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1951-03-09 第10回国会 参議院 郵政委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月九日(金曜日) 午後一時四十六分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した事件 ○
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ———
—————
—————
大野幸一
1
○
委員長
(
大野幸一
君)
只今
から
委員会
を開きます。 本日は
郵便振替貯金法
の三都を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
について御
審議
を願います。いずれも
予備審査
でございますが、一応これより
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
田村文吉
2
○
国務大臣
(
田村文吉
君)
只今議題
となりました
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
に基いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上四つの
法律案
について
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 先ず
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。
現行
の
郵便法
は、新
憲法
の
制定
に伴いまして、その
内容
を新
憲法
の精神に即応せしめる必要に基きまして、
昭和
二十二年急速に
制定
せられたものであります。その際
郵便取扱制度
の
内容
の
改正
は短時日で成案できるものにとどめ、その他は新
郵便法制定
後できるだけ速かに
改正
することとせられていたのであります。從いまして、
郵政省
におきましては、その後
郵便取扱制度
をできるだけ
国民
の希望するところに合致するようなものにして、
郵便サービス
の改善を図ろうと種々考究して参つたのであります代今般その案がまとまりましたの。ここに
郵便法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
することといたした次第であります。以下
改正
の要点について若丁御
説明
申上げます。先ず、新に
制度
を設けようとするもりについて申上げます。第一は、
小包葉書
の
制度
であります。
小包郵便物
には、
現行法規
の下では
信書
の
合装
又は添付が認められていないので、
小包
を送つたことを知らせる手紙と
小包
とが同時に届けられないのを常とし、
利用
上著しく不便な場合がありますので、
小包
に添附して荷札をかねて同時に
送達
される
小包葉書
の
制度
を設定し、
そり料金
を三円とすることとしました。第二は、
料金受取人拂
の
制度
であります。これは
商社等
が
郵便局
の承認を得て一定の
條件
に従い封筒又は
私製葉書
を調製し、これをあらかじめ多数の者に配付し、配付を受けた者は
注文等
を下る場合、切手を貼ることなく、そのままこれを
商社等宛
に差し出し、その
料金
は同
郵便物
を配達の際、
一般郵便料金
に
料金徴収
のための手数料一円を附加して、
受取人
たる
商社等
から徴収する
制度
でありまして
商業活動
の
利便
と
郵便利用
の
負担
の
軽減
を図らんとするものであります。第三は、
小包
について、戦前実施していました速達の
制度
を復活することにしたことであります。 次に
現行
の
取扱制度
の
内容
を
改正
しようとするものについて、申し上げます。第一は、
小包郵便物
の
容積
及び
電量
の
最高制限
を改めることとしたことであります。
現行
の
容積
及び重量の
最高制限
は若干低く過ぎ、
利用
上不便であると認められますので、
小包郵便物
の
容積
の長さ、幅及び厚さを各別に一定したものとせず、その合計したものに改めて、若干これを
引上げ
、又その
電量
の
最高制限
