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1951-05-22 第10回国会 参議院 農林委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十二日(火曜日)    午後一時五十分開会   ————————————— ○森林法案衆議院提出) ○森林法施行法案衆議院提出) ○国有林野法案片柳眞吉君外九名発  議) ○国有林野整備臨時措置法案片柳眞  吉君外九名発議) ○食糧の政府買入数量の指示に関する  法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 羽生三七

    委員長羽生三七君) これより委員会を開きます。先ず最初に当委員会に付託になりました森林法案及び森林法施行法案につきまして発議者から提案理由説明を求めることにいたします。衆議院議員野原君にお願いをいたします。
  3. 野原正勝

    衆議院議員野原正勝君) 只今議題となりました森林法案及び森林法施行法案提案理由を御説明いたします。  我が国森林は、敗戦による領土喪失の結果、戦前に比べまして、面積で約六割、蓄積で約七割弱に減少いたしたのでありますが、これに対しまして木材その他の林産物の需要は、戦後の復旧資材建築用材パルプ用材等ますます増大しておりまして、戦時中からの過伐の傾向はますます強くなり、成長量の数倍のものが伐採せられ森林蓄積はとみに減耗しつつある状態であります。  一方伐採後の造林は戦後におきまするインフレーシヨン等の惡影響によりまして思うように進捗しないで年々の造林面積伐採面積に追付かず、戦時中及び戦後の伐採跡地が、造林未済のまま相当面積放置せられている次第であります。  このような濫伐並びに植伐の不均衡によりまする森林荒廃の結果近年数次に亘る風水害により甚大なる被害をこうむつているのでありまして、このまま放置して置きますれば、木材その他の林産物の給源が枯渇して、国民経済維持発展に大きい支障を来たすと共に、治山治水その他国土の保全を阻害し、ために国民生活基礎を危くする誘因となつて、誠に憂慮すべき事態の到来が予想せられるのであります。  ここにおきまして、森林施業を改善し、合理的伐採実施し、特に幼壯齢林の保護に努めますと共に造林の促進、奥地林分開発等措置を講じ、以て、森林の保続培養森林生産力発展を図ることが緊要と存ずるのであります。  終戦後政府におきましても造林五カ年計画実施治山事業の強化、林業金融円滑化等の諸対策を講じ、更には、先に臨時立法としましての造林臨時措置法実施による造林の励行を図つており、これらの対策は除々にその効果を挙げつつありますが、この際更にその完全な実効を期すると共に、今後における森林施策基礎を固めるために、この度我が国森林基本法であります森林法を再検討いたしまして、現行森林法を廃止し、新たに本法を制定いたしたいと存ずる次第であります。  この法案におきましては、現行法と比べて二つの点について根本的改正考えているのでありまして、その一つは、営林のため従来の施業案制度を改めまして国の責任の下に行政庁において森林計画を編成実施し、森林施業基準を示しますと共にその責任の所在を明らかにいたしたことであります。もう一つの点としましては、現行法の下では施業案と不可分の関係にあります森林組合制度を改め強制加入制度から協同主義組合に改組し、その民主化を図つたことであります。この二つによりまして森林施業が的確に行われるための基礎条件を確立いたしたいと思うのであります。その他の点におきましては、おおむね現行法とほぼ同様でありますが、法律運用森林及び森林所有者の定義を明らかにいたしましたことを初めとしまして補足的改正を加えますと共にその体裁におきまして、最近の立法例倣つて全面的に修正をいたした次第であります。  次に森林法施行法について御説明申上げます。先ほど御説明申上げましたように、森林法全面的改正を行いますので現行森林法は廃止することにたります。これに伴いまして、新法施行の際におきます経過的諸規定を設けること並びに関係法律中に所要の改正を加えるためこの法律を制定いたしたいと存ずるのであります。  この法案におきましては、新法が円滑に実施せられますように特に二つの点に重点を置いたのであります。その一つは、現在の森林組合定款変更の手続によりまして、新らしい組合に移行できることを規定しております。もう一つは、森林計画実施によりまして、幼齢林伐採の制限を受けた森林所有者に対しまして、長期で低利の資金を融通する措置を講ずることとしたことでありまして、先般成立いたしました農林漁業資金融通法を一部改正し、農林漁業資金融通特別会計からこの資金を融通しまして、幼齢林を適正な伐期まで維持することができるようにし、それによりまして可及的に森林施業合理化を期したいと存ずる次第であります。  何とぞ両法案を御審議上速かに可決せられますよう御願いいたします。
  4. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは両案につきましては本日は提案理由説明を聴取するだけに止めまして質疑は次回からにいたしたいと思います。   —————————————
  5. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは次に国有林野法案及び国有林野整備臨時措置法案につきまして前日に引続いて質疑を続けることにいたします。
  6. 江田三郎

    江田三郎君 この臨時措置法の問題ですが、これはまあ文字のごと臨時措置であつて、本格的な整備というものには触れていないわけでありますが、今後、例えば治山治水、或いは利水、或いは防風林とか防砂林とかそういうものと関連した本格的な国有林野整備ということについてはどういうように行なつて行かれる考えでありますか。
  7. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 この臨時措置法は、附則にありますようにまあ三年間の臨時立法でありまして、根本的な計画は、これは政府考え方もあると思いますが、やはり中央森林審議会等で十分検討いたしましてこの三カ年の間に十分案を練りまして、再び政府なり、或いは議員提出で、かようにいたしたいと考えております。
  8. 江田三郎

    江田三郎君 もう一つ、この臨時措置法の場合の払下げ、又は交換をするときに農林大臣が自由にやれることになつているわけですが、このことは従来のいろいろな経験から行きますというと、かような問題がややもすれば政治的に利用される虞れがないとは言えないわけでありまして、そういうことを抑制するために森林審議会というようなものを一つ諮問機関として活用さして行くお考えはありませんか。
