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栗山良夫君 私は
計量法案に対する修正案を提出いたすものであります。修正の内容を申上げます。
先ず第二百十条第一項中に「二四人」とありますのを「三〇人」に改めたいと思います。
又第二百十条第二項及び第二百十二条第二項中「
関係行政機関の職員」の下に「及び学識経験のある者」を加えるようにいたしたいと存じます
修正案に対する
説明を申上げたいと思います。
先ず最初に二百十条の
関係でありますが、本条の第二項には、計量行政審議会の会長及び
委員はすべて
関係行政機関の職員のうちから通商産業大臣が任命するというのが原案であります。私が
考えまするのは、こういう計量行政全般に亘りまする重要な問題に関しましては、審議会を設けまするならば、ただ単に
関係行政機関の職員のみに限定をするのでなくて、更に広く
一般民間の学識経験者の参加を求めまして、この計量行政の権威ある運営を進めて行かなければならんと思うのであります。そういう観点からいたしまして、私は
関係行政機関の職員のほかに学識経験のある人を加えたいと思うのであります。これと全く同じ
考え方をもちまして、第二百十二条の計量行政審議会におきまする専門
委員につきましても、又学識経験のある者を加えられたいと思うのであります。
そこで第二百十条に
委員二十四名とありますのを三十名に変更いたしましたのは、これは学識経験者を加えます場合におきましては、
関係行政機関の職員を選ぶにいたしましても、非常に行政部内におきまして各
方面に計量行政は
関係がありまする
ために、二十四名を予定せられたような
状態であるのでありまして、これに更に学識経験者を
民間から加えるということになりますと、いささか以て人数の点において不足するのではないかと
考えるのでありまして、三十名というのは、絶対的に動かすべからざる
数字であるという
ところまでは私も確信がないのでありますけれども、一応この
程度の人数を確保して置く必要があるのではなかろうか、こういう
考えで修正案を提案いたしたわけであります。
だがここで以上のような
理由でございますけれども、修正案を提出いたしますると同時に、
政府側に私は
意見を申上げて置きたいことは、
只今説明をいたしましたような
理由からいたしましても、この行政審議会の運営というものは特段な注意と配慮によ
つて運営を是非ともせられたいということであります。特に学識経験者を
民間から参加せしめる場合でありますが、この
法律案においては、
関係行政機関の職員と学識経験者の振り合いについては一言も触れていないのであります。
政府の全く自由裁量になるわけでありますが、私は少くとも
委員におきまして、又専門
委員におきまして、その必要とする人数の三分の一
程度は学識経験者の参加を得なければならないと思うのであります。かような点におきましては、どうかその運営に当りまして、十二分に本員の意のある
ところを尊重せられまして、そうして実行せられたいと思うのであります。
又行政審議会はこの
法案の審議の過程におきまして、いろいろな
意見が各
方面から提出せられてお
つたのでありますが、そういうような未解決の問題も重要事項として審議をせられるでありましようし、又この
計量法案の定める
ところによりまして、計量行政の画期的の運営をせられなければならんのでありますが、そういう恰好について通産大臣の諮問に応じて答申をし或いは建議せられることにな
つております。どうかこの行政審議会が十二分に機能を発揮し得るような弾力性のある処置を願いたいと思うのであります。
私は
只今申上げました修正案を除きまする残余の部分につきましては賛成をいたすものであります。ただ一言
意見を申述べさせて頂きたいことは、この性格といたします
ところは、国際的に協力の立場からメートル法をとるのは当然でありまして、そして産業の国際的発達を期する上から、メートル法の上に計量行政を築いて行こうという
考え方でありまして、私どもといたしましては極めて賛成をいたすものであります。併しいろいろ
日本の昔の計量行政の経緯を俄かに払拭することができない
ために、ヤード、ポンド法並びに尺貫法の計量単位を昭和三十三年の十二月三十一日まで延ばすことにな
つておるのであります。私は今一歩思い切りまして、この辺でメートル法一本建による、すでに
米国、英国ともそういう方針に向
つて前進しつつあるのでありまするから、一歩を先んじてさような飛躍的な計量行政の確立を是非とも図りたいと
考えたのでありますけれども、原案はそこまで参
つておりませんので、遺憾といたしまするが、今後の運営におきまして、この法の定める
ところによ
つて昭和三十三年十二月三十一日までには、是非ともメートル法一本建に相成りまするような国民的指導を是非とも願いたいと思うのであります。勿論
法律だけによ
つてさようなことを行うことができないのでありまして、これは普段における
ところの国民的な計量に対する関心を高めまして、そうして国民みずからがこれを行うような指導と
措置を
政府がせられない限りにおきましては、幾ら
法律に魂を入れましても入らないわけであります。さような意味でお願いしたいと思うのであります。
それから先ほども私は
質問して申上げておりますように、この
計量法案の中心とな
つておる点は、計量器の検定を全国的に統一いたしまして参りたいというのが趣旨でありまするから、その
ためには
政府側の答弁にもありましたような
工合に、是非ともこの
目的が達せられるような格段の
措置を願いたいと思うのであります。
そうして検定官がややもすると自分の自己裁量によりまして、検定に差等を設け得る融通の幅もあるわけでありまして、こういうことによ
つて業者を苦しめ、或いは延いては使用者である
ところの国民全体にその
影響を及ぼすようなことがあ
つてはなりませんので、飽くまでも検定官は厳正公平な立場を以ちまして、統一的な検定が行われるように指導をせられて然るべきものと
考えるのであります。特にすでに
政府側においては若干はお認めにな
つておりますように、今までの検定官がややもいたしますると、そういうような極めて高い権限を持
つておりまするが
ために、その権限を好ましくない
方面に使用せられまして、そうして中には特定
業者の利益に偏するような行為が行われた事例もなしとしないのであります。従いまして飽くまでもさような検査官か出ませんように、検査官自身の教育指導に
重点を置いて頂きますと同時に、その検査が真に公平の立場に立
つて計量行政を行いますことのできるような指導、監督に最も意を用いられたいことを附加えて私の賛成
意見とする次第であります。