を
現行
の四キロから戰前の六キロに
引上げ
ることとしました。 第二は、
小包郵便物
の
料金体系
を
改正
することとしたことであります。
小包郵便物
の
料金体系
をできるだけ合理的なものといたしますために、
小包
の
取扱経費
がその
送達距離
の大小により多大の差違があること、
小包
と同種の
鉄道小荷物
の運賃が
距離制
をとつていること等の
事情
を考慮しまして
現行
の
全国均一制
を
地帶制
に改め、その
地帶
の区切り方は
引受事務
の
簡捷化
のためできるだその段階を少くし、三
地帯制
としたのであります。そうして
地帯別
の
料金額
は近距離は低料にし
遠距離録
第四号幾分高額とし、全体としては平均的に
現行料金
による収入と大差ないように定めることとしました。 第三は、
書留
と
保險扱
の両
制度
を統合して
書留制度
に一本化することこしたことであります。現在
賠償
を伴う
記録扱
の
制度
には
書留
と
保險扱
とがあり、
郵便物
が
送達
中亡失した場合に、六百円以上の
損害賠償
を得ようとするものは
保險扱
として差し出さなければならないことと
なつ
ておりますが、
利用
の実際は
書留
とし、出せば
送達
途中亡失した場合、
そり
実
損額
を
賠償
してもらえるものと考えているのが
一般
の
実情
であります。
従つて
この
損害賠償
をめぐ
つて紛議
を生じている状態にもありますので、この両
制度
を統合しまして
書留制度
に一本化し、その
料金
は、差出の際申告した
損害
要
償額
に応じてこれを
納付
させ、
送達
中に亡失又は破損した場合には、申告した要
償額
の限度においてその実
損額
を
賠償
することとしますと共に、その
賠償最高額
を
現行保險扱
の場合の十倍に引き上げ、現金は五万円、物品は五十万円とすることにして、公衆の
利便
と
損害
の救済を実状に即するように改めたいという点であります。 第四は、第三種
郵便物
の
認可
についての
改正
であります。即ち第三種
郵便物
の
認可條件
をできるだけ具体的に定め、又
認可
の
審査期間
及び
認可
の効力の発生時期を明足しますと共に、
認可
の
審査期間
を法定します関係から、今後の
認可申請
をできるだけ
認可條件
を具備しているものたらしめて
審査事務
の
円滑化
を図るため、現在
認可料
として
認可
の際納めることに
なつ
ている
金額
を
認可申請
の際
納付
させることとし、許可をしない場合にはその半額を還付すること等を定めまして、第三種
郵便物認可
の
事務処理
の
明確化
と
迅速化
を期することといたしました。第五は、
料金後納
の
担保
の
減免等
の
改正
であります。
料金後納郵便制度
の
現行
の
担保額
は、三カ月
分相当額
と
なつ
ているため相当高額に上るものがありまして、本
制度
の
利用
を困難にしているきらいがありますので、
担保額
を三カ月
分相当額
に引下げ、又
国債等
の
有価証券
を
担保
として認めることとしましたほか、官公署特別の
法律
で取立された公団、
公社
、
日本銀行等
はその
性質
上絶対に
料金徴収
不能の事態を生じないものでありますので、これらのものに対しては、
担保提供
の免除を明定することとして本
制度
の
利用
の増大と、
利用者
の
負担
の
軽減
を図ることといたしました。 第六は、
郵便私書箱
の
短期使用
の制を設けることとしたことであります。
郵便私書箱
の
使用
は、現在一年以上
利用
するものの
使用
を立前としておりますため、例えば外国の
旅行者等
は不便を感じておりますので、三カ月聞及び六カ月問の
短期
且つ
定期
の
利用
の途を開くこととしました。 その他
現行制度
を
改正
するものとしましては、
代金引換金額
の
最高制限
を
現行
の五万円から五十万円に
引上げ
たこと、電信による
名宛変更
、取戻し
料金
を適正にしたこと等があります。
最後
に
郵便事業
の円滑な運営を確保するための
改正
について申上げます。第一は、
信書送達
の独占、N関する
規定
を明確にしたことであります。これに関する
現行規定
は、何人も
信書
の
送達
を営業としてはならない、と
なつ
ていますが、
信書
の
送達
を業としている者が
委託者
の属人の形式をこつている場合この
