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1951-05-28 第10回国会 参議院 内閣委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十八日(月曜日)    午後七時二十一分開会   —————————————   委員の異動 本日委員大山郁夫君、横尾龍君、尾山 三郎君及び林屋亀次郎君辞任につき、 その補欠として東隆君、大谷瑩潤君山本米治君及び駒井藤平君を議長にお いて指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○水産省設置法案木下辰雄君外八十  三名発議) ○水産省設置法施行に伴う関係法令  の整理に関する法律案木下辰雄君  外五名発議)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは内閣委員会を開会いたします。  委員がお変りになりました、横尾さんの代り大谷さんが御就任になりましたから御紹介申上げます。それから林屋さんの代り駒井さんが御就任になりました、御紹介申上げます。  それでは午前にこの水産省設置法及び水産省設置法に伴う関係法令の改廃に関する法律案、この二つの案の取扱について非公式に御協議を申上げました。その続きをこれからおきめを願いたいと考えます。本日は議院運営委員会におきまして五日間会期延長ということが決定されたようであります。どちらにいたしましても今会期が終了するのは勿論でありますが、五日延長せられましてもこの案の審議につきましては相当骨の折れることであると考えます。そこで只今申しました一案についてどう取扱うかということについて御意見を改めてお尋ねいたします。
  3. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 私こう思うのですが、この水産省については大分御熱心な御質問もあり、政府その他立案者の御答弁もあつたと思うのでございますが、まあなお問題の点が大分つておると思いますし、五日だけ延びたにいたしましても他の重要な案もありますので、これを徹底的に五日の間に水産省の問題をやるということはむずかしいかと思つております。そこで先ず議事進行の上で質問を継続するかどうかということをおきめを願つたらどうかと、かように考える次第でございます。
  4. 楠見義男

    ○楠見義男君 結論は、私は今の栗栖さんの説と同じなんですが、大体この法案は三月七日に提案されまして、大体九十日近く経過しており、その間私はアメリカに行つておりましたので休会明けに出て参つたわけでありますが、ほかの委員のかたがたは極めて愼重にこの問題については御審議なつたことと想像するのであります。そこで大体の問題は盡されたことと思いますので、こういう順序一つこの問題の取扱方について皆さんの御決定を頂ければどうかと、こう思うのでありますが、それは先ず第一に、今栗栖さんからおつしやつたことと同じでありますが、この際この水産省設置法案ほか一件について質疑を継続するかどうかということ、それから質疑を仮に続ける場合は問題がありませんが、質疑打切るということになつた場合には直ちに採決に入るかどうかということ、勿論その前に先般修正案として非公式にGHQに出しました修正の点は本日○Kが参つたそうでありますから、それも併せてお取計らいを願いたいと思いますが、仮にその場合の採決に入らないというようなことになつた場合には、これを継続審査に付するか或いは継続審査に付さないか、言い換えれば審議未了に終らせるかどうかというようなこと、こういうよう順序で大体この際皆様の御賛成があれば御決定を頂きたいと、かように思います。
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 只今栗栖君の御発議でありますが、栗栖君は第一段として質問継続するや否やとこういうことでありました。それからそれに続いて楠見君の御意見は、やはり第一には質問を継続するや否やという点であつたと思います。先ずそれからきめてかかりたいと思います。
  6. 郡祐一

    郡祐一君 確かに楠見委員の言われますように、提案せられましてから相当日数がかかつたものであり、そうしてその間いろいろと他の法案等関係で十分な審議を未だ盡していなかつたことは残念に思うのでありますが、併し五日会期延長するといたしましても、なおこの審議に十分を盡すことは困難なように私は考えます。この際質疑をこの国会ではこの程度で打切つて頂いたら如何かと思いますので、この質議打切ります動議を提出いたします。
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 栗栖君の動議と楠見君の動議質問を継続するや否やと、こういう意味でありました。それから郡君のは質問打切るという動議であります。そこで決を採る場合におきましては、質問打切るという意味において、そういう題目の下に採決することが正しいと思いますから、これを採決いたします。
  8. 梅津錦一

