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1951-03-05 第10回国会 参議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月五日(月曜日)    午前十時二十六分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十九号   昭和二十六年三月五日    午前十時開議  第一 消防組織法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二 水先法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第四 海難審判法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第五 港域法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第六 山口県の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第七 東北地方都市地域給に関する請願委員長報告)  第八 地域給地域区分改訂に関する請願委員長報告)  第九 靜岡宇佐美村の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第一〇 三重一身田町の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第一一 盛岡市の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第一二 愛知師崎町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一三 愛知阿久比村の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一四 愛知篠島村の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一五 愛知西浦町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一六 愛知野間町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一七 愛知日間賀島村の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一八 愛知冨貴村の地域給指定に関する請願委員長報告)  第一九 愛知豊浜町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二〇 愛知河和町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二一 愛知小鈴谷村の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二二 愛知県内海町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二三 盛岡市外三市の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二四 靜岡掛川町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二五 兵庫加古川市および加印地区地域給引上げに関する請願委員長報告)  第二六 静岡藤枝町の地域給指定に関する請願委員長報告)  第二七 福岡県福島町の地域給に関する請願委員長報告)  第二八 福岡県上妻村の地域給に関する請願委員長報告)  第二九 北九州五市の地域給に関する請願委員長報告)  第三〇 靜岡新居町の地域給に関する請願委員長報告)  第三一 夕張市の地域給に関する請願委員長報告)  第三二 北海道千歳町の地域給に関する請願委員長報告)  第三三 岩手県盛岡市の地域給に関する請願委員長報告)  第三四 兵庫赤穗町の地域給に関する請願委員長報告)  第三五 三軍県津市の地域給に関する請願委員長報告)  第三六 静岡興津町の地域給に関する請願委員長報告)  第三七 島根県下の地域給に関する請願委員長報告)  第三八 兵庫伊丹市の地域給に関する請願委員長報告)  第三九 高知日章村の地域給に関する請願委員長報告)  第四〇 熊本県玉名町の地域給に関する請願委員長報告)  第四一 鳥取県米子市の地域給に関する請願委員長報告)  第四二 高知県の地域給に関する請願委員長報告)  第四三 熊本県八代市等の地域給に関する請願委員長報告)  第四四 北海道琴似町の地域給に関する請願(二件)(委員長報告)  第四五 福岡地区地域給に関する請願委員長報告)  第四六 