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1951-03-20 第10回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十日(火曜日) 午前十時十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十六号
昭和
二十六年三月二十日 午前十時
開議
第一
帝都高速度交通営団法
の一部を
改正
する
法律案
(
岡田信次
君外五名
発議
)(
委員長報告
) 第二
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第三
経済安定本部設置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
帝都高速度交通営団法
の一部を
改正
する
法律案
(
岡田信次
君外五名
発議
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長植竹春彦
君。 〔
植竹春彦
君
登壇
、
拍手
〕
植竹春彦
3
○
植竹春彦
君
只今提案
になりました
帝都高速度交通営団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 この
法律案
は
参議院議員岡田信次
君ほか五名の
提案
によるものでありまして、その要旨といたしまするところは、これを要約いたしますると、
帝都高速度交通営団
の
整備拡充
を図るに必要な
資金
の調達の
受入態勢
を整えるために現
営団
の
組織
を
改正
いたそうというのがその
主眼
なのであります。
帝都高速度交通営団
は、
昭和
十六年三月
法律
第五十一号によりまして、同年七月四日設立せられました
法人
でありまして、設立以来
地下高速鉄道
の
建設経営
を進めて参
つたの
でありまするけれども、戰時中から戦後にかけまして、
資材
、
資金難
から
新線
の
建設
ができませんで今日に
至つたの
であります。然るに
終戰後
の
都内交通
の混雑を緩和するために、昨年来、
神田
、
池袋
間の
建設計画
を進めて参りましたが、この
建設費
だけで約四十八億円余を要するのでありまして、今後の
計画路線完成
には約五百億円を要すると見込まれております。
従つて
その
資金
を
民間
に依存することは困難と考えられまする結果、その
所要額
の大
部分
を
アメリカ
の対日援助見返
資金
及び
資金運用部資金等
の
政府資金
に依存することができまするように、その
資金
上の
受入態勢
を整えようとするのが
主眼
なのであります。而してこの
改正法案
におきましては、先ず
営団
の
法律
上の
性格
を公法上の
法人
であるということを明らかにいたしましたほかに、
改正
の主要な点を挙げますると次の
通り
になるのであります。 第一点は、この
営団
の
出資者
を、一方には
日本国有鉄道
とし、他方においては
営団
の
路線
の存する地域を区域といたしまする
地方公共団体
との二つに限りまして、
資本
の
純化
を
図つた点
であります。第二点は、
営団
の
組織
の中に
管理委員会
を設けまして、これを
議決機関
として
組織
の
民主化
を図ると共に、従来の
評議員
に関しまする
規定
は廃止することにいたしたのであります。第三点といたしましては、
アメリカ
の対日援助見返
資金
につきまして
一般担保
の
規定
を設けたことであります。第四点は、
営団
の
役職員
の
地位
を明確にいたしまして、刑法その他の
罰則
の
適用
につきましては公務に従事するものとみなすことにいたした点であります。
最後
に、
出資
の
純化
を図りまする結果、
民間資本
はできるだけ速
かに買
入償却するものとして、この場合は、その数量、
価格等
につきましては、
管理委員会
の
議決
を経ることにしたのであります。
運輸委員会
におきましては、三月十五日に
提案理由
の
説明
を聞き、十七日及び十九日の両日に亘りまして熱心な
質疑
が行われたのであります。即ち
菊川委員
、
小酒井委員
、
前之園委員
、
前田委員
、
高木委員
、
植竹委員長
から、
営団
の
性格
、
組織
及び
地下鉄建設計画
に関しまして、それぞれ
質疑
が行われたのでありますが、詳細は
委員会
の
速記録
を見て頂くことといたしまして、その主要なものを挙げますると、先ず
建設費
の大
部分
を国の
資金
に依存する
鉄道
は、むしろ国営にしたほうがいいのではないかということでありました。これに対しまして、国は全国の
幹線鉄道
の
建設経営
を本義とし、かかる
地方交通
を目的とするものは国以外の
企業体
をして経営せしむることが適当であるという
趣旨
の
答弁
があ
つたの
であります。又
鉄道建設資金
の配分につきまして
都市偏重
になる嫌いがあるとして、国の
鉄道建設
についての
所信
を
質問
したことに対しましては、政務次官から、
鉄道新線
の
建設
については、その調査も進めておるので、近く成立を予定されておる
審議会
にも諮り、
昭和
二十七年度よりは大々的に
計画
を進めて行きたいとの
政府
の
所信
を明らかにせられたのであります。又今回新たに設けられる
管理委員会
について、その職能、
責任等
に関する
質疑
に対しましては、
管理委員会
は大体
株主総会
に似た
性格
を持ち、部内の
業務
について、
