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1951-03-28 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十八日(水曜日) 午後一時二十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
○
無住地開拓部落
の
行政区域決定
に関 する
請願
(第一二一号) ○
開拓地住民
の希望する
市町村編入
に 関する
法律制定
の
請願
(第二二七 号) ○
行政書士法案
中一部
修正
に関する請 願(第一五五号) ○
行政書士法案
中一部
修正
に関する陳 情(第八二号) ○
行政書士法制定
に関する
請願
(第二 三一号) ○
行政事務
再
配分
の
実施等
に関する陳 情(第一一九号) ○
行政事務
再
配分
に関する
陳情
(第一 二四号)(第一七一号) ○
行政事務配分
に関する
陳情
(第一二 八号) ○
福知山
市の
警察吏員定数増加
に関す る
請願
(第一四三号) ○
自治体警察職員
の
退職手当支給
に関 する
財源措置等
の
請願
(第三三一 号) ○
自治警察
の
選挙取締費交付
に関する
請願
(第三五九号) ○弱少
町村
の
自治警察
の
廃止
または整
理統合等
に関する
陳情
(第六四号) ○
警察法
中一部
改正
に関する
陳情
(第 一七二号) ○
警察法改正案反対
に関する
陳情
(第 二二三号)(第二三四号) ○
警察法改正案反対等
に関する
陳情
(第二六一号) ○
消防団員
の
公傷治療全額国庫負担
に 関する
請願
(第三三〇号) ○
消防署経費国庫支弁
に関する
請願
(第三四九号) ○
消防団員
に対する
公務員災害補償法
適用内容
を持つ
地方公務員法制定
の
請願
(第三六〇号) ○
消防法
中一部
改正
に関する
請願
(第 四二五号) ○
消防大学創設
に関する
陳情
(第二二 号) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を関会いたします。今日は先ず
請願
、
陳情
の御
審議
をお願いいたします。
地方行政関係
の前回御
審議
を願いましたのに引続いてお願いいたします。
請願
百二十一号、
請願
二百二十七号、同じ
内容
のものであります。併せて御
審議
願います。
武井群嗣
2
○
専門員
(
武井群嗣君
)
請願
第百二十号は、
無住地区開拓部落
の
行政区域決定
に関する件でありまして、
習志野農場
内の
羽倉太郎
ほか百十九名の提案になるものであります。
小野議員
の
紹介
でありまして、この
要旨
は、
自分たち
は
昭和
二十年に旧
陸軍所有地
であつた
習志野
に入植して、爾来
幕張
町に戸籍を入れ、
幕張
町に税金を納め、そのほか
選挙
、
配給等
もいずれも
幕張町民
として今日まで来てお
つたの
である。ところが最近にな
つて
、
幕張
町と
大和田
町と三宮町のこの
三つ
の
町村
で、旧
習志野練兵場
を分割して、それぞれの
区域
に編入したいという運動が起
つて
おるので、
自分たち
は前途に対して不安を抱いておる。願くは
区域
をきめる場合において全部を
幕張
町としてきめるようにして頂きたいというのが大体の
趣旨
でありまして、
請願
二百二十七号は、かような
事件
に鑑みて
請願
をいたしたものと見えまして、
提出者
は全日本開拓者連盟田中孫平なるものの
提出
にかかり、
木下議員
の
紹介
でありますが、かような事実を抽象的に総括いたしまして
請願
いたしたものであります。即ち
開拓地
は僻陬の
土地
であり、
行政権外
にあつた旧
軍用地
などが極めて多く、而もその
行政区域
が三乃至四
町村
に跨が
つて
おる
ため
にいろいろ問題が起りました。この際にかような
地域
については
市町村
の
区域
に編入する場合において、明確な
規定
を
法律
の中に定めてもらいたいというのが
請願
の
趣旨
でございます。
高橋進太郎
3
○
高橋進太郎
君
専門員
にお聞きしたいのですが、
町村
に編入するものは何も
国会
でなくてあれは
県条例
で行くのじやないですか。
従つて国会
との
関係
はどうなるのですか。
武井群嗣
4
○
専門員
(
武井群嗣君
)
地方自治法
第七条によりますと、この
市町村
の
廃置分合等
については
関係市町村
が協議をして申請をする、それに対して
都道府県知事
は
地方議会
の
意見
を聞いてそして
決定
をして
内閣
に届出すという
規定
にな
つて
おりまして、所属未定のところを
市町村
に編入する場合についても、又同様にするという
規定
がありますから、この運用で行けるのじやないかと思
つて
おりますが、いずれにいたしましても、
専門員
といたしましては、特にこれが
ため
に
法律
までも作らなくても、今の
規定
で行けるのじやないかと思
