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1951-05-17 第10回国会 参議院 郵政委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月十七日(木曜日)    午後二時三十二分開会   —————————————   委員の異動 三月三十一日委員深川タマヱ辞任に つき、その補欠として前之園喜一郎君 を議長において指名した。 四月二日委員前之園喜一郎辞任につ き、その補欠として深川タマヱ君を議 長において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵便法の一部を改正する法律案(内  閣送付) ○郵政事業運営実情に関する調査の  件  (郵政省職員特別俸給表設定の件)   —————————————
  2. 大野幸一

    委員長大野幸一君) それでは委員会を開きます。  本日議題になつております郵便法の一部を改正する法律案につき郵政大臣提案理由を御説明願います。
  3. 田村文吉

    ○国務大臣田村文吉君) 只今議題となりました郵便法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明申上げます。  我が国におきまする航空郵便は、大正八年十月東京大阪間の往復飛行郵便物を搭載したのが最初でありまして、その後長年の試験的航空運送の段階を経て、昭和四年一月から制度化せられ、航空路及び航空回数の増加に伴いまして、航空郵便利用もますます一般化せられつつあつたのであります。ところが昭和二十年八月終戦と同時に事実上廃止となり、制度といたしましても翌二十一年七月二十五日限り廃止せられたのであります。その後四年。昨二十五年六月に至りまして、御承知の通り日本政府は、日本国内において国内航空業務を行うことを許可することが許され、近く国内航空が再開される運びとなりましたので、国内航空郵便制度を復活するため、ここに郵便法の一部を改正する法律案提案することとした次第であります。以下この法律案の要点について御説明申上げます。  先ず航空郵便取扱の内容につきましては、航空郵便としました郵便物は、郵政大臣が定めた区間内は航空路によつて運送し、その他の区間は他の運送便運送しまして、配達局では普通の郵便と同様に配達するものといたしました。従いまして航空郵便物でも、更に速達の請求をいたしませんと、航空路区間以外の運送及び配達に当りましては、他の郵便物に優先して取扱われないこととなるのであります。このようにいたしました理由は、速達取扱をしなくても、航空路による運送をするだけで相当の効果がある場合がありますので、これを分離して航空路により運送に更に速達取扱を併せ加えるかどうかは利用者の選択に任せることといたしたのであります。  次に、航空郵便とすることができる郵便物は、通常郵便物に限ることといたしました。このように小包郵便物につきまして、航空郵便取扱をしないことといたしましたのは、航空小包郵便物料金は、航空貨物運賃との権衡を見て定めなければならないのでありますが、航空貨物運賃が未定であることと、一面国内航空実施の場合は、当然に航空貨物取扱がなされるため、特に小包郵便物航空扱いをいたさなくても、既往における航空小包利用が極めて少なかつたのに鑑みましても、さして不便はなかろうかと認められますので、差向き小包郵便物航空取扱はしないことといたしたのであります。  次に、航空郵便物料金につきましては、基本料金を含めまして、第一種郵便物は、重量二十瓦までごとに二十円、第二種郵便物のうち、通常葉書は十円、往復葉書は二十円、第三種から第五種までの郵便物は、重量二十グラムまでごとに十五円といたしました。このように航空郵便物料金を、書留や速達等他特殊取扱料金のように、基本料金のほかに特殊取扱増料金を別に徴するという建前にいたさなかつたのは、航空郵便取扱におきましては、鉄道便等一般運送機関によつて運送する代りに、航空路によつて運送するということだけが特定されているに過ぎないのでありますから、航空路による運送のため特に要する経費を加えたものを一本の料金として料金納付簡易化を図ることが利用者便宜となるものと考えられるからであります。最後にこの法律施行期日につきましては、航空郵便取扱開始国内航空業務開始せられることが前提でありますから、それに適応するように政令で定めることといたしました。  以上でこの法律案提案理由を御説明申し上げましたが、何とぞ十分御審議上速かに御可決下さるようお願いする次第であります。
  4. 大野幸一

    委員長大野幸一君) 本案に関し航空庁長官出席をお願して置きましたところ、今ここへ御出席になりましたようですから御質問のありますかたは御質問を願います。
  5. 石坂豊一

    石坂豊一君 郵便法の一部改正法律案は、全く航空郵便開始に基き、只今大臣の御説明でよくわかりましたが、時勢に即応して適当な改正を施されるものとして、この改正には全面的に賛成するものでありまするが、二、三不審の点を一つ説明願いたいと思うのであります。  第一この航空郵便というものは、これは所管が違うかも知れませんが、法律にもある通り、いつ頃できるのでありましようか。これは民間航空会社ができるということは誠に交通界にとつてはこれは革新的施設でありまして、喜ばしいことでありまするけれども、まだいつ頃になるかという大体見通しというものを我々は存知しておらない。でこの点に対して会社設立の時期、それからどういう営業をなさるのであるか、それから定期航空回数、それに用いられるところの航空機、その他についての御見込、又その航空についての収支計算というようなことも御説明願えれば御説明願いたい。この問題を伺つた後において、ここで見通しがついたために、郵便がその一部を利用するということは全く通信界における一新紀元を画するものと思いますが、もともと日本のこの航空事業は大変遅れてはおつたが、それでもまだ昭和四年頃からもうすでに交通利用されておつたし、私どもも昭和九年の五月十五日にもう北陸と東京の間を初飛行をやつた経験を持つておるので、この分で行つたならば非常に航空事業は発達するものと思つて楽しんでおつたにかかわらず、途中戦争のため打切られてしまつたのは誠に残念に思つております。今や再開の時期に接したということは、誠にこれが我が国の再建上一大福音と考えておるものでありますが、成るべく早い期間にこの復活を要望しておる一人といたしまして、只今伺つたことだけを先ず以て承知したいと思います。
  6. 松尾靜磨

