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1951-03-13 第10回国会 参議院 文部委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十三日(火曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
委員
の異動 三月十二日
委員左藤義詮
君辞任につ き、その補欠として
工藤鐵男
君を議長 において指名した。
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
文化功労者年金法案
(
内閣提出
) ○
昭和
二十六年度に入学する
児童
に対 する
教科用図書
の
給与
に関する
法律
案(
内閣送付
)
—————————————
堀越儀郎
1
○
委員長
(
堀越儀郎
君) それではこれより本日の
委員会
を開会いたします。 本
委員会
に
提案
に
なつ
ておりまする
文化功労者年金法案
の
提案理由
の
説明
をお聞きすることにいたします。
水谷昇
2
○
政府委員
(
水谷昇
君) 今回
政府
から提出いたしました
文化功労者年金法案
について御
説明
申上げます。
我が国
は終戦以来
文化国家
として着着その歩を進めて参
つたの
でありますが、
日本
が真に
文化国家
として世界の諸国に伍して行くにあたりましては、
国民
の全部が
文化国家
であるという自覚を持つて進むことが必要でありまして、
政府
といたしましても種々の
方策
を講じているのでありますが、その
一つ
として
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者に対して、これを顕彰する方途を講ずることも極めて重要な
意義
を有すると信ずるものであります。現在の
制度
としては
文化勲章
の
制度
が存在するのでありますが、これは精神的な
優遇
ともいえるものでありまして、
文化
の
功労者
に対して何らか物質的な
優遇方法
を講ぜられたいとの要望は極めて多いのであります。 一時金的な性質を有するものとして
日本学士院恩賜賞
、
学士院賞等
のごときものが
学術
に対する顕著な貢献を奨励するものとして
交付
する金品の
制度
があるのでありますが、これらは主として特殊の限られた研究を表彰するにとどまり、本
法案
のごとく
政府
として広く
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者を表彰する
制度
ではないのであります、ここにおいて
字術
、
芸術
その他
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者を
文化功労者
としてこれに対して
年金
を支給し顕彰する
制度
を
確立
するために本
法案
を提出することといたした次第であります。 次にこの
法案
の
骨子
について申述べます。 第一に、本
法案
は
天皇
の
栄典授与
の
行為
に基く
文化勲章制度
とは
別個
の全く新らしい
制度
であるということであります。即ち
学術
、
芸術
その他
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者を
文化功労者
として、これに
年金
を支給し顕彰する
制度
の
確立
にあるのであります。 第二に、
文化功労者
に終身支給する
年金
の額は五十万円であります。 第三に、
文化功労者
は
文部省
に置かれる
文化功労者選考審査会
が
選考
した者のうちから
文部大臣
が決定することに
なつ
ております。 第四に、
文化功労者選考審査会
の
組織
及び
運営
の
細目
並びに
年金
の
支給方法
につきましては
政令
で定めることにしてあります。 以上本
法案
の
提案
の
理由
とその
内容
の
骨子
について御
説明
いたしましたが、これが成立いたしますことは
文化国家
として誠に望ましいことであります。 何とぞこの
法律案
の
必要性
を認められまして、慎重に御
審議
の上御賛成のほどをお願いいたします。
相良惟一
3
○
政府委員
(
