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1951-03-05 第10回国会 参議院 本会議 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月五日(月曜日) 午前十時二十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十九号
昭和
二十六年三月五日 午前十時
開議
第一
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第四
海難審判法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第五
港域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第六
山口
県の
地域給引上げ
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七
東北地方
諸
都市
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第八
地域給
の
地域区分改訂
に関する
請願
(
委員長報告
) 第九
靜岡
県
宇佐美
村の
地域給引上げ
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一〇
三重
県
一身田
町の
地域給引上げ
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一一
盛岡
市の
地域給引上げ
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一二
愛知
県
師崎
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一三
愛知
県
阿久比
村の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一四
愛知
県
篠島
村の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一五
愛知
県
西浦
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一六
愛知
県
野間
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一七
愛知
県
日間賀島
村の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一八
愛知
県
冨貴
村の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第一九
愛知
県
豊浜
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二〇
愛知
県
河和
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二一
愛知
県
小鈴谷
村の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二二
愛知県内
海町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二三
盛岡市外
三市の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二四
靜岡
県
掛川
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二五
兵庫
県
加古川
市および
加印地区
の
地域給引上げ
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二六
静岡
県
藤枝
町の
地域給指定
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二七
福岡
県福島町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二八
福岡
県上妻村の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第二九 北九州五市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三〇
靜岡
県
新居
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三一 夕張市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三二
北海道千歳
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三三 岩手県
盛岡
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三四
兵庫
県
赤穗
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三五 三軍県津市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三六
静岡
県
興津
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三七 島根県下の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三八
兵庫
県
伊丹
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第三九
高知
県
日章
村の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四〇
熊本
県玉名町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四一 鳥取県米子市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四二