愛知佐織町の地域給に関する請願委員長報告)  第四七 愛知猪高村の地域給に関する請願委員長報告)  第四八 三重久居町の地域給に関する請願委員長報告)  第四九 三重名張町の地域給に関する請願委員長報告)  第五〇 三重上野市の地域給に関する請願委員長報告)  第五一 愛知県蒲郡、三谷両町地域給に関する請願委員長報告)  第五二 熊本市の地域給に関する請願委員長報告)  第五三 三重鈴鹿市の地域給に関する請願委員長報告)  第五四 富山市、高岡市および氷見町の地域給に関する請願委員長報告)  第五五 熊本県隈府町の地域給に関する請願委員長報告)  第五六 佐世保市の地域給に関する請願委員長報告)  第五七 金沢市および江沼温泉郷地域給に関する請願委員長報告)  第五八 広島県江田島村の地域給に関する請願委員長報告)  第五九 石川県金沢市の地域給に関する請願委員長報告)  第六〇 広島県竹原町の地域給に関する請願委員長報告)  第六一 福岡県筑豊四郡の地域給に関する請願委員長報告)  第六二 北海道岩見沢市の地域給に関する請願委員長報告)  第六三 京都市地域給に関する請願委員長報告)  第六四 青森三沢地区地域給に関する請願委員長報告)  第六五 函館市の地域給に関する請願委員長報告)  第六六 愛知県起町の地域給に関する請願委員長報告)  第六七 愛知県弥富町の地域給に関する請願委員長報告)  第六八 大阪府高槻市の地域給に関する請願委員長報告)  第六九 滋賀県長浜市の地域給に関する請願委員長報告)  第七〇 兵庫西宮市の地域給に関する請願委員長報告)  第七一 三重山田地区地域給に関する陳情委員長報告)  第七二 仙台市外地区地域給に関する陳情委員長報告)  第七三 北海道地域給に関する陳情委員長報告)  第七四 但馬地方地域給に関する陳情委員長報告)  第七五 大阪府庄内町の地域給に関する陳情委員長報告)  第七六 東京都大島の地域給に関する陳情委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 諸般報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、消防組織法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。     —————————————    〔岡本愛祐登壇拍手
  4. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 只今議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、法案内容及び地方行政委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  消防組織法改正の問題は、昨年三月、消防の振興を目的として参衆両院有志議員によつて結成されました消防議員連盟におきましてこれを取上げ、全国消防関係団体その他からの幾多の要望を参酌し、成るべく速かに法律化すべく努力をいたして参つたのでありますが、今回正式に衆議院側提出法案として国会の審議に供せられる運びになつた次第であります。  本法案は、消防組織法制定役満三年間における実施の経験に徴し、消防組織の強化とその円滑な運営を図るために、次の諸点に所要の改正を加えんとするものであります。  即ち第一点は、第九條を改正して、市町村は、消防本部消防署、消防団及び消防職員消防団員訓練機関の全部又は一部を設けなければならないこととしたのであります。現行規定の下におきましても、各市町村は、その自治事務たる消防重要性を認めて、財政その他の事情に応じて、少くともこれら消防機関のいずれかを設置し、その充実に努めているのでありますが、消防組織法第九條には、法文上必らずしもこれら消防機関を必らず設けることを要請していないと解せられるのであります。そこで輓近、火災、水火その他の災害や事変が即発し、住民生命身体財産を守る機関として消防機関重要性が増大して参つたのに鑑み、市町村に対して、その規模、能力その他の具体的実情に即応して、これら各種消防機関の全文又は一部を必らず設置する義務を課せんとするのであります。なお、我が国の市町村自衛的消防機関として永い伝統を持ち、現在全国一万有余の市町村に殆んどあまれく設置されておる消防団地位性格とは、今回の第九條の改正によつて何らの影響を受けるものではなく、これから申上げる諸点改正と相待つて、将来消防団の一層の充実と改善とが期待されるのであります。  改正の第二点は、新たに第十五條の三の規定を設けて、市町村消防団団長及び有効に消防を行うに必要且つ適当な階級団員を置くことを規定し、併せて消防団長消防団の推薦に基き市町村長が任命し、消防団長市町村長の承認を得て消防団員を任命する等、消防団長団員地位関係を明らかにしたのであります。  改正の第三点は、新たに消防団員公務災害補償に関する規定を設けたのであります。