相良惟一君
)
文化功労者年金法案
について
水谷政務次官
の行いました
提案理由説明
を補足いたしまして、その大綱を御
説明
申上げます。一、この
法律
は
学術
、
芸術
その他
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者を
文化功労者
として、これに
年金
を支給し顕彰することを目的としておりまして、
天皇
の
栄典授与
の
行為
に基く
文化勲章制度
とは
別個
の新らしい
制度
の
確立
にあるのであります。
文化国家
として
再建途上
にある
日本
において、かかる
制度
を設けますことは誠に
意義
深いことと存じます。 而して
文化功労者
となるには
学術
、
芸術
その他
文化
の
発達
に関し特に功績顕著な者でなければならないのでありますから、
文化勲章受賞者
が有力な
候補者
となることはいうまでもありませんが、必ずしも
文化勲章受賞者
と一致するものではありません。 二、
文化功労者
の
決定権者
は
文部大臣
でありますが、
文部大臣
の
諮問機関
として
文部省
に置かれる
文化功労者選考審査会
が
選考
した者のうちから決定することに
なつ
ております。 三、
文化功労者
に終身支給する
年金
の額は五十万円(
所得税込
)であります。 四、(1)
文化功労者選考審査会
は十人の
委員
を以て構成され、その
委員
は、
学術
、
芸術
その他
文化
に関し高い識量を有する者のうちから
文部大臣
が任命することに
なつ
ております。 (2)
委員
の
任期
は二年といたしまして、その半数を一年で交替させることにいたしてあります。この
選考
は毎年行うこととなりますが、
委員
の
任期
を一年とすることは
選考
の
方針
が断絶的になる虞れがありますので、二年を適当と認めた次第であります。 (3)
文化功労者選考審査会
には
会長
、副
会長
を置くこととし、その
職務内容
、
任期等
を明瞭にしてあります。 (4)
文化功労者選考審査会
の
組織
及び
運営
の
細目
については、
本法
に定めたもののほかは
政令
に譲つてあります。 五、
年金
の
支給方法
については
政令
で定めることにしてあります。 六、附則において
文部省設置法
の一部を次の二点において改正いたしております。 第一に、第七条第二項第一号として「
本法
に基き
文化功労者
の
選考
の他
文部省
に属せしめられた
事務
を処理すること」を加えて、
本法
の
所管
が
文部省
であることを明確にしたこと。 第二に、第二十四条第一項(
審議会
)の欄の冒頭に
本法
による
文化功労者選考審査会
を加えたことであります。以上が本
法案
の
要旨
であります。
堀越儀郎
4
○
委員長
(
堀越儀郎
君) これは、
参議院
が先議に
なつ
ておりますので、成るべく早く
審議
を進めたいと思いますが、本日は更に
今一つ提案
に
なつ
ておりまする
昭和
二十六年度に入学する
児童
に対する
教科用図書
の
給与
に関する
法律案
、これについて
提案理由
の
説明
を求めます。
水谷昇
5
○
政府委員
(
水谷昇
君) 今回
政府
より提出いたしました
昭和
二十六年度に入学する
児童
に対する
教科用図書
の
給与
に関する
法律案
について御
説明
いたします。 申上げるまでもなく、
義務教育
は
我が国
の
教育
の根幹であり、
我が国
の将来は、その
振興
の如何にかかつていると申しても過言ではないと思います。この
義務教育
の
重要性
を認識して、我々は新
憲法
の下に、多大の困難をおかして
義務教育
の年限を延長したのでありますが、同時に
憲法
第二十六条第二項におきましては、この
義務教育
が
国民
の
負担
なしに行われるように、
義務教育
は
無償
とするという
理想
が明らかにされているのであります。この
義務教育
の
無償
ということは、
国民
がその
子弟
に
義務教育
を受けさせる場合に、特にそのことによ
つて国民
に
負担
をかけないことを
理想
としているのでありますから、我々といたしましては、常にこの
理想
のより広
範囲
な
実現
に努めるべき責務を負つているわけであります。現在は、御
承知
