運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1951-03-26 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年三月二十六日(月曜日)    午後二時四分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○六・三制校舍整備費起債わく拡張  に関する陳情(第二一八号) ○映画演劇入場税軽減に関する陳  情(第二八七号) ○旅館宿泊に対する遊興飲食税撤廃  の請願(第一三二五号) ○狩獵者税軽減に関する陳情(第二八  八号) ○府県制度廃止に関する請願(第四  五号) ○地方公務員法附則第二十項に下水道  事業追加請願(第八四号) ○地方公務員法制定反対に関する請願  (第一〇二号) ○地方公務員法中一部改正に関する請  願(第五六六号) ○地方自治法中一部改正に関する請願  (第八八号)(第四二四号)(第三  五七号) ○地方自治法中一部改正に関する陳情  (第二六六号) ○地方自治法第百二條第五項改正に関  する請願(第三三三号) ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣送付)   —————————————
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより開会いたします。ちよつと速記を止めて……。    〔午後二時五分速記中止〕    ——————————    〔午後三時三十四分速記開始
  3. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて……。
  4. 鈴木直人

    鈴木直人君 起債許可制度が今行われておるわけですが、その際に国が半分負担するとか、三分の二負担するとかいうものについては、今の話のように非常に楽なんですね。ところが市町村等において、その市町村から見てどうしてもこれはやらなければならないというようなものがあるわけです。ところがそれは国は関係を持つていないから、どうしてもそつちのほうは中央においては重点的な考えかたを置かない、こういうことで今来ておるのです。ところがこういう自治体自主性を強化された後においては、その町村において本当に必要なものというのが一番大切なものであつて、国が公共事業費なり、災害復旧費というようなものについて一部負担したから、必ずそれを優先的に起債してもらうということは当然必要なことではありますけれども、そのためにそれ以外のものが軽軽しく見られてしまうというような傾向があるのです。こういう考えかたは昔と同じように、自治体に対して国の重点主義というか、国の支配力というか、そういうものがまだ残つておるというふうに考えられますが、この点はどういうふうな解釈の下に御説明になるのか、お聞きして見たいと思うのであります。
  5. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 従来起債詮議に当りましては、鈴木さんのおつしやいましたような欠陥があつたと思います。それをだんだんと是正するように努力して参つておるわけであります。その一例は、先ほど問題の出ました地方財政法におきまして、起債で行なつて行ける事業の種類を並べました中に、例えば公営企業であれば性質の如何を問わず起債ができるというふうなことにいたしておりまするのも、地方の自発的な事業を尊重しようとしておる一つの現われではなかろうかということも言えると思うのであります。それから又公共事業費地方債資金につきましても、従来は專ら国が補助をしております公共事業以外につきましては、地方債を以て行なつておりましたのは、災害復旧等以外の場合においては殆んどなかつたのでありますけれども、最近は若干のものを、地方単独公共事業費につきましても地方債資金を以て行くというよう詮議の仕方をいたして参つておるわけであります。併しながら何にいたしましても、地方の臨時的な事業に伴いますところの負担額も非常に多いので、それに対する事業資金が窮屈でありますためになかなか思うように行かないわけであります。それをむしろ地方単独事業重点を置いて行くということになりますと、国の予算に盛られております公共事業費の遂行というものが危殆に陥つてしまうということにもなるわけであります。国の予算につきましても、或る程度地方で運営できるように見合いながら、地方単独で行う事業に伴う起債も勘案して行かなければならないというような非常にその間の運営にむずかしいところがあるわけであります。併しながら近来とつておりまする方針といたしましては、成るべく地方単独事業につきましても、十分その事情を斟酌して起債詮議に当つて行きたいという心構えでやつておるわけであります。
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 陳情二百十八号の六三制校舎整備費起債枠拡張に関する件、これは先ほど堀君から、採択し、内閣送付を要するものとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。   —————————————
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に、陳情二百八十七号、映画演劇入場税軽減に関する件。
  9. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 これはこの前と同種のものが、その次の旅館宿泊に対する遊興飲食税撤廃に関するものと、それから狩猟者税軽減と、この三つ同種のものがかかつておりますので、この前と同じ処理にして頂きたいと思います。
  10. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 只今議題となりました映画演劇入場税軽減に関する件ほか二件、即ち旅館宿泊に対する遊興飲食税撤廃に関する件及び狩猟者税軽減に関する件、以上の三件は前回の委員会において御審議の結果、いずれも採択し、内閣送付することに決定されたものと同趣旨のものであります。
  11. 鈴木直人

    鈴木直人君 旅館宿泊に関する遊興飲食税、これは撤廃ですね、そうなつておりますね。
  12. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) さようでございます。
  13. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 先ほど武井専門員からお話ように、前と同趣旨のものでありますから、前と同様に一括して処理して頂けば、それで結構じやないかと思います。
  14. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは高橋君から、前と同様に採択し、内閣送付を要するものと決定されたいとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではさよう決定いたします。
  16. 鈴木直人

    鈴木直人君 現在衆議院において入場税遊興飲食税軽減に関する法律が提案されるよう考えかたで、関係方面と折衝されているというお話でありましたが、この経過について一応御説明を伺いたいと思います。
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 私の現在知つておりまするところでは、衆議院におきまして、社会党民主党自由党から、おのおの地方税の一部を改正する法律案に対しまして修正案提出をされまして、それを正式に提出する前に総司令部のほうにクリアランスをもらいに出ておるのであります。ところが難航でありまして、なかなかクリアランスをもらえない状況にあるのであります。なおだんだんその内容を変更いたしまして、只今更に各党から総司令部交渉中であると、こういうのであります。
  18. 鈴木直人

    鈴木直人君 政府のほうではそれについて何か全然関係はしておられないのですか。
  19. 小野哲

    政府委員小野哲君) 只今委員長からお話がございましたように、私どもも聞いております。未だ政府として正式にこういう案で、衆議院としては意見もまとまらないということはまだ聞いておりません。
  20. 鈴木直人