    政府委員松尾靜磨君) 御存じ通り国内航空運送事業申請者は五社ありまして、これは新聞等でも御存じのことと存じます。この五社のうちの一社を許可するということに政令でなつておりますので、先月の十六、七日に運輸審議会では公聴会を開きまして、慎重審議をやりました結果、去る十二日に運輸審議会としては結論を出しまして、大臣に答申をしております。近いうちに大臣のほうで認可が下りるものと我々は了解しております。  それで会社設立ということになりますが、認可が下りますれば、会社はそれぞれの設立のいろいろな手続をやりまして、それと同時に運航面を担当いたしまする外国会社六社が一つ会社を作りまして、それが運航面を担当することになるのでありますが、これとのいわゆるチヤータレージ交渉、そういうものも並行的に取り進めるという段取りになると思います。それで日本航空会社設立いたしまする時期は、いろいろの事務的の手続がありますので、私たちといたしましては、大体六月一ぱいかかるのではなかろうか、こういう工合考えております。それから営業開始時期等はどうなるかというようなあれでございますが、会社設立をすると並行に外国会社とのチヤータレージその他のものを取りきめまして、私たちといたしましては、六月一日に、初旬に開始したいという意向を前から持つてつたのでありますけれども、運輸審議会審議も随分長引きましたし、なお又大蔵省とも、我々の地上保安施設予算関係相当難航中でありましていろいろな関係でやはり約一カ月程度予想より遅れるのじやないか。今のところ大体まあ七月の上旬頃には第一機あたりを是非飛ばしたいという希望を持つております。  会社営業の範囲でございますが、これは運航を除きました一切の業務をこの会社はやるという建前でおります。  なお資本金は今のところ一億円、役員の数その他定款主要事項等もございますが、役員の数、或いは会社の組織、定款、こういうものは今のところまだはつきりしておりません。これは免許が下りましてからはつきりするものだと我々は考えております。  それから定期航空回数でございますが、これは東京大阪を一日に三往復東京大阪福岡を一日に一往復東京名古屋大阪岩国福岡を一日一往復、それから東京、仙台、  三沢、青森県でございますが、三沢札幌、これを一日に一往復、こういう予定であります。併し地上のいわゆる保安関係の、施設関係予算から行きますと、昨年の補正予算東京大阪福岡の三カ所のみ予算通りましてあと東京札幌線、それから名古屋岩国の二カ所というものは目下大蔵省予備金で賄うように交渉中でありまして、この予備金出工合によりましては、或いは中間着陸を若干変更されるのぢやないかという考えを持つております。  それから収支見込でございますが、これはいろいろのフアクターが入りますので、ここで一概に私から申上げかねますけれども、なお又使用飛行機の種類にも非常によると思つております。私たちはできるだけ日本国内航空に最も適した経済的な飛行機を使うことが一等望ましいという工合考えておりましたけれども、この飛行機は非常に入手が困難でありまして、なかなか入手が困難で、それで取りあえず今のところはダグラスの四型、ダグラスの四型が入手できるというような大体の見通しのようでありますので、取りあえずはこのダグラスの四型を使う、将来はもつと日本国内航空に適した経済的な、例えばコンヴエアの二四〇とか、コンヴエアの三四〇というような、こういう経済的な飛行機を買つたらどうか、こういう考えは持つております。  それで郵便の、航空郵便利用者関係或いは旅客がどの程度乗客率があるか、なお又旅客運賃をどういう程度にするかという問題で、この収支の結果というものが出て来ると思いますけれども、今のところ何らの政府からの補助金もないわけでありまするので、なお又日本として非常に条件が悪いことは、日本操縦士を使えないという点もあります。従つて外国操縦士を使いますと、やはり運航費が高くなる。こういう悪い条件もありますし、なかなか経営はなまやさしいものではないということを申上げて御了解を願いたいと思います。
  7. 石坂豊一

    石坂豊一君 只今見込の中ですが最も郵便関係ある航空郵便逓送収入支出はどれほどのお見込みか、それはまだついておりませんか。ちよつとあと質問に関連しますから、郵便料金として収入なさるお見込はどれくらいか。
  8. 松尾靜磨

    政府委員松尾靜磨君) この郵便収入は、実際この郵便利用するこの量によるわけでありますが、一応の、航空庁としてのまあこれはざつとした考えでありますが、航空郵便での収入は大体一億五千万円程度つたら非常にいいではないかという考えでおります。
  9. 石坂豊一

    石坂豊一君 ではこれから郵便法の本論に戻つて一つ質問申上げたいと思いますが、航空郵便料金ですが、料金はこれは二十グラム、又この端数ごとというのは、これは他の普通の郵便料金なり、郵税のほかに二十四円ということになつておる。二十八円、八円と二十円ですが、それより安くなつておる。それより安くなつておるから、もう速達を希望する者は大抵、東京大阪なら航空郵便ばかりに持つて行くというようなことにならんのですか。一体この料金は何を標準に定めておりますか。これは航空庁できめられたのか。又郵政省のほうで御審議の上きめられたのか。
  10. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) お尋ね航空郵便料金の算定の根拠はどうかというようなお尋ねでございますが、航空郵便制度を開きまして航空郵便として差出されましたものは、この法律にも書いてございますように、航空路において運送する、こういうことになるわけであります。従いまして一般運送機関によりまして運送します場合よりも、航空会社に払います料金がそれだけ別に要るわけであります。従つて航空会社に払いまする運送料金を入れまして基本料金と一緒に航空郵便料金というものをきめなければならんわけでありますが、この航空会社に払いまする運送料金は、只今まだ会社自体設立中でございまして、而も又運輸大臣郵政大臣と協議しまして、そうして運輸審議会に諮問してこれが決定せられ、その上で航空会社交渉の上この運送料金がきめられるという建前になつておりまして未だ未確定でございますが、併しながら一面におきましてこの航空郵便料金をきめますにつきましては、郵政省としましては、只今申上げまする、かような事情のほかに、公衆航空郵便利用されます場合に、果して如何ほどぐらいが一番適当であるか、いわゆる一般郵便料金と比較いたしまして、如何ほどにきめたならば、公衆の負担、或いは又航空郵便物利用状況、こういう観点からいたしまして、如何ほどの航空料金にしたらいいかということをきめなければならんと思ひます。そこで一応この法律改正案におきましては、いわゆる航空路によりまして運送しまする経費に基いて原価計算をしまして、かような料金をきめたのじやなくて、一応航空会社に払いまする料金は、確定ではありませんが、いろいろ考量いたしますれば、とにかく第二の理由であります公衆から如何ほどの郵便料金を取つたら一番いいか、かような観点に立ちまして、書状につきましては二十円、葉書につきましては十円、その他につきましては十五円という料金を決定いたした次第であります。そこでお尋ねの、この二十円なり十円は、いわゆる書状の八円、葉書の二円を含めまして、更に航空路によつて運送しますに要する経費考えに含めました一本料金で今回はきめたわけであります。而も航空郵便建前は、途中の運送だけが航空路によつて運ばれるという建前としまして、局に着きましてからの配達は、一般郵便物と同じように配達する、こういう建前をとりましたので、若しこの公衆側におきまして、更に局につきましてから、更に別に配達を希望するというような向きにおきましては、速達郵便として更に御利用願わなければならんのでありますので従つて航空郵便であり、而も速達郵便の場合には、この二十円に速達料の二十円がプラスされまして四十円、こういう計算になるわけであります。そこで仮に速達利用せずに、ただ航空郵便だけになりますると、お話のように二十円であります。ところが一方、速達郵便は二十八円でありますが、これにつきましては、今度の制度航空郵便の場合と、速達郵便の場合とはそれぞれ利用の趣きというものが変るわけでありまして、航空郵便の場合は配達をしない、ただ途中を航空路で送る。速達郵便の場合は、局に着きましても別便を以て配達する、こういう建前になつておりますので、おのずから利用の場合が異なりまするので、ただ単に二十円と二十八円というような比較は弊があるのじやないかとも考えております。併しながら、この航空郵便利用され得る区間におきましては、とにかく航空郵便利用しますると、単なる速達郵便よりも二十円で安いわけでございまするので、それだけ速達郵便のほうが減りまして航空郵便に出されるということは一応考えられるわけでありまするが、この面におきましては、これはまあ今度の航空路が開かれまして、航空路の時間が、或いは回数等によつて多少違いますが、恐らく東京大阪間におきましては、航空及び更に速達を御利用願つたほうがより以上御便宜ではないかと考えまするので、従つて全体としての速達郵便の減少という意味からいたしましたならば、全体の収入においては大した支障はないものと考えておる次第でございます。
  11. 石坂豊一