規定
に抵触するかどうかについて疑義を生じ、
私設郵便局
の取締上も一困りますので、この点を明確にいた上、たのであります。又
他人
の
信書
の
送達
を業とするものは
委託者
から慰懸されて開始する場合口も少くないと認められますので、このような
信書
の
送達
を禁止せられている者には
信書
の
送達
を委託してはならないこととしました。 第二は、罰則中
罰金
の
金額
の
改正
でありまして、
罰金
の
現行金額
は、現下の
経済事情
の下では低きに過ぎますので、他の
一般刑罰法令
の例に
倣つて
、これをすべて
現行
の十倍に
引上げよう
とするものであります。 第三は、
郵便
の不正に
利用
する罪を新たに
規定
したことであります。
郵便
は
公共
の
福祉増進
を
目的
とする文化的、中和的な
事業
であり、又
国民
の
日常生活
に欠くことのできないものでありますため、
犯罪
の
目的
で
利用
することを許すことは
事業
の性格に反するばかりでなく、
国民
は
郵便
に対する
安心感
を失い、
国民
の文化的、平和的な
生活
の障害を與えることとなる慮れがありますので、
犯罪
の手段として最も多く
郵便
を
利用
する虞れのある詐欺、
脅迫等
の
目的
で真実に反する
住所
、居所、所在地、氏名、名称又は
通信文
を記載した
郵便物
を差出し、又は
他人
にこれを差出させた者は五万円以下の
罰金
又は科料に処することにしました。 次は
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
であります。 この
法律案
は、
郵便貯金
の
預金者
の
利便
を
増進
し、その
利用
を客筋にして貯蓄の
吸収
に資し、一面において現在
利用度
の少い、又は
利用
の全くない
制度
を廃止して、
事業
の
簡素化
を図り、併せて
社会情勢
及び
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行おうとするものでありますが、その内客は次の
通り
であります。 第一の
改正
は、
定額郵便貯金
の
利率
を
引上げ
ることでありますが、これはその
利率
が現在
最低年
二分九厘(
預入
れ
期間
一年以下のもの)、
最高年
三分五厘(
預入期間
五年を超えるもの)と定められておりまして、銀行の
定期預金利率
(
預入期間
三カ月のもの年三分八厘、六カ月のもの年四分六厘、一年のもの年五分)に比べて著しく低いので、その
利率
を
最低年
三分、
最高年
四分に
引上げ
、
長期預金者
の
利便
を図り、現下緊急の課題でありまする
長期安定資金
の
吸収
に資せんとするものであります。もつともこの
利率
の
引上
は
支拂利子
の増加を来たし、
事業
の経営に多少の影響を與えますので、その均衡を保つために、一方
通常郵便貯金
の
利子計算方法
を改め、各月の十六日以後の
預入金
にはその月の
利子
を付け、ないこととし、月末に
預入
して翌月の初に引き出されるがごとき
短期
の
預入金
には
利子
を付けないことに改めると共に、
通常郵便貯金
及び
積立郵便貯金
の十円未満の
端数
の
預入金
にも
利子
を付けたいことに改めたいと存ずるのであります。 第二の
改正
は、
預金者
の
請求
によ
つて取扱郵便局
を特定する
制度
を新設し、一面、
郵便貯金本人票
の発行を実施することでありますが、これは、現在
郵便貯金
の
利用
が多少の
制限
はありますが、原則としてどこの
郵便局
でもできるという利点が、
通帳盗難等
の場合においては
却つて貯金
の詐取を招く結果と
なつ
ている
実情
に鑑みまして、
郵便貯金制度
を常に
住所
又は
勤務先
の最
寄郵便局
で
利用
している者の
利便
のために、その
請求
により一の
通常郵便貯金
についてその
預入
、拂戻し等の
取扱
をする
郵便局
をあらかじめ
預金者
が特定し得ることとし、その場合にはその他の
郵便局
ではその
貯金
について一切の
取扱
をしないこととする
制度
を設けてこれらの
預金者
の
貯金
を安全にする一面、船員、
旅行者等全国各地
の
郵便局
で
郵便貯金
の
利用
を必要とする
預金者
に対しましては、その
請求
により
郵便貯金本人票
