○大池
事務総長 ただいまの
石田さんの御質問に対して
事務総長としてお答え申し得ることをお答え申し上げますが、
議員会館というのは、当
委員会でも
最初御
決定を願いました通り、議事堂外ということで、当然に
会期中でも
議長の警察権は及ばないということにな
つているわけです。従いまして、共産党
議員の
事務室として與えられてお
つた部屋の
捜査を受けたのは、議会開会中では、ございません。
閉会中でありますから、多少その色合はもちろん違
つておりますが、開会中と
閉会中とを問わず、
議員会館並びに
議員宿舎等は、議事堂外ということに相な
つて、
一般警察権の範囲にな
つております。その
一般警察権の範囲内における建物が、あれが公務所であるか、公務所でないかというような点については、
法律論としていろいろ建前が違うのであろうと思うのでありますが、いずれにいたしましても、
刑事事件の
一つの被疑を受けまして、正式な
捜査令状が発行されて、
捜査官が権能を持
つて捜査に来るという場合においては、これは
議員の居室であろうと、あるいは一私人の居室であろうと、
捜査権は及ぶことじやないかと、こう
考えているわけであります。これは、弁護士の方々もおられますので、十分御存じと思うのでありますが、従いまして、当時
逮捕令状並びに
捜査令状を持ちまして、その人に與えた部屋を被疑の点で
捜査に参られた場合においては、刑事訴訟法の規定に準拠いたしまして、刑事訴訟法上の違反がなければ、いかんともしがたい。公務所である場合と公務所でない場合と、刑事訴訟法では
手続が違
つているように承知しておりますが、当時もちろん御本人がおれば、御本人の立会いを必要とすることは、刑事訴訟法に規定した通りであります。御本人がいないために、そういう場合にはいかにするかということは、刑事訴訟法に規定がありまして、当時は秘書がおられたのであります。ただいまのは、私が目撃をいたしました第一
議員会館の河田さんの部屋の問題でありますが、その河田さんの秘書がおられたので、秘書が立ち会う権能を持
つておるということはないのでありますが、特に秘書がおられるのであるから、秘書に立会いを求めたそうであります。ところが秘書の方は、その当時立会いを拒んだと警官の方は
言つておりますが、秘書に言わすれば、拒んだとは
言つておりません。ただいますぐ自分は立ち会うわけには行かぬということを
言つてお
つたそうでありますが、それを秘書は拒んだものと認めまして、しからばその管理者ということで、会館長並びに会館長の次席の者二人を立会人に指名をいたしまして、これはそういうことができるように刑事訴訟法にな
つております。それで
捜査に入
つて捜査中に妨害のないように、かぎをおろしたという事実もあるそうであります。その事実に基きまして、共産党の柄澤
議員等から私の自宅に電話がありまして、初めてのところでありますし、早朝のことでありますから、とりあえず行
つて見たのでありますが、なるほど護衛の警官がついてお
つて、中で
捜査権を行使しておる、こういう実情を目撃したのであります。
捜査最中に秘書の方が、柄澤
議員等のお話もいろいろあ
つて、今からでも立会いたいから、立ち会わしてくれという要求をいたしたのでありますが、そのときには、護衛の巡査は、自分は護衛の任務を持
つている。
捜査権を行使する人はすでにあらゆる
手続を了した上で
捜査に入
つておるから、
捜査最中に自分の方はそういうことは取次げないということで、そのまま
捜査を完了して参
つた、こういう実情に相な
つております。ただ私の目撃したところ、並びに聞き知
つた範囲の御報告を申し上げます。