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1951-05-23 第10回国会 参議院 法務委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十三日(火曜日)    午後三時二分開会   —————————————   本日の会議に付した事件民事調停法案衆議院提出) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律の一部を改正する法律案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 鈴木安孝

    ○委員長(鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。  本日は先ず民事調停法案について、提案者より逐條説明を承わりたいと思います。
  3. 鍛冶良作

    衆議院議員鍛冶良作君) 民事調停法案について逐條説明をいたします。  第一條、この法律目的民事上の紛争の究極的な解決手段としては、民事訴訟制度利用が何びとにも保障されておりますが、社会情勢変化等によりまして、法規をそのまま適用することが社会條理に反する場合に、多くの日時と費用とを犠牲にして法律のみによる黒白を法廷に争うよりも、当時者の互讓により、具体的に妥当な解決が得られますならば、それは一層望ましいことであります。本法は、かような見地から、公正な裁判所をして当事者間の紛争斡旋調停をさせ、正しい内容を盛つた円満な解決に導くについての手続定めたものでありまして、本條は、以上のような調停制度の本旨を明らかにいたしたものであります。  第二條調停事件本條調停対象民事上の紛争のすべてに及ぶこと、調停を行う権限裁判所に属すること及び紛争当時者に調停申立権があることを定め、主体及び対象の面から調停事件の概念を明らかにいたしたものであります。調停借地借家調停法により、先ず借地借家関係紛争について認められ、その後小作調停法以下各種調停法制定により次第にその対象が拡げられ、戰時民事特別法制定に上り遂に民事関係紛争全般に拡充されて今日に及んでおるのでありますが、本法はこれらの各種調停規を統合した一般法として、第一章通則中の本條において調停対象一般規定し、従来の借地、借家小作、商事及び鉱害調停に相当する紛争調停につきましては、特則として第二章各節に規定いたしております。従来の金銭債務臨時調停及び民事特別調停はいずれも臨時立法において定められたものでありますが、前者制定当時の特殊な経済事情に基くものでありまして、現在としましては特に別異の取扱をいたす必要がないものとして、後者は元来が補充的な一般民事調停性格を有し、本法通則規定中に発展的に解消されるべきものとしまして、いずれも特則規定を設けておりません。なお家事調停につきましては、その対象特異性に応じまして、一般裁判所と系列を異にします家庭裁判所管轄とされ、家事審判とも寧接な関連があり、むしろ家事審判法において統一的に規定することが取扱上も便宜でありますので、本法におきましては統合の対象から除外いたすこととしました。附則第十一條によります一部改正の外、家事調停に関します現行規定は、そのまま存置されます。即ち本條本法民事調停に関する一般法たる性格を明らかにしておりますのに対しまして、家事審判法家事調停に関する規定特別法意味を持つこととなります。  第三條、管轄本條調停事件土地管轄原則定めたものでありまして、現在の民事特別調停事件管轄定めました戰時民特別法第十四條と全く同趣旨規定であります。即ち簡易裁判所性格、当時者の利害等を考慮いたしまして、調停事件は特別の定がある場合を除いて、相手方の住所又はこれに準ずる場所の所在地簡易裁判所管轄といたしなお合意管轄をも認めることといたしました。土地管轄に関する特別の定といたしましては、宅地建物農事鉱害、各調停について本法第二章中に、又家事調停について家事審判規則中にそれぞれ規定されております。  第四條、移送等本條当事者の便益を考慮いたし、管轄違事件及び管轄に属する事件移送を認めます外、土地管轄につきましては広く裁判所裁量による移送又は自庁処理権限を認めて著しくこれを緩和いたしたものでありまして、すでに家事調停につきましては、家事審判規則第四條に同趣旨規定があり、その運用実績に徴しましてこれを一般調停にも採用いたすこととしました。なお従来は各種調停がそれぞれ別個の根拠法に基いていたため、異種の調停事件相互移送は認められず、当事者の不便を免れなかつたのでありますが、調停法統合の結果、本條によりこれらの異種の調停事件の間にも移送の道が開かれることとなつたわけであります。  