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1951-05-30 第10回国会 参議院 本会議 第49号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月三十日(水曜日)    午前十時五十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第四十八号   昭和二十六年五月三十日    午前十時開議  第一 両院法規委員辞任の件  第二 土地收用法案岩沢忠恭君外六名発議)(委員長報告)  第三 土地收用法施行法案岩沢忠恭君外六名発議)(委員長報告)  第四 港湾法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第五 森林法案衆議院提出)(委員長報告)  第六 森林法施行法案衆議院提出)(委員長報告)  第七 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 有価証券の処分の調整等に関する法律の廃止に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第一〇 新恩給法制定に関する請願(四十六件)(委員長報告)  第一一 高知県中村町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一二 岡山県高梁町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第一三 岡山県玉島、長尾両町地域給に関する請願(委員長報告)  第一四 岡山市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一五 横須賀市の地域給に関する請願(委員長報告)  第一六 愛媛県大洲町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一七 大分県佐賀関町の地域給に関する請願(委員長報告)  第一八 千葉県茂原地区地域給に関する請願(委員長報告)  第一九 岐阜県北方町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二〇 北海道岩内町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二一 字都宮市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二二 栃木県足利市の地域給に関する請願(委員長報告)  第二三 栃木県久野、筑波両村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二四 栃木県足利地区地域給に関する請願(委員長報告)  第二五 栃木県小俣町外三町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二六 愛知県西浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二七 愛知県塩津村の地域給に関する請願(委員長報告)  第二八 愛知県形原町の地域給に関する請願(委員長報告)  第二九 栃木県今市町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三〇 新潟市外三十一市町村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三一 大阪府南河内郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第三二 愛媛県三島町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三三 徳島県池田町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三四 愛媛県松柏村の地域給に関する請願(委員長報告)  第三五 千葉県勝浦町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三六 千葉県東金町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三七 大阪府泉南郡の地域給に関する請願(委員長報告)  第三八 茨城県下館町の地域給に関する請願(委員長報告)  第三九 岐阜県飛騨地方特殊勤務手当に関する請願(委員長報告)  第四〇 林野庁経営林野事業に従事する労務者を特別職に編入の請願(委員長報告)  第四一 公務員の給與べース改訂等に関する請願(委員長報告)  第四二 電気通信職員特別給與表制定に関する請願(委員長報告)  第四三 退職金に対する所得税免除の請願(四件)(委員長報告)  第四四 美容業に対する所得税適正化の請願(委員長報告)  第四五 時計類の物品税撤廃に関する請願(委員長報告)  第四六 漆器および家具の物品税撤廃に関する請願(委員長報告)  第四七 織物消費税の廃止に伴う業者手持品に対する損失補償の請願(委員長報告)  第四八 林業税制改正に関する請願(委員長報告)  第四九 歯科医師に対する課税適正化等の請願(委員長報告)  第五〇 水稲單作地帶に対する所得税課税適正化の請願(委員長報告)  第五一 九州地方殖産会社加入者救済に関する請願(委員長報告)  第五二 東北地区開発銀行支所設置の請願(委員長報告)  第五三 たばこ小売利益率引上げに関する請願(委員長報告)  第五四 漁業権補償金に対する課税免除の請願(六件)(委員長報告)  第五五 漁業権補償金に対する課税減免の請願(委員長報告)  第五六 漁業権証券に対する課税免除等の請願(委員長報告)  第五七 家畜登録事業育成強化に関する請願(委員長報告)  第五八 北海道小清水村上砥草原国有林野開放に関する請願(委員長報告)  第五九 農耕地土じよう維持増強に関する請願(委員長報告)  第六〇 岩手県黄海村地内国有林還元拂下げに関する請願(委員長報告)  第六一 岩手県大津保村津谷川山国有林還元拂下げに関する請願(委員長報告)  第六二 長崎県福江島土地改良事業に関する請願(委員長報告)  第六三 主食配給に関する請願(委員長報告)  第六四 長崎県小浜町別所原ダム建設に関する請願(委員長報告)  第六五 部落農業団体育成強化に関する請願(委員長報告)  第六六 積雪寒冷單作地帶に対する農業災害補償制度改正強化の請願(委員長報告)  第六七 北海道てん菜糖業振興に関する請願(委員長報告)  第六八 北海道および東北地方酪農モデル地区設定の請願(委員長報告)  第六九 食糧管理海中一部改正に関する請願(委員長報告)  第七〇 土地改良事業費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告)  第七一 国有林拂下げに関する請願(委員長報告)  第七二 熊本県築山村用水ため池建設に関する請願(委員長報告)  第七三 石川県邑知潟干拓事業反対に関する請願(委員長報告)  第七四 宮崎県川南牧場青鹿地内にかんがい用ため地築設の請願(委員長報告)  第七五 社寺等に無償で貸し付けてある財産の処分に関する法律中一部改正に関する請願(委員長報告)  第七六 積雪寒冷單作地帶振興に関する請願(委員長報告)  第七七 国有林野内牧野解放に関する請願(委員長報告)  第七八 果菜類貯蔵庫設置に関する請願(委員長報告)  第七九 長崎県阿翁浦港整備工事施行に関する請願(委員長報告)  第八〇 間人漁港修築工事施行に関する請願(委員長報告)  第八一 小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付の請願(八件)(委員長報告)  第八二 栖原漁港防波堤修築に関する請願(委員長報告)  第八三 星鹿漁港しゆんせつ工事施行に関する請願(委員長報告)  第八四 海区漁業調整委員会経費増額に関する請願(十件)(委員長報告)  第八五 いわし船曳網漁業整備に伴う漁業資金交付の請願(委員長報告)  第八六 瀬戸内海漁業調整に関する請願(三件)(委員長報告)  第八七 有明海関係県連合海漁業調整委員会経費増額に関する請願(委員長報告)  第八八 漁業権証券資金化に関する請願(六件)(委員長報告)  第八九 漁業用資材に対する補給金制度復活の請願(二件)(委員長報告)  第九〇 小型機船底曳網漁業操業区域等に関する請願(委員長報告)  第九一 北上川水系宮城県柳津、飯野両町のえん堤魚てい改善等に関する請願(委員長報告)  第九二 沿岸漁業振興対策に関する請願(委員長報告)  第九三 中央漁業調整審議会拡充に関する請願(委員長報告)  第九四 漁業権補償金に関する請願(委員長報告)  第九五 漁業権証券漁業協同組合系統機関に保有の請願(委員長報告)  第九六 狩野川放水路開さくによる被害漁民救済対策確立の請願(委員長報告)  第九七 岩手県崎浜漁港施設費国庫助成に関する請願(委員長報告)  第九八 漁船保險法による魚船保險制度改革の請願(四件)(委員長報告)  第九九 漁船に対す特殊保險制度改革の請願(委員長報告)  第一〇〇 西武鉄道田無駅、関前橋間および武蔵関、武蔵境両駅間に鉄道敷設の請願(委員長報告)  第一〇一 宇野、高松間貨車航送力増強に関する請願(二件)(委員長報告)  第一〇二 二俣、佐久間両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一〇三 広島県加計画、布駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一〇四 岩宿、国定両駅間にデイゼル動車停留所設置の請願(委員長報告)  第一〇五 三明、三井両間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一〇六 宮城県金山、角田両町間の国営バス路線を亘理町に延長するの請願(委員長報告)  第一〇七 根橋標津、斜里両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一〇八 六日町、五日町両駅間に停車駅新設の請願(委員長報告)  第一〇九 三重町、延岡両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一一〇 白河、仙台両駅間鉄道電化促進に関する請願(委員長報告)  第一一一 信越、上越両線連絡鉄道敷設に関する請願(委員長報告)  第一一二 横須賀港改修工事施行に関する請願(委員長報告)  第一一三 桜島火山観測所設置に関する請願(委員長報告)  第一一四 東北線鉄道電化促進に関する請願(委員長報告)  第一一五 小本線延長工事促進に関する請願(委員長報告)  第一一六 浜田港に駅新設の請願(委員長報告)  第一一七 掛川町、御前崎村間鉄道敷設に関する請願(委員長報告)  第一一八 宮崎、小林両市間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一一九 志布志線鉄道延長に関する請願(委員長報告)  第一二〇 日ノ影、高森両駅間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一二一 日向長井、三重町両駅間鉄道敷設促進等に関する請願(委員長報告)  第一二二 伊集院、上伊集院両駅間に簡易停車場設置の請願(委員長報告)  第一二三 列車内に放送設備設置の請願(委員長報告)  第一二四 荒海駅、滝の原間鉄道敷設促進に関する請願(委員長報告)  第一二五 釧路市地区鉄道改良計画実施促進に関する請願(委員長報告)  第一二六 横須賀線を三崎町まで延長の請願(委員長報告)  第一二七 日本国有鉄道法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第一二八 日本国有鉄道法第二十六條改正に関する請願(委員長報告)  第一二九 電気保安法案中一部修正に関する請願(委員長報告)  第一三〇 港湾法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第一三一 郵便の日曜、祭日、配達廃止反対の請願(委員長報告)  第一三二 郵便法中一部改正に関する請願(委員長報告)  第一三三 小包はがき発行計画中止等に関する請願(委員長報告)  第一三四 簡易生命保險及郵便年金積立金運用再開に関する請願(委員長報告)  第一三五 秋田県能代市豊祥台に郵便局設置の請願(委員長報告)  第一三六 福島県木幡郵便局集配事務開始の請願(委員長報告)  第一三七 栃木県宇都宮市一ノ沢町に無集配特定郵便局設置の請願(委員長報告)  第一三八 川崎市新城町に郵便局設置の請願(委員長報告)  第一三九 事業附属寄宿舎規定中一部改正に関する請願(委員長報告)  第一四〇 特需契約下労働條件等に関する請願(委員長報告)  第一四一 労務用物資対策強化に関する請願(委員長報告)  第一四二 失業対策事業資材費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第一四三 国等を相手方とする契約における労働條項に関する法律制定の請願(委員長報告)  第一四四 吉井川の境、今井両橋間右岸築堤に関する請願(委員長報告)  第一四五 山形県黒渕地内地すべり防災復旧工事施行に関する請願(委員長報告)  第一四六 災害復旧事業費予算増額に関する請願(委員長報告)  第一四七 