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1951-01-30 第10回国会 両院 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年一月三十日(火曜日)     午前十一時四十八分開会     ————————————— 昭和二十六年一月二十七日衆議院議長において協 議委員を左の通り指名した。       中島 守利君   山口喜久一郎君       石田 博英君    倉石 忠雄君       前尾繁三郎君    川本 末治君       福永 健司君    椎熊 三郎君       床次 徳二君    藤田 義光君 同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。    議長 中島 守利君    副議長 山口喜久一郎昭和二十六年一月二十九日参議院議長において協 議委員を左の通り指名した。       棚橋 小虎君    中田 吉雄君       野溝  勝君    吉川末次郎君       岡本 愛祐君    西郷吉之助君       鈴木 直人君    岩木 哲夫君       小川 久義君    矢嶋 三義君 同日互選の結果、正副議長を左の通り選定した。    議長 野溝  勝君    副議長 岡本 愛祐君     —————————————  出席委員   衆議院側    議長 中島 守利君    副議長 山口喜久一郎君       石田 博英君    倉石 忠雄君       前尾繁三郎君    川本 末治君       福永 健司君    椎熊 三郎君       床次 徳二君    藤田 義光君   参議院側    議長 野溝  勝君    副議長 岡本 愛祐君       棚橋 小虎君    中田 吉雄君       吉川末次郎君    西郷吉之助君       鈴木 直人君    岩木 哲夫君       小川 久義君    矢嶋 三義君  委員外出席者   衆議院事務局側         参     事         (委員部長)  鈴木 隆夫君         常任委員会專門         員       長橋 茂男君   衆議院法制局側         参     事         (第一部長)  三浦 義男君         参議院事務局側         参     事         (委員部長)  宮坂 完孝君         常任委員会專門         員       武井 群嗣君         常任委員会專門         員       福永與一郎君         参議院法制局側         参     事         (第一部長)  今枝 常男君     ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時  特例に関する法律案     ————————————— 会議     〔抽籤により山口喜久一郎議長席に着 く〕
  2. 山口喜久一郎

    ○副議長山口喜久一郎君) それではこれから会議を開きます。  くじによりまして、衆議院側が本日の両院協議会議長を務めることになりましたが、衆議院側議長中島守利君が、自動車事故によつてまだ遅参されておりますので、私が議長に代つて会議議長を務めます。なお参議院協議会議長には野溝勝君、又副議長には岡本愛祐君、又衆議院協議会議長には中島守利君、副議長には不肖山口が当選されました。右報告いたします。  これから地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案について両院協議会を開きます。  両院協議会国会法第九十七條によりまして、傍聽を許さないことになつておりますから、協議委員及び協議会事務を処理する職員以外のかたは御退席を願います。  先ず本法案に関する各院の議決趣旨を御説明願つてから協議に入りたいと存じます。最初衆議院側議決趣旨並びに両院協議会を求められた趣旨について御説明を願います。
  3. 石田博英

    石田博英君 お許しを得まして、只今協議の議題に相成つておりまする法律案につきまして、参議院側のなされました修正に対しまして、衆議院側として、これに対し同意を與えることを得なかつた理由並びに両院協議会を請求いたしました理由について簡單に御説明申上げます。  参議院側修正に対しまして、本院といたしまして同意を與えることができませんでした理由の第一は、私どもといたしましては、先ず選挙を行う都道府県知事及び都道府県会議員市町村長並びに市町村会議員のそれぞれの選挙を行う対象の組合せにつきまして、本院といたしましては、首長選挙議員選挙とを別に行うほうが適当であると考えておることが第一点でございます。  第二点は、選挙期日は、できるならば国会終了後において行いたい。こう存じておりますることが第二点でございます。その理由は、これは現実の問題といたしまして、国会開会中に地方選挙が行われますると、これはどうしても国会議員が、その地方選挙のほうに忙殺されやすくて、主要任務であります国会審議の上に支障を来すのではないか、こういう点を憂慮いたしましたことであります。  第三点は、参議院側の御修正になりました選挙期日の間に、最初に行われまする市町村長並びに市町村会議員選挙期日と、それから都道府県知事並びに都道府県会議員選挙期日との間隔が五日に相成つておりますが、これは選挙事務処理上、或は実際の施行上、短きに過ぎるのではないか、せめて一週間程度の間隔を置く必要があるのではないかと考えました点が第三点でございます。  この三点につきまして、本院といたしましては異論がございましたので、折角の御修正でありまして、甚だ遺憾とは思つたのでありまするが、本院といたしまして、参議院修正同意を與えないことに決したのでございます。  更に両院協議会を請求いたしましたのは、これは参議院案修正を與えないことに決定いたしましたので、若しもそのままに相成りますと、現行法通りに相成るのであります。それで現行法に対しましては、私どもは更に今まで申しました理由と相反しておりまするので、できるだけこの間お話合いを願いまして、両院意見一致を求めて参りたい、こういう趣旨から協議会を請求いたしたのであります。  甚だ簡單でございますが、本院が参議院修正案同意を與え得なかつた理由並びに両院協議会を請求いたしました理由について御説明を申上げました次第でございます。
  4. 山口喜久一郎