    梅津錦一君 議事進行について。まだ言い盡されておりませんので、動議採決をちよつとお待ちを願いたいと思います。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは採決するという言葉を取消します。
  10. 梅津錦一

    梅津錦一君 只今の楠見委員のほうから申されておりましたよう水産省設置の問題は、その後修正個所に対してOKが来た、こういうことでありますので、この間における発案者経過を聞かないで、今の動議採決をするのはどうかと思いますので、発案者にその間の情勢を聞いてその内容によつて私はこの動議を取上げてもらいたい、こう思うのですが……。
  11. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 私はまだ水産省設置に関しては二、三質疑がございます。そこで大体会期延長された、そういたしますると、ここで少しでもやはり質疑をさして頂いて、そうして会期関係もあるので、今言われたよう措置を講じて頂くということのほうが扱い方としては極めて穏当でないかと思うのですが、そういう意味でやはりこの場合に若干の質疑を行なつて、そうしてこれをいずれにするとも採決をして頂く、こういうことに願いたいと思うのであります。
  12. 河井彌八

    委員長河井彌八君) カニエ君に申上げます。只今の御意見は楠見君、栗栖君或いは郡君から出ました問題に関連するのでありまして、私はそれを採決よう言つたのは、結局その動議をどういうふうにとるかということでありまして、即ち質疑継続せずということで、質疑打切るということで採決ようとしたのです。これに対してカニエ君のは更にまだ質疑があるから質疑をしよう、こういう御意見ですね。即ち反対意見であつた。でありまするからこの点はやはり採決をしてきめたいと思います。それから梅津君は修正案についての質疑をしよう、こういうことでありますが、只今の議題となつ動議はもう修正案についても質疑打切るという意味委員長は解釈したのでありますが、その修正案についても質疑をしよう、こういうことの意味委員長にはとれなかつたのでありますが、そこで一括しまして、質疑を継続するや否やという意味において、質疑打切るべしという動議といたしましてそれを採決ようと思います。
  13. 梅津錦一

    梅津錦一君 楠見委員、そういうような突発ですか。……新しい事態が発生したわけです、これを押し切つてやるということになれば、立法府であり、而も議員提出法案が本当に簡單に葬られる。将来私は議院立法というものは、むしろ政府法案よりも非常に軽視されるというここに大きな歴史を残すのだと、このことは私は、嚴に愼まなければならない。特に発案者のほうが非常に熱心に、而も非常に努力を続けて、この問題になつ修正個所をあちらの了解をとつた。どういうよう経過か、一応私は経過を聞くのは、議院立法としての立場から聞かなければならんと思う。
  14. 楠見義男

    ○楠見義男君 先ほどの梅津君の御発言は、委員長が御了解されておるのとは違うように思うのです。というのは、梅津君の御発言は、修正案に対する質疑でなくて、修正案OKが来たということを私が申上げたから、そのことについての経過をあかじめ頭に入れておいて、そしてこれからの委員長の御採決せられることについての参考に資したい、こういう趣旨つたと私は思うのです。従つてこれは一応私は申上げておいたほうがいいのじやないかと思います。
  15. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 梅津君に伺いますが、楠見君の言われたよう意味でありますか。
  16. 梅津錦一

    梅津錦一君 楠見君の言われたのは、その修正個所に対するあちらさんの了解を得たその経過を聞きたいということになつておるのですが、私は経過を聞くことにおいて、その内容説明もやはり経過と共に聞かなければならない。そうして更にその経過内容に対しても一応審議は盡さなければならん。私は発案者に対して、立法機関として当然の務めである、こういうわけです。例えば政府のほうでそういう場合がありましても、十分その間の情勢を聞き、更に質問を続けることが今までの立場であつたと思うので、それと同じよう取扱をして欲しいという意味です。
  17. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君にお諮りします。只今梅津君から、修正案経過及びその内容について修正案提出者から説明を聞きたいということであります。これは成るほど新らしい事柄でありまするから、これを更に説明を求めるということをいたすということに同意せられ塔かどうかということをお伺いいたします。これは私はやはり一応説明を聞いたほうが正しいと考えますが、如何ですか。
  18. 梅津錦一

