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1951-03-19 第10回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十九日(月曜日) 午前十時四十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
二十六年三月十九日 午前十時
開議
第一
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第三
裁判所職員定員法案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第四
昭和
二十四年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その二)(
承諾
を求める件)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
昭和
二十四年度
特別会計予算総則
第六
條並び
に第七條に基く
使用
総
調書
(
承諾
を求める件)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
昭和
二十四年度
日本国有鉄道予備費使用
総
調書
(
承諾
を求める件)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
昭和
二十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)(
承諾
を求める件)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
昭和
二十五年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その一)(
承諾
を求める件)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第九
地方議会議員
の
選挙期日
の
延期反対
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
公職選挙法
中一部
改正
に関する
請願
(三件)(
委員長報告
) 第一一
公職選挙法
第八十九
條改正
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二 島根県
多古鼻
に
燈台設置促進
の
請願
(
委員長報告
) 第一三
対馬船越
村黒島に
燈台設置
の
請願
(
委員長報告
) 第一四
九十九里浜太東岬
に
燈台設置
の
請願
(
委員長報告
) 第一五 川東、谷田川両駅間に駅員無配置駅
設置促進
の
請願
(二件)(
委員長報告
) 第一六 郡山市に
測候所設置促進
の
請願
(
委員長報告
) 第一七
徳島
県日和佐町に
徳島測候所分室設置
の
請願
(
委員長報告
) 第一八
武豊線延長工事施行
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九 大阪、大社両駅間の
準急列車
二本を
石見益田
駅まで
延長等
に関する
請願
(
委員長報舌
) 第二〇
岩国
、
日原
両
駅間鉄道敷設実地測量
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二一 城岡駅を北長岡駅と改称の
請願
(
委員長報告
) 第二二
魚沼線復活促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三 志佐、吉井両駅間に
鉄道敷設
の
請願
(
委員長報告
) 第二四
岩国
、
日原
両
駅間鉄道敷設促進
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第二五
白棚鉄道復活
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二六 下関を基地として
関釜連絡航路復活
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二七
山田線復旧促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二八
三陸沿岸鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二九
志布志線延長工事促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三〇 日向長井、三重町両
駅間鉄道敷設等
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三一 宮崎、小林両
市間鉄道敷設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三二
仙台
、岩沼両
駅間鉄道電化
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三三 豊頃、大津、大樹三村
間国営バス路線開設促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三四 白河、
仙台
両
駅間鉄道電化促進
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三五
公職選挙法
第八十九
條改正
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三六
公職選挙法
中一部
改正
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三七 福島県
猪苗代観測所
を
測候所
に昇格するの
陳情
(
委員長報告
) 第三八
宮原線貫通促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第三九
宮原線開通促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第四〇 京都駅改築および
鉄道高架建設促進
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。 —————・—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 〔
羽仁五郎
君
発言
の許可を求む〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君)