同じ市町村内住民生命身体財産を自衛的に守るため、仁侠犠牲の精神を以て水火の難に赴く消防団員をして、後顧の憂いなくその使命に挺身することを得せしめるためには、万一不幸にしてその公務により死亡し、負傷し、疾病に罹り、又は癈疾となつた場合に、相当な補償を受ける制度を確立する必要があることは申すまでもありません。然るに従来これら公共福祉を守るため身を捧げた消防団員又はその遺族に対して酬いるところが余りにも少なかつたのであります。先に地方公務員法制定せられ、消防吏員を含む地方公務員に対しては公務災害補償規定が設けられましたが、消防団員特別職であるためにその適用外に置かれていますので、今回消防団員に関しても右と同様の規定を設け、その殉職に際し市町村が損害を補償しなければならない義務を負わしめ、市町村吏員と同様の救済を與えんとするものであります。  改正の第四点は、公職選挙法の一部を改正して、非常勤消防団長及び団員に対し、その公職立候補に対する制限を取除いて、消防団長及び団員たる地位を保有したままで公職に立候補することができるようにしたのであります。非常勤消防団長及び団員は申すまでもなくいわゆるヴオランタリーであり、義勇奉公のものであります。即ち平素は全く住民として終始し、一旦有事に際して初めて公共福祉のため挺身するものであり、而も報酬を受けない建前のものであります。従つて他の常勤であり有給の一般公務員とは著しくその性格を異にしておりまして、実は公職選挙法にいう公務員に含まれるや否や多大の議論の存したところであります。かような事情になる者に対し、他と一律に公職に立候補することを禁止するのは余りにも酷であり、不公平でありますので、以上のような改正を行おうとするものであります。  改正の第五点は、国家消防庁所掌事項を若干拡大して、消火液消火彈等の資材の検定事務を加え、消防吏員階級基準国家消防庁準則で定めることとし、又国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項につき、都道府県又は市町村に勧告し得ることとするのであります。  以上に挙げた諸点のほか、地方公務員法制定に伴い、消防組織法の従来の條文を調整し、並びに従来の不備に対してその他の補足を行うため若干の改正を加えんとしております。  地方行政委員会におきましては、提案者を代表する衆議院議員川本末治君並びに関係政府委員等との間に質疑応答を行い、愼重に検討を加えましたが、その主なるもの二、三を御紹介いたします。  先ず消防機関市町村必置義務とすることは、市町村財政上圧迫するものであつて、不当ではないかとの質問に対し、市町村はすでにいずれかの消防機関を設置しておるのであり、又必置義務も所定の年限も限定して強制するものではなく、要は当該市町村財政の状況に応じて将来いずれかの機関を置くべき義務を課せんとするものに過ぎないのであるという意味の答弁がありました。次に、この改正に現われたところでは、国家消防庁の権限を強化して、自治消防に対する権力的干與の途を開く意図があるやに疑われる節があるがその虞れはないかとの質問に対しては、改正案に、「消防吏員階級基準は、国家消防庁準則で定める。」とあるのは、市町村に対し準則を強制するものではない、国家消防庁はすでに第四條を以て消防準則を立案することをその所掌事務と定められておるのであるが、その立案した準則は一応の雛形を示すにとどまり、何ら法律市町村に対し拘束力を加えるものではない、市町村地方公務員法原則に従つて自主的に消防吏員階級を定め得るのである、又都道府県市町村に対する勧告についても同様これを強制するものではなく、自治消防原則は飽くまで尊重する建前である旨の答弁がありました。次に、現行法第二十一條に「市町村長は、消防相互応援に関して協定することができる。」とあるけれども、現実には地方財政の困難その他の事情により実際の必要を充たし得ない場合が少くない。このような必要に応ずるために相互応援を保障する法的措置を講ずベきではなかつたかとの質問に対しては、その必要は大いに認めたが、今回の改正諸般事情上それを加えるまでに至らなかつた、今後において考慮したい旨の答弁がありました。  かくて三月二日、討論、採決に入り採決の結果は全会一致を以て本法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申上げます。(拍手
  5. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  6. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      ——————————
