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1951-03-13 第10回国会 参議院 法務委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月十三日(火曜日)   ―――――――――――――   委員の異動 三月十二日委員工藤鐵男君辞任につ き、その補欠として左藤義詮君を議長 において指名した。   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件裁判所法等の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○裁判所職員定員法案内閣提出) ○少年院法の一部を改正する法律案  (宮城タマヨ君外三名発議) ○検察及び裁判運営等に関する調査  の件(青少年の犯罪防止問題に関す  る件)   ―――――――――――――    午後一時五十五分開会
  2. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 只今より委員会を開きます。  本日は先ず裁判所法等の一部を改正する法律案及び裁判所職員定員法案の二案に対しまして政府の御説明を願います。
  3. 高木松吉

    政府委員高木松吉君) 裁判所法等の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  この法律案要点は、次の四項目に大別することができます。その第一は、家庭裁判所家事調査官及び家事調査官補を置くこと、第二は、家庭裁判所成人刑事事件に関する裁判権を拡張すること、第三は、裁判所職員の官の級別を廃止すること、第四は、裁判官以外の裁判所職員に関する事項について規定整備することであります。  以下各項目について、順次その趣旨を御説明いたします。  先ず第一は家事調査官及び家事調査官補制度の新設であります。家事審判及び家事調停制度は、新民法の理念としておりますところの、個人の尊嚴と両性の本質的平等とを基本として、家庭の平和と健全な親族の共同生活維持促進を図るべき重大な使命を担つているのでありまして、この制度の発足以来、家庭に関する事件は、年年増加一途をたどり、統計の示すところによれば、その増加の率は、毎年前年度の約六割に達している実情であります。而も、このような現象は、決して、終戰後における我が国の特殊な社会事情のみに基く一時的なものではないのでありまして、今後国民の日常生活の中に新民法の精神が徹底普及されるにつれて、この種の事件は更にその数を増加することが予想されるのであります。家事調査官及び家事調査官補制度は、これら家庭に関する事件調査を一層十分にし、その処理を一層懇切適正に、而も迅速にいたすことを期するものであります。家事調査官は、裁判官の命を受けて、家庭に関する事件審判及び調停に必要な調査をつかさどり、家事調査官補は、家事調査官事務を補助することをその職務といたすのであります。この制度は、現在の裁判所調査官並びに少年調査官制度が収めております成果に鑑みまして、その将来に大きな期待と希望とが寄せられるのであります。  第二は、家庭裁判所成人刑事事件に関する裁判権の拡張であります。現行制度の下におきましては、家庭裁判所は、その取扱成人刑事事件について罰金制を科することはできまするが、禁錮以上の刑を科することができず、禁錮以上の刑を科するのを相当と認めるときは、その事件管轄地方裁判所に移送しなければならないものとされております。併し、禁錮以上の刑を科するのが適当か否かをきめるためには家庭裁判所でも相当詳細に調査しなければなりませんが、そのようにして調査した結果約三割強の事件地方裁判所に移送されておる実情であります。これがため、この種の事件は、家庭裁判所地方裁判所とにおいて再度に亘つて審理されることともなり、ために訴訟の遅延を来たす結果を招来しておりますのでこれが改善を図り、家庭裁判所は、この種の事件につい禁錮以上の刑をも科することができるものとするための改正を行うことにいたしたのであります。  第三は、裁判所職員の官の級別の廃止であります。これは一般公務員については、すでに先般その官の級別が廃止されましたので、これに歩調を合せるためのものであります。  第四は、裁判官以外の裁判所職員に関する事項に関する規定整備であります。裁判官以外の裁判所職員は、国家公務員法によりまして、昭和二十六年十二月末日まで一般職に属する職員とされているのでありますが、明年一月一日からは特別職となります関係上、現在同法において一般国家公務員について定められているような種類の事項は、別に法律を以て規定する必要があるわけであります。そのため、その趣旨規定裁判所法の中に設けることにいたしたのでありまして、この点についての特別法は、成案を得次第御審議をお願いいたしたいと考えております。  以上この法律案内容の概略を御説明いたしました。何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。  次に裁判所職員定員法案提案理由を御説明いたします。  この法律案は、裁判所職員定員に関する法律の全部を改正するものでありまするが、実質的の改正要点は次の二点でありまして、第一は事件増加等伴つて裁判所職員定員増加することであり、第二は、家事調査官等定員を定めることであります。  以下改正要点について順次御説明いたします。  第一点の定員増加のうちで、先ず申上げなければならないのは、判事判事補裁判官書記官及び裁判所書記官補増員でありますが、その大部分は家庭裁判所関係職員であります。家庭裁判所において取扱いまする家庭に関する事件及び少年に関する事件は、現下の社会情勢を反映いたしまして、ますます増加一途をたどり、昨年中に受理した事件は一昨年に比較して約八%を増加し、家庭事件は三十六万余件、少年事件は九万五千余件の多きに上つております。  更にこれに加えまして、本年一月一日から、少年法の適用されます限界が満二十才未満まで引き上げられることになりました結果、少年事件につき約二〇%の増加が予想されまするほか、この新たに加わる満十八才以上二十才未満年齢層事件は、その取扱が特に困難なことが予想されているのであります。然るに、家庭裁判所職員は、現在すでに相当の負担過重な状態にありますから、このような負担の増大に対処しましてその職員増員いたそうとするのであります。  その他、地方裁判所における各職員増員も含まれておりますが、これは主として民事事件増加に対処するためのものであります。  次に、少年調査官少年調査官補及び技官の増員でありますが、これも家庭裁判所関係のものでありまして、事件増加等に対処して、その取扱の遺憾なきを期するためであります。  次に裁判所書記官研修所教官の若干名の増員がありますが、これは現在不十分な同研修所の機能を一層充実するためのものであります。  次に第二点は、家事調査官及び家事調査官補定員を定めることであります。これらの職員は最近増加しておりまする家庭に関する事件審判及び調停に必要な調査に関する事務をつかさどらせる等のため、別途提案中の裁判所法の一部を改正する法律案により、新たに家庭裁判所に置かれることになつておるのでありますが、本案はその所要定員を定めんとするものであります。  以上この法律案内容について大略御説明いたしました。何とぞよろしく御審議のほどを御願いいたす次第でございます。
  4. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 両案に対する質疑は次回にいたします。   ―――――――――――――
  5. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 次に少年院法の一部を改正する法律案について提案者の御説明を願います。