  9. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 この交換その他の売却につきましてもできるだけお話ような惡い意味の政治的な色彩が入りませんように少くとも根本的な基準等につきましては、これは中央審議会十分基準を作りまして、それに準拠して実施をいたしたい、そういうふうに考えております。
  10. 江田三郎

    江田三郎君 只今お答えの点は何か規則か何かで入るわけですか。
  11. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 法律の表面には出て参つておりませんけれども森林法のほうで林政に関する重要な点は森林審議会諮問にかけることができるということになつております。その運用図つて参りたいと考えております。
  12. 羽生三七

    委員長羽生三七君) お諮りいたしますが、藤野さんが委員外質問を求められておりますので御了承願います。
  13. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野整備臨時措置法の第三条によりまして延納の特約をした場合に徴しまする確実な担保というのはどんなものであるか、国債以外に不動産のようなものも認められるのであるか、お伺いしたいのであります。
  14. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) この問題は、性質をきめまするのに大蔵大臣と協議をしなければならない建前になつておるのでありますが、大体只今までの取扱では国債地方債又は財務局長が確実と認むる社債というようなことが建前でございますけれども、そのほかに土地とか、家屋或いは登記をいたしました船舶というようなものも担保対象になるよう取扱になつております。
  15. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 竹林特用樹種についても部分林を設けられる考えであるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  16. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 特用樹種につきましては、場合によりましては部分林を設定することがあるのです。例えば楠のごときは従来部分林対象樹木として取扱つておるのでありまするが、竹林ようなものは御承知ように一度竹林を作りますと永久に竹林として続くものでございます。部分林性質といたしましては、少し適当でないよう考えられますのでさようなものは貸付をするというよう取扱取扱つて参りたい。そのほか栗とか「はぜ」とかいうようなものもございますが、これらの分収の方法が非常に困難でございまして、やはり貸付ということで取扱つて参りまして、特用樹種のうちでも楠くらいが部分林対象となる、さよう考えておるのであります。
  17. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野を売払つた代金延納については借入金範疇に入るのであるかどうか。範疇に入るといたしましたならば、地方公共団体起債の枠に入れるものであるかどうか、この点お伺いしたいのであります。
  18. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 延納代金額は積極的に借入れましたものではございませんので、それ自体としては借入金であるとは考えておりません。従つてその代金それ自体起債の枠の外であろうと考えております。なお代金支払のために起債し得るかどうかということは地方自治庁とも相談をいたしておるところでありますが、大体起債の枠として認められるであろうという只今のところでは見解であります。
  19. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野整備臨時措置法によつて国有林地方公共団体払下げたならばその払下げを受けたところの地方公共団体財政上にどれだけのプラスになるとお考えであるか、又地方公共団体山林としての基本財産は現在どれくらいであるか、又その町村の数はどれくらいであるか承わりたいと思うのであります。
  20. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 今回の林野整備の趣旨は、先日提案者からも詳しく御説明がございましたように、国有林国土保安、或いは森林資源維持培養、その他国有林性質から離してもいいというものを臨時的に処分をする案でございますので、そのもの自体地方財政に寄与するという目的処分をいたすものではございません。併し払下げを受けた公共団体が極めて熱心に森林経営を行いますれば、将来は相当地方財政に寄与することが多いのではないかと思うのでございまして、現在でも町村町村有林を非常に立派に経営をいたしまして、殆んど町村税を徴しなくてもいいというような実例がありますので、でき得ますだけ、私ども山取扱を指導いたしまして、そういう立派な成績を挙げておりますところに倣つて、間接的ではありまするが、又将来ではありまするけれども町村財政に寄与させたいと考えております。なお地方公共団体山林はどれくらいあるかということは後ほど資料をお届けいたすことにいたします。
  21. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野経営事業損益計算状況を承わりたいと思うのであります。
  22. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 国有林野経営昭和二十二年から特別会計に入つておるのであります。あまり立派な成績が挙つておりませんので誠に申訳ないと存じておるのでありますが、昭和二十二年は純益給与改訂をいたしました損益計算を見た結果は約六千万円でございます。二十三年度におきましてはその純益が二億六千万円、それから二十四年度では一千万円でありまして、三カ年合せまして三億三千万円ほどに相成つております。なお二十五年度につきましてはまだ財産の増減が判明いたしておりませんので、どれぐらいの純益を挙げておるかということはすつかりわかりませんのでありますが、大体収支だけを取つて見ますると、約二十四億の黒字に相成つておるような次第であります。
  23. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 部分林の契約は八十年以内としてあるのでありますが、その期間を樹種別地域別にどんなふうになつているか承わりたいと思うのであります。