高知
県の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四三
熊本
県八代市等の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四四
北海道琴似
町の
地域給
に関する
請願
(二件)(
委員長報告
) 第四五
福岡地区
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四六
愛知
県
佐織
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四七
愛知
県
猪高
村の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四八
三重
県
久居
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第四九
三重
県
名張
町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五〇
三重
県
上野
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五一
愛知
県蒲郡、
三谷両町
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五二
熊本
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五三
三重
県
鈴鹿
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五四 富山市、高岡市および氷見町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五五
熊本
県隈府町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五六 佐世保市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五七
金沢
市および
江沼温泉郷
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五八
広島
県江田島村の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第五九 石川県
金沢
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六〇
広島
県竹原町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六一
福岡
県筑豊四郡の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六二
北海道岩見沢
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六三 京
都市
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六四
青森
県
三沢地区
の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六五 函館市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六六
愛知
県起町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六七
愛知
県弥富町の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六八
大阪
府高槻市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第六九 滋賀県長浜市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七〇
兵庫
県
西宮
市の
地域給
に関する
請願
(
委員長報告
) 第七一
三重
県
山田地区
の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七二
仙台市外
三
地区
の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七三
北海道
の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七四
但馬地方
の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七五
大阪
府庄内町の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) 第七六 東京都大島の
地域給
に関する
陳情
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君)
諸般
の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の会議を開きます。
日程
第一、
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長岡本愛祐
君。
—————————————
〔
岡本愛祐
君
登壇
、
拍手
〕
岡本愛祐
3
○
岡本愛祐
君
只今議題
となりました
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法案
の
内容
及び
地方行政委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
消防組織法改正
の問題は、昨年三月、
消防
の振興を
目的
として
参衆両院
の
有志議員
によ
つて
結成されました
消防議員連盟
におきましてこれを取上げ、
全国消防関係団体
その他からの幾多の
要望
を参酌し、成るべく速かに
法律
化すべく努力をいたして参
つたの