  6. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 只今上程になりました少年院法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。  この法律案は、三点について所要改正を加えるものでございまして、その一は、現行法におきましては、少年院在院者が二十歳に達すれば退院させる建前をとり、ただ、その矯正教育のため必要があれば、二十歳を越えても入院の日から数えて六カ月を限り、引続き少年院長の裁量で在院させることができることになつておるのでございますが、最近の実績に徴しますれば、保護少年の仮退院までの期間が平均九カ月余になつておりますので、この一月からの少年年齢引上によりまして、二十歳近くで収容される少年増加することを考慮いたしまして、この際、この六月を改めて一年とし、少年院矯正教育実情に則したものといたしたいというのでございます。その二は、少年保護鑑別所施設特別少年院施設収容能力及び女子の医療少年院施設が、現在のところなお、いずれも不足しておりますので、これに対する一応の見通しがつくと考えられます昭和二十八年三月末までの二カ年間、更に、いわゆる代用少年保護鑑別所代用特別少年院等を使用することができるようにいたしたいのでございます。このことは、収容施設整備が遅れている現在の状態におきましては止むを得ない措置と考えられます。そり三は、先に、矯正保護管区本部設置されるまでの間の経過的な措置といたしまして、移送の認可及び援助の委嘱の承認に関する矯正保護管区長の行う職権を法務総裁が行うことになつていたのでございますが、その設置をみています今日、すでに不要となり、又他に関連もありませんので、法文の整理のために削ることにいたしたいのでございます。  以上が提案理由でございます。何とぞ慎重御審議下さいますことをお願い申上げます。
  7. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 本法案に対する質疑は次回に譲ります。   ―――――――――――――
  8. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) この際青少年犯罪に関する捜査について宮城委員からの御質疑の要求がありますから許可いたします。
  9. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 参議院法務委員会委員長宛四国地方少年保護委員会委員長大野悌氏から書面で以て参つておりますものを先ず読まして頂きます。それから私の質疑をいたしたいと考えております。    四国少年院在院者脱走事件についての意見書   管内香川善通寺四国少年院においては、昭和二十六年に入り去る二月十一日夕の四十八名に及ぶ集団逃走事件を筆頭に、去る三月三日夕の二十一名の集団脱走事件等を合せてすでに十一回、その累計実に九十一名という多数の脱走事件を頻出せしめ、よつて社会不安を増大したことは真に遺憾であつて同院と一連の関係を有する当委員会としても同院少年に対する仮退院の審査並びに許否については特に細心の注意を払い慎重考慮の要あることを痛感すると共に、その原因を探究しこれが対策を立つるの必要を認め左に意見を具申致します。    左記   その原因の主なるものを列挙すれば  一、施設不備   四国少年院は旧善通寺工兵隊の作業場を改良したもので第一、第二の両学寮から成り、収容定員九十五名に対し昨年来常時、二倍を超ゆる二百余名を収容して居り、而も同院山麓にあり且つ柵その他も保護施設としては極めて不完全で、外部との連絡が容易であるから速かに施設を改善する要がある。  二、職員手不足   一記載のごとく定員の二倍を超ゆる収容者に対し、設備の不完全なる上職員手不足のため矯正教育の徹底を期しがたきにつき、早急に職員増員矯正教育充実強化によつて少年自身の自覚を促すべきである。  三、適地でない   同院山麓にあり施設不備にして、外囲は不完全なる垣柵をめぐらせ、脱走極めて容易なる実情にありて、彼ら少年通有性として自由の空気を吸いたいという希望とあこがれが、日常垣間越しに見る通行人の自由なる姿に誘惑せられ、これら外部の環境が一層少年たちの郷愁をそそらしむることも見逃せない事実であると思われるので、速かに外部の見えない板塀を作ることも必要である。  四、リクリエーシヨン予算不足   放浪生活に馴れ或はその影響から、早熟となり性の問題に目覚めている彼等少年たちに対しては、職業補導の傍、音楽、ピンポン、野球、演劇コンクール、映画等々の社会教育充実に一層の考慮を払うべきである。然るに現在は予算不足のため十分なことが出来ないのは甚だ遺憾であり、これが急速なる補足、配賦の要あるものと認める。   以上  この四国少年院集団脱走のことにつきまして、過般当委員会からも、私と須藤委員が出張いたしまして、つぶさに見て参りまして、報告はいたしたのでございますが、又重ねてこういう書類が参つておりますので、御当局に少し伺いたいと思いまして御苦労願つたようなわけでございます。家庭局長にちよつとお伺い申上げます。この四国には国立の男子少年院が一カ所きりございませんで、そして四つの家庭裁判所からここに送られておりますわけでございますが、この定員は九十五名のところに、私が参りました日は二百五名おりました。実に超過も甚しいことでございまして、過日御報告いたしました通りに、本当にもうあれでは子供が逃げますのが普通で、逃げないことが不思議なくらいに私ども見て参りましたのでございますが、こういう場合に家庭裁判所としたら何か手を打つという必要はございませんでしようか。四国の四カ所の家庭裁判所で何かお考えのことでもございますのでございましようか。どうでございましようか。
  10. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 四国少年院は、たしか中等少年院初等少年院と兼ねておると思うのでございますが、宮城委員のおつしやる通り定員が百何名かのところに二百名以上入つているということで、超満員のために教育ができないということ、それが又脱走原因となつているのじやなかろうかということは誠に御尤もだと思うのでありますが、家庭裁判所といたしましては、少年院送致の必要のある少年については、従来施設状態考慮して送致しておつたのでありますが、昨年の夏頃より、さような考慮を拡つておると少年院充実もできないというような法務府からの意見どもありましたので、施設状態考慮せずに、送る必要のある者は送るほうがよかろうというふうに方針が立ちつまして、その どしどし送つているようなことで、結論として超満員少年院ができてしまつたという結果になるのであります。併しこれは多少責任を転嫁するきらいがありますが、四国の各家庭裁判所少年は必ずしも四国少年院に入れる必要はないのでありまして、全国の少年院定員は六千数百名と聞いておりますが、家庭裁判所から現に少年院送致している少年は六千人足らずだと記憶しております。従いまして法務府のほうでどの少年をどこに入れるかということは、管区長のほうに委任して、管区長がこれを指定して処理しておるのでありまして、家庭裁判所といたしましては、どの少年院に入れるかどうか、こういうようなことを指定する権限はないというような構成になつております関係上、この点、四国少年院定員以上の者が入るならば、その余つた分は広島の高等裁の管内少年院を指定して入れるとか、そういうような方法をとるならば、今でも全国的には定員超過にはならないというようなことに相成るわけであります。さような次第でありまして、この問題につきましては法制上いろいろの欠点があるのじやなかろうか、こういうふうに私どもは考えておるのであります。言い換えますと、家庭裁判所のほうで最寄り少年院状態を見て、そうしてその状態従つてその少年院に、少年院送致決定をする、こういうことになればそういうような不都合なことはないのじやなかろうかというふうに、現地の各家庭裁判所裁判官は申しております。併しながら私どもといたしましては、最寄り少年院が余りに満員なときには、軽い者は成るべく少年保護委員会保護観察に付することが適当じやなかろうかという意見を持つておりますし、又管区長どもそういうことをしばしば申しておるような次第であります。要するに私どもといたしましては、家庭裁判所現地少年院、その他の執行機関と密接な連絡をとつて、そうして少年院送致、その他の保護処分の適正を期するより、現在の状態では手はないのではなかろうか。こういうふうに考えております。