    石坂豊一君 この料金は、つまり郵便物としてのすべての料金を含むというふうに規定してあるのですか。括孤して、二十一条第二項以下すべて料金制度を引くるめてその規定による料金を含むと書いてある。それでありまするから、二十円とか、葉書は十円、往復葉書は二十円というものは引くるめた郵便料金を、公平なところで二十八円の速達と比べて見ると、これは安いと我々は考えて行くのですが、通常葉書は二円のが十円になつて、その程度から言つても、書状二十円というのは少し当を得ていないように思うのです。安いほど結構なことはありませんが、それは一方郵便物航空郵便に移行してしまつて郵便収入というものが減つて行くことについても考慮しなければならんと思いまするから、そういう点もございまするし、これは郵便郵便料金として、それ以外に、特殊扱いですから、特殊扱いの分だけの料金を定めるという制度にしたほうが、会社との計算も非常に明瞭に行くように考えられる。その点はどうでしよう。
  12. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 今度の改正法におきましては、航空郵便特殊扱いとして規定せられておりますが、只今お話のように、料金はとにかく普通料金を合せました一本料金できめました次第でございます。それはとにかくこの航空郵便の今度の考え方におきましては、とにかく途中の運送だけを航空路で運ぶということを特定されておるわけであります。従つて普通の郵便のように郵政省において或いは鉄道に積み、或いは自動車に積むというように一任されているのじやないのでありまして、とにかく航空郵便につきましては、航空路によつて輸送しなければならん。この航空路で輸送するということだけが特定されておりますので、従つて一般郵便物特殊扱いといたした次第でございます。特殊料金として別に取らなければならないのを普通料金と一本にしましたことは、要するにできるだけ航空郵便利用をされる公衆側便宜、とにかく八円貼つて更に二十円貼られる、そういうお手数をできるだけ省きまして、二十円で済むということが、料金簡易化するということが、御便利じやないかという観点から、これを一本料金にいたした次第でございます。
  13. 石坂豊一

    石坂豊一君 只今の御説明通り特殊扱いですから……あなたの説明ちよつと矛盾している点があると思われる。特殊扱いであるから特殊料金できめたほうが妥当じやないかということは、あなたは特殊扱いにして置くけれども、これはまあ御説明によると、利用者の便を図つて、二重三重の料金にせずに単一にしたほうがいい、その点だけの御説明ならば極めてよくわかるのでありますが、特殊扱いにして行くのであるから、それだけの料金が高くなつて行くということにしても一向差支えないのじやないか。安いことは結構でありまするけれども、その点の理窟が、利用者便宜のためにあらゆる理窟を抜きにして簡単にして行つたということであるならば一応理解ができるのでありますが、併し何としても料金は安過ぎるということであるように考えます。その点をもう一つ別な機会に御説明願えれば結構と思います。  ついでに一つお尋ねしたいと思いますが、飛行機が飛ばなかつた場合には、預つたその郵便物を他の最も速かな便で送達する、これは勿論他の最も速かなる運送便というのは汽車によつて行くか、或いは又幾日幾日欠航されるという場合には汽船を利用するとか何とかそういう方法であります。併し具体的に書かずに、「他の最もすみやかな運送便」とありますのは、これは何を意味するのか。
  14. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 場合はいろいろあると思いますので、法律規定ではかような抽象的な規定をいたしたのでございますが、とにかく航空郵便物として航空路によつて運送するという建前の下に引受けられた郵便物でありますので、若し或いは欠航、或いはその他の事故等によりまして、実際に飛行機が飛ばない、かような場合にはとにかく航空路によつて運ぶ手段がなくなるわけであります。併しながら公衆側としましては、とにかくこれを迅速に届けたいという郵便物でございますので、できるだけ郵政省としましては、かような場合におきましては、そのとき、そのときの状況に応じまして最も速かなる方法運送しようと考えております。例を申しますると、例えば飛行場に郵便物を持つて行つた、然るに飛行機は天候その他の事情によつて飛ばないということで、次の便を待ちますると、もう航空郵便物としての価値がなくなりますので、直ちに附近の鉄道便に受渡しの最も早い方法で、自動車で運んで直ちに鉄道便で送るかような方法を講じなければならんと思いまするが、要するにそのとき、そのときの具体的な事情状況によりまして適宜最も速達する方法によつて善処をしたいと考えておる次第であります。
  15. 石坂豊一

    石坂豊一君 もう一つ、もう簡単に……そういう場合にはその料金はどうなるのですか。航空会社が扱わないのを、航空料金として引くるめてあるために、その扱い鉄道料金はやはり払つて行かなきやならんが、航空料金として取つてつたものは、そいつはどうなるのですか。又別な方法をとらなければならないのではないか。それだから特殊郵便として扱つて航空に委託した分だけ特に取ることが必要ではないか。尤もそれはそういう場合が少いから、場合の少いものを以て普通行われるものを窮屈にするということはいかんと思うが、そういう場合にはどういう方法経費の払戻しをせられるのか。又そのまま取つて置いていいものか。その点をちよつと御説明願いたいと思います。もう一つ航空料金は以前もあつたのでしようから、以前はどういう方法でやつてつたか、廃止以前、それを参考一つ説明頂きたいと思います。
  16. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 成るほど欠航等におきまして航空便において運送するということができなかつた場合には、運送するためにとにかく郵便料金として頂いております分は返さなきやならんではないか。こういうふうな考え方も一応起るわけでございますが、併しながら仮にかような場合がありましても、一々料金還付方法をとりますということが非常に手数を要しますということと、それから今日の航空の発達から見ますると、恐らくかような場合は非常に少いではないか、かようなふうにも考えておりますので、仮にありましても、とにかく航空便として出されました多数の郵便物を一々料金を還付しますという建前をとりますことは相当煩雑でございますので、従つてここに規定がございますようにとにかく他の最も速かな運送便によつてできるだけ早く一般の荷物が届くように郵政省に義務付けまして料金は返さない。こういう建前をとつておる次第でございます。  それから第二のお尋ねの点の、従来の航空郵便制度はどうなつておるかというお尋ねでございますが、これは参考資料として印刷物をお手許に差上げてございますので、これを御覧願いますると、わかりやすいと思います。
  17. 石坂豊一

    石坂豊一君 私まだ二、三質問したいのですけれども……
  18. 大野幸一

    委員長大野幸一君) 航空庁長官質問のあるかたは先にやつて下さい。若しなければ……
  19. 石坂豊一

    石坂豊一君 若し許し頂ければもう二つばかり、いいですか。
  20. 大野幸一

    委員長大野幸一君) ちよつと待つて下さい。航空庁長官に対する質問おありになりましたら……、若しなければ私から一点だけお尋ねして置きますが、この郵便送達料は全収入の何割くらいという見込なんでしようか。一億五千万円というのは何割くらいに相当するのですか。
  21. 松尾靜磨

