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専門員(
磯部巖君) 簡単に
内容を御紹介いたします。これは松江市の日本自治団体
労働組合総連合山陰連合会執行
委員長から来ているのでありまして、昨年末
労働省で御発表になりました
地方公営企業労働関係法要綱案の公聴会に、この連合会から代表が参りました結果、その後種々検討、討議をいたしたのでありまするが、本法の目的を達する意味合いから左の
通りの
改正をして頂きたい。
改正と申しましても、要綱案を改めてもらいたいというような意味であろうと思うのでありますが、その要点は四点ございまして、第一点は、要綱案の第五条にこういうことがあるのです。「条例は
労働協約に優先するものとし、条例に牴触する範囲において
労働協約はその効力を生じないものとすること」、こうありますのを反対に
労働協約に抵触する条例及び規則その他の規定はその
労働協約の有効
期間は効力を停止する、とこういうふうに修正してもらいたいというのが第一点であります。その理由としては、原則として条例に牴触するような
労働協約を
当局が結ぶことはなかろう。それから又条例が
労働協約に優先しては折角結んだ協約も
当局に誠意がない場合には骨抜きにされる虞れがあるこういう理由がついております。第二点は、要綱案の第六条第三項に「
地方団体の長は、第一項の
労働協約又は仲裁裁定を履行するための
措置を……その議会に付議しなければならない」と書いてございまして、「この場合において、
地方公共団体の長は、賛否の
意見を付することができるものとすること。」とありますのを、この賛否の
意見を付することができないようにしてもらいたい。そういう
趣旨であ
つて、その理由は
地方公共団体の長は、
労働協約又は仲裁裁定には賛成をし、議会においてはこれに不賛成を表明する権利を与えることは、
地方公共団体の長をして無責任なる言動をさせる虞れがある。第三点は、第六条第四項に、先ほどの「
労働協約又は仲裁裁定は、その会計
年度分において履行が可能とならなかつたときは、その部分については、効力を失うものとする」、こういうようにな
つておりますが、これを削除してもらいたい。その理由は、
地方議会に誠意がない場合は、この項を理由として
労働協約や仲裁裁定は常に効力を失う虞れがあるというのであります。第四点は、第十条以下第十二条までの規定を削除する。これは仲裁の規定でございますが、これを削除する、そうして第十三条を第十条とする。こうな
つておりますが、これはつまり仲裁委員を特に設ける必要はないのであ
つて、
地方労働委員に一任した方が
取扱もすつきりするし、経費もかからなくてよろしい。こういう意味でございます。大体
内容は以上の
通りでございます。