  24. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 細かく地方別に申上げる資料を持つておりませんが、大体樹種別に、大まかな地方別の見当を申上げますると、から松では北海道地方が二十五年から大体四十年ぐらいに相成つております。それから杉ですと、東北地方が五十年から六十年ぐらい、それから中部日本では、四十年から五十五年、四国、九州では三十五年から四十五年に相成つておるのでありますが、これが森林成育状況によりまして、適当に、伐採する時期でないというようなことであれば、八十年までは延長ができるということに相成るわけであります。
  25. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野であつても、崩壊地復旧海岸砂防等公共性の強い事業の経費は、一般会計から繰入で賄うべきものであると考えるのでありますが、これについての御意見を承わりたいと思うのであります。
  26. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 私ども以前からお話ような主張をいたしておつたのでありまするが、なかなか長いこと一般会計から繰入をして頂くというようなことができずにおつたのであります。幸い二十五年度から昔からの崩壊地、或いは海岸飛砂地というようなもののために一億八千七百万円ほど繰入を頂いております。将来も九州白洲地帯とか、或いは全国各地にある昔からの大きな崩壊地或いは海岸飛砂地等につきましては、でき得まするだけ一般会計から繰入をお願い申上げたいと考えて知るようなところであります。
  27. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 次は、国有林野経営について経営ごとに民主的な委員会作つて地元の意向を反映せしむるのが適当であろうと考えるのでありますが、これに対するお考えを承わりたいと思うのであります。
  28. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 国有林施業計画を決定いたしますために審議会を開くのでありますが、その審議会現地審議会と、それから営林局で行います審議会二つあるのであります。現地で行います審議会には、町村長、或いは地方木材関係の産業の経営者、或いは学識経験者というようかたがたの御参集を願いまして、十分国有林経営方針につきまして、御検討を願うことに現在もいたしておるのであります。なお全体の問題につきましては、各県ごと経営審議会というようなものを、これは法的な基礎も何もないのでありますが、開きまして、県内の国有林経営方針につきまして、広く各方面の御意見をお伺いいたしましてでき得まするだけ民意に、民意という言葉は少し適当でないかも知れませんが、そういうよう施策方法を講じて現在もおるのでありまして、将来もでき得まするだけこの範囲を拡げて参る、かよう考えております。
  29. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林焼跡などを放置して置くのは不経済であるのでありますから、これらの土地に対しては部分林ようなものをやる考えがあるかどうか、その際は又私人にもやらせるつもりかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  30. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 国有林焼跡等につきましては、でき得まするだけ急速に造林図つて土地生産力を十分上げて参るということは、当然のことでございまして、その際に国有林経営の面からその造林ができないような、国としてできないような事情にございますれば、広く民間のかたがたの力を借りて、緑化を図るということは、当然でございますけれども国有林建前といたしまして、でき得るだけ地方地元かたがたの力によつて緑化をして参り、地方の市町村、或いは部落かたがたにできるだけ緑化をして頂くということにして参りたいと思うのでありましで、例えばパルプ会社坑木会社かたがたが、特に造林をしたいという申入がありましても、地元かたがたがやる、造林をする意思がない、又力もないから会社でも造林をすることを了承するという御了解が十分つきます場合には、私人にも許可をして参る、そういうふうに考えておりまして、できるだけ地元のかたにやつて頂きたい、かようなふうに考えております。
  31. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野学校演習林等に開放する意思があるかどうか、承わりたいと思うのであります。
  32. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 現在演習林を持つておる学校は、極めて僅かでありますので、新制大学等演習林を是非開放して欲しいというような御要望は非常に多いのであります。私どもでき得ますれば国有林のままでその国有林の施設を学校に利用させることによつて演習林目的を達して参りたいと考えておるのでありまして、特にそのために学校林として開放するということは考えておりません。なお現在も相当数学校のために、演習林として国有林を提供いたしておりますが、それでお互いに十分に効果を挙げておるよう状況でございます。
  33. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野整備臨時措置法の第四条によりまするというと、保安林等国土保安的な林野を買入れることになつておるのでありますが、このような不経済な森林を買入れて独立採算制とするということは、考えなくちやできないと思うのでありますが、この点についてお伺いしたいと思うのであります。
  34. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) お話ように、保安林的な森林を買上げますと、独立採算制から見ますると、相当マイナスになるのでありまして、特にその地域崩壊地でもあり、砂防工事でもしなければならんというような場合には、そのマイナスが大きくなるわけでございます。先ほど申上げましたように、こういうようなところにはでき得まするだけ一般会計から繰入を得まして、林地の、若し荒廃地でもございますればその開発図つて参りたいと考えております。そう考えますると、さして大きなマイナスがこの面で採算にかかつて参るとは考えておりません。
  35. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 明治初年の官民有区分を再検討いたしまして、国有林野の下戻措置国有林野整備臨時措置法に織込むというよう考えがあられるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
  36. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) この臨時措置法国有林野経営上不合理な面を改正して離して参ろう、他面措置できる問題は処理して参ろうということでありまして、下戻措置方法は、御承知ように七、八十年も前の官民所有関係を再検討しようということでありますので、この際は下戻措置整備法の中に繰入れて、同時に処理をして参ろうという考えを私どもつておらないのであります。