一ツ瀬川を直轄河川に編人等の請願(委員長報告)  第一四八 過年度災害復旧工事費等国庫補助金交付促進に関する請願(委員長報告)  第一四九 道路法および同法施行令中一部改正に関する請願(委員長報告)  第一五〇 国道第三号線中延岡市、岩脇村間改修工事促進に関する請願(委員長報告)  第一五一 東北地方に対する住宅金融公庫融資の請願(委員長報告)  第一五二 連合軍用木材等調達一元化に関する請願(委員長報告)  第一五三 川原、石河内第二両発電所復元に関する請願(委員長報告)  第一五四 宮崎県宮渡川発電所開発促進に関する請願(委員長報告)  第一五五 電気事業再編成に関する政令運用に関する請願(委員長報告)  第一五六 日本発送電株式会社への出資設備帰属に関する請願(二件)(委員長報告)  第一五七 岐阜県揖斐川水系水力発電所復元に関する請願(委員長報告)  第一五八 只見川上流開発電源の帰属に関する請願(委員長報告)  第一五九 只見川電源帰属に関する請願(委員長報告)  第一六〇 平衡交付金増額に関する請願(三件)(委員長報告)  第一六一 美容業特別所得税軽減に関する請願(委員長報告)  第一六二 地方財政確立に関する請願(委員長報告)  第一六三 食糧配給公団廃止に伴う主要食糧配給事務費国庫負担の請願(委員長報告)  第一六四 旅館の宿泊に対する遊興飲食税減免の請願(委員長報告)  第一六五 市町村民税減免規定運用適正化に関する請願(委員長報告)  第一六六 大学附属病院放射線従業員待遇改善に関する請願(委員長報告)  第一六七 世界無名戰士の墓建設に関する請願(委員長報告)  第一六八 六・三制教育費全額国庫負担等に関する請願(委員長報告)  第一六九 海技専門学院の昇格に関する請願(委員長報告)  第一七〇 学校における宗教知識の教育に関する請願(委員長報告)  第一七一 教職員の旅費に関する請願(委員長報告)  第一七二 六・三制学校施設の整備に関する請願(委員長報告)  第一七三 地方団体社会教育費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第一七四 国宝文化財防護費平衡交付金算定基礎に包含するの請願(委員長報告)  第一七五 結核教職員身分保障に関する請願(三件)(委員長報告)  第一七六 東京都港区善福寺を史跡に指定の請願(委員長報告)  第一七七 小学校兒童完給食実施に伴う施設費国庫助成等に関する請願(委員長報告)  第一七八 義務教育費国庫負担法的措置に関する請願(委員長報告)  第一七九 盲人用特殊学用品購入費国庫補助等に関する請願(委員長報告)  第一八〇 学校事務職員教育公務員とするの請願(委員長報告)  第一八一 職業教育法制定に関する請願(委員長報告)  第一八二 国民健康保險事業危機突破に関する請願(二十五件)(委員長報告)  第一八三 国立翠ケ丘病院移転促進に関する請願(委員長報告)  第一八四 社会保障制度促進に関する請願(二件)(委員長報告)  第一八五 兒童福祉施設最低基準令施行延期に関する請願(委員長報告)  第一八六 民間社会事業従事者現任訓練経費国庫支弁に関する請願(委員長報告)  第一八七 社会事業金庫設立に関する請願(委員長報告)  第一八八 社会福祉事業基本法制定に関する請願(委員長報告)  第一八九 戰争犠牲者遺族年金支給の請願(委員長報告)  第一九〇 戰争犠牲者遺族援護強化に関する請願(四件)(委員長報告)  第一九一 山口県北海岸一帶を国立公園に指定の請願(委員長報告)  第一九二 近畿地区結核コロニー建設の請願(委員長報告)  第一九三 結核後保護施設設立に関する請願(委員長報告)  第一九四 保健婦看護婦資質向上および待遇改善に関する請願(委員長報告)  第一九五 らい研究所設立等に関する請願(委員長報告)  第一九六 奈良市国立病院移転等に関する請願(委員長報告)  第一九七 看護婦及び医師の増員等に関する請願(五件)(委員長報告)  第一九八 完全看護完全給食内容向上に関する請願(二件)(委員長報告)  第一九九 結核結床増設に関する請願(七件)(委員長報告)  第二〇〇 生活保護法最低生活を保障する扶助基準に関する請願(委員長報告)  第二〇一 昭和二十二年九月以前の結核患者現行厚生年金保險法全面適用促進請願(三件)(委員長報告)  第二〇二 北海道に国立光明寮設置の請願(委員長報告)  第二〇三 医療法中一部改正に関する請願(二件)(委員長報告)  第二〇四 新指御苑保存に関する請願(委員長報告)  第二〇五 国立療養所入所費等取扱細則第三條大巾適用に関する請願(九件)(委員長報告)  第二〇六 ストレプトマイシン、バスおよびテイビオン等適用範囲拡大に関する請願(六件)(委員長報告)  第二〇七 国立療養所賄費予算増額等に関する請願(七件)(委員長報告)  第二〇八 国立療養所入所患者の早期退所問題に関する請願(委員長報告)  第二〇九 国立療養所退所措置緩和に関する請願(委員長報告)  第二一〇 新医療法実施延期に関する請願(七件)(委員長報告)  第二一一 鹿兒島県星塚敬愛園の増床に関する請願(三件)(委員長報告)  第二一二 結核対策に関する請願(三件)(委員長報告)  第二一三 らい療養所看護婦定員増加に関する請願(委員長報告)  第二一四 国立三島病院病棟増築に関する請願(委員長報告)  第二一五 鹿兒島県立鹿屋病院改築増床経費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第二一六 緊急結核対策に関する請願(委員長報告)  第二一七 産兒制限の促進ならびに人口問題解決の新機関設置に関する請願(委員長報告)  第二一八 がん治療法研究費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第二一九 乳、乳製品および類似乳製品成分規格等に関する省令中一部改正に関する請願(委員長報告)  第二二〇 国立療養所療養患者衣料品配給の請願(委員長報告)  第二二一 旅館業を食品衛生法より除外するの請願(委員長報告)  第二二二 保健所法および同法施行令中一部改正に関する請願(委員長報告)  第二二三 京都府綾部市の上水道新設事業費国庫補助に関する請願(委員長報告)  第二二四 保健婦自転車配給の請願(委員長報告)  第二二五 宮城県藤里村に結核療養所設置の請願(委員長報告)  第二二六 らい療養所職員に対する特殊勤務手当支給等の請願(委員長報告)  第二二七 保健婦既得権者国家試験免除等の請願(委員長報告)  第二二八 優生保護補導員制度設定等に関する請願(委員長報告)  第二二九 医業金融公庫設立に関する請願(委員長報告)  第二三〇 国立都城病院病棟改築工事に関する請願(委員長報告)  第二三一 牛乳殺菌設備改善低利資金融資等の請願(委員長報告)  第二三二 町村吏員恩給改善に関する陳情(委員長報告)  第二三三 鳥取県倉吉町の地域給に関する陳情(委員長報告)  第二三四 退職金に対する所得税免除の陳情(委員長報告)  第二三五 かばん類物品税免税点引上げに関する陳情(委員長報告)  第二三六 織物消費税廃止に伴う業者手持品に対する損失補償陳情委員長報告)  第二三七 富裕税に関する陳情(委員長報告)  第二三八 塩化ヴイニール製造業に対する法人税免除の陳情(委員長報告)  第二三九 地方銀行設立に関する陳情(委員長報告)  第二四〇 外地引揚者の内地むけ送金支拂促進に関する陳情(委員長報告)  第二四一 漁業権補償金に対する課税免除の陳情(二件)(委員長報告)  第二四二 漁業権補償金に対する課税特別免除の陳情(委員長報告)  第二四三 漁業権証券に対する課税免除の陳情(委員長報告)  第二四四 北陸三県畜産振興に関する陳情(委員長報告)  第二四五 購繭資金融資に関する陳情(委員長報告)  第二四六 供出早場米奬励金存続等に関する陳情(委員長報告)  第二四七 家畜改良施策に関する陳情(委員長報告)  第二四八 土地改良事業費国庫補助強化にする陳情(委員長報告)  第二四九 蚕糸業振興に関する陳情(委員長報告)  第二五〇 昭和一一十六年度購繭資金に関する陳情(委員長報告)  第二五一 国有林野内牧野開放に関する陳情(委員長報告)  第二五二 国および県営土地改良事業促進に関する陳情(委員長報告)  第二五三 種子もみ購入費国庫補助に関する陳情(委員長報告)  第二五四 海区漁業調整委員会経費増額に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二五五 小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付の陳情(五件)(委員長報告)  第二五六 鹿兒島県枇椰島かつおえさ蓄養施設設置の陳情(委員長報告)  第二五七 漁業権補償金に関する陳情(委員長報告)  第二五八 県水産業会継承資金に対する長期融資の陳情(委員長報告)  第二五九 漁業権証券資金化に関する陳情(五件)(委員長報告)  第二六〇 水産銀行設置に関する陳情(委員長報告)  第二六一 小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付等の陳情(委員長報告)  第二六二 米軍用船による漁具被害に対する損害補償の陳情(委員長報告)  第二六三 水産業に対する災害補償および損失補償制度に関する(委員長報告)  第二六四 貨車新造に関する陳情(委員長報告)  第二六五 四国循環鉄道敷設促進に関する陳情(委員長報告)  第二六六 機帆船燃料油の増配等に関する陳情(委員長報告)  第二六七 日本海水域の機雷に関する陳情(委員長報告)  第二六八 長崎県における離島航路改善の陳情(委員長報告)  第二六九 浜田港に駅新設の陳情(委員長報告)  第二七〇 明石、相生両駅間鉄道電化促進に関する陳情(委員長報告)  第二七一 船川特定港存続に関する陳情(委員長報告)  第二七二 日本海中部外二基地に海上保安庁救命艇基地設置の陳情(委員長報告)  第二七三 宇野、高松間貨車航送力増強に関する陳情(委員長報告)  第二七四 苅田港建設費地元負担額軽減に関する陳情(委員長報告)  第二七五 貨車の増備に関する陳情(委員長報告)  第二七六 日本国有鉄道法中一部改正に関する陳情(委員長報告)  第二七七 浮遊機雷に対する災害補償法制定の陳情(委員長報告)  第二七八 簡易生命保險および郵便年金積立金運用再開に関する陳情(二件)(委員長報告)  第二七九 簡易生命保險運用再開に関する陳情(委員長報告)  第二八〇 鹿兒島県吾平町岡牟田に無集配郵便局設置の陳情(委員長報告)  第二八一 けい肺法單独立法化に関する陳情(委員長報告)  第二八二 国道改修工事実施促進に関する陳情(委員長報告)  第二八三 東京都世田谷区内道路改修工事施行に関する陳情(委員長報告)  第二八四 住宅金融公庫予算増額に関する陳情(委員長報告)  第二八五 東北七県の住宅金融公庫融資増額に関する陳情(委員長報告)  第二八六 耐火建築助成法案に関する陳情(委員長報舌)  第二八七 土地收用法中一部改正に関する陳情(委員長報告)  第二八八 土地收用法の実現に関する陳情(委員長報告)  第二八九 只見川電源帰属に関する陳情(委員長報告)  第二九〇 大淀川発電所復元に関する陳情(委員長報告)  第二九一 平衡交付金等増額に関する陳情(委員長報告)  第二九二 平衡交付金算定基準適正化に関する陳情(委員長報告)  第二九三 平衡交付金増額に関する陳情(委員長報告)  第二九四 地方財政確立に関する陳情(三件)(委員長報告)  第二九五 地方自治法中一部改正に関する陳情(委員長報告)  第二九六 消防力強化に関する陳情(委員長報告)  第二九七 東京都に主税局設置の陳情(委員長報告)  第二九八 公民館建設費等国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第二九九 六・三制学校整備費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告)  第三〇〇 社会保障制度実現に関する陳情(委員長報告)  第三〇一 厚生年金支給額改定に関する陳情(委員長報告)  第三〇二 新医療法実施延期の陳情(十一件)(委員長報告)  第三〇三 戰争犠牲者遺族援護強化に関する陳情(委員長報告)  第三〇四 兒童福祉法による措置のために支出する費用の特別補助金繰入の陳情(委員長報告)  第三〇五 国立療養所松丘保養園病床増設に関する陳情(委員長報告)  第三〇六 国立大久保病院移転に関する陳情(委員長報告)  第三〇七 医療機関整備に見返資金融資の陳情(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      —————・—————
  3. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、両院法規委員辞任の件。  一昨二十八日、鈴木安孝君及び小林英三君から両院法規委員を辞任いたしたい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて本件は許可することに決定いたしました。      —————・—————
  5. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) つきましてはこの際、日程に追加して、両院法規委員の補欠選挙を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。
  7. 木村守江