第五條調停機関本條裁判所において調停事件取扱う機関を定めたものでございます。調停法律適用に当り社会條理等をも加味した具体的妥当な処理を必要といたしますので、原則として裁判官のほかに良識のある民間人をも加えた調停委員会で行うものとし、例外として事案によつて裁判官だけでも行い得るものとしたわけであります。なお調停の長所の一つは民間人の關與する調停委員会の運営にありまして、当時者もその良識による解決に期待するところが大きいのでありますから、その申立があるときは必ず調停委員会を開かなければならないこととしたわけでございます。  第六條、調停委員の組織。本條調停委員会の構成を定めたものでありまして、現行各種調停法のいずれにも同趣旨規定があるわけでございます。第七條は調停主任調停委員本條調停主任指定調停委員候補者の選任及び調停委員指定についてで定めたものであります。現行各種調停法にほぼ同趣旨規定があります。ただ従来調停主任となる裁判官指定は毎年あらかじめすることを要するものとしている点は、裁判官一般事件に関する事務分配措置との権衡上調停事件のみについて特にこれを法律規定する実質的理由に乏しいので、その点の定めを除くことに改めました。  第八條、調停補助本條調停委員会紛争の円満な解決を図るについて、調停補助者として適当な第三者の協力を求められることを定めたものでありまして、現行各種調停法小作調停法では「勧解」の名称を用いております、に同趣旨規定があるわけであります。  第九條は旅費、日当、宿泊料本條調停委員及び調停補助者に対する旅費等の支給について定めたものであります。従来の各種調停法においても、その額の定め経済事情の変動に応じ容易に改定し得るよう勅令又は政令に委ねられていましたが、本法家事審判法に倣いまして、これを最高裁判所規則に委任することといたしたわけでございます。  第十條は手数料本條調停申立手数料の納付とその額の基準について定めたものでありまして、その具体的な額の定めは前條と同趣旨によつて最高裁判所規則に委任することといたしました。ただ国收納金法律定めるものとする財政法の精神に従い、手数料徴收基準最高限のみは本法定めておるのであります。なお価格算定不能の場合の基準額は、同様の場合における訴訟物基準額に従つたものでございます。これはついでに申上げておきますが、原案は價格千円について二十円を超えないということになつておりましたのを十円に下げました。三万一千円というのはこれは簡易裁判所地方裁判所の区別のところで標準をとつたわけであります。  第十一條利害関係人参加本條利害関係人が任意的に調停手続参加することを認めますると共に、紛争解決上必要な場合には調停委員会がその参加を強制し得るものとしたのであります。任意参加については従来小作、鑛害、家事調停についてのみ同趣旨規定がありましたが、その他の調停においても実務上同様に取扱われておりました。手続経済利害関係人の利便とから当然のことでございます。強制参加については従来の各種調停法利害関係人参加を求め得る旨の規定がありますが、その効力については文理上疑問の余地もありますので、本條家事審判法第十二條に倣いまして、その強制的な効力を有することを明らかにしたのであります。利害関係人参加を得て初めて紛争を完全に解決し得る事例が少くないのでありまして、その参加を強制することによりまして、一層事件の妥当な処理を期待し得るわけであります。  第十二條調停前の措置本條調停委員会調停成立させるためその手続を進めて行くことについて特に必要がある場合には、手続終了に至るまでの仮の措置として、事件関係人に対し必要な事項を命ずることができる旨を定めたものでありまして、例えば調停手続中に当事者の一方が調停目的物を処分する等の行為によつて調停成立を事前に妨害する虞れがあるような場合に、調停成否確定に至るまでその行為を禁止することによつて紛争解決のための基盤を保全することができるわけであります。同趣旨規定現行各種調停法にもありまするが、本来この措置執行力を伴わないものでありますが、第三十五條の罰則の裏付により強化された点をも考慮しまして、調停委員会当事者申立を待つて特に必要な場合に限りこの権限を行い得るものとしまして、なお命令事項を例示してその運用の適正を期することといたしたのであります。  第十三條、調停をしない場合、本條紛争内容調停に適せず、又は調停申立が権利の濫用と認められる場合に調停委員会調停を拒否し得ることを定めたものでありまして、従来の各種調停法にも同様の規定があります。