  37. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有林野整備臨時措置法によるとところの売渡価格の評定についてはどういうふうにされるお考えであるか。これはこの前も一応お尋ねしたのでありますが、重ねてお伺いしたいと思うのであります。
  38. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 会計法建前から申しましても、時価によるということになつておるのでありまして、その時価の判定には類地処分状況とか、その土地交通運搬関係、地上の立木の状況とかというような、あらゆる因子を考慮いたしまして、十分公平な値段で処分ようということを考えております。
  39. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有財産中に占めるところの国有林野の割合がどういうふうになつているのであるか。これもこの前お尋ねしたのでありますが、答弁が明らかでなかつたと思うのでありますが、重ねてお尋ねしたいと思うのであります。
  40. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) この前御質問を頂いておつたようでありますが、数字でありますので当時持合せておらなかつたのであります。二十五年度の三月末現在で、国有財産は二千五百二十七億八千八百万円に上つております。そのうち国有林野財産は百六十億ほどでありまして、全体の六・五%に当たつております。
  41. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 三年経過した後の特売をやられる考えであるかどうか。現在及び将来の見通しをお尋ねしたいと思うのであります。
  42. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) この法律によりまする土地特売は、この法律が失効いたしますと同時に取りやめて参る考えでありますけれども先ほど提案者からもお話がございましたように、その間に中央森林審議会におきまして、十分林野の向うべき方向ははつきりして参ると思うのであります。その結果によりましては、やはりこれと同じよう方針林野整備ということが進むのではないかというふうに考えておりますので、中央森林審議会の結果を見ませんと何ともここでお答えを申上げることはできないのであります。
  43. 藤野繁雄

    委員外議員藤野繁雄君) 国有牧野を今回の措置によつて処分せられるお考えであるかどうか、これをお尋ねしたいと思うのであります。
  44. 横川信夫

    政府委員横川信夫君) 国有林野の地にございます牧野は、自作農創設特別措置法によりまして、農地局に入替えて使用者に売払う措置を講じておるのでありまして、この法律によりましては、牧野を直接使用者に売払うということは一応考えておりません。ただ牧野面積が非常に窮屈になりまして、部落によつては、これはそういう状態も実現すると思うのでありますが、そういうときには使用貸付という途が開けてあるのでありまして、貸付をいたしてこの林野法の運営を図るということを考えておるのであります。
  45. 羽生三七

    委員長羽生三七君) ほかに御質疑ございませんか。……ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  46. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を始めて。ほかに御質疑がなければ質疑は終了したものと認めて討論に入ることに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。先に国有林野法案議題といたします。
  48. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 私はこの国有林野法法律案賛成をするものでありますが、この機会に一言注意を促したいと存じます。これは次にかかります国有林野整備臨時措置法に関連があるのでありますが、国有林がいわゆる民主的になる一つの現われでありまするけれども、事実問題としては、例えば牧野の開放問題の際も、長い戦争中手が行届かなかつたために、相当に荒れている。そこで農林省は関係局相談をして三割程度の暗さまでが牧野として認める、そうでないものは一応取上げるという態度であつたのであります。私は原則としては、それは誠に結構であるけれども、実際問題から言うと、現に飼育頭数が百頭いる村において牛を放牧する際に、どうしても一頭当り二町歩近くのものが要る、そうすると二百町歩というものがそこに考えられなければならないのに欝蔽度が三割以上であるからという機械的な態度でこれを開放しない。そういうようなことを第一線のほうではやつておるために、非常に国有林は誤解を受けておるのであります。私どもこれを見ました場合に、案としては結構だけれども運用相当にむずかしい点があるのではないか。例えば質問をしたときの……第十八条の二項でありましたか、この共用林の設定の際、自家用の薪炭林を新たに共用とする場合に、その他の事由という問題がある。そういうような際に、現在の農地法の線から出るのか出ないのか、こういうふうに聞いたところが、大体今の農地法の線でとめるのだというよう答弁を得たのでありますが、こういつたような問題については今日の営農関係から言えば随分実施については希望が出る。こういうようなことにつきましては、今日国有林経営も漸く軌道に乗ろうとしておる際でありますので、専門……第一線でありまする営林署或いは局等が、この案が出たために非常な部落地元からの要望のために混乱をされてしまつて、元来の国有林経営の本質に携わつておるわけに行かんというようなことのないように、林野庁においては関係の部局に一層この実施については十分相談をしてはつきりした方針を、これを出して行かなければ非常に困難である。先ほど藤野議員の御質問の中にも、この際に下戻しによつて満足な答えを得られなかつた部分を持出そうという空気がすでに衆議院のほうにあるやに聞いております。つまり事件の対象になるというようなことを十分にお考えにならなければならん。私はそこで確たる線を中央自身がこしらえて、そうしてこれを出先に示すことが最も必要だ、私はこういうふうに考えるものであります。本案については賛成をいたします。
  49. 宮本邦彦