のように、
国立
及び
公立学校
の
義務教育
につきましては、
授業料
を徴収しないことに
なつ
ているのでありますが、
義務教育
の
無償
は、これを超え更に
拡大
ざれなければならないことは、いうまでもありません。この
意味
で、
明年度
におきましては、
義務教育
の
無償
の
範囲
を
拡大
する
一つ
の
試み
といたしまして、国が、
地方公共団体
に対して、
市町村立
の
小学校
並びに
都道府県立
の
盲学校
及び
ろう学校
の
小学部
に新たに入学いたします
児童
に対しまして、
国語
、
算数等
の
教科用図書
を
給与
することを奨励することにいたしたわけであります。又、
教科用図書
は、新らしい
教育
の観点からいたしましても最も重要な教材でありますが、特に経済的に恵まれていない
日本
の
児童
にとりましては、これが殆んど唯一の
図書
と
なつ
ている場合も少くないのであります。
従つて
、
教科用図書
を
児童
に
給与
することによりまして、
児童
が国及び
地方公共団体
の一員として、その援助の下に
教育
を受けているという意識を明確にいたしますことは、
公共心
の
涵養
という
見地
からいたしましても、極めて有
意義
なことと考えるのであります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたしました
理由
でございます。 次にこの
法律案
の
骨子
について御
説明
いたします。 第一に、国は、
市町村
が、
昭和
二十六年度に
市町村立
の
小学校
に入学いたします
児童
に対して、
国語
及び
算数
の
教科書用図書
を
給与
いたしますときは、
予算
の
範囲
内におきまして、その
給与
に要する
経費
の二分の一を補助することにいたしております。 第二に、国は、
都道府県
が、
昭和
二十六年度に
都道府県立
の
盲学校
及び
ろう学校
の
小学部
に入学する
児童
に対して、
国語
、
算数
その他の
教科用図書
を
給与
いたしますときは、
予算
の
範囲
内におきまして、その
給与
に要する
経費
の二分の一を補助することにいたしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
骨子
について概要を御
説明
いたしましたが、
昭和
二十七年度以降のことにつきましては、
関係
各庁の職員及び
学識経験者
を以て
組織
する
審議会
において
義務教育振興
の
見地
から、この
制度
の
実施
の結果を検討し、その
改善
の
方策
について研究したいと考えております。 何とぞこの
法律案
の
必要性
を認められ、十分御
審議
の上、速かに御賛成下さるようお願いいたします。
相良惟一
6
○
政府委員
(
相良惟一君
)
只今水谷政務次官
のいたしました
昭和
二十六年度に入学する
児童
に対する
教科用図書
の
給与
に関する
法律案
につきまして、条文を
逐つて
御
説明
申上げます。
義務教育
の
無償
につきましては、
憲法
第二十六条第二項に
規定
されているところでございますが、二回に亘つて来朝し、わが国の
教育
について有
意義
な勧告を残しました
米国教育使節団
も再度
義務教育
の
無償
の
範囲
の
拡大
を勧告いたしております。そこで我々といたしましても、かねてからその
範囲
の
拡大
について研究して参
つたの
でありますが、このたび
児童
の
公共心
の
涵養
という点を考慮いたしまして、国が、
地方公共団体
に対して、
昭和
二十六年度に
市町村立
の
小学校
並びに
都道府県立
の
盲学校
及び
ろう学校
に入学する
児童
の
教科用図書
の
給与
を奨励するという
方法
により、
義務教育
の
無償
の
理想
のより広
範囲
な
実現
を
試み
たのであります。 先ず、第一条は、
教科用図書
の
給与
の奨励が、
昭和
二十六年度における
義務教育無償
の
理想
のより広
範囲
な
実現
の
試み
であることを明らかにしております。
昭和
二十七年度以降のことにつきましては、何ら
規定
はございませんが、
政府
においてこの
制度
の
実施
の結果を検討し、その
改善
の
方策
その他の必要な
措置