羽仁五郎
君。
羽仁五郎
4
○
羽仁五郎
君 私はこの際、
学問
の自由に関して緊急質問することの
動議
を提出いたします。
小川久義
5
○
小川久義
君 只今の
羽仁五郎
君の
動議
に賛成いたします。
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君)
羽仁
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
発言
を許します。
羽仁五郎
君。 〔
羽仁五郎
君
登壇
、
拍手
)
羽仁五郎
8
○
羽仁五郎
君
学問
の自由は、これによ
つて
我が
民主主義
が立つか倒れるか、その
最高
の
原則
に
関係
する問題であります。然るに現在
政府
が我が
国会
に
審議
を求めている
教育公務員特例法
の一部の
改訂案
に関連して、
国立
、
公立
の
大学等
における
学者
、
教育者
を不当の
処置
から守る
事前
の
公開審理
の
規定
の
立法的意義
について、
政府文相
の見解は、
学問
の自由の
保障
について重大な疑義を生じているので、これを質す緊急の必要が認められるのであります。問題は次の三点に集中されるのであります。 第一に、
文相天野博士
は、
国立
、
公立
の
大学等
において、およそ
教員
が常に第一に
教育者
又
学者
としての自覚に立つことを望むか、それとも、これらの人々が
專ら官公吏
として
命令服従
の
関係
に置かれることを望むか、この点であります。
現行法
はもとより
国立
、
公立
の
学校
の
教員
を
公務員
としていますが、併し
教員
は
本質
的には
教育者
又
学者
として考えられなければならないので、ここに
特例法
が
立法
されたのであり手。(「
ノーノー
」と呼ぶ者あり)そこで若しもここに
改訂
を加えるならば、それはこの
教員
の
教育者
、
学者
としての自党を一層尊重する
方向
に向うか、それとも
教員
を
官公吏
として他律的、
従属的方向
に置こうとするか、ここには
原則
的の差異がある。 先日来、
国会
に向
つて文相
又
政府委員
は、
教育公務員特例法
第
五條
の
改訂
によ
つて
、
大学等
における
事前
の
公開審理
の
保障
が削除されても、
公務員
として
人事院
の
公開審理
が受けられると述べている。この
考え方
には、旧
文部省
の
学問教育
に対する
官僚的支配
の弊風の
伝統
の
復活
として戰慓すべきものがあります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
江戸時代
に
寺社奉行
が僧侶を呼ぶこと奴のことしと記録されている。
政府
の
命令
に
服従
する
関係
に置かれて、何の宗教の
尊嚴
、何の芸術、何の
学問教育
の
尊嚴
があるか。旧
日本帝国
の
政府
や
文部省
が、
大学
の
総長
や
一般
の校長をもその
支配
のもと呼びつけて
命令
を下し、訓令し、
奴隷
のごとく
取扱
つたことはないと言えますか。本
議員
は誇張しているのではありません。現に先頃、
国家公務員法
に関する本院の
人事委会員
の
審議
において、本
議員
がこの点を論ずるや、当時、本
院議員
として
人事委員
の任にあつた
寺尾博農学博士
はこれに共鳴され、あの温厚の君子が、にわかに顔面に憤激の紅潮を隠すことなく、
世界
にその名を知られた
博士
が、
政府
及びその
農事試験場等
におけるその数十年の生涯に、ともすれば單なる一
官吏属僚
として扱われ、
学者
の誇りを傷つけられ、
幾たび暗涙
にむせんだかわからなやと切々として証言されたのであります。本
議員
は、農林一
号等
の母体となつた
陸羽
百三十二号の
発見者
とを
世界
的
学者
しての
寺尾博士
が、一
官吏
として体験された屈辱を歎かれた風貌を、今も眼前からかき消すことができないのであります。そこで現
文相天野博士
に質さなければならない。
教育公務員特例法
の第
五條
の
改訂
により、
公開審理
の
保障
の削除により、
文相天野藩士
は、
教育公務員
を、而も
学者
、
教育者
としての
方向
に立たせようとするのか、それとも、その
反対
の
方向
に、
官公吏
として、即ち
寺尾博士
をして
暗涙
にむせばしめたような
方向
に立たせようとするのか、この
二つ
の
方向
のどちらに一歩を加えると断言されますか。良心によ
つて
答弁せられたいのであります。 戰前の或る日、
大内兵衞教授
が
日本経済
の
前途
につき深刻に憂慮され、而も
自分
は
経済学者
ではあるが、
帝国大学教授
として一
官吏
として、
政府
の
政策
の
批判
を
公開
的に述べることができないと歎かれたのであります。これらすべてはすでに全く過去のことでありましようか。(「
日本
の常識を考えろ」と呼ぶ者あり)果して本
議員
の恐れるような
環境
がまだ
日本
に強く残存しているとされるならば、
教育公務員
が、
学者
、
教育者
として尊重され得る
学校
において
事前
に
公開
の場にその所信を議す
機会
は、断じて奪わるべきではありません。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
学園
における
事前
の
公開審理
と
人事院
における
公開審理
とは、その性質が異なる。前者においては、
教員
は、
学者
、
教育者
として立ち、後者においては
教員
は
公務員
として立つ。そして
公務員法
が
民主主義
を目指してやるということを以て、現在
日本
にまだ
官僚主義
が強く残存している
環境
の問題の、この重大深刻の問題の
立法
上の
考慮
が回避されることは許されない。本
議員
は、
東大
の
公開審理
にも、
人事院
の
公開審理
にも、自身出席し、直接の検証に基いて、この質問を行な
つて
いるのである。
学園
における
公開審理
と
人事院
における
公開審理
とは、すでにその
空気
が全く違います。窓の外に眼をやつただけでも、こちらは、今審査し審査されている
双方
が同じく対等に
学問教育
の貴重の使命に朝夕を迎えた
学園
であり、そちらは、
学問教育
などとは縁の遠い、
学者教育者
に全くフレムドな、
上司下司
の
官僚主義
の冷たい風景であり、その室内に対面するのは、
任命権者
たる
文相
そのほかの
大臣
の
代理者
、何
局長
、何
課長
、多く
官庁
に外的な
事務
にその
半生
を建
つて
来られ、
学問教育
に毎日を捧げた
内的
の
住活
とはむしろ縁の遠い、どうかすれば甚だ形式的の顔であります。本
議員
は、
東大
の
公開審理
において、
紛争
の間にも、而も
原田助教授
なり六山助手なりと