    梅津錦一君 それに附加えて、説明と共にやはり質疑條項を、ただ聞き放しでなくして、我々の理解のつくように、説明と同時に我々のほうから質問をして、ことの内容はつきりさせたいという意味です。
  19. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それで承知しましたが、諸君において御異議なければさように計らいます。但しその後に質疑について諸君がどうお考えになるかは、これは別問題で、更に御決定があれば決定されればいいのです。
  20. 溝淵春次

    溝淵春次君 先ほど郡氏の動議が成立しておると思うのです。
  21. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 成立しておりますが、その前に今のような新らしい内容法律が出ましたから、諸君においてそれは聞こうということであれば、そういうふうに取扱おうかと考えます。その上で動議を提出したいと思います。
  22. 溝淵春次

    溝淵春次君 それは今簡單に聞けるのですか。
  23. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それは質疑をどこまでおやりになるかという点にかかりますが。
  24. 溝淵春次

    溝淵春次君 経過だけ一つそれでは……。
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君において御異議がなければ、楠見一君の修正案経過及びその内容について簡単な説明を求めます。
  26. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 私の述べました一番初めの動議趣旨は、そういうものも引つくるめてという意味でございますから、質疑がありましてもその趣意一つ御了承願わないと工合が悪いと思います。念のために申上げます。
  27. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それは多数か少数か知りませんが、とにかく梅津君の御希望がありますし、そうして、大体委員諸君簡單修正案経過及び内容を楠見委員から説明を聞こうということでございますから、先ずさように取計らいます。
  28. 楠見義男