    政府委員松尾靜磨君) 全収入の約四分の一くらいに一応考えております。御参考のためにちよつと申上げたいことがあるのですが、アメリカ定期航空旅客郵便物収入貨物収入パーセンテージを御参考のために申上げますと、線によつてやはりいろいろアメリカも違つておるようでございます。国内幹線アメリカにおきましては国内幹線におきまする各定期航空会社収入パーセンテージは約八〇%が旅客収入、五%から七分くらいが郵便物収入あとの一〇%内外が航空貨物収入、こういう工合幹線はなつております。国際航空になりますと、もう少しパーセンテージが変りまして、旅客収入は約六五%程度航空郵便収入が二〇%以上、やはり貨物の収入も十何%という工合に比率が変つております。それから国内の支線の航空路線がたくさんございますが、これは支線と申しましても、我が国幹線はせいぜいこれで一千マイルくらいの程度でございますが、アメリカの支線はもつと日本よりも交通路線を長く、経営している会社が三十社以上もございますが、これの収入の比率を見ますと、旅客収入郵便物収入が大体半々になつておる。五〇%ずつ、郵便物収入も五〇%、旅客収入も五〇%という比率になつております。これはアメリカ航空郵便の報奨金制度というのをやつておりますので、特に航空路線の短い線、支線をやつてる余り旅客の乗らない線に対しましては、郵便物の報奨金の制度で民間航空政府は間接に補助しておる、こういうことが言えると思います。  なおその他の欧洲の国におきましても現金の補助政策を講じておる所がイギリス、フランスでありまして、イタリアにおきましてもやはり航空郵便の報奨金制度で民間航空を間接に補助しておる、こういう状況であります。御参考のために以上申上げました。
  22. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 これはどなたからお答えになつてもよろしゆうございますが、旅客機に郵便物を積みますね。そうしますとまあ航空郵便で、いわゆるアメリカ日本との航空郵便は、船で参りますと二十日くらいかかるのが航空便なら二日で参ります。どうかするとフイリツピンなんかを通つて二カ月もかかりますのが非常に早く参りますので、航空郵便の有難さがわかるのですが、航空郵便なら早いこういうふうに一般考えて、料金は高くても、二円のものを八円、十円でもやるのですが、旅客機に積むと、旅客機は今は夜間には大かた出ないのじやないかと思うのですが、その場合にこの郵便を集めて来る時間と、こちらは航空郵便をやつたら何がなし早いと考えて、夕方入れて、そうして実際積んで向うに行くのは一晩郵便局で寝て汽車よりもひよつとすると同じか、或いは遅くなるとかいうような、この大阪東京なんか、そういう若し夜間、例えば航空ポストをきめて三時間なら三時間、二時間なら二時間ごとに積むというような方法では今のところないだろうと思いますが、ただ利用者が早く行くのだと思つて、実際は投函する時間によつて案外遅れるような場合があるのではないか、こう思うのですが、そういうところにはどういうふうな考慮が払われておるか伺いたい。航空郵便を私が午後六時に投函した場合にその航空郵便はいつ大阪に着きますか。
  23. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 私のほうからお答え申上げます。これは今飛行機の飛びます運航時刻がまだ決定いたしておりませんのではつきりしたことは申上げられませんが、仮に東京大阪間におきまして東京を出ます第一便が午前六時に出るといたしますと、どういたしましても郵便といたしましては東京中央郵便局に二時間乃至三時間前までに来たものでなければそれに積み込めないわけでございます。従つて前日の飛行便の最終便からそれまでに来たものが一号便に積まれることになるわけでありますが、仮に汽車便との比較をします場合に、現在東京大阪間におきまして、午後八時に汽車便に積まれるものは夜間便になりますと翌日の一号便の配達に間に合うことになります。
  24. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 一号便というのは何ですか。
  25. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 午前九時に向うの郵便局で出発します配達する時刻なんですが、これに間に合うわけです。従つて八時後翌朝の六時までの飛行機の出ます間に出ました郵便物は、これは飛行機でやつたほうが早くなるわけです。ところが八時までにやつた郵便は汽車で行つた場合と余り変りがない、こういうことが言い得ると思います。
  26. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 最終便の飛行機は何時ですか。
  27. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 最終便の飛行機は何時になりますかわかりませんが、恐らく夜間便が設けられないとしますと、東京を午後七時に飛行機が出るとしますと、郵便は少くとも四時か四時前後に出された郵便でなければならんわけであります。それまでに出たものは、とにかく最初の飛行機の第一便で行きまして、これは速達扱いでないものは翌日の第一号便でなければ配達されませんから、汽車で行つた場合と大した違いはないと思います。
  28. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 それで最も親切にお扱いになるのでしようが、ただ一般の大衆は飛行機行つたら早い、飛行便は早いとただ単に考えて、それを投函する時間によつてひよつとすると遅れるようなことのあるような利用者に過ちを犯させないような親切な方法考えておいて頂かないと、これは航空便ができて実際は嘘を言うことになる。飛行機に積んだらいいというのじやない。航空便に頼むのは早く行くということを狙つて頼むのですから、そういうことに考慮をめぐらしておいて頂かんと、東京大阪とか、東京札幌とかいうような短い区間のものは、私はその仕事は東京大阪が一番多いだろうと思いますが、その半数くらいは少しも御利益にあずからないのじやないか。そういうような過ちのないように御考慮を願いたいと思います。
  29. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 御尤もでございまして、従いまして従来におきますると、とにかく二十円貼つて航空郵便を出したならば、とにかく郵政省が早くやつてくれるだろう、こういうお考えのようでありますが、今度の法律建前におきましては、とにかく公衆側におきましても、この航空郵便制度というものを十分に御理解願いまして、そうして飛行機の飛びます回数、時刻等も十分御承知の上に御利用願つたほうが、最も効果的ではないかと考えまして、そこでこの法律案におきましても、郵政大臣は、郵便物航空路により運送する区間及び日時を定めて公告しなければならんというふうに、特に法律において規定をいたしました。常に郵政省即ち郵便局におきまして、どの区間飛行機が飛び、そうして何時に立つというようなことを詳しく公告することになつておりますので、それで常に公衆はそれを見られまして、そして郵便を出される、こういふうにやつて頂かなければならんと考えておるわけでございます。
  30. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 大変結構ですが、問題は飛行機の出る時間はわかりましても、こちらのポストに投げ込んでそれが飛行機に積まれるまでどのくらい時間がかかるかということが問題でありまして、通り一遍のことでなく、親切に考えてくれ、こういう意味なんです。
  31. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) その点はもう締切り時刻というものをきめまして、局のほうではつきり明示することにいたしますから……。
  32. 松尾靜磨