    ○副議長山口喜久一郎君) 議長中島さんが参りましたので、私は退席いたします。     〔副議長山口喜久一郎退席議長中島守利君着席〕
  5. 中島守利

    議長中島守利君) 中島でございます。今日自動車事故がありまして、遅刻いたしまして甚だ申訳ございません。甚だ不肖でございまするが、私が議長席を汚します。よろしく御指導を願います。  次に参議院側議決趣旨の御説明を願います。岡本愛祐君。
  6. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 それでは衆議院を通過して参りました政府原案に対しまして、参議院側がいたしました修正理由簡單に申述べたいと存じます。政府原案では、都道府県知事市町村の長、即ち地方公共団体首長選挙を五月二十日に予定されております。都道府県並びに市町村議会議員選挙は四月二十九日という原案でございます。そういたしますと、先ず第一に、日本全国の多くの府県又多くの市町村首長任期満了は、今年の四月の四日でございます。四月の四日から五月の二十日まで四十五日間、日本全国に亘る多くの公共団体首長がないという空白時代を生ずるのでございます。現下国際情勢が御承知通り事情でございますし、又予算のほうは三月末日までに各地方公共団体において決定なりますが、そのいよいよ執行のときに当りまして、四十五日間も本当の責任者たる首長がないということは、これはいけない、それでこの政府原案を何とかしなければならない、こういうふうに考えたのであります。  次に第二といたしまして、只今石田さんからお触れになりました点に触れるのでありますが、現在の公職選挙のやりかたによりましても、又政府原案によりましても、この地方公共団体首長並びに議員選挙を二日間に二つずつまとめて、そのまとめかたが、現在のやりかたでは首長のほうが先であります。四月四日の任期満了でありますから、四月四日以前の二十日間にやらなければならんことになる。それから議員のほうは四月二十九日に満了でありますから、四月二十九日までにやらなければならん、こういうふうになつております。首長が前で、議員が後であります。ところが今度の政府原案では、首長は五月二十日にあと廻しにして、四月二十九日に議員をやる、逆さまになる。これはなぜそういうことになつたか。これは市長会町村会におきましても大いに反対のありますところであります。間接選挙の臭味がありはしないかという学識経験者の非難もあります。併しそれをそうしないで、参議院のほうといたしましては、地方団体ごと選挙に組合したらどうか。つまり今日は、例えて申しますれば浦和市、又は大久保村の選挙で、首長議員と一緒にやる、それからその次には今度埼玉県の知事県会議員選挙を一日にやる、こういうふうに地方公共団体ごと選挙にまとめたほうが、選挙民としてもはつきりいたします。又理窟から見てもそのほうがいいのじやないか、こういうふうに考えたのであります。  それではなぜたつた五日間しか空白を置かなかつたかということの理由でありますが、御承知通り多くの市町村助役が、四年間遠慮組というのがございます。その遠慮組選挙立候補できます。四カ年の遠慮でありますから、四月四日までは立候補できない、四月五日から立候補ができるのであります。それでそういうかたがたも、できれば同じスタートラインに立ちまして出発をするということが必要である。そこで四月の二十五日という日を選びますれば、市町村選挙は、首長でも議員でも選挙の日から二十日前に選挙告示をしなければならない。スタートラインは二十日前であります。四月の五日から二十日と申せば四月二十四日になりますから、二十五日ならいいのじやないか、こういうように考えます。それから五日置いて三十日を都道府県のほうの選挙、こういうふうに考えるのであります。  それからもう一つ、五月の上旬の終り以後になりますと、非常に農繁期になつて参ります。これは東北地方なんかはまだかも知れませんが、関東、中部地方近畿地方中国地方、これは田植えの時期であります。それから養蚕の時期であります。これは成るべく避けたほうがよかろう、こういうふうに考えましたから、参議院といたしましては、市町村選挙、つまり市町村の長と議員選挙を四月二十五日に行い、五日置きまして都道府県知事及び議員選挙を四月三十日に行う、こういうふうに修正をしたい、こういう次第でございます。
  7. 中島守利

    議長中島守利君) これにて各議院の議決趣旨及び衆議院において両院協議会を求められました趣旨についての説明は終りました。双方の御説明に対して御質疑がありますれば、この際簡單にお願いいたしたいと存じます。
  8. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 参議院側におきましての本案に対しての修正要件は、只今参議院地方行政委員長岡本愛祐氏より説明いたした次第であります。なお私から、先ほど衆議院側石田さんより衆議院側におきまする御見解を御発表になりました点につきまして、一、二お答えを申上げて補足をいたしたいのであります。  衆議院側におきましての第一に同意し得なかつた理由につきましては、先ほど岡本委員長より説明いたしましたので、私から更に申上げる点はないと思います。ただ第二の点であります。即ち国会開会中に選挙の行われるということは、国会議員が、これに若し忙殺されるということになるというと、主要任務である国会議員の職責が盡せないというような事情ども考慮しておるという点であります。これは御尤ものように我々も感じておりまするし、参議院においてもこの問題につきましては、相当論議が展開されたのであります。だから私たちはこれを否定するのではありませんけれども、今日まで政府の当第十国会におきまする、今後はわかりませんけれども主要議案といたしましての予算案、或いはその他の案等を拜見いたしまして、問題は、主要議案は、果して国会最終の日まで、これが審議が存続されるかどうかにつきましては、多少意見を持つております。例えば予算におきましては、やはり三月三十一日までにこれはいずれかの態度が決定されることと考えます。その他の重要議案といたしましても、果して五月の最終までかかるものがありましても、全国会を通じての重大問題であるかどうかにつきましては、多少の見解相違はありまするが、どうであろうか。仮りにそれでは政府原案の五月十三日、或いは五月二十日にいたしましても、やはり国会開会中に属するもの、期間に関連するわけでありまして、そういう点等から前後を考えますれば、その問題よりは、先ほど岡本委員長から申上げたような点の要素のほうが強い、そのほうが重大である。だから国会開会中に、成るほど全国会議員が、地方議会選挙にいろいろ忙殺されることが必らずしもないとは断言できないが、大体の多数の者は、すでにもう四月に入ればお手すきの向などもあるのではないか、政府政策なり野党の態度なり、その他社会的の状態等も、おおむね只今開会中の国会審議においてそれぞれの態度なり趣旨というものは、もうすでに三月一ぱいの予算審議結了までには鮮明になつておる。であるから必らずしもこの議論に全部捉われるということはどうであろうかということであるわけであります。  それから第三点に御指摘になつておる、参議院修正意見の五日間の間隔というものは短きに失する、せめて一週間という御議論があるようでありますが、これも私たちも御尤もの点と考えるのであります。併しながら元来この地方議会首長選挙は、同一の日に行うのが一番よいということは、もうこれは公聽会におきましても、その他どなたでも意見一致する点と思うのであります。ただ同一に行うということは、政策なり地方自治内容相違を来しておる市町村都道府県とにおいて、選挙民政策、政見の混淆を来たし、又選挙執行上極めて間違いが起りやすいというような点などから、どうしてもここに区切りを作るがよいならば、区切りを一日相違にするか、或いは三日相違にするか、五日相違にするか、一週間相違にするか、政府原案のように一週間の間隔を設けるかということで、選挙事務のいろいろな煩瑣の上において、結局これくらいが適当であろうという御意見難から出ておるようでありまするが、参議院修正要件から見ますれば、市町村長及びその議会議員選挙は、選挙管理委員会事務はほんのもう僅かな手数でよいのでありまして、都道府県知事及びそれらの議会議員選挙及び国会議員選挙事務と比較いたしまして、三分の一も要しないことは、これは私が申すまでもないのであります。で先にこうした最も手数のかからぬ選挙を五日先にいたすことは、何ら事実上煩瑣でない、又十分事務もなし得るということは、御承知のごとく昭和二十二年の四月に参議院衆議院都道府県知事等選挙が五日間置きに、過去において昭和二十二年に十分やりおおせた実績、事実がある。決してそれは選挙管理委員会においても煩瑣でも困難でもないという事態等から考えまして、今度は国会議員選挙はない、而も市町村長及びそれらの議員選挙事務というものはその三分の一にも足らない、むずかしいことは殆どないのであります。立会演説もなければ、そういつたようないろいろなことが殆どこれは省略されている簡素な選挙事務でありますから、五日間においてもなし得るという各方面の意見等も十分汲み入れまして、そうしてこの五日間という間隔、それから先ほど岡本委員長が申しました今度立候補される旧助役遠慮組等立候補その他のことも織込みまして、かようにいたしたようなわけでありますので、幸いに御了解を得ますれば仕合せであります。
  9. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 衆議院側のほうの事情等を、参議院側かたがたの御了解を願いたいので一言申上げたいと思います。  自由党の案というのは、只今説明のように、四月二十九日議員五月二十日首長選挙、これと全く違つているのは、社会党のほうは、議員選挙は四月二十九日だが、首長選挙が四月の十六日にやる、即ち議員選挙の前に首長選挙を四月の十六日にやるというところで、自由党と非常な違いがある。我が党、民主党の案は四月二十九日、五月二十日という自由党の案に対して、組合せその他は趣旨において一致しているのです。ただ違つている点は、四月二十九日と五月二十日の間が三週間ある。これじや選挙運動を二度やるようなことになつて地方も迷惑であろうし、いろいろ全般的な考えかたからして間隔が置き過ぎるというので、組合せその他趣旨は同じだが、それを縮める、そこで一週間縮めたというのが民主党の案で、即ち五月十三日に議員、五月二十日に首長選挙、これが我が党の案であつたのですが、三派おのおの違つおりますために意見一致を見ることができないで、衆議院自由党の案で以て通過しております。その後承知のように参議院修正があつて衆議院に回付されました。この案を検討して見ますると、私ども衆議院委員会その他で検討したときと組合せが違つております。市町村長市町村会議員都道府県首長都道府県会議員、こういう組合せは非常に選挙のやりかた内容としては、我々より一歩進んだ考えかたであつて、非常にいいということを僕らは発見いたしたのです。従つて参議院から衆議院に回付された修正案に対しては、我が党も、社会党も、衆議院では賛成態度を表明しました。併しながら遺憾ながら少数を以て敗れた。そうするとその結果どういうことになるかというと、政府案も通過せず、参議院案も通過せず、両院が全く対立した考えかたであるということになつて一致点を発見することができないとすれば、国会地方選挙期日を定むることができなかつたという結果になるのであります。そこで私どもは、それは非常に国会の機能の上からいつても、地方の迷惑からいつても遺憾なことであるから、この際両院協議会を開いて一つ相談して見ようということが、先ほど申上げたように協議会の開かれるに至つたゆえんであります。  そこで私どもは先ほど石田君が説明せられたように、国会開会中にやるという選挙はどういうものであるか、その間大きな問題としては、五月一日のメーデー等もあつたりして、非常に選挙に混雑を與える結果になりはしまいか、成るべくメーデーの機会を過ぎてからのほうが、清純な選挙を行うことに便利ではなかろうかという考えであります。そこで私ども考えかたといたしましては、参議院折角御決定下さいました組合せの問題は、非常にこれはよろしい、これを尊重したい、ただ期日の点で御相談ができるのであるならば、五日以後に、国会終了後にやつてもらいたい。そういうことが私ども希望で、実はこういう点で御了解願うことができるかどうかというのが、私が本日ここへ出席しております希望なのであります。我々はこういう煩雑な面倒な手数をかけずに、折角参議院修正して下すつたのですから、これはやや遺憾な点があつても、参議院修正を認めて、一挙に、一日も早くきめてしまうほうが、選挙民諸君の安心するところだと思いましたけれども衆議院の形勢はそうは行かずに、全く対立の状態にある。そこでこの協議会において何らかお互い譲るべきは譲り、尊重すべきは尊重して、円満な解決をいたして、国会国会責任において地方選挙期日を定めたということを実は残して置く、こういう考えなのであります。
  10. 中田吉雄