  11. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 少年院送致にしないで保護観察に廻してもいいというような、つまり、もう少し柔かい処分にしてもいいというような数も幾分かございますお見込でございましようか。
  12. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) さようなことは当該少年保護事件裁判官でないと言えないので、我々としては想像するだけなのでありますが、これを研究すれば中にはそういう者もあるのじやなかろうかとこう思うのであります。ところが現地少年保護観察所職員などの意向を聞きますと、少年院送致するような凶悪な少年保護観察に廻してもらつては困る。もう少成るべく補遺のしやすい者を廻してもらわなければ困る、というような意見がありました。言い換えますと、現在では少年院に送るような少年を、少年保護委員会保護観察家庭裁判所では付しておる。従つて成績が挙げにくいというようなことも又言われて、現地裁判所としてはその間非常に苦慮しておるようなことを聞いております。
  13. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 二月の末項までに、一月から二月の中頃までの、年齢引上によつてまあ家庭裁判所事件となり、それから保護処分を受けた者の数がおわかりのようなお話でございましたが、四国は如何でございますか。年齢十八歳以上の者が、どれくらいの数がおりますか、まだおわかりになりませんでしようか。
  14. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) その点甚だ遺憾でありますが、今日統計資料を持つて来ておりませんので、ここでお答えすることができないのでございます。いずれ必要があれば持参いたしまして御答弁申上げたいと存じます。
  15. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 委員長のほうからできるだけこの最近までの、できなければ二月中頃まででもよろしうございますが、年齢引上になりました少年事件数と、その事件内容について御報告を願うようにお取計らいをお願いいたします。  それでは引続きましてこの問題についてその収容施設責任をお持ちになります局長さんの、これに対する御意見がございましたらお聞かせ願いたいと思います。
  16. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) このたびの四国少年院事件につきまして大変社会に御迷惑をおかけいたしまして、特に当参議院から御調査を受けまして、非常に恐縮に存じております。すでに十分おわかりのことでございまするので、原因につきましては私から申上げることを省略いたしまして、これに対する当局意見と、それからこれに対する処置を申上げたいと思います。四国少年院が九十五名の定員に対しまして二百名を突破するようになつて参つたのでございます。これは四国地方男子少年院としては四国少年院一つあるだけでございまして、そこに中等少年院初等少年院として二つの性質の変つた少年収容しておるのでございます。現在におきましては初等少年のほうが数は非常に多いのでございまするが、約四分の一くらいは中等少年が入つて来るようになつておりまして、そうしてその中には比較的悪質な者であつて、場合によつた特別少年院送致したほうがよいと思われる者もいたのでありまするが、四国にはあいにくまだ、特別少年院設置はございましたが、まだ建設その他が半ばでございましたので、収容を開始しておりません。なお他の管区に移送するということも止むを得ざる場合にはできるのでございまするが、隣接管区も非常に過剰拘禁でございまする上に、少年を遙か離れた近畿、中国に送るということも、矯正目的の上からも躊躇いたされまするので、そのまま同所に、同院に置いておつたという事実もあつたのでございます。そこでこのたび大きな事故を起しましたので、それらの一部の悪質な少年のために比較的善良な少年まで影響を受けることを顧慮いたしまして、早速このうちの二十五名を只今漸く九分通りまででき上りました西条の特別少年院に移す処置をとりました。そうしてなお職員手不足につきましては先般一部の増員をいたしましたが、その分のまだ全部の補充もございませんでしたので、その補充を急いでもらうことにいたしますると同時に、なお当局では只今四国管区の第一部長を招致しまして、職員増員を果して要するかどうか、要するとすればどの程度にすべきかということを今日も協議しておるのでございます。そのほかに応急措置といたしまして、同じ管区におりまする高松刑務所から職員を五各派遣いたしまして、外部的な警備等で応援をさしておるのでございます。なお四国地方に、一つ少年院では非常に不足でございまするので、本年度におきましては、更に一つ愛媛方面に新設いたしたいという計画を立てまして、目下現地のほうで敷地その他の点について問合せ中でございます。そういたしますれば、四国二つ少年院ができまして、その二つ初等、或いは中等といたしますれば、或る程度この過剰拘禁も避け、運営も整理されると思つております。併しそれもこれから敷地を探してから建設するということに相成りまするので、応急措置といたしましては、只今四国少年院に更に約九百八十万円ばかりの予算を投入いたしまして、施設不備を補いたい、かように考えておるのでございます。その予算只今審議中のものでございまするので、お認め願えますれば早速新年度に工事が着手できると思つておるのでございます。四国少年院只今のお読上げになつ意見書にも書いてありましたように、立地条件としてはよろしくない所でございまするが、すでに或る程度施設ができております。これをそのまま他に移すということになりますれば、相当莫大の予算を伴いまするので、この施設も悪条件をいろいろな工夫によつて克服しながら、やはり継続して行く予定でございます。  なお施設運営につきまして、意見がございましたが、一々御尤もな点でございまして、院内の生活を一層豊かなものにするということが、先ず第一に少年院からの逃走ということを防ぐ第一歩でございまするので、当局にいたしましても、従来ともその点を強調して参りましたのでございまするが、更に予算その他の点も考慮いたしまして、できる限りの手を尽したいと考えております。  なお施設の側として申上げたいことは、先ほど家庭局長からお話がございまして、昨年夏頃から主として大阪附近家庭裁判所のかたがたの御意見で始められた無制限送致という問題でございます。家庭局方面からのお話を承わりますると、施設余裕があつてもなかなか少年院側が受取りがたいと、こういうような傾向があるので、その点を自分たちは顧慮しておつて裁判が十分できないということが、しばしばお話があつたのでございます。そういたしまして、大阪では最後には、その施設の状況を考えずに、自分たちはもう無制限でやることにきまつたと、こういうようなお話を承わつたのでございます。裁判を十分になさいます上について、施設がわがままを申上げて、裁判影響を与えるということは、裁判所にも申訳ありませんし、少年のためにも相成りませんことでございます。場合によりましては、そういうことも或る程度の強行をなさることも止むを得ないと思つてつたのでございますが、併しそれは誰が見ても無理だというような、收容力以上に裁判所からの送致があるということは、到底常識では考えられないことでございまするので、おのずから無制限送致にも限度があることと承知しておるのでございます。