    政府委員松尾靜磨君) 私からも一言今の問題で申上げたいと思いますが、この飛行機のダイヤグラム、これは旅客だけに便利なダイヤグラムではなくて、航空郵便の締切りその他と非常に密接な関係がございますので、これは郵政省航空郵便関係の御意見も十分容れまして、そうして最も旅客航空郵便両方ともできるだけうまく行くようなダイヤグラムを組みたいと考えております。なお又夜間やらないと、非常に航空郵便利用者少いのじやないかという御尤もな御意見でございますが、全くその通りでありまして、我が国定期航空が夜間飛ばないということは、非常に収入の面において不利益でございます。その点が非常に諸外国に比較いたしまして不利益ではないかと私たち考えております。これは夜間飛べるのは飛べるのでございますけれども、飛行場に着きましてからの地上交通機関が非常に日本は欧洲その他に遅れまして、午前二時くらいに飛行場に着きましても、その後は交通機関がないというような状況でございますので、これは将来に残された問題ではなかろうかと考えております。それでできるだけ私たち飛行機を遊ばせない、航空輸送事業は飛行機を遊ばせない、飛べる飛行機は一時間でも遊ばせないというようなやり方が一番大事なんでありますけれども、現在の状況ではやはり夜間の五時間、六時間を、非常に航空事業としては痛い点なんでありますが、全部飛行機を遊ばさなければならん。併しできるだけ朝早くからやるようにして、晩もできれば東京あたりは八時頃立つ便を設けまして、大阪からも最終便は八時か九時頃、東京に十一時前に着くというようなことをダイヤグラムでは一応考えております。なおこれも地上の社会情勢が進みますに従いまして、航空便もだんだん、晩遅く着きましても、十二時までに着くようにしてやるとか、朝は四時までに着くようにやる。だんだん両方から縮めて行つて、夜間も昼と同様に運航するように進めて行つたらいいだろうと考えております。
  33. 三木治朗

    ○三木治朗君 料金の問題は、葉書が十円で封書が二十円ということになつておりますが、アメリカあたりから来る航空の手紙、あれは非常に薄い紙で、そうして非常に安くつくというような話を聞いておりますが、そういつたものはお考えになつていないのでしようか。
  34. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) お尋ねのことは航空書簡のことでございますか。
  35. 三木治朗

    ○三木治朗君 そうです。
  36. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) これは国際郵便条約によりまして各国そういう建前をとつておりますが、国内におきましては別に特殊な封書は採用していないようであります。併しこの今度の国内航空におきましては、航空切手というものを特別に発行いたしまして、それから航空葉書も発行いたします。そうして何らかそこに差出人のほうで表示をして頂くというふうに取りきめたいと思います。それは規則のほうで検討いたしたいと思います。
  37. 三木治朗

    ○三木治朗君 それで私は甚だ幼稚な質問かも知れませんが、航空会社との料金の決定ですね、料金の支払方法と言いますか、それはやはりいずれ行嚢に入れて送るのだろうと思いますが、重量で以て計算するのか、或いは郵政省で以て航空便として売つた切手の売上高によつて支払われるようになるのか、この点一つ
  38. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) この点はまだ決定はいたしておりませんが、とにかく郵政省の立場といたしましては、重量によりまして航空会社に入ります運送料金の原価を一マイル一キロ当り、マイルキロ当りで払いまして、そうして実際着いた重量、実際運びました区間、これによりまして計算をいたしまして払いたい、こういうふうに考えております。
  39. 三木治朗

    ○三木治朗君 もう一つ、最前からいろいろお話が出ておりますが、航空便というこの非常に早いという観念は誰でも持つと思うのですが、むしろ一本にして、航空便は必ず速達であるという、航空速達便というような一本にしたほうが間違いがないのじやないかと思いますが、そうして収入の面から言つてもそのほうが確実じやないかということを考えるのですが、少し高くなる憂いもありますが、その点はお考えになつたことはありますか。
  40. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 只今のは根本の問題でございますが、とにかく資料で差上げてありますように、最初は航空郵便としまして別な料金を取りましてやつていたのであります。併しその後速達郵便制が布かれまして、速達郵便一本でやられた期間もあるわけであります。併しこの航空郵便制度そのものの、大体世界の趨勢の考え方、運営区間だけが早くなつて……とにかく汽車で積むか、飛行機で積むか、運送区間のスピード・アツプの利用の仕方によりましてきめて行きたい。従いまして性格におきましては、飛行機で運ぶということだけが航空郵便である、別に配達するというのは別な制度である、こういう大体の考え方になつておりますので、今回はその世界各国の趨勢に倣いましてかようにしておるのであります。
  41. 三木治朗

    ○三木治朗君 ちよつとその点が、航空便で出せば必ず早く行くというような観念から行くと、成るほど道中は大変早く行つたかも知れんけれども、向うの郵便局で以て、或いはその飛行場の近所ならばいいかも知らんけれども、少し離れた所になると何ら飛行便の価値のない結果になる所も十分多いのじやないか。そうすればやつぱり一般の早く着くという観念からいえば、僕はどうも航空速達便という一本のほうがまぎらわしくなくなる。場合によると国民が騙されたというような感じを持つようなこともあるのじやないかと思うのです。一本にしたほうがすつきりしやしないかということを考えるのですがね。
  42. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) ちよつと御参考までに、こういう場合も私どもは考えたわけでございますが、仮に東京大阪間におきましては、御説のようなことが最もいい方法だと思いますが、東京福岡東京札幌、或いは札幌福岡間におきましては、とにかく途中の運送する区間飛行機では非常に短縮することになるわけです。従つて別に、更に局の配達するまで早くする必要があるか、そのために料金をたくさん取ることがいいかどうか。むしろこれは利用者において差出される区間等におきましてとにかく速達局に着いて別に配達するのが最も早いという所には配達するが、これはとにかく利用者の選択に任したほうが最も合理的ではないかということを考えまして、制度を切放したわけであります。
  43. 三木治朗

    ○三木治朗君 これは大変御尤もで、距離の如何によつてはつきりするのですが、願わくば大体航空便なんぞは切手を貼つて投函するというのではなくて、郵便局へ行くだろうと思うのですが、その場合に親切に、或る場合はこうしたほうが早いのだ、これは航空便よりも普通の速達のほうが早いのだというようなことを親切にやれば、今あなたのおつしやつたように選択権は自由なんだけれども、選択が自由だと言つておいてうまく理解させないとまずいのじやないかと思います。
  44. 田村文吉

    ○国務大臣田村文吉君) 只今の御質問は御尤もなんです。一体日本のような狭い所で二つに分けて置く必要があるかと、私は大分質問もしたのでありますが、今の札幌から九州に行くような場合、そういうような場合に必ずしも速達を使わなんでも二日も早く着く、こういうことなんだから、そういうものを全然無視するのも工合が悪いということでいたしたのであります。併し今の御説明は羊頭を掲げて狗肉を売るようなことをやつては国民に相済まんわけでありますから、先ほど柏木委員からもお話がありましたように、この航空便の新らしい制度或いは料金で非常にたくさんの差異が出る問題でありますから、十分親切に、徹底するように、各郵便局等に掲示をいたしまして、そうして殆んど一般の場合には航空便という場合には必ず速達を別に付けなさい、付けなければ遅くなりますよということをはつきりわからして上げなければならん。そうかといつて、今始まつた航空便ですから、成るべく繁昌させたいですから、余り初めからべらぼうに高いことを言つて航空便の発達を阻害しても悪い、こういうような考慮もあることでございますから、この運用の面におきまして十分に徹底させてやつて頂いたら、羊頭を掲げて狗肉を売るような形にはならないで、親切にできる、こう考えております。
  45. 大野幸一