    中田吉雄君 二、三お尋ねいたしたいと思いますが、最初只今石田さんが、一番に組合せについて御異論があるという問題なんですが、これは先にも岩木さんから御説明がありましたように、理想としてはこれはもう同時選挙でいいわけであります。ただ技術的な難点からだけ、どういうふうにして分けるかということが問題で、アメリカなんかでは殆んど同時選挙をやつているように、專門員の人から承わつております。そこで選挙管理委員会なんかでも、現段階としては分けたほうがいいという御意見であつた。そこで、果してそれならどういう組合せがいいかという問題になるのですが、我々といたしましては、選挙民が、今日の選挙地方町村会議員、今日の選挙知事県会議員、こういうふうにはつきり公共団体ごとにやつたほうが、選挙民が意思をはつきりするのにいいじやないか。殊に現在の公職選挙法というものは、公共団体ごと同時選挙を予想しているわけであります。これは市町村長なんかの任期終了した際には、市町村長市町村会議員は、選挙前二十日間に少くとも告示してやる。それから知事県会議員は三十日前に告示してやる。こういうふうに公職選挙法の規定というものは、明らかに公共団体ごと同時選挙を予想しているわけであります。それからこの組合せでやりますのは、いわば附加税制度のようなことがある。町村と県が附加税制度のような……、こういう制度の長短は、身近な選挙には投票にたくさん出るという利点がありまして、県と村と組合せる、こういう利点はありますが、併し現状の選挙費用なんかが、この選挙で大体四十億ぐらい要るわけですが、我々の知つているところでありますが、県の財政事情のいいところでありますと、県が十分な選挙費用町村に渡してやるが、そうでないところは犠牲を町村に転嫁して、非常な絡み合いをして、選挙費用財政負担を転嫁している。そういうことを防ぎます点においてもはつきり分けたほうがいい、そういうふうに公職選挙法は明らかに公共団体ごと同時選挙を予想するような進歩的な立場に立つている。それから四十億にも及ぶ選挙費用を、これは村会のほうへ、これは村長のほうへ、これは知事、これは県というふうにはつきり分担できるような長所があるではないかというような、まあかれこれ考えまして、同時選挙が全部四月が理想だが、現段階ではできにくい。だから公共団体ごとに分けたほうが一歩前進するのではないか、こういうふうにまあ考えたわけですが、石田さんはどういう意味でこの方法が妥当でないというふうにお考えであるか、一つ承わりたいと思います。
  11. 石田博英

    石田博英君 只今指摘衆議院側として、参議院修正同意申上げることができなかつた一点についてでありますが、私ども理想といたしましては、選挙の煩雑さを省いて同時選挙を行うのが理想的な形ではないかという御意見は、十分了承できるのであります。ただやはり只今中田さんもおつしやいました通り、現在の選挙民状態と申しますか、その上で同時選挙を行いますと、丁度岩木さんも御指摘されたような、選挙民に混同が起りやすいような状態にもございます。従つてまあ二つに分けるという点は、これは現在の状態においては止むを得ない、まあこう私も考えておるわけであります。幸い二つに分けるという点では両院とも別に御議論はないと思うのでありますが、私どもは実際の希望、政治の運営の上におきまして、議会の構成と首長選挙の結果とが著しく違つたような状態が生まれて参りますことは、これは地方行政の円満な運行に支障を及ぼすのではないかという憂いも持つのであります。と申しまして、やはり間接選挙のほうが正しいというわけではないのでありますが、選挙民においてその間の事情十分判断をして、そうして投票をする参考の一助にするということが適当じやないか、こうまあ考えておるわけでございます。従つてそういう意味におきまして私ども議員首長との選挙は、これは分けたほうが、そういう分けかたをしたほうがいいんではないかと考えているわけでございますが、ただこの点につきましては、その後、先ほど民主党椎熊君からお話がございました点もありまして、この組合せの問題につきましては、私どもはなお当初申上げましたような組合せを我々の理想とは考えておるのでありますけれども、併しこの点につきましては、私ども参議院側の御説明を十分考慮さして頂く余地があると思つておるのであります。
  12. 中田吉雄