  7. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第二、水先法の一部を改正する法律案日程第三、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案、(いずれも衆議院提出)、日程第四、海難審判法の一部を改正する法律案日程第五、港域法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。運輸委員長植竹春彦君。     —————————————    〔植竹春彦登壇拍手
  9. 植竹春彦

    植竹春彦君 只今議題に供せられましたこの四つの法律案につきまして、逐次運輸委員会における審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ず第一は水先法の一部を改正する法律案で、あります。  本法律案衆議院議員伊藤郷一君の提出にかかるものでありまして、その要旨は、北海道の釧路港は終戰後船舶出入が激増いたしまして、而も気象、潮流などが複雑特異事情にありまするので、水先区を設定いたしまして、船舶の出入の安全と港内の整頓に寄與せんとするものであります。本委員会におきまして審議の結果、この改正案は適切なるものと認め、原案通り可決すベきもの全会一致決定いたした次第であります。以上御報告申上げます。  第二は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案であります。  本法案衆議院議員玉置信一君ほか二十六名の提出法律でありまして、北海道開発のためんする港湾工事に関しまして港湾法特例を定めるということを内容としておるのでありまするが、その要点を申上げますると第一として、北海道開発のために必要と認めめられる港湾工事費用負担について港湾法特例を設けようとするとなのであります。従来北海道港湾修築工事費用については、北海道が未開発地であるために、国は特別の取扱をなして来たのでありまするけれども、本年四月より施行いたされます港湾法第四十二條によれば、修築費用の五割は北海道において負担せざるを得ないということになるのでありまするけれども、北海道にはこれを負担いたしまする経済力がありません。従つて港湾の整備は著しく困難となるものと認められまするので、港湾工事費用負担について港湾法特例を定めまして、従来通り取扱をしようとするものであります。第二点といたしましては、港湾法におきまして、国が直轄工事をなし得るのは政令で定められた重要港湾に限定いたされまして、且つ一般交通の利便を増進するために必要がある場合に限つているのでありまするけれども、北海道開発の促進を図るために、従前通り重要港湾であると否とにかかわりませず、北海道開発上の必要がある場合には国が直轄工事をなし得るように、港湾法特例を設けようとするものであります。即ち以上申述べましたことを要約いたしますると、北海道港湾工事につきましては従前通りにしようとするために、港湾工事費用国庫負担と国の直轄工事の二点仁つきまして、港湾法特例を設けようとするのがその主眼であります。  当委員会におきましては、審議の結果、本法律案に適当な措置と認めまして、原案通り可決すべきものと全会一致で決定いたした次第であります。  第三に港域法の一部を改正する法律案の御報告を申上げます。  この法律案要旨は、港湾事情の変化に伴いまして、現行法に定める港域では現状に即しないために種々の不都合を生じている多くの港湾がありまするので、これらについてその満城を現状に即するごとく改正しようとするのがその主眼なのであります。本委員会におきましては審議の結果、この改正案は適切なるものと認めまして、原案通り可決決定いたした次第であります。  最後に、第四番目の法案といたしまして、海難審判法の一部を改正する法律案について御報告申上げます。  先ず本法案政府提案法律案でありまして、その要点は、第一点として海難審判に特別の証拠法を定めるということであります。即ち現行法制定当時におきましては、海難審判証拠法につきましては、簡易裁判所に特別の簡單訴訟手続規定制定せられることが予想せられておつたのでありましてそれを準用することとしておつたのでありますけれども、この改正法におきましても、これを準用することといたしたのであります。即ちこの現行法というものは、この当初の予想に反しまして、未だに簡易裁判所に特別の手続制定されませんために、現行法施行制定せられました新刑事訴訟法規定する極めて複雑な証拠法をそのまま準用しなければならない現状であります。これは現行法制定の際に全く予想していなかつたことでありまするので、この結果、海難審判の円滑迅速な処理に支障を来たしまして、海難原因の探究という海難審判本来の目的にも副い得ないことは極めて当然な結果と言えるのであります。この法案は、このような支障を取除きまして海難審判目的を十分に達成せしめるために、海難審判証拠法についてはその特殊性考慮いたしまして大綱的原則規定改正しようとするのがその主眼であります。  改正の第二点は、海難審判庁審判官任命権者を、運輸大臣であつたものを高等海難審判庁長官へ移すことであります。  改正の第三点は、高等裁判所への訴えにおける高等海難審判庁代表者が、従来は海上保安庁の海事検査部理事官であつたのでありまするが、これを高等海難審判庁長官と改めることであります。その他、出訴期間、鑑定人、通駅人等報酬、廷吏に関する規定等を整備せんとするものであります。  本委員会におきまして審議の結果、本法案は適当なる立法と認めまして、原案通り可決することに全会一致決定いたしましたのであります。  即ち以上申上げました四法律案は、極めて簡單法律案で、いずれも全会一致を以て決定せられた次第でありまするが、なお詳細は速記録を御覧下さいまするようにお願いいたします。  右報告申上げます。(拍手