    鈴木直人君 これを軽減しますというと、地方財源は相当少なくなる。そうしますというと、地方財政収入面において非常に影響を及ぼすから、代り財源として国有鉄道方面から固定資産税もとるような案も、地方税か……。固定資産税をとるような話も聞いておつたのでありますが、そういう点についてお話があつたのですか。
  21. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) その点は私がこの間、この間と申しても先週の金曜日でしたが、衆議院地方行政委員長の前尾君から聞いたところでは、自由党修正案として、国鉄に対し事業税をとるという案を立てて交渉中であるとは聞いております。それで固定資産税国鉄に対してかけるということは自由党のほうはないようであります。併し民主党のほうでは国鉄に対し事業税も、固定資産税もとるという案であるように聞いたわけです。それで初め各党が考えておつた案はもうお手許に廻しております。自由党社会党民主党の第十国会における地方税法修正案というものをまとめまして、お手許に廻してあるはずであります。それを変えなければクリアランスがなかなかもらえない、又変えてももらえるかどうかわからないという段階にあるようであります。
  22. 鈴木直人

    鈴木直人君 狩獵者税軽減という意味ではなく撤廃するというようお話も聞いておりましたが、その点はどうですか。
  23. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) このたびの陳情では、このごとく軽減に関する件を陳情いたしておるのであります。前国会でありましたか、これは狩獵者税というものを撤廃してもらつて、手数料に変えてもらいたいという陳情も見えておりましたが、今度はその陳情は出ておりません。
  24. 鈴木直人

    鈴木直人君 今私が質問しましたのは、衆議院における修正案の中に狩獵者税撤廃というようなものは入つていないのですね。
  25. 小野哲

    政府委員小野哲君) 入つておりません。
  26. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 自由党のほうじや出しておりません。それから社会党も出していないと思つております。民主党のほうは出しておりません。今度は民主党狩獵者税については触れていないようであります。   —————————————
  27. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは次に移りまして、地方行政関係請願陳情を御審議願います。請願四十五号、府県制度廃止に関する件。
  28. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 請願四十五号は、川崎市長提出したものでありまして、元来国民一般の現実の政治生活或いは政治意識とはかかわりなく、むしろ中央集権確立枢軸的機構として、中央政府によつて天下り的に創設されたところの現在の都道府県制度は、新地方自治確立発展を妨げておるから、速かに麻薬制度廃止されたいというのがこの請願要旨であります。
  29. 鈴木直人

    鈴木直人君 留保
  30. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 鈴木君から留保の御意見が出ましたが……。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  31. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 鈴木直人

    鈴木直人君 留保にする理由は、まだ府県制度廃止していいかどうかということについてのはつきりした確信が、まだ研究が実は至つて足らぬものだから、これに対して是非の結論を下し得ないから、ちよつと当分留保したい、こういう意味でございます。
  33. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは留保決定いたしました。   —————————————
  34. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次、請願八十四号、地方公務員法附則第二十項に下水道事業追加の件。
  35. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) この請願は、東京水道局内滝沢易雄ほか二千五百十四名の連署にかかるものであつて安井議員紹介であります。提出されましたのは昨年の十二月七日でありましたが、受理されましたのが、第九国会閉会後の十二月十三日になつておりますので、今回の国会において御審議を願うことになつたわけであります。その要旨は、地方公務員法附則第二十項によれば、この公務員法上水道事業従業員には適用されないで、下水道事業従業員に対しては適用されることになり、それから又地方自治法の一部を改正する法律においても、水道事業従業員の取扱いが二分されることになる。然るに下水道事業も明らかに公共事業であり、水道事業の本質上、両者を区別することは不合理であるから、二十項に下水道事業を追加せられたいというのが請願趣旨零あります。
  36. 鈴木直人

    鈴木直人君 政府においては研究されていると思うのでありますが、私はこの地方公務員法附則の第二十項を審議する場合に、このことについては実は政府見解等を聞いたよう記憶していないのですが、どういう理由下水道というものを入れなかつたのか、政府意見を伺いたい。
  37. 小野哲

    政府委員小野哲君) その当時の地方公務員法案審議に当りましては、いろいろと御意見があつたように我々も記憶がございます。ただ政府としては、地方財政法の第六條による公営企業に限定をするという建前で御審議を願つております。さよう決定に相成つた次第でございます。
  38. 鈴木直人

    鈴木直人君 先ほども問題になつたのですが、同じ水道でも上水道公益事業である。下水道は観念上公益事業に入つていないというよう法律上の解釈がそのまま取上げられて、地方公務員法附則に入つたという説明でありますが、この実態というものは法律上の解釈だけで解釈できるものであるか、或いは上水道事業でも下水道事業でも実際は内容的には同じものなんです。どういうものなんでしようか。実はよく知らないのですが、御説明願いたい。
  39. 小野哲

    政府委員小野哲君) この点につきましても、すでにお話が出たようでありますが、実質的に考えましても、やはり公益企業としての企業性という点から言いますと、下水道事業上水道事業とは異なつたものではないかと、かように考えられるわけであります。と同時に、ここに出ております請願の中で察知されますことは、恐らく上水道事業下水道事業とがどんなふうな機構で以て担当されておるかというふうなところに問題があるのではないかとも思われるのでありまして、これらは今回地方公務員法が施行されておりまする今日、これに即応した行政機構考えかたもして行かなければならないのではないかと考えておる次第であります。
  40. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 これは採択しても差支えないのじやないかと思うのですが。
  41. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 高橋委員から採択の御意見が出ましたが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは採択し、内閣送付を要するものと決定をいたします。   —————————————
  43. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次、地方公務員法制定反対に関する件、これは説明するまでもありませんね。これは通つてしまつたんですから、否決にいたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさよう決定いたします。
  45. 鈴木直人

    鈴木直人君 これはこの前の国会における請願でございますか。
  46. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 先ほど説明があつた……。
  47. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 本件は前の請願と同様に十二月七日の提出でありまして、受理いたしましたのが十二月十三日、第十国会になりましたので、今国会において御審議を願うということになつたのでありまして、事実は前国会審議にかかる事件に関する請願であります。
  48. 鈴木直人

    鈴木直人君 これは法律上の手続きの問題ですけれども、一つ国会において提案されたものは、次の国会に継続して当然それは効力が発生するものでしようか。その国会が終りになれば、その案件というものは一切消滅して、そうして新らしく提案されなければ、それがそのときのその国会における案件とはならないのじやないかと思いますが、その見解はどうでしようか。
  49. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) これは受理したのが本国会になつたのだから……。
  50. 鈴木直人