調停に適しない場合とは、権利の行使が法律上義務付けられて性質互讓の余地がないものとか、請求が理非明白で道義的にも互讓による妥協を不可とするような場合を言うのでありまして、申立権の濫用の場合というのは、訴訟の遅延や執行の回避のみを目的として調停申立をするような場合を言うのであります。なお従来の調停法には同様な場合に裁判所申立を却下し得る規定がありましたが、本法家事調停の法規に倣つて調停委員会権限に関する本條規定を第十五條により調停を行う裁判官にも準用することとし、実質上これと重複する趣旨申立却下規定は設けないこととしたのであります。  第十四條調停不成立本條調停不成立による事件終了の場合を定めたものであります。紛争解決について当事者合意が得られない場合には従来もいわゆる調停不調として事件を終了させる取扱でありましたが、現行調停法規の明文上はこのような取扱に関する規定を欠き、事件終了の時期等について解釈上の疑義を生ずる余地もありましたので、本條を設けてこの点を明かにしたのであります。なお当時者間に合意成立してもその内容が違法又は不当であつて調停委員会としてこれを承認し得ないような場合にも同様に調停不成立措置を取り得るものとしていますが、これは調停委員会が單なる機会主義的な紛争仲介機関ではなく、飽くまで具体的妥当な解決を目指すものであることを示すものであります。  第十五條裁判官調停への準用本條裁判官だけで調停を行う場合に、調停委員会手続に関する規定調停補助補助者に対する旅費等の支給、利害関係人参加調停前の措置調停の拒否及び調停不成立に関する規定)を準用する旨を定めたものであります。なお附加え申上げまするのは、こういう場合はほんのもう法律的に誰が見てもすぐこうすればいいじやないかというようなときだけということになつております。  第十六條、調停成立効力本條調停成立する場合と成立した調停効力について定めたものであります。従来の各種調停法では調停委員会調停において合意成立した場合と裁判官だけの調停において合意成立した場合とでその取扱を異にし、後者の場合は直ちに裁判上の和解と同一の効力を認めたが、前者の場合は更に裁判所認可決定を待つて初めて右の効力を與えられるものとしていたのであります。これは民間人構成員とする調停委員会によつて成立した調停については強制執行力を付與するに先立つて法律的見地からその内容を審査するためであつたが、調停委員会構成員には裁判官が加わつているので法律的審査の点に遺憾はなく、実際上の取扱として裁判所が不認可決定をした事例は殆んど皆無でありましたところから、すでに家事審判法においては家事調停についてこの認可決定制度を廃止しているのであります。本法においても同様の趣旨からこの制度を廃止することとしたのであります。そのほかの点については従前と大体変つたところはございません。  第十七條、調停に代る決定本條調停委員会調停成立の見込みがない場合に、裁判所調停に代る決定をなし得ることを定めたものであります。一方の当事者の頑固な恣意により、又は僅かな意見の相違によつて調停不成立終つたならば、それまでの手続は徒労に帰し、調停制度の実効を收め得ないことになりますので、このような場合に裁判所調停條項が代るものとして、事件解決のために必要な決定をなし得る措置を開いたのであります。この制度は、当初金銭債務臨時調停について採用され、やがて戰時民事特別法によつて鉱害調停を除く各種調停に拡大され、家事審判法でもこれを採用しておりまするが、本條はこの家事審判法第二十四條に傚つて規定したものであります。なお当事者双方申立趣旨に反しない限度でと言つておりまするのは、紛争について当事者のいずれかの主張する解決方向の範囲内でという意味であります。この決定の本質は裁判の判決でありまするが、同時に財産上の給付を命じ得ることは当然でございます。調停委員会を開かないで裁判官だけで調停を行う場合には本條決定はできないことといたしております。  第十八條は異議の申立本條は前條の決定効力及びこれに対する不服申立の方法を定めたものでございます。従前の各種調停法においては、調停に代る裁判に対しては即時抗告を認め、確定した裁判債務名義効力を與えておりますが、調停対象となる紛争は大体訴訟対象ともなり得るものでありますから、簡易な非訟手続に基く裁判によつて訴権を終局的に奪うことは不当であります。又かような強制的解決調停の本旨にも反するので、本法では家事審判法傚つて調停に代る決定相手方異議申立により失効することとし、異議がない場合にのみ裁判上の和解と同一の効力を認めることとしたのであります。結局当事者が不服である限りこの決定は所期の効果を生じないこととなるわけでありますが、家事調停における運用実績に徴すればこの制度はなお相当の実効を收めているので、一般調停にもこれを採用することしししたわけでございます。  