について十分研究いたしたいと考えております。 第二条第一項におきましては、国は
市町村
が
市町村立
の
小学校
の第一
学年
に入学する
児童
に対して
教科用図書
を
給与
する場合には、
予算
の
範囲
内においてその
給与
に要する
経費
の二分の一を補助することを
規定
してあります。この場合において、この
児童
のうちには、いわゆる
委託児童
を含むことは当然でありますが、
学年
の
中途
において入学する
児童
は含まないことにしてございます。その
理由
は、すでにこれらの
児童
が他の
学校
で
教科用図書
の
給与
を受けたものであること及び転学の多い都市において
財政負担
が大きくなることが予想されるからであります。 次に、
児童
に対して
給与
する
教科用図書
の
種類
は、
国語
及び
算数
に限るわけでありますが、この
教科用図書
が、検定又は
国定教科書
であること及び
教育委員会
が
昭和
二十六年度に
小学校
の第一
学年
の課程におきまして使用する
教科用図書
として採択したものでなければならないということを
政令
で定めたいと考えております。 第二条第二項におきましては、国は、
都道府県
が、
都道府県立
の
盲学校
及び
ろう学校
の
小学部
の第一
学年
に入学する
児童
に対して、
教科用図書
を
給与
する場合には、
予算
の
範囲
内において、その
給与
に要する
経費
の二分の一を補助することを
規定
してあります。この場合において、
児童
のうちには、
学年
の
中途
において転学した
児童
を含まないことを
規定
してございますが、これは、
小学校
との均衡上
規定
を設けたに過ぎず、事実上
該当者
は殆んど予想されておりません。 次に、
教科用図書
は、現在
盲学校
につきましては、
国語算数
のほかに、音楽、また、
ろう学校
につきましては、理科を加える予定でありますが、身体に故障があり、又、多くは
貧困家庭
の
子弟
でありますので、更に
予算
の
範囲
内で
児童
の
学習能力
を助長するために適当な
教科用図書
があれば、これを
教育委員会
が加えることができるように
政令
で定めたいと考えております。 なお、
補助金
の額は約一億四千万円でありますが、残りの二分の一は全国的にこれが案施されることになりましたときは、
地方財政平衡交付金法
に基く
教育費
の
基準財政需要額
のうちに算入するように交渉したいと考えております。 第二条第二項は、
補助金
の
交付
の手続きについて
政令
に譲つてありますが、
政令
では、
都道府県
の
教育委員会
がその
都道府県
の区域内にある
市町村
に対して
交付
すべき
補助金
の算定及び
交付
に関する
事務
を取扱うこととか、
補助金
を四月において概算で八割
程度
を
交付
するとかいうことを定めたいと考えております。 最後に、第三条におきましては、都について、
地方税法
及び
地方財政平衡交付金法
におきまして
特例
が設けられているのに対応して
特例
を設けてあります。即ち、特別区のある地域につきましては、都が
教科用図書
の
給与
について
責任
を負うおけであります。 以上がこの
法律案
の
要旨
であります。
堀越儀郎
7
○
委員長
(
堀越儀郎
君) この
法案
も
予算
を伴いまするので、
予備審査
でありまするが、できるだけ早く
審議
を進めたいと思いますので、後刻
理事会
を開いて
日程
を定めまして御
審議
を願うことにいたします。この
教科用図書
の
給与
に関連いたしまして
用紙
の
統制撤廃
という問題がこれにも非常に大きく影響して参りますることと思いまするので、ここへ
新聞出版用紙割当局長
がお
見え
に
なつ
ておりますので、この問題に関して
質疑
を許すことにいたします。
矢嶋三義
8
○
矢嶋三義
君 今の
緊急質問
はよいのでございますが、私も今日遅れて参りましたから、最初どう出発したかよく知りませんが、今後のこともありますから、
公報
に載せていない
日程
をやる場合には一応やはり
連絡
を
とつ
て頂かないと困ると思うのです。今日時間があれば
国立学校設置法
の一部を改正する
法律案
をやられるやに聞きましたが、
公報