    委員長大野幸一君) ちよつとここで、本日郵政職員俸給表の設定に関する問題で、人事院給与局長滝本忠男君が出席されておりまして、時間の関係上この分を先にやりたいと思います。  近頃問題になつております特別俸給表の設定について私から質問を用意して参りましたから、給与局長お答え願いたいと思います。  現在税務職員、警察職員、船員等は一般職であるが、その職務の性質、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮して一般職の職員の給与に関する法律、第六条により、特別俸給表を定められておる。ところが郵政職員は従来一般公務員と同様に取扱われて、一般俸給表の適用を受けておるのであります。そこでこれから以下六点、この問題についてお尋ねしたいと思います。郵政職員は現業職員であつて、職務遂行に必要な知識経験のほか、当務者として個人的責任を負い、而も公衆との応接及び作業の流れに従う拘束的状態において、相当強度の労働に従事し、而も作業環境必ずしも良好と言いがたい勤労条件に置かれておる。郵政職員の結核罹患率が、一般官庁職員に比して相当高く、昭和二十四年度において六五%を示し、結核患者実数一万五千余名を出しておるのも、このような作業及び勤務状態を反映しておると思います。第二点は、郵政現業職員の大部分は学歴が比較的低く、且つ職務の性質上長期勤続者が多く、而も係長、課長等のいわゆる役付き地位の割合が他官庁の三分の一くらいであるために、昇進の機会が乏しいということ、第三点は、勤続年数が長く、而も採用年齢が比較的高いため、年齢構成が高く、従つて扶養親族が多いにかかわらず、学歴が低いため初任給が低い結果、年齢の割合に職務の級が低く、四十歳前後で漸く七級職に過ぎない者が大部分である。而も高等小学卒業者で七級になるのに書記職で十九年以上、集配人などの労務職で三十二年以上の勤続を要しておる。第四点に、その結果郵政職員二十五万七千人中、その二割五分に当る六万三千人は、俸給がその級の最高号俸になつて、いわゆる頭打になつておる。これらのものは昇給が引延ばされ、生活難深刻となり、士気阻喪して、事業能率にも悪影響をもたらしている。第五点は、要するに、現業の特殊性を無視した一般俸給表を適用しておるため、このような結果を招来したのであるから、速かに郵政職員特別俸給表を設定し、現状を是正する必要がある。そうして特別俸給表については、号俸の幅を拡げ、今後の定期昇給によつて漸進的に適当な給与に引直すことを可能ならしめることを主眼としなければならないと思いますが、どうでしよう。最後に、人事院は郵政職員特別俸給表の設定を必要と認められておるかどうか。若し必要と認められておるならば、やはり今国会中に国会及びその内閣に勧告する意思があるかどうか、こういう質問でありますが、これに対してお答え願いたい。
  46. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 只今質問ございましたが、本日、実は午前中に電通委員会において同様の趣旨の御質問がございました。私お答え申上げたわけでございます。で只今からお答え申上げますことも、本日の午前中に電通委員会において申上げたと同様趣旨のものであるということを、先ず申上げて置きたいと思います。それで只今より、一から六までお話がございましたが、我々といたしましては、現業職員の特殊性ということは十分認めておるのであります。ただ現在警察職員でありますとか、或いは船員等の特別俸給表が作られております。がこれは又別の経緯でありまして、その当時におきましては団体交渉というようなことも、或る程度認められておつて、そういうことのためにできておるという事情を先ず申上げなければならんと思います。従いまして今後我々はこういう問題につきましては、相当程度科学的に研究いたしまして、それをこれから変えなければならんということを考えておるのであります。で、電通、郵政の現業につきましても、同様に、特殊な扱いが必要であろうということは十分痛感いたしております。従来我々研究を進めて参つたのであります。又電通省並びに郵政省の人事当局におかれましても、電通省、郵政省の人事当局には特別給与問題に関しましてエキスパートがおられますが、こういう問題につきまして、大変御研究になつておりまして、その御研究の成果は我々のほうへも随時御連絡なさつております。その説明を十分承わつておるのであります。我々といたしましては、むしろ郵政並びに電通のこのような人事部局のおかたがたと共同作業によりまして、この問題をやつて行きたいというような心組でさえおる次第であります。現行職員の大部分が学歴が低くて、長期勤続であるというような、又勤務環境というようなものが特殊なものである、又採用年齢が高い、従つて全体の年齢構成が高くなつておるという話、すべてよく存じておりまして、又頭打さえ相当あるというようなこともよく存じておりますので、そういうことに対しましても十二分に検討を進めておりますので、大体の線といたしましては、郵政省並びに電通省の人事当局におかれまして研究しております、研究の成果の線に沿いまして、我々として十分研究を進めておるという現状であります。本国会にこの特別俸給表の必要を人事院が感じたならば、この国会にそういう提出をするような、勧告をするような用意があるかどうかというような問題になつて参りますると、我々といたしましては、この特別俸給表というような問題は電通、郵政のみに必要であるというふうには思つておりませんので、例えば同じ現業でも大蔵省の印刷庁でありますとか、或いは造幣庁、又通産関係のアルコール工場等にもやはり同様な問題があるわけであります。又学校教員という公務員につきましては、これ又特別に考慮しなければならんという問題が当然あります。我々は、そういう問題を全部目下検討を進めておる次第であります。この問題は本来ならば我々が考えておりまする職階制に基く給与準則のときに当然解決される問題であるというふうには考えておりまするが、なお併しそれはここ一、二カ月で実現するような問題でもございませんので、なおそれより早い機会に、成るべく早くこの問題を解決したいというふうに努力しておるのであります。我々といたしますれば、この国会にこの問題を出すかどうか、それを約束しろといつてちよつと無理なことでございますが、恐くは極く近い将来に給与ベースの改訂の勧告をいたさなければならんだろうというふうに思うのであります。そのときには当然この現在の給与法の改正をいたすという機会でございまするので、その際を一応目途といたしまして、このような問題を全部その機会に或る程度、全部と申しまするのは、教育職員或いは電通、郵政の現業職員等につきまして改訂して行きたい、こういうふうに考えております。
  47. 大野幸一