    ○木村守江君 只今の両院法規委員の補欠選挙は、成規の手続を省略いたしまして、議長において指名されんことの動議を提出いたします。
  8. 小川久義

    ○小川久義君 只今の木村君の動議に賛成いたします。
  9. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 木村君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて議長は両院法規委員に小杉繁安君及び溝淵春次君を指名いたします。(拍手)      —————・—————
  11. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、土地收用法案、日程第三、土地收用法施行法案、(いずれも岩沢忠恭君外六名発議)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長小林英三君。    〔小林英三君登壇、拍手〕
  13. 小林英三

    ○小林英三君 只今議題となりました土地收用法及び土地收用法施行法案につきまして、建設委員会の審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  土地收用法案は、土地を收用又は使用することができる事業の種類、及び收用、使用の手続、これに関係する行政機関の組織等を整備し、民主化すると共に、損失補償の方法を拡張整備いたしまして、公共の利益の増進と私有財産の調整を図らんとするものでありまして、同法施行法案は同法施行に関する経過的規定であるのであります。建設委員会といたしましては、法案について提案者の説明、当局の意見を聴取いたしましたほか、特に学識経験者、起業者及び土地を收用又は使用せらるるいわゆる被收用者の立場の人々の証言を求めまして、愼重なる審議に資した次第でございます。  御承知のごとく、現行の土地收用法は明治三十三年に制定せられまして以来、何ら根本的改正は加えられておりませんので、今日の新らしい法律形態といたしましては幾多不備、不適切なる点が多々あるのでありまして、今回これを改正せんとするのが本案の狙いであるのであります。  今、改正の主な点を挙げますれば、その一つは、土地を收用できる事業の種類を明確にすると共に、時代の要請に応ずるために新たに必要なるものを追加して整備いたしましたことであります。その二は、電源開発等の要請に鑑みまして、收用の対象としての土地に関するもののほか、水利権、漁業権その他、水の利用に関する権利の收用等に明確なる規定を設けたことであります。その三は、土地の收用のできる事業の認定は、現行法におきましては建設大臣がその権限を持つておつたのに対しまして、建設大臣のほか、事業の種類範囲によりましては都道府県知事も認定し得ることとするとともに、必要なる場合におきましては、関係行政機関や専門的学識経験者の意見を聞き、又は公聴会を開くことなどの手続規定をいたしたのであります。その四は、收用、使用につきましては、調停や和解の方法を設けまして、成るべく当事者双方の意思の合致を図る方法を講じたのであります。その五は、従来の收用審査会の構成や手続が官権的な嫌いがあつたものを改めまして、收用委員会の組織を民主化いたしますると共に、審査の手続もこれを公開として、口頭陳述によりまして当事者の意見を十分に提出せしめる方法を講じたのであります。その六は、損失補償につきましては、現行法が專ら金銭による補償に限つておつたのでありまするが、これを改めまして、替地や耕地、宅地の造成、物件の移転、盛土その他の工事の代行など、現物補償の方法を設けまして、耕作者その地土地所有者の保護を図つたことであります。そのほか当事者間に成立いたしました協議の確認、收用された土地以外の土地についての補償、事業を緊急に施行する必要がある場合の措置、收用手続の費用に関連いたしまして手数料を徴収する途を開いたこと等が法案の主なる内容であります。  委員会におきまする審議の詳細は速記録によりまして御了承願いたいと思いますが、勿論逐條審議に当りましても、質疑に関連いたしまして、本法の運用若しくは政令の制定につきましても本法の円滑なる実施のために種々なる意見が開陳せられたのであります。かくいたしまして質疑を終了、討論を省略いたしまして、採決の結果、全員一致を以ちまして原案の通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  14. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕
  15. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      —————・—————
  16. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 日程第四、港湾法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。    〔植竹春彦君登壇、拍手〕
  17. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 港湾法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず本法案の要点の第一は、一方において、港湾管理者の業務範囲を拡張し、船舶入出港届受理の事務及び港湾作業のサービス改善についての斡旋事務を行うことといたしたのであります。他方において、港湾局の委員につき欠格條件を緩和して、地方公共団体の議員でも地方議会が推薦した議員ならば一名に限り委員たり得ることに改正して、六大港側の要望をとり入れた次第であります。第二点は、港湾の実情を考えて漁港法との関係を調整したことであります。第三点は、港湾工事費用に対する国の負担率及び補助率の改正であります。即ち神戸、横浜、関門のごとく外国貿易の増進工特に重要な港湾の工事費用につきましては、従来全額国費を以て賄つて来た沿革を考え、更に外国貿易増進上の実情に照して、現行法の五割を七割五分乃至十割に引上げたのであります。又、旧軍港や苅田港のごとく国内産業の開発上重要な港湾の工事費用につきましても、従来、国が全額又は高率の負担や補助をなして参りました沿革に徴して、当分の間、外国貿易増進上特に重要な港湾と同機な取扱をすることとしたのであります。第四点としては、避難溢につきましても、重要港湾と同様、国が直轄工事をなし得ることといたしました。第五点は、営業の結果、特に港湾施設を損傷した者に港湾工事費用の一部を負担せしめ得る規定を設けたことであります。以上が本法案の主要なる改正点でありますが、そのほか港湾施設の定義規定整備し、港務局の設立手続を明確にし、港湾区域内の工事に関する取締規定整備したるほか、種々の細かい改正点は何とぞ速記録によりて御了承を御願いいたします。  本委員会におきましては、この法律案につきまして愼重審議の結果一本案は実情に照しまして適当と認め、衆議院送付の原案通り可決すべきものと全会一致を以て決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)
  18. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕
  19. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は再決せられました。      —————・—————
  20. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程第五、森林法案、日程第六、森林法施行法案、(いずれも衆議院提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長羽生三七君。    〔羽生三七君登壇、拍手〕
  22. 羽生三七

    ○羽生三七君 只今議題となりました森林法案の農林委員会における審査の経過及び結果を御報告申上げます。  内容の報告に先立つて、一応我が国森林経済の概要に触れてみたいのでありまするが、すでに周知のごとく、我が国の森林は、敗戰の結果、戰前に比べまして、面積で六副、蓄積で七割弱に減少いたしたのでありますが、総蓄積六十億石のうち、既開発林二十四億石、開発可能の未開発林三十二億石、合計五十六億石が利用可能であり、その正常年伐量は一億数千万石と言われているのであります。これに対し、当面の用材薪炭林の年間所要量を昭和二十五年度伐採見込数量で見ますと、二億数百万石に透するのでありまして、既開発林に比較して約二五〇%、全利用可能林に比較して約一二〇%の過伐となつており、而もこれは年々の傾向であるのであります。この過伐の傾向が続けば、仮に跡地造林が完全に行われても、蓄積及び生長量の減少、伐期齢の低下、林相の悪化を来たすのでありますが、現状においては植伐関係が著しく均衡を破つているのでありまして、特に戰時中及び戰後の濫伐と再造林の不振は、百四十万町歩に及ぶ要造林地、二十九万町歩に及ぶ荒廃林地の発生を見ていることによつても明瞭であります。このような濫伐並びに造林不振による森林荒廃の結果、近年数次に亘る風水害により甚大な被害を蒙むつているのでありまして、このまま放置しておけば、木材その他の林産物の給源が枯渇して国民経済の維持発展に大きな支障を與えるとともに、治山治水その他国土の保全を阻害し、ために国民経済の基礎を危くする誘因となつて、誠に憂慮すべき事態の到来が予想せられるのであります。ここにおきまして、森林施業を積極的に改善し、以て森林の保続培養と森林生産力の発展を図ることが喫緊の要求となつて参つた、のであります。  次に、現行法中、最も重要なものと言うべき営林の監督及び森林組合に関する規定について、その骨子の大要を申上げますと、森林所有者を組合員とする森林組合に施業案を編成せしめ、或いは一団地五十町歩以上の森林所有者が希望する場合には單独に施業案を編成せしめて、地方長官の認可を受けしめ、地方長官は民有林の経営がその認可した施業案に基いて行われるよう監督するというのでありまして、民有林全般にいわゆる施業案監督主義を採用したものであります。面して施業案に反する施業が行われた場合には、行政庁は伐採停止命令或いは造林の代執行をなすことができ、森林所有者はこの伐採停止命令に違反した場合にのみ罰則の適用を受けるのであります。併し生活維持のため止むを得ないときば、この命令又は代執行をなし得ないことになつておりますから、戰時中及び戰後の混乱期に際して、需給のバランス、再造林を阻止する種々の要因の存在等を勘案すれば、施業案を理解し得る林業技術者の不足及び監督機構の劣弱等と相待つて、過伐に対する停止命令或いは造林の代執行を行い得なかつたことも止むを得ないと思われるのであります。又現行の森林組合は、施業案に基いて組合員の行う施業を調整することが法制上主たる事業となつておるのでありまして、人的結合の組合たる協同組合でなく、森林を基礎とする土地組合でありますから、強制加入又は必要あるときは強制設立であり、表決権も不平等であります。更に出資組合は協同組合と同様な経済事業を併せ行い得るのでありまして、この点は立法当時も鋭く論議されたのでありますが、終戰後、経済民主化の行われている今日、当然、森林組合は経済事業を排して純粋の土地組合に改組するか、或いは土地組合的性格を排して協同組合に改組するかのいずれかの措置をとる必要があるのであります。  森林法案が提案されるに至つた事情は以上のごとくであります。  以下本法案の大綱を申上げますと、  第一は、すでに述べました施業案監督主義を廃して、奬励の意味を多分に含めましたところの施業指定主義とも言うべき方法に改めた点であります。即ちその一は、全国の森林を四百三に区分して基本計画とし、これを更に区分して二千七十一の森林区を設け、行政庁は基本計画、森林区施業計画及び森林区実施計画よりなる森林計画を作成し、森林所有者はこれに基いて施業することを旨としなければならないものとする。その二は、民有林を、五反歩以内の自家用採薪炭、採草等の用に供する自家用林、うるし等の特用樹種を主林木とする特用林、保安林その他法令により伐採を制限されている制限林及びこれらのいずれにも属さない普通林の四種類に区分し、制限林及び適正伐期齢級以下の普通林の伐採については、当該森林区の生長量に等しい材積を限度として伐採の許可制をとり、適正伐期齢級以上の普通林の伐採については届出のみを要することとする。なお、前者については、木材の需給上特に必要あるときは二割以内の増伐を認め、許可の優先順位は法律規定によることとする。その三は、保安林以外の森林で人工植栽をすべきものについては個所及び面積を指定し、保安林で人工植栽をすべきものには個所及び面積のほか樹種を指定する。その四、二の伐採についての違反者には罰則を適用する。以上の四点が骨子でありまして、三の造林についての違反には造林臨時措置法による要造林地の指定又は行政代執行法による代執行をなし得ることとなつているのであります。  第二は保安林に関する規定でありまして、保安施設地区の規定の新設が主な改正点であります。これは国又は都道府県が水源涵養、土砂汗止、崩壊防止、防砂、防風、防潮等のために、造林その他森林の維持に必要な事業を行おうとするとき、農林大臣が指定するものであります。  第三は土地の使用及び收用でありますが、これは現行法とおおむね同様の規定であります。  第四は森林審議会の新設でありまして、従来は都道府県に地方森林会があり、保安林の編入解除及び土地の使用收用に関する裁決についでのみ権限を有していだのでありますが、本法案では中央森林審議会及び都道府県森林審議会をそれぞれ設置し、広く森林に関する重要事項について農林大臣又は都道府県知事の諮問号応じ、或いは建議することができるのであります。  第五は森林組合及び森林組合連合会に関する規定であります。森林組合は従来の土地組合的性格を排し、協同組合の原理に基いているのでありまして、施設組合及び生産組合からなるのであります。組合の事業の範囲は主として直接林業に関する面に限られております。又、組合の管理一設立、解散その他の規定は一般の協同組合とおおむね同様であり、森林組合連合会に関する規定も一般の協同組合連合会とおおむね同様であります。  第六は雑則及び罰則でありまして、雑則においては、林業技術普及員及び林業経営指導員の設置、訴願、都道府県の費用負担、国庫補助等の規定の新設が主な改正点であります。  以上が本法案の大要でありまして、農林委員会におきましては、五月二十二日以来前後七回に亘り、又別に建設、通商産業両委員会との連合委員会を開き、提案者並びだ政府当局との間に愼重な審議を重ねだのであります。  主なる審議事項は、一、木材需給の不均衡に対する方策、一、伐採の許可、届出制の簡易化又は便法、一、坑木対策、一、適正伐期齢級の問題、一、伐採許容限度の拡大、一、間伐の協同作業補助奬励、一、砂防法と保安施設地区との関係調節、一、森林審議会の構成とその意見の尊重、一、森林組合の事業の範囲、一、森林組合の育成等でありまして、特に石炭増産に関連する坑木対策については活溌に論議せられ、政府から善処するとの答弁がありましたが、これら審議の詳細は速記録によつて御了承を願いたいのであります。  かくして昨二十九日討論に入り、小林、片柳、平沼、三浦、鈴木各委員より、一、総合自立経済の観点から、特に需給のバランスを考慮すること、一、林業の特殊性に鑑みて助長保護政策を確立すること等の希望を附して賛成せられ、次いで採決の結果、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  次に森林法施行法案について申上げます。  本法案は只今御報告いたしました森林法案の施行に伴う経過規定及び関係法律改正規定でありまして、第一は、森林区実施計画の期間開始前は、旧法による施業案は効力を有し、伐採許可制度発動前に行う伐採はすべて届出を要する。その二は、旧組合及び旧連合会は定款変更の手続によつてそれぞれ新組合及び新連合会に組織変更し得る。その三は、伐採制限に必要な低利長期の生活維持資金を農林漁業資金融通特別会計から融資するため、農林漁業資金融通法を改正するの三点が主なる点であります。  本法案は森林法案と密接不離の関係にありますので、最初から並行して審議を続けたのでありますが、その詳細は速記録に譲りたいと存じます。かくて本法案は森林法案と一括して討論採決に附しました結果、全会一致を以て可決すべきものと決定をいたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  23. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 両案に対し討論の通告がございます。発言を許します。兼岩傳一君。    〔兼岩傳一君登壇、拍手〕
  24. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は日本共産党を代表して本案に反対いたすものであります。  最近我が国の山林の荒廃は、一方におきましては治山治水の大破綻、大水害となつて現われ、他方におきましては森林資源の非常な枯渇となつて現われて来ております。この問題を如何にして解決するか。これに答えるためには、先ず我々は山林の荒廃のよつて来たところの根本的な原因を明確に把握しなければならないのであります。第一の原因は、申すまでもなく十数年に亘る日本帝国主義の中国及びアジア諸国に対する侵略戰争のために行なつたところの濫伐でございました。そうして、この濫伐によりまして利益を貧つた者は、統制会社の役員、特権官僚、大山林地主、悪質な業者であつたのであります。これに反し、その犠牲になりました者は、入会権を蹂躪され、徴用され、低賃金によつて強制的にこき使われました地元の農山村民であつたことも又明瞭であります。第二の原因は、アメリカ空軍の驚くべき都市爆撃、原子爆彈によつて焦土と化した市街地の再建のために、未倉有の建築用材を必要とした、このための濫伐であります。加うるに、最近は朝鮮戰争による特需の発注に基くののが更に増加したこと。以上一言にして言えば、日本の山林荒廃の根本原因は戰争にあつたことは全く明確な事実であります。これを前提といたしまして本法案を検討いたしましよう。  この法律案は三つの特徴を持つておる。  第一に、この法律案は、我々の常に主張しておるところの山林育成の根本的な対策であるところの、半封建的な大地主から山林を解放して、村民、山林労働者、開拓農民などの民主的な経営に進度で行くという根本対策を講じないで、再び官僚統制に立ち返り、大山林所有者の保護育成を意図しておることが明瞭であります。即ち本法第二章に規定いたしております森林基本計画は、同法第五章の官僚と大山林地主の構成いたしますところの森林審議会というものによつて決定される。この森林基本計画は、造林義務の強制と伐採事業の制限によりまして、中小山林所有者には不利益となり、そこで森林地の奥地移行という止むを得ざる措置と相待ちまして、犬山林所有者、バルブ、特需などの大資本家の支配に帰着して行くことは明瞭であります。これと反対に、平和的な需要の制限が加えられる関係上、住宅建築用材、薪炭林の価格を漸次高騰させて行くということも又明瞭であります。  第二に、本法案によつて結成されますところの森林組合及び連合会は如何なる性質を持つておるか。政府の説明によりますと、民主的なものだそうでありますが、併し事実は全く反対でありまして、旧来の山林地主の支配する半封建的な生産関係を何ら変革することなく、そのまま結成されておるという点において、誠に反動的なものであります。この結果は、山林大地主、大資本家の独占的な支配を許すことになり、農山村民或いは山林労働者を古い奴隷的な状態から一歩も解放しないのみか、一層劣悪な状態に追い込むものであります。  第三に、最もこの法律案の決定的な点は、本法案がいわゆる日米経済協力の名においてアメリカの大軍備拡張へ隷属するという、吉田内閣、自由党の根本的な売国政策の一環を成しておるということであります。即ち本法案は、平和のために森林を育成するのでなくで、軍需用資材に役立てるための針葉樹、この針葉樹は世界的に見まして帝国主義陣営の支配圏には非常に少く、アジア全体を見廻しましても、台湾を除いては日本よりほかにはない。この針葉樹を日本の再軍備のために育成しようと目論んでおるという点であります。その最も有力な証拠は、自由主義経済を一枚看板としてやつておられる自由党が、この最も大切な自由主義経済の一枚看板をあえて外して官僚統制に逆行せざるを得なかつた真の根拠、これはこの日米経済協力の名においてするところの真の主人公への(「よく聞いておけよ」と呼ぶ者あり)力関係に屈服されたという、ここに真の根拠があるのであります。(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)  以上の討論によりまして、自由党と吉田内閣の歩む道は、日本の森林の荒廃を解決して治山治水を完備し、日本を平和的に建設することでなくて、一時的には森林を更に復興するかのごとき形態を示しますけれども、それは更に大なる森林の荒廃に導くであろうということを予言いたしまして、反対討論を終るものであります。(拍手)
  25. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔起立者多数〕
  26. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。      —————・—————
  27. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国土緑化推進に関する決議案(平沼彌太郎君外十二名発議)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。本決議案につきましては平沼彌太郎君外十二名より委員会審査省略の要求書が提出されております。発議者要求の通り委員会審査を省略し、直ちに本決議案の審議に入ることに御異議ございませんか。つ    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発議者に対し趣旨説明の発言を許します。平沼彌太郎君。    〔平沼彌太郎君登壇、拍手〕
  30. 平沼彌太郎