    中田吉雄君 そこで今度は期日の問題ですが、政府が今回こういうふうに公職選挙法の規定によりませず、期日を変更されましたのは、結局予算の編成期がかち合うからなんです。予算の編成期と選挙運動期日がかち合うからであります。そこで我々としましては、そういう政府の主張される点を活かしながら改正いたしますためには、予算の編成期とかち合わぬ限りでは、できるだけ早い機会にこの選挙をやるというのが、私は重要な改正の基本点になるのじやないかと思います。そこでまあ我々といたしましても、只今椎熊さんのほうから御説明になりましたような、実は私なんかもそういう点を最初考えたのです。ところがいろいろ考えまして、まあ現在の公職選挙法といいますると、知事県会議員は三月の五日前後で、丁度これは予算の編成期、そこで大体今年は政府予算がきまり、平衡交付金なんかのきまるのも三月一ぱいかかりますから、殆んど骨格予算簡單に済まして行くと思うのです。骨格予算だから大体は三月一ぱいに済む。そうすれば四月の終りを延ばし得る最大限にして、その範囲内のうちにやるのが、最も政府の主張される予算の編成期とかち合いながら、かち合うということを除けて要求に応ずる方法ではないか、こういう点を考えるわけです。そうしますと、若し五月ずつと入つてやるといたしますと、自治法の九十三條ですか、どちらも任期は四年なんです。そうすると任期が切れて、議員も長もないという空白が、これは自治体としてはそういうことはあり得ないわけで、そこでまあ臨時特例によつて期限を延長するような方法をとらねばならん。ところが四カ年の任期を延長するというような重大なる自治法の基本的の問題をです、臨時特例でやることが、果して妥当であるかどうかという点を、我々としましては非常に迷つたわけです。実際をいうと、我々もそういうふうに国会が済んで、それからゆつくりやつたほうがいいじやないかというのでやつたんですが、法制局なんかに研究してもらいますと、そういうことになると憲法の基本精神にも反する、長と議員のないようなことはいかん、岡本委員長も強硬に主張されますし、我々としても理論的に正しいと思つておるわけなんです。それから私の一番延ばすことの悪い点は、三月一ぱいで予算を組みましてから議員と長が、この選挙費用のために地方公共団体予算を非常に濫費する傾向がある。これは蔽いがたい事実なんです。これは非常に私は問題だと思うのです。これは議員と長の任期が四年、二年とずれておりますればそういうことはない。知事が自分の選挙費用のためにあつちこつち土木事業をやろうというようなことは、議員が改選期でありませんと、だめだと抑制できる。議員がそういうお手盛りをやろうとしても、知事が改選期でないと、だめだと抑制できるが、それが四年という日時ですから、同病相隣れむで、選挙のために地方の費用を非常に濫費をやつておる。私なんかの町村でも、とにかく二十六年度は金が足らんで何でも事業せんでいいだろうに、ともかくここで使つて置いてというようなことで、これを一カ月延ばすと、その弊害が相当ひどいものがあるじやないかというようなことを考えまして、若し国会が、大体さつき言われたように、基本的の重要法案は三月一ぱいで済むというようなことになれば、国会の人も地方に出られるにも支障はないし、かたがたそういう改選期に伴いがちな地方財政の濫費も防ぎ得るのじやないかというようなことを考えたのですが、如何でしようか、この点は……。
  13. 石田博英

    石田博英君 只今中田さんの御指摘の点は、私どもわからないわけではないし、御尤もだと存ずるのでありますが、実は私どものほうといたしましては、国会開会されておりますれば、形式論に亘るようでありますけれども、一応国会議員といたしましては会期中は議事があるものと考えるのが建前ではないかというのですが、どうでしよう。更に若し決議休会になり得る状態であるなら、これは結構でありますが、私どもといたしましては、一応五月の八日までですか、それまでは期日があると、それが我々の建前と、こう思われます。そこで地方公共団体の長なり議員任期が切れて空白期間が生ずるというのでありますが、参議院の御修正でも空白期間が若干出て参ります。
  14. 中田吉雄

    中田吉雄君 ですから最小限にです。
  15. 石田博英

    石田博英君 それは限度の問題になる。それに伴つて生じます地方公共団体首長或いは議員が馴れ合でやります濫費と申しますか、弊害、これもまあ私どもは望ましいことでもなく、又何とかしなければならん問題であるにかかわらず、現実に生じ得る可能性は我々もまあ認めざるを得ないわけですが、これも結局最小限であるかどうかということで、現実的に期日の上からいいますと、まあ生じて来る。そういうことと、それから国会開会中であるということとのウエイトの置きかたの問題になつて来るのじやないかと思われます。そこで実際上重要な法案、或いは重要でなかろうとあろうと、とにかく我々が法案を審議する上においては、それに軽重を置くべきでないのでありまして、当然法案を審議するという我々の第一の職務を遂行して参らなければならない過程におきまして、一方において選挙が行なわれますと、各種の中間選挙、補欠選挙の実例でも明らかなことく、大よそその地元の人は、これは幾らどんな方法でとめても、現実的には出かけて行つていまう。私ども御同様議会の運営をやつておりまする建前といたしましては、日頃でも相当議員の出席ということについては頭を悩ましているにかかわらず、国会末期に至つてそういう事態が生じて、国会の機能が停止するような形になることは、国会側としては、やはり万全を期してそれを防がなければならんのではないか、こうまあ私ども考えておりますので、御了解が得られまするならば、これは期日の問題でございますが、五月を過ぎてからやり得るような状態にやつて頂けんものかと、こう私は思います。
  16. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 質問の時間でありますので、簡單石田さんに御質問申上げます。  先ほど石田さんの衆議院側の立場の御説明では、組合せに異議があると切り出されて御説明なつた過程を承わりますというと、衆議院側の委員のかたとしては、先般の衆議院の院議ですね、即ち政府原案というものを堅持されておいでになつたようにとれましたし、又椎熊さんの御説明では、各党の態度を御説明になつて参議院修正の意向も結構な分もあると思われたような過程もあつて、この一致点が狂つているように思うのですが、衆議院側の各位としては、衆議院の院議というものは一応白紙にしてここにおいでになつている、こういうふうに了承してよいかという点が第一点であります。  次に第二点といたしましては、期日の点について先ほどのいろいろ御意見も承わりましたが、地方選挙を控えて、現在地方首長並びに議員がやはり選挙というものを控えておりますから、非常に仕事の面から浮いている、自治の空白というものが今大きく出て来ているという点について、どういうように衆議院側の皆さんとしては、実情を分析把握されておるか。  次は意見になりますが、私どもの見た範囲内では、実際空白状態を出しているので、一日も早くこれは選挙をして、落ち着かせなくてはならないというように実情を把握しているのですが、衆議院側としてどういうふうに把握されているか、これは相当大きな問題だと思います。それから第三点としましては、まあ石田さんの御説明では、選挙を分離した場合に、少くとも七日以上という数字が示されたわけですが、参議院側としてはいろいろな場合を考慮いたしまして、而も公職選挙法公職選挙法と言われても、候補者の氏名の掲示とか或いは立会演説とか或いはラジオ放送とか、或いは公報とか、こういうものを出すのは知事だけであつて市町村長とか県会議員市町村会議員についてはそういう種類のものは全くないわけでありまして、そういう点から五日あれば結構じやないかというようなところで、五日を出したのですが、そこに七日以上という、二という数字がプラスされているのですが、どういう根拠或いは感覚から出られたのか、この三点について御質問したい。
  17. 石田博英