でありますが、今回正式に
衆議院側
の
提出法案
として国会の
審議
に供せられる
運びになつた
次第であります。 本
法案
は、
消防組織法制定役
満三年間における実施の経験に徴し、
消防組織
の強化とその円滑な運営を図るために、次の
諸点
に所要の
改正
を加えんとするものであります。 即ち第一点は、第九條を
改正
して、
市町村
は、
消防本部
、
消防
署、
消防団
及び
消防職員
、
消防団員
の
訓練機関
の全部又は一部を設けなければならないこととしたのであります。
現行規定
の下におきましても、各
市町村
は、その
自治事務
たる
消防
の
重要性
を認めて、
財政
その他の
事情
に応じて、少くともこれら
消防機関
のいずれかを設置し、その
充実
に努めているのでありますが、
消防組織法
第九條には、法文上
必らずし
もこれら
消防機関
を必らず設けることを
要請
していないと解せられるのであります。そこで輓近、火災、
水火
その他の
災害
や事変が即発し、
住民
の
生命
、
身体
、
財産
を守る
機関
として
消防機関
の
重要性
が増大して参
つたの
に鑑み、
市町村
に対して、その規模、能力その他の
具体的実情
に即応して、これら
各種消防機関
の全文又は一部を必らず設置する
義務
を課せんとするのであります。なお、我が国の
市町村
の
自衛的消防機関
として永い伝統を持ち、現在
全国
一万有余の
市町村
に殆んどあまれく設置されておる
消防団
の
地位
と
性格
とは、今回の第九條の
改正
によ
つて
何らの影響を受けるものではなく、これから申上げる
諸点
の
改正
と相待
つて
、将来
消防団
の一層の
充実
と改善とが期待されるのであります。
改正
の第二点は、新たに第十五條の三の
規定
を設けて、
市町村消防団
に
団長
及び有効に
消防
を行うに必要且つ適当な
階級
の
団員
を置くことを
規定
し、併せて
消防団長
は
消防団
の推薦に基き
市町村長
が任命し、
消防団長
は
市町村長
の承認を得て
消防団員
を任命する等、
消防団長
と
団員
の
地位関係
を明らかにしたのであります。
改正
の第三点は、新たに
消防団員
の
公務災害補償
に関する
規定
を設けたのであります。同じ
市町村内住民
の
生命
、
身体
、
財産
を自衛的に守るため、
仁侠犠牲
の精神を以て
水火
の難に赴く
消防団員
をして、後顧の憂いなくその使命に挺身することを得せしめるためには、万一不幸にしてその
公務
により死亡し、負傷し、疾病に罹り、又は癈疾となつた場合に、相当な
補償
を受ける制度を確立する必要があることは申すまでもありません。然るに従来これら
公共
の
福祉
を守るため身を捧げた
消防団員
又はその遺族に対して酬いるところが余りにも少なか
つたの
であります。先に
地方公務員法
が
制定
せられ、
消防吏員
を含む
地方公務員
に対しては
公務災害補償
の
規定
が設けられましたが、
消防団員
は
特別職
であるためにその
適用外
に置かれていますので、今回
消防団員
に関しても右と同様の
規定
を設け、その殉職に際し
市町村
が損害を
補償
しなければならない
義務
を負わしめ、
市町村吏員
と同様の救済を與えんとするものであります。
改正
の第四点は、
公職選挙法
の一部を
改正
して、
非常勤
の
消防団長
及び
団員
に対し、その
公職立候補
に対する制限を取除いて、
消防団長
及び
団員
たる
地位
を保有したままで
公職
に立候補することができるようにしたのであります。
非常勤
の
消防団長
及び
団員
は申すまでもなくいわゆるヴオランタリーであり、
義勇奉公
のものであります。即ち平素は全く
住民
として終始し、一旦有事に際して初めて
公共
の
福祉
のため挺身するものであり、而も
報酬
を受けない
建前
のものであります。
従つて他
の常勤であり有給の
一般
の
公務員
とは著しくその
性格
を異にしておりまして、実は
公職選挙法
にいう
公務員
に含まれるや否や多大の議論の存したところであります。かような
事情
になる者に対し、他と一律に
公職
に立候補することを禁止するのは余りにも酷であり、不公平でありますので、以上のような
改正
を行おうとするものであります。
改正
の第五点は、
国家消防庁
の
所掌事項
を若干拡大して、
消火液
、
消火彈等
の資材の
検定事務
を加え、
消防吏員
の
階級
の
基準
を
国家消防庁
の
準則
で定めることとし、又
国家消防庁
は、必要に応じ、
消防
に関する
事項
につき、
都道府県
又は
市町村
に勧告し得ることとするのであります。 以上に挙げた
諸点
のほか、
地方公務員法
の
制定
に伴い、
消防組織法
の従来の
條文
を調整し、並びに従来の不備に対してその他の補足を行うため若干の
改正
を加えんとしております。
地方行政委員会
におきましては、
提案者
を代表する
衆議院議員川本末治
君並びに
関係政府委員等
との間に
質疑応答
を行い、愼重に検討を加えましたが、その主なるもの二、三を御紹介いたします。 先ず
消防機関
を
市町村
の
必置義務
とすることは、
市町村
を
財政
上圧迫するものであ
つて
、不当ではないかとの
質問
に対し、
市町村
はすでにいずれかの
消防機関
を設置しておるのであり、又
必置義務
も所定の年限も限定して強制するものではなく、要は
当該市町村
の
財政
の状況に応じて将来いずれかの
機関
を置くべき
義務
を課せんとするものに過ぎないのであるという意味の
答弁
がありました。次に、この
改正
に現われたところでは、
国家消防庁
の権限を強化して、
自治消防
に対する権力的干與の途を開く意図があるやに疑われる節があるがその虞れはないかとの
質問
に対しては、
改正案
に、「
消防吏員
の
階級
の
基準
は、
国家消防庁
が
準則
で定める。」とあるのは、
市町村
に対し
準則
を強制するものではない、
国家消防庁
はすでに第四條を以て
消防準則
を立案することをその
所掌事務
と定められておるのであるが、その立案した
準則
は一応の雛形を示すにとどまり、何ら
法律
上
市町村
に対し
拘束力
を加えるものではない、
市町村
は
地方公務員法
の
原則
に従
つて
