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岩間正男君 そういうものを見せて頂いてから、なお細かに申していいのですが、大体そういう点まで深く入
つて行かなければ、現在の
地方財政の状況では、本当に
社会教育を確立するという面に行かないのじやないか。これを
地方財政に任して置いて、そうして国家は全くこれは監督官庁的な、必要なそういう費用だけを組む。こういう形の計画では、とても本当に機能を果すことができないのが、今の日本の経済じやないかというように考えられるのであります。この点については又資料をもら
つてからなお細かにやりたいと思うのでありますが、とにかく
社会教育局が持
つておるプランそのものを、是非これは我々に検討する資料を出して頂きたい、こういうふうに考えます。
それから
公民館の問題が出たので、ちよつと
法案とは面接今
関係ございませんが、直接的な
関係ではございませんが、この際にお伺いしたいのであります。
公民館の運営状況、これはいろいろあると思いますが、その中で問題になりますのは、この
法案にも規定してありますが、どういうことにな
つておるか。例えば
政党の演説会のようなものに対しましてこの
公民館を使用するというような場合が起
つて来ますときに、どういう建前を
文部省がと
つておるか。ところによ
つては全然これは
公民館というものを使わせない、全部
政党の演説会のようなものを締め出しておる。こういうところが実は多いのでありますが、我々の考えはむしろ、
公民館のような
施設は最もフリーに開放して、あらゆる
政党の演説会のようなものにこれを使用させる、これが非常にむしろいい
立場じやないか。殊に小さい市町村に参りますと、こういう
施設がないもなかなかそういう会場の便宜がないというようなところにおきまして、どうも
法案の解釈の仕方が非常に消極的にな
つていて、つまり詳しく申上げますと、第二十三條の第二号ですか、「特定の
政党の利害に関する
事業を行い、又は公私の
選挙に関し、特定の候補者を支持すること。」こういうような條項の解釈の問題にな
つて来るわけでありますが、これを非常に狭く解釈するというと、事なかれ主義で、どこにも貸さないほうがいいのだ一切そういう政治活動から締め出して、超然としたところの
公民館を置かなければならん。こういうような考えを若し持つとすると、これは非常にこの法の正しい解釈がなされておるかということが問題にな
つて来ると思うのであります。
それから政治を離れたところの公民
教育とはそもそも何ものであるか。政治活動の現実にそういう非常に大きな要求のあるところに対しまして、そういうものから離れて行
つて遊離された純粋な公民
教育は何ものであるか。こういうことを私は疑問に思うのでありますが、
文部省としてどういう方針を以て臨んでおられますか。この点をお伺いしたい。