    ○平沼彌太郎君 只今森林法の画期的改正案が共産党を除きまして全会一致を以て可決されましたことは誠に慶賀に堪えません。(「嬉しいことじやないよ」と呼ぶ者あり、笑声)この森林政策の一大転換期に際し、国民の代表たる我々議員は、卒先して森林の復興に盡瘁し、以て国民にその範を示す覚悟が必要と存じます。又政府においても民有林所有者を指導助成して森林法の目的完遂を期すべきであります。本決議案を提出いたしたゆえんもここにあります。  先ず決議案を朗読いたします。    国土緑化推進に関する決議   国土の荒廃は今やまさに言語に絶するものがある。多年に亘る山林の過伐濫伐の結果、風水害は相次いで起り、これがため山林、田畑、電力、交通機関等わが国の産業文化のあらゆる部門は危殆に瀕し、その被害額は毎年実に一千億円を突破している。このままにして放置するならば荒廃は更に荒廃を生み、その禍害は加速度的に増大して国土の前途はまことに寒心に堪えないものがあ る。   このときにあたり、先には国を挙げての国土緑化運動の強力展開あり、今亦森林法の根本改正その他森林関係法案の通過成立を見る。国土の荒廃に対し森林関係法規の整備充実はまことに時宜を得たものというべく、この機を逸せず挙国緑化推進の必要をいよいよ深く痛感する。   参議院は院議をもつて速やかなる全国土の緑化推進を期し、ここに政府の決意を促さんとするものである。政府は速やかにこれが具体的方策を講じ次期国会に報告されたい。   右決議する。  以上であります。  この国土緑化推進に関する決議案の目的を達成するために欠くことのできない以下四項目に亘る諸政策をここに披瀝して、政府の決意を促さんとするものであります。  その一つは、未立木地即ち禿山の解消であります。現在我が国の未立木地中、速かに造林を必要とする面積は実に百五十万町歩に及んでおりまするが、今後なお木材薪炭の需要増大によつて、伐採跡地はますます増加の傾向にあります。政府はこれら未立木地を解消せしめるために、造林臨時措置法並びに森林法の活用と、その他諸施策の強力なる推進を図るべきであります。  その二は、森林の整備と利用度の向上であります。幼齢林、壮齢林の保護、間伐撫育の励行並びに適切なる技術の投入等により、先ず生長量の増大即ち森林蓄積の増加を図ることが最も必要でありますが、これによる木材薪炭の不足を補正するには、奥地未利用林の開発のため奥地林道の強力なる開設が最も緊要と思います。又開墾予定地及び開墾放棄地にして何人が見ても開墾不適地と認めるものは、速かに森林に還元して国土の高度利用を図るべきであります。  その三は、木材薪炭の利用合理化並びに消費節約であります。木材薪炭の需要量は毎年実に二億数千万石に達し、今後ますます増加の傾向にあります。然るに生長量は一億六千余万石に過ぎません。この厖大な需要と供給力とのアンバランスを調整するには、利用の合理化と消費の節約を必要とします。例えば製材技術の改善、木材耐久力の延長、代用品の使用、燃燒施設の改善等によつて節約し得る余地は随所に発見することができます。政府はこれが施策に万全を期すべきであります。ただ消費規制により重要産業を萎縮せしめないよう十分考慮すべきであります。  その四は国土緑化のための助長政策の強化であります。林業は長期に亘る事業であり、而もその利益率は極めて低いのであります。然るにこの特質を無視して愛林思想を減殺するようないろいろの施策が行われておるため、山林緑化を阻んでおる面が多いのであります。又近時盛んに緑化を叫ばれておりますが、ただ單に精神運動のみではその実効は期しがたいのであります。  よつて以下四項目に亘る民有林助長政策を強力に実行して緑化の実質的推進を図るべきであります。  その一つは森林金融の増強についでであります。今回農林漁業資金融通法により、造林、林道、伐採等の融資が決定したことは喜ばしいことであります。併しこの融資額では所期の目的を達成することができません。特に長期低金利を要する造林、撫育、林道等の資金は積極的にその増強を図るべきであります。  その二は林業税制の改正についてであります。現在の林業税制は森林の特質性を無視している点が多く、その結果、森林経営上負担過重となり、或いは不合理な税制となつて、森林緑化を阻んでいる面が多いのであります。政府は速かに林業の本質に適合するような合理的税制の改正を図るべきであります。  その三は林業予算の増強についてであります。林業関係の予算が編成に当つて毎年不当な査定を受けておつたことが、国土を荒廃せしめた大きな原因となつておると思います。而して今後もこれを繰返すようでは、只今決議された森林法も全く意味ないものとなるのであります。政府は森林の公共性に鑑み、造林、林道、治山、治水等の事業費に対しては思い切つた助長の措置を講ずべきであります  四は森林網倉の育成助長であります。只今決議された森林法を完全に実施するには、林業の末端機構たる森林組合の整備強化が緊要不可欠となつたのであります。政府はこの際、森林組合強化のため、あらゆる施策を傾注すべきであります。  以上、本決議案提出の理由とこれが強力な裏付けとしての対策について所見の一端を述べた次第であります。政府はこれが具体的方策を講じて次期国会に報告すると同時に、着々これを実現せしむるよう要望いたします。何とぞ議員各位にはこの国土緑化推進に関する決議案を全会一致を以て可決せられるよう熱望して止みません。以上。(拍手)
  31. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 本決議案に対」討論の通告がございます。発言を許します。江田三郎君。    〔江田三郎君登壇、拍手〕
  32. 江田三郎