    石田博英君 第一点は椎熊君からお答え申上げます。
  18. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 我々はその衆議院審議経過の内容を打明けてここで申上げただけで、両院協議会に出て参ります我々の態度は、やはり院議尊重でなければいかん、それは多数決に従うのですから、私どもは反対しましても、それが多数決で決定したら、それに従うというのが民主々義です。従つて参議院かたも院議尊重で出て来られているのでしよう。我々も院議尊重で出て来ているのですが、然らば院議はおのずからはつきりしておる、違つておるのですから。それだとそれが絶対的なものであるならば、ここで選挙期日国会できあられないということになるのです。従つて私はそういう内容を申上げたことは、何かそこに建設的な意見が出て、一致点が発見されるのではないだろうか、お互い理由があつて対立しているのです。どこか譲り合いさえすれば私はきつと一致点が出る。そうすると国会選挙期日をきめられなかつたという不名誉を担わなくても済むし、責任も果せるし、それがやつぱり国民が望むところだと私は思うのです。そこで私はなお附言していわく、あなたがたの考え組合せのほうは、私ども考えたような組合せよりも合理性があるように思われるということを申上げなくてもいいことなんだが、そういう点で参議院側のお考えを尊重したわけです。
  19. 石田博英

    石田博英君 第二点の、現在地方行政空白状態が生じておるという事実であります。これは実は私ども十分承知いたしております。従つて極端に申せば、浮き足立つておる事実も我々は承知しております。特に單に選挙の対象になる首長議員だけでなく、その首長に使われる地方公共団体の公吏の間にもかなり浮き足立つてつて地方行政の円満な運行のためには、大いに支障を及ぼしておる事実も私ども承知しておりますので、選挙はできるだけ早くやらなきやならんというその原則も、私どもま決し反対するわけでございませんが、やはり我々としては、それと実際上乱れるであろうと想像される国会の運営ということとのウエイトを考えまして、先ほどからお願いを申上げておるわけであります。  それからもう一つの期日の点でございますが、期日間隔の問題でございますが、その間隔は、地方公共団体選挙が行われますると、投票日、その次には開票、そうして発表となりまして、どうしても選挙終了から二日乃至三日ちよつとした間隔と申しますか、休憩期間みたいなものができてしまう。そうすると一当りそこでたるみができたあと、二日か三日というものが又ひよつと選挙運動期間のように出て参りまして、その中に出て来る間隔というものが、間隔を置いたという意味が、選挙民のほうに與える影響といいますか、選挙民側から考え間隔意味が薄らぐということが一つと、それから同時に地方におきまして、地方首長においては往々にして決選投票にならなきやならない場合も出て来るのじやないかと思われます。そうしますと、それの管理委員会としての事務処理上の点もありますけれども選挙に携わつておる者の側からいたしまして、現実的に往々ダブつておる場合が非常に多いので、これもやはり一週間程度の間隔を置いたほうが、そういう第一回の選挙終了したあとの整理、そうして次の選挙に臨む態勢というようなものを円滑にやつて行く上において適当じやないか、こうまあ私ども考えておるわけであります。先ほど岩木さんから昭和二十二年のときには五日間隔で十分行なえたではないかと、こういうお話がございました。昭和二十二年の選挙は五日間隔で行われたのは事実でありますが、その間におきまして、やはり五日間隔の短さと申しますか、そういうものを感じておる点も相当あり、そういう声も私どもは聞いておりますので、七日程度の間隔にして頂くほうが適当でないか、余り長いのはやはり困るという点は、これは参議院側の御意見と全く同一でございます。そう考える次第でございます。
  20. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 先ほどどなたでしたか、椎熊さんだつたかと思いますが、この期日参議院修正案のような四月二十五日及び四月二十日というのを、五月の十日以後という衆議院意見を支持される論拠の一つとして、メーデーのことをお話になつたと思いますが、これは我々社会党のような労働組合と非常に密接な関係のある政党の者は、その間の事情が、或いは多少自由党民主党かたよりも、内部的によく知つているのじやないかと、私多少考えておりますので、御心配のようなことは事実に即して考えると、全然ないと私たち考えるのです。それは御承の知ようにメーデー、五月一日のメーデーは、五月一日だけのこれはお祭りであつて、そこに行なわれるいろんなお祭り的なことというものが、選挙に直接的間接的に影響を與えて、いわゆる気勢を添える、或いは選挙に一つの圧力を加えるデモンストレーシヨンになるというようなことをお考えになつていらつしやるのだろうと思いますが、四月三十日に参議院の案であると選挙を完了するのでありますから、その翌る日である五月一日に行なわれるところのそうしたパレードであるとか、いろんなデモンストレーシヨン、その他の気勢を添えるようなお祭り的行為が、御心配になるようにそれより前に行なわれる選挙に、何らの私は影響を與えないと思うのです。それはどういうような論拠に基いてそういうことをお考えになつておるのであるか、どうも事実に即した考えではないと思うし、そういう御心配は全然要らないと私は思いますが、それについてお答え願いたい。
  21. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 それは私は、この問題はしかく議論したくないと思うのです。考え方があなたとは違つているように思いますから、私は五月一日のメーデーその一日だけが選挙に影響があると考えているのじやないのです。ですけれども、これは余りこういう席上で申上げないほうがいいかと思います。あなたのそういう影響がないという御意見であれば、それをも私は尊重いたします。
  22. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 先ほど椎熊さん乃至石田さんからお話のありましたことにつきまして、私少し参議院修正案審議いたしました点に関連しまして補足さして頂きたいと思います。実は椎熊さんから衆議院における民主党修正案でございますが、政府原案と違つて、五月の十三日と五月の二十日と、こういうふうに選挙期日をきめたというようなお話があつたようであります。実は参議院においても丁度中田君が触れられましたように、そういう案がちらつと出たのであります。ところがそのとき実は私が反対をいたしたのでありまして、それくらいならば私は、政府原案のほうがいいということを申したのであります。それはなぜかと申しますと、政府原案では、少くとも議員任期は四月二十九日に切れて、四月二十九日に議員選挙をするのでありますから、だからまあ間隔は殆んどないのであります。ところが五の十三日及び二十日に議員選挙をいたしますということになりますと、首長もなければ議員もないという状態が半月近く、二十日以上も続くという状態になり、これはどうも地方自治というものが、憲法上にも保障されているその運営を臨時立法によつて我々がそういう状態を生ぜしめるということは、どうも適当じやないのではないかということに私は疑問を持つたのであります。これは私どものほうの委員会でも皆そうだということで、この点は皆さんそうお考え下されたのであります。それは引込んでしまつたのであります。それを一言附加えて置きたいこと。それかり石田さんのお話の、政府原案にいたしましても、四月二十九日に議員選挙をすることになつておる。だから国会議員がその間は応援に行けないことになるということは、政府原案においても当然起つたのであります。それでそれをまあ三十日と、それから五日前になりますけれども政府原案にすれば四日前の二十五日、こういうふうに考えたのであります。そのくらいは国会議員かたの応援に行くことは辛抱してもらつて地方自治の本質のほうを立てたほうがよいのじやないかという考えであります。それだけを申上げて置きます。
  23. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 先ほども石田さんの御意見のウエイトの問題、国会開会中の問題でありますが、これは見解相違する点かもわかりませんが、今も岡本委員長からも申しましたる通り、いずれにしても国会開会中の選挙運動というものが大なり小なり関連するという問題でありますが、元来国会議員が応援に行けるとか行けないという問題は便宜、都合論でありまして、やはり地方分権なり地方自治の確立という問題と諸般の事態から考えましても、国会議員が応援に行ける便宜がいいから五月の何日ということは、而も重大なる予算が決定しても、おのおのの地方自治体の首長なりその構成する議員がおらない、非常に長い空白期間で、この時局の重大なるときに責任者がおらないというような期間がなお一層長くなるという事態のウエイトを考えますれば、そういう便宜論に五月十三日、二十日の日を重点的に考えられておるということは、私は重大な問題であろうと思いますので、やはりこれは地方自治なり地方の実体というものを、政府自体もやはり現在日本のある姿、地方分権の確立、地方自治の達成ということに大きな政策目標が朝野を通じて一致している点でありますから、便宜論にウエイトを置くような印象を受けることは、複雑なる政治問題にもなる虞れあるように考えるわけであります。五日の間隔につきましては、先ほど中田さんからも矢嶋君からもお話がありました工合に、公職選挙法の建前から見まして、過去における昭和二十二年の四月二十日に参議院が行われ、四月二十五日に衆議院、四月三十日に地方自治首長選挙が行われた。而も公職選挙法、最も嚴正な、一番最初の管理委員会の仕事でもやりおおせた事実から見て、五日間隔にされてもいいという事態がありますので、これが又何かになるという問題については相当御研究をして頂きたいと、我々は希望として申すわけであります。  先ほど院議尊重の問題もありましたが、当然衆議院側かたがたは、院議尊重の建前で出ているわけでありますが、おのずからこれらの案が衆議院で決定された場合における態度におきましては、多少違つておるかたがたも見えられておるわけでありまして、院議尊重の建前については勿論当然のことでありまするが、この内容におきまして、且つ本日のこの会議におきまする発言の内容も又違つておるというようなことなんでありますが、院議尊重という中に何だか二様の意見があるような、もとより何とかまとめたいというところの議論は尤もでありますが、院議尊重の建前で出ておるこの意見につきましては、ここに多少又議論の余地があるのではないかと思うのでありますが、尤も私たちも又国民一般も疑念を持つておられる点は、先般の休会以前に、参議院でこの案が修正決定してから後に、自由党の幹事長である佐藤氏からも新聞及びラジオで参議院修正意見を呑むつもりでその通り決定するであろうということは、もう数度に亘つて報道されたことは、これは御承知通りであります。又当面の責任者である岡野国務大臣におかれましても、同様な見解は数度に亘つて言明されておるのであります。ところがそういう工合に皆印象を持つておるし、又そうなつたんだろうという早合点して、早くも書類をすら整えている地方の自治体等もあるのに、今回衆議院においてそういう当の責任者、又当該国務大臣がそういうことを言われた。これは非公式かもわかりませんが、併し数度に亘つての発表というもので、一般印象というものが了承されておつたのが、突如として反対の態度が現われた。この間の理由も私たちも伺つて置きたいと思うのであります。  私たちは大体参議院修正意見につきまして、各地方自治体の意見を求めましたるところ、大多数が衆議院修正意見がよいという回答が現われておるというような事態等から見まして、成るほど院議は、先ほど来の本協議会を開催をするというゆえんに基く院議の御決定の次第はわかるのでありますけれども、何とかこういう事情につきましてこの際本協議会で勘案の必要があるのではないか、かように思うのですが、如何でしようか。
  24. 床次徳二