第十九條、調停不成立等の場合の訴えの提起、本條調停申立をしたものが出訴期間を徒過し又は出訴に伴う時効中断等の利益を失うことを防止しまして、調停制度利用者の保護を図つたものでありまして、家事審判法第二十六條第二項と同趣旨規定であります。即ち調停不成立及び調停に代る決定の失効の場合に、調停を求めた請求について二週間内に訴えを提起した場合には、訴訟係属の効果を調停申立の時に遡らせることとし、附則第十二條による民事訴訟用印紙法の一部改正と相待ちまして、調停申立人の訴権の実行を容易ならしめ、延いては調停を軽視する不誠意な相手方調停に対する協力を促すことともなり、調停制度実効的運営に資するものと思われるのであります。当事者調停申立を取下げた場合には本條適用はございません。これは従来随分長く主張せられて来ておつたところ、このたび実現したつもりでございます。  第二十條は受訴裁判所調停本條当事者申立がなくとも受訴裁判所にその係属する事件について調停手続開始権限を與えた規定であります。かような権限現行各種調停法においても認められております。ただ本條においては新たにその第一項但書で受訴裁判所裁量事件調停に付し得る時期を制限いたしまして、又第二項で調停手続により紛争解決した場合における訴訟事件の当然終了を認めることといたしたのでございます。前者は先般の訴訟促進のための民事訴訟法改正をも考慮し、訴訟がすでに準備段階終つて、いわゆる継続審理をなし得る段階に至つた事件調停に付するには、当事者双方の同意を要するものとして、裁判所の恣意によりこれまでの準備を徒労に帰せしめ、訴訟の遅延を招く結果を防止しようとするものであります。後者紛争解決により実質訴訟対象が失われるので、取下げの形式を待たずに事件を終了させることとし、手続経済を図つたものでございます。これは随分ややこしい規定なのですが、訴訟進行意味からこういうことが入れられたわけでございます。よしあしは相当議論があると思います。  第二十一條即時抗告本條家事審判法第十四條と同趣旨規定であります。次條において準用する非訴事件手続法第十二條によりますれば、裁判に対し普通抗告一般に認められることとなりまするが、本来簡易迅速な処理を建前とする調停手続上の裁判に対しては、特に認める場合に限り、而も即時抗告のみを許すことが適当であるとし、如何なる抗告を許すかについては、本法に基きまして最高裁判所定める具体的な手続と関連して、これを最高裁判所規則に委任することといたしたのであります。なお調停委員会が行う処分、例えば第十二條措置裁判ではないということで本條適用がないと心得ております。  第二十二條訟事件手続法準用本條調停事件性質が本来非訟事件であるところから特別の定めがない事項については補充的に非訟事件手続法第一編の規定によらしめることといたしましたものであつて、従前の各種調停においても解釈上同様に取扱われておりましたが、本法家事審判法傚つてこの点を規定上明らかにしたものであります。従つて調停手続における調書の作成、事実の採知、証拠調べ、裁判方式等はすべて非訟事件手続法規定によつて賄われることとなるわけであります。なお本條但書準用の有無に関する解釈上の疑義を除く趣旨にほかなりません。  第二十三條、この法律定めのない事項本條は近時の立法例に傚いまして、憲法第七十七條が最高裁判所手続に関する規則制定権を與えた趣旨を尊重し、本法定めるもの以外の必要な事項はすべてこれを最高裁判所規則に委任することを定めたものであります。従来の各種調停法定められておる事項のうち、本法に別段の定のないものについては最高裁判所規則においておおむね現行法と同趣旨規定が設けられることと思います。  第二十四條、宅地建物調停本法宅地建物利用関係紛争に関する調停事件について土地管轄の特例を定めたものであります。このような事件はその性質紛争目的物所在地裁判所処理させるのが適当であるとの理由によるものであることは言うまでもありません。ただ現在では借地借家関係紛争のみについて借地借家調停法本條と同趣旨管轄定められておりますが、使用貸借関係、相隣関係等一般宅地建物利用関係紛争についても同様のことが言えるので、本條では借地借家調停名称を廃し、広く宅地建物調停としてこれを規定したわけでございます。  第二十五條農事調停事件、現在の小作調停対象の範囲は小作調停法による小作関係紛争のほか、農地調整法により、農地その他農家使用薪炭林等利用関係紛争にも及んでおりまするが、本法ではこれを農地又は農業用資産利用関係紛争として一括し、小作調停名称もその実体に即して農事調停と改めたのであります。