    委員長大野幸一君) もう一点現業員に対する報奨手当制度の新設についてお伺いいたします。現業官庁における、能率の増進、経費の節減を図るため、現行給与制度のほかに、新たに作業の実績及び経費節減の程度に応じて支給する、報奨手当制度を設け、各特別会計の成立予算の範囲内において実施せしめることは時宜に適した措置と信じますが、人事院の御所見は如何ですか。
  48. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 報奨制度につきましても我々は十分研究を進めております。そうして従来の給与体系というものがややともすれば生活給的である、従つてまあ勤労の励みにならなかつたという点は、これを認めなければならないわけであります。併し従来、即ち給与ベースの非常に低い時代におきましては、これはやはり食うことが一番でありまするから、その根本を確保いたしませんで、そういうことをやるのは甚だ危険であると思いまして、今まではそういう問題に触れて参らなかつたのであります。併しながらもう現在の状況までに達しますると、相当程度これは実質賃金も回復して参つたのでありますから、今後はそういう問題を相当取入れて事業の能率を図るという点を考えなければならないというふうに思います。ところが、この公務員の場合におきましては、やはり予算というような問題が関係いたして参りまして、例えば予算が余つたから、それを報奨制度に廻すということは技術的になかなかむずかしい点があるかと思います。御存じのように、現在日本予算制度というものが、非常に合理化されておるならば、そういうことは言い得ると思いますけれども、現在の段階におきましては、やはり予算の獲得の技術というものがうまい省はたくさんお取りになる、余りうまくない所はどうも少し取り前が少いというようなことになつて参りますると、却つてそうした不公平の原因になるのではないか。これが仮に電通が公社である、独立した一つの会計をおやりになつて、そうして、収入と支出を見比べておやりになるというくらいなら、これは当然できることと思うのであります。併し国の予算ということの枠の中に制約されて参りますと、技術的にそういう点がむずかしい。併しながら我々は報奨制度というものはやはり作つて行かなければならないものである、幸い、人事院の、現在におきましては、勤務能率に関する制度が非常に成熟して参りまして、そうしてそれが近く実施されるというような段階に達しておるのであります。従いまして、こういうような問題を噛み合せて、我々は現場の報奨制度というものを考えて行きたいというふうに思つております。主として能率に応ずるということを強く出しました報奨制度というものを現業においては取りたいと、こういうふうに考えております。
  49. 大野幸一

    委員長大野幸一君) この問題について委員のかたから御質問がありましたら……。
  50. 千葉信

    委員外議員(千葉信君) 私から一つ……。
  51. 大野幸一

    委員長大野幸一君) 只今千葉議員から委員外の発言を求められておりまするが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 大野幸一

    委員長大野幸一君) どうぞ。
  53. 千葉信

    委員外議員(千葉信君) ちよつと中座いたしましたので、或いは重複する点があるかも知れませんけれども、御承知の通り休会前の国会で、参議院から郵政職員の特別俸給表制度が全会一致で可決されました。政府に送り込まれているはずであります。只今お話を承わつておりますると、そのためにも教育職員、或いは大蔵省関係の現業関係職員等の振合いも一切人事院としては、これに包含して特別俸給表の問題を考えたいというお話もございましたが、これは一応人事院としては、そういう態度をおとりになることは当然であるとは考えまするけれども、併し何といいましても、従来の郵政省の給与というものは、昔ながらの俸給表以外の悪条件が未だに大きな影響を残しております。従つてこういう点に対する修正は単にこれは俸給表だけを以てしてはできませんけれども、併し一方から言いますと、教育職員或いは大蔵省関係の現業の職員と比較して、郵政省の職員というのは、職務内容は勿論、それから又、実際上勤務するその時間等におきましても、これは深夜業もあり、徹夜間勤務もありという恰好で非常に作業環境が、極悪な作業をさせられておる、或る程度特別俸給表を設定することによつてこれを救済しなければならないことは当然になつているということ、それからもう一つは、今も給与局長からお話がございましたように、非常に郵政省の場合におきましては、専門的な仕事で、専門的な仕事が非常に多いという関係から、特別俸給表というものをこの際直さなければならない、そういう状態から言いまして、今のお話にもありましたように、最近の機会にベース引上げの時期が当然これは出て参ると思いますが、そういう場合、もう少し具体的に人事院としては、今度のベース改訂の際、特別俸給表を郵政職員或いは電通職員に対して、当然これは勧告しなければならない段階に来ておる、そういう状態から行きますと、只今の御答弁では他の問題と引くるめてというようなお話でございましたが、国会としては、もうすでに郵政、電通関係の職員に対する特別俸給表の設定の問題については一応結論が出ております。それから実際上で、これらの職員諸君は非常に他の職種のかたがたと違つた事業環境や職務内容を持つておるという立場から、この際もう少し具体的に突つ込んで今度のベース改訂のときにその問題を取上げるその問題がどの程度人事院としては作業が進んでおるかどうかということ、それからその問題について一応局長のほうから御答弁を承わりたいと思います。
  54. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 只今千葉委員から具体的な進捗状況についてお話しろということでございます。我々は現在そういうことを目途といたしまして相当準備を進めておるのでありまして、この問題は、この特別俸給表ということになりますと、この精神を活かしまして、十分に活かしまして、その形は少し違うか、その辺がまだ我々の事務当局では研究をしておる段階でありますが、併し今度の給与ベース勧告のときには、実質的には御希望に副うようにいたしたいということで進めております。
  55. 千葉信

    委員外議員(千葉信君) それからもう一つの問題は、これは申上げなくてもおわかりのことだと思いますが、単に先に請願として国会が採択いたしました級別俸給表といいますか、或いは恐らく郵政省当局からも直接人事院のほうと交渉がなされておるだろうと思いまするし、その具体的な内容等がどういうものであるかということは一応私どもわかつておりますけれども、併し何と言いましても、国会のほうを通過いたしました請願も、郵政省当局が交渉しております級別俸給表、若しくは特別俸給表の具体的な数字というものは、これは御承知の通りに現在の八千円平均賃金の中での特別俸給表という考え方、或いは級別俸給表の金額になつておりますが、この点につきましては、今度勧告されます場合には、これは何ぼになるかわかりませんけれども、そうした増額を必要とする段階に来ております。そういう場合に人事院としましては、従来或る程度検討されたと思いますけれども、その従来の請願なり、或いは郵政省交渉しておる金額なり、今度の給与ベース引上げの場合には、その線に沿つて十分考慮される予定で仕事を進めておるかどうか、この点について。
  56. 瀧本忠男

    政府委員(瀧本忠男君) 請願の俸給表も、我々十分拝見いたしまして検討しております。現在郵政省並びに電通省事務当局から、我々のほうに御提示を得ております俸給表なるものも、これも十分検討しております。併し只今御発言がございましたように、給与ベースが改訂になりますれば、全部水準が上るのでありますから、郵政、電通につきましては、この郵政省の持つて来られている、或いは組合から出ております意見が、金額がそのままでいいというふうに考えておりませんで、これは現在の俸給表に対するバランスという点で考えておりますから、それも勿論、御期待に沿い得るような改正をいたさなければならないと考えております。
  57. 千葉信

    委員外議員(千葉信君) それから最後に一つ質問と要望とを兼ねて申上げて置きたいことは、人事院におきましてもそういう御発言がございましたし、又只今も給与局長から御発言がございましたけれども、こういう特別な職種に対する給与上の考慮ということは、当然給与準則が確立されます場合には、それから職階制が確立されます場合には、これは当然解決される問題だと思いますけれども、併し何と言いましても、申上げるまでもなく、郵政省の職員或いは電気通信省の職員の待遇というものが、相当他の官庁の職員に比べて下廻つておるというのは、これは現実に出て来ておる状態でございまして、その点については又職階制の確立なり、給与準則の制定によつてこの問題は解決されるというふうにお考えになつているかも知れませんけれども、やはり職階制に関する法律の中で、その附則に、職階制を実施する場合において、それまでの既得権というか、それまでの給与を下廻るような措置はとらないというような附則もあるのでございますから、そういう点から言いましても、この際、郵政、電通職員等に対して、どうしても特別俸給表を適用するということは、そういう条件考えて私は必要が起つて来るのじやないか、この点を一つ人事院のほうでも十分これを取入れて、この際、郵政省職員の不利な状態を修正するというふうに、できるだけというよりも、必ず今度の給与ベースの改訂のときには、級別俸給表を制定されるようにして頂きたい。そのことを私から特別にお願い申上げます。
  58. 石坂豊一