南原総長
や各
学部長者教授諸君
との間に、又
公開
を許されて傍聽している
教職員
、
学生諸君
の間にも、
競い対立
の中にも而も同じく
ミネルヴア
の殿堂に献身する者の共同の
空気
を常に、感ずることができたのであります。これに反し本
議員
は、
日本
における
細菌学
の
権威矢追博士
が、その
半生
を捧げた
伝染病研究所
を追われ、
細菌学
から引き離され、
厚生省
の一
官吏
として
行政事務書類
に印を押すような椅子を與えられたことに
不満
に堪えず、
最後
の手段として訴えた
人事院
の
公開審理
において、
任命権者厚生大臣
の
代理者
、
総務局長
というのか
人事課長
か何かその人物はいざ知らず、
学問
には
内的
の
理解
のなさそうなその
官吏
から、
厚生省
の一
官吏
が
厚生大臣
の
決裁
に何の文句があるのかときめつけられるのを見て、
矢追博士
その人に対してでない、
学問
がこのような冷酷な
取扱
を受けるのを見るに
忍び
ないと、退席したのであります。さすがに
人事院
の
公印委員会
の
委員長
が、その
大臣代理
に対し、
厚生大臣
の
責任
と権限とによる
決裁
というだけでは
事由説明
にはならないと注意をしておりましたが、
官僚主義
の表情は硬化するばかりでありました。而もこの
委員長
にしてもやはり
人事院
の一
官吏
である。
学者
が
研究室
から
行政官庁
に移されて感じている悲痛の苦しみの十分の
理解
をここに求め得ようか。これはその場でありましようか。幸いにして
大学等
においては、その場が與えられていたのです。
学問教育
の
雰囲気
の中における
事前
の
公開審理
がそれです。その
保障
を、今、
文相天野博士
が奪い去ろうとされるのですか。 第二には、
文相天野博士
は、
学問
の量のみを
眼中
にし、
学問
の質を
眼中
にされないのでありますか。今の
教育
も勿論必要であるが、定説を脱却する新学説の
発見
による
学問
の
質的進歩
に
関係
して、どうかすると極めてデリケートの深刻の問題が、
学者
、
教育者
の身辺に惹き起されるのであり、この問題の幸福なる
平和的解決
のための
保障
の必要を
文相
は認識されないのか。
文相
は、
教授
及び
学生
をして徒らなる
紛争
に煩わされることなく勉学に專念せしめたいと考え、複雑なる
訴訟的手続
を
要件
としないようにしたいと説明された。併し
公開審理
のために、
教授
、
学生
が常に学業を投げうたねばならないほどの時間と労力とを要するかのような印象を與えようとされることは、フエアーではありません。いやしくも、
学者
、
教育者
が
人事
につき不公平の疑いを生じ、
事前
の
公開審理
において多大の
紛争
をなす必要を感ずるというようなことを、
文相天野博士
は常時に想像されますか。
公開審理
の紛糾を生ずるのは稀なる場合であります。
現行法実施
以後の事実がこれを示している。現在までに
全国
において
東大
及び
神戸大学
の二件が紛糾しているだけで、他の大多数の
大学
においては、
教職員
及び
学生
は、万一の場合には
事前
の
公開審理
の
保障
があるので、ふだんは安心して
学問
に專心しているのであります。この
東大
及び
神戸大学
の二件においても、これに時間を要しているには相当の理由がある。
神戸大学
の場合には、
学長
の病気による
公開審理
の
延期
ということも
報告
されておりますが、本
議員自身
は、当時、
日本学術会議
の
学問思想
の自由の
保障
の
委員会
の
委員長
として本件の提訴を受けへ
考慮
の結果、
小松攝郎教授
は先きの戰争中も
学者
の
節操
を失わなかつた
日本
に稀に見る純粹の
学者
の一人であつたことを本
議員
もよく
知つて
おりますし、
日本
に有数の
前途有為
の
哲学教授
を、ここに一時の興奮の中に簡單に失
つて
しまうよりは、少しく
冷却期間
を置き、その間に
方向
を見定めるべきではないかというような点を、個人的に
学長
と懇談したこともあつたのです。
神戸大学
、又
東大
の場合、
公開審理
の
制度
の発足に当
つて
、原被の
双方
がまだ新しい
制度
について熟練していないのであります。且つ特に
東大
の場合、第一流の
学者
が
機関
を構成しているので、
全国
の
大学
及び
学校
の模範となる
規準先例
を開くべく期待されていたこともあります。いずれにせよ、最初の
東大
及び
神戸大学
の
公開審理
が
十分愼重
に行われているのをとらえて忽ち即断を下し、
公開審理
は徒らなる
紛争
に多大の時間を空費すると断定し、直ちにこれを廃止せよとするような
態度
が是か非か。
文相天野博士
の静かなる愛国心の
思索
を求めます。(「共産党の
代弁者
だ」と呼ぶ者あり)
大学
などの
学園
の
行動
は、
学問教育
の
本質
からして、必ずしも
事務
的の能率とか速度とかいうような
方向
から判断せらるべきものではありません。
ミネルヴア
の農は日暮れて飛ぶ。ときには余りにスローであ
つて
も、そこにアカデミーの
本質
があることは、最近イギリズのユニヴアシテイ・グランツ・コミツテイの
委員長サー・ワルタア・モベルリイ
が新著「
大学
の危機」の中にも切言されている。
公開審理
という新らしい
民主主義
の
制度
が高い
理想
を以て出発してまだその
幼年期
にあるのに、その動きが直ちに軌道に乗らないとい
つて
忽ちこれを窒息させようとするような急迫の
態度
は、果して
学問
に
関係
する者の相互の信頼を高めるゆえんでしようか。 而もここに特に銘記して
文相天野博士
に質さなければならないのは、
草間
の量と質との問題であります。
学問
の量だけが問題ならば、人は机に向
つて
勉強している時間の多いことのみを願うべし。併し更に高い問題として
学問
の質の問題がある。
学問
の独創的の
研究
はと
かく
極めてデリケートの
関係
に立たされ、これが迫害され、
学問
の自由が阻害される事実の起ることは、歴史の示すところであります。これを守り、そのような悲しむべき
事態
を、
大学等
の内部において
学問
を
理解
する
雰囲気
の中の
公開
の処理により、
理性
の争いにおいて平和的に解決すること、ここに
現行
の
公開審理
の最も高い新らしい
民主主義的意義
があります。ヂオルダノ・ブルノが
コペルニクス理論
の展開を
守つて死刑
に処せられ、
ガリレイ
が七十歳の高齢を以て
秘密裁判
に苦められ、近く我が
日本
においても
美濃部博士
や
天野博士
が不当の迫害を受けられたような、ああした種類の悲劇、世人の心を痛ましめたこれらの
悲惨事
の幾分かは、
公開審理
の
保障
があつたならば防ぐことのできたものなのであります。
学生
