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1951-06-02 第10回国会 参議院 農林委員会 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年六月二日(土曜日) 午前十時五十三分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した事件 ○
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
(
瀧井治三郎
君外七名
発議
) ○
農林物資規格法
の一部を改正する法
律案
(
衆議院提出
) ○
委員長
の
報告
○
畜犬競技法案
(
衆議院提出
) ———
—————
—————
羽生三七
1
○
委員長
(
羽生
三七君) それではこれより
委員会
を開きます。本日は昨日付託になりました
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
について、
発議者
より
提案理由
の
説明
を求めたいと思います。
瀧井治三郎
2
○
瀧井治三郎
君 只今提案されました
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
についての
提案理由
を御
説明
申上げます。
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案者
を代表してその
提案理由
を御
説明
申上げます。
農業生産
の
確保
及び
増進
を図りますためには、
農作物
の
病害虫防除
の完全なる
実施
が極めて重要であることは、申上げるまでもありません。然るに
現行
の
植物防疫法
は、
国際植物検疫
、
国内植物検疫
及び
緊急防除
に関する
規定
のみにとどまり、現実に
農作物
に対し、非常に大きな
損害
を及ぼしている稻の
稻熱病等
の
一般病害虫
の
防除
については、何らの
法的措置
が講ぜられていないのであります。従いまして以上のような
欠陷
を補い、
一般病害虫
に対しても有効適切な
防除措置
をとり得ることとするため、本
改正法律案
を提案するに
至院農林委員
つたものでありまして、その
骨子
は
大要次
のようであります。 第一は、
一般病害虫
の中で広範囲に亘り急激に
発生
して、
農作物
に甚大な
損害
を及ぼす虞れのある
病害虫
を指定し、これら
指定病害虫
の
異常発生
時に備えて、国において
農薬
の
備蓄
及び
防除機具
の備付を行い、必要に応じ
農薬
の
讓與
、
譲渡
及び
機具
の貸付をなし得ることとなし、更に
防除実施者
に対して
補助
を行うことができることにしました。第二は、
指定病害虫
の
防除
の的確を期するためには、これら
病害虫
の
発生予察事業
の完全な
実施
が極めて必要でありますから、国においてこれを
実施
し、この際
都道府県
の
協力
によ
つて
、これが完全を期することにしています。第三は、
国内植物防疫
上国の直接行う
病害虫発生予察事業
、
農薬
の
備蓄
及び
防除機具
の備付等は、現在の
動植物検疫所
を整備拡充してこれに当らしめることとなし、なおその名称を
農林省防疫所
と改めることにいたしております。第四は、
病害虫防除事業
を円滑且つ効率的に
実施
するために、
都道府県
は、適当な場所に
病害虫防除所
を設け、ここにおいて
防除
の企画及び指導、
病害虫発生予察
、
防疫機具
及び
農薬
の保管並びに
防除用機具
の
修理等
を行わしめ、又必要に応じ
市町村段階
に
非常勤
の
病害虫防除員
を設けることができることとなし、かかる場合に国庫から
補助金
を交付し、これを助成することができることにしています。
会会議録
以上がこの
法律案
を提案いたしました
理由
並びに
法律案
の
骨子
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
羽生三七
3
○
委員長
(
羽生
三七君) 次に
本案
の
内容
の
大要
について、
発議者
の三橋さんから
説明
を承わります。
三橋八次郎
4
○三橋八
次郎
君 この
法律案
の
提出理由
につきましては、只今御
説明
申上げた
通り
でありますが、続いてこの
法律案
の提出するに至りました
経過
及び本
改正法律案
の
内容等
につきまして、いささか敷衍して御
説明
申上げます。 先ず
経過
についてでありますが、
農業生産確保
