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1951-03-16 第10回国会 参議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十六日(金曜日)    午前十時十四分開議     —————————————  議事日程 第二十四号   昭和二十六年三月十六日    午前十時開議  第一 精神衛生法の一部を改正する法律案中山壽彦君外四名発議)(委員長報告)  第二 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 企業再建整備法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第四 国民金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 地方議会議員選挙期日延期反対に関する請願委員長報告)  第六 公職選挙法中一部改正に関する請願(三件)(委員長報告)  第七 公職選挙法第八十九條改正に関する請願委員長報告)  第八 公職選挙法第八十九條改正に関する陳情委員長報告)  第九 公職選挙法中一部改正に関する陳情委員長報告)     —————————————
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、精神衛生法の一部を改正する法律案中山壽彦君外四名発議)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長河崎ナツ君。    〔河崎ナツ登壇拍手
  4. 河崎ナツ

    河崎ナツ君 只今議題となりました精神衛生法の一部を改正する法律案審議経過並びに結果について、以下簡單に御報告申上げます。  本案厚生委員中山議員ほか四名の提案であります。提案理由といたしましては、精神衛生法は第七回国会で制定されまして、昭和二十五年五月一日から施行されて参つたのでありますが、施行後一年の経過から見まして、本法実施面におきまして、一、二不都合な点がございましたので、この際その点を整備いたすべく提案されたものでございます。  改正の第一点は、精神衛生審議会の構成につきまして、現行法第十四條の十五名の委員のほかに、精神科領域の広範にして多岐に亘る性質に鑑みまして、特に必要がある場合には、他の審議会におけると同様に臨時委員を設けることといたしたのでございます。第二点は、第二十五條の検察官の通報義務に関しまして、解釈上疑義の存する向きがありますので、誤解を生じないよう、その表現を改めたことでございます。第三点は、第四十九條で、市町村長保護義務者なつた場合の医療及び保護に要する費用は、保護義務者なつ市町村を管轄する府県全額負担なつでおるのでありますが、このことは私人が保護義務者である場合と何ら区別すべき理由もないのでありまして、又この規定のため、法令上は、浮浪者の多く集まる大都市を持つ府県負担を不当に重くする結果ともなつておりますが、該当の府県は四十九條を働かせないで、生活困窮者として生活保護法を適用いたしておる実情でございますので、この際理論上の矛盾をなくすると共に、実情に即せしめるため、本條を削除いたしたのでございます。  以上三点につき、愼重に審議をいたして参りましたところ、長島委員より、本案につきましては質疑の余地もないことと思われるから、質疑討論を省略して採決の動議が提出されました。よつて採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。  以上御報告申上げます。(拍手
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全都を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。    〔岡本愛祐登壇拍手
  8. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 只今議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その内容の概略並びに地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申上げます。  御承知の通り公職選挙法は両院に設けられた特別委員会が立案し、昨年四月制定公布を見、爾来国及び地方公共団体公職選挙基本法として、昨年六月の参議院議員通常選挙を初め各種の公職選挙に適用されて参つたのでありますが、本法実施後の経過に鑑み、その不備を補うため今回衆議院提案として所要の改正を加えんとするものであります。ただ今回の改正法案は来る四月に行われる地方選挙に間に合せることを当面の目標とし、来たる三月二十日を施行期日といたしておりますために、おのずからその範囲もこれに直接関係を有する事項に限定しております。  改正事項の主なものを申上げますと、その第一点は、選挙運動の起点となる選挙期日告示日について、都道府県議会議員選挙現行法においては三十日前に告示することとなつておりますのを、二十日前に告示することと改め、ただ都道府県議会議員選挙都道府県知事又は都道府県教育委員会委員選挙とを同時に行う場合は、現行通り三十日前に告示することとしております。なお都道府県議会議員選挙市町村選挙を同時に行う場合においては、勿論二十日前に告示することとしております。更に、地方公共団体議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律によつて、来たる四月二十三日及び同三十日に行われる選挙期日は、以上の改正にかかわらず四月三日に告示しなければならないこととしております。  第二点は、投票所開閉時刻選挙人投票に支障を来たさないと認められる特別の事情のある場合に限り、市町村選挙管理委員会都道府県選挙管理委員会の承認を得て、二時間以内の範囲内において繰上げ又は繰下げることができることとしております。