の両前における
教授
間の
紛争
の
公開
は
教育
上
弊害
があるというような議論にも、古い一方的の
考え方
、知らしむべからず依らしむべし的の
考え方
の
復活
の虞れのほうを強く感ぜさせられます。本
議員
も何らの
紛争
のないことを望みます。併し何らかの
紛争
の問題がある場合、そしてこれを非
公開
で処理するという
態度
がとられた場合、そして、それで
学生
が納得すればよいが
学生
が納得しなかつた場合、この場合の
教育
上の
弊害
にこそ、実に致命的なものがありはしないでしようか。(
拍手
) そればかりではありません。
学生
はすでにでき
上つた学問
を、据え膳を食うように、手を拱いて、ただその量の多くを学んで、
学校
を出ると忽ちそのすべての
学問
を全く忘れてしまう。然るに、新らしい
学問
が生れるのを見、
学問
の
進歩
がさまざまの
紛争
のなかに守られるその場に連なり、
学問
の自由のデリケートにして深刻の
関係
に参加し、
かく
て
学問
の
本質
的のものに触れることができた
感銘
は、その
学生
の一生に決して忘れがたく、その人は年老いるまで学び、又、人の学ぶことに、同情を持つことができます。本
議員自身
、内外の
大学
の
講義温習
に列し、数千巻の書を読んだことによ
つて
よりも、
学生時代
に、
大内
、森戸両
教授
の事件を体験し、その後、今日まで、
日本
及び
世界
の
学者
、
教育者
が
学問教育
の自由を守
つて
辛苦するのを見、聞いて、深い
感銘
を與えられたことを告白せねばなりません。而も
紛争
が平和的に処理され、そこに
学生
が
学問
の
社会的本質
に触れる
機会
を與えられることは、決して時間の空費と言わるべきものではない。一七九八年、
日本
ではまだ徳川十一代
将軍家齊
などといつた
封建主義
が
支配
していた時期に、カントがその純粹の
哲学的思索
の時間を割いて、
シユトライト・デル・フアクルテエチン——「学部
の
鬪争
」のような
学問
と
政治
との
紛争
に関する問題に一時没頭したことが、純粹の
哲学的思索
にと
つて
も無益なことであつたとされますか。「
学問
の
本質
には顛覆的なるものがある、これを守らねばならぬ」とは
福沢諭吉
の言であります。
草間
の
質的進歩
のために、既定の枠を脱する
学者
、
教育者
の
思索
又
行動
に伴う
紛争
の
平和的解決
の
保障
として、文明の
制度
として、
大学等
における
事前
の
公開審理
の
保障
には、多少の時間とか
弊害
とかの比較的の問題に左右されることのできない
意義
があるのではないか。而もこれは稀なることなのです。万一の場合の
保障
なのです。さればこそ最も
愼重
にすべきではないのか。 第三、
最後
に、果して
大学等
における
公開審理
が行われない場合、そこに如何なる新らしい
事態
が発生するか。この問題について
文相
は如何に考えられるか。鈴を盗んで耳を蔽うていることはできません。この
公開審理
が行われない場合、そこに論理的にも事実的にも
二つ
の
事態
のいずれかが発生することを予測しなければならぬ。即ちそこに、この
公開審理
における
紛争
と比較することのできない煩烈なる
鬪争
が全
学園
又は
社会
をも巻き込んで、全く
政治
的なる闘争への
激化
が
保障
されなくなるか、然らずんば、その
反対
に、この
公開審理
の
平和的解決
と比較することのできない
諦め
の静けさが、死の
沈黙
、
奴隷
的な、全くの無
節操
の
服従
にまで陷
つて
行く頽廃が
保障
されなくなるか。この
二つ
のうちいずれかの
事態
が必ず発生するのです。元来、すべての人が、不正不当に屈しない
抵抗
、レヂスタンスの
権利
を、
人間
の
尊嚴
のために
固有
の
権利
として持
つて
いる。
かく
て、すべての
勤労者
が、
団結権
、
団体交渉権
、
争議権
を
固有
の
基本権
として保有している。然るに
公務員
又
教育公務員
は、この
固有
の
基本権そのもの
を否定されるのではなく、これらの
権利
の
行使
において、一定の
條件
の下に
団体交渉権
及び
争議権
の
行使
につき
制限
を承認し、このことにも問題がないわけではないことは、当時対
日理事会
において
英連邦代表
などによ
つて
も
批判
ざれたところなのでありますが、その
団体交渉権
及び
争議権
の
行使
の
制限
の結果、それに代るものとしてここに発生したのが
人事院
であり、又は
大学等
における
事前
の
公開審理
の
保障
ではなかつたのか。
従つて大学等
において
事前
の
公開審理
の
保障
がなくされるということになれば、ここに必然的に、
従つてオートマテイツク
、自動的に、
大学等
においても、
団体交渉権
、
争議権
の
行使
の
権利
が
復活
するか、然らずんば、
大学等
における
学者
、
教育者
が不正不当に屈しない
抵抗
の
権利
が全く失われ、
人間
の
尊嚴
をも失う、死のごとき
沈黙
、
奴隷的服従
への堕落も
保障
されない状態が発生するか、この
二つ
に
一つ
の帰結をアリストテレスも回避することはできないのです。そして
文相
は、
知つて
か知らずか、この重大の
責任
を負われることとなるのである。本
議員
は、衷心これを
天野博士
において見るに
忍び
ない。
大学等
における
事前
の
公開審理
は、
対立
の無
制限
の
激化
か、然らずんば
対立
の無
制限
の抑圧か、この両極端のいずれをも避けて、その黄金の中間をとり、激烈なる
事議
の
鬪争
化に伴う悲惨を防ぐと共に、而も又別の意味で一層悲惨なる死の
沈黙
、
奴隷
的
諦め
の
服従
の無
節操
をも防ぎ、
理性
の
雰囲気
の中に或る
程度
の
紛争
を許し、これによ
つて不満
が表明され、
批判
が
公開
され、世論の判断をも受けつつ、ラスキの言うような「説得による革命」の
方向
において、既存の秩序と新らしい要求との
対立
の
意識的調和
の
平和的解決
が
保障
される唯一の第三の
方法
ではないのか。それは
理想
ではあるが
現実
ではないと言われますか。併しこの
理想
を放棄するならば、それこそ我々は究極的に、
階級鬪争
の激発か、絶対
主義
の
專制的支配
か、この
二つ
のいずれか
一つ
の
方向
に立つのであります。
結論
、
大学等
に
事前
の
公開審理
を
要件
としている
規定
には
一つ
の極めて高い
理想
のあることは、
文相
も認められるでありましよう。果して然らば、この
規定
を削り、これを
要件
としない
改訂案
には、如何なる高い
理想
があるのですか。
天野博士
がその
文相在任
中に高い
理想
を犠牲にする
官僚政治
に関與されることは、
哲学
