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1951-03-22 第10回国会 参議院 農林委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月二十二日(木曜日)    午後一時四十六分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○農薬取締法の一部を改正する法律案  (内閣提出) ○農林水産業施設災害復旧事業費国庫  補助暫定措置に関する法律の一部  を改正する法律案内閣送付) ○農業委員会法案内閣提出衆議院送  付)   —————————————
  2. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それではこれより委員会を開きます。  先ず最初に農薬取締法の一部を改正する法律案提案理由を聞くことにいたします。これは本付託になつております。
  3. 島村軍次

    政府委員島村軍次君) 只今上程になりました農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げたいと思います。  病害虫による農作物損害米麥のみにおきましても、年々四百万石以上に達しておりまして、我が国の自立経済達成上、これらの病害虫防除によつて食糧増産確保を図ることは極めて緊要であります。政府におきましては、昭和二十五年度から相当の経費を計上いたしまして、病害虫防除による食糧増産確保計画し、実施いたしておるのでありますが、これに必要な農薬につきましては、従来特に終戰後不正粗惡な農薬の出廻りが多く、農家損害を与えていましたばかりでなく、農薬生産に著しい惡影響を与えておりましたので、昭和二十三年農薬取締法を制定いたしまして、その実施によりこれら不正粗惡農薬の出廻り防止相当効果を上げつつあるのであります。併しながら、現行法には公定価格制度がないため、低品位農薬の出廻りを防止できないばかりでなく、価格乱出の傾向にありまして、農家はこれを判別する能力に乏しいため、その取捨選択を誤り、これらの低品位農薬使用によりまして、損害を受けるばかりでなく、病害虫防除の意欲を喪失して農業生産惡影響を与えているのであります。かような実情に鑑みまして、一定品質以下の農薬の出廻りを防止すると共に、農家使用利便を図るため、肥料取締法に準じまして新たに農薬について公定価格制度を設けることにいたしたのであります。なお併せて本法施行以来の実績に照らしまして、農薬に関する虚偽宣伝禁止審議会規定改正等を行う必要がありますので、農薬取締法の一部を改正する法律案提案いたしました次第であります。この改正によりまして、更に農家の利益が擁護されますと共に、農作物病害虫防除の普及が促進され、農業生産に裨益するところが少くないものと信じます。以下改正要点を申上げたいと思います。  第一に、公定価格制度を新たに設けたことであります。即ち、農林大臣農業種類ごと公定価格を定めることができるものといたしたのであります。而して公定価格に適合する農薬については、公定価格の表示をしなければならないものとし、公定価格に適合せず、且つ、公定価格のものより効果の劣る農業については、品質改良指示をすることができるものといたしまして、一定品質以下の農業の出廻りを防止すると共に、農家使用利便を図ることにいたしたのであります。  第二に、虚偽宣伝等禁止規定を設けたことであります。農家の知識が低く、宣伝等に惑わされて、病害虫防除惡影響を与える虞れがありますので、新たに製造業者輸入業者又は販売業者は、農業有効成分含有量又はその効果に関しまして、誤解を生ずる虞れのある名称を使用し、又は虚僞宣伝をしてはならないものといたしたのであります。  第三に審議会規定改正いたしたことであります。審議会は従来議決機関となつておりましたが、本法の適正な運用を期するため、諮問機関に改めますと共に、公定価格の設定、検査の方法の決定について、審議会意見を聞くことができるものと改めたのであります。その他本法施行以来の実情に鑑みまして取締の適正とその徹底を図るため、登録票の備え付け、聴聞制度登録制度の制限に関する規定を新たに加えますと共に、登録手続及び取締に関する規定に修正を加えることにいたした次第であります。  何とぞ愼重審議の上、速かに御賛同を願いたいと存じます。  以上説明を申上げます。
  4. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 次に、予備審査として付託されました農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案について同様提案理由説明を求めます。政務次官。
  5. 島村軍次