第三点は、不在者投票につき、投票者がその属する投票区のある郡市内においても、交通至難の島その他の地で全国選挙管理委員会が指定する地域に居住中若しくは滞在中であり、又はその地域において職務若しくは業務に従事中である場合には不在者投票を認めることとし、なお不在者投票について投票用紙の様式は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めるという現行法規定に対して、政令特別規定を設け得る途を開いております。第四点は、公務員立候補制限から除外するものの中に、專務として嘱託員臨時又は非常勤のもので政令で指定するもの、地方公務員法附則第二十項に規定する公営企業に従事する職員で政令で指定するもの及び非常勤水防団長その他の水防団員を加えております。第五点は、選挙用自動車拡声機船舶に関し、都道府県議会議員、市の議会議員市長及び市の教育委員会委員選挙についても、主として選挙運動のために使用するものとしては、自動車一台、拡声機二揃い及び船舶一隻に限定し、それ以外の使用を認めず、その選挙費用計算関係としては、都道府県議会議員、市の議会議員五大市以外の市の市長及び市の教育委員会委員選挙運動用自動車のために要した支出選挙運動費用に加算することとし、又五大市市長選挙運動用自動車知事等と同様、選挙運動費用から除外することとしております。  第六点は、文書図画に関し、都道府県議会議員、市の議会議員市長及び市の教育委員会委員選挙についても一定枚数通常葉書の頒布を認め、これを有料とすることとし、及び地方公共団体の長の決選投票の場合に掲示するポスター枚数を定め、又投票場の入口から一町以内に掲示したポスターについて、選挙管理委員会が撤去すべき期間が、現行法では選挙の当日だけであるのを、「選挙の前日及び当日」に改めております。第七点は、市町村長選挙について、決選投票の場合を除きまして、條例の定めるところにより公営立会演説会を開催し得る途を開き、又五大市市長選挙について、條例の定めるところにより選挙公報発行を認め、これらの費用はいずれも当該市町村負担とすることとしております。第八点は、都道府県議会議員市町村議会議員、長、教育委員会委員選挙についても、候補者氏名等の掲示を市町村選挙軒別委員会が行うこととし、その個所は一投票区につき一ヵ所とすることとしております。第九点は、立候補を辞退した場合の返還義務として、燃料用紙のほかに無料葉書を追加すると共に、葉書乗車券燃料用紙等の壤渡しを禁止する規定を設けると共に、右葉書等壤渡禁止の違反に対する罰則を設けております。第十点は、選挙に関する届出請求、申出その他の行為は執務町間中にするため、午前八時半から午後五時までに限定することとしております。そのほか鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち、一部の地域選挙所属について特例を設け、選挙事務関係規定整備を図り、各項目の改正に附随し、又は関連する事項について関係條項整備し、又はこの法律施行に関し経過規定を設ける等の措置をとつております。  地方行政委員会におきましては、提案者を代表する衆議院議員川本末治君、政府委員等との間に質疑応答を行い、愼重審議を重ねたのでありますが、ここには質疑応答の主なもの二、三を御紹介するにとどめまして、余は速記録により御覧を願いたいと存じます。先ず現行第八十九條の規定により、在職中公職立候補を認められる技術者技能者監督者及び行政事務を担当する者以外の者で政令で指定するものの範囲は、地方公務員法により特例を認められ、政治活動を認められる單純労務者範囲矛盾しないと解釈して差支にないかという意味質疑に対して、提案者側よりは、問題は技能者範囲の点であると思われるが、この技能者という用語の解釈により矛盾なく解釈し得るものと思量している旨の答弁がありましたが、政府委員側からは、技能者の中には地方公務員法に言う單純労務者に包含されるものがあるから、それは現行公職選挙法の第八十九條によつて公職立候補制限せられるものと解せざるを得ない旨の答弁がありました。かく答弁矛盾したのであります。又第百九十七條第一項第三号に新たに加える但書が余りに難解でありますので、種々の質疑応答を重ねましたが、結局それは次のことを意味し、又は結果することが判明しました。即ち都道府県議員、市の議会議員五大市以外の市の市長及び市の教育委員会委員選挙について使用する自動車については、主として選挙運動のために使用し得るものは従前と異なり一台に限定されそれは候補者が乗用すると否とを問わず、その選挙費用に加算をする趣旨であるが、その他に候補者が乗用する船車馬等のために要した支出は、従前通り選挙費用に加算されないものとするのである。なお町村長等選挙運動用自動車を使用するとすれば、それは従前通り台数制限なく、候補者が乗用する限りは選挙費用から除外され、候補者が使用しないもののみは選挙費用に加算されるということになるのであります。そこでかくては市の選挙町村選挙矛盾を来たすのではないかとの質問に対し、提案者側から、町村の区域は狭く又選挙運動費用金額は少いので、自動車を多数に使用することはできないものと考えるから、矛盾を来たすようなことはないと考えるとの答弁がありました。又都道府県議員、市の議員市長等選挙用自動車費用選挙費用に加算されるために、その候補者選挙運動費用制限金額従前より増加する必要があるのではないかとの質問に対し、増加することが必要であると思量するとの答弁がありました。次に、改正の第二百七十條の二に規定する制限時間に遅れてなされた届出請求、申出等は無効であるかとの質問に対しては、提案者側より、法律上無効となることはやむを得ないが、運用上親切な取扱によつて届出請求、申出等の各本人に余り酷な結果を来たさないようにしたい旨の答弁がありました。  かく三月十五日討論に入り、緑風会、社会党、民主党、自由党の各派所属委員共同提案として修正案が提出されました。その修正案内容は、第一点は、第八十九條の公職立候補制限に関する規定中「技能者」を削り、地方公務員法において、当分の間、身分取扱について特例を認められた單純労務者立候補制限を撤廃することができる途を開いたことであります。第二点は、午後十時から翌日午前六時までの間は、街頭演説及び連呼行為を禁止する規定を加えたことであります。第三点は、前項の夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止に対する罰則を設けたことであります。第四点は、右の修正案に伴う條項整備図つたのであります。  次いで採決に入り、修正部分及び修正部分を除いた原案、いずれも全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。  右御報告いたします。(拍手
