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1951-06-02 第10回国会 参議院 農林委員会 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年六月二日(土曜日)    午前十時五十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○植物防疫法の一部を改正する法律案  (瀧井治三郎君外七名発議) ○農林物資規格法の一部を改正する法  律案衆議院提出) ○委員長報告畜犬競技法案衆議院提出)   —————————————
  2. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。本日は昨日付託になりました植物防疫法の一部を改正する法律案について、発議者より提案理由説明を求めたいと思います。
  3. 瀧井治三郎

    瀧井治三郎君 只今提案されました植物防疫法の一部を改正する法律案についての提案理由を御説明申上げます。  植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表してその提案理由を御説明申上げます。  農業生産確保及び増進を図りますためには、農作物病害虫防除の完全なる実施が極めて重要であることは、申上げるまでもありません。然るに現行植物防疫法は、国際植物検疫国内植物検疫及び緊急防除に関する規定のみにとどまり、現実に農作物に対し、非常に大きな損害を及ぼしている稻の稻熱病等一般病害虫防除については、何らの法的措置が講ぜられていないのであります。従いまして以上のような欠陷を補い、一般病害虫に対しても有効適切な防除措置をとり得ることとするため、本改正法律案を提案するに至院農林委員つたものでありまして、その骨子大要次のようであります。  第一は、一般病害虫の中で広範囲に亘り急激に発生して、農作物に甚大な損害を及ぼす虞れのある病害虫を指定し、これら指定病害虫異常発生時に備えて、国において農薬備蓄及び防除機具の備付を行い、必要に応じ農薬讓與譲渡及び機具の貸付をなし得ることとなし、更に防除実施者に対して補助を行うことができることにしました。第二は、指定病害虫防除の的確を期するためには、これら病害虫発生予察事業の完全な実施が極めて必要でありますから、国においてこれを実施し、この際都道府県協力によつて、これが完全を期することにしています。第三は、国内植物防疫上国の直接行う病害虫発生予察事業農薬備蓄及び防除機具の備付等は、現在の動植物検疫所を整備拡充してこれに当らしめることとなし、なおその名称を農林省防疫所と改めることにいたしております。第四は、病害虫防除事業を円滑且つ効率的に実施するために、都道府県は、適当な場所に病害虫防除所を設け、ここにおいて防除の企画及び指導、病害虫発生予察防疫機具及び農薬の保管並びに防除用機具修理等を行わしめ、又必要に応じ市町村段階非常勤病害虫防除員を設けることができることとなし、かかる場合に国庫から補助金を交付し、これを助成することができることにしています。会会議録  以上がこの法律案を提案いたしました理由並びに法律案骨子でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
  4. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 次に本案内容大要について、発議者の三橋さんから説明を承わります。
  5. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 この法律案提出理由につきましては、只今御説明申上げた通りでありますが、続いてこの法律案の提出するに至りました経過及び本改正法律案内容等につきまして、いささか敷衍して御説明申上げます。  先ず経過についてでありますが、農業生産確保及び増産を図るため、植物防疫は極めて重要なる事項でありますから、植物防疫につきましては、古くから輸出入植物検疫法及び病虫害駆除予防法等につきましての措置が講ぜられておつたのでありますが、第七国会におきまして、植物防疫に関する従来の法制を改廃統合し、新事態に即応いたしまして、国際的並びに国内的に植物防疫に関する一貫した新立法を企て、現行植物防疫法が成立して、昭和二十五年五月四日に交付せられ今日に至つたのであります。