四国のほうにつきまして、私が大体承知いたしておりまするのは、四国一つしかないために、非常に送つて来られる、併しながら他管区でなかなか受取つてくれないので、家庭裁判所に交渉をしつつ自分のほうの力の最大限を発揮して、収容を続けて行くというようなことをやつておるということに承知しておつたのでございます。四国少年院が本年度の建築を完成いたしますれば、なお多少の余裕はございまするので、百五十各種度までは十分だと思つてつたのでありまするが、二百名になりますれば、非常な困難が予想されるということは、私ども考えておりまして、どうしても四国にはもう一つ造らなければならんということを考えておりました矢先にこの問題になつたわけでございます。実は全国的な平均から申しましても、収容定員と現員とは殆んど一致する程度になつて参りました。中には表面上の定員がありましても、現実にはまだ完成していないというのがありまする、又非常に定員以下の収容をしておりまする所は、僻地であるために、そこでよそから移送して平均させるということが困難だというような点もございまするので、今日ではすでに少年院収容というものは殆んど一杯になつてつておるのでございます。従いまして今年の一月私どもは各責任当局、つまり法務府の矯正保護局中央委員会、最高裁判所家庭局等が、新法に対する実施打合のために各地へ参りまして、現場の各機関と合同の協議会をいたしまして、お互いに緊密な連絡をとつて少年の保護に当らなければならない。と申上げまするのは、私の側から申上げますれば、家庭裁判所施設の状況を見て、そうして受入態勢を考えて審判をして頂きたいというようなことを申上げて参つて来たのでございます。少年法のようなこういう法律は、各部局がばらばらになつてつたんでは、本当の少年の保護の目的を達することはできないことでありまして、皆が一体となつて少年のためになるようなことをしなければ、どこかに破綻が来て工合が悪くなるということが私ども関係者一同の感じておることでございまするので、特に一月のその催しにつきましてはその点を強調して参つたつもりでございます。御承知のように、少年法の今度の建前で、家庭裁判所裁判所のほうへ参られまして、裁判所の一部となられまして、とかく現場の、実際に少年の身柄を扱つて執行する者と離れがちになる虞れがある制度になりましたので、今後は十分そういう点を注意してやつて行かなければ、やはり四国少年院のような、又それ以上なことも起るのではないかと考えて、私どもそういう点についての措置ということを更に十分いたさなければならんと思つておるのでございます。私の所管に関しますることにつきまして申上げました。
  17. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 重ねて伺いますが、今年二十六年度予算の九百八十万円、ちよつと一千万円の予算が出ておりますが、それは考査室もこの中に入つておりますか、考査室が何ぼ部屋ができることになつておりましようか。
  18. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) はつきりしたことは私記憶いたしておりませんが、調査いたしまして又あとから御説明いたします。
  19. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 と言いますのは、二十五年度予算であすこにできかかつておりましたのは病室でございましたかと思つておりますが、そうでございましたかしらん。医務室と病室とが出来上りかかつておりましたと思いますけれども、たまたま私どもが参りましたときは、集団逃走の後でもあり、その当日も又七、八人逃走いたしましたというようなことから、病人に対する手当も非常に必要でございますが、あすこに考査室がございません。まあ逃走いたしました者を別にはしてございましたけれども、まるで雑談室のような形で別にしてございましたものですから、却つてそのことは逃走者に対してよくない、やはり考査室に一人々々入れて本当に反省させるべきで、そのことのほうがむしろ必要じやないかというような感じがございましたのでございます。恐らく今年度の一千万円近い、九百八十万円ですか、その中には考査室がございますと思いますが、特にあの施設に対しては御当局は考査室というものを重要視して頂きたいと存じております。  それでは次にこの委員会のほうの斎藤事務局長から今度の事件に対しましてどういうお考えを持つておられ、何か御処置をなされましたか、お伺いさして頂きたいと思います。
  20. 齋藤三郎

    政府委員(齋藤三郎君) 実は参議院のほうの法務委員会に参りました上申書というものを私ども法務委員長からまだ受取つておりません。私どものほうには参つておりませんので、古橋局長その他から伺つた程度のことしか存じておりません。ただ非常に過剰拘禁四国には男子施設一つしかない、家庭裁判所からどんどん送られるというような状況になりますると、どうしてもそこに事故が起りがちであるというようなことでございまして、観察所の保護観察で賄い得るものは十分賄つて行きたいと思つております。ただ家庭裁判所のほうとしては、やはり私どものほうでは決して労を惜しむというのではございませんが、収容して教育するのと社会に出して、家庭に置いて、或いは職場に働かせながら、学校に通わせながら矯正教育をするのでは、質的に何といいまするか、そのものの性格として違うものがございますので、必ずしも代用というふうには参らんのではないか。却つてそういうことをやるより、少年院に入れればいい結果になるが、社会に置いてやられる方法によつては、よくはならないという者もあるのではないかというふうに考えておりまするから、代用ということは極く嚴格な理窟を言えばできないもので、ただ実際上においては、まあ或る程度代用できるもの、というように考えておりまするが、四国委員会からはまだ私どものほうに何の意見もございませんので、特別それについての措置はとつておりませんです。
  21. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 誠に素人らしいことを私が申しますけれども、私が実際集団逃走したときに行つて見まして、私の気持としましたら、まあ保護司の権限がここまではございませんと思いますけれども、あのたくさんある保護司が、何とかしてあの四国少年院の今逃走したあの混雑のうちに、何かこうちつとでも手をつけてお上げになるようなことをなさつたら、子供のためにもなるだろうし、職員も助かるだろうと思つたんでございますけれども、そこまでを委員長に申上げることも控えて帰りましたのでございますけれども、保護司にはそういう権限はございませんのでございますね。
  22. 齋藤三郎

    政府委員(齋藤三郎君) 保護司としての資格におきましてはそこに権限はないと思いますが、いずれもその地方の有力者のかたが相当たくさん入つておられますから、さような意味合で地方のものを応援するということは今までもいたしておりますし、現在でもできることであると思います。例えば少年院について一般の認識を深めるとか、或いは物的、精神的に応援するとかいうことは今までもいたしております。現在でもできることだと思います。又四国においても大野委員長の下で相当おやりになつておるのではないかと漠然とではありまするが考えております。
  23. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 その保護司の権限というものは警察の延長になるようなことはございませんのでございますね。権限としては。
  24. 齋藤三郎

    政府委員(齋藤三郎君) 保護司の権限としては、警察のああいうものはございませんので、むしろその反対側、と言いますると語弊がございまするが、成るべくそういつた少年を温く保護して行こうと、こういうつもりでありまして、警察と言つても又語弊がございまするが、いわゆる昔の警察というふうな感じとか、犯人をつかまえるというふうな行き方ではないつもりであります。