    宮本邦彦君 私は参議院自由党を代表いたしまして本案賛成をいたします。つきましては、一、二点希望を申上げて置きますが、先ほど衆議院野原議員から、森林法提案理由を伺いました。非常に民有林としまして、山林所有者が相当に圧迫され、束縛される法案であります。それに対しまして同じ山林であり、日本の山林の三分の一を占めているところの国有林が全然これに対して何ら方法を講じないということはどうかと思うというふうな輿論からして、この両法案が出たのではないかというような感がいたしてならないのであります。例えば国有林野法案から見ましても、農地調整法であるとか、自作農創設、ああいうふうな法律つて、民有林がいろいろとそれに対して処置されたのを、国有林も当然同じ轍を蹈んだのでありますが、そのことが今漸く法案になつて出て来たようなかつこうであります。又林野整備臨時措置法としましても、これはもうとうに地元の住民の便宜のために、飛地であるとか、又境界の不明なところは法制化して、速かに国有林整備を完了するようにすべきであつたのを、漸く今頃出て来たというふうな感がいたしておるのであります。併し何はともあれ、国有林が象牙の塔から出て民主化の一歩を踏み出したということは、非常に結構なことでありまして、この両法案に対して賛成の意を表する次第であります。併しながら今申上げましたように、ただこれがどうも枝葉末節の政治の感がいたすのでありますが、根本に触れてないということは、私ばかりではありません、ほかの委員からも申上げたことがあるのであります。近くこの森林審議会あたりで、当然民有林と同時に国有林もいろいろと又今後の国有林としての使命を完全に果しながら日本の国土緑化を図るべく十分民主化しで頂くようなととが審議されると思います。そのときには、国有林を立派に民主化するよう法案になるように、なお当局も覚悟して頂くことをお願いしまして、国有林野法に対して賛成いたします。
  50. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて採決を行います。先ず国有林野法案議題といたします。本案について原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。    〔総員起立〕
  51. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 全会一致でございます。従つて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお諸般の手続は前例によつて委員長に御一任を願います。なお多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名    池田宇右衞門  平沼彌太郎     瀧井治三郎  西山 龜七     宮本 邦彦  白波瀬米吉     加賀  操  溝口 三郎     三浦 辰雄  岩男 仁藏     飯島連次郎  片柳 眞吉     赤澤 與仁  三橋八次郎     三好  始  江田 三郎     門田 定藏  小林 孝平   —————————————
  52. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 更に引続きまして国有林野整備臨時措置法案につきまして討論を行いたいと思います。
  53. 江田三郎

    江田三郎君 私社会党を代表いたしましてこの法案賛成いたしますが、ただ一、二の希望を付して置きたいのでありまして、それはこの措置法によつて払下げ、或いは交換される場合に、ややもするとこれが惡い意味の政治的に利用されるというようなことが起らないとは言えないわけでありまして、そういう点を本当に適正に行うよう措置考えて置かなければならんということ、更に払下げたものが、例えば立木の或るものを払下げた場合に、その払下げを受けたものが、ただ立木を伐つただけで、あとの造林等につきまして何らの手を染めないということになりますと、国有林としましては、でこぼこのあるものを伐り捨てましてすつきりしたことになりますけれども、国の林野全体といたしますと、蓄積が少くなり、そこに林野全体の経営が乱れることになるわけでありますから、払下げたものにつきましても、あとの経営ということにつきましてよほどしつかりとした条件が附けられなければならんと思うのであります。さような問題につきまして、先ほど申しました惡い意味の政治的に利用されないということ、或いは又あとの経営という問題につきまして森林法で別途できますところの森林審議会というものを十分に活用されるよう措置をとつて頂きたいということが第一の希望であります。更に第二の希望といたしましては、これは申すまでもなく臨時措置でありまして、本格的な整備ということについては手を触れていないわけでありまして、臨時措置と共に我々はやはり本格的な国有林野整備ということを必要としておるわけでありましてこれには治山治水、或いは利水というような大きな諸問題と総合的に取扱つたところの整備が必要であり、又同時に先ほど問題になつておりましたところの独立採算としては非常に困難なところの防風林であるとか、防砂林あたりをどういうふうに経営して行くか、これには一般会計からの支出ということも必要になつて来るわけでありまして、さような本格的な整備について急速に取りかかつて頂きたい。この二つのことを希望いたしまして賛成いたします。
  54. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御発言はございませんか。
  55. 三浦辰雄

    三浦辰雄君 私もこの法案賛成をするのでありますが、この際希望を申上げたいのであります。先ほど江田委員からの御話がありましたように、私も全く同感であります。殊に根本の国有林の再検討ということは、およそその配置が一つは問題でございます。国土保全という観点から見た配置を考えなければならない。つまり中国方面におきましては、相当に山肌が出て荒れに荒れておるが、それは国有林でない、或いは更にそれが私有林でさえある。そういうところに対しては、その工事なりその後の管理なりがなかなか行届かない。どうしてもああいうところは国土保全の観点から言つて国が持つべきところであると思う。又林産物というものが日本の国民経済上非常に大事であるばかりでなく、又世界的に見ても非常に重要な資源であります関係から見れば、国が或る程度の数量を持つておらなければならない。面積的に見た配置と蓄積的に見た或る保有量、この二つを十分に検討をされて新らしく国有林のあるべき姿をそこにはつきり出してそうして逐次その実現に向つて行く、それこそ国家百年の大計でございますから、俄かにそういうふうな東北の山を、或いは北九州に、或いは関西の方面に移すわけには参りませんけれども、例えばこの売払代金で以てお買いになる場所は、ただ漫然と買うのでなしに、当然国有林はこういうところにあるべきだという地区を定めて、そうしてそのところを殖やして行く、こういうよう態度でさえあるべきだと思うのであります。