    鈴木直人君 本国会において受理したのですね。それなら問題はないのです。   —————————————
  51. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に移ります。請願五百六十六号。
  52. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 請願五百六十六号、地方公務員法中一部改正に関する件、これは東京都文京区、全日本高等学校教職員組合協議会内の高橋孝治提出でありまして、鈴木議員紹介であります。現行地方公務員法第三十六條第二項の但書によれば、都道府県が設立した高等学校に勤務する職員は、政治的行為当該都道府県の全区域にわたつて制限せられているが、市町村が設立した高等学校に勤務する職員は、設立者市町村であるが故に、政治的行為はその市町村に限定されており、甚だ不均衡であるから、本項を改正し、高等学校に勤務する職員においては、その学校の所在する市、区若しくは郡とせられたいというのが、この請願要旨であります。
  53. 鈴木直人

    鈴木直人君 これは私が紹介議員になつておるのですが、これは地方公務員法が参議院において改正されるときにも問題になつたのでありますが、それは地方公務員法の最後の日に近いときに修正案が出たわけなんですけれども、大体私は今もそう思つているのですが、これに限らず、例えば地方事務所職員のごときは、その管轄区域内において選挙運動はできないが、それ以外ではできるということになつておる。ところが同じ県の出張所にあつても、土木監督所のごときは同じ性格を持つておるものでありますが、その管轄内だけでなく、全県にこれは選挙運動ができないようなことになる。又工事出張所のごときものもございますし、その他県のそれぞれの出張所がありまして、そうして管轄区域が明らかにこれは定められておりません。併しながら地方事務所法律でははつきりしていますが、それ以外のものは全県下において、これはできないというようなことになつておるのであります。今問題になつておりまするのは、これは設置という点が問題になつておりますが、小学校市町村設置している。ところが高等学校は主として県が設置しておる。こういうことで設置したところの設置管轄するところの区域と、こういうふうになつておりまするから、高等学校におきましても、これは県立でありまするがために、県一帯において選挙運動ができないということにもなつておるのですが、然らば通学区域というものが高等学校にあるかどうかという点でありますが、通学区域をきめているところもあるようであります。又ないところもあるようでありますけれども、少くとも小学校の場合においては市町村に限られてあるのに、県立であるために選挙運動ができないというようなことは、やはり妥当性を欠くというようなふうに考えられるのでありまして、そういうよう考えかたを持つている高等学校職員の団体の考えかたも、これは一応納得し得るものであると、こう考えましたために、私は一応紹介の労をとつたわけであります。
  54. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この問題は前国会において生々しい記憶のある問題なのでして、私たちとしては初めから大賛成で、こうやろうと考えておつたのがならなかつた。ならない問題をこの際採択し、内閣送付するということで、ならせようとするならば、内閣送付することを要せず、緑風、自由各会派賛成して下されば、議院提出法案を以て直ちにこれを修正するように努力すべきであろうと私は考えておる。従つて会派がこの問題に同調下されるならば賛成ですが、ただ紹介の労をとられるだけであるならば反対します。
  55. 鈴木直人

    鈴木直人君 請願ということの関係でありまするが、先ほど小笠原君が随分賛成されました請願もございます。例えばいろんなことについてあるわけですが、その請願を直ちにそれを立法するということであるならば請願というものは必要でなくなる。そこに非常なギヤツプがあるのではないか。これは法律化するというようなことについて考えるということも、小笠原君の意見と同じように、これは議員としての考えかたであるわけでありまするから、この請願をお互いに審議する場合において立法化するということであれば賛成であるが、請願のままであるならば、この請願採択できないというような、何と言いますか、理論付けというものは、ちよつとおかしいと思うのです。それは勿論請願でありますから、それを採択する以上は、或いは政府にそれを要請する場合もありますし、この請願に基いて各会派等において、この請願趣旨を又具現化するために法律化するということも考え得る問題でありますから、それはそれとして又別途の途を行くべきものであるから、請願請願として採択していいのじやないか、又立法立法ということで又考えられる点じやないか、こう考えますから、小笠原君の言うように、請願というものと関連をして立法化しなければ反対である、こういうよう考えかたについてはどうかというふうに思うのですが。
  56. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私も鈴木委員お話ように、請願というものは扱わるべきものであろうと考える。併し私委員としてこの請願を扱う立場から言いますならば、この請願内容予算的な裏付け、財源を見付けるというような問題がある、或いは立法上の問題から言つても、各般の関連する問題等があつて執行部において十分研究してもらうほうがよろしい、そうして趣旨を生かしてもらいたいというようなものは、私は内閣送付する必要を認めるけれども、殊に何らそうした関連がなし、而も内容において賛成であるということであるならば、議員として立法化すべき努力を払う必要があると思う。それさえもが内閣に委ねなければ立法化できないというようなことの考えかたは私は排除したい。従つてこの際一歩進めて、鈴木さんのおつしやられるよう趣旨は御尤もであるから、この点について御賛同を頂けるというのならば、内閣送付するを要せず、直ちに各会派共同の提案として立法化することこそが請願趣旨を生かすゆえんである、こう考えて私は申上げておるわけであります。こういうことまで執行部のお手配を煩わす必要はないということを私は言つておる。
  57. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) その程度は同感です。これは予を伴わないのですから、立法化しようと思えば国会限りできるのですから、採択するとなると、それをしなきやならんだろうと思います。
  58. 鈴木直人

    鈴木直人君 そうしますと、この地方行政委員会において、予算を伴わないで、勿論政府にも立法権がありますから、政府においてもそれをやるということもありましようし、又議員自身立法化するということもありましようが、少くとも政府立法せしめる必要はない、予算関係もないから、従つてこれは議員自身がやり得るものなんだからというよう案件については、すべて不採択にするということを確立するならば、それに賛成です。そうしますと、先ほど採択された地方公務員法附則第二十項、これはどういうふうになりましよう
  59. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 採択せずということを私は申上げておるのじやないので、一歩進めてこの問題を扱うことに私は賛成して、大いに鈴木委員意見というものを貫徹すべく発言しておるわけなんですから、誤解のないよう一つお願いしたいと思います。すべてというふうに、一般論として論理的にここで確定せよということであるならば、これはもつと諸般の問題を一般論として論じて確定したらいいと思う。併しこの問題だけは、もう先ほどからも意見として大した問題でもない。そして誠に趣旨尤もであるというような意思が濃厚なようですから、それならばやつて上げたいという私の真心を以て申上げておる話です。
  60. 鈴木直人