    ○江田三郎君 只今提案になりました国土緑化の重要なることは今更私が附加える必要はないことでありまして、この国土の緑化の推進のために政府が具体案を作成し、次の国会にこれを報告するという決議案の趣旨には、我々社会党といたしましても、もとより賛成でございますが、ただその具体案を作ります内容につきまして、只今提案者からは数々の項目が挙げられておりますけれども、なお、若干を附加えたいと思うのであります。  今回、森林法その他の森林関係の法案が成立いたしましたが、これは要するに国土緑化の出発点ができただけでありまして、問題はこの成立せる法律に従いまして如何にこれを実施するかという点であります。(「根本対策ができていないじやないか」と呼ぶ者あり)そこで、この法律の中心は要するに我採の制限と造林の強化でございまして、而もこの我採制限と造林の強化、その他、林道の開設その他の施設につきまして、これは個人の意想によるのでなく、或いは地方自治体の意思によるのでなく、国が施業案を作つて行われるのでありまして、(「官僚統制」と呼ぶ者あり)ここに個人の意思というものが大きく束縛されるのであります。そういうような国の施業案につきましては、政府のほうでは例によりまして五カ年計画というようなものを立てられると思うのでありますが、問題は、従来のように、ただ五ケ年計画を立ててみたり或いは治山計画を立ててみたりというだけでは何にもならんのでありまして、それを実施するための一番大きな問題は、先ず第一に個人の森林所有者に対する資金の供給であります。今日の農山漁村が如何に疲弊しておるかということは私が申上げるまでもないことでありますし、又日本は森林所有者の八〇%が零細な所有関係であることからいたしまして、これに国の施業案によりまして伐採を制限し或いは造林を強制するということになると、よほど強固な資金の裏付けをなさなければ、とてもできるものではなく、何遍計画を立てましたところで結局はペーパー・プランに終るのが落ちではないかと思うのであります。今度の問題につきまして、提案の森林法の趣旨に従いますと、農林漁業資金融通特別会計から伐採調整資金として個人に三十万円を限度として融資することになつております。私はこの個人の融資の額が三十石円では不足であるということを考えるのでありますが、更にその金が不足でないといたしましたところで、農林漁業資金融通特別会計には一定の枠があるわけでありまして、而もその一定の枠はその他の方面にそれぞれ用途がきまつておるわけであります。そこで、新たにかような伐採調整資金を融通するということになると、当然、農林漁業資金融通特別会計を殖やして行かなければならないのでありまして、これを依然として六十億の枠に縛つて置きましたのでは何ら金の街道はないということになると思うのであります。金が出るはずであるけれども、どこからも出る金はないということになるのでありまして、その点を政府においてどういうような対策を構ずるかどいうことが第一の問題点であります。併し仮に伐採調整資金を融通いたしましたところで、個人の力には限度があるわけでありまして、やはり大きな造林、或いは治山、或いは国土の緑化というものは、国が国自身の力によつて事業を行うということが行われなければならんと思うのであります。時に今日の日本の森林の荒廃が戰争に大きな原因があつたということ、それだけでなしに、その原因が奈辺にありましようとも、森林が今日荒廃しておるということは多くの面に国民全体が被害を受けておるわけでありまして、例えばこの治山がなくしては治水ということは確立しない。治山がなくしては災害の防止ということもできない。或いは又治水政策が確立していなければ電源の開発もできないわけでありまして、勿論我々は電源の開発をやかましく問題にしておりますけれども、日本のこの建設されたところのダムの平均壽命が僅かに十五年である。それは何に原因するかと言えば、ダムを建設した際のその上流の森林が非常に荒廃しておつて、そこの土砂の崩壊があり或いは土砂の流出があるということが大きな原因になつておるわけでありまして、このダムを本当に役立たして行くためには、これを効率的に使うためには、どうしてもその上流の山を治めなければならないはずであります。さような電力の開発の点からいたしましても、或いは洪水の防止の点からいたしましても、或いは農業関係の利水にいたしましたところで、あらゆるものがこの治山ということに結び付くのでありまして、さような点からいたしますならば、この国土緑化という大きな仕事というものは当然国が相当の経費を負担して行かなければならんと思うのであります。更に一方におきまして、この伐採を制限するということになると、そこに消費と供給との不均衡が出て来るわけでありますが、これを解決するためには当然奥地林の開発が問題になるわけであります。この奥地林の開発のための林道の問題のごときは、到底個人の力でできるものではないのでありまして、奥地林が今日まで未開発に殖されておるということは、個人がいわゆる商業べースでやつたのでは引合わないから、かような状態に覆されておるのでありまして、これについては当然国が林道開発について積極的な国費の支弁をしなければならんと思うのであります。然るにかような点から今日までの公共事業費の支出を見ますると、林野庁の昭和二十六年度二百二十億の予算要求に対しまして、僅かに七十九億が認められておるだけなのであります。そういたしますというと、この林野庁が立てるところの国土物緑化政策或いは治山政策というものは、個人の森林所有者に資金がないということだけでなしに、国が十分の経費を出さぬということからも、すでにペーパー・プランになり終りつつあるのでありまして、そういう点を政府が如何にやつて行くかということが大きな問題であると思うのであります。更に、如何に奥地林を開発いたしましてもその量は制限があるわけでありまして、なお、山は僅かに一年や二年では生長しないので、そこに伐採を制限いたすということがありますならば、当然消費の規正を行なつて行かなければならないはずであります。消費の規正につきましては、木材の利用合理化の研究が行われておりますけれども、これはただ單にこの利用合理化の研究の結果に待つて啓蒙運動をやるというごときでは解決り付かない問題でありまして、そこに何らかの法的な措置が消費規正について行われなければ、いつまでたつたところで、かような法律は生命のない、片端から崩されて行くところの法律になり終るのではないかと私は心配するのでありまして、その点から消費の規正について政府が如何なる対策を持つかということが重要な周題になつて来ると思うのであります。  次に我々が心配いたしますものは、こういうような森林の緑化或いは治山の問題につきまして、今回成立いたしましたところの森林法によりますと、森林審議会が設けられまして、ここに寄つて衆智を集められた計画が立てられることになつております。併しながら、この森林審議会というものと片方にありますところの国土総合開発審議会との関係は一体どうするのか。ややもいたしますると、山の問題が一つの官庁のセクシヨナリズムからいたしまして山だけの立場で考えられておつたというのが今日までの通弊でありまして、これは山だけでなしに、農業は農業だけを、建設事業に建設事業だけを、山は山だけを考えておつたというところに、今宵まで日本のあらゆる面の施策が強力に行われなかつたという点があると思うのでありまして、この点は、森林審議会を一方に作りまして、片方に国土の総合開発をいたしますところの総合開発審議会との関係をどう調整して行くか。そこに我々は、森林の問題は、只今先程申しましたように、或いは電力に関係し、或いは利水に関係し、或いは洪水の防衛関係するのでございますからして、当然大きく国土総合開発の観点から山の問題が考えられなければならんと思うのでありまして、この点を一体政府がどうするかということも問題であると思うのであります。更に、提案者の説明にもございましたところの森林組合の育成の問題、もとよりここに問題になりますところの治山を進めて行きますためには、国土の緑化を進あて行きますためには、国は要するに呼び水を出すのでありまして、その主体になるのは森林所有者であり、その森林所有者によつで結成されるところの森林組合を如何にして育成して行くかということは誠に困難な問題であります。今日、農業協同組合が至る所で成績の挙らない誠に悲しむべき現象を露呈しておりますけれども、恐らく森林組合は農業協同組合以上の困難に直面するのではないかと思うのでありまして、その点に政府が如何なる対策を持つかということが問題になつて来ると思うのであります。  更に、最後にもう一点附け加えますならば、この山の労働者に対してどういうような対策を持つか。今日まで国有林の労働者に対しましては或る程度の厚生施設等も行われておりましたけれども、私有林の、民有林の労働者に対しましては何らの手が打たれていない。このことに思いをいたされなければ、ただ單に一部の諸君が指摘するがごとく、この国土緑化なり治山というものがただ少数の山持ちのための政策であるというような指摘を受けることになると思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)  さような諸点につきまして政府の具体案の樹立に当りましては十分に取入れられることを條件といたしまして、只今の提案に賛成いたすものでございます(拍手)
  33. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます  これより本決議案の採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます    〔起立者多数〕
  34. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本決議案は可決せられました。      —————・—————
  35. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 日程第七、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事小杉繁安君。    〔小杉繁安君登壇、拍手〕
  36. 小杉繁安

    ○小杉繁安君 只今議題となりました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  先般制定されました社会福祉事業法の規定によりまして、第一線の現業機関として福祉に関する事務所が設置されることになりまして、この事務所を中心として福祉事業が総合的に行われることとなりましたので、これに即応して所要の改正をいたそうとするのが本改正法案の提案理由でございます。  次に本改正法案の要点につきまして御説明申上げます。第一は、身体障害者更生援護の実施機関は現在都道府県知事となつておりまするが、これを都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村の長に改めることであります。第二は、身体障害者福祉司、身体障害者更生相談所、福祉事務所及び福祉事務所を設けない町村の所掌事務を明確にし、且つそれら相互の関係を調整することであります。第三は、身体障害者手帳を身体障害兒童に対しても交付するようにすることでございます。第四は、身体障害者更生援護施設の設置主体は現在国及び地方公共団体となつておりまするが、これを国、地方公共団体及び社会福祉法人その他の者に改めることであります。第五は、費用負担に関する点、その他関係條文の整理をすることであります。  以上がこの改正法案の主眼点でありまするが、厚生委員会におきましては、政府当局から詳細に亘り説明を聴取した後、今回の改正は社会福祉事業法制定に伴う当然の措置と認めましたので、質疑応答及び討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしました結果、全会一致を以て本案は原案通り可決すべきものと決定いたした次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手)
  37. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  38. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  39. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 日程第八、有価証券処分調整等に関する法律廃止に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。    〔小串清一君登壇、拍手〕
  40. 小串清一

    ○小串清一君 只今上程せられました有価証券処分調整等に関する法律廃止に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。  御承知のごとく、有価証券処分調整等に関する法律は、財産税法に基いて国庫に納付した有価証券、持株会社整理委員会が特株会社及び財閥家族から譲り受けた有価証券及び閉鎖機関整理委員会が管理する閉鎖機関の所有する有価証券等について、その処分を円滑且つ公正ならしめるため、有価証券市場の状況に応じて、その処分の時期、価額、数量等に所要の調整を加えると共に、広く国民の間にこれらの有価証券の分散を図ることを目的として、昭和二十二年一月に制定されたものであります。面してこれらの有価証券は現在殆んど大部分の処分が完了し、殊に持株会社整理委員会の保有有価証券は全部の処分を終りまして、近く解散する予定となつておりますので、この法律の目的はほぼ達成せられたものと認め、同法を廃止すると共に、同法に基いて設置された証券処理調整協議会を解散しようとするものであります。これに伴いまして、協議会の解散の日を、この法律公布の日から三カ月を超えない期間内において政令で定める日といたし、目下のところ大体本年六月三十日を予定しております。又解散及び清算に必要な手続規定は別に政令で定めることといたしておりますが、協議会解散の日からその清算の完了に至るまでの期間においては、清算事務の処理に必要な経費を支弁するため、本年度予算を引続き執行できることとすると共に、協議員からの必要経費の徴収、未済事務の処理については、同協議会は解散後も解散前と変らないことといたそうとするものであります。なお政府又は閉鎖機関整理委員会の所有する処分未済の有価証券は、同法廃止後も、制定の趣旨に従い、今後ともその処分促進させようとするものであります。  さて、本案審議に当りまして、委員会は必要なる資料を要求し、各委員と政府委員との間には熱心なる質疑応答が交わされたのでありますが、その詳細は速記録により御承知願いたいと存じます。かくて質疑を終局し、討論採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。
  41. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  42. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————
  43. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 日程第九、漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄君登壇、拍手〕
  44. 木下辰雄