農業経営に附随する土地、建物とは、例えば農業者の居住する家屋及びその敷地等農業経営を維持するについて直接必要な農地以外の不動産を言うものであります。農地等利用関係調整については耕作者の保護、農地利用増進等国農業政策とも密接な関連があります。その他紛争性質現行小作調停法中にも一般調停と異る特則的規定が少くないので、本法においても以下数條に必要な特則規定を設けることといたしました。なお本法定めるもの以外の従来の小作調停に関する特則的規定は、おおむね最高裁判所規則定められることとなりますが、農地委員会勧解前置については、これまでの運用実績農地委員会に代つて新たに設けられる農業委員会の実体に照らし、その廃止が予定されておるわけでございます。  第二十六條、管轄本條宅地建物調停に関する第二十四條と同趣旨によりまして、農事調停事件土地管轄の特例を定めたものでありまして、ただ農地等利用関係紛争一般に複雑深刻なものが多いので、従来の小作調停と同様に原則として地方裁判所管轄としたわけでございます。  第二十七條、小作官等意見陳述本條農事調停について農業政策的見地をも考慮いたしまして、それとの調整を図るために、国又は都道府県の関係行政庁の職員でありまする小作官又は小作主事調停委員会に対する意見陳述権限を與えたものでありまして、現行小作調停法にも同趣旨規定がございます。  第二十八條は、小作官等意見聽取本條調停委員会に対し調停の事前における小作官又は小作主事からの意見聽取を義務付けた規定で、その立法趣旨は前條と同様でございます。  第二十九條、裁判官調停への準用本條裁判官だけで行う農事調停についても、小作官又は小作主事関與に関する前二條規定準用する旨規定したものであります。  第三十條、移送等への準用本條農事調停につき、裁判所管轄に関する裁量的措置として事件移送又は自庁処理する場合及び調停に代る決定をする場合にも第二十八條を準用いたしまして、事前の小作官又は小作主事意見聽取を要するものとした規定でありまして、立法趣旨も同條と同様であります。なお現在の小作調停には管轄に関する裁判所裁量的権限は認められていないので、その場合についての本條のような規定はないわけでございます。  第三十一條商事調停事件調停委員会定め調停事項本條商事紛争について、調停委員会実質上の仲裁的権限を與える趣旨規定であります。本来商事紛争はその性質上長期に亘つて費用を要する訴訟的解決よりも、専門業者合理的打算の上に立つ迅速な自主的解決に親しむものでありまして、現行商事調停法商事調停委員会当事者合意に基いて仲裁判断権限を與え、欧米における商事仲裁制度と同様にその活用を期待したのであります。併しその仲裁判断手続効力が煩わしい民事訴訟法規定によりますためか、国民の利用するところとなつておりません。その規定有名無実の観を免れなかつたのであります。本條は従来広く国民に親しまれて来た調停手続上の簡易な措置として実質的仲裁の機能を営ましめ、その利用を促進しようとするものであります。特に当事者の書面による合意を必要としたのはその愼重確実を期したものであり、合意成立の時期は調停申立の前後を問わない趣旨でございます。 第三十二條鉱害調停事件管轄本條鉱害調停についての土地管轄特則定めたものでありまして、その理由は農地調停につき第二十六條で述べたところとほぼ同様でありますが、鉱害紛争は通常その規模が大きいので、合意による簡易裁判所管轄は認めないのであります。なお現行鉱業法では損害発生地以外の地方裁判所合意管轄を認めておりますが、必要の場合には第四條の裁量的移送によれば足りるものとして、これを規定しなかつたわけでございます。  第三十三條、農事調停等に関する規定準用本條鉱害調停について、農事調停小作官等関與に関する規定及び商事調停調停委員会仲裁的権限に関する規定準用することとしたものであります。鉱害賠償紛争解決に関しては單なる私的な損害填補関係だけではなく、鉱山企業の維持、育成等に関する経済政策的見地との調整を考慮する必要がありますので、各地方における所管行政庁の長である通商産業局長意見陳述の機会を與えると共に、企業経営に関連する社会的規模紛争として、その性質上やはり仲裁的解決に親しむものとして調停委員会特別権限を認めたものであります。  第三十四條、不出頭に対する制裁、本條は期日に呼出を受けて出頭しない者に対する過料の制裁の規定であります。調停調停委員会当事者とが期日に会合し、説得の機会を得て初めてその機能を発揮し得るものでありますが、不誠意な当事者は、呼出に応じないことによつて調停制度を全く無視し得る結果となるのであります。然るに現行各種調停法では僅かに五十円以下の過料を課し得るにとどまり、物価の変動に伴つて制裁規定として殆んど有名無実に帰していたので、その額を三千円以下に引上げました。