及び増産を図るため、
植物防疫
は極めて重要なる
事項
でありますから、
植物防疫
につきましては、古くから
輸出入植物検疫法
及び
病虫害駆除予防法等
につきましての
措置
が講ぜられてお
つたの
でありますが、第七国会におきまして、
植物防疫
に関する従来の法制を改廃統合し、新
事態
に即応いたしまして、国際的並びに
国内
的に
植物防疫
に関する一貫した新立法を企て、
現行植物防疫法
が成立して、
昭和
二十五年五月四日に交付せられ今日に
至つたの
であります。
現行植物防疫法
は
国際植物検疫
、
国内植物検疫
及び
緊急防除等
に分れております。このうち
国際植物検疫
のことについては暫く措くといたしまして、
緊急防除
は、新たに
国内
に侵入し、又すでに
国内
の一部に存在している
病害虫
の
蔓延防止
を
目的
とし、
国内植物検疫
は
優良種苗
の保全を
目的
としているのでありまして、第四十四号一部
都道府県
の
防疫
の
規定
が計けられているのでありますが、併しすでに
国内
に広く分布し、常時
発生
し、或いは時に
異状発生
して
農作物
に甚大なる被害に及ぼす稻の「
いもち
」病、
白葉枯病
、「
うんか
」、麦の
錆病
、
赤枯病等
の
一般
の
重要病害虫
の
防除
に関しては殆んど考慮を携われていないのでありまして、この点につきましては、
曽つて現行植物防疫法
の
法案審議
の際も指摘されたのであります。そこでこの不備を補い、この種の
国内
における
一般病害虫
の
防除
の完全を期することが喫緊の要務でありますので、かねて
衆参両院
の各党各会派の
関係議員
間におきまして研究を続けて参つたところ、漸やく
成案
を得ましたので、今回便宜私
ども
が提案することにな
つたの
であります。 次いでこの
内容
について申上げますが、第一は、第五章の
指定有害動植物
の
防除
でありまして、
農林大臣
は広面積に亘り激甚な
発生
をして
農作物
に重大な
損害
を與える憂のあるもので、今のところでは稻の「
いもち
」病、
白葉枯病
、「
うんか
」、麦の
錆病
、
赤枯病等
の病害を指定して、これら
指定病害虫
の
防害
につきまして、およそ次の
措置
をとることを
規定
しているのであります。即ちその
一つ
は、
農林大臣
は
都道府県
の
協力
を求めまして、
発生予察事業
を国の仕事として行う。その場合
農林大臣
は
都道府県
の
協力
に要する
費用
を
予算
の範囲内において負担する。その二は
農林大臣
は必要があると認めましたときは、
防除
の
基本計画
の大綱を立て、これに
従つて防除
を行な
つた者
に対して薬剤及び
防除用機具
の
購入費
の二分の一以内の
補助金
を交付する。その三は
農林大臣
は
病害虫
の
異状発生
の
緊急事態
に備えて常時
防除用機具
を備え付け、又
農薬
を国みずから又は他の適当な機関に委託しまして
備蓄
して置いて、必要ある場合
防除用機具
を貸付け、
農薬
を
譲渡
又は
讓與
する等であります。第二に、
防除体制
を整備いたしまして、完全な
防除
を行う上に極めて必要なことでありますので、常時及び
異状発生
に対処して不断且つ臨機の備えを構えるため、次の
措置
をとることにしたのであります。即ちその
一つ
は現在の
農林省
における
動植物検疫所
を
農林省防疫所
と改称し、従来の
所掌事務
のほか、
一般病害虫
の
防除
に関する
事務
を行わせる。その二は
都道府県
は
管内各所
に
病害虫防除所
を設置し、
発生予察事務
その他
病害虫防除
に関する各種の
措置
を行うことができるものとし、その場合
農林大臣
はこれに要する
費用
の二分の一を
補助
する。その三は
都道府県
は
市町村等条令
で定める
区域ごと
に
非常勤
の
病害虫防除員
を設置し、
発生予察事業
その他
防除
に関する
諸般
の業務に応ぜしめることとなし、その場合
農林大臣
はこれに関する
費用
の二分の一を
補助
する。第三は
予算
についてでありまして、
改正法律案
に関する
費用
は、その大部分は御承知の
通り
すでに
昭和
二十六年度
予算
に計上されているのでありますが、併し新たに
農薬
の
備蓄
、
防除用機具
の整備及び
病害虫防除員
に要する等の
経費
に不足しておりますので、これらの
経費
につきましては、できるだけ早い機会に補正計上するよう
財政当局
と打合を済ましているのであります。 以上が本
法律案
に関する
説明
の
大要
でございます。よろしくお願い申します。 ———
—————
—————