    ○木下辰雄君 只今議題となりました漁港法第十七條第二項の規定により漁港整備計画について承認を求めるの件に関しまして、水産委員会における審議の経過並びにその結果について御報告申上げます。  先ず政府提出の理由を申上げます。我が国の経済を再建し、国民生活を安定せしめる方策の一環として水産業を発展させることは、地理的條件から見て極めて適切且つ必要である。戰前世界第一位の水産国であつた我が国の漁業も、現況を顧みると、その経営形態或いは漁獲物の利用効率又は漁業労働の生産力等の点において未だ原始産業の域を脱しない憾みがあるので、これを近代産業の列に伍して健全に発達せしめるため、先ず漁業の根拠地である漁港を全国に亘つて計画的に整備拡充し、その機能を増進させることによつて、漁業の合理的経営を行い、生産の増強を図ると共に、漁業経営費を低減し、漁民生活の安定向上に資する必要があるが、この漁港整備計画については、漁港法第十七條の規定により最終的には国会の承認を受けることによつて確立されるわけで、極めて権威があり、いわば我が国の水産業の面における国土の総合開発計画の根幹をなすものと考えている。農林省としては、漁港法施行以来、漁港の指定と共に愼重に審議して、漁港の整備計画を立て、漁港審議会の意見を徴したところ、五月七日原案通り議決の答申があつたので、去る二十二日の閣議決定を経て、諸般の手続を終了したので、国会の承認を頂きたいというのがこの提案の理由であります。  次にこの整備計画の内容を申上げます。計画の方針としましては、一、漁業と漁港施設の現状に一応基礎を置き、なお、漁業の将来性や国際関係による種々の制限の推移、及び漁場資源と生産條件との関連、配置を勘案し、施設の不足度合の高いもの又は経済的効果の多いものから順次整備する。二、漁港の整備計画は原則的には相当長期に亘る計画とすべきであるが、差当り昭和二十六年度以降に緊急整備を要するものについて第一次整備計画を立てた。三、漁業根拠地は全国沿岸に亘り大小数千あるが、この計画においては、近く漁港として指定される予定の約三千港のうち、修築の方針が具体化された一千六十港を整備計画の選定対象とした。以上の方針に基きまして、漁港の充足度は漁業の推移と並行或いは優先して行われなければならないが、従来実施されて来た経過や国家財政の現況を考えて、この第一次整備計画においては、昭和二十五年から継続施行分百三十六港のほか、新規着手分三百十四港、合計四百五十港を採用計画しておるのであります。その種別の内訳は、第一種漁港百九十八港、第二種漁港百五十二港、第三種漁港六十一港、第四種漁港三十九港となつております。又本計画におきましては、漁港の機能を遺憾なく発揮させるために、各漁港における漁業状態、施設の現状等を勘案し、それぞれの漁港に適応した外郭施設、繋留施設、水域施設の基本施設や、輸送施設、航行補助施設、漁港施設用地、漁船漁具保全施設、補給施設、漁獲物の処理、保蔵及び加工施設、漁業用通信施設、漁船船員厚生施設、漁港管理施設等の機能施設を整備することになつております。なお整備漁港の一つ一つの名称その他については説明を省略いたします。  委員会におきましては、政府当局と質疑応答を重ねましたが、政府説明のうち主なるものを申上げます。一、この整備計画を実施するために、内閣は毎年愛国の財政の許す範囲内において必要な経費を予算に計上しなければならないことになつているので、この整備計画は、漁業の発展、漁業経営の安定の見地から漁港施設を計画的に充実させるための、いわば我が国の水産業の面における国土総合開発計画の根幹をなすものである。二、整備計画に取上げられる漁港は農林大臣が指定したものでなければならない。指定があつて初めてその漁港の修築及び維持管理に関して国家的な施策が與えられることになる。三、整備計画樹立の基準については、整備漁港四百五十港を各都道府県別に割当てるために、各都道府県別の漁船隻数、漁船トン数、海岸線の延長、漁獲高及び漁港施設の不足度合、漁業開発の面等を考慮して割当比率を定め、各都道府県別の港数を定めた。四、各都道府県別内における採用漁港の選定については、各漁港の現状における利用漁船の収容能力及び水揚高に対応する接岸能力の絶対量の不足度合、経済効率、配置等によつて採点し、高点順に採用した。五、整備漁港資金計画としては、整備漁港数四百五十港を完成させるためには総事業費昭和二十五年現在の單価において五百四億七千三百四十一万円を要し、このうち国費は二百五十億二千二百五十八万円を必要とする。六、本計画実施の成果としては、新たに接岸設備延長十一万四千百五十メートル、碇繋用水面積一千二百六十七万二千平方メートルが増加され、漁船一トン当りの接岸長は〇・二三メートル、(現在は〇・一三メートル、所要量は一・ニメートル)碇繋用水面積は二十平方メートル(現在十平方メートル、所要量は六十平方メートル)に増加され、漁船の保全、漁業能率の増進、漁獲物の鮮度保持等、漁港の機能及びその利用率が総合的に増強されるので、漁業の進展に資するところが著しい。六、経済的効果としては、直接的には漁船の保全、漁船稼働率の向上、漁船船型の増大、鮮度の保持、漁獲物の処理能力の強化、漁業経営費の節減が可能となり、間接的には、加工業保蔵施設の発達による漁獲物の高度利用、漁価の維持、漁民生活の安定、漁村文化の向上等、多方面に亘つており、数字的に算定することは困難ではあるが、この第一次整備計画が完成した暁において生ずる効果のうち、概数的に挙げれば、漁船の収容能力、接岸能力が約倍加されることによつて、年々百億円程度の便益が得られ、投不資本額即ち総事業費約五百億円を五カ年乃至六カ年程度にて回収することができる能力が附加されることになる。  以上政府当局よりの説明があつた後、質疑を打切り、討論に入りましたところ、一委員より、本整備計画は総事業費約五百億円を要し、農林省としては三カ年を以て完成したいとのことであるが、我が国の現況を考えると、漁港の整備充実は極めて緊急を要するものがあるので、政府は今後可及的速かに必要なる予算的措置を講じ、本計画の完成を急がれたいとの希望を附して賛成する旨の意見の開陳があり、他に発言なく、かくて討論を打切り、採決に入りましたところ、全会一致を以て原案の通り可決すべきものと決定いたしたのであります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  45. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。本件を問題に供します。本件は委員長報告の通り承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつて本件は承認を與えることに決定いたしました。      —————・—————
  47. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第十より第四十二までの請願、日程第二百三十二、及び第二百三十三の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。八専委員長木下源吾君。    〔木下源吾君登壇、拍手〕
  49. 木下源吾

    ○木下源吾君 只今議題となりました新恩給法制定に関する請願四十六件及び地域給に関する請願二十九件、その他の請願四件、並びに陳情二件に関しまして、人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。先ず新恩給法制定に関する請願四十六件並びに町村吏員恩給改善に関する陳情一件についてでありますが、その主なる趣旨とするところは、恩給受給者の生活を擁護すると共に、現職公務員をしてその職務に専念せしめるため、先になされたマイヤーズ氏の勧告に副い、国家公務員法第百八條の規定にふさわしい民主的な新恩給法を速かに制定せられたいとの請願であり、又町村吏員の恩給と国家公務員の恩給との不均衡を是正し、統合せられた制度にせられたいとの陳情でありまして、本委員会は、今後該問題の法制化に当り、これらの趣旨、要望を重んずると共に、本件を潔く検討することとし、又速かに政府をして十分研究の上、所要の措置をとらしめることが必要であると認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  次に地域給に関しての請願二十九件並びに陳情一件についてでございますが、これらの請願陳情は、それぞれの市町村における物価の実情その他の特殊事情から、現行支給割合を引上げ、又は総持し、又は新たに指定されたいとの要望をその主なる内容とするものであり、全国的に広範囲に亘り非常に熱心に提出せられている実情であります。本委員会におきましては、支給地域区分に関する法律の立案審議に当り、でき得る限り正確な結論を導くための一環としても、これらの請願陳情の趣旨要望を重んじ、慎重な審議を行なつているものであり、これらの請願陳情のおのおのは、潔く検討すればするほど、それぞれその趣旨要望に妥当な点が見受けられるものであり、本委員会におきましては、今回までに御報告申上げました請願陳情と同様に取扱うべきであると認め、該法律の立案審議に当り再検討する意味において、その願意を採択すベきものと認めました。なお、該支給地域区分に関しては先に人事院の意見の申出もありましたが、この際、速かに政府をして十分研究検討せしめ、所要の措置をとらしめる必要があるものと認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。  次にその他の請願四件についてでありますが、先ず請願第千七百四十二号は岐阜県飛彈地方の僻地手当支給に関しての請願でありまして、当地の地理的特殊事情を検討して該手当の不合理を是正してもらいたいということをその主なる内容とするものであります。  次に請願第千八百六十六号は、林野庁経営林野事業に従事する山林労務者を特別職に編入せられたいとの請願であります。国有林の伐採運搬等に従事する林野事業の現行職員は、国家公務員の一般職非常動の職員として取扱われておるため、公務員として正当な保護を受けることができず、又労働法規による利益保障をも與えられない不合理な状態に置かれているから、これらの山林労務者を特別職に編入せられたいとの要望であります。該問題に関しましては、本委員会としては、先に議員派遣によりその実地調査並びに実態調査を行い、その後においても研究検討を続けておる問題であります。  次に請願第千九百五十一号は公務員の給餌べース改訂等に関する請願であり、生活必需品の値上り等のため生活の困難を来たしているから、速かにべース改訂を実施すると共に新地域給指定促進せられたいとの要望であります。  次に請願第千九百八十七号は電気通信職員の特別俸給表制定に関する請願でありまして、電通職員の業務は複雑困難且つ長年月の経験を必要とするものであり、その給與も当然一般公務員と同一の俸給表の適用を受けるのは不合理であり、民間の同一職種との均衡、国鉄、専売職員の給與等を十分考慮した特別俸給表を新たに設定してもらいたいという趣旨であります。これに関しましては前回にも同様の趣旨の請願を御報告申上げました。なお電気通信委員会より本委員会に申入れのあつた趣旨とも揆を同じうするものと思われます。  以上四件の請願につきましても、政府関係者の意見をも徴して愼重審議の結果、いずれもその願意をおおなね妥当と認め、政府をして積極的に研究せしめ、所要措置をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  50. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  51. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  52. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第四十三より第五十六までの請願及び日程第二百三十四より第二百四十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ござまいせんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事杉山昌作君。    〔杉山昌作君登壇、拍手〕
  54. 杉山昌作