  25. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 私の申上げたのはそういう意味でなしに、例えばあすこを走つておるのは、あれは少年院逃走した子供だろうというようなときに、一般の市民としましても、まあ警察がつかまえるというような権限はございませんから、強いてと言うことには行かないでございましようけれども、併しあれが確かにそうだなというようなときに、ちよつと停めて聞いて見るなんということはできるのでございますか。そういう意味においてもつと保護司は一般の市民よりも何かこうお手伝いができるんじやないかということを伺つているんでございます。
  26. 齋藤三郎

    政府委員(齋藤三郎君) 少年院逃走することは逃走罪にはならないというふうに考えておりますから、逃げること自体は犯罪にはならない。そういたしますると、ただ少年院法の十四条であつたかと記憶いたしておりまするが、連れ戻すこともできる、これは柔く書いてありますが、立法当時においては強制力を以ても連れ戻すことができると、併しその強制力を持つておるものは少年院職員であるというふうに明文に書いてございますので、ただ警察官等は、その条文は忘れましたが、少年法のうちで官公署に対して協力を求めることができる。こういう規定によつてまあ警察が現在動いておるということでございます。従いまして、少年院長から地方委員会或いは観察所に対して協力をお求めになれば勿論応援をいたしまするが、併し警察官と同じように強制を以て捕えるというようなことは保護司の性格、又人選等もさような意味では人選いたしてございませんので、ただ、まあ上手にやんわりそこにとめて置く。力を用いないで自然と人物の力で抑えるというようなことについては十分御協力申上げたいと思つておりますが、又現在でもそういう連絡はとつてあれば御協力になつておると考えるのであります。
  27. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 よくわかりました。殊に四国少年院のように、もう倍以上もございますようなあの収容人員でございますというと、而もああいうふうにしてこう逃げては帰る、又逃げては帰るというようなことになりますことは、子供百体も非常にマイナスだと思つておりますので、そういう場合にはこの委員会のほうも少し積極的にお出になりまして、少し可能性のございますようなものはやつぱり何とかの方法を講じて早く保護観察にでもしましたほうがより子供のためになるというようなこともたくさんあるのじやないかと考えておりますが、一層この委員会のほうを中央部から御鞭撻願いたいと思つております。  それから引続きまして家庭局長にお尋ね申したいのでございますが、この家庭裁判所が保護の処分を決定いたしまして、そしてこの執行開始前に、何か決定を以てその執行を取消さなければならないというような事件は滅多にないと思いますけれども、そういうことがございましようか、ありとすればどういうことがございますか。ちよつとお答え願いたいと思います。
  28. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 家庭裁判所少年送致保護処分をしたような場合にすぐ執行することなく、少年少年院に入院するために帰宅させて入院の支度をさせるような場合があるわけです。そういうような場合は少年院送致保護処分を執行する前の状態でございますから、その際にその後の情勢で非常によくなつてしまつて、それで保護処分を執行する必要がないような場合がときどきあるのでございます。そういうような場合に強いてそれを執行するというようなことは却つて少年を不良化することがあるわけです。その場合には執行保護処分を取消すということが適当でなかろうかということなんです。又少年院に入院せしむる前に少年逃走いたしまして、この前も仙台の家庭裁判所管内にあつたのでありますが、逃走したまま行方不明になつてつたのでありますが、少年が修道院のほうに入院しまして、そして数カ月後には立派にその修道院になじんで更正した。それが家庭裁判所のほうにわかり、少年院にもわかつたわけでありますが、そういう際に少年送致があつたをいうことで少年少年院に入院せしめるというようなことになりますと、却つて少年のためによくない。そういうような場合にむしろ裁判をしたのでありますからその裁判を執行するということは裁判の面目にかけても必要なことではありまするが、そういうような面目的なことに捉れずに、少年のために潔く少年送致を取消すほうがいいのじやないかというようなことで取消処分が考えられるのでございます。
  29. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 家庭裁判所保護処分の決定がされましてから、それが執行されますのは普通は一週間ございますかしら。
  30. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 通常はそのぐらいで必ず執行されております。
  31. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 そういたしますと、少年院に送られます決定された子供がその準備をいたしておりますうちに大変よくなつたというようなことがあり得たとしても、そういうことは非常に不思議なことではないのでございましようか。むろし一週間ぐらいでそうよくなつたというように変りますということは裁判官の不明を語ることになるわけじやございませんでしようかと私は思うのでございます。それから今のたまたま少年院に送られる途中まあ逃げた、逃げ隠れた所が修道院であつて、この少年院よりも修道院がよかつたというような結果になつた場合は少年のためにも非常によろしいのでございますけれども、又一方から申しますと、逃げてこういう場合もありやしないかと思います。親の所へ帰つて少年院より親の所がよかつたという場合も、修道院と同じように、これにしましても、私は十分に調査して、決定する前に本人の話をよく聞けば、逃げて適当だつたという所に一体決定されるべきものだろうと思いますけれども、併しそれは五十歩百歩を退きまして考えてまあいいとしましても、これが逃げて行きました所が、晋通に申しますというとそんな所はいけないというような、例えばカフエーの女給になつたり、或いは余り感服はしないけれども保護をして、余り感服はしないけれども併し落着いているというような、女中奉公だつたりというようなことになりました場合はどういうことになるのでございましようか。
  32. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 只今のような女中奉公をしておつたり、カフエーに入つてつて落着いておるというような事実では、まだ少年院送致という保護処分を取消す必要がない場合じやなかろうかと思うのであります。少年院送致という保護処分を執行することによつて、著しく少年に不利益を与え、教護上面白くないという稀な場合を予想してこの取消の問題を考えておるのであります。先ほど言い落しましたが、少年院送致の執行前に突然立派な保護者が現われて、そしてその保護者に返したならば必ず少年は更生するであろうというような場合なども最もいい例でありまして、そういう際に保護者がおらないから少年院送致をする、少年院送致という保護処分をしておるのでありますが、少年の保護者がおるならば保護者に返して、家庭において保護矯正を施したほうがいいというような場合に、少年の保護者が突然現われたというような場合には、是非とも私どもとしては保護処分を取消して、そして保護者に返すのがよかろうじやないか、こういうふうな考えであるのでございます。
