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1951-05-18 第10回国会 参議院 労働委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年五月十八日(金曜日) 午後一時四十八分開会
—————————————
委員
の異動 三月三十一日
委員片岡文重
君
辞任
につ き、その
補欠
として
吉田法晴
君を
議長
において指名した。 五月九日
委員吉田法晴
君
辞任
につき、 その
補欠
として
片岡文重
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
派遣議員
の
報告
—————————————
赤松常子
1
○
委員長
(
赤松常子
君) 只今から
労働委員会
を開きます。 先般
地方公営企業関係
の
労働事情
を
調査
のため
大阪府下
へ
視察
に参りました
片岡委員
及び私
ども一行
を代表いたしまして、その
視察報告
を
片岡委員
にお願いいたします。
片岡文重
2
○
片岡文重
君 張る三月四日より六日間に亘り
赤松委員長
と共に、
大阪府下
における
労働事情
を
視察
して参りましたので、その御
報告
を簡単に申上げます。 今回の
視察
は主として
地方公営企業
の
職員
及び
地方公共団体
の
業務
に従事する
単純労務職員
の
労務状況
並びに
労働環境
に関するものでありますが、
視察
に参りました
理由
はこれら
職員
の
身分
並びに
労働関係
の
取扱
について、現在
政府
において新らしい
法律
を準備しつつありますので、
国会
においても早晩論議の
対象
にな
つて
来ることは明らかでありますから、その際の準備として
実情
を
視察
しておくことが必要ではないかと考えたからであります。
視察
いたして参りました
事業場
は、
公営企業関係
では
交通
並びに上水道の諸施設でありまして、
地下鉄
、
路面電車
、車庫、
車輌修理工場
、貯水池、
水質試験場等
であります。又
単純労務
の
関係
では屠場、
塵埃焼却場
、港湾、
下水道改修工事現場等
が主なものであります。これらの
事業
の
性質
、
労務
の
内容等
につきましてはすでに御存知のことと思いますので、その詳細は省略させて頂きまして、
視察
の結果特に感じました点を二、三申上げて見たいと存じます。 先ず
地方公共団体
の経営する
交通
、ガス、電気、水道の
企業
に従事する
職員
の
関係
についてであります。御
承知
の
通り
これらの
地方公営企業
に従事する
職員
の
身分取扱
に関しましては、
地方公務員法附則
第二十項におきまして、これら
地方公営企業
の
組織
、
会計経理
に関する面と共に別に
法律
が制定実施されるまでの間はなお従前の例によるということが明らかにされておるのであります。従いまして、現在これらの
地方公営企業
に従事する
職員諸君
は
地方公務員法
の
適用
を受けておらないのは勿論、各
地方
々々の
条例等
によ
つて
さまざまな
取扱
を受けておる実状にありますが、ただ一点共通しておることは
政令
二百一号によ
つて争議行為
が
禁止
されているということであります。この
労働基本権
の
禁止
につきましては、当時その不当を鳴らす世論のごうごうたる非難に徴して見まするも、これが如何に
反動的暴挙
であつたかが窺われるのでありますが、今回の
視察
によ
つて
この
争議行為禁止
の暴政が内包する不合理と
矛盾
とを一層はつきりと感じた次第であります。例えば東京都の
中心地下
を走
つて
いる
地下鉄
には
争議行為
を完全に認めておるのでありますが、
大阪
の
中心地下
を走る
地下鉄
には全然
争議権
が認められておらないのであります。而もこのような
矛盾
といいましようか、不合理な事例は
ひとり大阪
のみに限らず至る所に見出すことができるのであります。
業務
の
性質
、態様、
利用者
に対する
サービス等
の点において寸分の
相違
もないにもかかわらず、単に
経営主体
の
性格
が異るというだけの
理由
にま
つて
、憲法の認める
労働基本権
を剥奪するということは誠に納得できないことであります。
組合
の
諸君
も
事業
の
社会的重要性
を十分認識しており、法が容認して居るからとい
つて
不当にこれを濫用するなどとは毛頭考えてはおられないのでありまして、
組合
が民主的に成長し、発展した今日においては、
是非
ともこの点を根本的に