    鈴木直人君 請願というものと離れて、立法という点については私も賛成です。皆さんが立法されるというのなら、私も立法者の一人となります。立法という点であれば……。ただ今は請願という点だから、趣旨が尤もだと思つて紹介議員になつておるから、その説明紹介者として申上げておるわけであります。
  61. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうであるならば、私一つ議題を出す次第ですが、これは採択し、内閣送付するを要せず、その裏は各会派の同調を得てこの修正法案を出す、以上提案いたします。
  62. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今小笠原君から、請願五百六十六号は採択し、内閣送付を要せざるものとの御意見が出ました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それではさよう決定いたします。   —————————————
  64. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に、請願八十八号、四百二十四号、陳情二百六十六号に移りたいと思います。
  65. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) この三件はいずれも地方自治法中一部改正に関する件でありまして、その内容にはおおむね共通する点がありますので、一括御審議を願うことにしたのであります。監査委員制度強化改善を主眼とする請願及び陳情でありまして、八十八号は九州各市監査委員協議会提出したもので、谷口議員紹介、第四百二十四号は全都道府県監査委員協議会連合会提出にかかるもので、岡本委員紹介、それから陳情二百六十六号は大分県各市監査委員協議会提出にかかるものであります。詳細に規定してございまするが、御承知の通り現在の地方自治法によりますと、都道府県には監査委員を置くし、市町村はその條例で監査委員を置くことができるということになつておりますので、この市側の請願又は陳情にかかるものは、市町村における監査委員制度をやはり必ず置くように規定を改めてもらいたいということが先ず調われまして、それから更に具体的にいろんな事例を挙げておるのでありますが、大体共通する点を申上げますると、都道府県監査委員にいたしましても、市町村監査委員にいたしましても、もつと現行法よりも監査の範囲を拡張してもらいたい。それから監査の結果の措置に対する報告の要求権を認めてもらいたい。それから監査委員会事務局を置くことを法制化し、又会計上の損害賠償問題に対する権限の拡張等について規定を設けてもらいたいというようなことが、この三件におおむね共通するものであります。以上簡単にそり内容を御説明申上げました。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  66. 鈴木直人

    鈴木直人君 この問題も、異議がなければ立法化するということは国会自身がやり得ることなんですが、これは請願全体に関係することなんですけれども、国会自身が余り財政に関係ないようなことで、それで請願を受理すると、その場合に国会自身が改正ができるというようなものについても、その改正かたの立案を政府にするよう送付するというようなやりかたを今までやつて来ているわけですが、まあ国会がだんだん立法機関にもなつて来るわけなんですけれども、こういうような行きかたについて、(「だんだんでないよ、国会立法機関だよ」と呼ぶ者あり)採択して、そしてそれを政府にやりつ放しにして行く、こういう考えかたを持つ場合と、そうでないという場合との関係がはつきりしていない。これは紹介したかたはどなたですか、普通紹介されると、その紹介される人が説明することにはなつているのですがね。請願については……。(「それはいいことだな」と呼ぶ者あり)紹介されたかたはどなたですか。どうなつておるのですか。
  67. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 請願につきまして、よく委員会に持つて来られるかたがあるのです、委員長のところへ……。それで便宜紹介者になつて上げましようというので紹介者になつて、そして皆様の御審議を仰ぐようにしておるのです。紹介者があるかたは別ですけれども、よくそれを知らないで持つて来る人があるので、そのために請願ができないでおつても気の毒だと思うので、紹介者になつてともかく請願を出せるようにして上げる、こういうので、私は紹介者なつたからとて、必ずしもそれを全面的に賛成であるというふうには考えていないのです。
  68. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 採択して内閣送付するということにして頂きたいと思います。
  69. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 小笠原君から、採択し、内閣送付するを要するとの御意見が出ました。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではさよう決定いたします。   —————————————
  71. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に、請願三百三十三号。
  72. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 請願三百三十三号は、地方自治法第百二條第五項改正に関する件でありまして、その要旨は、地方自治法第百十二條によりますと、地方議会の議員の議案提出権が定められておるのでありますが、この提出時期は定例会の開会中に限られておる。臨時会に対しては、急施事件を除いて拒否されておるわけです。このことは住民自治の精神にもとるものであるから、地方自治法の第百二條第五項を改正してもらいたいと、こういう趣旨であります。
  73. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 とれは採択して支障ないものと認めまして、採択願います。
  74. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 高橋君から採択して送付を要するものという御意見が出ました。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。さよう決定します。   —————————————
  76. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次は三百五十七号。
  77. 武井群嗣