つて
おる次第であります。
高橋進太郎
5
○
高橋進太郎
君 今のやつは所属不明なんですか。そうじやないので、やはり所属はわか
つて
おるけれども、ほかの
地域
に編入するというので、
ちよ
つとあの
法律
と違うのじやないか。
武井群嗣
6
○
専門員
(
武井群嗣君
) その点はお話の
通り
でありましてこの
請願
百二十一号につきまして、私ども疑問に思いました点は、旧
習志野
の
土地
は
幕張
ほか二町の
区域
に跨
つて
お
つたの
を
陸軍
が買上げたということに沿革を持
つて
おるのでありますが、
陸軍
の
用地
と
なつ
たときに、
地籍
は
幕張
、一宮、
大和田
と三町の
地籍
に跨が
つて
お
つたの
ではなかろうかと思いますが、この点
請願
の文面ではわかりません。実はまだその
府県
に問合せたわけでもないので、この点わかりませんので、若し
習志野
の旧
練兵場
が
陸軍
の
所有地
であつたが、
所有者
が
変つて
、その
地籍
が
幕張
そのほか二町にそれぞれ属しているものとすれば、今回の問題はただその三カ町の間においての
廃置分合
の問題になると、こう思います。でありますので、この
田中開拓者連盟
の
委員長
が一般的に述べておるように、特にこれが
ため
に
法律
の
制定
をせんでも、地方庁において適当の
解決
は付くものだと、かように考えております。
高橋進太郎
7
○
高橋進太郎
君
従つて本案
はそのまま保留にして置いて、その
所管県
と言いますか、管轄の県に照会したらどうですか。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
8
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君から
留保
の御
動議
が出ました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
9
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
留保
にいたします。 次、
請願
百五十五
号並び
に
陳情
八十二号。
福永與一郎
10
○
専門員
(
福永與一郎
君) この二件はいずれもすでに先般御
審議
を経まして、二月二十二日
法律
第四号として公布になりました
行政書士法
に対して、まだ
法案
であつた時期に
建築代理士
の
関係
で、
建築代理士
の業務は
行政書士
が行うことができないように
法文
中に
改正
を加えて頂きたい、
修正
を加えて頂きたい。こういう
趣旨
の
請願
、
陳情
であります。当時御
審議
の際に、この
請願
、
陳情
の
趣旨
を御採用になりまして、御
承知
の
通り
、附則でその
趣旨
が入れられましたから、この
請願
、
陳情
の目的は、
趣旨
は達せられておるわけでございます。
高橋進太郎
11
○
高橋進太郎
君 これはもうすでに
解決済
のものですから、本日
採択
して
内閣
に
送付
せざるものとして頂きたい。
岡本愛祐
12
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君より、
採択
し、
内閣
に
送付
を要せざるものとの
動議
が出ました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
13
○
委員長
(
岡本愛祐
君) さよう
決定
いたします。 次、二百三十一号、
請願
。
福永與一郎
14
○
専門員
(
福永與一郎
君)
請願
二百三十一号は、
只今
の
行政書士法
を
制定
して頂きたいという
趣旨
のものでございまして、その
法案
の
内容
として、これこれのことを
規定
して頂きたいということを並べておりますが、その各事項は殆んどあの
法律
の中に織込まれております。(「了承」と呼ぶ者あり)
高橋進太郎
15
○
高橋進太郎
君 これも一つ
採択
して
内閣
に
送付
せざるものということでおきめ頂きたいと思います。
岡本愛祐
16
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君より、
本件
は
採択
し、
内閣
に
送付
を要せざるものとの御
意見
が出ました。御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
17
○
委員長
(
岡本愛祐
君) さよう
決定
いたします。 次は
陳情
百十九号。
武井群嗣
18
○
専門員
(
武井群嗣君
)
陳情
第百十九号は、
行政事務
再
配分
の
実施等
に関する件と出ておりまして、
陳情者
は
全国町村長会長白鳥義三郎
氏の
提出
であります。これは、本年の一月三十一日に
全国町村会
を開いて、その際に七項の
決議
をいたしました。これの貫徹を
陳情
するというのでありまして、第一に、
行政事務