  10. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  先ず日程第二、水先法の一郎を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  11. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  12. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 次に、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案海難審判法の一部を改正する法律案港域法の一部を改正する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔起立者多数〕
  13. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて三案は可決せられました。      ——————————
  14. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) この際、日程第六より第七十までの請願及び日程第七十一より第七十大までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。人事委員長木下源吾君。     —————————————    〔審査報告書は都合により第二十六号末尾に掲載〕     —————————————    〔木下源吾登壇拍手
  16. 木下源吾

    木下源吾君 只今議題となりました請願六十六件及び陳情六件について、人事委員会における審査経過並びに結果を御報告申上げます。  さて今回の請願六十六件、陳情六件は、そのすべてが公務員勤務地手当に関するものでありまして、それぞれの市町村における物価の実情その他特殊の事情から、現行支給割合引上げ、又は維持し、又は新たに支給地域指定されたいとの要請をその主たる内容とするものであります。これら勤務地手当支給区分に関する請願陳情は、全国各地の広範囲に亘つておりまして、今回審査いたしましたものを、県別地方別にいたしまして、その大よその趣旨を御説明申上げますと、請願第二十四号は山口県の山口市並びに小郡町からでありまして、同地は昭和二十三年十二月地域給審議会において甲地指定最終決定を見ながらも、実現寸前になつて審議会の廃止の措置が行われ、そのまま今日に至つているから考慮を願いたいとの要旨であります。請願第四十四号、百六十二号、二百十二号、二百八十七号、四百四十六号は、それぞれ東北地方における諸都市、殊に仙台市、盛岡市、宮古市、釜石市、一関市、青森三沢地区勤務地域区分を二割乃至最低一割に確保せられたいとの要望であり、殊にその査定基礎をS・CPSにのみよることなく、地方事情を十分考慮してもらいたいとの趣旨であります。次に請願第九十六号、九十七号、二百二十五号、二百七十号、二百七十八号、二百九十四号は、静岡県内における請願でありまして、その九十六号は、県の交通上、経済上の実情より見て、県内現行区分隣接他県との間に余りに不均衡があるから是正してもらいたいとの要旨であり、他はそれぞれ宇佐美村、掛川町、藤枝町、新居町、興津町を二割或いは一割引上げ又は維持してもらいたいとの要請であります。請願第百五十号、二百九十一号、三百四十一号、三百七十五号、三百七十六号、四百号は、三重県内におけるそれぞれ一身田町、津市、久居町、名張町、上野市、鈴鹿市からの請願でありましで、一身田町は、地理的にも津市と隣接し、経済的にも殆んど津市の一部をなしているが、現在非支給地であり、津市なみに引上げてもらいたいとの要請であり、津市、久居町、名張町、上野市、鈴鹿市は現行支給率の確保を要望しておるものであります。請願第百九十五号から第二百五号まで、及び三百二十五号、四百六十一号、三百二十六号、三百七十七号、四百六十号についてでありますが、これは愛知県内における請願で、それぞれ師崎町、阿久比村、篠島村、西浦町、野間町、日間賀島村、冨貴村、豊浜町、河和村、小鈴谷村、内海町、佐織町からのものほ、新たに支給地として指定考慮を願いたいとの趣旨であり、猪高町、彌富町は、名古屋市の近郊にあつて、その経済圏内にあり、名古屋と差を付けられることなく同様に取扱つてもらいたいとの要請であります。