長い計画に基くことではありますけれども、是非そういう根本問題を早く中央審議会でありますか、森林法にあるあの審議会にみずからの案を出して十分の検討をして、そういう線を実現をしなければならない。そういうふうに国民は希望しておると存じます。それからもう一つはこの臨時措置のためだけではないのでありまするけれども、すでに地方行政調査委員会議の行政の再分配の答申の中にありまするように、地元住民の意思を反映させるために、おおむね経営単位ごとに民主的な諮問機関を設置すること、又水害防備等国土保安に特に重要で、且つその影響が数府県に亘る地域治山事業は国の責任においてこれをやるというような答申がありますが、この問題についてこの機会に実現をすべきではなかろうか、かよう考えるのであります。この整備林野法においても申上げましたが、特に目先の問題が非常に多いために利権をめぐつての混久は非常に想像されます。中央は弱腰でなく、この線までだ、この線までならば進んでどしどしこれを開放して行く、併しその線からは出られない、その線から出る場合は如何なる高圧がありましようとも、それは審議会等に諮つてでなければ絶対にできないというような、厳然たる態度がないというと、これは徒らに混乱を起し事務の渋滞を起すと私は考えます。是非そういつた点について御注意を願つて、この狙つておりまする法案目的が達せられますよう、私はこの際希望を附けて賛成を申上げます。
  56. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて採決を行いたいと思います。  先ず国有林野整備臨時措置法案議題といたします。同案を原案通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。    〔総員起立〕
  57. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 全会一致でございます。従つて本案は原案通り可決することに決定をいたしました。なお諸般の手続は前例によつて委員長に御一任を願います。なお多数意見者の御署名をお願いいたします   多数意見者署名    池田宇右衞門  平沼彌太郎     瀧井治三郎  西山 龜七     宮本 邦彦  白波瀬米吉     加賀  操  溝口 三郎     三浦 辰雄  岩男 仁藏     飯島連次郎  片柳 眞吉     赤澤 與仁  三橋八次郎     三好  始  江田 三郎     門田 定藏  小林 孝平   —————————————
  58. 羽生三七

    委員長羽生三七君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  59. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは、速記を始めて下さい。
  60. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 引続きまして食糧の政府買入数量の指示に関する法律案議題といたします。本案につきましては、去る三月六日本委員会に付託されましてから、食管法改正法案と共に数回に亘り審議をいたして参つたわけでありますが、食管法改正案が御承知よう状態になりました関係上、新たなる事態で本案を御審議願うことになつたわけであります。併しすべて大体御審議も尽きたものと認めますので、これより討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは食糧の政府買入数量の指示に関する法律案について討論に入りたいと思います。
  62. 小林孝平

    ○小林孝平君 私は本案に関して修正案を提案いたしたいと存じます。  先ず修正案を朗読いたします、   食糧の政府買入数量の指示に関する法律案の一部を次のように修正する。    「米穀買入審議会」を「食糧買入審議会」に改める。   第一条中「米穀」を「米穀、大麦、はだか麦及び小麦」に改める。   第二条第一項中「米穀の都道府県別の収穫見込高」を「米穀、大麦、はだか麦又は小麦(以下「米麦」と総称する。)の都道府県別の収穫見込高」に、「これに基き」を「これを基礎とし」に、「意見を開き、その意見を尊重して」を「意見に基いて」に、「米穀の都道府県別の政府買入数量」を「米麦の都道府県別の政府買入数量」に改める。   第二条第二項、第六条から第八条まで及び第十条中「米穀」を「米麦」に改める。   第三条第一項、第四条第二項及び第五条第二項中「意見を聞き、その意見を尊重して」を「議決を経て」に改める。   第三条第二項中「前項」を「第一項に改め、同項を第二項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 都道府県農業委員会は、前項第一号の議決をしようとするときは、あらかじめ、同号の区域となるべき区域について農業委員会法第三十五条第三項の規定により招集された市町村農業委員会代表者会議においてこれを組織する市町村農業委員会の代表者のうちから指名された当該市町村農業委員会代表者会議の代表者に対し、都道府県農業委員会に出席して当該都道府県農業委員会が議決しようとする事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。   第五条に次の一項を加える。  5 都道府県知事又は農林大臣は、第三項又は前項の承認を求められたときは、それぞれ、都道府県農業委員会の議決を経、又は食糧買入審議会意見に基いて、承認すべきかどうかを決定しなければならない。   第六条第一項中「意見を聞き、その意見を尊重して」を「意見に基いて」に、同条第二項中「第二条第一項の指示があつた後に、」の下に「主として天候その他の自然的要因により作況が好転し、」を加え、「意見を聞き、その意見を尊重して」を「意見に基いて、」に改める。   第七条第三項に後段として次のように加え、同項を第五項とする。   この場合において、第五条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。   第七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「第一項及び第二項」を削り、同項を第四項とし、同条第一項中「以下本条において同じ」を「第八条第五項を除いて以下同じ」に改め、「農林大臣の承認を受け、」を削り、同項の次に次の二項を加える。  2 都道府県知事は、前項の規定による指示をしようとする場合において第二条第一項又は前条第一項若しくは第二項の指示にかかわる政府買入数量に変更を生ずるときは、あらかじめ農林大臣の承認を受けなければならない。  3 農林大臣は、前項の承認を求められたときは、食糧買入審議会意見に基いて、承認すべきかどうかを決定しなければならない。   