    政府委員島村軍次君) 只今議題となりました農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  国の自立経済達成農林水産業経済の安定とを併せ図るためには、治山及び治水に基礎をおいた合理的な災害対策が極めて重要性を持つものであることは御承知の通りであります。この意味からいたしまして、従来單に補助規程によつて実施されて参つた農林水産業施設災害復旧に対する国の補助制度化するために第七国会において現行法成立をみたのでありますが、過去一カ年の実施の経緯及び一般土木災害復旧制度改正の方向に鑑みまして、所要の改正を加える必要を認めましたので、ここに一部改正法律案を提出いたした次第であります。以下本法律案の主なる改正要点について説明いたします。  第一に、現行法において不明確であつた原形復旧事業超過事業との区分を明確にいたし、災害復旧事業上必要不可欠の超過事業について、新たに一般改良事業同率補助を行うことにいたしたのであります。  第二に、補助率につきましては、第三條第二項の原形復旧事業におきましては、林道現行十分の五を奧地幹線林道とその他に分け、前者につきましては、奧地林開発に資するため特に十分の六・五に、又水産協同組合維持管理する漁港施設につきましては現行十分の四・五を一般港湾との均衡上十分の六・五に改訂いたした次第であります。なお、第三條第三項の超過事業費補助率につきましては、それぞれの一般改良事業補助同率といたした次第であります。  第三に、一般土木災害復旧事業に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案との調整を図つたことであります。即ち林地荒廃防止施設及び漁港施設地方公共団体又はその機関維持管理に属するものは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法案第三條の適用を受けることになつておりますので、本法適用を除外することといたしたのであります。  第四に、地方財政実情に鑑みまして、現行第五條第九号に規定する地方公共団体義務負担制を廃止したことであります。以上が本法律案の主なる改正の内容であります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
  6. 羽生三七

    委員長羽生三七君) それでは以上両案の審議は後日に譲りまして、前日に引続いて農業委員会法案の質疑を続行いたします。なお、お断わりしておきますが、予算委員会の都合で速記が三時少し前に割愛しなければならんことになりますので、その点御了承をお願いいたします。
  7. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 農業委員会法案立法技術の点で私は一点だけ御質問をいたしたいのであります。と言いまするのは、別途に提案をされておりまするところの主要食糧の買入数量指示に関する法律案で、その法律のほうで農業委員会供出関係の権能を附与しておりまするが、同じ国会に同時期に法案を提出する場合に、特にこの農業委員会法案の中へ供出関係権限規定しませんで、別途の法律で出しましたことにつきまして、何か特段のお考えがあつたのかどうか、その点を一つお伺いしておきます。
  8. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) これはそういう深い意味があつたわけではないのでありまして、いわゆる農業委員会法案組織法として規定をいたしておりまして、すでにきまつておりますもののほか、その他の法令によつてその権限に属している事項を所掌すると書いたわけでありますが、この食糧政府買数量指示に関する法律案、これによつて事後割当をいたします場合の諮問機関として農業委員会を使つておるというふうな構成に相成りますので、実体的な規定はその法律案の中に織込んである。従つてこれが織込まれました場合に、やはり農業委員会法もその趣旨を明らかにするためにこの組織法の中にも特に書いたほうがいいのじやないか。これは別途の法律案でございますので、これがその成立の時期その他について若しも訂正をいたしますような場合に、片方に掲げていて片方に掲げてないというようなことになりますと、非常にちぐはぐになりますので、やはりその点については食糧政府買数量指示に関する法律案の具体的な成立の時期においてその点が主張されるということが立法技術的に正しいというふうなことから、かようにいたしました。
  9. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 ちよつとお伺いしておきたいと思うのですが、七條の三項の三号「農畜産物加工販売その他処理に関する事項」と所掌事務に書いてあるのですが、これは何をするのか、どういう意味でこういうふうになつているのか。