  9. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案委員修正通り議決せられました。      ——————————
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第三、企業再建整備法の一部を改正する法律案内閣提出)、日程第四、国民金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。大蔵委員長小串清一君。    〔小串清一登壇拍手
  13. 小串清一

    小串清一君 只今上程せられました企業再建整備法の一部を改正する法律案大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず、本案提案理由について申上げます。企業再建整備法に基く特別経理会社再建整備計画認可につきましては、現在までに特別経理会社四千七百六十二社のうち八社を除くのほかは全部終了したのでありますが、認可後における経済情勢変化等によりまして、資本増加、第二会社株式処分資産処分等が実施困難なために、未だ整備計画実行が完了しないものが千六百三社に達する実情であります。従いまして、この際整備計画実行完了を促進せしめる見地から、特別経理会社解除條件を緩和するほか、商法の一部改正法施行に伴い、規定幣備を行おうとするものであります。  次に、本案の主なる内容について申上げます。第一に、資本増加に関する点であります。現在増資実行が困難なために、特別経理会社として存続を余儀なくされているものが相当数ありますので、今回商法改正による授権資本制度の採用に伴いまして、授権資本増加を以て整備計画増資と認めることといたそうとするものであります。第二は、第二会社株式処分に関する点であります。即ち特別経理会社の保有する第二会社株式処分については、整備計画中の他の事項の案件が完了すれば、第二会社株式処分が終らない場合でも特別経理会社から解除することとしようとするものであります。又特別経理会社解除後でも第二会社株式処分することは従前通りでありますが、長い期間亘つて会社が第二会社を独占的に支配することを防止するために、その議決権の行使については、主務大臣監督を受けることを規定いたそうとするのであります。第三は、資産処分に関する点であります。解散をした特別経理会社につきまして、特別管理人の全員の同意があれば、資産処分が未済でありましても、整備計画中他の事項実行が完了すれば、特別経理会社から解除しようとするものであります。なお又商法改正に伴いまして、関係條文整備を行うことといたしております。  さて、本案審議に当りまして、各委員より熱心なる質疑が行われ、又これに対しまして、政府からも懇切丁寧な説明がありましたが、それらの詳細は速記録によつて了承を願いたいと存じます。  かく質疑を終り、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、上程せられました国民金融公庫法の一部を改正する法律案大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告を申上げます。  国民金融公庫は発足以来国民大衆資金需要に応ずるために、これまで再三の増資を行なつて、相当の成果を挙げて参つておるのであります。最近の金融情勢からいたしまして、昭和二十六年度においても、公庫に対する資金需要は相当の額に上るものと予想せられまするので、この種の資金を円滑に供給するために、この際公庫資本金四十億円を六十億円に増資することとし、昭和二十六年度予算において、公庫に対する出資金二十億円を計上しておるのであります。この増資額二十億円に既往の貸付金回収金を加えますると、最低約五十億円の新規の資金が確保されることになつておるのであります。  本案審議における主な問題点を申上げますと、増資額資金需要額との関係公庫支所増設の問題、公庫債券発行の問題、公庫役職員特別職とする問題等でありますが、その詳細は速記録によつて了承を願いたいと思います。  かく質疑を終了し、討論に入りまして、松永義雄委員より、公庫に対する資金需要額は二百億円にも上つていると言われている現在において、今回の改正ではこの資金需要額を賄い得ない、又資金需要を賄うためには支所を増設すべきである。併し今回の改正で二十億円の増資が行われるので、不満足ではあるが賛成する旨の意見が述べられました。又油井賢太郎委員より、広くこの資金需要者の要望を充足すべきであるという意味の御意見があつて、結局この案に賛成されたのであります。  採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  右御報告申上げます。(拍手
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。先ず企業再建整備法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  16. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に、国民金融公庫法の一部を改正する法律案全部を議題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。  本日は、前衆議院議長幣原喜重郎君の衆議院葬が執り行われますので、哀悼の意を表するため、本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。  次会議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十三分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件   一、日程第一 精神衛生法の一部を改正する法律案  一、日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案  一、日程第三 企業再建整備法の一部を改正する法律案  一、日程第四 国民金融公庫法の一部を改正する法律案