第八条第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「以下本条において同じ」を「以下同じ」に改め、「これに代る政府買入数量を」の下に「省令で定める様式の文書をもつてを加え、同条第二項中「(第六条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項に後段として次のように加え、同項を第五項とし、同条第三項を第四項とする。   この場合において、第五条第二項中「第三条第一項」とあるのは、「第三条第一項(第六条第三項において準用する場合を含む。)又は第七条第一項」と同条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。   第八条第二項の次に次の一項を加える。  3 第五条第四項及び第五項の規定は、都道府県知事が前項の承認をする場合に準用する。この場合において同条第四項中「第二条第一項」とあるのは、「第二条第一項又は第六条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。   第九条第一項中「第四条第一項(第六条第三項、第七条第三項及び前条第一項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)」を「第四条第一項又は前条第一項」に、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条第一項又は前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。  3 前項の場合において市町村長が、第一項の請求を正当と認め当該生産者の政府買入数量を変更すべきかどうかを決定するには、あらかじめ市町村農業委員会の議決を経なければならない。   第十条に次の一項を加える。  2 農林大臣、都道府県知事及び市町村長は、種子用の米麦であつて命令で定めるものの数量に基いて、政府買入数量を定めてはならない。   第十一条を次のように改める。  (議決を経ることを要しない場合)  第十一条 都道府県知事は、左に掲げる場合であつて国民食糧の確保に著しく支障を生ずる虞れがあると認めるときは、都道府県農業委員会の議決を経ないで第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による指示又は第五条第三項(第六条第三項、第七条第五項及び第八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第八条第二項の規定による承認を、市町村農業委員会代表者会議の議決を経ないで第三条第一項又は第七条第一項の規定による指示をすることができる。   一 都道府県農業委員会又は市町村農業委員会代表者会議が成立しないとき、又は成立した場合において議決すべき事項を議決しないとき。   二 都道府県農業委員会又は市町村農業委員会代表者会議の議決が法令に違反すると認められるとき。  2 市町村長は、左に掲げる場合であつて国民食糧の確保に著しく支障を生ずる虞れがあると認めるときは、都道府県知事の承認を受け、市町村農業委員会の議決を経ないで第四条第一項、第八条第一項若しくは第九条第二項の規定による指示又は第五条第二項(第六条第三項、第七条第五項及び第八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定をすることができる。   一 市町村農業委員会が成立しないとき、又は成立した場合において議決すべき事項を議決しないとき。   二 市町村農業委員会の議決が法令に違反すると認められるとき。   第十二条第一項中「又は第六条の規定(前条において準用する場合を含む。)」を「、第五条(第六条第三項、第七条第五項並びに第八条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、第六条又は第七条の規定」に、「決定又は変更」を「決定、変更の承認又は変更」に、同条第三項中「二十人」を「二十五人」に、同条第五項中「十五人」を「二十人」に改める。   附則第三項を附則第五項とし、附則第二項を次のように改める。  2 食糧管理法の一部を次のよう改正する。   第三条第一項中「命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル米麦等ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「其ノ生産シタル米麦等ニシテ共ノ者ガ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ指示ヲ受ケタル政府買入数量ノモノヲ命令ノ定ムル所ニ依リ」に改める。  3 前項の規定による改正前の食糧管理法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律施行前にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。  4 農業委員会法の一部を次のよう改正する。    第六条中第三項を第四項とし、同条第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 市町村農業委員会は、食糧の政府買入数量の指示に関する法律昭和二十六年法律第  号)   その他の法令によりその権限に属させた主要食糧の政府による買入及び収用に関する事項を処理する。   第二十三条第三項中「第六条第三項」を「第六条第四項」に改め、同項を第四項とし、同条第二項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。  2 都道府県農業委員会は、食糧の政府買入数量の指示に関する法律その他の法令によりその権限に属させた主要食糧の政府による買入及び収用に関する事項を処理する。   第三十三条第一項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改める。   第三十五条第一項中「第六条第三項又は第二十三条第三項」を「第六条第四項又は第二十三条第四項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「組織」の下に「及び運営」を加え、同項を第七項とし、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。  2 都道府県知事は必要と認めるときは、食糧の政府買入数量の指示に関する法律第三条第一項第一号(同法第六条第三項及び第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により議決を経るため、その定める区域について市町村農業委員会代表会議を招集することができる。  