    専門員武井群嗣君) 請願第三百五十七号、地方自治法中一部改正に関する請願は、岐阜県多治見市議会議長からの提出でありまして、古池議員紹介であります。その要旨は、現行の地方自治法によると、地方議会の常任委員会は議会の閉会中には原則的にその活動能力が停止されることになつておる。このことは議案審査の能率化のために遺憾なことでもあるからして、常に委員会の機能を発揮して、委員会活動の自由を現実に即するようにするために、地方自治法改正してもらいたいと、こういうのであります。
  78. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 これは採択
  79. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 採択し、内閣送付するを要するものとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) じやさよう決定いたします。   —————————————
  81. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは陳情請願はこの程度に今日はお願いいたしまして、地方税法の一部を改正する法律案に移りたいと思います。地方税法の一部を改正する法律案の予備審査を行います。今日は固定資産税から始めます。三百四十三條。
  82. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百四十三條は、固定資産税の納税義務者等に関する規定でありますが、第二項のところへ所有者として登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、又は所有者として登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者を以て納税義務者とする旨の明文を置いたわけであります。従来土地台帳、家屋台帳に登録されている形式上の人間を以て納税義務者としておつたわけでありますけれども、こういう場合につきましては、多少疑義がございますので、死亡している場合には事実上の所有者が納税義務者になるのだということを明かにしたわけであります。三百四十四條は、使用者に課する固定資産税でありますけれども、これは従来から御説明いたしておりますよう意味合の下に廃止することにいたしたわけであります。関係いたしております條文が三百四十五條、三百四十六條、三百四十七條でありまして、これらも同様の意味において削除することにいたしております。次が三百四十八條でありますが、第七号の固定資産税の非課税の範囲につきまして若干修正を行なつておりますのは、国宝保存法が文化財保護法に変りました等の法律改正に伴うものでありまして、実質的には特段の変更はございません。三百五十一條は、固定資産税の免税点に関する改正でありますけれども、土地、家屋、償却資産、それぞれ一万円を以て免税点に定めておつたわけでありますけれども、償却資産につきましては、課税の対象に入るべきものであるかどうであるか、必ずしも明確でないものが多いわけであります。そういう際に価格の小さいものにつきまして、一々固定資産税の課税対象として把握いたして参りますことは、税収入が上りませんにもかかわらず、納税者に与えますところの圧迫感も非常に強いわけでありますので、償却資産に関する免税点は三万円に引上げることにいたしたわけであります。三百五十二條も同様の規定でありまして、免税点は土地、家屋、償却資産のそれぞれの別に計算をすることにいたしております。
  83. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 以上について御質疑をお願いいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それじや次へ移ります。三百五十七條。
  85. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百五十七條は異議の申立は文書を要する旨の規定であります。三百六十一條は、固定資産税の使用者課税を廃止いたしましたのに伴いまして、削除することにいたしましたものであります。三百六十二條は、固定資産税の納期を市町村民税等の納期と調整を図りますために若干修正を加えることにいたしております。三百六十三條は、昭和二十六年度分の納期の特例でありますが、これも同様の趣旨において若干修正を加えることにいたしております。三百六十四條は、八項のところで修正をしておるわけでありますけれども、当初は農地につきましては、統制価格があるという建前の下において立法をいたして参つたわけであります。ところが昭和二十六年一月一日現在におきましては、農地の統制価格は廃止されてしまいましたので、他の土地や家屋と同じような建前の下に仮決定し、更に本決定をして行かなければなりませんので、その趣旨において字句を修正することにいたしたわけであります。三百六十五條は、固定資産税にかかわる納期前の納付につきまして、報奨金を交付するわけでありますけれども、市町村民税の場合と同じ割合の下にこの額を引上げることにいたしたわけであります。三百六十八條は新たに道府県知事に評価を行わせる部面が出て来たわけでありまして、例えば船舶とか、車輌とかでありましても、関係市町村が一道府県内にとどまりますものは道府県知事に任せることにいたしております。そういう関係から道府県知事に申告をしたり、届出をしたりする部面も出て来ました等の関係で、字句の修正を行なつた点であります。三百七十條は異議の申立は文書を要する旨の規定であります。
  86. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そこまで……。質問ございませんか。
  87. 鈴木直人