    ○楠見義男君 修正案内容の詳細につきましては、後ほど引続いて専門員から御説明頂くことにいたしたいと思いますが、ただ私はこの際経過だけをお許しを得て申上げておきたいと思います。それはこの法案が仮に成立するような場合があつたといたしましたときに、この国会でこの法案が成立するまでの間において他の法例、例えば物資需給調整法とか或いは又農林省設置法とか行政機関定員法とか、そういつた法律で、この国会で両院の可決を見て成立しておる法律が数多くあるのであります。そこで若しこの法案が参議院を通過して衆議院に行きました場合において、そういつたふうにすでに修正された法律と相矛盾するようなことがあつては、この内閣委員会としては審議盡す上において十分ではない、こういうよう意見委員の中にもございました。従つてこの二つ法律案をより完全なものにするためには、でき得ればこの審議の対象としても是非各委員の全体の御賛同を得て修正案を出したい。即ち共同提案で以て修正案を出したいと考えておつたのでありますが、こういうことを申上げてもいいかどうかわかりませんが、修正案を出すということになると、この法案には賛成であると、こういうようなふうに思われると困るというよう向きもあり、更に又各党意向を取りまとめなければならんというような御関係のある向きもあつたように承知いたしておりますので、私一個の名前で以てそういつた、この法律自体をより完全なものにするという意味で、今申上げたよう関係法令の訂正されたのに照合いたしまして、この法案修正を出したのであります。従つて事柄は極めて事務的と申しますか、形式的な修正案であります。それが先ほど申上げたように、本日向うのほうからOK参つた、これはまあ参るのが当然だと思うのでありますが、その具体的の個所につきましては、専門員のかたの所で調整をして頂きましたので、専門員のかたから御報告を頂くことにいたします。
  29. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 楠見委員の御要求もありますし、専門員がこのことについては一番よく調査しております。というから、杉田専門員から説明して頂きます。
  30. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 只今楠見委員からこの修正案ができるについての経過などについてお話がございました通り、この修正案というのは、この水産省設置法案の実体には何ら修正が加えられたものではなくして、この法案が提案せられました後、関係法律が新たに制定せられたり、又改正せられたりいたしましたので、それに関連する整備のための修正案であります。そこでこの修正案においてどういう点が変つて来たかと申しますると、その要点といたしましては、水産省設置法案について先ず御説明いたしますると、第一点は、臨時物資需給調整法改正に伴いまして、これは法律の四條に関する部分でございますが、物資の統制に関する権限の規定を改めることにした点であります。農林省設置法通商産業省設置法改正案と同じ趣旨のごときものであります。第二点は、農林漁業資金融通法農林漁事資金特別会計法制定伴つて修正の必要の生じた部分でありまして、これは第七條に関係する部分であります。水産省漁政局所掌事務農林省設置法の場合ど同じような追加を加えることにしたという点であります。第三点といたしましては、漁業法及び水産省設置法改正によりまして有明海についての連合海漁業調整委員会及び漁業調整事務局が設けられましたので、それをこの中に取入れるようにした点であります。第四点といたしましては、農林省設置法改正案に倣いまして、輸出品検査所に対する通商産業大臣監督規定を廃止することにした点であります。それは法案の十四條の第五項に関係する部分でございます。  次に水産省設置法施行に伴います関係法令整理に関する法律案に対する修正案要点について御説明いたしますと、先ず第一点といたしましては、この間農民林省設置法の一部改正法律案が成立いたしまして、農林省改正案によりまして公団が廃止せられ、又旧法の第二十五條の改正伴つて、それぞれ所要修正を施したという点が第一点であります。第二点といたしましては、船舶職員法制定に伴う修正であります。これは法案の第二帳に関係する部分であります。第三点は、商品取引所法改正に伴う所要修正であります。商品取引所法第百三十六條が削除せられましたので、これに関する規定を削ることにしたという点であります。第四点は、行政機関職員定員法が過般改正せられましたので、それに件つて定数を変えたという点であります。第五点は、国家行政組織法の一部改正法律案制定せられましたので、今まで存在しておりました公団が削られることになつたので、それに伴つて所要修正をするという点であります。第六点は、積雪寒冷軍作地帶振興臨時措置法制定に伴いまして、その審議会委員水産事務官を加える必要がありますので、その修正。第七、農林漁業資金融通特別会計法農林漁業資金融通法制定がありましたので、それに伴つてその主務大臣というのを水産大臣にするという点であります。第八点といたしましては、農林業業組合再建整備法制定に伴う修正であります。主務大臣水産大臣を加えたというほか、所要修正が第八点でありまして、報告といたしましては以上御説明申しましたような点であります。
  31. 楠瀬常猪

    楠瀬常猪君 只今説明を聞いたのですが、先ほど楠見委員からのお話がありましたように、これは事務的な修正という関係が大部分なのと、それからまあ従来各党関係もあつたので、楠見君自身ただ一人の発議ということになつておるわけでありまして、そういうわけで只今経過をお聞きしたのでありますが、それはまあ実体的なものの中に加えての事務的なものでありますから、経過的なことを今一応御説明を聞いたわけでありますが、先ほどの楠見委員動議一つ採決を願つたらと思います。
  32. 竹下豐次

    竹下豐次君 先ほど都君の動機の言葉の中に、この国会においてはという言葉がありましたのですね、その言葉を考えて見ると、若しこれが継続審議にでもなる場合を予想されておるのではないかというふうにも想像したわけであります。ところが一方委員長のお言葉では、郡委員のお気持を私が想像しておつたようであつたとすれば、お酌み取りになつてのお言葉であつたか、或いは討論に入る前の質問打切りをするかどうかという最後的の意味で言われたのか、その点ははつきりいたしませんでしたから、念のためにお伺いしたいと思います。
  33. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それではお答えします。大体質疑が、もう随分たくさん質疑応答が重ねられておりまするからしてできれば委員諸君が御同意になればもうこれで一応質疑打切る、こういう意味に解したわけであります。併しそれにかかわらず今梅津君からも修正案に関しましての御要求がありました。これは委員諸君にお諮りしまして尤もだと思いましたから、その御説明を願つたわけであります。
  34. 郡祐一