現行植物防疫法国際植物検疫国内植物検疫及び緊急防除等に分れております。このうち国際植物検疫のことについては暫く措くといたしまして、緊急防除は、新たに国内に侵入し、又すでに国内の一部に存在している病害虫蔓延防止目的とし、国内植物検疫優良種苗の保全を目的としているのでありまして、第四十四号一部都道府県防疫規定が計けられているのでありますが、併しすでに国内に広く分布し、常時発生し、或いは時に異状発生して農作物に甚大なる被害に及ぼす稻の「いもち」病、白葉枯病、「うんか」、麦の錆病赤枯病等一般重要病害虫防除に関しては殆んど考慮を携われていないのでありまして、この点につきましては、曽つて現行植物防疫法法案審議の際も指摘されたのであります。そこでこの不備を補い、この種の国内における一般病害虫防除の完全を期することが喫緊の要務でありますので、かねて衆参両院の各党各会派の関係議員間におきまして研究を続けて参つたところ、漸やく成案を得ましたので、今回便宜私どもが提案することになつたのであります。  次いでこの内容について申上げますが、第一は、第五章の指定有害動植物防除でありまして、農林大臣は広面積に亘り激甚な発生をして農作物に重大な損害を與える憂のあるもので、今のところでは稻の「いもち」病、白葉枯病、「うんか」、麦の錆病赤枯病等の病害を指定して、これら指定病害虫防害につきまして、およそ次の措置をとることを規定しているのであります。即ちその一つは、農林大臣都道府県協力を求めまして、発生予察事業を国の仕事として行う。その場合農林大臣都道府県協力に要する費用予算の範囲内において負担する。その二は農林大臣は必要があると認めましたときは、防除基本計画の大綱を立て、これに従つて防除を行なつた者に対して薬剤及び防除用機具購入費の二分の一以内の補助金を交付する。その三は農林大臣病害虫異状発生緊急事態に備えて常時防除用機具を備え付け、又農薬を国みずから又は他の適当な機関に委託しまして備蓄して置いて、必要ある場合防除用機具を貸付け、農薬譲渡又は讓與する等であります。第二に、防除体制を整備いたしまして、完全な防除を行う上に極めて必要なことでありますので、常時及び異状発生に対処して不断且つ臨機の備えを構えるため、次の措置をとることにしたのであります。即ちその一つは現在の農林省における動植物検疫所農林省防疫所と改称し、従来の所掌事務のほか、一般病害虫防除に関する事務を行わせる。その二は都道府県管内各所病害虫防除所を設置し、発生予察事務その他病害虫防除に関する各種の措置を行うことができるものとし、その場合農林大臣はこれに要する費用の二分の一を補助する。その三は都道府県市町村等条令で定める区域ごと非常勤病害虫防除員を設置し、発生予察事業その他防除に関する諸般の業務に応ぜしめることとなし、その場合農林大臣はこれに関する費用の二分の一を補助する。第三は予算についてでありまして、改正法律案に関する費用は、その大部分は御承知の通りすでに昭和二十六年度予算に計上されているのでありますが、併し新たに農薬備蓄防除用機具の整備及び病害虫防除員に要する等の経費に不足しておりますので、これらの経費につきましては、できるだけ早い機会に補正計上するよう財政当局と打合を済ましているのであります。  以上が本法律案に関する説明大要でございます。よろしくお願い申します。   —————————————
  6. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは農林物資規格法の一部を改正する法律案について質疑を行なつて頂くことにいたします。速記を止めて……。    午前十一時九分速記中止    ——————————    午後零時八分速記開始
  7. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を開始して下さい。  農林物資規格法の一部を改正する法律案、先ほど来速記がなくて質疑の点が明瞭にならなかつたことは遺憾でありますが、大体質疑も終了したと思いますが、この際千賀委員長からちよつと御発言があります。
  8. 千賀康治