なお本條では家事審判法傚つて当事情者以外の事件関係人に対しても制裁を課し得るものとすると共に、裁判所の呼出に応じない場合についてもこの制裁を課し得るものとすると共に、裁判所の呼出に応じない場合についてもこの制裁を認めることといたしたのであります。この点の改正は事実調査等のため当事者以外の者の出頭を必要とする場合があり、又裁判所の呼出について制裁を不要とする特別の理由が認められないのからでございます。第三十五條措置違反に対する制裁、本條は第十二條措置に違反した場合の制裁規定であります。右の措置調停運用上必要であることについては前に述べた通りでありますが、現行法では農地調整法第十一條規定による措置について違反に対する過料の制裁が認められている以外には一般に何らの強制力をも伴わず、この措置を無視する者に対しては全く実効性を欠いていたのであります。このことは徒らに不誠意な当事者を利する結果となり、かような措置を認めた意義を不徹底に終らせるばかりでなく、裁判所の威信という点にも好ましくない影響を及ぼすので、一般調停についても同様の制裁を認めることとし、この措置を間接的に強制し得る手段を講じたわけであります。第三十六條は過料の裁判本條は前二條の過料の裁判及びその執行について非訟事件手続法の過料の一般規定に対する特例を定めたものであります。即ち前二條の過料の制裁は、裁判所事件処理の職責を遂行するに当つてみずから手続の円滑な進行を図るための手段ししして認められるものでありまして、その性質上検察官の関與を認めることは適当でなく、その執行についてもこれを裁判官権限に委ねることが一層その目的にかなうと考えたからでございます。  第三十七條、評議の秘密を漏らす罪、本條調停委員会の評議の秘密を保つことによつて調停主任及び調停委員が外部に対する顧慮なしに安んじてその所信を述べることを担保する趣旨規定であります。現在金銭債務臨時調停法及び小作調停法にだけ同趣旨規定がありますが、評議の秘密を保持する必要は上記の調停のみに限らないので、これを一般規定化すると共に、物価の変動に応じて罰金の額を引上げたのでございます。  第三十八條、人の秘密を漏らす罪、本條調停手続を密行とし、当事者その他の関係人が安んじて実情を述べることを担保する趣旨規定でありまして、従来の各種調停法にはこのような罰則規定はなかつたのでありまするが、家事審判法には同一趣旨規定が設けられておりまして、刑法上の弁護士、医師等の秘密漏泄罪や国家公務員法の定める公務員の秘密漏泄罪等との権衡上からも、調停委員についてかような刑事責任を認めるのを適当としたものでございます。  附則第一條は施行期日、これは本年の十月一日となつておりますが、我が国最初の調停制度である借地借家調停法が施行制定されてから三十周年に当るいい日を施行日にしたいいう意向であります。  第二條は、借地借家調停法の廃止、これはもう当然廃止になりました。  それから第三條から第十條までは、本法制定に伴いまして、関係法律調停に関する規定の削除その他條文の整理でございます。  第十一條は、本法定め事項のうち家事調停についても採用することが適当であるものについて、家事審判法中に本法と同趣旨規定を追加する等の改正を行なつたものであります。  第十二條は、調停申立人の訴権の行使を容易にし、その保護を厚くする趣旨から本法及び家事審判定め調停不成立の場合の訴えの訴状にはすでに支出した調停申立手数料額との差額だけの印紙を貼用すれば足りるものとし、民事訴訟用印紙法の一部を改正したものであります。  第十三條は、本法施行の経過的措置に関する規定でございまして、本條では本法施行前に係属した調停事件についてはすべて本法附則による廃止又は改正前の調停法規に従うこととして、手続の簡明を期したわけでございます。  第十四條は、調停委員となるべき者の選任についてでございますが、本條第一項は、本條施行の際改めて本法による調停委員候補者を選任する煩いを避けるため、第二頁は、前條の従前の例によるべき事件について従前の各種調停法による調停委員候補者を選任する煩いを避けるための規定であります。第三項は、調停主任指定に関る同一趣旨規定でございます。  第十五條は、本條は従前の法律による罰則の適用に関する経過的措置をきめたのであります。本法施行前の行為についてはすべて従前の例によるものといたしまするほか、本法施行後の行為について従前の罰則を適用する場合については、本法の罰則規定との権衡を図る趣旨から、従前の規定中罰金及び過料の額を本法を同じ程度に引上げ、なお過料の裁判及びその執行については特に本法規定適用することとしたものでございます。  以上を以て説明を終ります。
  4. 鈴木安孝