    郡祐一君 只今竹下委員からもお言葉がありましたが、栗栖委員の御発言を聞いておりました時も、恐らく栗栖委員も差当つて会期中の見通しを考えて審議を済ましてしまうことが困難であるかのように考えられて一応質疑をこれ以上続けるかどうかということを問題にされたようでございました。恐らく栗栖委員から、それから楠見委員からもお話がございましたが、この法案を今後どういうふうに扱うかということは、又他に御提議があることと思いまして、そういう御趣旨に私も賛成いたしますもりから、今会期中においては、というようなことを言つたわけであります。
  35. 竹下豐次

    竹下豐次君 今郡委員よう意味での質問打切りというのが、委員長のお言葉にはそういう言葉がございませんでしたから、最後的な打切りかどうかによつて私どもの態度はきめ方が違うので、念のためにお伺いしたいと思います。
  36. 楠見義男

    ○楠見義男君 私の先ほど申上げたのは、これはもうかねて申上げておることなんですが、又重ねて申しますと、九十日この法案審議したのだから、もうここら辺で態度を決すべき時じやないか。従つてこの会期中においては云々というよう枕言葉は抜きにして一つおきめを願いたい、こういう意味で申上げたことだけ重ねて申上げておきます。
  37. 竹下豐次

    竹下豐次君 私はいずれのお気持でも委員長採決されますかどうか……。
  38. 梅津錦一

    梅津錦一君 大分空気が変つて来たようなのですが、今までの申合せでは、これは議院立法の建前から十分審議よう、今日一ぱいでは質疑し切れないからこれを継続審議の形で残して行こうというふうに私は大体にまとまつてつたと思う。そういう意味に私は了解してこの法案を進めて来たつもりでおるのですが、只今皆さんの御決意かどうか知りませんつけれども、これを直ちに質疑打切りをしてそうして採決をする、或いは採決前提として質疑打切る、こういう考え方では狭いと思うのです。従つて次に出て来る政府法案である北海道開発法案というものがなければ恐らく問題にならなかつたと思う。ところが突然政府がそれを出したために、それが前提になつて結局この水産省継続審議というものが不可能になつたと、私はこういうふうに考えて、この動議打切りということが出たのではないかと思うので、動議者動議に対するその点を明瞭にしてもらいたいと私は思う。
  39. 楠見義男

    ○楠見義男君 速記をとめて下さい。
  40. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて。    〔速記中止
  41. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。委員諸君の御発言伺つたのでありますが、要するに、先ず質疑を継続するや否やということをきめれば、その次は又その次で諸君の御意向従つて決定して行くというのが正しいと考えます。それだから質疑を継続するや否やということを採決するためには、質疑打切るかどうかという意味採決をして行こうと考えますが、どうです。
  42. 竹下豐次

    竹下豐次君 私よくわからなかつたからもう一点申上げますが、動議が二通り出ておりますね。郡君の動議と楠見君の動議とは違う。それで委員長のお気持は、楠見君の動議のほうを主にしてやつているように私は聞いておるので、その点がもう少しはつきり……。
  43. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 事実としては継続するや否やということをきめるわけです。その方法としてはつまりそれでようございます、継続するや否やでいいのです。質疑を継続するということはもう質疑中でありましてこれは当り前なのです。だからしてこれを打切るということをきめればいいのです。
  44. 竹下豐次

    竹下豐次君 打切るということに二色あつて、この会期中は打切るのだというのと、もう討論に入る直前に打切るというのと意味が違う。そこをはつきりした條件付打切りにされますか、絶対的の打切りにされますか。
  45. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて。    午後七時五十三分速記中止    ——————————    午後八時五分速記開始
  46. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは速記を始めて。
  47. 梅津錦一

