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中田吉雄君 そこで今度は
期日の問題ですが、
政府が今回こういうふうに
公職選挙法の規定によりませず、
期日を変更されましたのは、結局
予算の編成期がかち合うからなんです。
予算の編成期と
選挙運動の
期日がかち合うからであります。そこで我々としましては、そういう
政府の主張される点を活かしながら改正いたしますためには、
予算の編成期とかち合わぬ限りでは、できるだけ早い機会にこの
選挙をやるというのが、私は重要な改正の基本点になるのじやないかと思います。そこでまあ我々といたしましても、
只今椎熊さんのほうから御
説明になりましたような、実は私なんかもそういう点を
最初は
考えたのです。ところがいろいろ
考えまして、まあ現在の
公職選挙法といいますると、
知事と
県会議員は三月の五日前後で、丁度これは
予算の編成期、そこで大体今年は
政府の
予算がきまり、平衡交付金なんかのきまるのも三月一ぱいかかりますから、殆んど骨格
予算で
簡單に済まして行くと思うのです。骨格
予算だから大体は三月一ぱいに済む。そうすれば四月の終りを延ばし得る最大限にして、その範囲内のうちにやるのが、最も
政府の主張される
予算の編成期とかち合いながら、かち合うということを除けて要求に応ずる方法ではないか、こういう点を
考えるわけです。そうしますと、若し五月ずつと入
つてやるといたしますと、自治法の九十三條ですか、どちらも
任期は四年なんです。そうすると
任期が切れて、
議員も長もないという
空白が、これは自治体としてはそういうことはあり得ないわけで、そこでまあ
臨時特例によ
つて期限を延長するような方法をとらねばならん。ところが四カ年の
任期を延長するというような重大なる自治法の基本的の問題をです、
臨時特例でやることが、果して妥当であるかどうかという点を、我々としましては非常に迷つたわけです。実際をいうと、我々もそういうふうに
国会が済んで、それからゆつくりやつたほうがいいじやないかというのでやつたんですが、法制局なんかに研究してもらいますと、そういうことになると憲法の基本精神にも反する、長と
議員のないようなことはいかん、
岡本委員長も強硬に主張されますし、我々としても理論的に正しいと思
つておるわけなんです。それから私の一番延ばすことの悪い点は、三月一ぱいで
予算を組みましてから
議員と長が、この
選挙費用のために
地方公共団体の
予算を非常に濫費する傾向がある。これは蔽いがたい事実なんです。これは非常に私は問題だと思うのです。これは
議員と長の
任期が四年、二年とずれておりますればそういうことはない。
知事が自分の
選挙費用のためにあつちこつち土木事業をやろうというようなことは、
議員が改選期でありませんと、だめだと抑制できる。
議員がそういうお手盛りをやろうとしても、
知事が改選期でないと、だめだと抑制できるが、それが四年という日時ですから、同病相隣れむで、
選挙のために
地方の費用を非常に濫費をや
つておる。私なんかの
町村でも、とにかく二十六年度は金が足らんで何でも事業せんでいいだろうに、ともかくここで使
つて置いてというようなことで、これを一カ月延ばすと、その弊害が相当ひどいものがあるじやないかというようなことを
考えまして、若し
国会が、大体さつき言われたように、基本的の重要法案は三月一ぱいで済むというようなことになれば、
国会の人も
地方に出られるにも
支障はないし、
かたがたそういう改選期に伴いがちな
地方財政の濫費も防ぎ得るのじやないかというようなことを
考えたのですが、如何でしようか、この点は……。