせ期限を付けるのだつたら五年くらい付けて下さるならそれでもいいと思うのですけれども、実態から考えて二年というようなことで、そしてだんだん減つて行かれるというようなことになりますと、患者自体はもう非常にそれは心淋しいことであり、今あちらで御発言になつたように不安動揺が免れないのです。だからそれだけ考えられているのだから、期限を切るのだつたら私は五年くらいにすればまあそれでもいいと思うのですけれども、そういうことであればやはり治るまでというほうが響きがよろしいのですよ。それはまあ一つお考え直して頂きたいと思います。
  19. 岩動道行

    説明員岩動道行君) 只今の点につきましては、委員長からのお言葉もございましたので、私どもとしては一応又帰りましてよく研究いたしてみたいと思います。
  20. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 木村委員は遅れたのでございますけれども、御趣旨は今そこで大体のことをお話していらつしやつておると思うのですが、そうすると要点は今も御発言がありましたように、療養期間を二年に切るというような案が大蔵省におありになるのですけれども、これはどうもこの実態を今説明がありました上からも、二年で解決のつくわけはないのですから、で九〇%近くも結核患者ということでありますれば、相当これは期間が長くなければならないと思うのです。但しそれまでに治るかたは治るし、今までの計算で行きますと、大変に長くなるかたも多くて患者の数が減つて行きつつあるというよう状態なんですから、やはり委員会としてはこの期限を治るまでということにして頂いたらと思うのですね。公務員の災害補償法、あれはなんでございましようね、大蔵省ではしつかり覚えていらつしやるのでしようが、あれは治るまでは面倒を見るということになつておりますね。そうして三年経つたらその判定によつて打切りができるということでございましようね。
  21. 岩動道行

    説明員岩動道行君) そうです。
  22. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) だからこれを治きないと思うのです。そうすれば公務員並ならば公務員のような待遇を以てすべて改善して行かなければならないことになりますし、それからここの問題も無制限という、無期限ということではないのでございましよう。そういう現わし方ではないはずですよ。これはもう一遍、話が大変飛躍して行つちやつたのですがそうはなつていないはずです。「なお、引続き療養を要する状態にあると厚生大臣が認めた場合においては、前項の期間にかかわらず、その者に対し、必要な療養を行うことができる。」というのであつて、ここは非常に漠としているわけですから、このままのこれは条文で私は……。
  23. 木村守江

    ○木村守江君 ここはこれでいいのじやないでしようかな。
  24. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) これでいいじやないかと思うのでございます。これでいいのでございましよう委員長としては。それではその線で一つ大蔵省は考え直して頂きたいと思いますが。
  25. 岩動道行

    説明員岩動道行君) お言葉を返すようでありますが、もう一度、あの国家公務員並にというよう委員の御発言もあつたのでありますが、それよりもこちらのほうが手厚くなつておる。少くとも制度的には手厚くなつておるということが申せるのではないかと思うのであります。それは国家公務員の場合には三年という期間一つの時点といたしましてその場合に療養を続けるかどうかという認定をして打切補償にしてしまうということもできるわけです。ところがこちらのほうで参りますと三年の上に更にもう二年足して、そして五年たつた上で打切補償にするかどうかというふうになつて行くように二段構えで、更に二年間というものは余計に療養がそのまま続けられるよう状態になるわけでございます。従つて国家公務員の災害補償の場合よりはやや手厚い制度に建前としてはなつておるということが申せるのではないかというふうに考えております。
  26. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) ここで御参考に各委員にお聞き頂きたいと思うのですが、国家公務員の災害補償法ですが、第十条に「職員が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する」。私丁度これを審議するときに、これはどこで審議したのか、人事でやつたと思うのですが、人事委員会で私携わつたものですからそれでここのところを覚えておりますので強調しておるわけなんですが、これはなんですよ、その精神としては治るまでということが公務員に対しても原則なんですよ。(「それが当り前だ」と呼ぶ者あり)そうなんです。そうしてその状況によつては診療の結果三年たつて打切りをする場合があるということを例外としてそこへ設けてあるのです。ですからこれは公務員並にいつても原則としてはやはり過失によらない災害、疾病に対して、又は障害に対してはこれはもう国家が治るまでということはもう精神としては私は貫いておると思うのですが、殊に公務員との比較ということ、釣合がとれるようにという御意見が出たものですから、公務員と同じように考えなくちやならないということが私ちよつとおかしいと思うのです。それならば今大蔵省のほうでも無論御心配頂いておると思うのですが、戦争犠牲者の援護法なんというものはこれは特殊に考えられておることです。そしてこれはもう周知の問題であり、政府当局もこれは出すということに肚をきめておられるので、これはなんかというたら特別な扱いによるものでしよう。  ですから困るなら生活保護法一本で救えというようなそういう考え方とは違つた考え方が今日本としてはここへ生れて来ておるわけなんですからね。
  27. 安井謙