検討
し直す必要があると痛感いたした次第であります。この問題は、
単純労務職員
の場合も同様でありまして、清掃とか
塵埃焼却
のような純
肉体労働
に携
つて
いる
従業員
に対して、
身分
上の種々なる
拘束
を設けて取締るということは、全く
労務
の
性質
と
労働
の
実情
を無視したものであることは余りにも明瞭でありますので、この際
是非善処
を熱望いたすものであります。勿論
独立採算制
を建前とする
地方公営企業体
と然らざるものとの間には
取扱
を異にするについて相当の
理由
もあるかとも考えられますが、私は
労務状況
の実際を
視察
して、なお且つかように考えるものであります。 今回の
派遣
におきましては、
事業場
の
視察
と共に
組合代表者等
と
懇談会
を持ちまして、種々なる御
意見
、御要望を承わ
つたの
でありますが、次に席上問題となりました二、三の点を
拾つて
御
報告
申上げます。
先づ地方公営企業
に従事する
職員
の
労働関係法
を作る場合、どんな
形式
乃至
構成
にしたらよいかということから申上げますと、私たちが旅行に参つた頃は丁度
地方公営企業職員
の
労働関係
を、
企業
の
組織
、
会計
、
経理等
に関する
法律
から切離して
別個
の
法律
とするか、又はすべてを含めた一本の
法律
で行くかということが問題とな
つて
おりまして、
行政事務当局
においては一応
別個
の
法律
即ち二本建で行くことが決定されてお
つたよう
であります。これは
法律構成
という単なる
形式
上の問題と異りまして、
行政庁
の
所管
、
従つて
又各省の
所管事項
の
相違
から来る
考え方
の違いなどによ
つて
、
法律案
の作成、
運用等
に至大な影響を待つものでありまして、
組合側
においても非常に
関心
を抱いてお
つたの
であります。今申上げましたように、
事務当局
では二本建にすることに
意見
の一致を見ましたが、
公営企業関係
の
従業員諸君
もこれに賛成でありまして、今後もこの方向で推進して頂きたいと切に要望いたしておりました。けだし
法律
の第一条には、
当該法律制定
の趣旨並びに
目的
が掲げられるのが常でありますが、
組織
、
会計等
のごとく
企業経営
の
基準
となる問題と
企業推進
の
主体
となる
労働関係
とを同じ
法律
の中に規定されることは、
企業中心
の
目的
が強く規制される半面、
労働関係
の規定が軽視され或いは
主客混乱
を招く等幾多の不
利益
を生ずるということも、二本建を主張する重要な
理由
の一つとな
つて
おるようでありました。 次に
組合関係者
は如何なる
内容
の
法律
を希望しているかということにつきまして申上げて見たいと思います。
労働
省におきましては、
労政局試案
として、昨年末
地方公営企業労働関係法要綱
を作成し、
公聴会
を開いて各方面の
意見
を質してお
つたよう
でありますが、爾来事務的に種々なる
試案
を作
つて
おられると聞いております。併しその基一本的な構想は大体
要綱
の線と同じものではないかと考えられまして、
組合側
もこのような
行政部
内の動きに対しましては深い
関心
を抱いており、
法案
に対するかなりはつきりした
態度
をきめておるようであります。以下
要綱
に即して
組合側
の
代表的意見
を簡単に御説明申上げます。 先ず
罷業権
の問題ですが、これは
労働者
の
基本的権利
でありまするから、
是非
とも認めて頂きたいとのことでありました。この点については、すでに先ほども申上げましたところですから、ここでは省略いたしまして、ここでは
地方条例
に対する
労働協約
、
仲裁裁定
の効力の確立という点について述べて見たいと思います。
公共企業体労働関係法
の第三十五条、第十六条等の問題が一昨年末来
国会
において論議され、
法改正
の問題として今日に至るまで未解決のまま残されていることは御
承知
のところでありますが、そのような経験にも鑑み、この点は特に
組合側
の
関心
の的にな
つて
おるようであります。
地方条例
を常に
協約
や
裁定
に優先せしめるという
要綱
の
考え方
は
団体交渉
によ
つて
妥結し、又は
仲裁裁定
によ
つて
最後的に到達した
労働関係
を
条例
によ
つて
破壊することとなり、当事者の折角の努力が根本的にくつがえされるということになるのでありますから、結局は
協約
も
裁定
もなきに等しい結果を招来するようなことも考えられるわけであります。
協約
や
裁定
の権威を尊重し、その
実効性