に載つておりませんから今後の例もありますから、
公報
以外の
日程
をやられる場合には
是非連絡
を
とつ
て頂きたい、こう思います。
堀越儀郎
9
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 実は先ほどあなたがお
見え
になる前に
懇談会
で話をしたのであります。採決をする
法案
は一両日延ばして、
公報
には載つておりませんが、緊急上程して、そうして
説明
をということでや
つたの
であります。その前に
懇談会
を開いて打合せをしたのであります。
連絡
があなたのところに届かなか
つた
かも知れないが、
公報
の問題は私のほうでは遺憾に
思つて
、
事務局
に注意をしておきます。
高田なほ子
10
○
高田なほ子
君
教科書
の
無償配付
ということが非常に大きく取上げられており、而もすでにその
法案
が用意せられておるのでありますが、突如といたしまして、
政府当局
では近く
用紙
の
統制撤廃
の
措置
をとるやに伺つておるのでございますが、若しこういう
措置
がとられたとした場合に、非常にこの
教科書
の
用紙獲得
についてはいろいろな支障を来たすことが考えられるのでありますが、一部仄聞するところによれば、
新聞
紙はこの
統制
の枠から外れるということを聞いておりますが、
新聞用紙
が非常に必要であるということは、これは誰しも認めておると同様に、
教科用図書
に使おれる
用紙
も又これに次いで、若しくはこれ以上に必要であるということが考えられておるにかかわらず、
教課用
の
教科書
の
用紙
の
統制
だけが枠の中に縛られるということについては、誠に今後いろいろな問題を残して来ることになり、極めて
日本
の
教育
の将来に重大な崩壊を来たす虞れがございますので、これらの問題の起
つた
経緯、並びに
教科用図書
に使われる
用紙
の
統制
が
撤廃
に
なつ
た後の
政府
の
考え方
というものについて、
あらましお答え
を願いたいのでございます。その次二、三について御
質問
を申上げたいと思います。
鈴木政勝
11
○
政府委員
(
鈴木政勝
君)
只今
の御
質問
に
お答え
申上げます。今朝ほど
新聞出版用紙
の問題に関連しまして御
質疑
があるというお話が出て参りました次第でございますが、
只今
の御
質問
に対しましては、私総理府の
新聞出版用紙割当局長
としては
職務権限外
のようなふうに解釈されます次第でございまして、或いは又
別個
な
機会
にこの
所管
は
経済安定本部
の
産業局長
、或いは
通商産業省
の
雑貨局長
がむしろ
只今
の御
質問
に対する御答弁をすべき立場にあると思われます次第でございます。ただ私が折角今月出て参りました
関係
もございますので、私がかねがね私の
仕事
を通じまして聞いておりますことを御
参考
までに申上げたいと
思つて
おります。御
承知
の
通り政府
といたしましては、
新聞出版用紙
に限らずすべての紙の
統制
を
撤廃
しようという
考え方
は、一昨年の六月頃からそういう
方針
を
とつ
て、逐次紙の
種類別
に
統制
を
撤廃
して参
つた
次第でございます。そして現在
統制
が継続されておりますものは
新聞用紙
、つまり
新聞巻取紙
と、
印刷
三十五、三十六号、これは常識的に
下級印刷紙
と称しておりますが、三十五、三十六号の紙、それから
教科書用紙
、こうい
つた
ものだけが現在
統制
が継続されておるわけでございます。
政府
といたしましては、この
残つた紙
につきましても、できるだけ早い
機会
に
統制
を
撤廃
したい、かように考えて努力いたしておるという点については間違いのない事実でございます。ところで
教科書用紙
の点につきましては、実は私
ども
の扱つております
新聞出版用紙
の
割当配給
、これは
只今参議院
に提出されておりますが、この
根拠法律
といたしまして、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
というものがございまして、それに基いて
新聞出版用紙
の
割当配給
をいたしておりますが、
教科書用紙
、それから
学習ノート等
につきましては、これは
文部省
が御
所管
に
なつ