    ○安井謙君 いや委員長のおつしやる趣旨も、成瀬委員のおつしやる趣旨もよくわかるので、これは本来治るような措置をするというような精神は、これはもう別に反対をしておるわけでも何でもないのです。ただ今木村委員の言われましたように、余りいつまでもおられるのだということを非常に強く響かせるといろいろな弊害もなきにしもあらずというそういつた点も多少考慮しなければいかんというような点、或いはそれから全体の数が非常に減つて来ることが問題でもあるのですから、これは又別個の扱い方も考え得るであろうというよう余裕があると思いますので、そういつた点で大蔵省も考えておるかと思いますが、そういう点を考慮に入れて一つ今後その起案個所といろいろ御協議なりお話合を願いたい。でまあ一応この委員会は打切るというか、今日は一つここいらにして頂くことで如何かと、こう思うのであります。
  28. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) 安井委員からああいう御発言がございますが、それでは御異議がないようですから……。
  29. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私は安井さんのおつしやるようにここで討論と言つちやおかしいですが、原則的には最後まで見てやるという点で、木村さんが言われたのは特別のことで、これで全体をどうこうするという判断をすることはいかないと思う。ですから最初のようにどこまでも見るのだという立場に立つて一つ勘案するというなら異議ありません。
  30. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それでは委員会はこういう工合でございますので、又重ねて御意見も伺つたり、お打合せを申上げたいと思いますので、大蔵省としてはどうか一つもう一遍お考え直しを頂いておきまして、是非お願い申します。
  31. 岩動道行

    説明員岩動道行君) 十分考慮しておきます。
  32. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) そうすると委員会といたしましては、今問題になりましたこの期限ですね。療養期間のこの一点だけでほかの点は……(「異議なし」と呼ぶ者あり)この案ですね。これにはほかの点はよろしうございますか。
  33. 木村守江

    ○木村守江君 精神は治るまでです、治るまでと。
  34. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 倍額になつておるのですが、八百円が千六百円、最高は何か三万八千円ですか、三万八千円ですが、これは他のべースと比較してどういうことになるのかちよつとわからないのですがこれを出して来た。今度修正を倍にしたということですね。これについてどういう基準ですね、どこからそういうべースを持つて来たということを説明を聞いて、それでなければ私は異議がないということは言えないと思うのですが。
  35. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それじやお聞きのよう質問が出ておりますが、どちらからか一つ説明願えますか。
  36. 井上義弘