    石坂豊一君 ちよつと面倒ですが、郵便法で、大臣がおられるから、かねがね私ども扱つておる郵便で、為替を送るのが私ども非常に前より効果が少くなつておる。香奠を送るというようなときに、紙幣をすぐに挿入してやり得る郵便法を開くわけに行きませんか。紙幣を封入して、千円とか、三百円とか、五百円、或いは百円とか、そうなると非常に便宜になる。特に書留にしてもよろしい。又紙幣封入によつて料金をとつてもよろしい。何かそういう便宜にして頂きたい。一々紙に書いて送つて、又向こうで取つていろいろ手数がかかる。それを金で……一遍聞いて置きたいと思いましたので、これは各国に例はあると思うのです。
  59. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 只今制度におきましては、おつしやるようなことは保険扱という制度がございまして、これを御利用願えばいいわけでございますから。併しながら保険扱につきましても、損害賠償の問題等ございますので、実はこれは再開前の国会におきまして、郵便法改正をお願いいたしまして、書留、と保険扱制度を一本にいたしました。従つて書留郵便の中に現金を封入して、現金そのものを御封入なさつてやるというような途が開かれておりますので、六月一日から実施することになつております。
  60. 三木治朗

    ○三木治朗君 今のお話に関連してですが、郵便小為替の金を送つたが、それが火災に、郵便局が会つて焼けた。それで賠償の問題かなんかでラジオで聞いたんですが、あれは全額を賠償することにはなつていないんですか。
  61. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 小為替を書留郵便で出された場合には、現在賠償は六百円きりになつております。今度は先ほど申上げましたような改正によりまして、申告がない場合は千円まで、申告があります場合は申告の程度において賠償する、そういうふうに改正しております
  62. 三木治朗

    ○三木治朗君 そうすると申告してあれば、如何ほどでも申告しただけの金額は賠償すると、こういうことになつたんですか。
  63. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) そうです。金額は研究中でございまして、現金五万円でございます。五万円までしか適用の範囲がございません。
  64. 大野勝三

    政府委員(大野勝三君) ちよつと附加えますけれども、今お話になりましたラジオで、申告のあつたという件でございますね、これは実は御承知のように不可抗力でございますというと、損害賠償の責任がないということになりますので、一体何の原因によるか。過失であるかどうか、その決定が延びたために、賠償すべきか否かという点が延びておつて、自然ああいう苦情が出たという場合がございますが、併しそれはそれとしまして、あの場合ですと証書は焼けたのでございますから、そうして差出したかたも金額ははつきりわかつておるのでございますから、そういう場合はもう一遍証書を発行いたしまして、そうして送り直して頂けば、そつくりそのままその目的が、時期は遅れますけれども、一応達せられるということがございますので、早速その御当人に災害証書の発行を受けて頂きますようにということを連絡をいたしたような経緯はございます。賠償よりほかに又御損の行かない方法があるということだけちよつと附加えて置きます。
  65. 三木治朗

    ○三木治朗君 郵政関係のいろいろなニユースを聞きますと、何かやはり郵政省そのものが責任を持つておるような感じがいたしまして、今のお答えで大変安心いたしました。
  66. 大野幸一

    委員長大野幸一君) ちよつとお伺いしますが、六十条の二の但書に、「欠航その地の事由により到達が遅延すると認められるときは、他の最もすみやかな運送便により運送する。」とありますが、遅延すると認められたときというのは、先ほど質問の中にも出ておりましたが、航空便なども含むのかどうか。それは具体的にはどんな運送方法をとるのですか。
  67. 大野勝三

    政府委員(大野勝三君) これは欠航といいますと、予定されました航空便が天候その他の事由で届かないという場合でございます。併しながら最初からスケジユールとしてない場合はこれは欠航でない……。
  68. 大野幸一

    委員長大野幸一君) そうすると「すみやかな運送便により運送する」というのは、具体的にはどんな運送方法ですか。
  69. 大野勝三

    政府委員(大野勝三君) これは先ほどもお答えいたしましたように、そのときの状況によりまして、適宜最も最善の方法をとりまして運送をしたい、こういう考えであります。
  70. 大野幸一

    委員長大野幸一君) 欠航の場合、航空会社に対する支払額は節約されることになるんですが、その浮いた金というのはどんなように処理されるつもりであるのですか。
  71. 大野勝三

    政府委員(大野勝三君) 航空会社へは、先ほど申上げましたように、実際積みました量によりまして支払をいたしますので、欠航その他におきまして積まない場合にはそれだけの運送料金は支払わないということになるわけでございますが、これは但書にありまするように、とにかく普通の運送方法以外に、できるだけ最も速達方法運送をいたしますので、それによつて償いをいたしたい、こういうふうに考えております。
  72. 大野幸一

    委員長大野幸一君) 航空郵便利用数、それから収入見込額を、只今航空庁長官航空庁長官として答えられたのですが、郵政省としての見込はどういう見込ですか。
  73. 浦島喜久衞

    政府委員浦島喜久衞君) 一応これを計画にいたしまして、どれだけ航空郵便利用数があるかという見込を一応立てまして、いろいろ計算をいたしておる次第でございますが、これは以前の航空郵便制度がありましたときの利用状況と最近の速達郵便物の利用状況から考えまして、各運送航空区間ごとに細かく査定をいたしまして、一日大体四万五千通程度利用があるのじやないかということを検討いたしております。従いまして一日四万五千通の利用がございますると、収入といたしましては約二億六千万の航空郵便料金として入つて来るわけでございます。その二億六千万のうちから、郵政省としての扱い収入と、それから航空会社に入ります運送料金を支払うということになります。それが先ほど航空庁長官がおつしやいました大体一億四千万程度がそのうちから航空会社に支払われるというようなことになるのであります。
  74. 大野幸一

    委員長大野幸一君) それでは本日はこれを以て散会いたします。御苦労さまでした。    午後三時五十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     大野 幸一君    理事            中川 幸平君            柏木 庫治君    委員            石坂 豊一君            三木 治朗君   委員外議員            千葉  信君   国務大臣    郵 政 大 臣    電氣通信大臣  田村 文吉君   政府委員    人事院事務総局    給与局長    (事務取扱経理    局長)     瀧本 忠男君    郵政事務次官  大野 勝三君    郵政省郵務局長 浦島喜久衞君    航空庁長官   松尾 靜磨君   事務局側    常任委員会専門    員       生田 武夫君    常任委員会専門    員       勝矢 和三君