    ○委員長(鈴木安孝君) 本案に対する質疑は次回にいたしたいと存じます。   —————————————
  5. 鈴木安孝

    ○委員長(鈴木安孝君) 次に、訴訟質用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のおありのかたは御発言を願います。
  6. 中山福藏

    ○中山福藏君 これはちよつと関係当局に私お伺いしたいのですが、この恩給というものはいろいろな謝恩とか、慰安とか、養老とか、いろいろな意味からこれは出発したものだと思うのですが、そういう関係から恩給というものを支払う上におきましては、一応執行吏というものの行動についての観察を行うということが必要だと私考えるのでありますが、私は元来弁護士でありまして、いつも執行吏の行動についていろいろ考えさせられるところがあるのでありますが、近頃の執行吏の行動は、関連事項としてお尋ねするのですが、特にその点私申上げておきます。行動についてはいろいろ世評がありまして、私みずから体験したところによりましても、その言動というものが全くごろつきが子分に対して用いるような言葉を往々にして使用しているということがあるのであります。それからもう一つは先般こういう事件がありました。紀州において執行吏が債務者と結託して、而もその後ろに村長というものが介在して、そうして債権者をうまく錯誤に陷らしめて、現金を持つて来なくても債権が存在しているのであるから、今日の競売というものは必ずうまく行くのだというようなことを申しまして、現場に到着しまするというと、債務者の友人がそこに参つてつて、そして現金でなければいかんと言つて、十万円ばかりのものを二千円で横取りしてしまつたという事件があるのであります。こういうことがまま行われますと、恩給の問題についても国民は非常に考えさせられるということになりますが、こういう執行吏の行動についてはどういうふうな監督、指導をなさつておられるか、その点について一つ関連事項として伺つておきたいと思います。
  7. 位野木益雄

    ○政府委員(位野木益雄君) お答え申上げます。只今の御質問は裁判所の当局のほうからお答えいたすほうが適切なことになるのではなかろうかと考えるのでありますが、政府の立場といたしましては、執行吏の制度、この制度全体をもう少し運用の実態なるものを調査いたしまして、現状を改善する必要があるのではなかろうかということを前から問題といたしておりまして、研究に着手いたしてはおるのでありますが、まだ十分なる成案を得ていないのでありますが、御趣旨の点を十分に承わりまして、将来の参考にいたしたいと、こう思います。
  8. 中山福藏

    ○中山福藏君 これは早急にやつて頂かなければならん。私はそれを三年前から痛感している人間でありますが、例えば弁護士が執行吏に電話をかけましても、その応待というものは何と申しますか、権柄ずくで問題にならん。特に執行吏の屯所が各所に分散しておつたものが統一せられてからなおその弊が甚しいのであります。そういうような次第で国民は非常に困つておりまするので、恩給を支払うにいたしましても、これは非常に私どもはいわゆる司法関係に携つておる人間といたしまして、到底看過することのできない大きな問題だと私は思つております。それでいわゆる国民全体の謝恩的な意味を含めたのが私は恩給だと思つております、従つてそういうような現在の執行吏の態度では国民は相当考えなければならんと思います。他の官吏との勿論比較対照から恩給を支払う、善意の官吏に対して恩給を支払うということはこれは国民つて賛成する問題でありましようけれども、行動を監視して頂かなければ、私どもは徒らに国費というものを不愉快を感じながらこういう方面に流すということは考慮すべき点があると思いますが、早急にそういう処置をとつて頂きたいということをお願いしておきたい。
  9. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) 執行吏の制度につきましては、そのよるべき法律も非常に古い法律になつておりますので、これらの改正につきましては十分考慮しなければならないのでありますが、何分強制執行制度などと関連しておりまして非常に複雑でありますので、研究はしておりますがまだ成案を得るに至つておりません。今後も最高裁判所事務当局とも連絡いたしまして研究を進めて行くつもりでおります。御質問のところにつきましては、なお新制度を立案する際におきましては十分考慮いたすつもりでおります。
  10. 中山福藏