ておりますので、私
ども
の
仕事
とは
別個
な
建前
に
なつ
ております。
従つて
その
新聞出版用紙割当
に関する
法律
とは
別個
の
建前
で、
教科書
、
学習ノート
というような
配給
が行われている、こうい
つた
ようなことでございまして、そこで、一体それでは全体的に
用紙
の
そういつた残つた用紙
の
統制
を
撤廃
することが果して可能であるかどうかということ、適当であるかどうかという問題でございますますが、これは全般的に申しますと、一番問題がむずかしいのは、問題がむずかしいと申します
意味
は、いわゆるこの
統制
をしております
意味
が、
需給関係
が円滑に行くということならば
統制
は
撤廃
するということが筋道だと存じますが、
需給関係
から見まして一番むずかしい状態にありますのが、いわゆる
新聞巻取紙
でございます。御
承知
の
通り
最近の毎日の
日刊新聞
は四頁の回数が逐次殖えて参りまして、現在週五回の四頁というものが
実現
されて参りました。私
ども
の考えとしては、この三月には毎日四頁の
新聞
が出し得るということを目標にして、
通産省
その他とも協力いたしまして努力いたして参
つたの
でありますが、この
用紙
の
生産
がその
程度
に至らないので、毎日四頁の
新聞
が出し得るという限度までまだ
行つて
ないというような
状況
、そこで結局
新聞用紙
につきましてはかなりまだ
需給
のバランスが突はとれていないということが、大体の結論的なものとして言い得ると思うのであります。併しながら
新聞用紙
といえ
ども
これもよく御存じの
通り
一昨年の暮から大
新聞
が
夕刊
を
統制外
の紙で、
統制
の外れたような紙で
夕刊
を出し始めまして、
新聞界
がえらい競争を始めておるような
状況
で、
従つて
現在
新聞界
が今使つております全体の紙の約四分の一
程度
のものは
統制
が外れた紙を
使つて新聞
を発行しておる。こういうような極めて複雑なような
事情
に
なつ
ておりまして、
新聞用紙
の全体の紙が不足しておると
言つて
も、せいぜいあと、月の量にいたしまして、三百万ポンド
程度
のところが問題であるように私
ども
考えておるわけであります。従いましてもう少し紙の全体の
事情
がよくなれば全面的に
新聞用紙
も
印刷用紙
も
撤廃
できるのではないかという
考え方
で、実はするわけであります。ところで
教科書用紙
という問題になりますと、これは私ここで以て
はつ
きりとした
お答え
をいたしかねるわけでありますが、御
参考
までに関連的に御
説明
申上げまして、
責任
のある
お答え
は先ほど申上げましたように、
経済安定本部産業局長
か、
通産省
の
雑貨局長
に
はつ
きりとした
お答え
を願いたいと思うのでありますが、関連的に私知つている限り申上げますと、
教科書用紙
というものは、
只今教科書用紙
として
統制
の枠に入つておりますものは、いわゆる
上ざら
と称する
統制
が外れた紙を
教科書用紙
に
割当
てておるというのが
実情
でございまして、特別に
教科雷用紙
という特別な銘柄のものができておるわけでは実はないのであります。ところで、
上ざら
という紙全体はこれは昨年の一月だ
つた
と思いますが、
統制
は外れておるわけなんです。その中で
教科書用紙
というものを、その
上ざら
の中から
教科書用紙
の分量を確保して
統制
をしておる。こういうような
実情
でございまして、
従つて
非常に
統制
という
見地
から言うとやや不安定というと、語弊がありますが、
はつ
きりとした
建前
がないように私
ども
感じられるわけなんでございます。併しながら紙全体の
生産関係
から申しますると、先ほど申上げましたように
新聞用紙
が若干の
需給関係
に
懸念
があるという
程度
でございまして、
印刷用紙
、つまり
只今
申上げました
上ざら
、
教科審用紙
を含めた
上ざら
、
上級紙
というようなものは
相当
生産
が上つておりまして、むしろ昨年の六、七月頃の
状況
から申しますと、
相当
需要
を遙かにオーバーしたような
生産
ができたのであります。
従つて相当
の売れ残り、滞荷ができたというような
実情