    ○杉山昌作君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本委員会におきましては特に小委員を挙げてこれが審議に当らせたのでありますが、小委員会におきましては、紹介議員から趣旨の説明を聴取し、更に政府の見解を質す等、愼重に審議を重ねた次第でありまして、その結果は次の通りでございます。  先ず請願第千四百五十四号、第千五百八十八号、第千六百二十九号、第千六百四十九号及び陳情第四百十一号は、いずれも退職金は退職者の将来の生活に対する唯一の保障でありまして、臨時余剰の所得として直ちに消費して差支ないというふうなものではなく、将来に蓄えて順次生活の費に支出されるものでありますから、これに対しては所得税を免除せられたいとの趣旨日であります。  請願第千五百五十三号は、美容業者の所得は勤労の対価として給與所得と同様のものであるから、税法上は勤労所得者と同一又はこれに準じた取扱を受けられるように法的措置を講ぜられたいとの趣旨であります。陳情第四百一号は、かばん類に対するところの物品税の免税点を物価騰貴の現状から現行の三千円を倍額程度に引上げられたとの趣旨であります。請願第千五百九十一号及び陳情第四百号は、織物消費税廃止によつて織物の販売業者は手持品の値下りを来たし、致命的な打撃を受けておるから、廃止税相当額の政府補償を速かに実現せられたいとの趣旨であります。請願第千九百四十一号は、林業に対する課税は重税となつているのみならず、税法の運用にも種々不適正な点があるから、林業経営の特異性を考慮して速かに適切な改正をせられたいとの趣旨であります。請願第千八百三十七号は、栃木県塩谷郡北高根澤村は供出米事前割当の増加に伴つて不当に重税を課せられておるし、又畑地に対する所得税も他に比して重いから、今後は実情を精査の上、適正な課税をせられたいとの趣旨であります。陳情第三百八号は、富裕税の課税に当つては、営業権の評価及び取引相場のない株式の評価等について再検討の上、公正なる運営を期せられたいとの趣旨であり、陳情第三百十号は、塩化ヴィニール製造工業については、その体制を確立するまでは、これが育成を図るの見地から、法人税法第六條によつて免税せられたいとの趣旨であり、請願第千九百七十九号は、たばこ小売業者の手数料は一般商品の小売利益率に比して極めて低いから、これを一割程度に引上げられたいとの趣旨であります。請願第千九百二十六号は、東北地方の開発を促進するために日本開発銀行の支店を東北地区に設置せられたいとの趣旨であり、請願第二百二十八号、第四百十九号、第四百五十三号、第千九十二号、第千四百五十五号、第千六百十五号、第千六百八十六号、第千八百四十一号、及び陳情第二十九号、第百号、第二百二十号、第三百十一号は、いずれも漁業制度の改革によつて消滅せしめられた漁業権に対して交付せらるべき補償金に対して租税を課することは、右の補償金が直ちに政府に対して漁業免許料として納付される事実と併せ考え、誠に不当な取扱であつて、漁業権制度改革と漁業界の経済的立直しを画餅に帰せしめる慮れがあるから、これを全部免税せられたいとの趣旨でありまして、以上二十七件は、いずれも政府において十分研究の上その実現に努力すべきものとして、これを院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  次に請願第千八百六十九号及び第千九百五十二号は、それぞれ時計及び輪島漆器類に対する物品税を全廃せられたいとの趣旨でありますが、全部の撤廃は不適当と考えられまするけれども、高級贅沢品以外は撤廃すべきものであるとの意味を以て採択いたしました。  又請願第千五百三十九号は、歯科医師はその収入の九〇%が社会保険に基く診療にかかるものでおりまして、而もその診療報酬の支拂は四ヵ月も遅延する現状であるために、医療資材の高騰と相待つて甚だしく生活に困窮しているから、必要経費の認定及び基礎控除について十分の考慮を拂い、更に社会保険に基く診療の報酬に対しては課税を撤廃される等の措置をとられたいとの趣旨でありますけれども、これら請願事項の一つ一つは現実不適当のものもありまするけれども、全般として課税の適正化を図ること必要なりとの意味におきまして採択いたしました。  又請願第千五百九十号は、貸金業等の取締に関する法律によりまして、従来の日掛無盡業は殖産会社として統制を存続せしめる措置がとられたのでありまするが、九州財務局はその措置を実施するに当りまして策を誤まつたために、九州地方におきまする業者及び掛金者に多大な迷惑と損失を與えているので、これが救済のために特別な措置を講ぜられたいとの趣旨でありますが、政府がこれに対して補償をなすがごときは如何かと思われまするけれども、これら殖産会社を同情を以て育成強化し、延いて掛金者の救済に資するような行政措置をとるべきものであるという意味におきまして採択いたしました。  又陳情第三百六十七号は、長野県飯田市及び下伊那郡における中小企業金融の梗塞を打開するために、現に申請中の信和銀行の設立認可を実現せられたいとの趣旨でありますが、信和銀行そのものの適否は別といいたしまして、何らかの地方金融期間設立の必要ありとの意味におきましてこれを採択いたしました。  又陳情第三百二十三号は、外地引揚者が引揚前に外地銀行を経由して内地に送金いたしました金が今日に至つてもなお受取れないために、引揚者は生活に困窮しているから、在外公館等借入金返還の措置に倣つて、これが政府弁償を促進されたいとの趣旨でありますけれども、政府弁償は困難と認めまするけれども、銀行支拂ができるか否か、送金の時期方法等、実情を調査し、できるだけ同情的に取計らつてやるべきであるとの意味を以て採択いたしました。  以上六件はそれぞれ院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたした次第でございます。  右御報告申上げます。(拍手)
  55. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  56. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  57. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第五十七より第七十八までの請願及び日程第二百四十四より第二百五十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。農林委員会理事西山龜七君。    〔西山龜七君登壇、拍手〕
  59. 西山龜七

    ○西山龜七君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、農林委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  今国会開会後三月十七日までに付託となりましたものにつきましては先に御報告いたしたのでありますが、その後三月十八日から五月二十四月までに付託せられましたものは請願二十五件、陳情十九件、合計四十四件でありまして、その詳細は文書表について御了承を頂きたいのであります。委員会におきましては、慎重審議の結果、只今議題となりました請願二十二件、陳情十件、合計三十二件は前回と同様緊要な事項でありますので、採択の上、内閣に送付し、速かにその実現を期する必要があると決定した次第であります。  右御報告申上げます。(拍手)
  60. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  61. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  62. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第七十九一より第九十九までの請願及び日程第二百五十四より第二百六十三までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。水産委員長木下辰雄君。    〔木下辰雄君登壇、拍手〕
  64. 木下辰雄

    ○木下辰雄君 只今議題となりました請願四十八件、陳情十九件に関しまして、水産委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。  請願三百九十一、七百三十三、九百六十、千五百三、千六百十六は漁業修築工事に関する請願であります。請願千六、千七、千九十四、千九十五、千二百二十一、千三百十七、千四百十九、千五百二十九、陳情二百二十九、二百四十四、二百五十三、二百六十八、二百九十五、三百十六は小型機船底曳網漁業整備に伴う転換資金交付請願及び陳情であります。請願千八、千九十八、千九十九、千百、千百十四、千二百二十二、千三百十六、千三百五十四、千四百十七、千四百十八、千五百六十、陳情二百二十八、二百六十九は海区漁業調整委員会の経費増額に関する請願及び陳情であります。請願千百五十八、千二百二十、千三百三、千五百二十八、千六百十三、千八百四十二、千八百四十三、千六百十七、陳情二百二十一、二百四十六、二百五十二、二百七十一、三百三十二、三百七十四は漁業権証券資金化に関する請願及び陳情であります。請願千九十七、千二百三十一、千三百十九は瀬戸内海漁業調整に関する請願であります。請願千五百十六、千八百四十四は漁業用資材に対する補給金制度復活請願であります。請願千九十六は、いわし船曳網漁業整備に伴う転換資金交付請願であります。請願千五百三十七は小型機船底曳網漁業操業区域に関する請願であります。請願千六百八十七は、北上川水系宮城県柳津、飯野両町のえん堤魚てい改善等に関する請願であります。請願千七百十五は港岸漁業振興対策に関する請願であります。請願千八百四十六は静岡県狩野川放水路開さくによる被害漁民救済対策確立請願であります。請願千七百八十は中央漁業調整審議会拡充に関する請願であります。陳情二百四十五は鹿兒島県枇榔島に「かつお」餌蓄養施設設置の陳情であります。陳情二百四十八は県水産業会継承資金に対する長期融資陳情であります。陳情二百九十三は水産銀行設置に関する陳情であります。陳情三百八十四は米軍用船による漁具被害に対する損害賠償の陳情であります。  委員会におきましては、政府当局と質疑応答を重ね愼重審議いたしまして、いずれも願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  請願千九十一、千三百六十八、千三百七十三、千六百五十五、千七百十四は漁船保険法による漁船保険制度改革の請願であります。陳情二百四十七は水産業に対する災害補償および損失補償制度に関する陳情であります。  以上の請願及び陳情は、いずれも願意妥当としてこれを採択し、議院の会議に付することに決定いたした次第であります。  以上御報告いたします。(拍手)
  65. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第九十八、第九十九の請願及び日程第二百六十三の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  66. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第九十八、第九十九の請願及び日程第二百六十三の陳情のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  67. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百より第百三十までの請願及び第二百六十四より第二百七十七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員会理事岡田信次君。    〔岡田信次君登壇〕
  69. 岡田信次

    ○岡田信次君 只今上程になりました日程第百より第百三十までの請願及び第二百六十四より第二百七十七までの陳情に関する運輸委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。  これらの請願陳情を大別いたしますと、鉄道の建設促進に関するもの、鉄道のサービス改善に関するもの、鉄道の電化に関するもの、国営バス延長に関するもの、港湾の整備に関するもの、海上交通の保安に関するもの、気象業務の整備に関するものに分類することができます。  委員会における審議の詳細につきましては委員会速記録により御了承願うことにいたしまして、以下結果の大要につきまして御報告申上げます。即ち日程第百より第百二十六までの請願及び日程第二百六十四より第二百七十五までの陳情につきましては、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定し、日程第百二十七より第百三十までの請願及び日程第二百七十六より第二百七十七までの陳情につきましては、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要せざるものと決定いたしました。  以上極めて簡單でありますが御報告を終ります。(拍手)
  70. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第百二十七より第百三十までの請願、日程第二百七十六及び第二百七十七の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  71. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第百二十七より第百三十までの請願、日程第二百七十六及び第二百七十七の陳情のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  72. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百三十一より第百三十八までの請願及び日程第二百七十八より第二百八十までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。郵政委員会理事中川幸平君。    〔中川幸平君登壇、拍手〕
  74. 中川幸平

    ○中川幸平君 只今、議題となりました請願及び陳情について、郵政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず郵便の日曜祭日配達廃止反対に関する請願でありまして、日曜日に配達を廃止することは、通信設備も少く、日曜日にも各種経済活動がなされておる我が国の実情に副わないから、従来通り配達を実施せられたいというのであります。本委員会には他にも全国各地から郵便を以て日曜配達廃止反対陳情が五百六十通余も来ておるばかりでなく、一般輿論の趨勢に鑑みまして、全員一致の意見として政府に対し日曜配達廃山の取止めを要望したような次第でありますが、郵政大臣から、この要望は尤もなことと存じ善処するという答弁がありましたので、本請願は院議に付して内閣に送付すべきものと全員一致を以て決定いたしました。  次に簡易生命保険及び郵便年金積立金運用再開に関する請願及び陳情三件は、第五国会において決議せられた趣旨に基き、速かに郵政省自体における積立金の運用を実現せられたいというのであります。本件は先に資金運用部資金法案の成立によりまして運用権は一応大蔵省へ移つたのでありますが、その際、本院におきましては、事業経営の正常化と資金の地方還元とに支障なからしむるため、能う限り近き将来において郵政省へ移管すべきものであるとの決議が全会一致で成立した経緯もありますので、本請願も院議に付して内閣に送付すべきものと全員一致を以て決定いたしました。  最後に郵便法の一部改正に関する請願及び小包葉書発行計画中止等に関する請願は、前者は小包と同時に通信文を送付する制度を創始せられたいというのであり、後者は、小包葉書の発行は中止せられたい、若し止むを得ないならば小包葉書の私製を考慮せられたいという趣旨でありまして、本件はすでに本国会を通過公布せられたものであり、又小包葉書の私製については政府側においても十分研究する由であります。  又秋田県能代市豊祥台郵便局設置請願、福島県木幡郵便局集配事務開始請願栃木県宇都宮市一ノ沢町に無集配特定郵便局設置請願、川崎市新城町に郵便局設置請願鹿兒島県吾平岡牟田に無集配郵便局設置陳情は、いずれも郵政施設の改善、利用の増進等、郵政省の措置を要望する請願陳情であります。委員会におきましては愼重審議の結果、いずれも願意を妥当と認めてこれを採択し、議院の会議に付して内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定した次第であります。  右御報告申上げます。(拍手)
  75. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  76. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  77. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百三十九より第百四十三までの請願及び日程第二百八十一の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長赤松常子君。    〔赤松常子君登壇、拍手〕
  79. 赤松常子