法律
において定められておる一定の事項に関する
議決機関
であり、
総裁
は
一般業務
について
責任者
であるけれども、この
議決
には服さなければならない旨の
答弁
があ
つたの
であります。又
営団
と称する特殊の
企業体
における
労働関係法規
の
適用
についての
質問
に対しましては、別段の定めがなされない限り、
従前通り一般労働法規
の
適用
があるとのことでありました。更に、現に
計画
中の具体的な
神田
、
池袋
間の
建設計画
につき、一部
地上線
を設くることに対しましての
質問
があ
つたの
に対しまして、
説明員
として
鈴木営団総裁
から、その設計の大要、
資金計画
及び
地上線
を設けざるを得なかつた
事情
につきまして詳細な
説明
があつた後に、
鈴木総裁
は、
地上線
のできることは止むを得ないけれども、
沿道
の
住民
に対しましては
事情
が気の毒であると思いまするので、適当なる
措置
を講ずることについて苦慮しておりまする旨の言明があ
つたの
であります。 以上を以ちまして
質疑
を終り、
討論
に入りましたるところ、
小泉委員
より
賛成
する旨を述べられ、なお、
沿道住民
に対しましては適切に考慮されたいとの希望が述べられ、続いて
前田委員
よりも、東京都の
交通緩和
のために
高速度交通網
の
完成
に寄與するものとして
賛成
の旨の
意見
の御開陳があ
つたの
であります。これにて
討論
を終りまして、
採決
に入りましたるところ、
原案通り全会一致
を以て
本案
を可決すべきものと
決定
した次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)、
日程
第三、
経済安定本部設置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河井
彌八君。 〔
河井
彌八君
登壇
、
拍手
〕
河井彌八
8
○
河井
彌八君
只今議題
となりました両件の
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を順次御
報告
いたします。 先ず
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申述べます。 この案のその
趣旨
とするところは、第一に、
少年院
の分院を本院へ昇格する点であります。それは
昭和
二十四年一月から新
少年法
が
実施
せられまして、それから以来、
少年院
の
施設
につきましては
相当程度
の充実を見たのでありまするが、今度
少年法
の
適用年齢
の制限の解除に伴いまして、更に一層その
施設
を拡充する必要ができたのでありまして、それ故に分院の現在の状況から見まして、例えば遠距離にある
関係
から本院にすることが適当であるとか、或いは本院とその
性質
を異にしているもの、又は分院が多数のために本院の負担が重過ぎておるなどによりまして、これをどうしても分院を本院に昇格させることの必要があるというので、これを拡充いたしまして、ここに十一カ所の分院をば本院に昇格するというのが
一つ
の
要点
であります。 第二には、監獄の分監、この分監を本監に昇格することであります。その
一つ
は
横須賀
の
刑務所
の
施設
、これは昨年十一月の
連合国人
に対する
刑事事件等特別措置令
の
施行
に伴いまして、これまで
連合国
の
管理下
にあつた
連合国人
の
受刑者
を引受ける必要を生じましたので、これをここに
連合国人
の
受刑者
を集禁することといたしまして、又新たに入所する
外国人
もこれを一緒にここに入れることにいたしまして、即ち
横須賀
の
刑務支所
はこれを
刑務所
に昇格いたしまして、
外国人刑務所
として運営することといたすのであります。次に又
広島
の
拘置支所
、これは在来の
広島
の
刑務所拘置監
の
被告人
が相当多人数でありまして、
拘置所
といたしましてはむしろこれを独立のものにさせようということから準備中でありましたところ、工事も昨年
完成
いたしましたので、これを本所に昇格させます。そして
刑事訴訟
の全き
運用
と
被告人
及び
被疑者
の権利を擁護することを
主眼
とするのであります。 第三点は、
医療矯正保護施設
の名前を統一いたしまして、その
受刑者
が
社会
に帰
つて
行くためには、どうしても精神上にも身体上にも治療を主とするべき場合が多いということに鑑みまして、專門的な
医療施設
といたしまして、
八王子少年刑務所
と
北方刑務所
のこの二カ所をこれに充てまして、その実体を現わしまするために
名称
を
医療刑務所
と改めまして、その
性格
を明らかにしたのであります。又従来からの四つの
医療少年院
中、
関東医療少年院
を除きまして、そのほかいろいろ
名称
が違
つて
おりまするのをこれを統一したのであります。 そのほか第四点といたしましては、
施設
の位置の変更に伴うための
改正
をしたのであります。かような次第でありまして、
設置法
の一部を
改正
する
法律
の
内容
につきましては一々ここに申述べることを差控えます。
本案
につきましては
内閣委員会
において愼重に
審議
をいたしたのであります。即ち
戰後
のこの
犯罪人
の増加は実に著しいものがあるのであります。殊にその中で
青少年
の
犯罪
が著しく増加しておるということは最も憂うべき事柄であるのでありまするから、
内閣委員会
におきましては、この点に深い関心を持ちまして各種の
質問