  10. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) これは農業協同組合仕事との関係を恐らく御考慮されての御質問だと思うのですが、私どもといたしましては、本来のこの農畜産物加工販売等事業計画は、これは事業連たる協同組合がなすべきものだろうと思います。併しながら更に市町村農業計画といたしまして総合的に計画をいたします場合には、少くともこういうところに例えば農業倉庫を作らなければならんじやないかとか、或いは又加工場を作らなければならんじやないかということが当然その総合計画の中に考慮されるだろうと思います。従つてかような意味でそういうことも総合計画の中に入れまして、勿論それについては協同組合と十分に連絡の上案を作るべきであります。それをきめた結果、これはやはり市町村財政等にも関係が出て来ることであります。従つてむしろ協組合のやります事業をもつと円滑に進め得るようにその問題を広く取上げて行きたい、こういうふうな考え方で書いております。
  11. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 一体その根本に間違いがあると実は思うのでありますが、業というものと職業というものをどう一体承知いたしておるか、それを聞きたい。業、仕事の業というものと職というもの、職人、職場、業、業種、その業というものと職というものは一体どう考えられるか。
  12. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) ちよつと御質問のポイントがよくわからないので、もう一度御質問願います。
  13. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 二反歩以上耕作する業を営むものを農業とみなしているわけです。そうすると、業というのはそういうものであるかどうか聞きたい。
  14. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 業というのは、つまり継続的に反復的にその仕事をいたす、こういうふうなことを業とみなしております。勿論それ自体によつてすべての収入を賄うということでなくてもかまわんわけであります。少くとも自家消費するということでなく、本来の性質として、これを事業として継続的に反復的にやつておるというような場合にはこれを業と言います。
  15. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 問題は、七條の三項の三号について、今お尋ねをした、ところが恐らく協同組合のほうのことを加味してのお尋ねであろうというので御答弁がありました。実にこれは問題なんです。これをここに嘴を入れさしておきますと、二反歩以上でありますから、全く理論闘争ばかりやつたり、或いは、暴露という非常に何といいますか、人のことを取上げてわんさわんさ言いたい連中がやつて来て、そうしてこれを楯にとられてやつたら、そこらの協同組合の少し弱い役員は弱腰で駄目だ。だからどうしてこんなことを書いたかと私は思う。こう書かなくても、私たちがちやんとやるので、協同組合役員がこれの選挙に当選されるということであればそれでもいい。そうではない。そこで私に言わせると、耕作の程度が非常に低いものですから、二反や三反や作つている人に理窟屋が多い。その理窟屋宣伝によつて結局委員を多くとられてしまいやせんかと思つている。今までそうなつている。これは例えば農地委員に非常に理窟屋が多い。その農地委員理窟屋に断然立派な、本当に業を業としてやつている人もないわけではありませんが、そうでない人が多い。それで農地委員だから全部が全部いい人に限つておりません。誤まりがここにあるので、この三條の二に書いておきますと、そうして折角組合計画にもうまく行けばいいのですが、かようなことを言つてやると、協合組合は非常な問題があると思います。そこでむしろこれは除けておいたほうがいいのではないかと考えておりますから、單にここにあつさり書いて置いたと言うが、これはあつさりではない。非常にこれがために迷惑をすることがあると思うのです。そのことをどこまで心配しておやりになつたか。今のお話では、それは逆なんですから、一つ考え願いたいのです。
  16. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 或いはまだ趣旨が徹底してないと思いますので、もう一度御説明をさして頂きたいと思いますが、これは決して協同組合のやります本来の仕事、その他の事業団体のやります仕事を妨げようとしたり、或いはそれを農業委員会仕事にして、それできまらなければどうする、こうするということを言うのでないのでありまして、むしろ協同組合仕事が、協同組合自力ではなかなかむずかしい点が多かろう、従つてそれには地方自治体からの助成も仰がなければならんし、その他の協力を得なければ円滑に行かない問題も多かろう、そういうふうな場合に、その問題を取上げてむしろ農業委員会総合計画の中に入れて、そうして、その仕事がうまく各方面の協力によつてでき上るようにしたいというふうな趣旨で実は入れたのであります。さような点を御了承頂きたい。