さえ昨年の六、七月、八月頃までは出たわけなのです。
従つて政府
といたしましてはむしろこれを
輸出
に振り向けるという
措置
を積極的に考えまして、かなり
輸出
を奨励するような政策を今日まで実は
とつ
て来た次第です。ところが最近
海外
の紙の吸引というものは
相当
日本
の
国内
の
価格
よりも、
国際価格
のほうが非常に値段が高くて、むしろ
日本
の
国内
の
価格
よりも
海外
の
価格
のほうが倍以上でもあるということ等から、
相当
国内
の紙が国外に
輸出
ざれるという
状況
が、昨年の九月頃からは非常に顕著に出て参りまして、これが
相当
な量に上つて来た。そこで
国内
的に、今年の一月頃から
相当
な
紙飢饉
が
国内
的に出て来た、こうい
つた
ような
状況
でございます。それから現在の
紙飢饉
の
原因
といたしましては、そうい
つた
原因
だけではなしに、御
承知
の
通り
、最近の
選挙
を控えまして、
相当
の量の
選挙用紙
というものの
手当
、それから季節的に
教科書用紙
の
需要
というものが
原因
したということ等から、現在現われておりますような
紙飢饉
というような
状況
が出ているわけでございまして、最近
政府
はとにかく
輸出
を先ずとめなければいけないという
見地
から、三、四日前に
通商産業省令
を以ちまして、紙の
船積禁止
という
措置
をとりまして、紙の
輸出
を制限する
措置
を法的にと
つた
次第でございます。又
教科書用紙
も一応の時期的な期間を過ぎれば問題は緩和いたしまするし、又
選挙用紙
というような面も最近聞くところによりますれば、一応の
手当
を
終つたよう
でありまするので、今後はそう一月から今日まで我々が経験したような苦しい紙の
不足状況
というものは、今後は幾分でも緩和し、逐次よく
なつ
て行くというふうに私
ども関係
の
通産省
、
経済安定本部
からも聞いておるような次第でございます。そうい
つた
全体の
状況
でございまして、果して
輸出制限
並びに
只今
申上げましたような
選挙用紙
、それから
教科書用紙
の一応の
手当
が
終つたあと
の紙の
需給関係
というものが、どういうふうになるだろうかという点が一番御
懸念
の点だと存ずるわけでありますが、大体紙の
生産
の
状況
から申しますと、
教科書用紙
を含めた、
印刷
三十五、六の
下級紙
、
中級紙
、
上級紙
の
生産
というものは、むしろ
需要
を遙かにオーバーした
生産
というものが現在できておるわけでございます。これを数字的に申上げますと、大体
印刷用紙
の月の
生産量
といいますものは、五千万ポンドが大体の平均した
基準
に
なつ
ておるわけでございまして、この
需要関係
から申しますと、せいぜい四千万ポンドが四千五百万ポンドがせいぜいの
有効需要
じやないかというふうに
関係
の
当局
でも見ておるようで、その間に五百万ポンドなり、千万ポンドなりというものの余剰というものが数学的には考えられるというような
状況
でもございますので、そう著しい御
懸念
というものはちよつと考えられないというふうに
生産関係
を担当する
当局
としては考えておるような次第でございます。ただ問題は、実は今朝ほど、私のほうの、
只今
申上げました
新聞
出版
割当
に関する
法律
の
審議
を内閣
委員会
で行われておるわけでありますが、その際に、いわゆる紙の原料である原木、パルプの
需給
というものが
相当
問題に
なつ
たというような、いろいろな御
質疑
もありまして、林野庁、
通商産業省
の課長にも出て頂いて、いろいろ御答弁も願
つた
ような次第でございまして、つまり簡単に申上げますと、
日本
の森林資源という現状から見て、今
相当
の木材の過伐をやつておる。それを何らかの教的に年間の伐採量を制限しなければならないというような
考え方
が非常に或る方面では強い。そうしますと結局製紙用に廻ります原木、パルプというものが制限される。そうすると勢い紙の
生産量
も減つて来る、そうすれば又
統制撤廃
ということが考えられないというようないろいろな
事情
もその間には考えられるというような御
質疑
も
相当
あ
つた
次第でございます。その点につきましても
関係
当局