を実費で交付し、その
本人票
の呈示によ
つて全国
どこの
郵便局
でも何らの
制限
なく
郵便貯金
を
利用
できるようにいたしましてこれらの
預金者
の
利便
及び
貯金
の安全を図ろうとするものであります。 第三の
改正
は、
据置郵便貯金
、
特別据置郵便貯金
及び
預金者
の
請求
による
証券保管
の
制度
を廃止することで、ありますが、これらの
制度
は、現在
利用度
が少いか又は全く
利用
がなく
なつ
ているものでありまして、将来もその
利用
を期待することができないので、この際すべて廃止して
事業
の
簡素化
を図りたいと存ずるのであります。尤も、現在なお存する少数の
利用者
に対しましては、
法律施行
後もその
権利
を保全するよう附則において考慮しております。 その他の
改正
といたしましては、
郵便貯金
の
元利金
の
支拂
を国が保証する旨の積極約
規定
を設けましてその
安全性
を明確にすること、
郵便貯金
の
貯金総額
の
制限
の
規定
の適用を受けない
法人
又は
団体
として新たに
日本専売公社
、
日本国有鉄道
、大
日本育英会
、
日本放送協会
、その他民法第三十四條の
法人
など、国に準ずべき
団体
及び
公益団体
を加えること、
通常郵便貯金
の一部拂戻しの場合の
金額
の
端数制限
を
円位
以上に
引上げ
ること、
団体取扱郵便貯金
の
取扱対象団体
を拡張するごと等がありますが、これらの
改正
は、
預金者
の
利便
を図り、又は
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 次に
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
申上げます。この
法律案
は、
郵便貯金法
の一部
改正
と同じく
郵便振替貯金
の
加入者
の
利便
を
増進
し、その
利用
を容易にする 一面、
利用度
の少い
制度
を廃止して
事業
の
簡素化
を図ると共に、併せて、
社会情勢
及び
経済事情
の
変化
に伴う
規定
の
整備
を行う
郵便振替貯金事業
の発展に寄與しようとするものでありましてその
内容
は次の
通り
であります。 その一は、
郵便貯金
の場合一同様の趣旨で
郵便振替貯金
の
元利金
の
支拂
について国が保証する旨の
積極的規定
を設けようとするものであります。 その二は、現在
加入者
の
代理行為
をする
代理署名人
の
権限
は、
振替
及び拂出の
請求
のみに限られておるのでありますが、
住所
の
変更
の届出その他
加入
の実体に触れない範囲においてその
権限
を
抗げ
ることによりまして、
利用
上の
利便
を図ろうとするものであります。 その三は、現在
郵便振替貯金
の
貯金
現在高が十万円を超えるときは、その超過する額に対しては
利子
を付けないことに
なつ
ておるのでありますが、この
規定
は大正四年に設けられた
制限
であり、今日の
経済事情
の下においては
ふさわな
ないものと認められますので、この
制限
を撤廃致しまして
加入者
の利益を保護しようとするものであります。 その四は、
公金
に関する
郵便振替貯金
としまして、
地方公共団体
を
加入者
とし、その
加入者
が徴収する
地方税等
の
公金
の
納付
については
一般
の
拂込料金
よりも低廉な
料金
で特別の
取扱
をする
制度
が現に盛んに
利用
されておるのでありますが、この
制度
を
公益事業
即ち電気及び
ガス事業
の
料金
の
納付
についても
利用
することができる途を開き、
郵便振替貯金制度
の
利用
の
増進
を図ろうとするものであります。 その五といたしましては、現在
債券
に関する
郵便振替貯金
としまして、
国債
、社債の募集、売出にかかる
拂込金等
の受入、又その
買上代金
、
元利金等
の
支拂
を取り扱う
規定
がありますが、
取扱
の
対象
であるこれらの
債券
の
買上
や償還による
整理
が進捗て、本年度を以て 一応終了する
状況
にあります一面、この
事務
はその
性質
上非常に複雑なのでありまして、その
料金收入
では
事務費
を賄えない
現状
で、而もその
料金
の
引上
は困難な
事情
にありますのに鑑みましてこの
制度
を廃止し、
事務
の
簡素化