  17. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 私はこの委員会が單なる諮問機関であれば何の心配も要りません。決して妨げようとか、惡口を言おうとかということではないことはわかります。併しながら決議機関ですから、農業会がやろうと思つても、やぼなことをされたつてどうにもならない。それで村のことをよく心配をしてやつてくれる人ならいいが、そうでない者に俺はこういうふうに考えているというのでやられたのではどうも工合惡いので、むしろこういうところまで心配していたのでは却つて惡いのであつて、いないほうがいい。いなくても村のこれは十分考え委員さんがやつてくれるに違いないので、書いてあることが惡いので、その点お尋ねしたいと思います。
  18. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 決議機関云々お話が出ましたが、この農業計画はこれは書いてございますように、市町村長に建議し、又は市町村長諮問に応じて答申することができる、こういう性格になつておりまして、従つてむしろこういう総合計画を立てる以上は、こういうふうな加工場を作らなければならんとか、或いは倉庫を有しないというような場合には市町村長に建議をする、或いは又村の総合計画としてどういうものが適当かという場合に、さような施設が必要であるということを建議する、それによつて市町村は各種の援助を得て、その仕事は勿論協同組合それぞれの事業主体がやるのです。その事業主体のやり易いように農業計画の中に入れて、そうしてそれを推進させよう、こういうような趣旨であります。従つて本来協同組合自力でどんどんやれる仕事はこれは勿論どんどんやつて行くことには何も支障はないわけであります。
  19. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 委員のかたがたにその村の農業協同組合代表役員である人がたくさん入つておれば、いろいろなことをされるのはそれは結構だと思います。併しながら村長もどうも余り協同組合理解がない。それで今度は役員も入つてないのにこんなことをやれと言つてもわからないのは当然であります。さつぱりわけのわからない村長が、委員会通つたのだからこういうことをやつてもいいというので協同組合に乗り込んで行く。協同組合はどうかというと、結局いい結果は得られなくてこれは惡い結果を生むことが多いと思う。これがなくともやれるのですから、こういうものは入れておかないほうがいいのじやないかと思う。ですから今までお聞きしたようなお考えでおいでになつているのならこれは大きな間違いで、実体はこんなものじやないと思います。そこでいつだかお話しておりましたが、協同組合役員が多数委員会に入つて行くようなら大変結構なんです。それはとてもわからんことで、恐らく私はそれをどうこう言つてみるわけにはいかんと思う。これは全然入らんものなりということにして考えて置くことが妥当だろうと思う。もともと二反歩以上というの非常に疑義があると思うのですが、いい半面に疑義があるわけですが、それは業務でも何でもない鉄道の職員なんかで北海道なんかに行つたら二反歩なんか非常に多いのです。沿線の近くの状況からいつてもそういうことを考えてみると、本州の二反か五反百姓といつても半分以上ありましようが、北海道に行つたら、沿線の近くの主要な大きな驛は別ですが、それらの職員は全部二反、三反、五反を作つております。それがみんな資格を持つている。だから業務考え方が非常に何といいますか、耕作するものならいいのです。そうでないものですから疑義があるわけです。根本的に考え直さなければいかんのです。今法律を直すのじやないのですが、それを誤まらないようにどこかでしておかんと、このままでは工合惡い。そうでしよう。
  20. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 岡村委員は却つて惡い場合をお考えになつておるわけです。私どもはむしろ協同組合仕事がし易いように総合計画を立てさす、その意味農業委員会をうまく計画を立てて行きたい。こういうふうに積極面を実は考えておるわけなんです。それともう一つ協同組合役員関係でございますが、これはこの前も本委員会で御質問がございました。我我としては協同組合役員委員として参加をするということはこれは必要でもあり、望ましい。従つて仮にさような人が委員に立候補もしないし、誰もいないというような場合にはむしろ選任委員といたしまして、さような人を入れるということが望ましいことで、さような趣旨の何といいますか、指導を都道府県知事もやつてもらいたい、かように考えておるわけであります。
  21. 小林孝平

    小林孝平君 農業委員会性格についてでございまするが、直接この法案とは関係ありませんが、食糧政府買数量指示に関する法律案で、この農業委員会諮問機関としておるのでありますが、この割当仕事については、今まで議決機関であつたのを今回諮問機関にされた理由をお伺いしたいと思います。特にこの文章には「意見を聞き、その意見を尊重して、」とかいう非常に明文が書いてあるのでありますが、こういう文章を作つてやらなければならなくなつた理由お尋ねしたいと思います。従来のように議決機関にしておいてどういう支障があつたかということをはつきりお伺いしたいと思います。