    衆議院議員千賀康治君) 昨日農林物資規格法の一部を改正する法律案提案理由説明の中で「公益法人」と申しましたのは、「営利を目的としない法人」の誤まりでありますので、この際訂正いたします。
  9. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは質疑は終了したものと認めて、これより採決をいたしたいと思います。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。  別段御発言もなければ、これより採決をいたしたいと思います。農林物資規格法の一部を改正する法律案、原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。    〔総員起立
  10. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 全会一致でございます。従つて本案は原案通り可決することに決定いたしました。なお前例により諸般の手続は委員長にお任せを願います。なお多数意見者署名を願います。  多数意見者署名    江田 三郎   岡村文四郎    加賀  操   三橋八次郎    門田 定藏   片柳 眞吉    飯島連次郎   西山 龜七    白波瀬米吉   宮本 邦彦
  11. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 暫時休憩いたします。    午後零時十四分休憩    ——————————    午後二時三十一分開会
  12. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは休憩前に引続いて会議を開きます。植物防疫法の一部を改正する法律案について質疑を願うことにいたします。  ちよつと私お尋ねいたしますが、法案内容ではないのですけれども予算措置について、当局との折衝経過ちよつと簡單でいいですから、御説明願いたいと思います。
  13. 三橋八次郎

    ○三橋八次郎君 実は最初この法案全部を施行するための予算を相談したのでございます。それは約六億円であつたのでございますが、その後いろいろ折衝の結果、約二億円ということになりまして、そのほか折衝しました結果、補正予算のときに必ず計上をしてやるというような返事を得まして、私どもこの間提案者の一人であります滝井委員と一緒に大蔵当局のかたとも会つて、その話を聞いて参つたのでございます。大体この程度でこの法律を施行することになつております。
  14. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御質疑はございませんか。
  15. 江田三郎

    江田三郎君 本日は一つスピード・アツプ質問打切りを願います。    〔「賛成」と呼ぶものあり〕
  16. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 先ほど速記を欠いておりましたが、その間に質疑も或る程度行いましたので、大体質問もこの程度願つて、直ちに討論採決に入つて異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  17. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではさよう願います。  それではこれより討論を行いますが、植物防疫法の一部を改正する法律案について、御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  18. 江田三郎

    江田三郎君 社会党を代表いたしまして、この法案賛成いたしますが、ただこの法案が企図しておるところを実際に行うためには、最小限二億円程度予算の追加を要するわけでありますからして、この法律案を成立させると共に、政府においてこの二億円についての補正予算を至急に組まれることを希望いたしまして賛成いたします。
  19. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御発言がなければ、これより採決をいたします。  植物防疫法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。    〔総員起立
  20. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 全会一致でございます。従つて本案は原案通り可決することに決定をいたしました。  なお諸般の手続きは委員長に御一任を願います。  なお多数意見者の御署名を願います。  多数意見者署名    江田 三郎   岡村文四郎    加賀  操   三橋八次郎    門田 定藏   飯島連次郎    白波瀬米吉   宮本 邦彦    瀧井治三郎  池田宇右衞門    三浦 辰雄   —————————————
  21. 羽生三七

    委員長羽生三七君) なお先日の農林委員会で、飯島池田議員発議で、その他皆様の御賛成の上、当委員会から政府申入れをしました農耕地土壤生産力増進対策確立についての申入れに対しまして、農林大臣から回答がありましたので、御報告申上げます。ちよつと專門員から朗読いたします。
  22. 安樂城敏男

    專門員(安樂城敏雄君) それでは朗読いたします。  二六農政第一四六五号   昭和二十六年五月二十八日       農林大臣 廣川 弘禪    参議院農林委員長殿   農耕地土壤生産力増進対策確立について申入れに対する報告   この件について、五月二十四日貴委員会の総意を以つて申入れがあつたのでありますが、政府におきましても、農耕地土壞生産力を維持増進して、国民食糧自給度向上とその他農産物の生産確保し、併せて農家経済の安定を図ることは、現下極めて重要な事項であると存ずるので、目下農林省において、我が国耕土培養対策について検討中でありましていづれ成案を得ました上は、経済安定本部大蔵省農林省者協議の上これが実現方について極力努力致したいと存じている次第であります。   経済安定本部大蔵省当局と打合せまして、ここに御報告申上げます。  以上であります。
  23. 羽生三七

    委員長羽生三七君) この後畜犬競技法案について質疑がまだ残つておるわけでありますが、発議者がまだ参つておりませんので、その間待つておるのもどうかと思いますので、暫時休憩いたしたいと思います。暫時休憩いたします。    午後二時三十八分休憩    ——————————    午後六時十二分開会
  24. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 休憩前に引続いて農林委員会開会いたします。  先ず畜犬競技法案について質疑に入りたいと思いますが、その前にお諮りいたしたいことがございます。本件につきまして、委員外議員菊川孝夫君及び小笠原二三男君から発言を求められておるのでありますが、小笠原君につきましては、先日の連合委員会の席上で申出のあつたことでありますので、御異議はないと思いますが、菊川君についてその発言を同様に許すことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 御異議ないと認めます。それでは先ず菊川君の発言を許します。ちよつと速記を止めて下さい。    午後六時十三分速記中止    ——————————    午後六時四十九分速記開始
  26. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を始めて……。それでは本日はこれで散会いたします。    午後六時五十分散会  出席者は左の通り    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岡村文四郎君    委員           池田宇右衞門君            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            平沼彌太郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            門田 定藏君            小林 孝平君            三橋八次郎君            飯島連次郎君            加賀  操君            三浦 辰雄君   衆議院議員    農林委員長   千賀 康治君   政府委員    農林政務次官  島村 軍次君    農林省農政局長 東畑 四郎君   事務局側    常任委員会專門    員       安樂城敏雄君    常任委員会專門    員       中田 吉雄君