    梅津錦一君 栗栖委員にお尋ねするのですが、これで審議打切つて、重ねて継続審議という形を出したいということの理由をお尋ねしたいと、こう思うのです。
  48. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 私が申すのは、やはりいま一つ重要な法案審議しなきやならんし、期日も五日延長になりましたけれども、これは多いわけではありませんし、それからこの水産庁の問題は、私もどうかしてこれを通したいと思うのであります。いろいろ質問はいたしておりますが、なお問題もあると思いますので、かねがね一時これを議事進行質問打切つて、そうして継続審査というほうに持つて行つて、他の重要な法案審議をいたして参りたい、こういう趣意で申したわけであります。
  49. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 只今栗栖君のお説は、どうも私は議事扱い方としておかしいと思うのは、北海道法案が来たから、それでこのほうが大切だから水産庁設置法案一つここで一服をさしておいて、それで次の国会に落着いてやろうじやないかというような御趣旨ように聞えるのです。ところが水産庁設置法案北海道法案よりもなおこれは重要性から言えば重要である。而もこれは前からかかつている法案でありますから、そこでその法案をそつちにのけておいてそうしてあとから来た北海道開発法案をやらねばならないということは、これはどこから見ても筋が通らないのじやないか。ものの立て方はやはり順番にやるべきであつて会期がないから継続審査というのなればこれは筋が通るのです。ところが会期があるにもかかわらず継続審査にするという法はない。だから私は北海道開発法案皆様が急いでやらねばならないということでありますれば、水産庁法案はここで質疑打切つて討論採決というふうにされるのなれば、それで筋が通ると思うのです。そうでなければどうも国会が何か政略的に議案を取扱つているような感を国民に與えてはならない。而もこの法案新聞紙上等においてもいろいろ論議をされておる法案だけに、そういう取扱委員会としては適当でない。だから採否を決められるなれば飽くまでも私は質疑打切つて、そうして討論採決を早急に行なつて、そうしてやはり北海道開発法案をやられるということのほうが正しいと、こう考えるのです。そういう意味で御採決願いたいと思います。
  50. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 カニエ委員はこの前大蔵大臣農林大臣官房長官の来られたときの答弁その他をまだ十分お開きでないか、或いは速記を御覧にならんかと思うのであります。大蔵大臣もこの問題につきましてはいろいろ案をまだよく見てないので研究しなければならん、こういうお話がありましたし、農林大臣もそういうお話もあつたのであります。それを待つてでないとなお十分盡きんかと私は考えたのであります。それならばそれがすぐ出るかというと、これは出ないのじやないかと思うのであります。そういう意味においてもなおこの順番があるからというので、これを審議し、或いは討論を根本的に打切つて、そうしてこの採否を決するということでは無理を強いるようなものじやないかと、こう思つておりますので、私は先ほどの動議を併せて出した次第であります。
  51. カニエ邦彦

    カニエ邦彦君 只今栗栖君の説でありますと、大蔵大臣農林大臣もまだこの法案を見ていないからというような理由で、少し延ばしたらいいのじやないかというふうに聞えるのですが、この法案はすでに何十日間も委員会にかかつてつて、その間何十日もの間大蔵大臣或いは所管の農林大臣が見えていないということは、私は国民に対して筋が通りません。そこでそういうようなことのために我々国今がそれを待つ必要がないので、国会としてもうすでに何十日も審議をしたからそれでこれは適当であるか、適当でないかということをきめるのが当然であつて、何も大蔵大臣農林大臣に我々国会が気兼ねをして、そうして取扱わねばならないということは私はないと思うのです。その点はやはりどんどんと御採決を願つても支障ないと思う。
  52. 栗栖赳夫

    栗栖赳夫君 どうもカニエ委員はあのときの答弁を聞いておられんと思うので、いろいろに言うという意味ではありませんけれども、やはり予算等の関係もありますし、それから国家全体の機構がどういうように改革されて行くかというようなものと歩調を合せて行く点が大事だと思いますので、さように私は申上げる次第であります。
  53. 楠瀬常猪