又、蒲郡、三谷両町現行支給率より引上げ方要望をしており、起町は一宮市と同様に取扱つてもらいたいとの趣旨であります。次に請願第二百六十三号、二百九十号、三百三号、四百八十八号は、兵庫県下におけるそれぞれ加古川市及び高砂町を中心とする加古、印南両部、即ち加印地区におけるものと、赤穂町、伊丹市、西宮市からの請願でありまして、これらはおのおの隣接大都市との均衡上、特別の考慮を願いたいとの趣旨であります。次に請願第二百七十三号、三百二十四号、二百七十一号、二百七十二号、三百八号、三百二十号、三百七十八号、四百二号及び四百三号、四百三十三号は、それぞれ北九州五市並びに福岡県における福岡地区、福島町、上妻村、筑豊四郡、熊本県の五名町、八代市、熊本市、隈府町及び長崎の佐世保市からの請願でありまして、北九州五市並びに福岡地区従前通り東京都なみに、又、筑豊四郡、熊本市、福島町、八代市、佐世保市は、現行より五分以上の引上げの処置をとられたいとの要望であり、上妻村、五名町、隈府町は、新たに支給地として指定してもらいたいとの趣旨であります。次に請願第二百八十号、二百八十一号、三百二十三号、四百三十四号、四百四十四号“四百四十七号は北海道地方における請願でありまして、それぞれ夕張市、千歳町、琴似町、岩見沢市、函館市からであり、千歳町は札幌市なみ又は琴似町なみに新たに支給地として指定せられたいとの請願であり、他はそれぞれ現在五分支給を従前の一割に又は一割五分に引上げられたいとの趣旨であります。請願二百九十六号は、島根県の松江市、浜田市、出雲市の地域給を引下げられることなく現行のままにせられたいとの趣旨であります。次に請願第三百六号、三百十九号は、高知県の地域給をそれぞれ一割以上に指定せられたいとの要望であり、請願四百四十五号は京都市からでありまして、京都市は京阪神地区としての関西の大都市であり、東京、阪神と同格に指定せられたいとの趣旨であります。請願四百五号、四百三十二号は、広島県の江田島村、竹原町からであり、現行五分支給は殊に朝鮮動乱後の両町村の経済事審に合わないから、これを従前の一割以上に引上げてもらいたいとの趣旨であります。請願第四百四号、四百三十一号は、石川県の金沢市及び江沼淵泉郷からでありまして、四百一号は富山市、高岡市、氷見町のものでありますが、それぞれ従前通り支給割合及びそれ以上の引上げ方考慮を願いたいとの請願であります。次に請願四百六十二号は大阪府の高槻市を大阪市と同率にしてもらいたいとの趣旨であります。請願三百十八号は鳥取県の米子市及び四百六十六号の滋賀県長浜市を従来通りの率で指定せられたいとの要旨であります。以上請願六十六件についてその主なる趣旨を申上げましたが、次に陳情第二十六号、四十五号、五十七号、七十七号、八十号、八十一号の六件はそれぞれ山田市、仙台市、北海道及び兵庫但馬地方大阪の庄内町、東京の大島からのものであります。  これら勤務地手当に関する数多くの請願陳情につきまして、当委員会においては慎重なる審査を行い、これらはそれぞれの地域の熾烈な要望でもあり、又本委員会委員の議員派遣によるその実情を調査した結果に照しても、これらはいずれもその趣旨に妥当性が見受けられるものであり、今後なおこれらの地方からの資料その他の提出要望すると共に、深く検討して支給地域区分に関する法律の立案に当り、でき得る限り正確な結論を以て当該地方の要望を十分考慮しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、又政府をして十分研究の上、速かに所要の措置をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。なお、これらのほかにも非公式の文書による勤務地手当請願は、第十国会の開会より今日までに計百五十一通に上り、熱心に提出されておる実情であることをこの際特に申し添えて御報告申上げる次第であります。(拍手
  17. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願及び陳情は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  18. 佐藤尚武

    議長佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 消防組織法の一部を改正する法律案  一、日程第二 水先法の一部を改正する法律案  一、日程第三 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案  一、日程第四 海難審判法の一部を改正する法律案  一、日程第五 港域法の一部を改正する法律案  一、日程第六乃至第七十の請願  一、日程第七十一乃至第七十六の陳情