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小高委員 この
さんま問題につきまして、
北海道の
議員の方々から、この
解決に対してきわめて誠意ある提案をなされたということについては、私ども非常に欣快に
思つているのでありまするが、この際
水産庁当局に一言申しておきたい点は、この
さんま問題が全国的にいかなる刺激を与えたか、いかに大きな関心を持たれたかということにかんがみまして、今後も
資源保護ということを少くとも考えながら法をきめ、あるいは
方針を決定したということになりますと、ただいま
北海道に現われている事例のごとく、
解禁以前にすでに目の前に魚が来ている、これをとらせないかという問題は各地に起ると思うのであります。期限は必ず実行すべきものであるとともに、またひいては現在諸外国においてすでに実行しているところの網目の
制限とか、あるいは魚体の寸法の
制限とかいうことは当然生じて来るのでありまして、これらに対するトラブルが絶えず繰返されるのではなかろうかと思うのであります。この
さんま問題は
一つのすでにできてしまつたことでありまするが、今後新しい法を生み、あるいは
方針を生む上において大なる
一つの示唆と教育である、かような感じがいたしますので、断固として法は法としてこれを実行する。その意味において
業者のみの
責任でなく、ただいま
川端君からも御
意見がございましたが、これはやはり官途にある者も
責任を負うというくらいの姿でなければならぬと思うのであります。昨日来同僚の
永田委員においても、きわめて明快な御
意見のもとに、これに対して強く
内地側というよりも、
水産委員として、国の代議士として、いやしくも
水産を語る場合に将来のこともあるから、これらの問題を根本的に
解決しなければならぬという
意見がありましたが、私どもまことに同感であるのでありますから、今後決定した期日を再びかような席でむしかえすことのないように、あらかじめ十分なる通告とか、あるいはまた
宣伝方法等も十分にいたしまして、かかる遺憾のことのないようにということを強く注意申し上げまして、私の
意見を終ります。