自主的に
消防吏員
の
階級
を定め得るのである、又
都道府県市町村
に対する勧告についても同様これを強制するものではなく、
自治消防
の
原則
は飽くまで尊重する
建前
である旨の
答弁
がありました。次に、
現行法
第二十一條に「
市町村長
は、
消防
の
相互応援
に関して協定することができる。」とあるけれども、現実には
地方財政
の困難その他の
事情
により実際の必要を充たし得ない場合が少くない。このような必要に応ずるために
相互応援
を保障する
法的措置
を講ずベきではなかつたかとの
質問
に対しては、その必要は大いに認めたが、今回の
改正
は
諸般
の
事情
上それを加えるまでに至らなかつた、今後において
考慮
したい旨の
答弁
がありました。 かくて三月二日、討論、
採決
に入り
採決
の結果は
全会一致
を以て本
法案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
6
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第二、
水先法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律案
、(いずれも
衆議院提出
)、
日程
第四、
海難審判法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
港域法
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
)、以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長植竹春彦
君。
—————————————
〔
植竹春彦
君
登壇
、
拍手
〕
植竹春彦
8
○
植竹春彦
君
只今議題
に供せられましたこの四つの
法律案
につきまして、逐次
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず第一は
水先法
の一部を
改正
する
法律案
で、あります。 本
法律案
は
衆議院議員伊藤郷
一君の
提出
にかかるものでありまして、その
要旨
は、
北海道
の釧路港は
終戰後船舶
の
出入
が激増いたしまして、而も気象、潮流などが
複雑特異
の
事情
にありまするので、
水先
区を設定いたしまして、船舶の
出入
の安全と港内の整頓に
寄與せん
とするものであります。本
委員会
におきまして
審議
の結果、この
改正案
は適切なるものと認め、原案
通り
可決す
ベきもの
と
全会一致
決定いたした次第であります。以上御
報告
申上げます。 第二は、
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律案
であります。 本
法案
は
衆議院議員玉置信一
君ほか二十六名の
提出
の
法律
でありまして、
北海道開発
のためんする
港湾工事
に関しまして
港湾法
の
特例
を定めるということを
内容
としておるのでありまするが、その
要点
を申上げますると第一として、
北海道開発
のために必要と認めめられる
港湾工事費用
の
負担
について
港湾法
の
特例
を設けようとするとなのであります。従来
北海道港湾
の
修築工事費用
については、
北海道
が未
開発地
であるために、国は特別の
取扱
をなして来たのでありまするけれども、本年四月より施行いたされます
港湾法
第四十二條によれば、
修築
の
費用
の五割は
北海道
において
負担
せざるを得ないということになるのでありまするけれども、
北海道
にはこれを
負担
いたしまする
経済力
がありません。
従つて港湾
の整備は著しく困難となるものと認められまするので、
港湾工事費用
の
負担
について
港湾法
の
特例
を定めまして、従来
通り
の
取扱
をしようとするものであります。第二点といたしましては、
港湾法
におきまして、国が
直轄工事
をなし得るのは政令で定められた
重要港湾
に限定いたされまして、且つ
一般
の
交通
の利便を増進するために必要がある場合に限
つて
いるのでありまするけれども、
北海道開発
の促進を図るために、
従前通り
、
重要港湾
であると否とにかかわりませず、
北海道開発
上の必要がある場合には国が
直轄工事
をなし得るように、
港湾法
の
特例
を設けようとするものであります。即ち以上申述べましたことを要約いたしますると、
北海道
の
港湾工事
につきましては
従前通り
にしようとするために、
港湾工事
の
費用
の
国庫負担
と国の
直轄工事
の二点仁つきまして、
港湾法
の
特例
を設けようとするのがその
主眼
であります。 当
委員会
におきましては、
審議
の結果、本
法律案
に適当な
措置
と認めまして、原案
通り
可決すべきものと
全会一致
で決定いたした次第であります。 第三に
港域法
の一部を
改正
する
法律案
の御
報告
を申上げます。 この
法律案
の
要旨
は、
港湾事情
の変化に伴いまして、
現行法
に定める
港域
では
現状
に即しないために種々の不都合を生じている多くの
港湾
がありまするので、これらについてその満城を
現状
に即するごとく
改正
しようとするのがその
主眼
なのであります。本
委員会
におきましては
審議
の結果、この
改正案
は適切なるものと認めまして、原案
通り
可決決定いたした次第であります。 最後に、第四番目の
法案
といたしまして、
海難審判法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申上げます。 先ず本
法案
は
政府提案
の
法律案
でありまして、その
要点
は、第一点として
海難審判
に特別の
証拠法
を定めるということであります。即ち
現行法制定
当時におきましては、
海難審判
の
証拠法
につきましては、
簡易裁判所
に特別の
簡單
な
訴訟手続規定
が
制定
せられることが予想せられてお
つたの
でありましてそれを準用することとしてお
つたの
でありますけれども、この
改正法
におきましても、これを準用することといたしたのであります。即ちこの
現行法
というものは、この当初の予想に反しまして、未だに