    楠瀬常猪君 先般も委員会質疑がありました際に、只今栗栖委員の言われるごとく、特に栗栖委員質問に対して大蔵大臣農林大臣等はそういつた質問の答をする上においても、一つ十分に研究をして見るという意味で、まだ法文の個所等については不案内であつたというように取れるようにいろいろ答弁をされておつたような次第もありますので、又本件も行政機構の大きなる問題とも関連いたしておりますることの性質からいつて重大問題でありますので、先ほどの栗栖委員動議に関する説明は、この際水産省設置法案の可否を直ちに決することなしに、一応質疑打切つて継続審査に入つてもらいたいというふうに私は取るのでありまして、その動議賛成いたします。
  54. 楠見義男

    ○楠見義男君 ちよつと速記をとめて下さいませんか。
  55. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて。    午後八時十三分速記中止    ——————————    午後十時二分速記開始
  56. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて。これまで委員諸君動議につきましていろいろ御協議になつたのでありますが、その動議というのは、楠見君の質疑打切つて討論採決に入れという動議、それからそれに対して栗栖君から質疑打切つて継続審査に付せろと、こういう動議が出ております。そこでいろいろ案がありましたが、実は委員諸君にお諮りしたいのですが、明日十時から開きまして十二時までの間にこれを何とか決定したいと考えるのであります。それですでに動議が出ておりまするから採決することはこれは当然でありますけれども、併しなおいいお考えができるならば、それによつてもう一度再考したいと考えます。従いましてそういう意味において今晩はこれで散会しようと思いますが、如何でしようか。
  57. 楠見義男

    ○楠見義男君 私は仮に今おつしやつた動議がそれぞれ取上げられるということを前提にして委員長にお願いして置きたいことは、栗栖さんの動議で、質疑打切つて継続審議に入れという案について、なお会期が五日間残しておるにかかわらず、そういうことは私個人の考えでは非常に悪例だと思つております。恐らくそういうことは成規の議事手続の上からいつても許さるべからざることではないかと思うのです。併しながらそのことについてそれが合法性を持つておるということについて委員部のと申しますか、事務当局のほうともよくお調べ頂いてその討議に入る前にあらかじめそのことについての御説明を煩わしたい、これだけを本日お願いいたして置きます。
  58. 郡祐一

    郡祐一君 只今のことに関連しまして委員長の先刻の話にも現われていると思いますが、明日は短い時間の間で結論を出してしまおうということでありますので、只今楠見君が言われました先例等につきましても、明日はそれのよし悪しというような論を再びここに繰返すということなく、先例があるかどうか、それが悪例としての先例があるのかどうか。又それぞれの場合においてそれの合理的な理由があるのか、委員長の御判断を伺えばいいので、それに基いて又議論が徒らに展開して行つては、委員長のおつしやる十二時までに結論がむずかしいと思います。その点お願いして置きます。
  59. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お答えして置きます。只今の楠見君の御意見委員長に対する御要求、それは承知いたしました。併し私は同時に委員諸君にお願いします。やはりもつと何か適当な方法、いい方法はないかということを十分検討して頂きたいのです。私は何故にこういうことを言うかといいますと、委員会の審査はできるだけ円満に、そうしていい結論を得るということを希望するからであります。でありますから、委員長もそのことは努めますけれども、併し委員諸君においてもつといい結論を得るようにお考えを願いたい。それでお一人お一人のお考えばかりでなしに、やはりお互いに協議してこうしたらいいだろうという結論を一つつて頂きたいと思います。  そういう意味を以ちまして今晩は散会しようと思います。大変遅くなりまして恐縮でありますが……、それでどうぞ明日は十時に始めまして十二時までには結論を得たいと思いますから、そのおつもりでお願いいたします。有難うございました。それでは今日はこれで散会いたします。    午後十時七分散会  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            楠瀬 常猪君            梅津 錦一君    委員            大谷 瑩潤君            郡  祐一君            松平 勇雄君            溝淵 春次君            山本 米治君            カニエ邦彦君            上條 愛一君            楠見 義男君            竹下 豐次君            栗栖 赳夫君            駒井 藤平君            東   隆君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君