を冒涜するものではありますまいか。
天野博士自身
よく知られるごとく、我が
日本
に
伝統
の極めて浅く弱い
学問
の自由を、我が
日本
に
伝統
の極めて深く強い
官僚主義
の中に、而もこの
学問
の自由を育てるために、
大学等
において、
学者
、
教育者
が不当の
処置
から
保障
されるための
進歩的方法
としての
事前
の
公開審理
を
要件
とする
規定
は、あらゆる困難の中にも捨てらるべからざる
民主主義
の
原則
に属するものとして、やはり守らるべきものであるという
結論
に、
天野博士
が到達され、その
文相
としての
最高
の重責において
決意
されるところがあるならば、現
政府
にしても、その
與党
にしても、
関係方面
にしても、この
天野博士
の
理想主義的決意
を踏み
躪つて
までも、いわゆる
現実政策
を強行し得るものではないでありましようし、(「共の
通り
」と呼ぶ者あり)又
日本全国
の
大学
そのほかの
教員学生
の多数も、
天野博士
がそのような重大な
決意
を以て、遂に
大学等
における
事前公開審理
の
保障
を守られたと聞くならば、必ずおのずから著しく自重することができるでありましよう。 今回の
改訂
がそのまま
通つて
も、
大学等
における
事前
の
公開審理
は決して禁止されることのできるものではない。
大学等
の自由の意思に任されるのである。
大学等
が自発的に
事前
の
公開審理
を行うことは望ましいことなのである。
文相
はこの
程度
の信念を今この
国会
を通じて声明せられることをも憎むのですか。而も
諸君
、
民主主義
の
最高
の
立法機関
としての
国会
が、この
事前
の
公開審理
が
大学等
において自発的に行われることを希望するばかりでなく、これを
要件
として
学問教育
の自由を
保障
すべき
立法的責任
を有するとは考えられませんか。(
拍手
、「何を言つたかわからないぞ」と呼ぶ者あり) 〔
国務大臣天野貞祐
君
登壇
、
拍手
〕
天野貞祐
9
○
国務大臣
(
天野貞祐
君)
大学
の
教授
も
国立
の
大学
にあ
つて
はやはり
国家公務員
なんで、
国家公務員
としての責務を当然負うということは言うまでもないことと私は信じております。併し
一般公務員
と、それから
大学教授
というふうのものでは、そこに非常に違つたところがありますから、
大学教授
というものの
違つた点
については、更に
考慮
をする必要があるかと
自分
は思
つて
おります。一方においてはこの
教育者
の俸給の別表を作ろうというような考えを持
つて
おりますから、そういう際に、
大学教授
というものについて、その身分になお検討を加えることが必要であるかとも思
つて
おります。けれども、私は
羽仁
さんの論を聞いておるというと、
大学教授
という
一つ
の
学問
の
理想
型というものを描き出して、そうして、それについて、その
理想
的な類型ですね、それのあり方というものを論ぜられ、片つ方は、
官吏
なら
官吏
というものは、何だか
人間
でないような、
学問
も何も
理解
せんような、ここに又
一つ
の類型を描き出して、そうして
二つ
の抽象的な類型を鬪わしておるような感じがするのでございます。(
拍手
、「その
通り
」と呼ぶ者あり)一体この
法律
というものは、
法律
自体だけ考えてもその妥当性はわからない。私の考えでは、
法律
の施行される対象、即ち
法律
の行われる
社会
というものとの関連において、
法律
の妥当性というものは考うべきものだと思うのです。私はその
事前公開審理
ということは、それ自体としては誠に結構なことであ
つて
、私もこれを維持したいという考えは持
つて
おります。できるならばそうしたい。けれども、
日本
の
社会
的
現実
は、実際にこれをや
つて
見るとできないのです。(「言論の圧迫だ」「黙
つて
聞け」「共産党が……」と呼ぶ者あり)それはこの
大学
の
学長
たちが、それを経験されたかたも経験されないかたも、到底これではやれないということを私に言
つて
来ておられるのです。私はそういう経験に基いて、
立法
そのものは誠に立派なものであるけれども、これが
日本
の
現実
には適しない。従
つて
これを必ずやれと
大学
に向
つて
法律
的に
命令
するということは、これは私は不当だと思う。や
つて
も……やることをしたい
大学
はしたらよろしい。これをやりたくないならば、やらないようにその
機関
においてきめたらよろしい。もともとこの
法律
というものは、
大学
の独立を確保するために作つた
法律
であるから、その
大学
の自由に任そうという考えでございます。私も真理を愛し自由を愛する点においては、
羽仁
君に何も劣らない。
自分
は
自分
として考えております。(
拍手
、「詭弁だ」「わかつたよ」と呼ぶ者おり) —————・—————
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、日程第一、
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、日程第二、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
、日程第三、
裁判所職員定員法案
、(いずれも
内閣提出
)、以上三案を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員会
理事宮城タマヨ君。 〔宮城タマヨ君
登壇
、
拍手
〕
宮城タマヨ
12
○宮城タマヨ君 只今上程されました
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
委員会
におきましての
審議
の経過並びに結果について御
報告
申上げます。 本
改正
案の要点は、栃木県下都賀郡小山町ほか二カ所に簡易裁判所を新設すること、東京地方裁判所管内の品川簡易裁判所及び奈良地方裁判所管内の吉野簡易裁判所の所在地を変更すること、伊勢崎簡易裁判所ほか三簡易裁判所の
管轄区域
を是正すること、及び従前の市町村が合併又は分離して、新たに市町村ができ、又市町村の一部が他の市町村に編入される等裁判所の
管轄区域
の基本となつた行政区画に変更のございましたもの等について、この
法律
の別表の記載を訂正すること、以上の四点でございます。これらの
改正
は、いずれも土地の状況及び交通の便否等を
考慮
いたし、又地元の各
機関
等の意向等も参酌して決定したものであることは、
政府
側の説明によ
つて
明らかでございます。
委員会
におきましては、須藤委員より簡易裁判所の新設について質疑が行われました。その要旨は速記録によ
つて
御了承を願うことにいたします。討論に入りまして、須藤委員より、裁判所