簡易裁判所
に特別の
手続
が
制定
されませんために、
現行法施行
後
制定
せられました新
刑事訴訟法
に
規定
する極めて複雑な
証拠法
をそのまま準用しなければならない
現状
であります。これは
現行法
の
制定
の際に全く予想していなかつたことでありまするので、この結果、
海難審判
の円滑迅速な処理に
支障
を来たしまして、
海難原因
の探究という
海難審判
本来の
目的
にも副い得ないことは極めて当然な結果と言えるのであります。この
法案
は、このような
支障
を取除きまして
海難審判
の
目的
を十分に達成せしめるために、
海難審判
の
証拠法
についてはその
特殊性
を
考慮
いたしまして
大綱的原則規定
に
改正
しようとするのがその
主眼
であります。
改正
の第二点は、
海難審判庁審判官
の
任命権者
を、
運輸大臣
であつたものを
高等海難審判庁長官
へ移すことであります。
改正
の第三点は、
高等裁判所
への訴えにおける
高等海難審判庁
の
代表者
が、従来は海上保安庁の
海事検査部
の
理事官
であ
つたの
でありまするが、これを
高等海難審判庁長官
と改めることであります。その他、出訴期間、
鑑定人
、通駅
人等
の
報酬
、廷吏に関する
規定等
を整備せんとするものであります。 本
委員会
におきまして
審議
の結果、本
法案
は適当なる立法と認めまして、原案
通り
可決することに
全会一致
決定いたしましたのであります。 即ち以上申上げました四
法律案
は、極めて
簡單
な
法律案
で、いずれも
全会一致
を以て決定せられた次第でありまするが、なお詳細は
速記録
を御覧下さいまするようにお願いいたします。 右
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 先ず
日程
第二、
水先法
の一郎を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
11
○
議長
(
佐藤尚武
君) 次に、
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律案
、
海難審判法
の一部を
改正
する
法律案
、
港域法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
多数〕
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
三案は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君) この際、
日程
第六より第七十までの
請願
及び
日程
第七十一より第七十大までの
陳情
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
14
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
人事委員長木下源吾
君。
—————————————
〔
審査報告書
は都合により第二十六
号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
木下源吾
君
登壇
、
拍手
〕
木下源吾
15
○
木下源吾
君
只今議題
となりました
請願
六十六件及び
陳情
六件について、
人事委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 さて今回の
請願
六十六件、
陳情
六件は、そのすべてが
公務員
の
勤務地手当
に関するものでありまして、それぞれの
市町村
における物価の
実情
その他特殊の
事情
から、
現行
の
支給割合
を
引上げ
、又は維持し、又は新たに
支給地域
に
指定
されたいとの
要請
をその主たる
内容
とするものであります。これら
勤務地手当支給区分
に関する
請願陳情
は、
全国各地
の広範囲に亘
つて
おりまして、今回
審査
いたしましたものを、
県別
、
地方別
にいたしまして、その大よその
趣旨
を御説明申上げますと、
請願
第二十四号は
山口
県の
山口
市並びに小郡町からでありまして、同地は
昭和
二十三年十二月
地域給審議会
において
甲地指定
の
最終決定
を見ながらも、
実現寸前
にな
つて審議会
の廃止の
措置
が行われ、そのまま今日に至
つて
いるから
考慮
を願いたいとの
要旨
であります。
請願
第四十四号、百六十二号、二百十二号、二百八十七号、四百四十六号は、それぞれ
東北地方
における諸
都市
、殊に
仙台
市、
盛岡
市、宮古市、釜石市、一関市、
青森
の
三沢地区
の
勤務地域区分
を二割乃至最低一割に確保せられたいとの
要望
であり、殊にその
査定基礎
をS・CPSにのみよることなく、
地方事情
を十分
考慮
してもらいたいとの
趣旨
であります。次に
請願
第九十六号、九十七号、二百二十五号、二百七十号、二百七十八号、二百九十四号は、
静岡県内
における
請願
でありまして、その九十六号は、県の
交通
上、
経済
上の
実情
より見て、
県内
の
現行区分
は
隣接
他県との間に余りに不
均衡
があるから是正してもらいたいとの
要旨
であり、他はそれぞれ
宇佐美
村、
掛川
町、
藤枝
町、
新居
町、
興津
町を二割或いは一割
引上げ
又は維持してもらいたいとの
要請
であります。
請願
第百五十号、二百九十一号、三百四十一号、三百七十五号、三百七十六号、四百号は、
三重県内
におけるそれぞれ
一身田
町、津市、
久居
町、
名張
町、
上野
市、
鈴鹿
市からの
請願
でありましで、
一身田
町は、地理的にも津市と
隣接
し、
経済
的にも殆んど津市の一部をなしているが、現在非
支給地
であり、津市なみに
引上げ
てもらいたいとの
要請
であり、津市、
久居
町、
名張
町、
上野
市、
鈴鹿
市は
現行支給率
の確保を
要望
しておるものであります。
請願
第百九十五号から第二百五号まで、及び三百二十五号、四百六十一号、三百二十六号、三百七十七号、四百六十号についてでありますが、これは
愛知県内
における
請願
で、それぞれ
師崎
町、
阿久比
村、
篠島
村、
西浦