再
配分
の
実施
と、
財源
の
確保
による
地方自治
の
確立
を期するというのが出ておりまして、
あと
二項、三項以下は簡単に申上げますと、
地方財政平衡交付金
の増額と
配分
の
方法
の改善を期する。三項は、
地方自治体警察制度
の再
検討
を加えて治安の
確保
を期する。四項は、
災害復旧
と
国土開発
の促進を期する。それから第五項が、
農山漁村
の振興と
食糧自給対策
の急速なる
実現
を期する。六項が、
国民健康保険事業
の強化を含む
社会保障制度
の
確立
を期する。七項が、世界平和の
ため
完全なる
国家主権
の急速なる回復を期する。こういう
決議
でありまして、
内容
は別に
説明等
で付けてないのであります。
行政事務
の再
配分
ということが第一に謳
つて
ありますので、ここに取上げて一つ御
審議
を願うことにいたしたわけであります。
高橋進太郎
19
○
高橋進太郎
君 これは
趣旨
尤もと思いますので、
採択
して頂きたいと思います。
岡本愛祐
20
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君より、
本件
は
採択
し、
内閣
に
送付
を要するものとの御
意見
が出ましたが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
21
○
委員長
(
岡本愛祐
君) さように
決定
いたします。 次に
陳情
百二十四号、以下二件。
武井群嗣
22
○
専門員
(
武井群嗣君
)
陳情
百二十四号は、
横浜市議会議長
の
提出
にかかるもの、戸二十八号は
福井県議会議長
の
提出
にかかるもの、百七十一号は
全国市長会かしら
の
提出
にかかるものでありまして、これはいずれも簡単に
行政事務
再
配分
を速かに
実施
してもらいたいということであります。
高橋進太郎
23
○
高橋進太郎
君 これは
趣旨
尤もと思いますので、
採択
して
内閣
に
送付
して頂きたい。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
24
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕」
岡本愛祐
25
○
委員長
(
岡本愛祐
君) では
採択
し、
内閣
に
送付
を要するものと
決定
いたします。それで
地方行政関係
は終りました。 —————————————
岡本愛祐
26
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に、
警察
、
消防
に関する
請願
、
陳情
。その第一として、
請願
百四十三号、
福知山
市の
警察吏員定数増加
に関する件。
福永與一郎
27
○
専門員
(
福永與一郎
君)
本件
は
福知山市議会議長
からの
請願
でありまして、その
趣旨
は
警察法
が施行されてからすでに三年近くに相成りますが、その
実施
の結果、いろいろと不都合乃至実情に副わない場合が生じておりますので、この際
国家地方警察地域
の
町村
を
自治体警察
に合併した場合に、その
人口増加
に応じて
自治体警察
の
警察吏員
の
定員
が増加されないこと。その次は、
警察吏員
の
定員
が
人口
のみによ
つて
定められて、
市町村
の持つ特殊の性格を
考慮
されておらない。この二つの
点等
について早急にこれを改められると共に、
警察法
第四十六条第三項の
規定
によ
つて
、と申しますのは、九万五千人の
全国自治体警察
の
定員
の
配分
の調整は、
地方自治財政
が
確立
した後においては、
国会
の定める
法律
によ
つて
のみ行う、この
規定
によ
つて
新たに
市町村警察吏員
の
配分
を調整する
法律
を速かに
制定
して頂いて、
福知山
市の場合には、現在の
定員
が六十一名にな
つて
おりますが、これを
最小限度
七十五名まで増員できるように特別の御
配慮
をお願いしたい、こういう
趣旨
のものでございます。
高橋進太郎
28
○
高橋進太郎
君 これはすでにこの前
法務総裁
からも話があ
つて
、意図しておるようでありますし、
趣旨
は尤もと思いますので、これは
採択
して
内閣
に
送付
して頂きたい。
岡本愛祐
29
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君より、
採択
して
内閣
に
送付
を要するものとの御
意見
がでました。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原二三男
30
○
小笠原二三男
君
従つて
近く
警察法
の
改正
の
ため
に、
政府側
でいろいろ
検討
を加えられておるというので、この際十分考究して頂くという意味で、当然
警察関係
の
請願
、
陳情等
は
考慮
を払うべきだと思いますので、この際一括して御