    床次徳二君 先ほど岡本参議院委員長からのお話がありましたが、議員選挙を延長することによつて空白がなくなるのじやないかというお話がありましたが、これに対しましては、実は私ども一つの便法を講じてありまして、選挙までの間は引続いてその議員として職務を行い得るという一項を加えまして、地方団体に空白の期間が起るということのないように職務を行い得るだけの途を講ずるという便法を考えておつたのです。なお七日を空けるということにつきましては、先ほどもいろいろな理由のお話がありましたが、実は十三日と二十日でありますと、どちらも日曜日で、これは非常に選挙に都合がいいということを考えておつたのであります。これは話題になつたので御説明して置きます。
  25. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 さつきの椎熊さんのメーデーに関することについての御答弁なんですが、御答弁がなかつたわけなんですが、漏れ承わるところよると、間違いかも知れませんが、今のことがやはりこの問題について相当衆議院側で御主張を御構成になつ考え方の深いものになつているかとも聞いておるのですが、私申上げたことは、極めて虚心担懐に、何の含むところなく、別に腹に一物あつてそういうことを申上げておるのでは決してないので、事実ありのままに考えるし、又事実そうだと思つておるのですが、ところが椎熊さんの答弁については、その理由についてはここでは明言できないというようなお答えだつたと思うのですが、それはどうも私にはわからないのです。
  26. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 議論したくないのです。
  27. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 議論じやない。何故然らばさつきそういうことをお言いになつたのであるか。又そういうふうに相当自由党や何かのほうでもお考えになつておるようなんですが、そのメーデーを外すということ、それは私は四月三十日までに完了してしまえば何らの憂いはないと考えるので、その点は一つもう少し御親切にやはり御答弁願わないと、こちらはちよつとわかりにくいのですが、別にここでお答えを願うのに差支えるようなことは私はないと思いますが、差支えるようなことがあれば、もつと我々にはつきり知らして頂きたいのですが。
  28. 中島守利