町、
野間
町、
日間賀島
村、
冨貴
村、
豊浜
町、
河和
村、
小鈴谷
村、
内海
町、
佐織
町からのものほ、新たに
支給地
として
指定
の
考慮
を願いたいとの
趣旨
であり、
猪高
町、彌富町は、
名古屋
市の近郊にあ
つて
、その
経済圏内
にあり、
名古屋
と差を付けられることなく同様に
取扱
つて
もらいたいとの
要請
であります。又、蒲郡、
三谷両町
は
現行支給率
より
引上げ方
の
要望
をしており、起町は一宮市と同様に
取扱
つて
もらいたいとの
趣旨
であります。次に
請願
第二百六十三号、二百九十号、三百三号、四百八十八号は、
兵庫
県下におけるそれぞれ
加古川
市及び高砂町を中心とする加古、
印南両部
、即ち
加印地区
におけるものと、赤穂町、
伊丹
市、
西宮
市からの
請願
でありまして、これらはおのおの
隣接大都市
との
均衡
上、特別の
考慮
を願いたいとの
趣旨
であります。次に
請願
第二百七十三号、三百二十四号、二百七十一号、二百七十二号、三百八号、三百二十号、三百七十八号、四百二号及び四百三号、四百三十三号は、それぞれ北九州五市並びに
福岡
県における
福岡地区
、福島町、上妻村、筑豊四郡、
熊本
県の五名町、八代市、
熊本
市、隈府町及び長崎の佐世保市からの
請願
でありまして、北九州五市並びに
福岡地区
は
従前通り
東京都なみに、又、筑豊四郡、
熊本
市、福島町、八代市、佐世保市は、
現行
より五分以上の
引上げ
の処置をとられたいとの
要望
であり、上妻村、五名町、隈府町は、新たに
支給地
として
指定
してもらいたいとの
趣旨
であります。次に
請願
第二百八十号、二百八十一号、三百二十三号、四百三十四号、四百四十四号“四百四十七号は
北海道
地方における
請願
でありまして、それぞれ夕張市、千歳町、琴似町、岩見沢市、函館市からであり、千歳町は札幌市なみ又は琴似町なみに新たに
支給地
として
指定
せられたいとの
請願
であり、他はそれぞれ現在五分支給を従前の一割に又は一割五分に
引上げ
られたいとの
趣旨
であります。
請願
二百九十六号は、島根県の松江市、浜田市、出雲市の
地域給
を引下げられることなく
現行
のままにせられたいとの
趣旨
であります。次に
請願
第三百六号、三百十九号は、
高知
県の
地域給
をそれぞれ一割以上に
指定
せられたいとの
要望
であり、
請願
四百四十五号は京
都市
からでありまして、京
都市
は京阪神
地区
としての関西の大
都市
であり、東京、阪神と同格に
指定
せられたいとの
趣旨
であります。
請願
四百五号、四百三十二号は、
広島
県の江田島村、竹原町からであり、
現行
五分支給は殊に朝鮮動乱後の両町村の
経済
事審に合わないから、これを従前の一割以上に
引上げ
てもらいたいとの
趣旨
であります。
請願
第四百四号、四百三十一号は、石川県の
金沢
市及び江沼淵泉郷からでありまして、四百一号は富山市、高岡市、氷見町のものでありますが、それぞれ
従前通り
の
支給割合
及びそれ以上の
引上げ方
の
考慮
を願いたいとの
請願
であります。次に
請願
四百六十二号は
大阪
府の高槻市を
大阪
市と同率にしてもらいたいとの
趣旨
であります。
請願
三百十八号は鳥取県の米子市及び四百六十六号の滋賀県長浜市を従来
通り
の率で
指定
せられたいとの
要旨
であります。以上
請願
六十六件についてその主なる
趣旨
を申上げましたが、次に
陳情
第二十六号、四十五号、五十七号、七十七号、八十号、八十一号の六件はそれぞれ山田市、
仙台
市、
北海道
及び
兵庫
の
但馬地方
、
大阪
の庄内町、東京の大島からのものであります。 これら
勤務地手当
に関する数多くの
請願陳情
につきまして、当
委員会
においては慎重なる
審査
を行い、これらはそれぞれの地域の熾烈な
要望
でもあり、又本
委員会
の
委員
の議員派遣によるその
実情
を調査した結果に照しても、これらはいずれもその
趣旨
に妥当性が見受けられるものであり、今後なおこれらの地方からの資料その他の
提出
を
要望
すると共に、深く検討して
支給地域
区分に関する
法律
の立案に当り、でき得る限り正確な結論を以て当該地方の
要望
を十分
考慮
しつつ再検討することが妥当であるとする意味において、その願意を採択すべきものと認め、又政府をして十分研究の上、速かに所要の
措置
をとらしめる必要があるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。なお、これらのほかにも非公式の文書による
勤務地手当
の
請願
は、第十国会の開会より今日までに計百五十一通に上り、熱心に
提出
されておる
実情
であることをこの際特に申し添えて御
報告
申上げる次第であります。(
拍手
)
佐藤尚武
16
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
及び
陳情
は、
委員長報告
の
通り
採択し、内閣に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
佐藤尚武
17
○
議長
(
佐藤尚武
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
これらの
請願
及び
陳情
は
全会一致
を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会
—————
・
—————
○本日の会議に付した事件 一、
日程
第一
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
水先法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
北海道開発
のためにする
港湾工事
に関する
法律案
一、
日程
第四
海難審判法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
港域法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六乃至第七十の
請願
一、
日程
第七十一乃至第七十六の
陳情