  33. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 試験観察の状態を見ますと、家庭局のほうから送られて来ました材料によりますと、この一月分は十八歳以上の準少年に対しましては試験観察は一件もないようでございますし、それから十八歳以下の者は七十三件ございますのですが、この試験観察ということも余りだらだらになりまして、そして本質から遠ざかつている場合は勿論困りますけれども、その試験観察の制度は、大変私は、少年保護に対してはいい制度だと思つております。それが殊に十八歳以上の者に対しては、一件もないということはちよつとこの表を見ておる場合に不思議に思つております。  それから今一つお伺いしたいことは、一月の十八歳以上の少年につきまして検察官に送致されましたところの者は三十件ございます。この三十件の中で検察官の最終の意見で、起訴意見のついておりました者は何件くらいでございましようか。又これ以上にあるだろうと思いますが、おわかりになつておるのでございましようか。
  34. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 本年の一月の統計で十八歳以上の少年につき、試験観察に付した事件が全くないのは不思議だという宮城委員の御質問につきまして、その問題については私よく検討しておらないのでありますが、私の想像によりますと、何分十八歳以上の少年家庭裁判所取扱うようになつたのは本年の一月からでありまして、事件が実際送られたのは東京などの例を見ましても十日以後が多いようであります。従つて何分にも少年事件調査というものは、そう十日や二十日で大抵の事件がけりが付くものではないのでありまして、従いまして十日に来た事件でも恐らく未済になつておるものが相当あるのじやなかろうかとこう考えますので、試験観察が一件もなというのは不思議な気がするのでありますが、非常に少いということは別に不思議じやないのじやないかと思います。要するに一月中に十八歳以上の少年の終局処分ができたのは全国的に言つても非常に少いということは予想されるのであります。  なおお尋ねの三十件の検察官送致事件のうち、検察官の意見として刑事処分に相当するという意見が付せられたのはどのくらいか、又逆に検察官が刑事処分をすると意見を具した事件のうも、検察官送致の決定のあつた三十件が、どのくらいの割合になるかということについては手許に資料がありませんのでお答えできかねる次第であります。
  35. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 これは大変知りたい材料でございますから、どうぞすぐおわかりになることと思いますから材料を頂きたいと思います。  それからいま一つ最後に伺いたいのでございますが、家庭裁判所の一室が警察官の溜り場所といいますか、警察の出張所のように今東京の家庭裁判所では当てられておりますのでございますか。
  36. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 東京の家庭裁判所は身柄同行室がございますが、あれは警察官の出張所とは私ども考えておりません。やはり家庭裁判所の同行室でありまして、出張所とは考えておりません。あそこに警察官がおりますのは少年逃走防止のために監視しておるというふうに考えております。
  37. 宮城タマヨ

    宮城タマヨ君 いつの委員会でございましたか忘れましたけれども、私が伺いました中に保護少年家庭裁判所に連れて参りますときに、警察官が手錠をはめてはいないかということにつきましては局長ははめてはいないとおつしやつて、又内藤課長がいやそういう場合もありますと訂正して下さつたことを確かに覚えておりますが、実はこの間、実に突然に参議院法務委員の者が今日午後ひまだから皆が空いておるから地元のものを少し見ようということから、先ず家庭裁判所をのぞこうじやないかというので突然に数人のものが参りました。ところがちようどあの時分少年がたくさん来ております時で、まあ五十人近いものがおりましたのでございますけれども、それは皆ことごとく手錠をはめて、そうしてお巡りさんがついておりましたのでございます。もうそのお巡りさんが木剣で卓の上を叩いて少年を叱つております様子が、まるで生地獄のような様子だつたものでございますから、本当のことを申しますと私は実は驚いたのでございます。手錠をはめているということも驚きましたけれども、その部屋全体の空気に驚いてしまつたのでございますが、そのときにどなたかの説明でございましたかちよつと覚えませんけれども、ここは警察の出張所ですから、ここまでは警察の権限ですから手錠をはめておりますよ、この隣の審判官の部屋に行くときは手錠をのけますよ、こう説明なさつたときに私は大変異様な感じがいたしまして、あんな立派な外国にもめつたにないような少年審判部が設けられておりますあの入口の美しい和かな所から奥に入りましたら、こういう地獄みたいな所があつて、而もここの一部屋というものは警察署の出張所みたいに使われているということは私にとつては非常に意外でございました。そうして思いましたことに、勿論少年を途中で逃がしますとか、或いはああいう施設の中で逃がすということは勿論いけないことで、できるなら逃がさないほうがいいのでございますから、逃がさないためには私はあの中に入つた以上手錠を外しておつても逃げない施設は十分にできると思つております。又されておるものだろうと思つております。それで子供の身柄とそれから書類とをどこでそれでは受取るかということの問題でございます。これは何かに規定されて家庭裁判所の部屋の中でというようになつておればいざ知らずでございますが、私ども願いますことは、どうかして警視庁でも警察でも、子供はその犯罪事実をもとにして強く調べられておりましようが、併し家庭裁判所に来て少年法によつて保護されるのだ、教育されるのだという喜びをもつて希望をもつて来ておりますことごとくの子供に対し、私はできるならば入合に少年審判官なりなんなり、当番ででも出ておつて、お巡さんの手錠をかけて、捕縄をかけておくことはこの入口まででよい、どうかここで受取りますと言つて私は受取つてそこからは私は本当に手錠をはめるという肉体上の拘束だけでなくて精神的にもやれやれここへ来たら大丈夫だと、これから生き返るのだ、やり返るのだという、子供に気持を与えるということが、むしろ家庭裁判所処置としたら、そして又少年法の精神としてはそこに行かなければならないのではないかというように考えておるのでございます。そうしてそう思つておりました私などにはとてもあの様子は意外でございまして、これではもうこんな様子であつちへこずかれこつちへこずかれするのなら、本当に私どもも検事先議ということは実にしたくないなと考えておりますけれども、こんなにして子供たちが犯罪少年としてえらい取扱を受けておりますならば、まあ町を行つたり来たりするだけその面倒だけでもみないで、いつそのこと未決にでも入れられたほうが、子供のためにもいいかも知れないというような感じをあのとき持つたのでございます。それで若し何かのきまりでああいうふうになつておれば仕方がございませんけれども一つどうしてもあそこを何とか考え直して頂きたいと思いますが、如何でございましようか。
  38. 宇田川潤四郎

    説明員宇田川潤四郎君) 手痛い御質問で恐れ入りますが、只今ども少年の護送、その他につき手錠をはめることは大不賛成で、その方針でずつと参つておるのであります。先ほど私手錠を家庭裁判所でははめておらんということを申したという御発言でございましたが、私といたしましては手錠ははめないようにと常に会同などで申しております。ただ万止むを得んときは、これは仕方がないけれども、併し成るべくやめるようにして頂きたい。少くとも家庭裁判所職員などは手錠をはめて護送をするようなことは避けて欲しいというようなことを申しておる。そのことを宮城先生が私の手錠をはめていないという発言に誤解になつたのではないかと思うのでありますが、最近の家庭裁判所実情を拝見していますと、東京の家庭裁判所におきましては、先ほどお話通り同行室に手錠をはめておる場合が相当あるのでありますけれども、非常に少人数の場合は私数回参りましたが、はめていない場合もあるのであります。裁判官にも私の意見としてしばしば手錠は成るたけはめないほうがいいのだがということを申しておるのでありますが、裁判官意見によりますと警視庁の、警察官の意見として、逃走すると非常に大きな処分を受ける、その処分を受けるので、その責任家庭裁判所のほうでとつてくれるかどうかというようなことで、なかなかやかましいことを警察のほうで申すので、家庭裁判所の意向通り行かないのだと、非常に残念だということを申しておるのであります。併しながら今後この問題は家庭裁判所の将来の発展にも重要な問題でありますので、国警その他警察方面と私のほうとも協議いたしまして善処したいと存じます。