    議長中島守利君) それは、懇談会に入りますから、懇談会のときに…。
  29. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 今一つ言つて頂いてもいいでしよう。
  30. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 私はあなたと見解を異にしておるので、議論になつてはいけないと思つて差控えたのですが、メーデーは五月一日にやるので、そのときに突如として起るものではないのです。少くとも三週間以上の準備を要するし、全国に亘る組織網はこれによつて動員せられ、あらゆる会合、あらゆる指令が乱れ飛ぶような事実が約一ケ月に亘つて続くということを聞いておりますが、少くとも三週間はかかるということです。その間に選挙の会合とか組合の会合が始まるというような場合があるということを、取締当局のほうから私も承わつた。それはどうも困る話じやないか。併しメーデーというものは、そんな選挙運動のためにやることでないという表面の理由は立派にあります。それで、それは影響がないと言われればその通りでございましよう。それですから私はそれは議論はしたくない。併しメーデーは五月一日に皆考えている。そうするとそこでデモンストレーシヨンをやるのではないか、それではできないということもまた見捨てることはできない。それで選挙に影響があるかどうかは見解相違でございますから、私はあえてこの問題で議論したくない。そういうことも私は考えていると言つただけです。
  31. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 それは、デモンストレーシヨンだけでは影響がありますけれども、準備会合なんか影響ないのですが、実際は……。
  32. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 そうですが、よく私には、会合に出たこともないからわかりませんが……。
  33. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は皆さんの御意見、質疑応答の形において行なわれた御意見を拜聽しているのでありますが、この協議会の議事の進め方でございますが、勿論、衆議院衆議院の院議を尊重しておられることは明らかであり、又参議院参議院の院議を尊重しておられることは明らかでありますが、この協議会を開くゆえんのものは、何か両方の食い違いの打開策が(「そう、そう」と呼ぶ者あり)あるまいかということのために、それをまあ頭に置いてお互いの主張するところを聞いておる、こういう段階に私はあるのだろうと思うのです。そこで、まだございますようでありまするけれども、私こうしてお聞きしている範囲内においては、大体においてもうお互いの主張されるところの根拠も明らかになつたように思われますし、又その間において何かこんなふうにしたならば、お互いに歩み寄りができないかというような案もちらほら聞いているような点もあるわけでございますが、併しながら、私自身のことから申上げましても、今直ぐここでその中間的なものを編み出すということも急にはできませんし、又参議院参議院として、どこまでもこの通りで行くということは、この協議会の性質上今ここで急にきめてしまうということもできませんし、まあ一時でもございますし、適当なときにおいて、より以上その際に質問をされるかたはされて、そうしてまあ大体において一つ打切られまして、次の会合に移られる御相談をせられることを望みます。
  34. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 この際どうでしようか、懇談会にしてもらつて、もう少し和やかに話合つたらどうですか。
  35. 中島守利

    議長中島守利君) 只今の御意見は御尤ものように考えます。丁度晝の時間でありますから暫時休憩します。そうして一時間ありましたらいいでしようから、二時から開会いたします。
  36. 石田博英

    石田博英君 ちよつと一言、藤田君も御発言の希望があるのですが、簡單にやらせて頂きまして休憩されるのは、異議がございません。
  37. 中島守利

    議長中島守利君) 休憩の後にやつたらどうでしようか。
  38. 藤田義光

    藤田義光君 鈴木委員の御発言に関連しておりますから……。これは非常に委員諸君には失礼なことかも知れませんが、実は公職選挙法を見ますると、その三十三條に、任期の三十日前以内ならいつでも選挙がやれる、それから選挙告示は、更にその三十日前にやれる。現行法で行きますと、四月五日の首長選挙は、二月二日か三日に告示することになります。ところがこの選挙告示期日に関しましては、学者の意見も言つております通りに、六十日以上前でもよろしいのでございます。六十五日前でもよろしい、そうしますと、昨日、今日全国選挙管理委員会に入つた情報によりますと、恐らく首長の、次回の選挙の当落に微妙な立場にある首長は、二月一日頃相当告示するんじやないか。そうして三月の五、六日頃選挙をやるんじやないかというはつきりした情報が入つております。その緊急の際におきまして、今なお両院議会が遅々として進捗しないということになりますと、地方自治が非常に混乱します。先ほど来両院の御発言がございまして、而もその理由はよく了承いたしましたが、論議の焦点が、どうも投票者の立場という点から少し弱いのではないか。我々この問題を論議するのには、專ら大衆の意思が、民意が広く強く反映する、一人でも余計投票するという、投票させるというような法律でなくてはならんわけです。岩木さんも言われました通り、自治の強化の線に沿うためには、民意が広く反映されなければならん。その点から農繁期であること、国会開会中であること、或いは中田さんの言われました自治の精神、憲法の規定、こういうものを従的に勘案する。大衆が己れの意思を自治体に反映するのはいつが一番いいかという観点からの論点が、やや弱かつたように拜聽いたしております。議長に大変失礼でございますが、休憩後の再開協議会におきましては、その点の準行を今少しくやつて頂いたらどうか。非常にその告示は迫つております。現行法は活きておりますから、すでに四国の或る県においては、告示を一日にするというはつきりした情報が警察側に入つております。こういう事態に処しまして、一つ両院の代表に選ばれました協議委員としましては急いで、大体言うべきことを言い盡したという鈴木委員の御発言でありましたが、そういう面で一つ議事を進行して頂きたいと思います。この際、できましたら議長から、大体何時までに、結論を出したいというような議長の腹がありましたら、我々もこの問題の審議の非常に有力な参考になりますので、おのおの所属の政党もございまするし、或いは背景の自治体もございますので、その点との連絡もする都合がありますから、大体中島議長の心構えを拜聽することも必要じやないかと思いますが、如何でございましようか。
  39. 中島守利

    議長中島守利君) 藤田君の御意見は御尤もであります。私も、少しでも早くこの問題を解決しまして、そうして国民一般にその心構えを伝えたいと思つております。二時に再開しますれば、即刻にも問題をきめたいと思います。併し何と申しても、各院議で決定された問題であり、ここでどうしても院議をどこまでも固執すれば、この問題は不成立に終るので、どうか諸君におかれましても、是非とも寛大なお考えを以て、そうして幾分ずつでも讓歩して、この案を成立せしめるようにしてもらいたいということを併せてお願い申上げる次第であります。川本君がまだ御意見が少し残つておりますから、休憩に入る前に御謹聽を願います。成るだけ簡單に願いたいと思います。
  40. 川本末治

    川本末治君 簡單にほんの御参考までに申上げて置きますが、先ほど岩木さんのお説の中に、参議院の案が正しいということを、地方公共団体のほうから持ち込まれておるという御意見がございましたことと、それから五日の間隔が実際に適当であるということについての御意見がございましたが、私も衆議院地方行政委員としまして、参議院のこの案が参議院議決されまして以来、同様相当調査をしておるように聞いておりますが、必らずし参議院岩木さんのお話のようにでもない意見もたくさんございまするので、間隔の五日という問題が適当でないという意見も多数ありまするし、それから参議院の現在おきめになりました案が、必らずしも賛成だと言わない人もたくさんございますことだけを、衆議院地方行政の建前としてちよつと御参考までに申上げて置きます。それだけでございます。
  41. 中島守利

    議長中島守利君) それでは暫時休憩しまして二時半から再開いたします。     午後一時六分休憩      ————◇—————     午後三時開会
  42. 中島守利

    議長中島守利君) 休憩前に引続き会議を開きます。  先刻休憩前の鈴木君、石田君の御意見もありますし、急速な議事の進行を計りたいと存じます。この際この委員会を懇談会にいたしまして、そうして御協議を願うようにいたしたいと思います。御異議ありませんでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 中島守利

    議長中島守利君) 御異議ありませんければ、さように決定いたします。     午後三時一分懇談会に移る      ————◇—————     午後三時三十分懇談会を終る。
  44. 中島守利

    議長中島守利君) これにて懇談会を閉じます。暫時休憩いたします。     午後三時二十一分休憩      ————◇—————     午後四時五十一分開会
  45. 中島守利