羽生三七
5
○
委員長
(
羽生
三七君) それでは
農林物資規格法
の一部を改正する
法律案
について
質疑
を行な
つて
頂くことにいたします。
速記
を止めて……。 午前十一時九分
速記中止
—————
・
—————
午後零時八分
速記開始
羽生三七
6
○
委員長
(
羽生
三七君)
速記
を開始して下さい。
農林物資規格法
の一部を改正する
法律案
、先ほど来
速記
がなくて
質疑
の点が明瞭にならなかつたことは遺憾でありますが、大体
質疑
も終了したと思いますが、この際
千賀委員長
から
ちよ
つと御
発言
があります。
千賀康治
7
○
衆議院議員
(
千賀康治
君) 昨日
農林物資規格法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
の
説明
の中で「
公益法人
」と申しましたのは、「営利を
目的
としない
法人
」の誤まりでありますので、この際訂正いたします。
羽生三七
8
○
委員長
(
羽生
三七君) それでは
質疑
は終了したものと認めて、これより
採決
をいたしたいと思います。御
意見
のあるかたは
賛否
を明らかにしてお述べを願います。 別段御
発言
もなければ、これより
採決
をいたしたいと思います。
農林物資規格法
の一部を改正する
法律案
、原案
通り
可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
羽生三七
9
○
委員長
(
羽生
三七君)
全会一致
でございます。
従つて本案
は原案
通り
可決することに決定いたしました。なお前例により
諸般
の手続は
委員長
にお任せを願います。なお多数
意見者
の
署名
を願います。 多数
意見者署名
江田
三郎
岡村文四郎
加賀
操 三橋八
次郎
門田
定藏
片柳
眞吉
飯島連次郎
西山
龜七
白波瀬米吉
宮本
邦彦
羽生三七
10
○
委員長
(
羽生
三七君) 暫時
休憩
いたします。 午後零時十四分
休憩
—————
・
—————
午後二時三十一分
開会
羽生三七
11
○
委員長
(
羽生
三七君) それでは
休憩
前に引続いて
会議
を開きます。
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
について
質疑
を願うことにいたします。
ちよ
つと私お尋ねいたしますが、
法案
の
内容
ではないのですけれ
ども
、
予算措置
について、
当局
との
折衝
の
経過
を
ちよ
つと簡單でいいですから、御
説明
願いたいと思います。
三橋八次郎
12
○三橋八
次郎
君 実は最初この
法案
全部を施行するための
予算
を相談したのでございます。それは約六億円であ
つたの
でございますが、その後いろいろ
折衝
の結果、約二億円ということになりまして、そのほか
折衝
しました結果、
補正予算
のときに必ず計上をしてやるというような返事を得まして、私
ども
この間
提案者
の一人であります
滝井委員
と一緒に
大蔵当局
のかたとも
会つて
、その話を聞いて参
つたの
でございます。大体この
程度
でこの
法律
を施行することにな
つて
おります。
羽生三七
13
○
委員長
(
羽生
三七君) 他に御
質疑
はございませんか。
江田三郎
14
○
江田三郎
君 本日は
一つスピード・アツプ
で
質問打切り
を願います。 〔「
賛成
」と呼ぶものあり〕
羽生三七
15
○
委員長
(
羽生
三七君)
先ほど速記
を欠いておりましたが、その間に
質疑
も或る
程度
行いましたので、大体
質問
もこの
程度
に
願つて
、直ちに
討論採決
に入
つて
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶものあり〕
羽生三七
16
○
委員長
(
羽生
三七君) それではさよう願います。 それではこれより
討論
を行いますが、
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
について、御
意見
のあるかたは
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
江田三郎
17
○
江田三郎
君 社会党を代表いたしまして、この
法案
に
賛成
いたしますが、ただこの
法案
が企図しておるところを実際に行うためには、最小限二億円
程度
の
予算
の追加を要するわけでありますからして、この
法律案
を成立させると共に、
政府
においてこの二億円についての
補正予算