    説明員井上義弘君) 障害一時金を倍額にするということは、これは障害一時金の成り立ちから考えますと、昭和二十一年の二月一日に勅令六十八号というので軍人に対する恩給が制限されたのであります。そのときに非常に低額でありましたがそのときにもらつた恩給が傷病に対する恩給である。これが昭和二十三年の九月一日に五倍になりました。現在その未復員者給与法に書いてあります甲額と申しますのは昭和二十三年に五倍になつた軍人に対する傷病恩給と同一の根拠に立つて決定されておるのでありますが、この軍人の傷病恩給が本年の二月から二倍になつたのであります。ところが未復員者給与法の傷害一時金は依然として前のままに残してあるものですから、軍人の傷病恩給に肩を並べるという意味で今回二倍にして頂いた。そういう意味であります。
  37. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私はその二倍をただまあ片つ方が倍になつたから倍になつたというような根拠では非常に納得しがたいものがある。罰金でもこれを見ると一万円以下ということになりますか、八百円もあると思いますが、ここらあたりと比べて見て千六百円という今の金額で少し私は常識がなさ過ぎる、常識としては非常に低い金だと思つております。ですから最低ここに出て来るところの一万二千円というような、少くともそういう額が出て来なければならんのじやないかと、常識的に私は見ているわけです。私は例えばそれに対して物価指数がどうなるかというようなことは言わなくて、実際もらつてもらつたときにああ金をもらつたんだなというような印象を受けられるような金が私は渡されて然るべきだ、こういう観点でまあお尋ねしたわけですけれども、今のお答えでは私は非常に納得しがたいものがあるのであつて、もう少し私もこれについて研究をして、又意見なり或いはいろいろ申さして頂く機会を次に持ちたいと思います。ただそういう感じだけ。
  38. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それでは大体において改正原案で行けるのであつて、まあ大きい問題点は今の期間の問題、それからこの一時金の問題についてもまだ多少疑義があるという御意見も出ておりますが、今日の委員会に続いて明日も明後日も本委員会を続けるわけでございます。で議案はそれぞれお手許に届いておりまする通り違いますけれども、併し今日これが結論が少々残つたということになりますと、その間に御審議を又頂くようなことにしたいと思います。それでまあ臨時国会会期が迫つておりますので、迫るにつれて各党の会合も多くなつてなかなかお集まり願えないと存じますので、この続いております委員会にはどうぞお繰合せ頂きまして是非皆さんが御出席になつて一つ緊急な問題でございますから御討議御審議を願いたいと思います。それでは如何でございますか、今日は……。
  39. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 もう一つ尋ねたい。それは附則の第二項で、一番最後の「未だ支給していない者は」というのは、その具体的事例はどういう場合があるか。
  40. 井上義弘

    説明員井上義弘君) これは今年三月三十一日以前に大体治癒したものでありましても、手続を取つておらないものがございまして、それらを手続を今後に行いました場合には前の規定でやる。こういう意味であります。
  41. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 私はそれに関連して非常にですね、例えば八百円しか貰えないのだとね、僅かな金で、とるほうまで一、二回出て行つても費用倒れになつてしまうと、そういうようなお言葉も一つの手続をしないという理由になつておるのかどうか、どういう理由だという点についてお調べになつたことがあるかどうか。
  42. 井上義弘

    説明員井上義弘君) これは私共も非常に低額な金でありまして、残念に思つておるのでありますが、先ほどちよつと申しましたように、恩給と肩を並べるという点で、恩給の最低が現在では二倍になりましても千六百円でございます。ところがこれは昭和二十年の十一月二十四日だつたと思いますが、連合軍の指令によりまして戦時勤務によるそれの恩給等は、一般の戦時以外の勤務によるものの上を越して行けないという覚書がございますが、それによりまして、恩給等もきめられ、そのためにこちらの傷害一時金の方も恩給と同じ額、今の最低が千六百円、こちらも上りまして千六百円という額を守つておるわけであります。従つてこれは是非とも恩給等の何を改正して頂きまして、より多く現在のべース等によつてやるような程度にまで上げて貰えば、こちらも今の覚書の趣旨とまあ一致しまして上がり得るのではないかとそう考えておる。なお恩給等の増額については何でありますからわからないのでありますが、さような工合になつておるのであります。
  43. 成瀬幡治

    ○成瀬幡治君 では又次の機会に。私ここで意見を申しますれば、支給していないということは手続をやらない、その手続をやらないという理由ですね、やつてもです、実際受取つてみても財布に残る金はないのだ、だから私はやらないのだという理由がここにあるとするなら、いま少しこちらのほうも再検討してみる必要がある。こういう意味で実はお尋ねしたという点でございます。
  44. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それでは大体御質疑も今日のところはこれで済みまして、大蔵省に一つお考え直しを願うということで、その一点を抜いては原案の通り委員会としてはこれを認めるということで、今日はこれで散会したいと思いますがよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 紅露みつ

    理事紅露みつ君) それでは御異議がないようでありますから今日はこれで散会をいたします。どうも御苦労様でございました。    午後零時五十八分散会  出席者は左の通り。    理事            紅露 みつ君            森崎  隆君    委員            石川 榮一君            木村 守江君            安井  謙君            内村 清次君            成瀬 幡治君            鈴木 直人君            木内キヤウ君            堀  眞琴君   説明員    大蔵省主計局主    計官      岩動 道行君    引揚援護庁復員    局業務課長   井上 義弘君