  22. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 供出割当仕事につきまして、これを決議機関にするか、諮問機関にするか、これはいろいろ議論のあることだろうと考えておりますが、私ども食確法建前も今回は全然変つて参りましたし、それからなお何と申しましても、食糧供出仕事というものの責任というものは、やはり国が持ち、都道府県知事が持ち、市町村長が持つ、責任はやはりそこに帰属させなければならんのじやないかと思つてあるわけです。従つて我我といたしましては、それがうまく円滑に遂行されるがためにどういたしましても農民代表機関でありますような、こういう委員会意見を十分に聞いてそれを尊重する、こういうふうな建前考えることはこれは十分必要である。同時にやるべきことじやないか、併し最後責任というものはこれはやはり国なり地方自治体が持つて行かなければならんように考えております。併しながらそれが円滑に遂行されるための機関というふうな意味考えております。現に実際問題としてもこれは卒直お話でございますが、食糧確保臨時措置法では決議機関と相成つておりますけれども現実問題といたしまして、国からのナシヨナル・べースでどうしてもこれだけは必要であるというふうなことに相成つて参りますと、それはその数量は何としてでもやはりやつて行かなければならん、こういうふうなことに相成りまして、従つて現実動きといたしましては、これは決議機関でありますのと、それから諮問機関でありますのと、現実動きといたしましては大体同じように動くのじやないか、飽くまでもやはり尊重してやるということには変りはないというふうに思つております。
  23. 小林孝平

    小林孝平君 今のお話のなかで、供出責任市町村長にあるという点につきましては、なお疑義があるのでありますが、改めてお尋ねしたいと思いまするけれども、今回のこの政府考えておる食管法改正でも麥の統制を外す、それは食糧需給状況が非常に緩和いたしたから、こういうのでお考えになつておるのであります。この前の食確法立案した当時は非常に窮窟であつたから総司令部からの勧告がありまして、割当数量がきまつて来るからいろいろ供出に無理があるけれども、今度は非常に食糧の事情が緩和したのだからそういう無理な割当が行われるはずがないと思う。又そういう無理な割当をしなければならないようならば、麥の統制を緩和することは非常に矛盾しておると私は思います。麥の供出割当が行われる際にも決議機関であり、而も私は決議機関であつたために全国に非常に困つた例は殆んどないのではないかというふうに考えております。それでそういう状態でも決議機関であつたのを改めて、今度はこういうふうに意見を聞き、その意見を尊重しなければならない、こういうふうに書き替えられたのはよほどの理由があることだろうと思うのでありますので、全国のどこにそういう例があつたか、決議機関で困つたという例がどこにあつたかということを一つお知らせ願いたいと思います。
  24. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 決議機関で困つたという例を知らせろということでございますが、これは現実問題として、御指摘のようにたとえ決議機関でありましても、最後にはやはり国全体の要請から国民食糧確保のための必要数量は何としても出そう、こういうことになつてその趣旨農家のかたにも理解をして頂きまして、その協力によつて円満に行つておるわけであります。従つて我々といたしましては、やはり今後もお話通り食糧供出需給状況というものが全体として考えますると、緩和をいたして参つておるのであります。従つて十分これの意見を尊重いたしまして、それを聞くというふうな諮問機関的な性格にいたしましても、大体そこで農家の諸君の意向を非常に無税するというふうなことは行われないだろうというように思つております。それから全体審議機関としての構成でも、ほかの構成でもいろいろ御存じだと思いまするが、相当いろいろのものについても決議機関諮問機関に直つて来ておりまするので、更に一般審議会に対する考え方からいたしましても、これを直すことになつたというわけでございます。
  25. 小林孝平