を確保することは、労資の円満な
調整
のためにも
是非
必要でありますから、
十分検討
を要する点であります。
団体交渉権
の
範囲
につきましては、
要綱
では
地方公営企業
の
管理運営
に関する
事項
は
団体交渉
の
対象
とすることができないということにな
つて
おりますが、これは正常な
団体交渉
を阻害するものであるから、
是非
削除してもらいたいということであります。 次に全業法と
労働関係法
との
関係
でありますが、両者は密接に結び付いておりまして、
労働法
が如何に立派なものであ
つて
も、
企業法
が悪ければその
労働法
は骨抜きになり、役に立たなくな
つて
しま
つて
、
組合
の発展は妨げられ、
組合員
の
利益
は圧迫されることになります。
従つて
将来
国会
において
地方公営企業
の
労働関係法
を審議される場合は、それと表裏の
関係
にある
企業法
にも十分留意されて総合的に御
検討
を願いたいとのことでありました。 次に
単純労務
の
関係
について申上げたいと思いますが、このほうは
法案
の
内容等
も未だ具体化しておらないので、
組合側
の
意見
も抽象的なものが多く、又基本的な
考え方
にも
組合側
で若干の
相違
も見られるようでありますから、極く簡単に気の付いた点を取上げて見たいと思います。 第一は
単純労務
の
範囲
を考える場合いろいろな
基準
があるのでありますが、
横割り
に考えないで
縦割り
に考え、その
事業
に
公営企業的性格
を持たして
労働関係
を規律して行くのが妥当であるとの
見解
がありました。この
考え方
を敷衍して参りますと、
地方公営企業労働関係法
をつくる場合、その
適用範囲
を四大
事業
に限定せず、他の
事業
をも加えて同じ
法律
の規制をうけたいということになるのでありますが、又一方にはこのような
見解
は非現実的なりとして、別の考えを持
つて
おられる方もおられるようでありました。 次は
地方公共団体
の
職員組合
と
単純労務者
の
労働組合
との
関係
でありますが、
単純労務者
の
組織化
が十分でない現在においては
一般職職員
の
組合
に加入できないとすることは、これら
労務者
の
利益
を害するものであるから、
立法
に際しては
十分気
を付けて欲しいとのことでありました。現在
単純労務者
の
範囲
は去る二月の
政令
によ
つて
一応決定をみておるのでありますが、この
政令
の解釈に当
つて当局側
は厳格に極めて狭く解釈し、常識的には当然
単純労務
に入ると考えられるものも枠から除外しようとする傾向があるとのことであります。これは
立法
上の問題と直接
関係
はありませんが、このような
当局側
の
態度
を改めるよう善処されたいと要望されると共に、この辺の
事情
を考慮され、将来適切な
立法措置
を講ぜられたいとのことでありました。 以上で一応御
報告
を終りますが、最後に一言申上げておきたいことは、民間の
企業
と何らえらぶところのない
業務
又は純
肉体的労務
に従事している
従業員
に対しては、
労働関係
は私
企業
の
労働者
と同様な
法的取扱
をするのが当然であり、
労働基本権
はこれを全面的に
認むべ
きであるということであります。
労働組合法
、
労働関係調整法
に対する
特例法
を作
つて
種々なる
身分
上の
拘束力
を設け、束縛するという
考え方そのもの
は非常に誤りであります。
従つて
この種の
労務者
は
地方公務員
としての枠から除外し、
一般労働者
と同様に
取扱
い、
組合運動
については勿論、
争議権
の行使も又
政治活動
もできるようにいたすべきであると強く感じた次第であります。 終りに臨み、本
議員派遣
に当
つて調査
のため絶大な御援助を頂きました
関係者各位
に心から感謝の意を表明いたしたいと思います。なお詳細は御質問に応じて御説明いたすこととして、一応この辺で打切りたいと思います。
赤松常子
3
○
委員長
(
赤松常子
君) 一寸
速記
をやめて下さい。 午後二時
速記中止
—————
・
—————
午後三時二十七分
速記開始
赤松常子
4
○
委員長
(
赤松常子
君) それでは
速記
を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
赤松
常子
君 理事 一松 政二君 原 虎一君
波多野林一
君
委員
中村 正雄君 山花 秀雄君 早川 愼一君
片岡
文重
君 堀木 鎌三君
政府委員
労働基準局長
亀井 光君
事務局側
常任委員会専門
員
高戸義太郎
君