3 都道府県知事は、都道府県農業委員会の請求があつた場合において必要と認めるときは、食糧の政府買入数量の指示に関する法律第三条第二項(同法第六条第三項及び第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により代表者を指名させるため、その定める区域について市町村農業委員会代表者会議を招集することができる。   第三十五条第五項の次に次の一項を加える。  6 第三十七条第一項、第三十八条及び第四十一条の規定は、市町村農業委員会代表者会議の会議に準用する。この場合において第二十七条第二項中「委員会の会議は、在任する選挙による委員」とあるのは、「市町村農業委員会代表者会議の会議は、当該代表者会議の区域内の市町村農業委員会の代表者」と読み替えるものとする。   第四十条中「第二項」を「第三項」に改める。   第四十八条第一項中「委員会」を「委員会又は市町村農業委員会代表者会議」に、同条第二項中「市町村農業委員会」を「市町村農業委員会又は市町村農業委員会代表者会議」に改める。   附則第九項中「第六条第三項」を「第六条第二項及び第四項」に、「第二十三条第三項第一号及び第二号」を「第二十三条第二項並びに第四項第一号及び第二号」に改める。   附則に次の一項を加える。  6 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のよう改正する。  以上が修正案の内容でございまするが、次に修正案の理由について修正いたしました理由について簡単に御説明を申上げたいと存じます。先ず第一に政府提案の食糧管理法の一部を改正する法律案が今回不成立になりましたので、これに伴つて法律案において米穀と大麦、裸麦及び小麦等を同列に取扱うことといたしたいと思うのであります。そのために修正案では米穀買入審議会の名称を変更、第一条及び第二条の修正をいたしたのであります。第二に本法の運用に関し都道府県農業委員会、市町村農業委員会代表者会議及び市町村農業委員会を議決機関といたしたいと思うのであります。このために修正案では第三条第一項、第四条第二項、第五条第二項の修正をいたすわけであります。議決機関に改めることに伴いまして代執行の制度を設ける必要があると考えまして第十一条の修正を行うわけであります。第三は、都道府県知事が区域を定めて買入数量を定めるとき、これは法案では第三条の第一項第一号に該当するのでありまするけれども、その区域ごとの買入数量の決定の適正円滑を期するために都道府県農業委員会が買入数量を決定するに当つて区域ごとの市町村農業委員会代表者会議の代表者から意見を聞かなければならないことにいたしたいと考えるのであります。このために修正案では第三条第二項の追加修正をしたのであります。第四は買入数量の変更に対する承認請求のあつた場合、その取扱の適正を期する措置を規定することにいたしたのであります。修正案では第五条第五項並びに第七条第三項、第九条第三項の追加修正を行なつたのであります。第五は買入数量の事後増量変更の場合を限定することにしたのでございます。修正案では第六条の第二項の修正をいたしたわけであります。第六は種子用の米麦の取扱に関する特例を設けることにいたしたのでありまして、修正案では第十条第二項を追加修正といたしたのでございます。第七は食糧買入審議会委員を増員することにいたしたのでありまして、これは第十二条第三項の修正をいたしたのでございます。  以上で大体の理由を終るわけであります。
  63. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 他に御発言ございませんか。他に御発言もないようでありますから、討論は終局いたしたものと認めて採決を行いたいと思います。食糧の政府買入数量の指示に関する法律案について採決を行います。先ず最初に討論中にありました小林委員の修正案を議題に供します。小林委員の修正案に賛成のかたの起立を願います。    〔起立者多数〕
  64. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 多数であります。よつて修正案は可決せられました。  次に残余の部分、即ち只今の修正部分を除く原案について採決を行います。修正部分を除いた部分の原案を、原案の通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。    〔起立者多数〕
  65. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 起立者多数でございます。従つて食糧の政府買入数量の指示に関する法律案は多数を以て修正可決すべきものと決定いたしました。なお諸般の手続は前例によつて委員長に御一任を願います。先ず多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     門田 定藏  加賀  操     溝口 三郎  三浦 辰雄     岩男 仁藏  飯島連次郎     片柳 眞吉  赤澤 與仁     三橋八次郎  三好  始     小林 孝平  江田 三郎
  66. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止
  67. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を始めて下さい。  それでは本日の議事日程にありました三大臣の出席がありませんので、改めて成規の手続によつて三大臣の出席を求めまして、他日、日を改めて質疑を行いたいと思います。御了承をお願いいたします。  本日はこれにて散会をいたします。    午後三時十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君    委員           池田宇右衞門君            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            平沼彌太郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            門田 定藏君            小林 孝平君            三橋八次郎君            赤澤 與仁君            飯島連次郎君            加賀  操君            溝口 三郎君            三好  始君            三浦 辰雄君   委員外議員            藤野 繁雄君   衆議院議員            野原 正勝君   政府委員    農林政務次官  島村 軍次君    林野庁長官   横川 信夫君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君    常任委員会専門    員       中田 吉雄君