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岩間正男君 私は
大臣がそういう
教員の
待遇改善に
努力されている、こういうことは私もその
大臣の
努力過程というものを了承して見ているわけであります。今の
お話にもありますように、併し
満足ではない。事実その
通りだと思う。併し
大臣の
努力そのことと、更にその結果が具体的にどうなるかということとはやはり別問題だと
考えます。無論今後
努力を続けてもらうということになると思うのでありますけれ
ども、何と
言つても、これは急速にやはり解決されなければならない問題だと思うのであります。併し私は今の、
努力はしているのだが、十分にこれはできない、併しこれは認めてもらわなければならんということは、一応了承するとしましても、この
法案の
審議そのものの中におきまして、私が今問題とします
ところの、そういう
保護の面において
はつきりやはりこれが謳われていることと併行して、同時に
拘束の面も出されているのであ
つたならば、これは一応まだ我々は了承することはあると思うのでありますけれ
ども、
保護の面におきましては、これは何ら法的に謳われていない。更にそれから具体的な内容につきましては、今までにこれは随分問題のある
ところであります。謳われなくても実際や
つているからいいじやないか、こういうのですが、その実際が非常に問題になるので、
待遇改善につきましては、これは
教職員組合あたりの今度の
要求を聞きますというと、非常に不
満足で問題にはならない。だから一万二千円というようなやはり
賃金体系を以てしなければ、今日の
教員の
生活は何ら維持されない。こういうような
決定が新たになされている。この事実でも明らかなのであります。現状におきましては当然これは問題にならない。こういうものをいわば少し
待遇が
改善されたというのは、
文相の
努力もあ
つたことだろうと思いますけれ
ども、むしろそれよりも客観的な
社会生活の推移、つまり非常に最近
朝鮮事変以後におきまして
物価も上が
つて来た。それから又一方、自由党におきましても何とか
公約をしなければならない。それでその
公約が非常に、
参議院選挙の
時代になされた
公約が立遅れてなされた、その
過程の中でなされたのでありまして、そういう形のものは、むしろ
物価が一方におきましては非常に
朝鮮事変後において上昇している、そういう上昇の
過程においては問題にならない。全く焼石に水というような
待遇の
状態にな
つている。而もそれが法的な
拘束力を持たない。併し法的な
はつきりした
根拠を持
つて、そうしてこの
特例法にでも
規定されて謳われる。例えば
物価との
連関における科学的な
一つの
教員の
待遇改善という問題が、
教員の
特異性の面からも
はつきり
規定されて来たならば、これは非常に大きく
教員の面を
保護することになるのでありますけれ
ども、まだ依然としてこれは
一般教職員と
公務員との
連関において、
教員だけはこれをよくすることかできない。こういうふうにこれは表明されているのであります。併しながら
教員の
特異性が、非常に
一般公務員よりも、
待遇の面においてどうしてもこれは大きくなければならないということは、これは中労委の過般の
決定の中にも出ておるし、又
労務者諸君もそういうことを願
つておるだろうと思います。それからこれは
文相が言われた
ところの、
教員が十分にその任務を果す、こういうことになりますと、
研修費の面から言いましても、その
教員個人の修養の面から言いましても、これはもつともつと増額されて来ると思います。こういう特殊的な面をこそ、むしろその
特例法で謳うということが必要にな
つて来るということは明らかだと思います。そうしてその点に対する
努力が十分なされないでいて、これは
一般公務員との
関連があるから
教員だけはできない。そうしますとそういう点は非常に問題になると思います。又
結核の面につきましても、
一般公務員との
連関があ
つて教員だけをよくすることはできない、こういうことが言われておるのでありますが、一体
文相は
時代を認識されておるのか、どうかという点について私は疑わざるを得ない面があります。というのは、
教員の
特殊性によ
つて、
公務員特例法の中で
結核問題を大きく取上げなければならないと言いますのは、これは單に
教員だけの問題じやない。実はこの影響する
ところが
子供たちにあります。教える
生徒たちに非常に衛生的な影響を持つ。これは私は今記録は持
つておりませんけれ
ども、秋田県であ
つたかと思うのでありますけれ
ども、一
学級殆んどこれは
結核に
なつた、
子供に
身体検査をや
つて見た
ところが、殆んど大部分の
子供か
結核に
なつた。それはなぜだ、これを調べて見た
ところが、やはり受持の
教員がそういう
教員が出てお
つた。これは
文相も御覧に
なつたと思います。これは
商業新聞にも問題にな
つておる。こういう
特殊性、こういうことから
考えまして、これを單に
一般の
公務員と同じようにして置く、そういう
関連だけでこれをして置くということでは、
教員の
特殊性というものは何ら具体的に解決されたということにはならないと思う。
従つて当然その
職務の
特殊性から言いますならば、当然これに対しましては、もつと徹底的な
結核治療の対策というものを持ち出して、それとの
連関において、
特例法の中でその
具体性を
はつきりこれは謳うべきである。そうしてそれだけの
努力は、これは多くの
国民諸君がこの問題は了解する。又恐らく他の
公務員諸君におきましてもこれは了解するだろうと思います。なぜかと言
つたら、
公務員諸君におきましても、実は親であり父兄なのであります。だから
自分の
子供のこれは健康上の問題になりますから、
教員に対しましては特別にそういう点を重視するということについては、何ら反対はないだろうと思います。こういう点について、一体
文相はそういう
特殊性を十分につかんで
努力されておるかどうか、こういう点も私は伺いたいのであります。
それは
研修の面についても同じことが言えると思うのでありまして、やはり
教員も勉強するということは、その得た
ところの知識、そういうような栄養は、これは同町に
子供に歓迎される
ところのものであります。
従つてこれらに対しましてもつと
研修費を
はつきり
謳つて、法的な
根拠をそれに與えて、そうして現在やられておるような、あのような講習の
状態でなくて、もつと
教員の
待遇と
連関して、
教員の
特殊性を認めて、そうして
研修費のようなものをもつと積極的に與えるということは、当然にこれは必要である、こういうふうに私は
考えるのでありますけれ
ども、こういうような重要な問題のほうは、これは殆んど解決されることがなしに、そうして法的にもこれを
規定するというような
努力はされないで、先ほど申しました
拘束面におきまして、これを今日大きく進めて来るという点については、これは理解することができないのであります。
以上、私は先ほど申しましたように三点につきまして具体的に例を挙げて申上げているのでありますけれ
ども、そういう点について、どういうふうにお
考えにな
つているか。そうして何故そういうような面について、この
改正案の中にそういうものを織込むことができなか
つたか。これは恐らく
教員組合が発足しまして、すでに四年の
日子を経ているのであります。その当初から問題になりました問題であります。この懸案を未だ解決することなくて、そうしてこの
法案にも何らそういうようなことがないというのは、非常に問題であると思うのでありまして、その点を
一般論でなく、もつと具体的に突込んで
一つ御
答弁を願いたいと思うのであります。