からも、差向きはそう別に心配もしていない。本年度
程度
の紙の
生産
は十分確保できる、こういうような御答弁もあ
つた
ような次第でございまして、大体におきまして、
新聞出版用紙
に関する限り
輸出
をとめるという
措置
がかなり効果的に今後現われて来るとすれば、かなり
国内
の
需給関係
というものは緩やかに楽観できるのではないかというふうに思われるわけであります。従いまして先ほど御
質問
の
新聞用紙
だけ残すというような
考え方
があるという御
質問
のようでありまするけれ
ども
、実は私
新聞出版用紙割当
という出版、
新聞
両方の
割当
をやつておりますけれ
ども
、決してそういう
考え方
自体私としては実は持つていないのであります。これを切り離して
新聞用紙
の
統制
だけを残すという
考え方
は、これは誠におかしな実は
考え方
でございまして、むしろ、
教科書用紙
も現在残つております……
印刷
三十五、三十六の
統制
、
新聞巻取紙
の
統制
を若し
撤廃
するとすれば、これは同時に
撤廃
すべき性質のものだというふうに、私
割当
局長としてはそういう見解を持つておる次第でございます。ただ問題は紙の
生産
を確保するという立場から
言つて
、
統制撤廃
の技術的な点から申しまして、
印刷
三十五、三十六から先に外して
行つて
、
新聞用紙
或いは
教科書用紙
を外して行くという
考え方
も、これは行政技術、
統制撤廃
の技術士からは考えられる問題であると、私は思うのでありますけれ
ども
、筋道からすれば少くとも
統制撤廃
の
方針
をきめる
関係
から言えば、
新聞用紙
だけを未解決で残しますということは、全然これは考えられない問題だと私は考えます。それは何故かと申しますと非常にこれは技術的な問題になりますが、
印刷
三十六号、この紙は普通に雑誌に使つておる紙でございまして、
印刷
三十六号という紙と
新聞巻取紙
という紙というものは、これは全然同じものなんでございまして、この巻取という状態で商品としてレツテルを貼りますと
新聞巻取紙
になりますし、これを裁断して平版の紙にいたしますと、
印刷
三十六号という紙になる。こうい
つた
ようなことでございまして、これを切り離して
撤廃
を考えるということは、これは恐らく常識的にもちよつと考えられないことだと私は思うのであります。ただ
統制撤廃
の技術上の観点から一、二カ月或いは
統制
を先に延ばすとか、
撤廃
を先に延ばすとかという
程度
のことは、私は考えられると思うのであります。まあ以上申上げましたような極めて雑駁でございますが、
政府
といたしましてはまだこの紙の
統制撤廃
、つまり
撤廃
という
意味
は、
割当
統制
の
撤廃
という
意味
と、
価格
統制撤廃
という問題、まだ最終的に決定した段階でもございませんし、まあ今後十分全般的な
事情
を考慮いたしまして、決定されるものであると私
ども
考えておるわけでございます。この点は
経済安定本部
が
責任
を以て判断する立場にある次第でございますので、なお御
懸念
、その他御
質問
がありましたら、
経済安定本部
の
責任
者よりお聞き取り願
つた
ほうが適切ではないかと考える次第であります。
堀越儀郎
12
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 速記をとめて。 午後二時二十二分速記中止 —————・————— 午後三時五分速記開始
堀越儀郎
13
○
委員長
(
堀越儀郎
君) 速記を始めて。それでは本日はこの
程度
で散会いたします。 午後三時六分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
堀越 儀郎君 理事 加納 金助君 成瀬 幡治君 若木 勝藏君
委員
木村 守江君 工藤 鐵男君 荒木正三郎君
高田なほ子
君 梅原 眞隆君 高橋 道男君 山本 勇造君 大隈 信幸君 矢嶋 三義君 岩間 正男君
政府委員
総理府
新聞
出版
用紙
割当
局長 鈴木 政勝君 文部政務次官 水谷 昇君
文部大臣
官房会 計課長
事務
代理 相良 惟一君
文部省
管理局長 久保田藤麿君
事務局
側 常任
委員会
專門 員 石丸 敬次君 常任
委員会
專門 員 竹内 敏夫君