説明
を願いたいと思います。(「
賛成
」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
31
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではさようにいたします。 それでは続いて
請願
三百三十一号、三百五十九号、
陳情
六十四号、百七十二号、二百二十三号、二百三十四
号並び
に二百六十一号、一括して議題に供します。
高橋進太郎
32
○
高橋進太郎
君 関連しまして、大体これの基礎にな
つて
おるやつは、
地方公務員法
なり、或いは
選挙法
なり、或いは
警察法
なり、
説明
を聞いておりますから、ただ要点だけを簡単にお願いしたいと思います。
岡本愛祐
33
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 簡単に
要旨
を……。
請願
の結論、それを
はつきり
……。
福永與一郎
34
○
専門員
(
福永與一郎
君) 先ず、
請願
三百三十一号は、
自治体警察職員
の
退職手当
の
支給
についてでありますが、
警察法
の施行に
伴つて
旧
警察
から
自治体警察職員
と
なつ
たものがその後退職した場合には、旧
警察時代
の
在職年数
に応じた
退職手当
の
支給
の
計算法
は、
昭和
二十三年、二十四年までは国又は
府県
がこれを
負担
するというやりかたがとられてお
つたの
でありますが、二十五年度からは何十年国の
警察
と申しますが、
府県
の
警察
に勤めてお
つた者
でも、
自治体警察
に
移つた
以後は全部初めから計算いたしまして全部
自治体警察
の
負担
に相成るという現在
取扱い
にな
つて
おりますので、それは余り
自治体警察自体
にと
つて負担
が重過ぎるから、前同様に国又は
府県
によ
つて
支給
するようにして頂きたいという
趣旨
でございます。それからもう一点は、退隠
料受給年限
を全国的に統一して頂きたい。それからその次の
請願
三百五十九号、これは今度
地方選挙
が行われますが、こういう場合の
自治体警察
の
選挙取締
の費用は、現在の
公職選挙法
の第二百六十三条の
規定
によりますと、
国庫
が
負担
することに相成
つて
おりませんので、非常に
自治体
で困るから、これを
是非国庫支出
に改めてもらいたい、こういう
趣旨
のものでございます。その次の
陳情
第六十四号、これは弱少
町村
の
自治警察
の
廃止
又は
整理統合
に関するものでありまして、そのような表題のような
趣旨
が
法務総裁
又は
齋藤国警長官
の
談話
として報ぜられたのであるが、弱少
町村
では非常にこれに期待しておる。
本件
の
陳情者
でありますところの長野県北安曇郡池田町は
人口
五千の最も弱少の
自治体警察
を持
つて
いるから、
是非只今
の
談話
の
趣旨
が
実現
せられるように御
配慮
を願いたいという
趣旨
であります。それからその次の
陳情
百七十二号、同じく二百二十三号、同じく二百三十四号、この三件の
陳情
は、伝えられる
警察法改正
は、いずれも新
警察法
の
趣旨
であるところの
警察
の
地方分権
及び
警察
の
民主化
の方向に逆行する虞れがあるように思われるので、これについては
反対
である。是非そういう逆行するようなことのないようにして頂きたい、こういう
趣旨
のものでございます。
最後
に
陳情
二百六十一号、これも
只今
の
警察法改正案
のいわゆる
中央集権的警察
の再現というような虞れのあることに対しては断じて強く
反対
するけれども、もう一つ附加えての要望と申しますか、が加えられておるのであります。それは
政府
は
自治体警察運営上
、
平衡交付金
、
特別平衡交付金等
の
財源措置
を強化されるようにお願いしたい。このことが附加えられておる点が前の三件の
陳情
と
ちよ
つと趣きを異にしておる点であります。
高橋進太郎
35
○
高橋進太郎
君
自治体警察職員
の
退職手当支給
に関する
財源措置
は、これは尤もと思いますが、これとその次の
自治体警察
の
選挙取締り
、この二件はこれは
採択
して、
内閣
に
送付
して頂きたいと思います。
あと
の以下
三つ
の件は、これはいずれも近く
警察法
の
改正等
とも相待ちまして、十分にその
趣旨
なりを聞く、そのときまでこの三件共保留して頂きたい。
岡本愛祐
36
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
高橋
君の御
意見
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
37
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではさように
決定
いたします。 —————————————
岡本愛祐
38
