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政府委員(
奧野誠亮君) 四百四十八條は、自転車税につきましては、体刑を罰則の中から削除することにいたしました
関係上の修正であります。四百四十九條は
異議の申立ては文書を要する旨の規定であります。四百五十一條も自転車税にかかる罰則につきましては、体刑を設けないことにいたしました
関係上の修正であります。四百五十二條も同様の修正であります。四百五十六條は
異議の申立は文書を要する
意味の規定でありまして、四百五十九條も同様であります。四百七十條は、荷車税につきましても、やはり罰則の中から体刑をやめてしまいたいというふうに考えました
関係からの修正であります。四百七十一條は、
異議の申立は文書を要する旨の規定であります。四百七十三條、四百七十四條はいずれも体刑を削除するための修正であります。四百七十八條は、
異議の申立は文書を要する旨の規定でありまして、四百八十一條、五百三條、五百六條、五百九條、五百二十九條、五百三十八條、五百四十一條、五百六十條、五百六十九條、五百七十二條、五百九十六條、六百五條、六百八條、六百三十二條、六百三十六條、六百五十三條も同様であります。なお六百五十三條は、接客人税につきましても、罰則の中から体刑をやめてしまうことにいたしております。六百五十九條は
異議の申立に関する修正規定であります。六百五十六條は、接客人税につきましても、罰則の中から体刑の部分を取除くための修正、なお罰金の五千円を三千円に
軽減いたしております。六百五十七條も同様の
趣旨の
改正であります。六百六十一條、六百六十四條、六百七十八條、六百八十三條、六百九十二條、六百九十五條は、いずれも
異議の申立は文書を以てしなければならない旨の
改正であります。七百三條の二は国民健康保険税に関する規定でありまして、国民健康保険を行いますところの
市町村は、国民健康保険の保険料に代えまして、新たに国民健康保険税を課することができるものといたしたわけであります。そこで二項で国民健康保険税の標準課税総額を規定しているわけなのでありまして、「療養の給付に要する費用の総額の見込額の百分の七十に相当する額」ということにいたしております。現在の国民健康保険
事業の運営において保険料を徴収いたしておりますと、ほぼ同様な形においてこれを
立法化することにいたしたわけであります。違
つている点だけを御
説明いたしたいと思いますが、三項で「前項の標準誤読総額は、所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額」として、これを個個人に算定して行くことにいたしております。現在は所得割総額と資産割総額とを合せまして資力割として保険料を算定しているのでありますが、これを所得割部分と資産割部分とを明確に区分することにいたしたわけであります。四項は「前項の所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の標準課税額に対する標準割合は、それぞれ百分の四十、百分の十、百分の三十五及び百分の十五とする。」ということにいたしております。現在の資力割は百分の五十でありますけれども、これを更に細分いたしまして、四十を所得割、十を資産割ということで計算いたしたわけであります。又被保険者均等割と世帯別平等割は現在は三十と二十にいたしておるわけでありますけれども、これを三十五と十五ということに割ることにいたしたわけでありまして、或る
程度国民健康保険税が目的税でありますので、受益の限度というものをこういう均等割の上においても反映させたほうがよろしかろうという
考えかたの下に、世帯別平等割よりも、被保険者均等割よりももつとウエートを高くしたほうがよろしかろうという考えの下に、この
程度の修正を加えることにしたわけであります。五項は、納税義務者一人に対しますところの課税額の制限でありますが、一万五千円を超えます場合においては一万五千円にいたして置きたい。これもやはり目的税の持
つておりますところの受益の限度というものも或る
程度課税額の中に反映させたほうがよろしかろうという考えの下に、この
程度の制限額を設けることにしたわけであります。
市町村によりまして、高額所得者の課税額がどの
程度の額になるかということは区々でありますけれども、大体百万円以上の所得のある人でなければ、一方五千円を超える
ような金額は算出されないというふうに我々計算上考えておるわけであります。六項は、所得割額というものは、課税総所得金額に按分して算定するわけでありますけれども、この課税総所得金額のとりかたが、
市町村民税の所得割のとりかたと異な
つております場合には、その
市町村の
市町村民税の所得割の課税標準に按分して一応算定することができる旨を但書の下に謳
つておるわけであります。七項の資産割は、
固定資産税額又は土地や家屋にかかる部分の
固定資産税額に按分して算定する旨を規定しておるわけであります。八項は、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主でありましても、その世帯内に被保険者があります場合は、これは納税義務者といたしますけれども、條例の定めるところによりまして、その課税額は適宜減額することができる旨の規定を設けておるわけであります。七百十一條は
異議の申立に関する規定であります。