管轄区域
の変更是正、その所在地の変更等には賛成であるが、
一般
に裁判官が不足を告げ、殊に簡易裁判所判事の素質が低く、人権擁護に十分なるものと認められない現在において、簡易裁判所を新設することは時期尚早であり、この点については
反対
なる旨の
発言
がございました。討論終結の上、採決いたしました結果は、多数を以て原案を可決すべきものと決定いたしたのでございます。次に
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
裁判所職員定員法案
につきまして、
委員会
の
審議
の経過及び結果の御
報告
を申上げます。
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
の内容を簿單に御説明いたしますと、先ず第一に、家事調査官及び家事調査官補の
制度
の新設であります。現在家庭に関する事件、即ち家事審判事件及び家事調停事件は、少年保護事件と共に家庭裁判所の所管にな
つて
おります。ところが新民法の精神が
一般
国民の間に普及徹底されるにつれて、従来封建的家族
制度
の中に眼
つて
いた国民は、この新民法の基本的理念たる個人の
尊嚴
と両性の
本質
的平等とを追々自党するようになりまして、家庭に関する事件も年々増加の一途を辿
つて
おり、今後もますます増加するものと予想されるのであります。そこで、これら家事事件の調査を十分ならしめ、その処理を適切迅速にするために、裁判官の命を受けて審判及び調停に必要な調査を行うべき家事調査官及び家事調査官補の
制度
を新設しようとするものであります。第二は、家庭裁判所の成人の刑事事件に関する裁判権の拡張であります。
現行
制度
の下では、家庭裁判所はその
取扱
う成人の刑事事件につきまして罰金刑を科することはできますが、禁錮以上の刑を科することはできません。従
つて
禁錮以上の科刑を相当と認める場合は、その事件を地方裁判所に移送しなければならないのですが、その結果は審理が重複して行われることとなり、手続も煩瑣であると共に、訴訟の促進にも多大の障害とな
つて
おるのであります。それで、この際、家庭裁判所が禁錮以上の刑を科することもできるものと改めまして、このような障害を一掃しようというのであります。第三は裁判所職員の官の級別の廃止でありますが、これは
一般公務員
のそれと歩調を合せるためのものであります。
最後
に、裁判官以外の裁判所職員に関する事項の
規定
の整備でありまして、これら職員は
国家公務員法
によりまして明年一月一日からはその適用を除外されることになりますので、現在同法において
一般
国家公務員
について定められているような種類の事項は、別に
法律
を以て定める必要がありますので、その趣旨の
規定
を裁判所法の中に設けたものであります。
委員会
におきましては、
愼重
に
審議
をいたし、討論は省略の上、採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。 次に
裁判所職員定員法案
は、
昭和
二十二年
法律案
第六十四号、裁判所の職員の定員に関する
法律
の全部を
改正
するものでありまして、その実質的な
改正
の要点は、先ず第一に、判事、判事補、裁判所書記官、研修所教官、裁判所書記官、同書記官補、少年調査官、同調査官補及び裁判所技官の定員をそれぞれ若干名ずつ増員すると共に、裁判所
事務
官を若干名減員することであります。この増員の大部分は、現在最も繁忙を極め、事件処理に追われておりますところの家庭裁判所に配置を予定されておるのでありまして、かかる措置によりまして、家庭裁判所の負担を軽減し、その処理能力を強化しようとするものであります。第二の
改正
点は、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
により新設されることになりまする家事調査官及び家事調査官補の定員を定めることであります。これら職員の職務等につきましては同法案の
報告
において御説明申上げた
通り
でありますが、その定員は、差当り家事調査官において四十九人、家事調査官補において百十一人と定めております。
改正
は以上の二点でありまして、
委員会
におきましては、
愼重
審議
の上、討論は省略いたしまして採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。 先ず
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。本案に賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔起立者多数〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 過半数と認めます。よ
つて
本案は可決せられました。 —————・—————
佐藤尚武
15
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
裁判所職員定員法案
、以上両案全部を問題に供します。両案に賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 総員起立と認めます。よ
つて
両案直全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、日程第四、
昭和
二十四年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その二)、日程第五、
昭和
二十四年度
特別会計予算総則
第六
條並び
に第七條に基く
使用
総
調書
、日程舞六、
昭和
二十四年度
日本国有鉄道予備費使用
総
調書
、日程第七、
昭和
二十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)、日程第八、
昭和
二十五年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その一)、(いずれも
承諾
を求めるの件、
衆議院送付
)、以上五件を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
18
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。決算
委員長
前之園喜一郎君。 ————————————— 〔前之園喜一郎君
登壇
、
拍手
〕
前之園喜一郎
19
○前之園喜一郎君 只今議題となりました
昭和
二十四年度
特別会計予備費使用
総調費(その二)ほか四件の事後
承諾
を求める件に関する決算