    小林孝平君 私今の局長の御説明では納得が行きませんし、恐らくこの局長の御説明速記で見た全国農民納得が行かないだろうと思うのであります。併しこれはどうもいつまでもこれを押し問答しても仕方がありませんので、この程度にしておきますが、私はこの際申上げたいのは、こういうふうに、今のように議決機関では非常に困る、農林省のやるのに工合惡いから諮問機関でやる、こういう考え方一連の今度の農業委員会立案に当つても、或いは食管法改正或いは今の買入数量指示に関する法律案のこの一連法律立案に当つてすべてそういう考え方があるのではないかと思うのであります。その一例といたしまして、この農業委員会法案立案に当りまして、私、農業委員会法案立案された根本理由食確法が廃止になるということから始つておるのでありまするけれども食確法をなぜもう必要としない段階に至つたか、その考え方につきましても、私は本当に農林省農民意見を聞いて、農民事前割当を廃止することを喜んでおるかどうかという点に十分農民の輿論を調査されておらないということを私は指摘いたしたいのであります。單に農林省食糧割当をやるのには事前割当であると、食確法に基く割当であると非常に煩瑣である、政府供出事務を行うのに非常に工合惡い、單に一方的の便宜から私は行われたように受取られるのでありまして、本当に全国農民食確法に塞ぐ事前割当を喜んでおるか、或いは反対しておるかというお調べがなかつたのではないか、こういう重要な法律を廃止するに当つて私は非常に準備が不十分である、これは法律では三月目十一日に廃止することになつておりますけれども立案の当初においては政府から繰返し繰返しこの法律食糧事情が相当窮窟であれば再び延長すると、こういうふうに御説明になつておるのでございまして、そういうような事情から考えまして、私は果して農林省がこの今私が申上げた調査をおやりになつたかどうかということをお伺いいたしたいと思います。
  26. 藤田巖

    政府委員藤田巖君) 食確法が発足いたしましてからの毎年々々のこの事前割当なり補正割当の会議では、これはいろいろな問題が起つて来ておる。常にこの供出制度というものが農家の自主性を阻害するというふうな声が非常にたくさん出て来たのであります。卒直に申しまして、食確法の法そのものが、法の目的通りに運用され得ないような事情、又それに情勢が変つて来ておると考えております。つまり食確法というものは一応の事業割当というものをきめまして、それ以上のものは、これを超過供出によつて、超過供出価格、特別価格を以て買入れる。而もその生産をするために必要な生産資材について、奨励的な報奨的な措置を講じて行くというふうなことが食確法建前であつたと思うのです。それがその後報奨資材につきましても、だんだんと需給のバランスがとれるにつれて、むしろ報奨物資が一般の市価より高くなつた。それで困るという事態が先ず出、その後肥料等に至るまですべて統制が外れた結果、今報奨物資としての役割をなさなくなつて来ておる。而も特別価格というものが、従来は非常に差を付けておりましたものが、政府買価格一般価格との開きが少くなるにつれて、それがうんと縮められて、もはや特別価格的な意味をなさなくなつて来た、そういうふうな事情があり、更に又最近の食糧事情というものが、当時食確法の制定されましたときとは非常に違つた、緩和された状態になつて来たというふうに相成つて来たのであります。従つて我々といたしましては、むしろ食確法を廃止するということは、これは農政的な立場から考えましても、農家の自主性を回復する、つまり無理々々にこういうものを作れということでなくて、それは農家の自主的な経営に委ねる、そういうふうな考え方にしたほうが農業の経営としても合理化できるというふうな考え方から、むしろ外すというふうなことになつたのであります。従つて今後食確法を続けましても、やはり供出制度というものが続きます限り、殊に又価格のきめ方が生産者本位にのみきめられるような事情であります限り、やはり農家に対しまする管理というものは、実際の扱い方というものは、なかなかそう農家の利益ばかり動かない事情であります。我々としては、やはり建前としてはできる限り農家の自主性を回復するという方向に行くことが農政の精神から見てもいいものであるというふうに考えます。
  27. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 先ほどちよつと御了解を得ましたように、都合で速記予算委員会のほうに廻りますから御了承願います。速記をとめて。    午後二時二十九分速記中止    —————・—————    午後三時五十六分速記開始
  28. 羽生三七

    委員長羽生三七君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     羽生 三七君    理事            西山 龜七君            片柳 眞吉君            岩男 仁藏君            岡村文四郎君    委員            白波瀬米吉君            瀧井治三郎君            宮本 邦彦君            江田 三郎君            小林 孝平君            三橋八次郎君            赤澤 與仁君            飯島連次郎君            鈴木 強平君            三浦 辰雄君   政府委員    農林政務次官  島村 軍次君    農林省農政局長 藤田  巖君    農林省農業改良    局長      小倉 武一君   事務局側    常任委員会專門    員       安樂城敏男君    常任委員会專門    員       中田 吉雄君