    鈴木直人君 三百七十條ですね。文書を以てしなければならないというようにしますようなつ理由ですね。
  88. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) この前に御説明申上げたんでありますけれども、現在でも異議の申立は文書を以てする慣例にはいたして参つて来ておるわけであります。併しながらこの意味の明文の規定を欠いておりますので、新たに明文を設けることにしたわけでありますけれども、現在異議の申立てがありましてから、三十日を経過いたしましてから決定がありませんと、異議の申立が退けられたものといたしまして、更に上級の訴えに持つて行くことができるのでございます。そうしますと、いつ異議の申立をしたかということが明確になつておりませんと、訴えを起しました者にとりましても不利でございますので、そういう意味合からでも成るたけ異議の申立をした期日を明確にして置いて、そのためには文書を以てそういうことを明らかに規定して置いたほうがよかろうと考えたわけでございます。
  89. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。    〔「進行」と呼ぶ者あり〕
  90. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それじや次に移ります。
  91. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三百七十八條は、やはり使用者課税廃止に伴いまするところの削除でございます。三百七十九條も同様でございます。三百八十一條は使用者課税廃止に伴いまして、字句の修正をする必要が生じて参つて来ておるわけでございます。三百八十三條は固定資産の申告に関しまして、先ほど申上げましたよう意味で、道府県知事にも申告をしなければならないものが起きておりますのと、もう一つは申告の期限を一月十日にしておりましたのを、一月一日が賦課期日であつて、一月十日が申告の期限といたしますことは、如何にも期間がなさ過ぎますので、一月三十一日に改めるような方針をとつてつております。三百八十六條は異議の申立は文書を要する旨の規定であります。三百八十九條は道府県知事も評価しなければならない固定資産が生じて参りますので、その関係で修正をすることにいたしております。三百九十一條は申告の期限を若干ずらしましたので、この中でも二月五日までに地方財政委員会が通知しなければならないのを二月末日までに通知すればよろしいというふうに、全体的にずらす方針をとつてつて来ております。三百九十三條は、多額納税者に対する通知でありますけれども、道府県知事から通知しなければならないものも生じて参りましたし、使用者課税を廃止しましたりした関係での修正であります。三百九十四條は、やはり道府県知事が評価をするものが入つていました関係の修正と、申告期限を一月三十一日に引延しました関係によつて生じましたところの修正であります。三百九十五條も、道府県知事に評価をさせます関係上の修正であります。三百九十六條も同様の趣旨から、道府県の職員に対しましても、固定資産の評価に対して質問、検査権を与える必要がありますので、これを加えることにいたしております。三百九十七條も同様の意味において、道府県の職員に質問、検査権を与えましたので、これに対しまして答弁をしない者に対する罪も規定にする必要が生じて来て参つておるわけであります。三百九十八條は道府県知事が決定いたしました価格につきましても、異議の申立を認めてやらなければなりませんので、その部分を加えておるわけであります。それと使用者課税廃止に伴いまするところの修正とであります。三百九十九條も道府県知事に新たに評価の権限を与えました関係上の字句の追加であります。四百條も同様の趣旨であります。
  92. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そこまで……。
  93. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 この道府県知事の指定すると言いますか、任命すると言いますか、固定資産の価格調査をやる職員は、具体的にどういうかたを当てるような建前をとつておられますか。
  94. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 御承知のように、新たに道府県知事に評価の権限を与えましたのは、現在地方財政委員会が評価いたすことにいたしておりますところの船舶とか、鉄道の車輌等の評価であります。即ち関係市町村は一道府県内でありましたならば、道府県知事が実情を的確に把握いたしておりますので、道府県知事に任したいというふうに考えたわけであります。市町村の税に関する仕事を県庁のどの課で所管するかという問題でありますけれども、現在は大体総務部の地方課で扱つておるわけであります。従いまして総務部の地方課において、これらの評価の事務を扱つて来ることになるであろうと思いますので、そういう税に関する事務を扱いまするととろの地方課の職員が質問、検査の権限を持つようになるというふうに私は考えております。
  95. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。では次へ移ります。
  96. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 四百四條は固定資産評価員の設置に関する規定でありますけれども、若干同じ内容のものを言葉の上で修正をしております。例えば四項で「市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、との法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。」従来は市町村長がその仕事を兼ねるというふうな言葉にしておりましたのが、どうも兼ねるという言葉は穏当でありませんので、こういう形に直すことにいたしたわけであります。四百十條は、やはり先ほど申上げました申告期限を一月三十一日までへの引延しに伴いますところの、時期的なズレを修正したわけであります。四百十一條は、農地については統制価格が存在する建前の下に立法しておつたのでありますが、それがなくなりましたので、その関係の規定を削除いたしまして、一般原則に農地につきましても入れることにいたしておりますのと、申告期限の延長に伴いまする字句の修正を行うことにいたしております。四百十三條は、昭和二十五年度分の固定資産税を課するときの農地の改革の定めかた等の特例の問題でございますけれども、今まで申上げましたよう意味で二項は不要になつたわけであります。やはり農地も一般原則に則つて行うということになるわけでありますので、削除することにしたわけでございます。四百十五條は、固定資産課税台帳は従来の期限でありますけれども、これも全体的にずらす方針をとつて来ております。四百十七條虚偽の申告があつた場合又は不申告の場合における価格の決定に関する規定であります。少し間違いました。正誤表が間違つておりました。
  97. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 間違つていないです。
  98. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 四百十七條は使用者課税の廃止に伴いまして、字句の整理を行なつているものであります。三百四十五條とか、三百九十四條とかは使用者課税に関する部分であります。四百十八條は道府県知事に対する固定資産の価格の概要調書の送付でありますけれども、これも全体的に時期をずらすことにしております。四百十九條も時期を多少ずらすことにしているだけであります。四百二十二條は、地方財政委員会が固定資産の価格の概要調書を作ります場合に「遅滞なく、」としておりますのを明確に「一月以内に、」というふうにいたしたいと考えた点であります。
  99. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) そこまで、以上御質問ございませんか。
  100. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 審議規定だから、これは進行して如何ですか。
  101. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは進行いたします。四百二十三條。
  102. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 四百二十三條は固定資産評価審査委員会設置につきまして、原則は委員は三人であることを建前にしているわけでありますけれども、例えば八号を御覧頂きますと、「固定資産評価審査委員会において処理すべき事務が多いと認める市は、第二項の規定にかかわらず、当該市の條例の定めるところによつて、その委員の定数を十五人までに増加し、及び固定資産評価審査委員会委員三人をもつて組織する部会に分ち、その部会に固定資産評価審査委員会の職務を行わせることができる。」ということにいたしたわけであります。この関係に伴いまして、委員会決定委員二人以上を以てするようなことにいたしておりました点も、過半数の委員できめるというふうな関係になりますよう内容を改めております。四百二十四條は、委員の数を増加いたしました関係で、それらの委員の任期のきめかたを新たに二項に書くことにいたしたわけでありまして、原則とおおむね同様に当該部会ごとにその委員の任期をきめさせるようにいたしたいと考えている点であります。四百二十六條は固定資産評価審査委員会委員の欠格事項でありますけれども、「当該市町村の住民でなくなつた者」も新たに欠格事項の中に加えることにいたしまして、五号を追加したわけであります。四百二十八條は、固定資産評価審査委員会の開会の期間等でありますけれども、これも申告の期限をずらしました関係上、ずらす必要が生じて参りましたのと、先ほど申上げましたように、二人以上の出席とか、同意とかいうものを過半数ということに改めることにいたしたわけであります。
  103. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) では次に移ります。四百四十八條。
  104. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 四百四十八條は、自転車税につきましては、体刑を罰則の中から削除することにいたしました関係上の修正であります。四百四十九條は異議の申立ては文書を要する旨の規定であります。四百五十一條も自転車税にかかる罰則につきましては、体刑を設けないことにいたしました関係上の修正であります。四百五十二條も同様の修正であります。四百五十六條は異議の申立は文書を要する意味の規定でありまして、四百五十九條も同様であります。四百七十條は、荷車税につきましても、やはり罰則の中から体刑をやめてしまいたいというふうに考えました関係からの修正であります。四百七十一條は、異議の申立は文書を要する旨の規定であります。四百七十三條、四百七十四條はいずれも体刑を削除するための修正であります。四百七十八條は、異議の申立は文書を要する旨の規定でありまして、四百八十一條、五百三條、五百六條、五百九條、五百二十九條、五百三十八條、五百四十一條、五百六十條、五百六十九條、五百七十二條、五百九十六條、六百五條、六百八條、六百三十二條、六百三十六條、六百五十三條も同様であります。なお六百五十三條は、接客人税につきましても、罰則の中から体刑をやめてしまうことにいたしております。六百五十九條は異議の申立に関する修正規定であります。六百五十六條は、接客人税につきましても、罰則の中から体刑の部分を取除くための修正、なお罰金の五千円を三千円に軽減いたしております。六百五十七條も同様の趣旨改正であります。六百六十一條、六百六十四條、六百七十八條、六百八十三條、六百九十二條、六百九十五條は、いずれも異議の申立は文書を以てしなければならない旨の改正であります。七百三條の二は国民健康保険税に関する規定でありまして、国民健康保険を行いますところの市町村は、国民健康保険の保険料に代えまして、新たに国民健康保険税を課することができるものといたしたわけであります。そこで二項で国民健康保険税の標準課税総額を規定しているわけなのでありまして、「療養の給付に要する費用の総額の見込額の百分の七十に相当する額」ということにいたしております。現在の国民健康保険事業の運営において保険料を徴収いたしておりますと、ほぼ同様な形においてこれを立法化することにいたしたわけであります。違つている点だけを御説明いたしたいと思いますが、三項で「前項の標準誤読総額は、所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額」として、これを個個人に算定して行くことにいたしております。現在は所得割総額と資産割総額とを合せまして資力割として保険料を算定しているのでありますが、これを所得割部分と資産割部分とを明確に区分することにいたしたわけであります。四項は「前項の所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の標準課税額に対する標準割合は、それぞれ百分の四十、百分の十、百分の三十五及び百分の十五とする。」ということにいたしております。現在の資力割は百分の五十でありますけれども、これを更に細分いたしまして、四十を所得割、十を資産割ということで計算いたしたわけであります。又被保険者均等割と世帯別平等割は現在は三十と二十にいたしておるわけでありますけれども、これを三十五と十五ということに割ることにいたしたわけでありまして、或る程度国民健康保険税が目的税でありますので、受益の限度というものをこういう均等割の上においても反映させたほうがよろしかろうという考えかたの下に、世帯別平等割よりも、被保険者均等割よりももつとウエートを高くしたほうがよろしかろうという考えの下に、この程度の修正を加えることにしたわけであります。五項は、納税義務者一人に対しますところの課税額の制限でありますが、一万五千円を超えます場合においては一万五千円にいたして置きたい。これもやはり目的税の持つておりますところの受益の限度というものも或る程度課税額の中に反映させたほうがよろしかろうという考えの下に、この程度の制限額を設けることにしたわけであります。市町村によりまして、高額所得者の課税額がどの程度の額になるかということは区々でありますけれども、大体百万円以上の所得のある人でなければ、一方五千円を超えるような金額は算出されないというふうに我々計算上考えておるわけであります。六項は、所得割額というものは、課税総所得金額に按分して算定するわけでありますけれども、この課税総所得金額のとりかたが、市町村民税の所得割のとりかたと異なつております場合には、その市町村市町村民税の所得割の課税標準に按分して一応算定することができる旨を但書の下に謳つておるわけであります。七項の資産割は、固定資産税額又は土地や家屋にかかる部分の固定資産税額に按分して算定する旨を規定しておるわけであります。八項は、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主でありましても、その世帯内に被保険者があります場合は、これは納税義務者といたしますけれども、條例の定めるところによりまして、その課税額は適宜減額することができる旨の規定を設けておるわけであります。七百十一條は異議の申立に関する規定であります。
  105. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 国民健康保険税という税を新たに設置することになつたのですが、あれはやはり今の国民健康保険というものの欠陥は、折角社会保険制度にはなつたけれども、きちんと方針がきまつておるにかかわらず、国のほうで、例えば国民健康保険の一番癌となつておる結核に対する助成であるとか、或いは健康保険に対する事務費その他それに対する国庫補助が十分出ないところに非常に大きな問題があると思うのです。ところが市町村のほうは、こういう今度法律を以て、義務としてきちんと税金と同じことにしてとるということの体系になれば、これに応じて国のほうも、やはり名前からして国民健康保険なんですから、これに対する助成の制度や何かは、はつきり国としての確約があるだろうと思うのですが、その辺のところは、新たに税金を創設して、地方においてきつちり枠をきめるというだけに、話合はどのようになつておるのか、その点についての御所見を伺いたい。
  106. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 国民健康保険事業に対しまするところの国庫補助の程度というものは、最初は少いものでありましたけれども、だんだん増額されて参りまして、従来事務費の二分の一程度を補助しておりましたのを、更にこれを全額まで補助するということに変つてつておるわけであります。
  107. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 いや問題は、その事務費の全額国庫補助というのが問題ではないので、言換えれば国民健康保険が各町村とも非常に困つているのは、要するにこの中の大部分というものは長い間の結核なのです。ところが結核に対する国の予算が不十分であつて、非常にその問題が解決されない、僅か本年度幾らか負担する。それから事務費の問題は解決されても、前から町村で言つておりますのは、事務費の負担部分についても、国においても全然負担しないということが問題になつておるのでありまして、それらの点について、町村のほうでこういう創設するについての何か話合いがあつたのだろうと思いますが、そこを一つ伺いたい。
  108. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 結核対策の問題につきましては、現に結核予防法が審議されておりますように、相当従来よりも大幅な対策が講ぜられることになつているわけであります。例えば結核患者につきましては、その人にストレプトマイシンを給付する必要があるとか、或いは手術をしなければならないというような場合につきましては、その所要経費の二分の一を公費において負担をするというふうなことも、その中に織込まれているわけでありまして、或いは又予防接種に関しましても、もつと従来よりも広範囲に行なつて行くというような案も入つておるわけでありまして、あの予防接種法が成立いたしますと、国家と都道府県市町村と併せまして、従来よりも三十億円内外経費の面においても増額になるわけであります。経費の面においても増額になるということは、言換えれば結核対策につきましても、相当の施設が拡充されて参るというようにお考え頂けるのではなかろうかというふうに思つておるわけであります。なお又従来国民健康保険がうまく行かなかつた点は、やはり徴収成績の悪い点もあつただろうと思うのでありますけれども、そういう面が国民健康保険税の形によつて相互救済の制度の本質というものは、或る程度理解されるようになつて来るのではなかろうかというふうに思われるわけであります。或いは又受診の状況から見まして、給付の内容の審査に的確を期して行かなければならんわけであります。個々の国民健康保険事業を行なつております市町村が、医師から受けますところの給付の内容が的確であるかどうかという審査の問題、こういうものも県の各国民健康保険事業をやつております市町村を通じて審査の仕事も扱つて行くというふうな恰好に、二十六年度から厚生省としては指導して行きたいというふうな考えも持つておられるようでありまして、相待つて、現在開店休業のところの多い国民健康保険事業が軌道に乗るようになつて来るのではなかろうかというふうに期待しておるわけであります。
  109. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 私の質問の点が十分政府委員のほうでおわかりになつていないと思うのですが、これは健康保険を実施しておる市町村でお聞き下されば一番明瞭なのでありますけれども、やはり癌は、こういう折角健康保険というものを国家的に或いは社会的に施行しておるけれども、これに対する国家的な財政の裏打ちというものは非常に不十分なんです。従つて私は新たにこういう市町村において、今度は税の形におきまして、我々の地方において負担するものはきちんと負担することになるのでありますから、国のほうでは、たびたびこの国民健康保険については相当の財政的な国家負担をすると言いながら、その財政措置は丁度平衡交付金と同じように、いわゆる勧告の何分の一しかやらんというような点に不満を持つのでありまして、こういう税制を施行する上において、十分これは政務次官において、大蔵省並びに厚生省で、一方において地方民にだけこういう税を負担させるにとどまらず、国のほうでもこれと相待つて一つ十分力を尽すようお話を願いたいという、その点についての政務次官の御意見をお伺いしたいと思います。
  110. 小野哲