委員会
の
審議
の経過並びに結果について御
報告
いたします。初めに本件の内容について大略を説明いたします。 先ず
昭和
二十四年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その二)について申上げます。
昭和
二十四年度各特別会計予備費の予算総額は二百億二千七百余万円でありまして、
使用
された金額は百二十億五千八百余万円でありますが、このうち
昭和
二十四年十二月までに
使用
された三十億五千八百余万円については、すでに昨年二月
国会
が
承諾
を與えておりますので、今回はそれ以後、年度末までに、外国為替等十二特別会計において
使用
された九十億余万円について
承諾
を求めておるのであります。次に、
昭和
二十四年度
特別会計予算総則
第六
條並び
に第七條に基く
使用
総
調書
について申上げます。
特別会計予算総則
第六條但書の
規定
により、電気通信事業特別会計において、事業量の増加に伴う收入増加額の一部を事業の直接経費に充当したものが十一億三千六百余万円、同條前段の
規定
により、同特別会計において公債の償還に充当したものが十億円とな
つて
おります。又同総則第七條の
規定
により、労働者災害補償保險特別会計において保險料收入の予算額を超えた増加額の一部を保險金の支拂に充当したものが一億六千六百余万円とな
つて
おります。これらについて
国会
の
承諾
を求めているのであります。 次に
昭和
二十四年度
日本国有鉄道予備費使用
総
調書
について申上げます。
昭和
二十四年度
日本
国有鉄道の予備費の予算額は十億円でありまして、同年度中にこれを全額
使用
しておるのであります。 次に
昭和
二十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)について申上げます。
昭和
二十五年度
一般
会計予備費の予算額は四億五千万円でありまして、そのうち
昭和
二十五年十一月二十日までに
使用
された金額は二億一千五百余万円とな
つて
おるのであります。 次に
昭和
二十五年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その一)について申上げます。
昭和
二十五年度各特別会計予備費の予算総額は三百二十五億三千余万円でありまして、そのうち
昭和
二十五年十二月二十六日までに
使用
された金額は外国為替等十三特別会計において合計百二十一億九千四百余万円とな
つて
おるのであります。 本
委員会
におきましては以上五件につきまして
愼重
検討いたしましたのでありますが、次に
委員会
における質疑応答の主なるものを御紹介いたします。第一、
政府
は閣議決定によ
つて
国会
開会中は予備費の
使用
決定を行わないと定めておるのであるが、例えば二十五年一月から三月までは
国会
開会中であつたのに、これを
使用
したものがある、これについて
政府
当局の見解はどうであるかとの質疑に対しまして、閣議決定においても、内容の軽微なもの又は当然の義務に属するものについては例外を設けて、
国会
開会中においても
使用
決定をなし得ることにしておりますが、その他のものについては、
国会
の
審議
権を尊重し、閣議決定の
原則
を嚴守しておりますから、御了承を願いたいとの答弁でありました。次に労働者災害補償保險特別会計において保險金支拂のために予備費を
使用
したものが二十四年度に十三億余万円、二十五年度に同じく十三億余万円あるが、このように毎年多額の予備費を
使用
したのはどういう事情によるものか、他方においてこの特別会計は二十四年度末に約二十五億円の損失を計上している、これによ
つて
見れば、この保險については保險料の算定等に妥当を欠くものがあるのではないかと思われるが、
政府
当局の見解はどうかとの質疑に対しまして、この労災保險は業務開始後なお日が浅く、統計資料等がまだ完備していないため、保險料の算定も暫定的な計算に基いておるのでありますが、これはできるだけ早く統計資料を取りまとめ、確実な基礎を置くことに努力しておる次第でありますとの答弁があつたのであります。 以上を以て質疑を終り、討論に入りましたが、別段の意見もなく、全会一致を以て全部を一括して
承諾
を與えることに議決いたした次第であります。 以上を以て御
報告
を終ります。(
拍手
)
佐藤尚武
20
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより五件の採決をいたします。五件全部を問題に供します。これら五件は
委員長報告
の
通り
承諾
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
21
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これら五件は
承諾
を與えることに決定いたしました。 —————・—————
佐藤尚武
22
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、日程の順序を変更して、日程第九より第十一までの
請願
、日程第三十五及び第三十六の
陳情
を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
23
○最長(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員会
理事堀末治君。 〔堀末治君
登壇
、
拍手
〕
堀末治
24
○堀末治君 只今議題となりました
請願
五件及び
陳情
二件について、地方行政
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
いたします。 先ず
請願
第四十九号は、
全国
市長会会長川崎市長金刺不二太郎君の
請願
でありまして、願意は、先般制定公布を見ました地方公共団体の
議員
及び長の
選挙期日
等の臨時特例に関する
法律
の当初の
政府
原案において、地方公共団体の長の
選挙期日
を五月に延長して、数十日間に亘り首長の空位を来たすがごとき内容を有することには
反対
であるから是正せられたいというのでありますが、本件は御承知のごとく、本院において同法案に対して大体願意に副つた修正が加えられ、すでに
法律
が成立いたしておりますので、これを採択すべきもの、但し内閣に送付を要せざるものと決定いたしました。 次に、
請願
第六百二号、
請願
第七百四十三号及び
陳情
第百六十三号は、それぞれ
公職選挙法
第八十九條に列挙されて、
公務員
の在職中公職に立候補を認められる者の中に、地方
公務員法
附則第二十項の
規定