を集中いたしたのであります。その結果、
青少年
の
犯罪
は若干下廻
つて
来ておるというような
実情
にはありまするけれども、併し全体から見まして、国家のために最も憂うべき様相を呈しておるという事実が明らかにされておるのであります。
委員各位
におきましてはこの点に大いに注意を拂いまして、どうか次代の
国民
が正しくな
つて
行くようにということを切望いたしました
質問応答
がたくさん出たのでありますが、このことは只今申述べることを差控えます。
最後
に、この案の
討論
に入りまして、
梅津委員
から、
少年院
が拡大せられることは好ましいことではないけれども、この
法律案
が
実施
せられたならば、どうか
不良少年
をば善導して、そうして
社会人
として立派に
生活
のできるように再教育を
完成
してもらいたいという意味を以て
本案
に
賛成
するという
意見
が述べられたのであります。又
郡委員
からも、
政府
は今後
不良少年
の
対策
について
十分実効
を
收め
るように努力して欲しいということを要望せられて
賛成
せられたのであります。
委員会
はこの案につきまして
審議
をいたすこと二回、昨日
全会一致
を以て可決すべきものと
議決
いたした次第であります。 次に
経済安定本部設置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
報告
を申上げます。 この
法律案
は
委員会
を開きますこと
予備審査
と共に三回であります。昨日
全会一致
を以て可決すべきものと
議決
いたしました次第であります。 この案の
提案理由
及び
法律案
の
内容
について
簡單
に申上げますると、現在
経済安定本部
の
外局
とな
つて
おりまするところの
物価庁
は、
昭和
二十六年四月一日におきましてその
内部部局
に
組織
替をされるように定めてあるのであります。然るに最近における
内外
の
経済情勢
の
推移
に鑑みまするときに、
物価行政
というものは依然重要であるという点を考慮いたしまして、
物価庁
を
経済安定本部
の
内部部局
に
組織
督するという時期をば一年延期するということにいたしました。即ち
昭和
二十七年四月一日以前においてその
組織
替及び
組織
替の時期を
立法措置
を以てきめるということにしたのであります。即ち
改正点
はこの一点であるのでありまして、そうしてその
改正点
は
昭和
二十六年四月一日から
施行
するというのが
本案
のここに提出せられた
理由
であります。 元来
物価行政
の総合的の
運営機関
であるところの
物価庁
をどういうふうにするかということは、我が国の
物価
の趨勢に伴いまして適切なる
地位
に置くべきであるということであるのであります。昨年
設置法
の一部
改正
を行いまして、附則第三項を以ちまして
外局
であるところのこの
物価庁
をば今年四月一日から
内局
とするということに改めましたのでありまするが、今又この案を提出いたしまして
内局
に移すことを一年間延ばそうとするということも、やはりこれは
世界経済
の変動に伴いまして、
国内物価
の変化に対応する適当な
措置
をとろうとするゆえんであるのであります。
内閣委員会
において
本案
の
審査
によ
つて
明らかになりましたことを
簡單
に申上げますれば、
昭和
二十四年度におけるドツジ・ラインの
実施
以来、
価格統制
は漸次解除せられまして、現在は次のごとき
品目
が
統制
を受けておるのであります。即ち
主要食糧
であるところの米、麦及びその
加工品
、砂糖、塩、又
国民衣料
であるところの綿花及び
綿製品
・
重要生産資材
であるところの銑鉄、屑鉄、石油、それから公益的な観点から
統制
を必要とされておるところの電力、ガス、
水道等
の料金、国鉄及び
海上運賃
、更に財政上考慮せらるべきところのたばこ、貴金属、酒類、かような
品目
について
価格統制
が行われておるのでありまするが、これらはいずれも
国民経済生活
上極めて重要であるのでありまして、その
統制
について遺憾なきを期する必要があるのであります。それから又
経済安定計画
の
実施
以来、
統制
の撤廃が逐次大幅に行われて参
つたの
でありまするが、最近の
内外
の
物価情勢
の
推移
に鑑みまして、すでに
価格統制
を撤廃いたした物資についても、常にその動向を注視いたしまして、異常な値上りを示すものにつきましては即刻臨機の
措置
を講ずることが必要であるというのが第二点であります。更に第三点といたしましては、これに必要な
措置
を講ずるためには、過去及び現在の
物価
、賃金、
生計費
及びその他の
経済指標
をば常時調査分析する必要があるのであります。
最後
に第四点といたしましては、今後の
物価庁
の
事務内容
はおおむね今申上げた
通り
でありまするからこれに
伴つて物価対策
の
企画立案
、
関係者官庁
、
関係
各
民間業界
、総
司令部等
との折衝など
幹部職員
が直接に処理することを必要とする
事務
が大半を占めており、且つ
物価事務
の
性質
上迅速を要することになるのでありまして、それ故に
物価庁
をば
内部
の
組織
とするよりは
外局
の
組織
として置くことが今日の
実情
に照して妥当であるという点であるのであります。これが
政府
の
説明
によ
つて委員会
において明らかにせられた
要点
であるのであります。
委員会
は
政府
の
説明
の
趣旨
を十分に了解いたしまして、
提案