    政府委員小野哲君) 国民健康保険の事業の状況につきましては、私も実は身を以て体験をいたしたことがございまして、いろいろ難澁をいたしたのであります。併しながら政府におきましても、一面目的税を設定して、その財政の確保をいたして行くと同時に、事業そのものの運営につきましても、先ほど奧野政府委員から申しましたように、だんだんと改善をいたして行くように努力をいたしておるのであります。特に社会保障制度全体から考えまして、やはり国民健康保険制度そのものも相当重要に考えられておるような点でありまして、今回におきましても、やはり社会保障制度審議会ともよく協議をいたしまして、この種目的税を設定することが適当であるという意見をも聞きました上で提案をいたしておるような次第で、御趣旨の点は十分に伺つて置きまして、大蔵省ともこの点につきましては今後協議を進め、御期待に副うように努力いたしたいと考えております。
  111. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今御質問があつたことに私たちも同感なんですが、この問題は税徴収を以て経理上賄えばいいというだけの目的税の設定というようなことでは、必ずしも我々十分な審査を遂げたとは言いかねる点が残るのじやないかと思いますので、厚生省の関係当局並びにこれは社会保障制度審議会の答申というものもあるのでありますから、このほうの関係者にも出席頂いて、健康保険自体の運営面についても十分お聞きしまして、その税率なり、その税のかけかた等においても、健康保険組合当時の保険料とは相当違つておるものがありますので、そういう機会を是非委員長において作つて頂くことをお願いしまして、大体予定される時間も参りましたので、この程度で本日は散会するようにお願いしたいと思います。
  112. 鈴木直人