    ○中山福藏君 私は最後にもう一つお願いして置きます。この執行吏の言辞が非常にどうも先ほども申しましたように乱雑で、全くごろつきのような言葉でやられるかたが多い。これは国民う債務支払いのできるかたは喜んで払うという気持であると私は思うのですが、中には勿論ずるい人がありますけれども、その中にはどうしても金ができない人もあるのですから、そういう人に対してもう少し丁寧な言葉でやるように裁判所と御交渉下すつて、何とか注意を與えて欲しいですがね。余りに乱暴な言葉を使つておられるので、時にはそのために社会思想なんかが悪化するのじやないかというようなことも考えております。どうかお願いいたします。
  11. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) 只今のお尋ねは誠に尤なことだと存じます。指導のところは最高裁判所の事務当局のほうにも十分伝達いたしまして、注意を喚起いたしたいと思います。
  12. 伊藤修

    ○伊藤修君 この執行吏の国庫補助基準額令というのが政令でできておりますが、二十六年の一月一日から施行するという政令でありますが、八万一千円というのはどこから出て来るのですか。この基礎をお聞かせ願いたい。
  13. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) 八万一千円は大体執行吏の給與につきましては、一般官吏の五級四号に相当して従来から計算されて来ております。その本俸及び扶養手当、勤務地手当等をずつと計算いたしますと、月六千七百十円になりまして、これを十二倍いたしますと、年額八万五百二十円になるわけでありますが、これをならして八万一千円といたしたわけであります。
  14. 伊藤修

    ○伊藤修君 そうすると、この基準額は第五條によつて政令に委託しているのですから、政令はいつも変更できるのですが、政令でどんどん上げてしまういつもこちらの法律を変えなくちやなりませんね。
  15. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) さようでございます。
  16. 伊藤修

    ○伊藤修君 法律のことともう少し調和がとれませんか。政令がどんどん先ばしつて法律があとで追つて行くということでなくして、もつと調和がとれませんか。
  17. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) この執行吏の国庫補助基準額のほうは、いわば執行吏に対する俸給に類するものでありまして、これは一般の官吏の俸給が上るとそれに準じて考えて行くわけであります。そうして今度は一般官吏の俸給が上つた場合におきまして、前にやめた官吏の恩給もその後の新らしいベースに直す場合には、恩給法の改正をいたしておりますが、その恩給法の改正ではこの執行吏のほうは含まない建前になつておりますので、今度の改正案のような法律を作りまして恩給法のほうだけを手当をして行く、そう考え方になつておるわけであります。
  18. 左藤義詮

    ○左藤義詮君 先ほど中山委員からお話がありましたが、私ども実際に民間のいろいろな声を聞いて、執行吏というものに対してもう少し反省して欲しいと思います。本当に民主的な公僕としての仕事をして欲しいということを私は非常に痛感しているのでありますが、只今政府委員としては、裁判所のほうへ連絡をしてということですが、また聞きでは私どもぴんと来ないと思います。一度裁判所からそのことについてはつきりした意思表示をして頂いた上で採決をして頂きたいと思います。
  19. 伊藤修

    ○伊藤修君 一体この改正によつてどのくらい俸給は増額するのですか、国庫の負担は……
  20. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) 増額分は三十四万九千七百六十七円ということになつております。
  21. 伊藤修

    ○伊藤修君 執達吏の恩給を受ける人数はどのくらいですか。
  22. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) 昭和二十三年十二月三十一日までに退職した者は九十六名でありまして、昭和二十四年一月一日から二十五年十二月三十一日までに退職した者は三名でありまして、合計九十九名という関係になります。
  23. 伊藤修

    ○伊藤修君 今の三十何万円というのはその増額分だけでありますね。
  24. 野木新一

    ○政府委員(野木新一君) さようでございます。
  25. 鈴木安孝

    ○委員長(鈴木安孝君) 左藤委員の御質問に対する答弁をする必要もありますから、本日はこの程度で散会いたしたいと思います。    午後四時三分散会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 安孝君    理事            伊藤  修君            宮城タマヨ君    委員            北村 一男君            左藤 義詮君            齋  武雄君            岡部  常君            中山 福藏君            須藤 五郎君   衆議院議員            鍛冶 良作君            押谷 富三君   政府委員    法務府法制意見    第四局長    野木 新一君    法制意見参事官 位野木益雄君   事務局側    常任委員会專門    員       長谷川 宏君    衆議院事務局側    常任委員会專門    員       小木 貞一君