する公営企業に従事する職員並びに非常勤の消防団員及び水防団員を加えられたいとの趣旨であり、
請願
第七百十八号、
請願
第一千六十号及び
陳情
第百七十九号は、三件とも全く同一内容のものでありまして、選挙公営の拡充、任意的立会演説会の開催、任意的選挙公報の発行、都道府県の議会の
議員
の選挙において一定枚数の通常葉書の頒布を認めること等、
公職選挙法
の
改正
を要望するものであり、いずれも願意おおむね妥当なりと認められますので、これを採択すべきもの、但し内閣に送付を要せざるものと決定いたしました。 以上御
報告
をいたします。(
拍手
)
佐藤尚武
25
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付を要しないことに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤尚武
26
○
議長
(
佐藤尚武
君) 総員起立と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は全会一致を以て採択し、内閣に送付を要しないことに決定いたしました。 —————・—————
佐藤尚武
27
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、日程第十二より第三十四までの
請願
及び日程第三十七より第四十までの
陳情
を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
28
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
植竹春彦君。 〔植竹春彦君
登壇
、
拍手
〕
植竹春彦
29
○植竹春彦君 只今上程になりました
請願
二十五件、
陳情
四件につきまして、運輸
委員会
におきまする
審議
の経過並びに結果を、詳細は速記録を御覧願うことといたしまして、その要点を御
報告
申上げます。 先ずこのたくさんの
請願
陳情
の内容を分類いたしますれば、第一は燈台の件であります。
請願
第九号は島根県
多古鼻
に、第十四号は
対馬船越
村黒島に、第二十号は
九十九里浜太東岬
に、いずれも設置を要望するものであります。 第二は
測候所
設置の件であります。即ち
請願
第六十五号は郡山市に
測候所
を、同じく第八十九号は
徳島
県日和佐町に
測候所
分室を、
陳情
第二十三号は福島県
猪苗代観測所
を
測候所
に昇格を、いずれも要望するものであります。 第三は鉄道電化についてであり、
請願
第五百四十七号は
仙台
—岩沼間を、同じく第六百四十一号は白河—
仙台
間を希望するものであります。 第四は停車場
関係
であります。即ち
請願
第三百二十一号は城岡駅を北長岡駅と改称するの件、
陳情
第百二十一号は京都駅改築及び駅付近の
鉄道高架建設促進
の件、
請願
第五十二号並びに五百三号は、川東、谷田川両駅の間に駅員無配置駅を
設置促進
の件であります。 第五は列車延長又は航路
復活
の要望であります。即ち
請願
第二百九十七号は、大阪、大社両駅間の準急二本を
石見益田
駅問に延長してほしいという件であります。
請願
第五百五号は下関を基地といたしまして
関釜連絡航路復活
に関するものであります。 第六番目は鉄道路線の建設促進の
請願
であります。即ち
請願
第百九十四号は
武豊線延長工事施行
、
請願
第二百九十九号、四百二十六号、五百四十八号は、
岩国
、
日原
両駅間の敷設促進、同じく第三百二十二号は魚沼線
復活
、第四百二十二号は、志佐、吉井両駅間に
鉄道敷設
、同じく第五百十七号は三陸沿岸の未建設区間の鉄道、同じく第五百二十二号は
志布志線延長工事促進
、同じく第五百三十号は、日向長井、三重町の両駅間、同じく第五百三十一号は、宮崎、小林両市の間の鉄道、
陳情
第三十五号及び八十三号は大分県宝泉寺駅から熊本県宮原間の鉄道、
請願
第五百四号は白棚鉄道の
復活
、同じく第五百十六号は
山田線復旧促進
の要望であります。
最後
に第七番目は国鉄バス路線の件でありまして、
請願
第五百八十二号は、豊頃、大津、大樹三村間の開設促進の希望であります。 以上の
請願
陳情
は、いずれも願意妥当と認めました。わけても鉄道の新線建設は、すでに
昭和
二十五年十二月九日、本院におきまして決議をいたしているところでありまして、
委員会
におきましては、鉄道建設予定線を初め、殊に工事に着手し、その後中止とな
つて
おりまするもの、又はその後の事情の変化によりまして必要と認めまするものの敷設はこれを促進し、交通来路を整え、産業の開発、文化の向上及び民生の安定を図るべきものとして、その願意を極めて妥当と認めたのであります。よ
つて
以上二十九件の
請願
陳情
は、これを議院の
会議
に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしたのであります。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
佐藤尚武
30
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。これらの
請願
及び
陳情
は
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに賛成の
諸君
の起立を求めます。 〔総員起立〕
佐藤尚武
31
○
議長
(
佐藤尚武
君) 総員起立と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の
会議
に付した事件 一、
学問
の自由に関する緊急質問 一、日程第一
下級裁判所
の設立及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、日程第二
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
一、日程第三
裁判所職員定員法案
一、日程第四
昭和
二十四年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その二) 一、日程第五
昭和
二十四年度
特別会計予算総則
第六
條並び
に第七條に基く
使用
総
調書
一、日程第六
昭和
二十四年度
日本国有鉄道予備費使用
総
調書
一、日程第七
昭和
二十五年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一) 一、日程第八
昭和
二十五年度
特別会計予備費使用
調書
(その一) 一、日程第九乃至第十一の
請願
一、日程第三十五乃至三十六の
陳情
一、日程第十二乃至第三十四の
請願
一、日程第三十七乃至第四十の
陳情