    鈴木直人君 この国民健康保険税は目的税でありまするから、市町村において財政的な計画を立てる場合には一般の税と違つて、一般の税は一般収入となつて、そうしてそれがどの方面に使われるかということは総合的に財政計画によつて支出される、こういうことになるわけでしようが、これは目的税であるからして、恐らく健康保険というものの一つの特別会計のようなものを作つて、そうしてこの健康保険によつてつたところの収入は、そつくりそのまま国民健康保険のために使う。従つて一般の方面にはこれは使わない。又一般会計からは、この国民健康保険事業には繰入れは原則として行わない、こういうような、いわば市町村が行うところの健康保険組合事業費の組合料を税という形でとる、こういうような賄いかた、運営の仕方になるだろうと思うのですが、その点についてお聞きしたいのが一つ。若しそうであるとするならば、先ほど高橋君の言つておられるように、特別会計で町村が健康保険事業を行なつているという際に、この税の收入だけでは到底それは賄つて行くことができない。国にきましては、だんだんと補助とか、いろいろありまするけれども、問題は結核その他に関する給付の総額が足りないというようなことによるのでありまして、これをそれぞれの町村において特別会計において行なつた場合に、国の補助が少いために赤字が出た、国民健康保険事業に赤字が出たという場合においては、どういうようなやりかたを以てこれを補うのか。それを一般会計から繰入れて行くということになりますと、国民健康保険事業のために一般の支出というものが非常に少くなつて来る、こういうようなことになる。現実に今まで休眠状態になつておるというのは、そういう赤字がどんどん出てやり切れないからこれを町村がやつて行かない、こういう実情にある。ところがこれを税という形においてとつた限りにおいては、それを行なつて行かないということはできないことになる。そうすると、これをどこまでも市町村が実施して行くとなると赤字が出て来る、こういうことになる。その赤字は全部国が補填するということであるならばいいし、又赤字は一般平衡交付金の中にそれは入つておるのだという説明は成り立たない。一般平衡交付金はこれはやはり町村の財政需要と財政収入との関係においてそのバランスを保つて行くのでありますから、その中にはこの国民健康保険事業というものは入らないと思う。そうすると、平衡交付金でそれを賄うことができないというようなことになつた場合に、これはどういうふうにやつて行きますか。
  113. 小野哲

    政府委員小野哲君) 御質問の大体の御趣旨は、私もその通りであると思うのでありますが、先ず第一は、特別会計を設定してこれを運用するか否か、この問題でありますが、国民健康保険法によつて特別会計を設定しなければならない、こういうことになつて参りますので、従つて目的税たる国民健康保険税によつて得ました財源は特別会計としてこれを運用して行くと、こういうことになるわけであります。第二点の若し国民健康保険の運用に当つて赤字が出たような場合にどうなるか、今回り目的税を設定いたしました点から考えまして、この税の運用によつてできるだけ税収を確保して行くということは、先ず前提として考えられなければならないと思いまするが、なお且つ赤字が出るという場合において、国民健康保険の運営全体の問題として考えなければなりませんので、従つて一般会計から繰入れるというふうな方法も起つて来るのではないかと考えるのであります。
  114. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 丁度小笠原さんのあれがありましたのですが、折角竹中委員もお見えになつたりですから、もう少し続行して欲しいと思います。
  115. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記をやめて……。    〔速記中止
  116. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 速記を始めて……。それではこれで散会いたします。    午後四時五十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            竹中 七郎君    委員            高橋進太郎君            安井  謙君           小笠原二三男君            西郷吉之助君            鈴木 直人君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁財政    課長      奧野 誠亮君   事務局側    常任委員会專門    員       福永與一郎君    常任委員会專門    員       武井 群嗣君