    ○赤松常子君 只今議題となりました請願第千七百三号、事業附属寄宿舎規程中一部改正に関する請願ほか請願四件、陳情一件につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  請願第千七百三号、事業附属寄宿舎規程中一部改正に関する請願は、現行寄宿舎規程は最低基準であるから、寄宿舎居住者のために自由なる生活の確立と十分な休養とによる労働力の拡大再生産に必要な措置を講ずること、及び安全、御出並びに寄宿舎災害防止のための措置を講ずることを要請するものであります。  次に請願第千七百八十二号、特需契約下労働條件等に関する請願は、最近の特需契約下においては特殊條件の名の下に労働基準法が無規されがちであるから、かかることのないよう労働條件は一般的水準を下らないこと等を要請するものであります。  次に請願第千七百八十三号、労務用物資対策強化に関する請願は、現下内外の諸情勢と我が国労働事情とに鑑み、労務用物資対策の意義及び効果を再検討し、積極的な労働保護の施策として労務用物資の配給対策を更に拡充強化するよう要請するものであります。  次に請願第千八百五十七号、失業対策事業資材費国庫補助等に関する請願は、失業対策事業資材費の三分の二の補助を交付すること等を要請するものであります。  次に請願第千九百二十一号、国等を相手方とする契約における労働條項に関する法律制定請願は、先般政府に対する不正手段による支拂請求防止等に関する法律は、「国等を相手方とする契約における條項のうち労働條件に係るものを定めることを目的とする法律」が制定せられるまで、一般職種別賃金の告示に関する規定のみを残して廃止されたままになり、労働者保護に十分でないから、速かに国等を相手方とする契約における労働條項に関する法律制定するよう要請するものであります。  次に陳情第四百十二号、珪肺法單独立法化に関する陳情は、窯業方面においては、調査の結果、珪肺及び珪肺結核の広汎な発病を見ているから、珪肺法を單独立法化してその対策に万全を期するよう要請するものであります。  以上請願五件、陳情一件は、いずれもその願意妥当なるものと認めまして、これを採択し、院議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手)
  80. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  81. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  82. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百四十四より第百五十二までの請願及び日程第二百八十二より第二百八十六までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員会理事小川久義君。    〔小川久義君登壇、拍手〕
  84. 小川久義

    ○小川久義君 只今議題となりました日程第百四十四から第百五十二まで及び第二百八十二から第二百八十八までの請願九件、陳情七件について、建設委員会の審議の結果を簡單に御報告いたします。  これらの請願陳情は、河川に関するもの二件、道路に関するもの四件、災害復旧関するもの三件、住宅に関するもの四件でありますが、このほか土地収用法に関するもの二件及び連合軍用木材等調達一元化に関するものであります。建設委員会といたしましては、審議の結果、願意を妥当と認めましてこれを採択し、土地収用法に関するものを除き、院議に付し、内閣に送付すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申上げます。(拍手)
  85. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百八十七及び第二百八十八の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  86. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百八十七及び第二百八十八の陳情のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  87. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百五十三より第百五十九までの請願、日程第二百八十九及び第二百九十の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。電力問題に関する特別委員長西田隆男君。    〔西出隆男君登壇、拍手〕
  89. 西田隆男

    ○西田隆男君 只今議題となりました請願八件、陳情二件の委員会における審議の経過並びに結果について簡單に御報告いたします。  先ず復元関係としましての請願陳情は、いずれも、戦争中、日発配電会社等に強制出資されました電気施設をそれぞれ出資者に返還して欲しいとの趣旨でございます。請願第千五百八十二号、川原、石河内発電所復元に関する請願は、宮崎県小丸川水系の両発電所を宮崎県に返還してもらいたいとの趣旨でございます。請願第千六百九十二号、請願第千七百五号、日本発送電株式会社への出費設備帰属に関する請願は、いずれも同趣旨のものでございまして、四国における住友共同電力株式会社の出資設備を返還し、新居浜所在工場と直結した運営をさせて欲しいとの趣旨でございます。請願第千七百五十八号、岐阜揖斐川水系水力発電所復元に関する請願は、揖斐川水系の西横山発電所及び西平発電所を揖斐川電気工業株式会社に返還して欲しいとの趣旨でございます。陳情第四百三十号、大淀川発電所復元に関する陳情は、大牟田の電気化学工業株式会社の自家発電として設置した大淀川第一及び第二発電所を同社に返還して欲しいとの趣旨でございます。次に請願第千五百七十六号、陳情第三百五十八号、只見川電源帰属に関する陳情請願第千四百六十六号、只見川上流開発電源帰属に関する請願の三件は、いずれも同趣旨のもりでございまして、福島県は只見川系河川及び猪苗代湖、檜原湖その他の電源力を有しながら、これが水利権は関東側に所属しているため、電力需給面に著しい不均衡を生じているので、東北産業の振興、資源の開発上、只見川電源の開発権と同系事業の運営及び発生電力配分の主導権を新東北電力会社に所属せしめられたいとの趣旨でございます。次に請願第千五百八十三号、宮崎県営渡川発電所開発促進に関する請願は、九州電力事情の緩和、県未開発資源開発等の観点から、渡川発電所を宮崎県営にて昭和二十六年度事業として承認せられたいとの趣旨でございます。次に請願第千五百八十四号、電気事業再編成に関する政令運用に関する請願は、政令運用については九州の特異性を考慮し、料金地域差の低減、地帯間融通電力の確保、電源開発の促進等の実現を要望しているものでございます。  以上請願八件、陳情二件は、慎重審議の結果、願意妥当と認め採択し、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたした次第でございます。  以上御報告いたします。
  90. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  91. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  92. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百六十より第百六十五までの請願及び日程第二百九十一より第二百九十七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事堀末治君。    〔堀末治君登壇、拍手〕
  94. 堀末治

    ○堀末治君 只今議題となりました請願及び陳情について地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  請願第千五百五十四号は、美容業に対する特別所得税を第二種業務として課税しているのは不当であるから、第一種業務に切り換えられたいというのであります。請願第千九百七十五号は、地方税法第三百二十三條は市町村民税の減免に関する規定を設けているにかかわらず、実際の取扱はこの趣旨を無視して運用されておるから、政府はこの規定の適正運用について指導すると共に、不当課税については救済手段を講ぜられたいというのであります。請願第千六百八十五号並びに陳情第三百五十九号、第三百六十四号及び第三百七十九号は、行政事務の再配分に関する地方行政調査委員会議の勧告の趣旨を実現する措置をとると共に、これと表裏一体をなす地方財政の確立を図られたいというのであります。又陳情第四百二十四号は市町村の消防力の強化のため国及び都道府県の助成を要望するものであります。次に請願第千八百六十八号は旅館の宿泊に対する遊興飲食税を減免されたいというのであり、請願第千五百五十一号、第千六百六十四号及び第千九百五十七号並びに陳情第二百九十八号、第三百四十六号は、平衡交付金の増額を願うものであり、陳情第二百九十九号は平衡交付金算定基準適正化を望むものであり、請願第千八百五十五号は食糧配給公団廃止に伴う主要食糧配給事務費の国庫負担を望むものであり、陳情第三百八十号は監査委員制度の強化を願うものでありまして、いずれも前回報告と同趣旨のものであります。次に陳情第三百六十八号は東京都に主税局を設置されたいということであります。  委員会におきましては、政府当局と質疑応答を重ね、愼重審議いたしました結果、いずれも願意妥当と認めまして、これを議院の会議に付し、陳情第三百六十八号を除く以外の各件を内閣に還付すべきものと決定いたしました。  右御報告申上げます。(拍手)
  95. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第二百九十七の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  96. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めす。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第二百九十七の陳情のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  97. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程の順序を変更して、日程第百六十六より第百八十一までの請願、日程第二百九十八及び第二百九十九の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員会理事木内キヤウ君。    〔木内キヤウ君登壇、拍手〕
  99. 木内キヤウ

    ○木内キヤウ君 只今上程されました文部委員会付託の請願並びに陳情に関しまして、委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。  請願第千五百二十二号ほか一件及び陳情第三百一号は、六三制学校施設整備に関する国庫の補助を要望したものであります。請願第千七百五十九号ほか二件は結核教職員の身分の保障に関するものであります。請願第千六百六十六号、第千七百十八号、第千八百五十三号、第千八百七十号、第千九百二十七号、第千九百九十二号は、教職員の旅費に関するもの、職業教育法の制定、小学校兒童の完全給食の実施に伴う施設費の国庫補助、義務教育費国庫負担法的措置、盲人用特殊学用品購入費国庫補助及び学校事務職員教育公務員とする等の要望であります。  次に請願第千四百四十三号ほか二件は、大学附属病院の放射線従業員の待遇改善、海抜専門学院の昇格及び学校における宗教知識教育を要望したものであります。請願第千七百五十六号、第千八百四十号は、国宝文化財防護費を平衡交付金算定の基礎に包含することの要望と、東京都港区善福寺を史跡に指定することの要望であります。請願第千四百五十六号は世界無名戦士の墓の建設に関するものであります。請願第千七百五十五号及び陳情第三百二号は、地方団体社会教育費国庫補助に関するものと、公民館建設費等の国庫補助増額に関するものであります。  本委員会におきましては、以上の請願十八件、陳情二件について愼重に審議の結果、いずれも趣旨妥当と認め、採択の上、請願第千七百十八号を除く十九件を内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報答申上げます。
  100. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、日程第百八十一の請願のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  101. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、日程第百八十一の請願のほかは内閣に送付することに決定いたしました。      —————・—————
  102. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) この際、日程第百八十二より第二百三十一までの請願、日程第三百より第三百七までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認ます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事小杉繁安君。    〔小杉繁安君登壇、拍手〕
  104. 小杉繁安

    ○小杉繁安君 只今上程せられました請願及び陳情百三十九件に関する厚生委員会の審議の結果を御報告申上げます。  これらの請願陳情は二月六日以来四回に亘り愼重審議を重ねた結果、日程第百八十二号より日程第二百三十一号までの請願百二十一件及び日程第三百号より日程第二百七号までの陳情十八件は、院議に付して内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。  以上御報告申上げます。
  105. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔総員起立〕
  106. 佐藤尚武

    ○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十一分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 両院法規委員辞任の件  一、両院法規委員の選挙  一、日程第二 土地収用法案  一、日程第三 土地収用法施行法案  一、日程第四 港湾法の一部を改正する法律案  一、日程第五 森林法案  一、日程第六 森林法施行法案  一、国土緑化推進に関する決議案  一、日程第七 身体障害者福祉法の一部を改正する法律案  一、日程第八 有価証券処分調整等に関する法律廃止に関する法律案  一、日程第九 漁港法第十七條第二項の規定により、漁港整備計画について承認を求める件  一、日程第十乃至第四十二の請願  一、日程第二百三十二及び第二百三十三の陳情  一、日程第四十三乃至第五十六の請願  一、日程第二百三十四乃至第二百四十三の陳情  一、日程第五十七乃至第七十八の請願  一、日程第二百四十四乃至二百五十三の陳情  一、日程第七十九乃至第九十九の請願  一、日程第二百五十四乃至第二百六十三の陳情  一、日程第百乃至第百三十の請願  一、日程第二百六十四乃至第二百七十七の陳情  一、日程第百三十一乃至第百三十八の請願  一、日程第二百七十一八乃至第二百八十の陳情  一、日程第百三十九乃至第百四十三の請願  一、日程第二百八十一の陳情  一、日程第百四十四乃至第百五十二の請願  一、日程第二百八十二乃至第二百八十八の陳情  一、日程第百五十三乃至第百五十九の請願  一、日程第二百八十九及び第二百九十の陳情  一、日程第百六十乃至第百六十五の請願  一、日程第二百九十一乃至第二百九十七の陳情  一、日程第百六十六乃至第百八十一の請願  一、日程第二百九十入及び第二百九十九の陳情  一、日程第百八十二乃至第二百三十一請願  一、日程三百乃至第三百七の陳情