は相当であると認めたのであります。 かようにいたしまして、
討論
を省略いたしまして、
採決
の結果、
全会一致
を以て可決すべきものと
議決
した次第であります。 これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第四、
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第八、
骨牌法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、以上五案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長小串清一
君。 〔
小串清一
君
登壇
、
拍手
〕
小串清一
13
○
小串清一
君 只今上程せられました
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
本案
は、近く
民間航空
が再開せらるる見込でありますので、その際は航空機の
乗客
に対し
通行税
の
一般税率
百分の二十で
課税
すると共に、汽船の二等の
乗客
に対し
通行税
を課さないこととするほか、
規定
を若干整備しようとするものであります。
本案
につきましては、さしたる
質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
の
委員会
における
経過
並びに結果について申上げます。
本案
は、商法の一部を
改正
する
法律
、
保健婦助産婦看護婦法
及び
鉱業法施行法
の
施行
に伴い、それぞれ
規定
を整備しようとするものであります。
本案
につきましても
格別質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
本案
は、
資本蓄積
の一環として、被
相続人
の死亡により
相続人
その他の者が取得する
生命保険金
につきまして、
取得者ごと
に十万円までの金額に対しては
相続税
を課さないこととすると共に、
課税価格等
の
更正決定
をなし得る期間を短縮し、その他若干の点について
規定
を整備しようとするものであります。
本案
も
格別質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
を申上げます。
本案
は、手形、
受取書
、
売買契約書
、
借用証書等
の
課税最低限
が百円、
物品切手
の
課税最低限
が十円とな
つて
おりますのを、最近の
経済取引
の
実情
を考慮しまして、前者については千円に、後者については五十円に、それぞれ
引上げ
ると共に、右の
引上げ
に伴い
税率
を若干改め、併せて非
課税
及び
罰則
に関する
規定
を整備しようとするものであります。
本案
につきましても
格別
の
質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
をいたした次第であります。
最後
に、上程せられました
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案
の
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。
本案
は、トランプ及び花札に対する一組につき百三十円の
課税
は高率に過ぎる嫌いがありますので、先に
物品税
の
税率
を引下げたこととも関連いたしまして、一組につき五十円に改めると共に、
課税済
の
骨牌
を
製造所
に戻入れ又は移入れした場合には
骨牌税相当額
を還付する
規定
などを新たに設け、且つ
罰則
の
規定
についても
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
本案
につきましても、さしたる
質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上五案について御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより五案の
採決
をいたします。五案全部を問題に供します。五案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
五案は
全会一致
を以て可決せられました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十三分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した
事件
一、
日程
第一
帝都高速度交通営団法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
法務
府
設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
経済安定本部設置法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
登録税法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
相続税法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
印紙税法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
骨牌税法
の一部を
改正
する
法律案