  39. 鬼丸義齊

    ○鬼丸義齊君 ちよつと速記をとめて頂きたい。……
  40. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記とめて下さい。    〔速記中止〕
  41. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) 速記を始めて下さい。
  42. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 私もこの間宮城委員のお供をして四国のほうに行つて参りましたですが、その前に東京の家庭裁判所も拜見したのですが、私が理想家のためか存じませんけれども家庭裁判所というのは表から入るときの感じでは、非常に素晴らしく明るい感じを受けて入つたのです。ところがとたんにあの子供たちを見て非常に暗い気持になつて、おやおや、これは羊頭を掲げて狗肉を売るたぐいだ、表玄関ばかりばかに立派にして、その実、内容はこれは駄目だなという感じがしたのですが、その点は今雑談のうちにいろいろ申し述べました通り四国へ参りまして受けた感じも私の思つていたよりも非常に設備が悪い。特にたくさんの逃走者を出している善通寺少年院を見まして、実に暗い気持になつたのですが、伺いますと、あれは曾つての軍の施設をそのまま使つているということで、而も敵前上陸の訓練をしたぼろ倉庫をそのまま使つて。直ぐ傍に敵前上陸の訓練をした前のいろいろな材料などがそのまま残つておるというような、そういう陰惨な感じのする所に子供たちを置いているということ、柵は全くなくて実に解放されているような感じなんですが、一歩部屋の中へ入ると鉄柵、鉄の格子が入つております。あれでは私は実際活動盛りの子供にあそこにじつとしておれということは、これは絶対、私、無理なことだと思うのです。私があそこへ入れられましたら私は一週間しか持たない私は忽ちその晩に逃げ出すだろうと、それほどに思われるほどあそこの生活そのものが暗い、陰惨な気持を受けると思うのです。ですから一刻も早くあそこの建物は改造して頂きたい。予算がないということを常に申されますが、それならばこの法の精神を守らなくてもいいのか、これだけ立派な法ができるならばやはりそれを活かす設備ということを万難を排してやつて頂きたい。皆さんも一生懸命でやつていらつしやると思うのですが、我々議員もその点に協力申しまして予算をとるように協力して、できるだけ早くあれを改造して頂きたい。それでなかつたらあそこに入つている子供は実に不幸だと思うのですが、その前に私はやはり高松の刑務所を見ましたが、高松の刑務所のほうがずつと立派なんです。折角の子供が刑務所より悪い設備の中に入れられているということに大きな問題がある。ですからああいう逃亡者が出て来る。  それから私がもう一つ感じたことは刑務所ではいろいろな作業が課せられておるわけなんです。刑務所へ入つた経験のある人であればよくわかるのですが、何もしないでじつとしておるということほど、人間苦しいことはないと思うのです。作業を課せられればこれは非常に楽しいことなんです。刑務所の作業というものはむしろ苦痛よりも楽しみがあるものだと私は思つているのですが、そこの少年院で聞きますと、作業の面が非常に少いということを感じました。最近に鍛冶屋をやり、それから印刷などやつておりますが、その印刷をやつている子供に楽しいかと聞いたら楽しいですと言つておるのです。ですからああいう面もどんどん、作業の面を殖やして頂くことも一つの方法だと思うのです。それから高松の保護鑑別所ですか、そこへ参つたときに私高い塀がめぐらしてある、この高い塀が問題になつたそうですが、私は余り高い塀にはそれほど苦にならなかつたのですが、その高い塀の中へ入つて部屋を見ると、やはり監獄と同じように、独房と同じように鉄の格子が入つているのです。これは必要以上のことだと思うのです。先ほど宮城さんがおつしやいましたように、高い塀をめぐらすことによつて逃亡を防ぎ、塀の中は自由ということで私はいいのじやないか、必要以上のものについて鉄格子などとられたほうがいいと思います。それから子供たちが本を読んでおりましたが、この読書をどれだけ許すのかと私質問いたしましたが、二時間ほど許すといつておりましたのですが、何もしないで部屋の中でぽつねんとさしておくよりも、やはり私は読書などはできるだけ、本があるならば時間の制限なしに読書を許してやつたらどうかと、そういうふうに考えました。  そして大体私が感じましたところは、子供に対するあの荒んだ子供たちの精神をなごやかにしてやるような情操的な面の考え方が少し欠けているように私は感じたわけなんです。読書時間を制限している点や、あの扱い方を見ましてもやはり根本的なものが一つ欠けているように感じました。私は音楽家ですから申し上げるのですが、是非全国の少年院又は少女の家にピアノを一台づつ備え付けてやつて頂きたいと思うのです。でピアノを今税金なしで買えば十五万円出せば新品が買えます。中古品でしたら十万円余りで手に入るのですから是非全国五十カ所でありますか、そういう所に十五万円としますと、七百五十万円の予算があればピアノを一台づつ贈れるのですが、そのピアノをどうぞ備え付けてやつて頂きたい。そうしてそれも鍵をかけろのでなしに、子供たちが自由に使えろようにそのピアノを開放してやつて頂きたいと思うのですが、善通寺少年院で一人の子供がギターを弾いているのを私は見ましたのですが、一人の子供がギターを弾くその周囲に同じ部屋にいる子供たちが集つて皆がにこにことして演奏しているのを聞きまして、楽しいかねと言つて私が聞くと楽しいですと言つて皆にこにことしているのにぶつかつたのですが、あれをどうぞもつと拡げて、こちらからピアノを一台づつも備え付けてやつて頂いたら、どんなに私は情操面で教育ができるかと、恐らくピアノを中心にして一つの子供の楽しい集いができるのじやないかというふうに考えましたので、是非これをやつて頂きたいと、そういうふうに考えたわけです。
  43. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) 四国少年院につきましては、この事故の当時私のほうの局からも原因その他について調査に参りましたのですが、その報告書の中にやはり情操教育を更に一層強化することによつて、中の空気ももつと和かにすることができるという報告がございました。なお同院におきましては、音楽につきましてはハーモ二カ・バンドと、オルガン等があるだけでありまして、ピアノの問題につきましては、他の音楽関係のかたからもいろいろ御忠告がございまして、少年に音楽をやらしておいたら決して悪いことはせんその証拠には音楽家には悪人はないのだというようなお話もよく承わりまして、私どもも中央の矯正保護研修所で全国の少年施設、或いは成人施設の情操教育を担当しておる者の講習会を開きますときにも、特に音楽については相当の時間をかけまして、その知識の普及を図つておるのでございます。ピアノにつきましても一部の少年刑務所には殆んどございますが、少年院はまだ全部に行き亘つておりませんので、将来成るべく早くその購入をいたしたいと思つております。  なお施設の改善につきましては、先ほど申上げましたように来年度九百八十万円をあすこに投じて、早速改築する予定でおりますから御了承願いたいと思います。  