    議長中島守利君) これよ再開いたします。  この際参議院側野溝君から発言を求められております。これを許します。
  46. 野溝勝

    野溝勝君 只今議長から発言を許されましたので、この際参議院側地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案について意見を申上げます。参議院側といたしましては、過般修正案を出しまして、その修正案内容は、四月二十五日に市町村長市町村会議員、四月三十日に都道府県知事都道府県会議員選挙を行う期日をきめて、院議決定いたしましてあつたわけであります。ところが衆議院側においてこれが否決になつて、遂に両院協議会になつたのでありますが、参議院側としては、院議決定が正しいたと信じておるのでありますけれども折角両院協議会が持たれまして、ここに地方選挙に対する期日も切迫し、且つ又地方のそれぞれの関係者もこの問題のために相当心配し、且つ又行政事務にとりましても、スランプに陥るような傾向にあるやに聞いておりますので、こういう点を勘案し、心配いたしまして、できるだけ一つ善処しようということで種々協議をして参りました。その結果、いろいろ意見もありましたが、最低線の譲歩と言いましようか、まとまつた意見は、期日の点において、四月二十五日の市町村長市町村会議員選挙日を二十三日にするということで、一つこの際話をまとめましようということで、(「賛成」「異議あり」と呼ぶ者あり)決定いたしました。但し只今岩木君の異議ありというような御意見もあります通り岩木君はこれに対していろいろ御意見もあるようでありますが、他は全部右の意見一致したわけであります。衆議院側におきましても、参議院側のこの精神をお汲み取り願いまして御協力願いたいと思います。
  47. 中島守利

    議長中島守利君) ちよつとお待ち下さいまして……、只今野溝君から御提議になりましたのを協議会協議案として、議を進めるのに御異議はありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  48. 中島守利

    議長中島守利君) 御異議なしと認めます。     〔岩太哲夫君「異議あり、異議があります」と述ぶ〕
  49. 中島守利

    議長中島守利君) 議題にしてから……、今野溝君の意見はまだ議題になつておりませんから……。     〔岩木哲夫君「併しそれは多数決でやればいいので、私は異議があります、採決を願います」と述ぶ〕
  50. 中島守利

    議長中島守利君) 岩木君からこれを、協議案を協議会の議題とすることについて御異議があります。そのために採決いたします。  野溝君の御提議になりました案を、協議会協議案として議事を進めることに賛成の諸君の御起立をお願いいたします。     〔起立者多数〕
  51. 中島守利

    議長中島守利君) 多数、さよう決しました。
  52. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私は只今参議院側野溝議長から提案されました修正案に反対をするものであります。理由は、もう先ほど来の協議会におきまして、双方相当論議も盡されておる点に多数含まれておると思うのでありますが、特に参議院野溝議長から提案されたのは、この市町村長及びその議会議員選挙期日を二日前にする、即ち都道府県知事及びその議会議員選挙の、参議院原案の五日開きというものを七日にしようということなんであります。この理由は、先ほど来の協議委員において、衆議院側においても相当議論があつた点、即ち選挙管理委員会等において事務の取扱いが煩瑣であつて非常に困難だ、よつてこれを七日間にしようというのが論拠であることは、煎じ詰めたところで、皆さん御異議はないと思うのであります。ところがこれにつきましては、成るほど選挙管理委員会は五日の期限よりは七日がいい、七日よりは十日がよい、それはもう事務上楽なことはわかり切つておりまするから、希望として五日より七日がよいという議論はわかるわけであります。併しながらこれは過去において、私が先ほど来申上げましたる通り昭和二十二年の四月二十日には参議院選挙があり、二十五日には衆議院選挙があり、三十日は首長等の選挙があつて、而もこれは公職選挙法で、非常に煩瑣な事務手続、手数が要されておるのでも、それはやり遂げておるのであります。ところが今度の市長及び市会議員等の選挙は、公職選挙法といえども、先ほど来矢嶋君が言われましたる通り、すべての手続というものは非常にもう簡素な、何一つ立会演説があるわけでなし、ラジオの演説があるわけでなし、その他いろいろの手数というものは非常に簡略で僅かであります。で、過失においてこういう手数のあるのですら五日間で三つ連続的にやつた実績において、今回それがやれないということはないのであります。よつてこれは選挙管理委員会かたがたにも、これは先ほど隣りで参議院側協議の中にも、社会党中田君が証明いたしております。選挙管理委員会の委員長においては、五日間でやれますということを言つております。それはもつと長いほうがいいということはわかりますが、絶対やれないということは絶対ない。この四月二十五日、三十日の修正意見を司令部に出すときでも、選挙管理委員会かたがた意見を聞きました。成るべく七日がよいが、それはもうやれと言えば仕方がありません、やりましようということで司令部に出したわけであります。当時司令部は、選挙管理委員会意見もよく聞いてくれということで、更に聞きましたところが、やれということならそれはやれますということで二十五日、三十日という日にきまつたのであります。従つて衆議院側が七日間でなければ選挙管理委員会事務が整わん、まとまらんということを根拠としてこの案を固持し、又参議院の別のかたがたにおきましてこういう論拠、本旨において修正を出される、ほかにも理由があると思いますが、出されるということは、甚だ根拠が薄弱である。これによつてもつと不自然ないろいろの問題が起るという事態のほうが、私はウエイトが大きいと思うのでありますから、皆さんがこれに御賛成なさるのは御自由でありますけれども、その妥協修正案というものの綸拠は、私が今申上げましたる通り、適切でないという確信を以て私は反対するわけでありますから、この辺は明らかにして置きたいと思います。
  53. 中島守利

    議長中島守利君) 他に御意見もないようでありますから、採決いたします。只今野溝君から提出された協議案に賛成の諸君の起立を願います。     〔起立者多数〕
  54. 中島守利

    議長中島守利君) 岩木君を除き、全部賛成であります。出席協議委員の三分の二以上であります。よつて只今協議案は両院協議会の成案となりました。  なお成案の案文整理等につきましては、議長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 中島守利

    議長中島守利君) 御異議なしと認めます。以上で本協議会の使命たる問題は終了いたしました次第であります。
  56. 野溝勝

    野溝勝君 この際御了解を得て置きたいと思います。というのは、只今成案は議長に一任するということに国会法でなつておりますから、それに異議はないわけでありますが、成案の内容について議長に一任して、その内容はどうかというような御意見もありはせんかと思いますので、参考のために私から内容を申上げます。と申しますのは、この前の参議院の案でありまする内容の一部を変改しただけであります。と申しますのは、参議院議決案第一條及び第二條中「四月二十五日」を「四月二十三日」に改める。その他は、参議院議決案の通りとする。この点だけでありますから、さよう御了承願います。
  57. 中島守利

    議長中島守利君) 誠に今日の議長は万事不行届きでありました。これで私どもの任務が果し得たのであります。皆様の御同情に対して厚くお礼を申上げます。簡單でありますが……。  それでは散会いたします。     午後五時五分散会      ————◇—————  賛成者数及び氏名 十八名   山口喜久一郎君 石田 博英君    倉石 忠雄君 前尾繁三郎君    川本 末治君 福永 健司君    椎熊 三郎君 床次 徳二君    藤田 義光君 棚橋 小虎君    中田 吉雄君 野溝  勝君    吉川末次郎君 岡本 愛祐君    西郷吉之助君 鈴木 直人君    小川 久義君 矢嶋 三義君  反対者数及び氏名 一名    岩木 哲夫