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に、
消防関係
、
請願
三百三十号。
福永與一郎
39
○
専門員
(
福永與一郎
君)
請願
第三百三十号、
消防団員
の
公傷治療費全額国庫負担
に関する
請願
は
多治見市議会議長
からのものでございまして、
消防団員
の
特殊性
に鑑みて、
公傷
の場合の
治療費
は
国庫
において
全額
を
負担
されるようにお願いしたいというわけです。
岡本愛祐
40
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 続いて三百四十九号、以下一括御
審議
を願います。
福永與一郎
41
○
専門員
(
福永與一郎
君) その次は、現在
消防署
を設置してないところが数十カ所もあ
つて
、現在の緊迫した
国際情勢等
に(「
国際情勢
か」と呼ぶ者あり)鑑みて非常に考えさせられる点があるので、
消防法
、
消防組織法
によ
つて消防施設
の
充実性
を
図つて
、これらの
経費
に対しては急速に
国庫支弁
の
方法
を講じて頂きたい、こういう
趣旨
のものでございます。その次は
消防団員
が後顧の憂いなく活動できるように、
一般公務員
と同様に、
公務員災害補償法
が適用されるような
内容
を持つところの
地方公務員法案
を
制定
して頂きたい。このことは御
承知
のように先般の
消防組織法改正
によ
つて請願
の
趣旨
が大体達成せられております。その次は、
請願
第四百二十五号でございます。これは現在
消防法
の第十七条に、こういう
規定
がございます。「学校、工場、
事業場
、
興行場
、百貨店、旅館、
飲食店
その他
市町村条令
の指定する
建築物
その他の
工作物
の
所有者
、
管理者
又は
占有者
は、
市町村条令
の定めるところにより、
消火器
その他
消防
の用に供する
機械器具
及び
消防用水
並びに
避難器具
を設備しなければならない。という
規定
がございますが、この
規定
では不十分であるから、施設すべき主体として
舟車
を加えて頂きたい。それから現在は「
市町村条例
の定めるところにより、とな
つて
おりますけれども、
政令
の定めるところによりということで、
政令
で統一して頂きたい。それから現在「
消火器
その他」とな
つて
お
つて
、
消火器
よりももつとその前提になるべき
火災報知装置
が入
つて
おりませんので、これを是非加えて頂きたい。つまり
舟車
と
政令
、それから
火災報知器
をその
消防法
第十七条中に、その三点について加えて頂きたい。なおもう一つ申落しましたが、その
火災報知装置
には、
国家消防庁
の検定に合格した
火災報知装置
を備え付けるように
法律
で
規定
して頂きたい、かような
趣旨
のものでございます。 それから
最後
に、
陳情
第二十二号は、
警察
がすでに
警察大学
を持ち、
海上保安関係
では、
海上保安大学
が近く設けられるような
情勢
の中にあ
つて
、
消防
だけは
消防大学
がまだ
実現
いたしておりませんので、是非この際
消防
の
重要性
に鑑みて、
消防大学
を設置するようにお願いしたいと、かような
趣旨
のものでございます。
小笠原二三男
42
○
小笠原二三男
君
専門員
に伺いますが、
只今
の
請願
、
陳情者
はどなたですか。
福永與一郎
43
○
専門員
(
福永與一郎
君) 一々全部を申上げます。
消防関係
でございますか。
小笠原二三男
44
○
小笠原二三男
君 早く早く。
福永與一郎
45
○
専門員
(
福永與一郎
君)
請願
の三百三十号は岐阜県の
多治見市議会議長
でございます。三百四十九号の
請願
は同じく
多治見市議会議長長谷川亮三
君でございます。その次の
請願
第三百六十号、
消防団員
に対する
公務員災害補償法適用内容
を持つ
地方公務員法制定
の件、これも同じく
多治見市議会議長
でございます。それからその次の
消防法
中一部
改正
に関する
請願
、これは都下の三鷹市牟礼五百八十八番地、
能美防災工業株式会社社長能美輝一
その他業者の名前が数名連ねてございます。
最後
の
消防大学創設
に関する
陳情
は
秋田
県の
秋田消防協会内松野盛吉
君からであります。
小笠原二三男
46
○
小笠原二三男
君
国家消防長官
もお見えにな
つて
おりますから、この四件の
請願
並びに一件の
陳情
について御所見があつたら伺いたいと思います。
新井茂司
47
○
政府委員
(
新井茂司
君)
国家消防庁
といたしましては、
請願
三百三十号の
消防団員
の
公傷治療費全額国庫負担
に関する件並びに次の三百四十九号の
消防署経費国庫支弁
に関する件、これは
消防
が
市町村自治体
の
個有事務
に切替えました
関係
上、
制度
としてかようにするのは困難な状態にあると思います。それから三百六十号の
消防団員
に対する
公務員災害補償法適用内容
を持つ