中の作業でございまするが、職業教育として大幅に作業を取入れる必要を感じまして、昨年後半期から特にその点に注意をいたしておりまするがただ刑務所と違いまして、従来少年院では作業というものが強制でありませんために、大蔵省の配付がなかつたので、その点につきまして本年度は多少前年度より取りましたが、なお来年度におきましては十分な予算を頂きたいと思つておりまするので、特に予算等につきましては議会に御援助をお願いいたしたいと思つております。  それから鑑別所の鉄格子のことでございまするが、これは前々当委員会におかれまして宮城委員、その他から御指摘を受けておるのでございますが、実はこの新少年法が発足いたしました当時、まだ十八歳未満だけを取扱つておりましたのでありまするが、非常な変革でございまして、実施になつた最初から大きな事故ばかり続きまして、社会に対して御不安を与えましたので、自然理想を考えながらも先ずそういうような不安を皆様に与えないようにしようという心から、つい強く出まして、現実に、おきましては鉄格子をしておる所が相当多いのでございます。当局といたしましては職員がまだ馴れておりません、又は施設が不十分というような点から、止むを得ずこれらのことを許して参つておるのでございますが、勿論解放的な楽しい施設にしたいという理想は、一日も早くそこへ参りたいと考えておりまするので、いろいろに工夫をこらしまして、或いは塀を高くすることによつて中の鉄棒を外すとか、手錠を外すというような方法をとる。いずれにいたしましても十分今後注意いたしまして改善いたして参りたいと思つております。御了承を願います。
  44. 須藤五郎

    ○須藤五郎君 それからなお私気付いたことで、これは人の名前を挙げ、場所を挙げると御迷惑だと思うので申しませんですが、先ず入つて行くとそこに十五、六人収容しておるような鑑別所の事務所を見ますと、そうすると若い所長がいて、その所長は一部屋十畳か、十五畳くらいの部屋を一部屋占領して、そうして自分の机をぽつんと真中へ置いてソフアに漫然と坐つておる。そうしてその隣りには又同じような大きさの応接間があつて、そこには立派なソフアのセツトが置かれておるそれは大変結構なんですが、それで今度は子供の収容の設備を見ますと、そこに親たちが面会に来ても会う設備すらもされていないというようなそういう状態を大体見受けるのですね。大体どこへ行つても一等立派なのが所長さんの部屋です。そうしてそこにはちやんとしたソフアが置かれておる。そしてそこには鑑別に必要な器具は殆んど備わつていない。要するに何を第一義に考えておるかということなんです。そのかわいそうな子供たちを第一義に考えて、その子供たちを先ず第一によくするためにどういうことが必要だということに頭が行かれなくて、自分たちの官舎を先ず建てて、そうして自分たちの部屋を先ず整備してという行き方、それが、昔の官僚的なものの考え方が今なお地方へ行つてずつと残つておるということを私は感付いたのです。  こういうものの考え方では幾ら予算を出されても、子供のほうにそれが廻つて行くかどうかということについて非常に疑問を感じておるのです。名前を挙げるわけに参りませんが、これはそういう感じをどこに行つても受けるのです。大体どこに行つても所長さんの住宅というものは私たちの家よりも、もつと立派な家が建つておるのです。そうしてそういう設備によつて社交的な儀礼的なことがなされて、中央からずつと視察に行かれるかたが、そういう施設だけを見て来られて、ほかに気がつかないのであつたらこれは大間違いだと思うのです。もつとやはり少年院本来の、本質的なものをやはり考えて頂きたい。それでなかつたらいつまでたつても子供たちは救われないというふうな感じを受けます。これは率直に申上げるわけなんです。それから今予算がない、予算がないとおつしやいますが、私は実は少年法の一部改正法律案につきましてずつと聞き質しましたところが、今の保護鑑別所ですか、それを今年の三月三十一日の期限をもう二年延ばすという条項なんですが、これは曾つて第五か、第六国会におきまして、できないから一年延ばしてくれというので、それじや一年にしようということで一年延びておる問題だというのですね、一年延期という修正意見をつけて賛成したということを聞いておるのです。そういうことないでしようか。前に去年の三月で終るべきところを今年の三月まで延ばしたというのは、第五国会か、第六国会で何か衆議院のほうでそういう修正意見を付けて賛成したということを伺つたのですが、若しもそうであるとすると、私は今度二年延ばせということに対してそのまま皆さんの御希望通り賛成することができないと思うのです。これは又あとで論議される点だろうと思いますが、そういう事実が若しも曾つての国会にあつたとするならば、もう一度政府当局の私は誠意を、熱意を疑わなくちやならんということになるわけですから、今度一年とか二年とかいうことにしても結局少年院はいつまでたつてもよくならんという結果を招来するのじやないかと思いまして、この点私ちよつと伺つて置きたいと思うのです。
  45. 古橋浦四郎

    政府委員(古橋浦四郎君) 先ほどの御質問の中で少し釈明申上げたいことがあります。官舎が非常に収容施設よりも立派だという御指摘につきましては、官舎につきましてはこの公務員宿舎法によりまして一定の規則がございまして、それに従つて建築して行くのであります。諸設備その他につきましては、最近いろいろのかたが御視察にお出でになつたりなんかするので、或いはいいものを用意してその夜具等に充てておるかもわかりませんが、それらがほかの予算を食つてつておるわけではないということを御了承願いたいと思います。なお親と面会する部屋等の設備がないというようなお話でございました。  いずれの少年院でございますかわかりませんので、具体的に答弁申上げかねることでございますが、少年等につきましては特に保護者が常に参りまするので、そういう点につきまして特別の注意を払うように常に私ども申しておりまするし、現場でも考えておると思うわけでございますが、なおそういうふうな点がございましたら、誠に不行届でございますから、将来を注意いたしまして行きたいと思います。鑑別器具につきましてはこれは全く私どものほうの予算不足のために今まで随分施設には迷惑をかけております。それは私が本当に至らない結果でございまして、これは私が全責任を持つております。で本年度は漸く予算のやりくりをいたしまして、年度末でございましたが、約二百数十万の金を大蔵省との協議で捻出してもらいまして、年度内にそれを全部購入して配付する予定で今盛んに交渉しております。なお来年度も大体私どもでは五百万円くらいの金をそのほうに充て得る予算只今審議を願つているのでございますから、御了承願いたいと思います。  なお御指摘のように少年たちを入れる所を先ず第一によくせなきやならんということにつきましては、十分私ども考えておるところでございまするが、詳細の方針については現場の経営の方法につきましてよく指導して参りたいと思つております。  その次に問題の二年延長の点でございまするが、これは最初から一十六年三月三十一日までとしておつたと記憶しております。御指摘の問題は、これは年齢引上の問題でございましたか、これにつきましてはいろいろ御注意を承わつて置きます。
  46. 鈴木安孝

    委員長鈴木安孝君) それでは本日はこの程度にいたしまして、明後日午前十時から委員会を開会することにいたします。これで散会いたします。    午後三時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 安孝君    理事            宮城タマヨ君            鬼丸 義齊君    委員            左藤 義詮君            齋  武雄君            岡部  常君            須藤 五郎君   政府委員    法務政務次官  高木 松吉君    法務府矯正保護    局長      古橋浦四郎君    中央更生保護委    員会事務局長  齋藤 三郎君   事務局側    常任委員会専門    員       長谷川 宏君   説明員    最高裁判所長官    代理者    (事務総局家庭    局長)    宇田川潤四郎