を図ろうとするものであります。
最後
に、
郵便貯金法
に増いて保管する
証券
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を
説明
申上げます。この
法律案
は、
証券整理貯金
の
取扱
を積極的に実施してその
整理
の促進を図りますると共に、従来特別に定められておりました
証券整理貯金
に関する
権利消滅
の
規定
を改めまして、
預金者
の
権利
を保護し士とするものでありますが、その
内容
は次の
通り
であります。
証券整理貯金
と申しますのは、
郵便貯金
に附帯して保管された
証券
を、
郵便貯金事業
の
簡素化
を図るため
郵政省
が
預金者
に代つて売却し、その
代金
を
郵便貯金
に組細み入れたのでありまして従来の
貯金
につきましては、
預金者
の
請求
によ
つて初空
、
通帳
に対する
記入
又は拂戻の
取扱
をして来たものであります。ところが、
証券整理貯金
の
整理状況
を見ますると、
整理
を始めた
昭和
二十四年九月から昨年十二月ま伊で一年四カ月の間に
金額
にいたしましまして、約五十七%を
整理
したに過ぎないのでありまして、このまま放置しておきますと、
整理
に相等長時間を要し、本
法律
の
目的
を達するすることが困難であるばかりでなく、
預金者
の
権利
が消滅する虞れがありますので、
預金者
の
請求
の有無にかかわらず、
地方貯金局
で
証券整理預金
の附随する
郵便貯金
の
通帳
を受入れたときは、積極的にその
金額
を
通帳
に
記入
すると共に、その
貯金
の拂戻しについても、その
金額
が
通帳
に
記入
されていると否とにかかわらず、又、その全部払戻しであるか一部拂しであるかを問わず、
制限
なく、即ち従来は
通帳
に
金額
が
記入
されていない
証券整理貯金
の拂戻しは、その全部拂戻しに限られていましたが、これを無
制限
に
取扱
うことに改めることにいたしたいのであります。 次にこの
法律
の
現行規定
では、
保管証券
の
整理
を完全にするため
預金者
から
証券整理預金
の拂戻し又は
通帳
に対する
記入
の
請求
が十年間ないときは、この
預金
に関する
預金者
の
権利
が消滅する旨の特別の
規定
が設けられておりますので、前述のとおり
現状
のまま推移いたしますと、未
整理貯金
のかなりの部分が、この
規定
に、よつて消滅する慮れがあります。そこで、
預金者
の
権利
を保護するため、
通帳
に対する
金額
の
記入
及び拂戻しの
取扱
を積極的に実施する半面、従来
昭和
三十四年八月末までに
通帳
に対する
金額
の
記入
又は全部拂戻しの
請求
がないときは消滅することに
なつ
ておりました
預金者
の権に関する特別の
規定
を削つて、その
貯金
が組入れられた
郵便貯金
の
権利
と一体と
なつ
て存続し消滅するように改め、更にこの
改正
によ
つて却つて不利益
を蒙る
預金者
のために特例を設けまして、
証券整理貯金
を受け入れた
郵便貯金
に関する
権利
がすでに消滅し、又は右の
期日
までに消滅した場合においても、なお
証券整理貯金
に関する
権利
は右の
期日
まで存続することとし、その
権利
の保全に万全を期したいと存ずるのであります。 以上が、
唯今議題
となりました四
法律案
の
内容
でありますが、何とぞ十分御
審議
の上、速かに可決せられんことをお願いする次第であります。
大野幸一
3
○
委員長
(
大野幸一
君) それでは
只今
の議案は本日の
説明
だけをして頂きまして、その他
條文
の
個別的説明
は次回にいたしたいと存じます。
速記
をとどめて下さい。 午後二時十分
速記中止
—————
・
—————
午後二時四十九分
速記開始
大野幸一
4
○
委員長
(
大野幸一
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十五分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
大野
幸一
君 理事 中川 幸平君 柏木 庫治君
委員
城
義臣
君 三木 治朗君
国務大臣
郵 政 大 臣
電気通信大臣
田村
文吉
君
事務局側
常任委員会專門
員 生田 武夫君
常任委員会專門
員
勝矢
和三君