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相馬助治君
大臣、非常に時間的な都合でお忙しいらしいと聞いたので、二点だけお伺いして、あとは
政府委員に
質問をいたします。
第一点は、私やはり一番問題であろうと思うのは、この
五條の
改正でございます。これは率直に申しまして、一昨年来のいわゆるレツド・パージに関連してこの
改正がなされようとした、こういうことは世上疑いがないところであ
つて、私もはつきりさように推測いたしまするし、
先ほどの
大臣の
答弁もそれは明瞭であります。そこで私
どもかしみじみと感じますことは、こういう一時的現象に祝われて直ちに
法律改正に及ぶということは、法の
権威を害うことになりはしないかということを
考えるのでありまするが、これに対しまして
大臣の御見解を簡単で結構ですから伺
つて置きたい、それが第一点。
第二点は、
地方公務員法の成立によりまして、
教員組合が任意的な職員組合として再出発することになります。御承知のように
教員組合の
日本の民主化途上における功績というものは、実に大きく深いのでございまするし、又併しそういう大きな変動期でありましたので、絶えず識者に指摘されておりますように、
教員組合を持つた結果、
教員組合の功罪というものが、これはおのおのの角度から論じられるということは、率直に認めるわけであります。併し将来やはり真に
教育を民主化するがためには、この
教員組合の組織というものを確立し、よりこれを民主化し、そうしてこれが真実に
教員五十万の大衆の
意思を代表するだけでなくて、この
教育振興の途上にある
日本国民の総意をも代表するような立派なものにまでこれを育てなくちやならないということも、これは論を待たないと思
つております。そこで私の思いますることは、そうして又
大臣にこの際お尋ねして置きたいことは、この
地方公務員法の成立によりまして、
教員組合というものが各町村ごとに作られ、その連合体のみが県に許されることに相成
つて参るのです。ところで、私は一体今までの
教員組合の活動の面において、中央にいらつしやるかたは、
日本教職員組合だけが大きな功績を挙げておるように錯覚しておりまするが、そうでなくて、実際のところは各府県にある
教員組合というものが実に大きな仕事並びに大きな、重大な
立場を占めておるのであります。その例といたしまして、或る單位県に立派な最も民主的な
教員組合のできておる所は、今日においても非常にがつちりとした
教育上の体系が成立しておるんです。そこで私思いますることは、どうしてもこの際各府県にできまする
教員組合が、各町村の連合体などというものでなくて、各府県に
一つの單位組合を作るような
法律を、
法律の面において明らかにして置く必要がなかろうか、こう思いますので、それらに対する
文部大臣の見解を以上二点について承わ
つて置きたいと思うわけであります。