地方公務員法制定
に関する件は、先般の
消防組織法
の
改正
によりまして、実質的には
解決
を見た問題だと考えられるのであります。四百二十五号の
消防法
中一部
改正
に関する件の中で、
火災報知器
に関する問題は
法文
の解釈上といたしまして、当然に
火災報知器
を包含されると考えるのでありますので、
法律
の
改正
を要せずして、これは
取扱い
ができる問題だと考えます。なお
舟車
と
政令
に関する問題は今後研究を要する問題だと考えます。
小笠原二三男
48
○
小笠原二三男
君
消防大学
。
新井茂司
49
○
政府委員
(
新井茂司
君)
消防大学
は
財政
の都合さえ許すならば、我々といたしましては、この
実現
を切望する次第であります。
高橋進太郎
50
○
高橋進太郎
君
消防関係
のものは一括して
採択
して、
内閣
へ
送付
を要するものは要する。それから三百六十号のごとく、すでに実質的に
送付
を要せずして、すでに
趣旨
の徹底しているものは、これは
内閣
に
送付
を要せずということにして
採択
をして頂きたいと思います。
小笠原二三男
51
○
小笠原二三男
君 それを具体的に
請願番号
によ
つて
採択
するように願います。
岡本愛祐
52
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは三百三十号から御
意見
を伺います。三百三十号は、
消防長官
のほうは
考慮
を要するということ、
高橋
君は
採択
という御
意見
です。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
採択
に
決定
いたします。 それから三百四十九号、これも
採択
の御
意見
が出ております。御
異議
ございませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
54
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
採択
に
決定
いたします。 三百六十号、これは
採択
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
55
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは前二者は
内閣
に
送付
を要することとし、
本件
は
送付
を要せざることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
56
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 御
異議
ないと認めます。次に、四百二十五号、これは
採択
について御
意見
が出ております。
小笠原二三男
57
○
小笠原二三男
君 四百二十五号中前段のそれは
法律
の
改正
を要せざるものとしてこれを
採択
せず、
舟車
に関する部面だけ
採択
するということに
賛成
します。
鈴木直人
58
○
鈴木直人
君 これは
請願
は部分的に取扱うことができますか。(笑声)
岡本愛祐
59
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
岡本愛祐
60
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて……。それじや
採択
に
決定
いたします。 次、
陳情
第二十二号。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
61
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
採択
に
決定
いたします。これで
請願
、
陳情
は終りました。二件とも
内閣送付
にいたします。
ちよ
つと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
岡本愛祐
62
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
速記
を始めて下さい。それでは今日は
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
は
審議
をいたしません。これで今日は
散会
をいたします。 午後二時八分
散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
岡本
愛祐
君 理事 堀 末治君 竹中 七郎君
委員
石村 幸作君 岩沢
忠恭
君
高橋進太郎
君
小笠原二三男
君
鈴木
直人
君
政府委員
国家地方警察本
部総務部長
加藤 陽三君
国家消防庁長官
新井
茂司
君
地方自治庁次長
鈴木
俊一君
事務局側
常任委員会専門
員
福永與一郎
君
常任委員会専門
員
武井
群嗣君