を至急に組まれることを希望いたしまして
賛成
いたします。
羽生三七
18
○
委員長
(
羽生
三七君) 他に御
発言
がなければ、これより
採決
をいたします。
植物防疫法
の一部を改正する
法律案
を原案
通り
可決することに
賛成
のかたの御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
羽生三七
19
○
委員長
(
羽生
三七君)
全会一致
でございます。
従つて本案
は原案
通り
可決することに決定をいたしました。 なお
諸般
の手続きは
委員長
に御一任を願います。 なお多数
意見者
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
江田
三郎
岡村文四郎
加賀
操 三橋八
次郎
門田
定藏
飯島連次郎
白波瀬米吉
宮本
邦彦
瀧井治三郎
池田宇右衞門
三浦
辰雄
———
—————
—————
羽生三七
20
○
委員長
(
羽生
三七君) なお先日の
農林委員会
で、
飯島
、
池田
両
議員
の
発議
で、その他皆様の御
賛成
の上、当
委員会
から
政府
に
申入れ
をしました
農耕地土壤生産力増進対策確立
についての
申入れ
に対しまして、
農林大臣
から回答がありましたので、御
報告
申上げます。
ちよ
つと
專門員
から朗読いたします。
安樂城敏男
21
○
專門員
(安
樂城敏雄
君) それでは朗読いたします。 二六
農政
第一四六五号
昭和
二十六年五月二十八日
農林大臣
廣川
弘禪
参議院農林委員長殿
農耕地土壤生産力増進対策確立
について
申入れ
に対する
報告
この件について、五月二十四日貴
委員会
の総意を
以つて
御
申入れ
があ
つたの
でありますが、
政府
におきましても、
農耕地土壞
の
生産力
を維持
増進
して、
国民食糧
の
自給度向上
とその他農産物の
生産
を
確保
し、併せて
農家経済
の安定を図ることは、現下極めて重要な
事項
であると存ずるので、目下
農林省
において、
我が国耕土
の
培養対策
について検討中でありましていづれ
成案
を得ました上は、
経済安定本部
、
大蔵省
、
農林省
三
者協議
の上これが
実現方
について極力努力致したいと存じている次第であります。
経済安定本部
、
大蔵省
の
当局
と打合せまして、ここに御
報告
申上げます。 以上であります。
羽生三七
22
○
委員長
(
羽生
三七君) この後
畜犬競技法案
について
質疑
がまだ残
つて
おるわけでありますが、
発議者
がまだ参
つて
おりませんので、その間待
つて
おるのもどうかと思いますので、暫時
休憩
いたしたいと思います。暫時
休憩
いたします。 午後二時三十八分
休憩
—————
・
—————
午後六時十二分
開会
羽生三七
23
○
委員長
(
羽生
三七君)
休憩
前に引続いて
農林委員会
を
開会
いたします。 先ず
畜犬競技法案
について
質疑
に入りたいと思いますが、その前にお諮りいたしたいことがございます。本件につきまして、
委員外議員
の
菊川孝夫
君及び
小笠原二三男
君から
発言
を求められておるのでありますが、
小笠原
君につきましては、先日の
連合委員会
の席上で申出のあつたことでありますので、御
異議
はないと思いますが、
菊川
君についてその
発言
を同様に許すことにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽生三七
24
○
委員長
(
羽生
三七君) 御
異議
ないと認めます。それでは先ず
菊川
君の
発言
を許します。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 午後六時十三分
速記中止
—————
・
—————
午後六時四十九分
速記開始
羽生三七
25
○
委員長
(
羽生
三七君)
速記
を始めて……。それでは本日はこれで散会いたします。 午後六時五十分散会
出席者
は左の
通り
委員長
羽生
三七君 理事
西山
龜七君
片柳
眞吉
君
岡村文四郎
君
委員
池田宇右衞門
君
白波瀬米吉
君
瀧井治三郎
君
平沼彌太郎
君
宮本
邦彦
君
江田
三郎
君
門田
定藏君 小林 孝平君 三橋八
次郎
君
飯島連次郎
君
加賀
操君
三浦
辰雄
君
衆議院議員
農林委員長
千賀
康治
君
政府委員
農林政務次官
島村 軍次君
農林省農政局長
東畑
四郎
君
事務局側
常任委員会專門
員 安
樂城敏雄
君
常任委員会專門
員 中田 吉雄君